改正法情報
商法編
(2009年9月1日 現在)


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◆商法編

会社法

(平成二一年四月三〇日法律第二九号)

改正法施行日、〔平二一・六・二二〕

 第九百四十三条 第一号中「鉱工業技術研究組合法」を「技術研究組合法」に、「第九条第七項」を「第十六条第八項」に改める。

会社法

(平成二一年六月二四日法律第五八号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(会社法の一部改正)

第一五条  会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第九百四十三条 第一号中「第五十条の二第十項」の下に「及び第六十六条の四十第六項」を加える。

会社法

(平成二一年七月一〇日法律第七四号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔中略〕から施行する。〔後略〕

(会社法の一部改正)

第三六条  会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第九百四十三条 第一号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

会社法施行規則

(平成二〇年九月二九日法務省令第五三号)

改正法施行日、〔平二〇・一〇・一〕

 第七条 第一号中「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める。

 第百六十四条 第三号の次に次の一号を加える。

 四 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十六条第三項の規定に基づく公告により同項各号の事項を提供している場合

 第百七十条 第二号中「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める。

会社法施行規則

(平成二〇年一一月二八日法務省令第六七号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一〕

 第百八十二条 第四項第二号ホ及び第百八十四条 第四項第二号ホ中「第百二十四条」を「第百二十一条」に改める。

会社法施行規則

(平成二〇年一一月二八日法務省令第六八号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一二〕

 第四十条 中「場合を含む。)」の下に「であって、内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して金融商品取引法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているとき」を加え、同条第一号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第五十三条 中「同条第二項に規定する期日」を「法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日」に、「法第二百三十八条第一項」を「同項」に改め、「場合を含む。)」の下に「であって、内閣総理大臣が当該割当日の二週間前の日から当該割当日まで継続して金融商品取引法の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているとき」を加え、同条第一号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

会社法施行規則

(平成二一年三月一六日法務省令第五号)

改正法施行日、〔平二一・三・一六〕

 第二百二十八条 中「第三十六条第一項各号のいずれかに該当する構造の」を「第三十六条第一項に規定する」に改める。

会社法施行規則

(平成二一年三月二七日法務省令第七号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第二条 第三項第二十一号中「第二条第三項第十九号」を「第二条第三項第十八号」に改め、同項第二十二号中「第二条第三項第七十二号」を「第二条第三項第五十一号」に改める。

 第十条 第一項第一号中「議案」の下に「及び提案の理由」を加える。

 第二十条 第一項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 法第百七条第二項第一号イに掲げる事項

 第二十条 第一項に次の一号を加える。

 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 法第百八条第二項第九号イ及びロに掲げる事項

 第二十二条 第一項に次の一号を加える。

 十 株式取得者が法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

 第二十二条 第二項第四号中「、同条第二項の規定」を「、同項の規定による競売又は同条第二項の規定」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

 第二十三条 第十三号中「必要、かつ、不可欠」を「必要かつ不可欠」に改める。

 第二十四条 第一項に次の一号を加える。

 八 株式取得者が法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

 第二十四条 第二項第四号中「、同条第二項の規定」を「、同項の規定による競売又は同条第二項の規定」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 株式取得者が法第二百三十四条第一項若しくは第二百三十五条第一項の規定による競売又は法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

 第二十七条 に次の一号を加える。

 八 その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合(前各号に掲げる場合を除く。)

 第二十九条 に次のただし書を加える。

  ただし、前条各号に掲げる場合には、三日(定款でこれを下回る期間を定めた場合にあっては、その期間)前とする。

 第三十四条 中「千」の下に「及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数」を加える。

 第三十五条 第一項第四号に次のように加える。

ホ 法第二百三十四条第二項(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却

ヘ 競売

 第三十五条 第一項第五号中「ニ」を「ヘ」に改める。

 第七十三条 第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 提案の理由(議案が取締役の提出に係るものに限り、株主総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)

 第七十四条 第二項第二号中「他の法人等を代表する者である」を「当該株式会社の取締役に就任した場合において第百二十一条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなる」に改め、同号中「(重要でないものを除く。)」を削り、同条第四項第六号ハ中「こと」の下に「(重要でないものを除く。)」を加える。

 第七十六条 第二項第二号中「他の法人等を代表する者である」を「当該株式会社の監査役に就任した場合において第百二十一条第七号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなる」に改め、同号中「(重要でないものを除く。)」を削り、同項第三号中「及び担当」を削り、同条第四項第六号ハ中「こと」の下に「(重要でないものを除く。)」を加える。

 第七十七条 第七号中「当該株式会社の親会社若しくは」を「当該株式会社、その親会社又は」に改める。

 第八十四条 の次に次の一条を加える。

(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)

第八四条の二  次の各号に掲げる場合において、取締役が法第四百二十五条第四項(法第四百二十六条第六項及び第四百二十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、株主総会参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等が得る第百十四条各号に規定する額及び当該役員等に与える第百十五条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。

 一 法第四百二十五条第一項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合

 二 法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づき役員等の責任を免除した場合

 三 法第四百二十七条第一項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について同項に規定する社外取締役等が損害を賠償する責任を負わないとされた場合

 第二編第五章第二節第二款 中第百十八条 の前に次の目名を付する。

     第一目  通則

 第百十八条 の見出しを削り、同条に次の一号を加える。

 三 株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下この号において「基本方針」という。)を定めているときは、次に掲げる事項

イ 基本方針の内容の概要

ロ 次に掲げる取組みの具体的な内容の概要

   (1) 当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

   (2) 基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

ハ ロの取組みの次に掲げる要件への該当性に関する当該株式会社の取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の判断及びその理由(当該理由が社外役員の存否に関する事項のみである場合における当該事項を除く。)

   (1) 当該取組みが基本方針に沿うものであること。

   (2) 当該取組みが当該株式会社の株主の共同の利益を損なうものではないこと。

   (3) 当該取組みが当該株式会社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと。

 第百十八条 の次に次の目名を付する。

     第二目  公開会社における事業報告の内容

 第百十九条 中「、前条各号に掲げる事項のほか」を削り、「としなければならない」を「に含めなければならない」に改める。

 第百二十一条 各号列記以外の部分中「第六号」を「第五号」に改め、同条第一号中「、第三号、第八号及び第九号」を「、第七号及び第八号」に、「第百二十八条」を「第百二十八条第二項」に改め、同条第七号中「当該事業年度中に」を削り、「事項」の下に「(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)」を加え、同号ロ中「あった」を「ある」に改め、同条第八号中「(第三号に掲げる事項を除く。)」を削り、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

 第百二十二条 第一号中「の十分の一以上の数の株式を有する」を「に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の」に、「及び当該株主の有する当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」を「、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合」に改める。

 第百二十三条 第一号中「当該株式会社の会社役員」の下に「(当該事業年度の末日において在任している者に限る。以下この条において同じ。)」を加える。

 第百二十四条 第一号中「会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)」を「法人等」に、「(他の会社が外国会社である場合にあっては、これらに相当するもの。第三号において同じ。)」を「その他これに類する者」に、「ときは、その事実及び当該株式会社と当該他の会社との関係(重要でないものを除く。)」を「ことが第百二十一条第七号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 社外役員が他の法人等の社外役員その他これに類する者を兼任していることが第百二十一条第七号に定める重要な兼職に該当する場合は、当該株式会社と当該他の法人等との関係

 第百二十四条 第三号中「職務を行うべき者」の下に「その他これに類する者」を加える。

 第百二十四条 の次に次の目名を付する。

     第三目  会計参与設置会社における事業報告の内容

 第百二十五条 の見出しを削る。

 第百二十五条 の次に次の目名を付する。

     第四目  会計監査人設置会社における事業報告の内容

 第百二十六条 の見出しを削り、同条第九号中「当該事業年度中に」を削り、「事項」の下に「(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)」を加え、同号ハ中「あった」を「ある」に改める。

 第百二十七条 を次のように改める。

第一二七条  削除

 第百二十七条 の次に次の目名を付する。

     第五目  事業報告の附属明細書の内容

 第百二十八条 の見出しを削り、同条中「この場合において、株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者を兼ねる会社役員(会計参与を除く。)についての兼務の状況の明細(当該他の会社の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を含む。)(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。」を削り、同条に次の一項を加える。

2 株式会社が当該事業年度の末日において公開会社であるときは、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが第百二十一条第七号の重要な兼職に該当する会社役員(会計参与を除く。)についての当該兼職の状況の明細(重要でないものを除く。)を事業報告の附属明細書の内容としなければならない。この場合において、当該他の法人等の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を付記しなければならない。

 第百二十九条 第一項第六号中「第百二十七条」を「第百十八条第三号」に改める。

 第百三十二条 第四項第二号中「取締役及び」を「取締役又は」に改め、同条第五項第三号を次のように改める。

 三 委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 監査委員会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査委員を定めた場合 当該通知をすべき監査委員として定められた監査委員

ロ イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者

 第百三十三条 第三項第一号中「第六号」を「第五号」に、「第九号」を「第八号」に改める。

 第百四十三条 第三項第二号ニ中「準用する法第三百六十六条第三項」を「読み替えて準用する法第四百九十条第三項」に改める。

 第百六十七条 中「並びに株主及び社員」を「及び社債発行会社の株主又は社員」に改める。

 第百七十三条 第一項第一号中「議案」の下に「及び提案の理由」を加える。

 第百八十二条 第三項第三号中「第二条第三項第三十一号」を「第二条第三項第三十二号」に改める。

 第百九十五条 第五項第二号中「第二十条第一号」を「第十一条」に、同項第三号中「第三十一条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十二条」に改める。

 第二百十八条 第二号中「判断」の下に「及びその理由」を加える。

 第二百三十四条 第十六号中「議事録」の下に「又はその写し」を加える。

会社計算規則

(平成二一年三月二七日法務省令第七号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第二条 を次のように改める。

(定義)

第二条  この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。

 二 電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。

 三 設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。

 四 電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。

 五 自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。

 六 親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。

 七 金銭等 法第百五十一条に規定する金銭等をいう。

 八 全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。

 九 株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。

 十 単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。

 十一 募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。

 十二 募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。

 十三 自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。

 十四 取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。

 十五 新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。

 十六 報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。

 十七 臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。

 十八 臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。

 十九 連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。

 二十 準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。

 二十一 分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。

 二十二 持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。

 二十三 持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。

 二十四 組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。

 二十五 組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。

 二十六 社債等 法第七百四十六条第七号ニに規定する社債等をいう。

 二十七 吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。

 二十八 吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。

 二十九 新設分割設立会社 法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。

 三十 新設分割会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。

3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。

イ 株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度

ロ 持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの

 二 計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。

イ 株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類

ロ 持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類

 三 計算関係書類 次に掲げるものをいう。

イ 成立の日における貸借対照表

ロ 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書

ハ 臨時計算書類

ニ 連結計算書類

 四 吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。

 五 新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。

 六 株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。

 七 株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。

 八 吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。

 九 吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。

 十 新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。

 十一 新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。

 十二 株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。

 十三 株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。

 十四 株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。

 十五 株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。

 十六 会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。

 十七 株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。

 十八 関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。

 十九 連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。

 二十 非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。

 二十一 連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。

 二十二 関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。

 二十三 持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。

 二十四 税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。

 二十五 ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。

 二十六 売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。

 二十七 満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。

 二十八 自己社債 会社が有する自己の社債をいう。

 二十九 公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。

 三十 株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。

 三十一 支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。

 三十二 共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。

 三十三 吸収型再編 次に掲げる行為をいう。

イ 吸収合併

ロ 吸収分割

ハ 株式交換

 三十四 吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。

イ 吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継

ロ 吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

ハ 株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得

 三十五 吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。

イ 吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産

ロ 吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産

 三十六 吸収型再編対価 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。

イ 吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産

ロ 吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産

ハ 株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産

 三十七 吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。

 三十八 対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。

 三十九 先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。

イ 吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式

ロ 新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分

 四十 分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。

 四十一 新設型再編 次に掲げる行為をいう。

イ 新設合併

ロ 新設分割

ハ 株式移転

 四十二 新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。

イ 新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産

ロ 新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産

 四十三 新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。

イ 新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産

ロ 新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産

ハ 株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産

 四十四 新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。

 四十五 新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。

 四十六 株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に規定する株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。

 四十七 非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。

 四十八 非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。

 四十九 非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。

 五十 分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。

 五十一 連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。

 五十二 リース物件 リース契約により使用する物件をいう。

 五十三 ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。

 五十四 所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。

 五十五 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。

 五十六 資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。

 五十七 工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。

 五十八 金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。

 五十九 賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。

4 前項第十八号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。

 一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合

イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等

ロ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社

ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等

ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

 二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

イ 次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

   (1) 自己の役員

   (2) 自己の業務を執行する社員

   (3) 自己の使用人

   (4) (1)から(3)までに掲げる者であった者

ロ 自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。

ハ 自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。

ニ 自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。

ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

 三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

イ 自己の計算において所有している議決権

ロ 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権

ハ 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

 四 自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合

 第二編 から第八編 までを削り、第一編 の次に次の七編を加える。

 第二編  会計帳簿

  第一章  総則

第四条  法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項及び第五項の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。

2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

  第二章  資産及び負債

   第一節  資産及び負債の評価

    第一款  通則

(資産の評価)

第五条  資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

 一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価

 二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額

4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

 一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産

 二 市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。)

 三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)

第六条  負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

 一 次に掲げるもののほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(株主等に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)

イ 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)

ロ 返品調整引当金(常時、販売するたな卸資産につき、当該販売の際の価額による買戻しに係る特約を結んでいる場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)

 二 払込みを受けた金額が債務額と異なる社債

 三 前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

    第二款  組織変更等の際の資産及び負債の評価

(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)

第七条  会社が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)

第八条  次の各号に掲げる会社は、吸収合併又は吸収分割が当該会社による支配取得に該当する場合その他の吸収型再編対象財産に時価を付すべき場合を除き、吸収型再編対象財産には、当該各号に定める会社における当該吸収合併又は吸収分割の直前の帳簿価額を付さなければならない。

 一 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社

 二 吸収分割承継会社 吸収分割会社

2 前項の規定は、新設合併及び新設分割の場合について準用する。

(持分会社の出資請求権)

第九条  持分会社が組織変更をする場合において、当該持分会社が当該組織変更の直前に持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上しているときは、当該組織変更の直前に、当該持分会社は、当該債権を資産として計上しないものと定めたものとみなす。

2 前項の規定は、社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上している持分会社が吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社となる場合について準用する。

(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)

第一〇条  次に掲げる法律の規定により会社以外の法人が会社となる場合には、当該会社がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該会社となる直前に当該法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。

 一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)

 二 金融商品取引法

 三 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)

 四 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)

 五 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)

