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日本弁護士連合会倒産法改正問題検討委員会 編
2,520(2,400)円 A5 288頁 4-385-32144-2(品切)
個人債務者の民事再生手続のすべてを網羅した最も新しいQ&A解説書。資料(改正民事再生法・規則、最低生活費の額を定める政令要綱案など)や書式(申立書、陳述書、債権者一覧表など)も充実!
2001年3月10日 発行
はしがき
目次
●はしがき
バブル経済崩壊後の長引く不況のもと、国民の経済生活に大きな影響が生じています。個人破産事件は増え続け、平成11年には個人の自己破産事件は12万2741件となりました。今後、急激に減少する見込みはなく、消費者破産への対応が必要となっておりました。
平成12年11月21日、「民事再生法等の一部を改正する法律」が成立し、平成13年4月1日から施行される見込みです。
この改正法は、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある人で、住宅ローンや担保権回収見込額を除いた債務総額が3,000万円以下の人を対象として、手続開始後一定期間内の債務者の収入を弁済原資として債務の一部を弁済することにより残債務が免除され、それにより破産宣告を免れ、他方、債権者は破産した場合より多くの弁済を受けられるようにした手続と住宅ローンの返済を繰延べできる手続とを創設するものです。
正確には、個人債務者の民事再生手続に関する特則として、
(1)小規模個人再生の特則、
(2)給与所得者等再生の特則、
(3)住宅資金貸付債権に関する特則を設けること
等を内容とするものです。
日本弁護士連合会は、法務省の法制審議会が平成8年10月倒産法制の全面改正作業を開始したことを受け、平成9年4月、倒産法改正の研究及び当連合会推薦の法制審議会委員及び幹事をバックアップすること等を目的として、倒産法改正問題検討委員会を設置し、倒産法改正の研究を続け、提言や意見の発表をしてきました。
当連合会は、個人債務者が破産に至ることなく、個人の経済生活再建を容易にする制度の創設を提言してきたところであり、本改正法が成立したことは、個人債務者の経済生活の再生にとって、画期的な意味をもつものであり、誠に喜ばしい次第です。
本改正法で定めた三つの手続は、いずれも、民事再生法の特則です。小規模個人再生は民事再生の特則であり、給与所得者等再生はさらに小規模個人再生の特則です。住宅資金貸付債権に関する特則は、小規模個人再生及び給与所得者等再生にかぎらず、民事再生一般の特則でもあるという、複雑な構成をとっており、法文のみを読んで理解することは容易ではありません。
そこで、個人債務者の再生手続に関与する人々が、本改正法を十分に理解し、簡易に利用できるように、当委員会の委員が分担して解説したものが本書です。法律が成立したばかりで、解釈につき見解が分かれる点もあり、当委員会の統一見解を発表したものではありません。
利用しやすくするために、書式を掲載しましたが、書式は、最高裁判所民事局と協議して作成したものです。掲載をご承諾下さった最高裁判所民事局には深く感謝する次第です。掲載した書式は、あくまで参考ですから、これ以外いけないというものではありません。東京地方裁判所や大阪地方裁判所等は、別の書式を準備するようです。書式だけでなく、実務の運用は裁判所によって異なる可能性があります。そこで、小規模個人再生や給与所得者等再生等の個人再生手続を利用される方は、管轄する裁判所の実施運用の方針を事前に調べておくことをお勧めします。
本書を個人再生手続の利用に役立てていただけたら幸いです。
平成13年2月
日本弁護士連合会倒産法改正問題検討委員会
委員長 多比羅 誠
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