 六 保険業法

   第二節  のれん

第一一条  会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

   第三節  株式及び持分に係る特別勘定

第一二条  会社は、吸収分割、株式交換、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。

  第三章  純資産

   第一節  株式会社の株主資本

    第一款  株式の交付等

(通則)

第一三条  株式会社がその成立後に行う株式の交付(法第四百四十五条第五項に掲げる行為に際しての株式の交付を除く。)による株式会社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この節において同じ。)、その他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章において同じ。)については、この款の定めるところによる。

2 前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。

 一 法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合

 二 取得請求権付株式(法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合

 三 取得条項付株式(法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合

 四 全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合

 五 株式無償割当てをする場合

 六 新株予約権の行使があった場合

 七 取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。以下この章において同じ。)の取得をする場合

 八 単元未満株式売渡請求を受けた場合

 九 株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合

 十 吸収合併(会社以外の法人との合併後株式会社が存続する合併を含む。)後当該株式会社が存続する場合

 十一 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合

 十二 吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合

 十三 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合

 十四 株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合

 十五 株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合

(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)

第一四条  法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。

 一 法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)

イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額

ロ 当該払込みを受けた金銭の額(イに規定する額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額

 二 法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)

イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額

ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに規定する帳簿価額

 三 法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額

 四 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額

イ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額

ロ 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額

2 前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。

 一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額

イ 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額

ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額

   (1) 前項第四号に掲げる額

   (2) 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)

ハ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額

 二 その他利益剰余金の額 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。

4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について法第百九十九条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)

第一五条  次に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

 一 取得請求権付株式の取得をする場合

 二 取得条項付株式の取得をする場合

 三 全部取得条項付種類株式の取得をする場合

2 前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする。

(株式無償割当てをする場合)

第一六条  株式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2 前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際して処分する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、零とする。

(新株予約権の行使があった場合)

第一七条  新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第五号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。

 一 行使時における当該新株予約権の帳簿価額

 二 法第二百八十一条第一項に規定する場合又は同条第二項後段に規定する場合におけるこれらの規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)

イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算出された額

ロ 当該払込みを受けた金銭の額(イに規定する額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額

 三 法第二百八十一条第二項前段の規定により現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の行使時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)

イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額

ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに規定する帳簿価額

 四 法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額

 五 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額

イ 当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額

ロ 第一号から第三号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額

2 前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。

 一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額

イ 前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額

ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額

   (1) 前項第五号に掲げる額

   (2) 前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)

ハ 当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価額

 二 その他利益剰余金の額 前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。

4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

5 第一項第一号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、第一項第一号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない。

6 第一項第三号の規定の適用については、現物出資財産について法第二百三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

(取得条項付新株予約権の取得をする場合)

第一八条  取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。

 一 当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む。)を含む。以下この項において同じ。)の価額

 二 当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額

 三 株式会社が当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに交付する財産(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額(当該財産が社債(自己社債を除く。)又は新株予約権(自己新株予約権を除く。)である場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額

 四 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額

イ 当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額

ロ 第一号に掲げる額から第二号及び前号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額

2 前項に規定する場合には、取得条項付新株予約権の取得後の次の各号に掲げる額は、取得条項付新株予約権の取得の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。

 一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額

イ 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額

ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額

   (1) 前項第四号に掲げる額

   (2) 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)

ハ 当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価額

 二 その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。

4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。

(単元未満株式売渡請求を受けた場合)

第一九条  単元未満株式売渡請求を受けた場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2 前項に規定する場合には、単元未満株式売渡請求後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。

 一 単元未満株式売渡請求の直前のその他資本剰余金の額

 二 当該単元未満株式売渡請求に係る代金の額

 三 当該単元未満株式売渡請求に応じて処分する自己株式の帳簿価額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、単元未満株式売渡請求に係る代金の額とする。

(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)

第二〇条  株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)に対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場合には、資本金等増加限度額は、零とする。

2 前項に規定する場合には、同項の行為後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。

 一 前項の行為の直前のその他資本剰余金の額

 二 前項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額

 三 当該交付に際して処分する自己株式の帳簿価額

3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含む。)が株式会社に対して支払った金銭の額とする。

(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)

第二一条  次に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払われた額が増加するものとする。

 一 法第五十二条第一項の規定により同項に定める額の全部又は一部を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)

 二 法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額の全部又は一部を支払う義務

 三 法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額の全部又は一部を支払う義務

    第二款  剰余金の配当

(法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上)

第二二条  株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。

 一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)以上である場合 零

 二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)

ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額

2 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。

 一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合 零

 二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額

ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額

(減少する剰余金の額)

第二三条  株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。

 一 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額

イ 法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額

ロ 前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額

 二 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額

イ 法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額

ロ 前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額

    第三款  自己株式

第二四条  株式会社が当該株式会社の株式を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己株式の額とする。

2 株式会社が自己株式の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己株式の額とする。

3 株式会社が自己株式の消却をする場合には、自己株式の消却後のその他資本剰余金の額は、当該自己株式の消却の直前の当該額から当該消却する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。

    第四款  株式会社の資本金等の額の増減

(資本金の額)

第二五条  株式会社の資本金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

 一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の資本金とする額に相当する額

 二 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の減少する剰余金の額に相当する額

2 株式会社の資本金の額は、法第四百四十七条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。

 一 新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

 二 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

 三 会社の吸収合併、吸収分割又は株式交換の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

 四 設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

(資本準備金の額)

第二六条  株式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

 一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る。) 同号の準備金とする額に相当する額

 二 法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額

2 株式会社の資本準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。

(その他資本剰余金の額)

第二七条  株式会社のその他資本剰余金の額は、第一款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

 一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から同号の額を減じて得た額)に相当する額

 二 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額

 三 前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合 その他資本剰余金の額を増加する額として適切な額

2 株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

 一 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額

 二 法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する額

 三 前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合 その他資本剰余金の額を減少する額として適切な額

3 前項、前三款及び第四節の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他資本剰余金の額を減少させないことができる。

(利益準備金の額)

第二八条  株式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額が増加するものとする。

2 株式会社の利益準備金の額は、法第四百四十八条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限る。)に相当する額が減少するものとする。

(その他利益剰余金の額)

第二九条  株式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

 一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第二号に規定する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する額

 二 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額

 三 前二号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合 その他利益剰余金の額を増加する額として適切な額

2 株式会社のその他利益剰余金の額は、次項、前三款及び第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

 一 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額

 二 法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する額

 三 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額

 四 前三号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合 その他利益剰余金の額を減少する額として適切な額

3 第二十七条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額をその他利益剰余金から減少させるものとする。

   第二節  持分会社の社員資本

(資本金の額)

第三〇条  持分会社の資本金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。

 一 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)

イ 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額

ロ 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額

ハ 当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額

 二 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 当該債権の価額

 三 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額

2 持分会社の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

 一 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。) 当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額

 二 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。) 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)

 三 持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本金に計上されていた額

 四 持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額

 五 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額

(資本剰余金の額)

第三一条  持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

 一 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

イ 前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額

ロ 当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額

 二 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

イ 前条第一項第二号に定める額

ロ 当該決定に際して資本金の額に計上した額

 三 持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額

 四 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額

 五 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額

2 持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。

 一 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額

 二 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額

 三 持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本剰余金に計上されていた額

 四 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額

 五 合同会社が第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合 当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額

 六 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額

(利益剰余金の額)

第三二条  持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

 一 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額

 二 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)

イ 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額

ロ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額

 三 前二号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額

2 持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。

 一 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額

 二 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)

イ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額

ロ 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額

 三 社員が出資の履行をする場合(第三十条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。) 当該合計額

 四 前三号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額

   第三節  組織変更に際しての株主資本及び社員資本

(組織変更後持分会社の社員資本)

第三三条  株式会社が組織変更をする場合には、組織変更後持分会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

 一 資本金の額 組織変更の直前の株式会社の資本金の額

 二 資本剰余金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額

イ 組織変更の直前の株式会社の資本準備金の額及びその他資本剰余金の額の合計額

ロ 組織変更をする株式会社が有する自己株式の帳簿価額

ハ 組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債(自己社債を除く。次号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

 三 利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

イ 組織変更の直前の株式会社の利益準備金の額及びその他利益剰余金の額の合計額

ロ 組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

(組織変更後株式会社の株主資本)

第三四条  持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

 一 資本金の額 組織変更の直前の持分会社の資本金の額

 二 資本準備金の額 零

 三 その他資本剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

イ 組織変更の直前の持分会社の資本剰余金の額

ロ 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(自己社債を除く。第五号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

 四 利益準備金の額 零

 五 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

イ 組織変更の直前の持分会社の利益剰余金の額

ロ 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

   第四節  吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本

    第一款  吸収合併

(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)

第三五条  吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合には、吸収合併存続会社において変動する株主資本等の総額(次項において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。

 一 当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は吸収型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法

 二 吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社が共通支配下関係にある場合 吸収型再編対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)

 三 前二号に掲げる場合以外の場合 前号に規定する方法

2 前項の場合には、吸収合併存続会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収合併存続会社が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)

第三六条  前条の規定にかかわらず、吸収型再編対価の全部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式又は先行取得分株式等がある場合にあっては、当該対価自己株式又は当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。

2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の利益剰余金の額を当該吸収合併存続会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。

    第二款  吸収分割

(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)

第三七条  吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合には、吸収分割承継会社において変動する株主資本等の総額(次項において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。

 一 当該吸収分割が支配取得に該当する場合(吸収分割会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は吸収型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法

 二 前号に掲げる場合以外の場合であって、吸収型再編対象財産に時価を付すべきとき 前号に規定する方法

 三 吸収分割承継会社と吸収分割会社が共通支配下関係にある場合(前号に掲げる場合を除く。) 吸収型再編対象財産の吸収分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(第一号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)

 四 前三号に掲げる場合以外の場合 前号に規定する方法

2 前項の場合には、吸収分割承継会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収分割承継会社が吸収分割契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)

第三八条  前条の規定にかかわらず、分割型吸収分割における吸収型再編対価の全部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収分割承継会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式がある場合にあっては、当該対価自己株式の帳簿価額を吸収分割により変動する吸収分割会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とする。

2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収分割により変動する吸収分割会社の利益剰余金の額を当該吸収分割承継会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。

3 前二項の場合の吸収分割会社における吸収分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。

    第三款  株式交換

第三九条  吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式又は持分である場合には、株式交換完全親会社において変動する株主資本等の総額(以下この条において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。

 一 当該株式交換が支配取得に該当する場合(株式交換完全子会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は株式交換完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法

 二 株式交換完全親会社と株式交換完全子会社が共通支配下関係にある場合 株式交換完全子会社の財産の株式交換の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)

 三 前二号に掲げる場合以外の場合 前号に規定する方法

2 前項の場合には、株式交換完全親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第七百九十九条(法第八百二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による手続をとっている場合以外の場合にあっては、株式交換完全親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の数を当該株式の数及び対価自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従いそれぞれ定めた額(株式交換完全親会社が持分会社である場合にあっては、株主資本等変動額)とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。

3 前項の規定にかかわらず、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該株式交換完全親会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該株式交換完全親会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

   第五節  吸収分割会社等の自己株式の処分

(吸収分割会社の自己株式の処分)

第四〇条  吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限る。)が自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合には、当該吸収分割後の吸収分割会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。

 一 吸収分割の直前の吸収分割会社のその他資本剰余金の額

 二 吸収分割会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額

 三 吸収分割承継会社に承継させる自己株式の帳簿価額

2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。

(株式交換完全子会社の自己株式の処分)

第四一条  株式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。

 一 株式交換の直前の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額

 二 株式交換完全子会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額

 三 株式交換完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額

2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。

(株式移転完全子会社の自己株式の処分)

第四二条  株式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。

 一 株式移転の直前の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額

 二 株式移転完全子会社が交付を受ける新設型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額

 三 株式移転設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額

2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする。

   第六節  設立時の株主資本及び社員資本

    第一款  通常の設立

(株式会社の設立時の株主資本)

第四三条  法第二十五条第一項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第四百四十五条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。

 一 法第三十四条第一項又は第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)

イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額

ロ 当該払込みを受けた金銭の額(イに規定する額を含む。)により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額

 二 法第三十四条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)

イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額

ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額を計算することが適切でないとき イに規定する帳簿価額

 三 法第三十二条第一項第三号に掲げる事項として、設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額

2 設立(法第二十五条第一項各号に掲げる方法によるものに限る。以下この条において同じ。)時の株式会社のその他資本剰余金の額は、零とする。

3 設立時の株式会社の利益準備金の額は、零とする。

4 設立時の株式会社のその他利益剰余金の額は、零(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。

5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

(持分会社の設立時の社員資本)

第四四条  持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の資本金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額(零以上の額に限る。)とする。

 一 設立に際して出資の履行として持分会社が払込み又は給付を受けた財産(以下この条において「出資財産」という。)の出資時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)

イ 当該持分会社と当該出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該出資財産の当該払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額

ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた出資財産の価額により資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額を計算することが適切でないとき イに規定する帳簿価額

 二 設立時の社員になろうとする者が設立に要した費用のうち、設立に際して資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額

2 持分会社の設立時の資本剰余金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

 一 出資財産の価額

 二 設立時の資本金の額

3 持分会社の設立時の利益剰余金の額は、零(第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。

    第二款  新設合併

(支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等)

第四五条  新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。

 一 新設合併取得会社に係る部分 当該新設合併取得会社の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額

 二 新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分 当該新設合併消滅会社の株主等に交付される新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額

2 前項の場合には、当該新設合併設立会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設合併消滅会社が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時のその他利益剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。第四十七条第二項において同じ。)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であるときは、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。

 一 新設合併取得会社に係る部分 第四十七条

 二 新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分 第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項

(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)

第四六条  新設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。

2 前項の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。

 一 株主資本承継消滅会社に係る部分 次条第一項

 二 非株主資本承継消滅会社に係る部分 前条第二項

(株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等)

第四七条  前条第一項の場合であって、新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であり、かつ、新設合併消滅会社における新設合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併消滅会社のその他資本剰余金(当該新設合併設立会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。以下この条において同じ。)の合計額から減じて得た額を新設合併設立会社の設立時のその他資本剰余金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会社があるときには、当該非対価交付消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該非対価交付消滅会社のその他資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会社の利益剰余金の額を当該非対価交付消滅会社のその他利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する。

(その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等)

第四八条  第四十五条第一項及び第四十六条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する。

    第三款  新設分割

(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)

第四九条  新設分割設立会社(二以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。)の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。

2 前項の場合には、新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額をその他利益剰余金(新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。

(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)

第五〇条  前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型新設分割により変動する新設分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ新設分割設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。

2 前項の場合の新設分割会社における新設分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。

(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)

第五一条  二以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するものとする。

 一 仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社(以下この条において「仮会社」という。)の計算を行う。

 二 各仮会社が新設合併をすることにより設立される会社が新設分割設立会社となるものとみなして、当該新設分割設立会社の計算を行う。

    第四款  株式移転

第五二条  株式移転設立完全親会社の設立時における株主資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本変動額」という。)とする。

 一 当該株式移転が株式移転完全子会社による支配取得に該当する場合における他の株式移転完全子会社に係る部分 当該他の株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設型再編対価時価又は当該他の株式移転完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法により定まる額

 二 株式移転完全子会社の全部が共通支配下関係にある場合における当該株式移転完全子会社に係る部分 当該株式移転完全子会社における財産の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)により定まる額

 三 前二号に掲げる部分以外の部分 前号に規定する方法

2 前項の場合には、当該株式移転設立完全親会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本変動額の範囲内で、株式移転完全子会社が株式移転計画の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本変動額が零未満の場合にあっては、当該額を設立時のその他利益剰余金の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。

   第七節  評価・換算差額等

(評価・換算差額等)

第五三条  次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。

 一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)

 二 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

 三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第一項に規定する再評価差額

(土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則)

第五四条  吸収合併若しくは吸収分割又は新設合併若しくは新設分割(以下この項において「合併分割」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が吸収型再編対象財産又は新設型再編対象財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれる場合において、当該対象財産につき吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、新設合併設立会社又は新設分割設立会社が付すべき帳簿価額を当該合併分割の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該合併分割に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。

2 株式交換又は株式移転(以下この項において「交換移転」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社(以下この項において「交換移転完全子会社」という。)の資産に含まれる場合において、当該交換移転完全子会社の株式につき株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社が付すべき帳簿価額を算定の基礎となる交換移転完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき日における当該交換移転完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をもって算定すべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該交換移転に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。

3 事業の譲渡若しくは譲受け又は金銭以外の財産と引換えにする株式又は持分の交付(以下この項において「現物出資等」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額を計上している土地が現物出資等の対象となる財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれている場合において、当該対象財産につき当該対象財産を取得する者が付すべき帳簿価額を当該現物出資等の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該現物出資等に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。

   第八節  新株予約権

第五五条  株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の額又は当該株式会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新株予約権の額とする。

2 前項に規定する「株式会社が新株予約権を発行する場合」とは、次に掲げる場合において新株予約権を発行する場合をいう。

 一 法第二編第三章第二節の定めるところにより募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合

 二 取得請求権付株式(法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合

 三 取得条項付株式(法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合

 四 全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号ハ又はニに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。)の取得をする場合

 五 新株予約権無償割当てをする場合

 六 取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合

 七 吸収合併後当該株式会社が存続する場合

 八 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合

 九 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合

3 新設合併、新設分割又は株式移転により設立された株式会社が設立に際して新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権についての適切な価格を設立時の新株予約権の額とする。

4 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新株予約権の額とする。

 一 株式会社が自己新株予約権の消却をする場合 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額

 二 新株予約権の行使又は消滅があった場合 当該新株予約権の帳簿価額

5 株式会社が当該株式会社の新株予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新株予約権の額とする。

6 次の各号に掲げる自己新株予約権(当該新株予約権の帳簿価額を超える価額で取得するものに限る。)については、当該各号に定める価格を付さなければならない。

 一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新株予約権(次号に掲げる自己新株予約権を除く。) イ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額

イ 当該事業年度の末日における時価

ロ 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額

 二 処分しないものと認められる自己新株予約権 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額

7 株式会社が自己新株予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新株予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己新株予約権の額とする。

8 第一項及び第三項から前項までの規定は、株式等交付請求権(新株予約権以外の権利であって、当該株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。以下この条において同じ。)について準用する。

9 募集株式を引き受ける者の募集に際して発行する株式又は処分する自己株式が株式等交付請求権の行使によって発行する株式又は処分する自己株式であるときにおける第十四条第一項の規定の適用については、同項中「第一号及び第二号に掲げる額の合計額」とあるのは、「第一号及び第二号に掲げる額の合計額並びに第五十五条第八項に規定する株式等交付請求権の行使時における帳簿価額の合計額」とする。

  第四章  更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則

第五六条  更生会社(会社更生法第二条第七項に規定する更生会社をいう。以下この条において同じ。)が更生計画(同法第二条第二項に規定する更生計画をいう。以下この条において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。

2 更生計画(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下この条において「更生特例法」という。)第四条第二項及び第百六十九条第二項に規定する更生計画を含む。以下この条において同じ。)において株式会社を設立することを定めた場合(新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立することを定めた場合を除く。)には、当該株式会社の設立時ののれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。

3 更生計画において会社(更生会社を除く。)が更生会社(更生特例法第四条第七項に規定する更生協同組織金融機関及び更生特例法第百六十九条第七項に規定する更生会社を含む。以下この条において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第二条第十三項並びに更生特例法第四条第十三項及び第百六十九条第十三項に規定する更生債権者等をいう。以下この条において同じ。)に対して吸収合併又は株式交換に際して交付する金銭等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する金銭等の価格も当該吸収合併又は株式交換に係る吸収型再編対価として考慮するものとする。

4 更生計画において新設合併又は株式移転により設立される会社が更生会社の更生債権者等に対して新設合併又は株式移転に際して交付する株式、持分又は社債等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する株式、持分又は社債等の価格も当該新設合併又は株式移転に係る新設型再編対価として考慮するものとする。

 第三編  計算関係書類

  第一章  総則

   第一節  表示の原則

第五七条  計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。

2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

3 計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書類を構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない。

   第二節  株式会社の計算書類

(成立の日の貸借対照表)

第五八条  法第四百三十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る計算書類)

第五九条  法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。

2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

3 法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(臨時計算書類)

第六〇条  臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。

2 臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

3 株式会社が臨時計算書類を作成しようとする場合において、当該株式会社についての最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第四百四十一条の規定を適用することができる。

   第三節  株式会社の連結計算書類

(連結計算書類)

第六一条  法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される次に掲げるものとする。

 一 連結貸借対照表

 二 連結損益計算書

 三 連結株主資本等変動計算書

 四 連結注記表

(連結会計年度)

第六二条  各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

(連結の範囲)

第六三条  株式会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。

 一 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社

 二 連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社

2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

(事業年度に係る期間の異なる子会社)

第六四条  株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする連結子会社は、当該株式会社の事業年度の末日において、連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

(連結貸借対照表)

第六五条  連結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社が前条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸借対照表の適切な項目に計上することができる。

(連結損益計算書)

第六六条  連結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる。

(連結株主資本等変動計算書)

第六七条  連結株主資本等変動計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結株主資本等変動計算書の適切な項目に計上することができる。

(連結子会社の資産及び負債の評価等)

第六八条  連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない。

(持分法の適用)

第六九条  非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。

 一 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社

 二 持分法を適用することにより株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社

2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

   第四節  持分会社の計算書類

(成立の日の貸借対照表)

第七〇条  法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

(各事業年度に係る計算書類)

第七一条  法第六百十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 一 合名会社及び合資会社 当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表

 二 合同会社 この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表

2 各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

3 法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

  第二章  貸借対照表等

(通則)

第七二条  貸借対照表等(貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。以下この編において同じ。)については、この章に定めるところによる。

(貸借対照表等の区分)

第七三条  貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

 一 資産

 二 負債

 三 純資産

2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

3 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

(資産の部の区分)

第七四条  資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。

 一 流動資産

 二 固定資産

 三 繰延資産

2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

 一 有形固定資産

 二 無形固定資産

 三 投資その他の資産

3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。

 一 次に掲げる資産 流動資産

イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)

ロ 受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以下この章において同じ。)に基づいて発生した手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)

ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。)

ニ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの

ホ 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの

ヘ 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券

ト 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)

チ 製品、副産物及び作業くず

リ 半製品(自製部分品を含む。)

ヌ 原料及び材料(購入部分品を含む。)

ル 仕掛品及び半成工事

ヲ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの

ワ 前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)

カ 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの

ヨ 未収収益

タ 次に掲げる繰延税金資産

   (1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産

   (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの

レ その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの

 二 次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。) 有形固定資産

イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備

ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備

ニ 船舶及び水上運搬具

ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具

ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)

ト 土地

チ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)

リ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

ヌ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

 三 次に掲げる資産 無形固定資産

イ 特許権

ロ 借地権(地上権を含む。)

ハ 商標権

ニ 実用新案権

ホ 意匠権

ヘ 鉱業権

ト 漁業権(入漁権を含む。)

チ ソフトウエア

リ のれん

ヌ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからチまで及びルに掲げるものである場合に限る。)

ル その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

 四 次に掲げる資産 投資その他の資産

イ 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券

ロ 出資金

ハ 長期貸付金

ニ 次に掲げる繰延税金資産

   (1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産

   (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの

ホ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの

ヘ 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの

ト その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

チ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの

 五 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産

4 前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう(以下この編において同じ。)。

 一 成立の日における貸借対照表 会社の成立の日

 二 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌日

 三 臨時計算書類の貸借対照表 臨時決算日の翌日

 四 連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日

(負債の部の区分)

第七五条  負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

 一 流動負債

 二 固定負債

2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

 一 次に掲げる負債 流動負債

イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)

ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)

ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)

ニ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)

ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの

ヘ 未払費用

ト 前受収益

チ 次に掲げる繰延税金負債

   (1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債

   (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの

リ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの

ヌ 資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるもの

ル その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるもの

 二 次に掲げる負債 固定負債

イ 社債

ロ 長期借入金

ハ 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)

ニ 次に掲げる繰延税金負債

   (1) 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債

   (2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの

ホ のれん

ヘ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの

ト 資産除去債務のうち、前号ヌに掲げるもの以外のもの

チ その他の負債であって、流動負債に属しないもの

(純資産の部の区分)

第七六条  純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。

 一 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目

イ 株主資本

ロ 評価・換算差額等

ハ 新株予約権

 二 株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目

イ 株主資本

ロ 評価・換算差額等

ハ 新株予約権

ニ 少数株主持分

 三 持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目

イ 社員資本

ロ 評価・換算差額等

2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。

 一 資本金

 二 新株式申込証拠金

 三 資本剰余金

 四 利益剰余金

 五 自己株式

 六 自己株式申込証拠金

3 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

 一 資本金

 二 出資金申込証拠金

 三 資本剰余金

 四 利益剰余金

4 株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

 一 資本準備金

 二 その他資本剰余金

5 株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

 一 利益準備金

 二 その他利益剰余金

6 第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

7 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る。

 一 その他有価証券評価差額金

 二 繰延ヘッジ損益

 三 土地再評価差額金

 四 為替換算調整勘定

8 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。

9 連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。

 一 第二項第五号の自己株式 次に掲げる額の合計額

イ 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額

ロ 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額

 二 第七項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額

(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

第七七条  同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

(貸倒引当金等の表示)

第七八条  各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

第七九条  各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。

(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

第八〇条  各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。

2 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。

3 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。

(無形固定資産の表示)

第八一条  各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

(関係会社株式等の表示)

第八二条  関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。

2 前項の規定は、連結貸借対照表及び持分会社の貸借対照表については、適用しない。

(繰延税金資産等の表示)

第八三条  流動資産に属する繰延税金資産の金額及び流動負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。

2 固定資産に属する繰延税金資産の金額及び固定負債に属する繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として固定資産又は固定負債に表示しなければならない。

3 連結貸借対照表に係る前二項の規定の適用については、これらの規定中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」とする。

(繰延資産の表示)

第八四条  各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

(連結貸借対照表ののれん)

第八五条  連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子会社に係る投資の金額がこれに対応する連結子会社の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。

(新株予約権の表示)

第八六条  自己新株予約権の額は、新株予約権の金額から直接控除し、その控除残高を新株予約権の金額として表示しなければならない。ただし、自己新株予約権を控除項目として表示することを妨げない。

  第三章  損益計算書等

(通則)

第八七条  損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。

(損益計算書等の区分)

第八八条  損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

 一 売上高

 二 売上原価

 三 販売費及び一般管理費

 四 営業外収益

 五 営業外費用

 六 特別利益

 七 特別損失

2 特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4 前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。

5 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第一項第一号から第三号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

6 次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。

 一 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。) 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額

 二 持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合 投資利益及び投資損失

7 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

(売上総損益金額)

第八九条  売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。

(営業損益金額)

第九〇条  売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。

(経常損益金額)

第九一条  営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。

(税引前当期純損益金額)

第九二条  経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の税引前当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

(税等)

第九三条  次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる項目は、連結損益計算書に限る。

 一 当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等

 二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)

 三 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失として表示した額に第一号及び前号に掲げる額を加減して得た額

 四 税金等調整前当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの

 五 税金等調整前当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの

2 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(当期純損益金額)

第九四条  第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号及び第五号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。

 一 税引前当期純損益金額

 二 前条第一項第五号に掲げる項目の金額

 三 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは、当該還付税額

 四 前条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる項目の金額

 五 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

(包括利益)

第九五条  損益計算書等には、包括利益に関する事項を表示することができる。

  第四章  株主資本等変動計算書等

第九六条  株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この条に定めるところによる。

2 株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなければならない。

 一 株主資本等変動計算書 次に掲げる項目

イ 株主資本

ロ 評価・換算差額等

ハ 新株予約権

 二 連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目

イ 株主資本

ロ 評価・換算差額等

ハ 新株予約権

ニ 少数株主持分

 三 社員資本等変動計算書 次に掲げる項目

イ 社員資本

ロ 評価・換算差額等

3 次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。

 一 株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目

イ 資本金

ロ 新株式申込証拠金

ハ 資本剰余金

ニ 利益剰余金

ホ 自己株式

ヘ 自己株式申込証拠金

 二 連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項目

イ 資本金

ロ 新株式申込証拠金

ハ 資本剰余金

ニ 利益剰余金

ホ 自己株式

ヘ 自己株式申込証拠金

 三 社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項目

イ 資本金

ロ 資本剰余金

ハ 利益剰余金

4 株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

 一 資本剰余金 次に掲げる項目

イ 資本準備金

ロ その他資本剰余金

 二 利益剰余金 次に掲げる項目

イ 利益準備金

ロ その他利益剰余金

5 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分することができる。

 一 その他有価証券評価差額金

 二 繰延ヘッジ損益

 三 土地再評価差額金

 四 為替換算調整勘定

6 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる。

7 資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。

 一 前期末残高

 二 当期変動額

 三 当期末残高

8 評価・換算差額等、新株予約権及び少数株主持分に係る項目は、それぞれ前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。

9 連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。

 一 第三項第二号ホの自己株式 次に掲げる額の合計額

イ 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額

ロ 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社のこれらの会社に対する持分に相当する額

 二 第五項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによって生じる換算差額

  第五章  注記表

(通則)

第九七条  注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。

(注記表の区分)

第九八条  注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

 一 継続企業の前提に関する注記

 二 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項)に関する注記

 三 貸借対照表等に関する注記

 四 損益計算書に関する注記

 五 株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記

 六 税効果会計に関する注記

 七 リースにより使用する固定資産に関する注記

 八 金融商品に関する注記

 九 賃貸等不動産に関する注記

 十 持分法損益等に関する注記

 十一 関連当事者との取引に関する注記

 十二 一株当たり情報に関する注記

 十三 重要な後発事象に関する注記

 十四 連結配当規制適用会社に関する注記

 十五 その他の注記

2 次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。

 一 会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表 前項第一号、第三号、第四号及び第六号から第十四号までに掲げる項目

 二 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 前項第一号、第十号及び第十四号に掲げる項目

 三 会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 前項第十号に掲げる項目

 四 連結注記表 前項第四号、第六号、第七号、第十号、第十一号及び第十四号に掲げる項目

 五 持分会社の個別注記表 前項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる項目

(注記の方法)

第九九条  貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

(継続企業の前提に関する注記)

第一〇〇条  継続企業の前提に関する注記は、当該会社の事業年度の末日において、財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合における次に掲げる事項とする。

 一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

 二 継続企業の前提に関する重要な疑義の存在の有無

 三 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画

 四 当該重要な疑義の影響の計算書類(連結注記表にあっては、連結計算書類)への反映の有無

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第一〇一条  重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

 一 資産の評価基準及び評価方法

 二 固定資産の減価償却の方法

 三 引当金の計上基準

 四 収益及び費用の計上基準

 五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

2 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。

 一 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

 二 表示方法を変更したときは、その内容

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

第一〇二条  連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。

 一 連結の範囲に関する次に掲げる事項

イ 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

ロ 非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項

   (1) 主要な非連結子会社の名称

   (2) 非連結子会社を連結の範囲から除いた理由

ハ 株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由

ニ 第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容

ホ 開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に対する出資者又は当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項

   (1) 開示対象特別目的会社の概要

   (2) 開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額

 二 持分法の適用に関する次に掲げる事項

イ 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称

ロ 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項

   (1) 当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称

   (2) 当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由

ハ 当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由

ニ 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容

 三 会計処理基準に関する次に掲げる事項

イ 重要な資産の評価基準及び評価方法

ロ 重要な減価償却資産の減価償却の方法

ハ 重要な引当金の計上基準

ニ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

2 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記とする。

 一 連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更したときは、その旨及び変更の理由

 二 会計処理の原則及び手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が連結計算書類に与えている影響の内容

 三 表示方法を変更したときは、その内容

(貸借対照表等に関する注記)

第一〇三条  貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。

 一 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項

イ 資産が担保に供されていること。

ロ イの資産の内容及びその金額

ハ 担保に係る債務の金額

 二 資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)

 三 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)

 四 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨

 五 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額

 六 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額

 七 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額

 八 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額

 九 当該株式会社の親会社株式の各表示区分別の金額

(損益計算書に関する注記)

第一〇四条  損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

第一〇五条  株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。

 一 当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)

 二 当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)

 三 当該事業年度中に行った剰余金の配当(当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該事業年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項

イ 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

ロ 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額

 四 当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

第一〇六条  連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。

 一 当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)

 二 当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項

イ 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

ロ 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額

 三 当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)

(税効果会計に関する注記)

第一〇七条  税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。

 一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)

 二 繰延税金負債

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

第一〇八条  リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該リース物件の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各リース物件について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない。

 一 当該事業年度の末日における取得原価相当額

 二 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額

 三 当該事業年度の末日における未経過リース料相当額

 四 前三号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項

(金融商品に関する注記)

第一〇九条  金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。

 一 金融商品の状況に関する事項

 二 金融商品の時価等に関する事項

2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

(賃貸等不動産に関する注記)

第一一〇条  賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。

 一 賃貸等不動産の状況に関する事項

 二 賃貸等不動産の時価に関する事項

2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

(持分法損益等に関する注記)

第一一一条  持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。

 一 関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額

 二 開示対象特別目的会社がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

2 連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

(関連当事者との取引に関する注記)

第一一二条  関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。

 一 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項

イ その名称

ロ 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合

ハ 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合

 二 当該関連当事者が個人であるときは、次に掲げる事項

イ その氏名

ロ 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合

 三 当該株式会社と当該関連当事者との関係

 四 取引の内容

 五 取引の種類別の取引金額

 六 取引条件及び取引条件の決定方針

 七 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高

 八 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

2 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。

 一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引

 二 取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下この条において「役員」という。)に対する報酬等の給付

 三 前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引

3 関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。

4 前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

 一 当該株式会社の親会社

 二 当該株式会社の子会社

 三 当該株式会社の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合にあっては、当該親会社の子会社に相当するものを含む。)

 四 当該株式会社のその他の関係会社(当該株式会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)

 五 当該株式会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)

 六 当該株式会社の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この条において同じ。)

イ 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として所有する株式

ロ 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式

ハ 金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者がその業務として所有する株式

 七 当該株式会社の役員及びその近親者

 八 当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者

 九 前三号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)

 十 従業員のための企業年金(当該株式会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

(一株当たり情報に関する注記)

第一一三条  一株当たり情報に関する注記は、一株当たりの次に掲げる額とする。

 一 純資産額

 二 当期純利益金額又は当期純損失金額

(重要な後発事象に関する注記)

第一一四条  個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。

2 連結注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。

(連結配当規制適用会社に関する注記)

第一一五条  連結配当規制適用会社に関する注記は、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨とする。

(その他の注記)

第一一六条  その他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

  第六章  附属明細書

第一一七条  各事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項(公開会社以外の株式会社にあっては、第一号から第三号に掲げる事項)のほか、株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

 一 有形固定資産及び無形固定資産の明細

 二 引当金の明細

 三 販売費及び一般管理費の明細

 四 第百十二条第一項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事項

  第七章  雑則

(別記事業を営む会社の計算関係書類についての特例)

第一一八条  財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)別記に掲げる事業(以下この条において「別記事業」という。)を営む会社(企業集団を含む。以下この条において同じ。)が当該別記事業の所管官庁に提出する計算関係書類の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該別記事業の所管官庁がこの省令に準じて計算書類準則(以下この条において「準則」という。)を制定した場合には、当該別記事業を営む会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、第一章から前章までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによる。ただし、その法令又は準則に定めのない事項については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、別記事業(同項の法令又は準則の定めの適用があるものに限る。以下この条において同じ。)の二以上を兼ねて営む会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、それらの別記事業のうち、当該会社の事業の主要な部分を占める事業(以下この条において「主要事業」という。)に関して適用される法令又は準則の定めによる。ただし、その主要事業以外の別記事業に関する事項については、主要事業以外の別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによることができる。

3 別記事業とその他の事業とを兼ねて営む会社の主要事業が別記事業でない場合には、当該会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、第一項の規定を適用しないことができる。ただし、別記事業に関係ある事項については、当該別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによることができる。

4 前三項の規定の適用がある会社(当該会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法の全部又は一部について別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものに限る。以下「別記事業会社」という。)が作成すべき計算関係書類について、この省令の規定により表示を要しない事項がある場合においては、当該事項に関して適用される法令又は準則の定めにかかわらず、その表示を省略し、又は適当な方法で表示することができる。

(会社法以外の法令の規定による準備金等)

第一一九条  法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金であって、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下この項において「準備金等」という。)は、固定負債の次に別の区分を設けて表示しなければならない。この場合において、当該準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。

2 法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金がある場合には、次に掲げる事項(第二号の区別をすることが困難である場合にあっては、第一号に掲げる事項)を注記表に表示しなければならない。

 一 当該法令の条項

 二 当該準備金又は引当金が一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別

(米国基準で作成する連結計算書類に関する特則)

第一二〇条  連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第九十三条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第十一号)附則第三項の規定により、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。この場合においては、第一章から第五章までの規定により連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。

2 前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。

 第四編  計算関係書類の監査

  第一章  通則

第一二一条  法第四百三十六条第一項及び第二項、第四百四十一条第二項並びに第四百四十四条第四項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この編において同じ。)に係るものに限る。以下この編において同じ。)については、この編の定めるところによる。

2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

  第二章  会計監査人設置会社以外の株式会社における監査

(監査役の監査報告の内容)

第一二二条  監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。

 一 監査役の監査の方法及びその内容

 二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

 三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

 四 追記情報

 五 監査報告を作成した日

2 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

 一 正当な理由による会計方針の変更

 二 重要な偶発事象

 三 重要な後発事象

(監査役会の監査報告の内容等)

第一二三条  監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この章において同じ。)は、前条第一項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。

2 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。

 一 前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項

 二 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

 三 監査役会監査報告を作成した日

3 監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。

(監査報告の通知期限等)

第一二四条  特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対し、当該監査報告の内容を通知しなければならない。

 一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

ハ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日

 二 臨時計算書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

ロ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日

2 計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。

 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者

 二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役

5 第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 一 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者

イ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役

ロ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役

ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役

 二 監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役

ロ イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役

  第三章  会計監査人設置会社における監査

(計算関係書類の提供)

第一二五条  計算関係書類を作成した取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

(会計監査報告の内容)

第一二六条  会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

 一 会計監査人の監査の方法及びその内容

 二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)

イ 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨

ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項

ハ 不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由

 三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

 四 追記情報

 五 会計監査報告を作成した日

2 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

 一 継続企業の前提に係る事項

 二 正当な理由による会計方針の変更

 三 重要な偶発事象

 四 重要な後発事象

3 当該事業年度に係る計算書類(その附属明細書を含む。以下この項において同じ。)の監査をする時における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものに修正されている場合において、当該事業年度に係る計算書類が当該修正後の過年度事項を前提として作成されているときは、会計監査人は、当該修正に係る事項をも、監査しなければならない。臨時計算書類及び連結計算書類についても、同様とする。

(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)

第一二七条  会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。

 一 監査役の監査の方法及びその内容

 二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)

 三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)

 四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項

 五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

 六 監査報告を作成した日

(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)

第一二八条  会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。

2 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。

 一 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

 二 前条第二号から第五号までに掲げる事項

 三 監査役会監査報告を作成した日

3 会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。

(監査委員会の監査報告の内容)

第一二九条  監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。

 一 監査委員会の監査の方法及びその内容

 二 第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項

 三 監査報告を作成した日

2 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。

(会計監査報告の通知期限等)

第一三〇条  会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。

 一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日

ハ 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

 二 臨時計算書類についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日

ロ 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

 三 連結計算書類についての会計監査報告 当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)

2 計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ。)。

 一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者

 二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役

5 第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。

 一 監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者

イ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき 当該通知を受ける監査役として定められた監査役

ロ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき すべての監査役

ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役

 二 監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められた監査役

ロ イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役

 三 委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

イ 監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合 当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員

ロ イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第一三一条  会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。

 一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項

 二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項

 三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)

第一三二条  会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。

 一 連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日

イ 会計監査報告を受領した日(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日

ロ 特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日

 二 連結計算書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)

2 計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとみなす。

 第五編  計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件

  第一章  計算書類等の株主への提供

(計算書類等の提供)

第一三三条  法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。

 一 株式会社(監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次号において同じ。)及び会計監査人設置会社を除く。) 計算書類

 二 会計監査人設置会社以外の監査役設置会社 次に掲げるもの

イ 計算書類

ロ 計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)

ハ 第百二十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

 三 会計監査人設置会社 次に掲げるもの

イ 計算書類

ロ 計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告

ハ 会計監査人が存しないとき(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

ニ 第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

ホ 計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)

ヘ 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

2 定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

3 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4 提供計算書類に表示すべき事項(個別注記表に係るものに限る。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

5 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。

6 第四項の規定により計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。

7 取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

(連結計算書類の提供)

第一三四条  法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

 一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供

ロ 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供

 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

イ 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供

ロ 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供

2 前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも株主に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。

3 連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。

4 連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

5 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。

6 第四項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。

7 取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

  第二章  計算書類等の承認の特則に関する要件

第一三五条  法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。

 一 承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項(当該計算関係書類が臨時計算書類である場合にあっては、当該事項に相当する事項を含む。)が含まれていること。

 二 前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

 三 第百二十八条第二項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。

 四 承認特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

 五 取締役会を設置していること。

 第六編  計算書類の公告等

  第一章  計算書類の公告

第一三六条  株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号に掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。

 一 継続企業の前提に関する注記

 二 重要な会計方針に係る事項に関する注記

 三 貸借対照表に関する注記

 四 税効果会計に関する注記

 五 関連当事者との取引に関する注記

 六 一株当たり情報に関する注記

 七 重要な後発事象に関する注記

 八 当期純損益金額

2 株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。

3 前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。

  第二章  計算書類の要旨の公告

   第一節  総則

第一三七条  法第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。

   第二節  貸借対照表の要旨

(貸借対照表の要旨の区分)

第一三八条  貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。

 一 資産

 二 負債

 三 純資産

(資産の部)

第一三九条  資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

 一 流動資産

 二 固定資産

 三 繰延資産

2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。

3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

 一 有形固定資産

 二 無形固定資産

 三 投資その他の資産

4 公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。

5 資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。

(負債の部)

第一四〇条  負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

 一 流動負債

 二 固定負債

2 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。

3 負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。

4 公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。

5 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。

(純資産の部)

第一四一条  純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

 一 株主資本

 二 評価・換算差額等

 三 新株予約権

2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。

 一 資本金

 二 新株式申込証拠金

 三 資本剰余金

 四 利益剰余金

 五 自己株式

 六 自己株式申込証拠金

3 資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

 一 資本準備金

 二 その他資本剰余金

4 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

 一 利益準備金

 二 その他利益剰余金

5 第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

 一 その他有価証券評価差額金

 二 繰延ヘッジ損益

 三 土地再評価差額金

(貸借対照表の要旨への付記事項)

第一四二条  貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。

   第三節  損益計算書の要旨

第一四三条  損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

 一 売上高

 二 売上原価

 三 売上総利益金額又は売上総損失金額

 四 販売費及び一般管理費

 五 営業外収益

 六 営業外費用

 七 特別利益

 八 特別損失

2 前項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、同項第七号又は第八号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。

4 損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。

5 損益計算書の要旨の各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。

6 損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。

7 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第九号及び第十号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。

 一 売上総損益金額(零以上の額に限る。) 売上総利益金額

 二 売上総損益金額(零未満の額に限る。) 売上総損失金額

 三 営業損益金額(零以上の額に限る。) 営業利益金額

 四 営業損益金額(零未満の額に限る。) 営業損失金額

 五 経常損益金額(零以上の額に限る。) 経常利益金額

 六 経常損益金額(零未満の額に限る。) 経常損失金額

 七 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。) 税引前当期純利益金額

 八 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。) 税引前当期純損失金額

 九 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目

 十 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目

 十一 当期純損益金額(零以上の額に限る。) 当期純利益金額

 十二 当期純損益金額(零未満の額に限る。) 当期純損失金額

   第四節  雑則

(金額の表示の単位)

第一四四条  貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。

(表示言語)

第一四五条  貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

(別記事業)

第一四六条  別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節の規定にかかわらず、適切な部又は項目に分けて表示することができる。

  第三章  雑則

(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

第一四七条  法第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。

(不適正意見がある場合等における公告事項)

第一四八条  次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。

 一 会計監査人が存しない場合(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。) 会計監査人が存しない旨

 二 第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨

 三 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合 その旨

 四 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第百二十六条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合 その旨

 第七編  株式会社の計算に係る計数等に関する事項

  第一章  株式会社の剰余金の額

(最終事業年度の末日における控除額)

第一四九条  法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

 一 法第四百四十六条第一号イ及びロに掲げる額の合計額

 二 法第四百四十六条第一号ハ及びニに掲げる額の合計額

 三 その他資本剰余金の額

 四 その他利益剰余金の額

(最終事業年度の末日後に生ずる控除額)

第一五〇条  法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号及び第六号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

 一 最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額

 二 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額

 三 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為に際して処分する自己株式に係る法第四百四十六条第二号に掲げる額

 四 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額

 五 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額

イ 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額

ロ 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額

 六 最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額

2 前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない株式会社における法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第五号までに掲げる額の合計額から第六号から第十二号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

 一 成立の日(法以外の法令により株式会社となったものにあっては、当該株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ。)後に法第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額

 二 成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る法第四百四十六条第六号に掲げる額

 三 成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額

 四 成立の日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額

 五 成立の日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額

 六 成立の日におけるその他資本剰余金の額

 七 成立の日におけるその他利益剰余金の額

 八 成立の日後に自己株式の処分をした場合(吸収型再編受入行為に際して自己株式の処分をした場合を除く。)における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た額

 九 成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十七条第一項第二号の額を除く。)

 十 成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)

 十一 成立の日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編に係る次に掲げる額の合計額

イ 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減じて得た額

ロ 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減じて得た額

 十二 成立の日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額

3 最終事業年度の末日後に持分会社が株式会社となった場合には、株式会社となった日における当該株式会社のその他資本剰余金の額及びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす。

  第二章  資本金等の額の減少

(欠損の額)

第一五一条  法第四百四十九条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。

 一 零

 二 零から分配可能額を減じて得た額

(計算書類に関する事項)

第一五二条  法第四百四十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第四百四十九条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の規定により公告をしている場合 次に掲げるもの

イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

ハ 電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十九号イに掲げる事項

 二 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 法第九百十一条第三項第二十七号に掲げる事項

 三 公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨

 四 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条の規定により法第四百四十条の規定が適用されないものである場合 その旨

 五 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨

 六 前各号に掲げる場合以外の場合 前編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

  第三章  剰余金の処分

第一五三条  法第四百五十二条後段に規定する法務省令で定める事項は、同条前段に規定する剰余金の処分(同条前段の株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合における剰余金の処分を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

 一 増加する剰余金の項目

 二 減少する剰余金の項目

 三 処分する各剰余金の項目に係る額

2 前項に規定する「株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合」とは、次に掲げる場合とする。

 一 法令又は定款の規定(法第四百五十二条の規定及び同条前段の株主総会(法第四百五十九条の定款の定めがある場合にあっては、取締役会。以下この項において同じ。)の決議によるべき旨を定める規定を除く。)により剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合

 二 法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定めるところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。

  第四章  剰余金の配当に際しての金銭分配請求権

第一五四条  法第四百五十五条第二項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって配当財産の価格とする方法とする。

 一 法第四百五十四条第四項第一号の期間の末日(以下この条において「行使期限日」という。)における当該配当財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)

 二 行使期限日において当該配当財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該配当財産の価格

  第五章  剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件

第一五五条  法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項(以下この条において「分配特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

 一 分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。

 二 前号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

 三 第百二十八条第二項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。

 四 分配特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

  第六章  分配可能額

(臨時計算書類の利益の額)

第一五六条  法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする。

(臨時計算書類の損失の額)

第一五七条  法第四百六十一条第二項第五号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、零から臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零未満の額に限る。)を減じて得た額とする。

(その他減ずるべき額)

第一五八条  法第四百六十一条第二項第六号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第八号までに掲げる額の合計額から第九号及び第十号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

 一 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この号、次号、第三号、第六号ハ、第八号イ及び第九号において同じ。)の末日(最終事業年度がない場合(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合を除く。)にあっては、成立の日。以下この号、次号、第三号、第六号ハ、第八号イ及び第九号において同じ。)におけるのれん等調整額(資産の部に計上したのれんの額を二で除して得た額及び繰延資産の部に計上した額の合計額をいう。以下この号及び第四号において同じ。)が次のイからハまでに掲げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額

イ 当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合 零

ロ 当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場合を除く。) 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額

ハ 当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額

   (1) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下の場合 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た額

   (2) 最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産の部に計上した額の合計額

 二 最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額

 三 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零から減じて得た額

 四 株式会社が連結配当規制適用会社であるとき(第二条第三項第五十一号のある事業年度が最終事業年度である場合に限る。)は、イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)

イ 最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額

   (1) 株主資本の額

   (2) その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)

   (3) 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)

   (4) のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額)

ロ 最終事業年度の末日後に子会社から当該株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価額のうち、当該株式会社の当該子会社に対する持分に相当する額

ハ 最終事業年度の末日における連結貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た額

   (1) 株主資本の額

   (2) その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)

   (3) 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)

   (4) のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額及び資本剰余金の額の合計額)

 五 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、成立の日。第七号及び第十号において同じ。)後に二以上の臨時計算書類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る法第四百六十一条第二項第二号に掲げる額(同号ロに掲げる額のうち、吸収型再編受入行為及び特定募集(次の要件のいずれにも該当する場合におけるロの募集をいう。以下この条において同じ。)に際して処分する自己株式に係るものを除く。)から同項第五号に掲げる額を減じて得た額

イ 最終事業年度の末日後に法第百七十三条第一項の規定により当該株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対してロの募集により当該株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。)をすること。

ロ 法第二編第二章第八節の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること。

ハ イの株式の取得に係る法第百七十一条第一項第三号の日とロの募集に係る法第百九十九条第一項第四号の期日が同一の日であること。

 六 三百万円に相当する額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)

イ 資本金の額及び準備金の額の合計額

ロ 新株予約権の額

ハ 最終事業年度の末日の貸借対照表の評価・換算差額等の各項目に計上した額(当該項目に計上した額が零未満である場合にあっては、零)の合計額

 七 最終事業年度の末日後株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第二号ロに掲げる額

 八 次に掲げる額の合計額

イ 最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額

ロ 最終事業年度がない株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額

 九 最終事業年度の末日後に株式会社が当該株式会社の株式を取得した場合(法第百五十五条第十二号に掲げる場合以外の場合において、当該株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して当該株式会社の株式を交付するときに限る。)における当該取得した株式の帳簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額

イ 当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の株式以外の財産(社債等(自己社債及び自己新株予約権を除く。ロにおいて同じ。)を除く。)の帳簿価額

ロ 当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の社債等に付すべき帳簿価額

 十 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第四号(最終事業年度がない場合にあっては、第八号)に掲げる額

(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)

第一五九条  法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 一 法第四百六十一条第一項第一号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百四十条第二項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役(監査委員会を含む。以下この条において同じ。)又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

 二 法第四百六十一条第一項第二号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 法第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役

ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

 三 法第四百六十一条第一項第三号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 法第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役

ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

 四 法第四百六十一条第一項第四号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百七十一条第一項の株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

 五 法第四百六十一条第一項第五号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

 六 法第四百六十一条第一項第六号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役

ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

 七 法第四百六十一条第一項第七号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 法第二百三十四条第四項後段(法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締役

ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

 八 法第四百六十一条第一項第八号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会において剰余金の配当に関する事項について説明をした取締役及び執行役

ハ 法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会において剰余金の配当に賛成した取締役

ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役

 九 法第百十六条第一項各号の行為に係る同項の規定による請求に応じてする株式の取得 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める者

イ その発行する全部の株式の内容として法第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者

   (1) 株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役

   (2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

   (3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

ロ ある種類の株式の内容として法第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者

   (1) 株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役

   (2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

   (3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

ハ 法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号イからハまで及びヘに掲げる行為 次に掲げる者

   (1) 当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役

   (2) (1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

   (3) (1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

   (4) 当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該行為に賛成した取締役

ニ 法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号ニ及びホに掲げる行為 次に掲げる者

   (1) 当該行為に関する職務を行った取締役及び執行役

   (2) 当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役

   (3) (2)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

   (4) (2)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

   (5) 当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

 十 法第四百六十五条第一項第四号に掲げる行為 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

 十一 法第四百六十五条第一項第五号に掲げる行為 次に掲げる者

イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役

ロ 法第百七条第二項第三号イの事由が株主総会の決議に基づいて生じたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役

ハ ロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

ニ ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

ホ 法第百七条第二項第三号イの事由が取締役会の決議に基づいて生じたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役

第一六〇条  法第四百六十二条第一項第一号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

 一 株主総会に議案を提案した取締役

 二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)

 三 第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該取締役会の決議に賛成した取締役

第一六一条  法第四百六十二条第一項第一号ロに規定する法務省令で定めるものは、取締役会に議案を提案した取締役及び執行役とする。

 第八編  持分会社の計算に係る計数等に関する事項

(損失の額)

第一六二条  法第六百二十条第二項に規定する法務省令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。

 一 零から法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)

 二 法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額

(利益額)

第一六三条  法第六百二十三条第一項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。

 一 法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額

 二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額

イ 法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第三十二条第一項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)

ロ 法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第三十二条第二項第四号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)

ハ 当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額

(剰余金額)

第一六四条  法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

 一 法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額

 二 法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額

 三 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額

イ 法第六百二十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額

ロ 法第六百二十六条第三項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額の合計額

   (1) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額

   (2) 第三十二条第二項第二号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額

ハ 法第六百三十二条第二項及び第六百三十四条第一項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額のうちいずれか少ない額

   (1) 法第六百二十四条第一項の規定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額

   (2) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額

ニ 法第六百三十三条第二項ただし書に規定する場合 ハ(1)に掲げる額

ホ 法第六百三十五条第一項、第二項第一号及び第六百三十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合 資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額

(欠損額)

第一六五条  法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。

 一 零から法第六百三十一条第一項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額

 二 法第六百三十一条第一項の事業年度に係る当期純損失金額

 三 当該事業年度において持分の払戻しがあった場合におけるイからロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)

イ 当該持分の払戻しに係る持分払戻額

ロ 当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額

(純資産額)

第一六六条  法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。

 一 資本金の額

 二 資本剰余金の額

 三 利益剰余金の額

 四 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

 附則第二条 中「第四十四条」を「第二十一条」に改める。

 附則第十一条 第一号から第六号までを次のように改める。

 一 第十四条第一項第三号

 二 第十七条第一項第四号

 三 第十八条第一項第二号

 四 第三十条第一項第一号ハ

 五 第四十三条第一項第三号

 六 第四十四条第一項第二号

会社計算規則

(平成二一年四月二〇日法務省令第二二号)

改正法施行日、〔平二一・四・二〇〕

 第百条 中「当該会社の」を削り、「財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他」を「当該株式」に、「抱かせる」を「生じさせるような」に改め、「場合」の下に「であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)」を加え、同条第二号から第四号までを次のように改める。

 二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策

 三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由

 四 当該重要な不確実性の影響を計算書類(連結注記表にあっては、連結計算書類)に反映しているか否かの別

 第百二十六条 第二項第一号中「前提」の下に「に関する注記」を加える。

電子公告規則

(平成二一年一月二六日法務省令第一号)

改正法施行日、〔平二一・一・二六〕

 第二条 中第二十二号を第二十四号とし、第六号から第二十一号までを二号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の二号を加える。

 六 電子計算機 法第九百四十四条第一項第一号に規定する電子計算機をいう。

 七 プログラム 法第九百四十四条第一項第一号に規定するプログラムをいう。

 第二条 に次の三号を加える。

 二十五 識別符号 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号をいう。

 二十六 財務諸表等 法第九百五十一条第一項に規定する財務諸表等をいう。

 二十七 調査記録簿等 法第九百五十五条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する調査記録簿等をいう。

 第四条 第一項を次のように改める。

  法第九百四十一条の規定による登録を受けようとする者は、別紙様式第一号による申請書を法務大臣に提出しなければならない。

 第四条 第二項第三号及び第四号を次のように改める。

 三 電子計算機及びプログラムが次条に定める方法により電子公告調査を行う機能を有することを説明する書面

 四 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な情報セキュリティ対策を講じていることを説明する書面

 第四条 第二項に次の三号を加える。

 五 電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していることを説明する書面

 六 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な人的構成を有していることを説明する書面

 七 法第九百四十四条第一項第二号の実施方法に係る次に掲げる事項を記載した書面

イ 電子公告調査の業務の手順に関する事項

ロ 電子公告調査の業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統に関する事項

ハ 電子公告調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練に関する事項

ニ 電子公告調査の業務の監査に関する事項

ホ その他電子公告調査の業務の実施方法に関し必要な事項

 第四条 第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 法第九百四十二条第二項の手数料は、第一項の申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。

 第五条 第一項第四号中「(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号をいう。)」を削る。

 第九条 を次のように改める。

(事業所の変更の届出)

第九条  調査機関は、法第九百四十八条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。

 第十二条 第二項第三号中「電子公告調査」の下に「の業務」を加え、「所在場所」を「所在地」に改め、同条 を第十三条とし、第十一条 を第十二条とし、第十条 第一項を次のように改める。

  調査機関は、法第九百五十条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第四号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。

 第十条 を第十一条とする。

 第九条 の次に次の一条を加える。

(業務規程)

第一〇条  調査機関は、法第九百四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。

2 法第九百四十九条第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 一 電子公告調査の求めの受付の時間及び休日に関する事項

 二 電子公告調査を求める方法に関する事項

 三 電子公告調査の業務に係る事業所(当該事業所の所在地以外の場所に電子計算機を設置する施設があるときは、当該施設を含む。)に関する事項

 四 電子公告調査の料金に関する事項

 五 法第九百五十一条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)及び第九百五十五条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する費用に関する事項

 六 電子公告調査の業務に係る情報セキュリティ対策に関する事項

 七 電子公告調査の実施方法に係る次に掲げる事項

イ 電子公告調査の業務の手順に関する事項

ロ 電子公告調査の業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統に関する事項

ハ 電子公告調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練に関する事項

ニ 電子公告調査の業務の監査に関する事項

ホ その他電子公告調査の業務の実施方法に関し必要な事項

 八 調査結果通知に関する事項

 九 調査記録簿等の管理及び保存に関する事項

 十 次に掲げる記録の作成及び保存に関する事項

イ 第四条第二項第四号に掲げる書面の変更記録

ロ 電子計算機が設置された区域への立入りに関する記録(映像によるものを除く。)

ハ 電子計算機の操作に関する許諾及び当該許諾に係る識別符号に関する記録

ニ 電子計算機の動作に関する記録

ホ 電子計算機及びプログラムについて、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)を受けたときにおける当該不正アクセス行為に係る記録

ヘ 電子計算機その他の設備の維持管理に関する記録

ト 電子公告調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施結果に関する記録

チ 電子公告調査の業務に係る事故に関する記録

リ 電子公告調査の業務の監査の実施結果に関する記録

ヌ イからリまでに掲げる記録の管理に関する記録

 十一 その他電子公告調査の業務の実施に関し必要な事項

3 前項第十号に規定する事項は、同号イ、ハ及びホからヌまでに掲げる記録にあってはその作成の日から三年間、同号ロ及びニに掲げる記録にあってはその作成の日から一年間保存する旨を含むものでなければならない。

 本則 に次の一条を加える。

(立入検査の証明書)

第一四条  法第九百五十八条第二項の証明書は、別紙様式第五号によるものとする。

電子公告規則

(平成二一年三月一六日法務省令第五号)

改正法施行日、〔平二一・三・一六〕

 第七条 第二項第二号中「第三十三条の六第四項に規定するフレキシブルディスクカートリッジ」を「第三十三条の六第四項各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスク」に改め、同項第三号を削る。

商業登記規則

(平成二〇年九月二五日法務省令第五二号)

改正法施行日、〔平二〇・一〇・一〕

 第十条 第一項中「、登記立会調書」を削る。

 第七十一条 中「に掲げる」を「(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する」に改める。

商業登記規則

(平成二一年三月一六日法務省令第五号)

改正法施行日、〔平二一・三・一六〕

 第九条の六 の次に次の一条を加える。

(電磁的記録に代わる書面の作成)

第九条の七  登記官は、法第十七条第四項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。

2 登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。

 第三十三条の六 第四項を次のように改める。

4 第一項の磁気ディスクは、次の各号のいずれかに該当する構造のものでなければならない。

 一 日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

 二 日本工業規格X〇六〇六に適合する一二〇ミリメートル光ディスク

 第三十六条 第一項中「次の各号」を「第三十三条の六第四項各号」に改め、同項第一号及び第二号を削る。

 第百二条 第三項第三号を次のように改める。

 三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの

 第百二条 第三項に次の一号を加える。

 四 官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの

社債、株式等の振替に関する法律

(平成二一年六月二四日法律第五八号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)

第一四条  社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第二百七十二条 第二項及び第三項中「第八十七条の六第二項」を「第二条第十八項」に改める。

金融商品取引法

(平成二一年六月一〇日法律第五一号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔中略〕から施行する。〔後略〕

(金融商品取引法等の一部改正)

第二二条  次に掲げる法律の規定中「第九条第五項第一号」を「第九条第四項第一号」に改める。

 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の四 第一項第五号ニ及び第五十六条の二 第一項

金融商品取引法

(平成二一年六月二四日法律第五八号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第二条 第三項中「定めるもの」の下に「(次項において「取得勧誘類似行為」という。)」を加え、「次項第一号」及び「次項第二号」を「次項」に改め、同項第二号ロ(1)中「及び第四条第三項」を「、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二」に改め、同号ハ中「場合(」の下に「当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して」を加え、「その取得者から多数の者に譲渡される」を「多数の者に所有される」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。

 一 多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)

 二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合

イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。

   (1) 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。

   (2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。

ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

 三 その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合

 第二条 第六項中「均一の条件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当する第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第一号イからハまでに掲げる要件のすべて」を「第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合」に改め、同条第十項中「(第四条第一項第四号に掲げるものを除く。)、同条第二項」を「、第四条第二項」に改め、同条第十八項中「第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所」を「取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)」に、「第百五条の十六第四項」を「第八十七条の三第三項」に改め、同条第二十九項中「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改め、同条に次の六項を加える。

34 この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

35 この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。

36 この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

37 この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。

38 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。

39 この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。

 第二条の二 第二項中「発行される場合」の下に「(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。)」を加え、同条第三項中「交付される場合」の下に「(組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。)」を加え、同条第四項第二号ロ中「場合(」の下に「当該組織再編成発行手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して」を加え、「その取得者から多数の者に譲渡される」を「多数の者に所有される」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 この章において「特定組織再編成交付手続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。

 一 組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)

 二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合

イ 組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成交付手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

 三 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合

 第四条 第一項第四号を次のように改める。

 四 外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)

 第四条 第二項中「その有価証券発行勧誘等」の下に「(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)」を加え、「第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)」を「第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 第二条第三項第二号イに掲げる場合

 二 第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)

 三 第二条第四項第二号イに掲げる場合

 四 第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)

 五 第二条の二第四項第二号イに掲げる場合

 六 第二条の二第五項第二号イに掲げる場合

 第四条 第四項中「第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、」を削り、同条第五項中「第一項第三号若しくは第五号」を「第一項第五号」に、「特定募集等」を「特定募集」に改め、同条第六項中「特定募集等が行われる」を「特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる」に、「及び第一項第五号」を「、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号」に改める。

 第五条 第一項中「及び第百五十六条の三第二項第三号」を「、第六十六条の四十第五項及び第百五十六条の三第二項第三号」に改める。

 第十三条 第一項中「第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、」を削る。

 第二十三条の三 第一項中「一億円以上の場合」の下に「(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合を含む。)」を加え、「発行若しくは売出しの限度額」を「発行残高の上限」に改め、「有価証券発行勧誘等」の下に「又は有価証券交付勧誘等」を加え、「その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し」を「特定投資家向け有価証券の売出し」に改める。

 第二十三条の四 中「発行予定額」の下に「又は発行残高の上限」を加える。

 第二十三条の八 第四項中「同条第五項中「当該特定募集等」を「同条第五項中「当該特定募集」に、「係る」と、「当該特定募集等」を「係る」と、「当該特定募集」に、「及び第一項第五号」を「、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号」に改める。

 第二十三条の十三 第一項を次のように改める。

  有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の適格機関投資家向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 一 第二条第三項第二号イに掲げる場合

 二 第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)

 三 第二条第四項第二号イに掲げる場合

 四 第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)

 五 第二条の二第四項第二号イに掲げる場合

 六 第二条の二第五項第二号イに掲げる場合

 第二十三条の十三 第二項中「適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により」を「適格機関投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け勧誘」という。)を行う者は、当該少人数向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の少人数向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

 一 第一項有価証券 次のいずれかの場合

イ 第二条第三項第二号ハに該当する場合

ロ 第二条第四項第二号ハに該当する場合

ハ 第二条の二第四項第二号ロに該当する場合

ニ 第二条の二第五項第二号ロに該当する場合

 二 第二項有価証券 次のいずれかの場合

イ 第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合

ロ 第二条の二第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合

 第二十三条の十三 第五項中「少人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により」を「少人数向け勧誘を行う者は、当該少人数向け勧誘により有価証券を」に改める。

 第二十三条の十四 を削る。

 第二十七条の三十の九 第二項中「、第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面」を削る。

 第二十七条の三十一 第一項中「特定投資家向け売付け勧誘等」の下に「(当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であつて、少数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)」を加える。

 第二十七条の三十二 の次に次の一条を加える。

(外国証券情報の提供又は公表)

第二七条の三二の二  金融商品取引業者等は、第四条第一項第四号に該当する有価証券の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2 外国証券売出しを行つた金融商品取引業者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合には、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券に関する情報の取得の容易性、当該有価証券の保有の状況等に照らして公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3 前二項の規定により外国証券情報の提供又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、当該外国証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

 第二十七条の三十四 中「次条」を「第二十七条の三十五」に改め、同条 の次に次の一条を加える。

(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)

第二七条の三四の二  第二十七条の三十二の二第一項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。

2 外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。

3 外国証券情報であつて第二十七条の三十二の二第三項の規定により公表されたもの(以下この項において「公表情報」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該公表情報を公表した金融商品取引業者等は、当該公表情報が同条第三項の規定により公表されている間に情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該金融商品取引業者等から当該公表情報に係る有価証券を募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。

 第二十九条の二 第一項第三号中「及び次章」を「から第三章の三まで」に改める。

 第二十九条の四 第一項第一号イ中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加え、同項第二号ニ中「場合若しくは」を「場合、」に改め、「第六十六条の登録を取り消されたことがある場合」の下に「若しくは信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合」を加え、同号ヘ中「若しくは第六十六条の二十第二項」を「、第六十六条の二十第二項若しくは第六十六条の四十二第二項」に改める。

 第三十三条 第一項中「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は」を「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第二百一条において「金融機関」という。)は」に、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が」を「金融機関が」に改め、同条第二項中「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める」を削り、同項第五号中「、均一の条件で」を削り、同条第三項中「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める」を削る。

 第三十三条の二 中「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める」を削る。

 第三十三条の五 第一項第一号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加える。

 第三十四条の二 第二項中「、第十項の規定の適用がある場合その他正当な理由がある場合を除き」を削り、同条第三項中「この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。」を削り、同項第一号中「第五項各号及び第九項」を「以下この条」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「期限日以前」を「承諾日以後」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同条第五項各号中「承諾日から期限日まで」を「承諾日以後」に改め、同条第六項中「期限日以前に」を削り、同条第八項中「(期限日以前に締結するものに限る。)」を削り、同条第九項及び第十項を削り、同条第十一項中「期限日以前」を「承諾日以後」に、「第九項」を「前項」に改め、同項を同条第九項とし、同条に次の四項を加える。

10 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。

11 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者(次項において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。

12 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。

13 金融商品取引業者等が第十一項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定により承諾する日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。

 第三十四条の三 第二項第一号中「第四項各号」を「以下この条」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。

 第三十四条の三 第七項中「金融商品取引業者等」を「申出者」に、「以下この項」を「次項」に、「申出者から受けた場合には、期限日以前に当該更新申出に係る第二項の規定による承諾をしてはならない」を「する場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない」に改め、同条に次の六項を加える。

8 申出者が更新申出をする場合における第二項及び前項の規定の適用については、第二項中「第一号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。

9 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。

10 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。

11 金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第九項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

12 前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

13 金融商品取引業者等が第十項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第四項から第九項までの規定は、適用しない。

 第三十四条の四 第四項中「第七項まで」を「第八項まで」に改め、「、金融商品取引業者等が」を削り、「について」の下に「、同条第十一項から第十三項までの規定は第四項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ」を加え、「と読み替えるものとする」を「と、同条第十一項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「第九項の規定による申出をした法人」とあるのは「同条第四項の規定による申出をした個人」と、同条第十三項中「第十項」とあるのは「次条第五項」と、「第二項の規定による承諾」とあるのは「同条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、「第九項まで」とあるのは「第八項まで及び次条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 申出者は、金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。

5 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。

 第三十六条 第三項中「金融商品取引業を行う者」を「金融商品取引業者等」に改める。

 第三十七条の六 の次に次の一条を加える。

(指定紛争解決機関との契約締結義務等)

第三七条の七  金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

 一 当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が第一種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ 指定第一種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)を締結する措置

ロ 指定第一種紛争解決機関が存在しない場合 特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)

 二 当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ 指定第二種紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第二種紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

ロ 指定第二種紛争解決機関が存在しない場合 特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

 三 当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ 指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

ロ 指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合 特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

 四 当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ 指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

ロ 指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合 特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

 五 当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ 指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

ロ 指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2 金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

 一 第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 二 第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イの一の指定第一種紛争解決機関、同項第二号イの一の指定第二種紛争解決機関、同項第三号イの一の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第四号イの一の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第五号イの一の指定登録金融機関紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 三 第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 第三十八条 ただし書中「第三号から第五号まで」を「第四号から第六号まで」に改め、同条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

 三 顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

 第四十条の五 第二項中「内容とする契約」の下に「(同号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)」を加える。

 第四十三条の二 第一項第二号中「該当するもの」の下に「(有価証券関連業を行う金融商品取引業者であつて第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものに限る。)」を加える。

 第四十三条の四 第二項中「第三十四条の三第三項」を「第三十四条の二第十二項」に改める。

 第四十五条 第一号中「第三十八条第三号から第五号まで」を「第三十八条第四号から第六号まで」に改める。

 第五十二条 第一項第一号中「(イにあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」を削る。

 第五十二条の二 第一項第一号中「(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」を削る。

 第五十九条の四 第一項第一号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加え、「第二十九条若しくは第六十六条」を「第二十九条、第六十六条若しくは第六十六条の二十七」に改める。

 第五十九条の六 中「第一号、第二号及び第六号」を「第一号から第三号まで及び第七号」に改める。

 第六十条の三 第一項第一号ト中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加える。

 第六十条の八 第一項第一号中「イ、ロ若しくはニからヘまで、ト(外国の法令の規定に係る部分に限る。)、チ、リ若しくはル」を「(ハ及びヌを除く。)」に改める。

 第六十条の十三 中「第六号」を「第七号」に改める。

 第六十六条の二 第一項第四号中「次章」を「第四章」に改める。

 第六十六条の十四 第一号ロ中「第五号」を「第六号」に改める。

 第六十六条の二十 第一項第一号中「第二号イにあつては、第二十九条の四第一項第一号イのうちこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限り、」を削る。

 第三章の二 の次に次の一章を加える。

  第三章の三  信用格付業者

   第一節  総則

(登録)

第六六条の二七  信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

(登録の申請)

第六六条の二八  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。

 一 商号又は名称

 二 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称

 三 信用格付業を行う営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地

 四 他に事業を行つているときは、その事業の種類

 五 その他内閣府令で定める事項

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 第六十六条の三十第一項第二号及び第三号に該当しないことを誓約する書面

 二 信用格付業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類

 三 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

 四 その他内閣府令で定める書類

3 前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(登録簿への登録)

第六六条の二九  内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第六六条の三〇  内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 一 法人でない者

 二 第二十九条の四第一項第一号イ又はロに該当する法人

 三 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人

 四 他に行つている事業が公益に反すると認められる法人

 五 信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人

2 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。

(変更の届出)

第六六条の三一  信用格付業者は、第六十六条の二十八第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。

3 信用格付業者は、第六十六条の二十八第二項第二号に掲げる書類に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

   第二節  業務

(誠実義務)

第六六条の三二  信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。

(業務管理体制の整備)

第六六条の三三  信用格付業者は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

2 前項に規定する業務管理体制は、専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置並びに自己又は格付関係者(信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。第六十六条の三十五において同じ。)の利益を図る目的をもつて投資者の利益を害することを防止するための措置その他業務の執行の適正を確保するための措置を含むものでなければならない。

(名義貸しの禁止)

第六六条の三四  信用格付業者は、自己の名義をもつて、他人に信用格付業を行わせてはならない。

(禁止行為)

第六六条の三五  信用格付業者又はその役員若しくは使用人は、その行う信用格付業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

 一 信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為

 二 格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合(格付関係者からの求めに応じ、次条第一項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる場合として内閣府令で定める場合を除く。)において、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為

 三 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は信用格付業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

(格付方針等)

第六六条の三六  信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。

   第三節  経理

(業務に関する帳簿書類)

第六六条の三七  信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(事業報告書の提出)

第六六条の三八  信用格付業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

(説明書類の縦覧)

第六六条の三九  信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

   第四節  監督

(廃業等の届出等)

第六六条の四〇  信用格付業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 信用格付業を廃止したとき(分割により事業(信用格付業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その信用格付業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人

 二 信用格付業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

 三 信用格付業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

 四 信用格付業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

2 信用格付業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録は、その効力を失う。

3 信用格付業者は、第六十六条の二十七の登録の抹消の申請をし、信用格付業の廃止をし、合併(当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承継をさせ、又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4 信用格付業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、信用格付業者(会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、信用格付業者(外国会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(業務改善命令)

第六六条の四一  内閣総理大臣は、信用格付業者の業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該信用格付業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(監督上の処分)

第六六条の四二  内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第六十六条の三十第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

 二 第六十六条の三十第二項の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとなつたとき。

 三 不正の手段により第六十六条の二十七の登録を受けたとき。

 四 信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

 五 信用格付業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。

 六 信用格付業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

2 内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

3 内閣総理大臣は、信用格付業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該信用格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。

4 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

(監督処分の公告)

第六六条の四三  内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(登録の抹消)

第六六条の四四  内閣総理大臣は、信用格付業者から第六十六条の二十七の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の四十第二項の規定により第六十六条の二十七の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

(報告の徴取及び検査)

第六六条の四五  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人(当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)であつて、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧に供する行為を業として行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対し当該信用格付業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信用格付業者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該信用格付業者から業務の委託を受けた者又は当該信用格付業者の関係法人にあつては、当該信用格付業者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2 前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。

   第五節  雑則

(職務代行者)

第六六条の四六  内閣総理大臣は、信用格付業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該信用格付業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、信用格付業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。

(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)

第六六条の四七  信用格付業者が外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものである場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものに対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(準用)

第六六条の四八  第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の二十七の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は信用格付業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(内閣府令への委任)

第六六条の四九  第六十六条の二十七から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

 第六十七条の八 第一項第十一号中「苦情」の下に「及び紛争」を加え、「及び第七十七条の二に規定するあつせん」を削る。

 第七十七条 に次の一項を加える。

5 第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別(第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第九項(第七十九条の十三において準用する場合を含む。)において同じ。)に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。

 第七十七条の二 に次の一項を加える。

9 第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の争いが当該指定に係る紛争解決等業務の種別に係るときは、適用しない。

 第七十八条 第二項第五号中「争いがある場合のあつせん」を「関する紛争の解決」に改める。

 第七十九条の十三 中「第八項」を「第九項」に改める。

 第八十二条 第二項第二号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項」に改める。

 第八十七条の二 第一項ただし書中「ただし、」の下に「内閣府令で定めるところにより」を加え、「、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の遂行を妨げない限度において」を削り、「係る取引」の下に「を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。)」を加え、「行う市場の開設及びこれに附帯する業務」を「行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。

 第八十七条の三 第一項ただし書中「場合は」を「場合には」に改め、「関連する業務」の下に「、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(これに附帯する業務を含む。以下「商品市場開設業務」という。)又は商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「金融商品取引所が」を「法人が」に、「金融商品取引所及び」を「法人及び」に、「金融商品取引所の一」を「法人の一」に、「金融商品取引所の子会社」を「当該法人の子会社」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 商品市場開設金融商品取引所は、前項の規定にかかわらず、商品市場開設業務を行う会社を子会社とすることができる。

 第八十七条の三 に次の一項を加える。

5 第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。

 第八十七条の四 中「第三項」を「第四項」に改める。

 第八十七条の六 第二項中「取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)」を「株式会社金融商品取引所」に改める。

 第百二条の三 第一項中「又は金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等(金融商品取引所を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。以下同じ。)又は金融商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社であるものを除く。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)」に改め、同条第二項中「又は金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等」に改める。

 第百二条の十二 中「及び金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所持株会社及び親商品取引所等」に改める。

 第百二条の二十三 第三項中「第八十七条の三第二項」を「第八十七条の三第三項」に、「この項、第百二十二条、第百二十四条第一項第四号、第二項第一号及び第三項第二号並びに第百五十一条」を「この章」に改める。

 第百二条の三十一 第三項中「(会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。)とする金融商品取引所持株会社」を「とする者」に改め、「(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。)」を削り、「前項の許可」を「同項の許可」に改める。

 第百三条の二 第一項ただし書中「又は金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」に改める。

 第百五条の四 第四項中「並びに次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職」を削り、同条に次の一項を加える。

5 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。

 第百五条の十六 第四項中「(会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この条、第四目及び第百二十四条第一項第二号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社社員」を「とする者の株主又は会員」に改め、同条第五項中「とする金融商品取引所持株会社」を「とする者」に改める。

 第百六条の三 に次の一項を加える。

6 第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。

 第百六条の六 に次の一項を加える。

2 前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。

 第百六条の七 第四項中「及び金融商品取引所」を「、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所及び商品取引所持株会社」に改める。

 第百六条の八 第一項第三号中「金融商品取引所持株会社」を「金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」に改め、同条第二項中「(第三号を除く。)」を削り、「失効したとき」の下に「(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたときに限る。)」を加える。

 第百六条の九 中「第百六条の三」を「第百六条の三第一項から第五項まで」に改め、「第百六条の四第一項」の下に「、第百六条の六第二項」を加える。

 第百六条の十 第一項に次のただし書を加える。

  ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取引所持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。

 第百六条の十 第二項中「前項」を「前項本文」に改め、同条第四項中「同条第五項中」の下に「「前項」とあるのは「第百六条の十第三項」と、」を加える。

 第百六条の十 に次の一項を加える。

5 第三十条の二の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。

 第百六条の十二 第一項第一号中「株式会社金融商品取引所」の下に「又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社」を加え、同号に次のように加える。

イ 取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社

ロ 取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社

ハ 商品市場開設業務を行う会社

ニ 商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社

 第百六条の十二 第二項第三号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項」に改める。

 第百六条の十四 第一項ただし書中「又は金融商品取引所」を「、金融商品取引所又は商品取引所」に改める。

 第百六条の十七 第四項中「、「第百六条の十七第二項」」を「「第百六条の十七第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十七第三項」」に改める。

 第百六条の十七 に次の一項を加える。

5 第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。

 第百六条の二十 に次の一項を加える。

2 前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。

 第百六条の二十一 第四項中「及び金融商品取引所」を「、金融商品取引所及び商品取引所」に改める。

 第百六条の二十二 第一項に次の一号を加える。

 三 金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。

 第百六条の二十二 第二項を次のように改める。

2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 第百六条の二十三 第一項中「株式会社金融商品取引所」の下に「及び第百六条の十二第一項第一号イからニまでに掲げる会社」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同条第二項中「十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保」を「対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、その子会社の適切な経営管理」に改める。

 第百六条の二十四 ただし書中「場合は、取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う」を「場合には、第百六条の十二第一項第一号ロからニまでに掲げる」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第三十条の二の規定は、前項ただし書の認可について準用する。

 第百六条の二十五 中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書」に改める。

 第百六条の二十八 第一項中「行為が」を「業務の状況に照らして、」に改め、「業務の」の下に「公共性に対する信頼及び」を加え、「損なうおそれ」を「確保するために必要」に、「又は第三項ただし書」を「若しくは第三項ただし書又は第百六条の二十四第一項ただし書」に改め、同条第四項中「第百三条の二第三項」を「第百三条の二第四項」に改める。

 第百七条 第一項に次の一号を加える。

 五 金融商品取引所又は商品取引所になつたとき。

 第百七条 第二項を次のように改める。

2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第五号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、金融商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 第百八条 中「同項において準用する第百六条の三第四項」を「同条第四項において準用する第百六条の三第三項及び第五項」に改め、「第百六条の十八第一項」の下に「、第百六条の二十第二項」を加える。

 第百九条 中「規定は、」を「規定は」に改め、「について」の下に「、第百六条の二十三第二項、第百六条の二十七並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は親商品取引所等及び金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について」を加える。

 第百二十二条 第一項中「金融商品取引所は」を「株式会社金融商品取引所は」に、「(その子会社である金融商品取引所を含む。)及び当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する金融商品取引所」を「、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所」に改める。

 第百二十三条 の見出しを「(金融商品取引所持株会社等への準用)」に改め、同条中「(その子会社である金融商品取引所を含む。)及び当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する」を「、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする」に、「(第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する」を「である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前条の規定は、親商品取引所等について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。

 第百二十四条 第一項第二号中「とする金融商品取引所持株会社」を「とする者」に改め、同項第三号中「当該金融商品取引所」を「前二号に掲げる者」に、「百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所」を「保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社(前号に掲げる者を除く。)」に改め、同項第四号中「金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社」を「株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社」に改め、同項に次の二号を加える。

 五 第一号又は第二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する親商品取引所等(同号に掲げる者を除く。)

 六 当該金融商品取引所の子会社である親商品取引所等

 第百二十四条 第二項第一号中「当該金融商品取引所若しくはその子会社である金融商品取引所又は当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所」を「次に掲げる金融商品取引所」に改め、同号に次のように加える。

イ 当該金融商品取引所

ロ 当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所

ハ 当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所(ロに掲げる者を除く。)

ニ 当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所

ホ 当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからニまでに掲げる者を除く。)

ヘ 当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからホまでに掲げる者を除く。)

 第百二十四条 第三項第一号中「の主要株主(第百六条の三第一項の認可又は第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。)」を「(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者(第一項各号に掲げる者を除く。)」に改め、同項第二号中「金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社」を「株式会社金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等」に改める。

 第百二十六条 第二項中「又はオプションを」を「若しくはオプションを」に改める。

 第五章第三節 中第百三十三条 の次に次の一条を加える。

(対象議決権に係る規定の準用)

第一三三条の二  第百三条の二第五項の規定は、第百二十二条第一項、第百二十三条及び第百二十四条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。

 第百四十九条 第二項中「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改め、「廃止があつたとき」の下に「及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したとき」を加える。

 第百五十二条 第一項第一号中「法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款」を「法令、法令に基づく行政官庁の処分、第八十七条の二第一項ただし書若しくは第八十七条の三第一項ただし書の認可に付した条件若しくは定款」に改め、同項に次の二号を加える。

 三 第八十七条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは金融商品市場開設等業務(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務をいう。次号において同じ。)の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。

 四 第八十七条の三第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは当該金融商品取引所の金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。

 第百五十五条の三 第二項第三号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加え、「第二十九条若しくは第六十六条」を「第二十九条、第六十六条若しくは第六十六条の二十七」に改める。

 第百五十六条の四 第二項第三号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項」に改める。

 第百五十六条の六 第二項ただし書中「関連する業務」の下に「又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務」を加え、同条に次の二項を加える。

4 内閣総理大臣は、第二項ただし書の承認に条件を付することができる。

5 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

 第百五十六条の七 第二項第二号中「及び第百五十六条の十」を「、第百五十六条の十及び第百五十六条の十一の二第一項」に改める。

 第百五十六条の十一の二 第一項中「行つた対象取引」を「行つた対象取引等(対象取引、商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)又は店頭商品デリバティブ取引(同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)をいう。以下この条において同じ。)」に改め、「金融商品債務引受業」の下に「又は商品取引債務引受業等」を加え、「当該対象取引」を「当該対象取引等」に改める。

 第百五十六条の十七 第二項中「又は法令に基づく行政官庁の処分」を「、法令に基づく行政官庁の処分又は第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認に付した条件」に、「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改める。

 第百五十六条の十九 の見出し中「金融商品債務引受業」を「金融商品債務引受業等」に改め、同条に次の三項を加える。

2 商品市場開設金融商品取引所は、第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。

3 商品市場開設金融商品取引所は、前項の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4 第百五十六条の六第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の承認について準用する。

 第百五十六条の二十 の見出し中「金融商品債務引受業」を「金融商品債務引受業等」に改め、同条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。

 第百五十六条の二十五 第二項第四号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加える。

 第百五十六条の三十一 の次に次の一条を加える。

(指定紛争解決機関との契約締結義務等)

第一五六条の三一の二  証券金融会社であつて第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号又は第四号の業務を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

 一 指定証券金融会社紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定証券金融会社業務(第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務をいう。以下この項において同じ。)であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定証券金融会社紛争解決機関との間で特定証券金融会社業務に係る手続実施基本契約を締結する措置

 二 指定証券金融会社紛争解決機関が存在しない場合 特定証券金融会社業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

2 証券金融会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定証券金融会社紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

 一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定証券金融会社紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定証券金融会社紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 第五章の四 の次に次の一章を加える。

  第五章の五  指定紛争解決機関

   第一節  総則

(定義)

第一五六条の三八  この章において「指定紛争解決機関」とは、次条第一項の規定による指定を受けた者をいう。

2 この章において「特定第一種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第一項各号に掲げる行為に係る業務及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に係る業務をいう。

3 この章において「特定第二種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第二項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を除く。)及びこれに付随する業務をいう。

4 この章において「特定投資助言・代理業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第三項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務をいう。

5 この章において「特定投資運用業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第四項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を除く。)及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第四号に掲げる行為に係る業務をいう。

6 この章において「特定登録金融機関業務」とは、登録金融機関が行う第三十三条の二の登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務(第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。)を行う者が行う特定金融商品取引業務並びに当該登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる行為に係る業務をいう。

7 この章において「特定証券金融会社業務」とは、証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行う業務をいう。

8 この章において「金融商品取引業等業務」とは、特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社業務をいう。

9 この章において「苦情処理手続」とは、金融商品取引業等業務関連苦情(金融商品取引業等業務に関する苦情をいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の四十九において同じ。)を処理する手続をいう。

10 この章において「紛争解決手続」とは、金融商品取引業等業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

11 この章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

12 この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別をいう。

13 この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約をいう。

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第一五六条の三九  内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

 一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

 二 第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

 三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

 四 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

ハ 禁錮〈こ〉以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

ニ 第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

 五 紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

 六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。

 八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百五十六条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

(指定の申請)

第一五六条の四〇  前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別

 二 商号又は名称

 三 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

 四 役員の氏名又は商号若しくは名称

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

 二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

 三 業務規程

 四 組織に関する事項を記載した書類

 五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの

 六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの

 七 その他内閣府令で定める書類

3 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

(秘密保持義務等)

第一五六条の四一  指定紛争解決機関の紛争解決委員(第百五十六条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第百五十六条の四十四第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第二節  業務

(指定紛争解決機関の業務)

第一五六条の四二  指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。

2 指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入金融商品取引関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金融商品取引関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)

第一五六条の四三  指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第百五十六条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。

(業務規程)

第一五六条の四四  指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

 一 手続実施基本契約の内容に関する事項

 二 手続実施基本契約の締結に関する事項

 三 紛争解決等業務の実施に関する事項

 四 紛争解決等業務に要する費用について加入金融商品取引関係業者が負担する負担金に関する事項

 五 当事者である加入金融商品取引関係業者又はその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

 六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

 七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

 八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

2 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 一 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客からの金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。

 二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入金融商品取引関係業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入金融商品取引関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

 三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入金融商品取引関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

 四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、金融商品取引業等業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。

 五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、金融商品取引業等業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。

 六 加入金融商品取引関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

 七 加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

 八 前二号に規定する場合のほか、加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

 九 加入金融商品取引関係業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

 十 加入金融商品取引関係業者は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。

 十一 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項

3 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、金融商品取引関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該金融商品取引関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。

4 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。

 二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融商品取引業等業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。

 三 指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者とする金融商品取引業等業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。

 四 紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

 五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。

 六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。

 七 加入金融商品取引関係業者の顧客が指定紛争解決機関に対し金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。

 八 指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。

 九 指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。

 十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。

 十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる金融商品取引業等業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第百五十六条の五十第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。

 十二 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。

 十三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。

 十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。

5 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。

 二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。

6 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入金融商品取引関係業者が受諾しなければならないものをいう。

 一 当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。

 二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

 三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

 四 顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている金融商品取引業等業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。

7 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

8 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)

第一五六条の四五  指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融商品取引関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融商品取引関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融商品取引関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

2 指定紛争解決機関は、金融商品取引業等業務関連苦情及び金融商品取引業等業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び金融商品取引業等業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融商品取引関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。

(暴力団員等の使用の禁止)

第一五六条の四六  指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。

(差別的取扱いの禁止)

第一五六条の四七  指定紛争解決機関は、特定の加入金融商品取引関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

(記録の保存)

第一五六条の四八  指定紛争解決機関は、第百五十六条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

(指定紛争解決機関による苦情処理手続)

第一五六条の四九  指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客から金融商品取引業等業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該金融商品取引業等業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融商品取引関係業者に対し、当該金融商品取引業等業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

(指定紛争解決機関による紛争解決手続)

第一五六条の五〇  加入金融商品取引関係業者に係る金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。

2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。

3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。

 一 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者

 二 金融商品取引業等業務に従事した期間が通算して十年以上である者

 三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者

 四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者

 五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

4 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客が当該金融商品取引業等業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。

5 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。

6 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第百五十六条の四十四第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。

7 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。

 一 当該顧客が支払う料金に関する事項

 二 第百五十六条の四十四第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

 一 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日

 二 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称

 三 紛争解決委員の氏名

 四 紛争解決手続の実施の経緯

 五 紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

 六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

(時効の中断)

第一五六条の五一  紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

2 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可され、又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた金融商品取引業等業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が第百五十六条の六十第三項若しくは第百五十六条の六十一第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

(訴訟手続の中止)

第一五六条の五二  金融商品取引業等業務関連紛争について当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

 一 当該金融商品取引業等業務関連紛争について、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。

 二 前号の場合のほか、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。

2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧)

第一五六条の五三  指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(名称の使用制限)

第一五六条の五四  指定紛争解決機関でない者(銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

   第三節  監督

(変更の届出)

第一五六条の五五  指定紛争解決機関は、第百五十六条の四十第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(手続実施基本契約の締結等の届出)

第一五六条の五六  指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。

 二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

(業務に関する報告書の提出)

第一五六条の五七  指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

(報告の徴取及び立入検査)

第一五六条の五八  内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入金融商品取引関係業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(業務改善命令)

第一五六条の五九  内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

 一 第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合

 二 第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

(紛争解決等業務の休廃止)

第一五六条の六〇  指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

3 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

(指定の取消し等)

第一五六条の六一  内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第百五十六条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

 二 不正の手段により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。

 三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

 一 第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合

 二 第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

3 第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

 第百八十八条 中「金融商品仲介業者」の下に「、信用格付業者」を加え、「又は証券金融会社」を「、証券金融会社又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関」に改める。

 第百九十条 第一項中「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に、「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改め、「第百五十六条の三十四」の下に「、第百五十六条の五十八」を加える。

 第百九十四条の三 第十三号中「第百五十六条の二十」を「第百五十六条の二十第一項」に、「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改める。

 第百九十四条の四 第一項第三十五号中「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改め、同項第三十六号中「第百五十六条の二十」を「第百五十六条の二十第一項」に、「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改め、同条第二項第五号中「(第百六条の二十二第二項及び第百七条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第百六条の二十二第二項又は第百七条第二項」に改める。

 第百九十四条の六 の次に次の一条を加える。

(商品市場所管大臣への事前通知)

第一九四条の六の二  内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社又は金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣(商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。)に通知するものとする。

 一 第百六条の二十六又は第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可(商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下この条において「商品市場業務」という。)を行う会社を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。第三号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社に係るものに限る。)の取消し

 二 第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の二十四第一項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し

 三 第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許(第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)を受けている金融商品取引所又は第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けて商品市場業務を行う会社を子会社とする金融商品取引所に係るものに限る。)の取消し

 四 第百五十二条第一項第三号の規定による第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)の取消し

 五 第百五十二条第一項第四号の規定による第八十七条の三第一項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し

 第百九十四条の七 第二項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)

 第百九十四条の七 第三項中「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に、「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改め、「第百五十六条の三十四」の下に「、第百五十六条の五十八」を加える。

 第百九十八条 第二号中「若しくは第六十六条」を「、第六十六条若しくは第六十六条の二十七」に改め、同条第三号中「又は第六十六条の九」を「、第六十六条の九又は第六十六条の三十四」に、「又は金融商品仲介業」を「、金融商品仲介業又は信用格付業」に改める。

 第百九十八条の五 中「、金融商品仲介業者」の下に「、信用格付業者」を加え、同条第二号中「又は第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の二十第一項又は第六十六条の四十二第一項」に改める。

 第百九十八条の六 第一号中「第六十六条の二」の下に「、第六十六条の二十八」を加え、「又は第百五十六条の二十四第二項から第四項まで」を「、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで又は第百五十六条の四十」に改め、同条第三号中「第六十六条の十六」の下に「、第六十六条の三十七」を加え、同条第四号中「第六十六条の十七第一項」の下に「、第六十六条の三十八」を加え、「又は第百五十六条の三十五」を「、第百五十六条の三十五若しくは第百五十六条の五十七第一項」に改め、同条第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者

 第百九十八条の六 第八号中「又は第六十条の七」を「、第六十条の七又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項」に改め、同条第九号中「第五十条の二第六項」の下に「又は第六十六条の四十第三項」を加え、同条第十号中「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項」に、「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項」に改め、同条第十一号中「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に、「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十五号を同条第十八号とし、同条第十四号の次に次の三号を加える。

 十五 第百五十六条の四十六の規定に違反した者

 十六 第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 十七 第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者

 第百九十九条 中「第七十九条の四」の下に「、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項」を、「第百六条の二十七」の下に「(第百九条において準用する場合を含む。)」を加え、「又は第百五十六条の三十四」を「、第百五十六条の三十四若しくは第百五十六条の五十八」に改め、「自主規制法人、金融商品取引所持株会社」の下に「、商品取引所、商品取引所持株会社」を加え、「(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。)」を「(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」に改め、「(第百六条の十第一項に規定する子会社をいう。)」を削り、「金融商品取引所に上場されている有価証券」を「商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券」に、「又は外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者」を「、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関」に改める。

 第二百条 第十八号の次に次の一号を加える。

 十八の二 第百五十六条の四十一第一項の規定に違反した者

 第二百一条 中「金融商品取引業者等」の下に「、金融機関」を、「第八十五条第一項に規定する自主規制法人」の下に「、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者」を、「金融商品取引所持株会社」の下に「、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者」を加え、「外国金融商品取引所」を「商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所」に、「若しくは証券金融会社」を「、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社」に改め、同条第二号中「第三十条の二第一項(」の下に「第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項及び」を加え、「又は第八十五条第二項」を「、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

 第二百三条 第一項中「役員若しくは」を「役員又は」に改める。

 第二百五条 第六号の次に次の三号を加える。

 六の二 第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者

 六の三 外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者

 六の四 第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者

 第二百五条の二 第一号中「第六十六条の十九第一項」の下に「、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項」を加え、「又は第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)」を「、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六若しくは第百五十六条の六十第二項」に改め、同条第六号中「第五十条の二第十項」の下に「及び第六十六条の四十第六項」を加え、同条第十号中「第七十九条の十六」の下に「又は第百五十六条の四十五第一項」を加え、同条第十二号中「第七十九条の五十三第一項」の下に「、第百五十六条の六十第三項若しくは第百五十六条の六十一第三項」を加え、同条 を第二百五条の二の三とし、第二百五条 の次に次の二条を加える。

第二〇五条の二  第百五十六条の四十八若しくは第百五十六条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。

第二〇五条の二の二  第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二百六条 中「金融商品取引所持株会社」の下に「、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等」を加え、同条第一号中「第百六条の二十四」を「第百六条の二十四第一項」に改め、同条第六号中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項又は第二項」に改め、同条第八号中「又は第百五十六条の十三」を「、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項」に改める。

 第二百七条 第一項第四号中「及び第十三号」を「、第十三号及び第十五号」に改め、同項第五号中「第十七号」の下に「、第十八号の二」を加え、同項第六号中「若しくは第十三号、第二百条第十七号」を「、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十七号、第十八号の二」に、「、第二百五条の二」を「から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三」に改める。

 第二百七条の三 第六号中「社外取締役に」を「社外取締役から」に改める。

 第二百七条の四 第一号から第三号までの規定中「第五十条の二第十項」の下に「及び第六十六条の四十第六項」を加える。

 第二百八条 中「取引所取引許可業者の国内における代表者」の下に「、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者」を加え、「又は証券金融会社の代表者若しくは役員」を「、証券金融会社の代表者若しくは役員又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)」に改め、同条第八号中「、第六十六条の二十第一項」の下に「、第六十六条の四十一」を加え、同条第十二号中「又は第七十八条の二第二項」を「、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三」に改める。

 第二百九条 第一号中「若しくは第四項又は第二十三条の十四第一項」を「又は第四項」に改め、同条第二号中「若しくは第五項又は第二十三条の十四第二項」を「又は第五項」に改め、同条第七号中「又は第六十五条第二項」を「、第六十五条第二項又は第六十六条の四十六第二項」に改め、同条第十号中「第七十九条の十五」の下に「又は第百五十六条の五十四」を加える。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中金融商品取引法第二条の改正規定(同条に六項を加える部分(同条第三十八項及び第三十九項に係る部分に限る。)に限る。)、同法第百二条の三、第百二条の十二及び第百三条の二第一項ただし書の改正規定、同法第百六条の六に一項を加える改正規定、同法第百六条の七第四項及び第百六条の八の改正規定、同法第百六条の九の改正規定(「第百六条の四第一項」の下に「、第百六条の六第二項」を加える部分に限る。)、同法第百六条の十第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百六条の十四第一項ただし書の改正規定、同法第百六条の二十に一項を加える改正規定、同法第百六条の二十一第四項の改正規定、同法第百六条の二十二第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百七条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同法第百八条の改正規定(「第百六条の十八第一項」の下に「、第百六条の二十第二項」を加える部分に限る。)、同法第百九条の改正規定、同法第百二十三条の改正規定(見出しに係る部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、同法第百二十四条第一項の改正規定(同項に二号を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の四の改正規定(同条第二項第五号に係る部分に限る。)、同法第百九十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百九十四条の七第三項の改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)、同法第百九十八条の六の改正規定(同条第十号に係る部分(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項」に改める部分及び「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項」に改める部分に限る。)及び同条第十一号に係る部分(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)、同法第百九十九条の改正規定(「第七十九条の四」の下に「、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項」を加える部分、「第百六条の二十七」の下に「(第百九条において準用する場合を含む。)」を加える部分、「自主規制法人、金融商品取引所持株会社」の下に「、商品取引所、商品取引所持株会社」を加える部分及び「金融商品取引所に上場されている有価証券」を「商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券」に改める部分に限る。)、同法第二百一条の改正規定(「外国金融商品取引所」を「商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所」に改める部分に限る。)並びに同法第二百六条の改正規定(「金融商品取引所持株会社」の下に「、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等」を加える部分及び同法第二百六条第六号に係る部分に限る。) 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

 二 第一条中金融商品取引法第二条の改正規定(同条第二十九項に係る部分に限る。)、同法第百四十九条第二項の改正規定(「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改める部分に限る。)、同法第百五十六条の六、第百五十六条の十一の二第一項、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の十九、第百五十六条の二十及び第百九十四条の三第十三号の改正規定、同法第百九十四条の四の改正規定(同条第一項第三十五号及び第三十六号に係る部分に限る。)、同法第二百一条の改正規定(「若しくは証券金融会社」を「、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社」に改める部分及び同条第二号に係る部分(「又は第八十五条第二項」を「、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第二百六条の改正規定(同条第八号に係る部分に限る。) 商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日又は施行日のいずれか遅い日

 三 第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

金融商品取引法

(平成二一年七月一〇日法律第七四号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔中略〕から施行する。〔後略〕

(金融商品取引法の一部改正)

第三〇条  金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条 第二十四項第四号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第四項」を「第二条第一項」に改め、同条第二十五項第三号中「商品取引所法第二条第五項」を「商品先物取引法第二条第二項」に改める。

 第二十九条の四 第一項第一号ロ中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改め、「、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)」を削る。

 第三十三条の五 第一項第二号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改め、「、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」を削る。

 第三十五条 第二項第一号中「商品取引所法第二条第十六項」を「商品先物取引法第二条第二十一項」に改める。

 第五十九条の四 第一項第二号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に改める。

金融商品取引法施行令

(平成二〇年九月三日政令第二七五号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一〕

 第一条の三の三 第二号中「有限責任中間法人」を「公益社団法人以外の一般社団法人及び公益財団法人以外の一般財団法人」に改める。

 第十五条の六 第十一号を次のように改める。

 十一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)

 第十五条の六 中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

 十二 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)

 第十八条の四の二 の見出しを「(認定金融商品取引業協会の認定の申請)」に改める。

 第三十八条 第五項第三号中「公益法人金融商品取引業協会」を「認定金融商品取引業協会」に改める。

金融商品取引法施行令

(平成二〇年一〇月二八日政令第三二九号)

改正法施行日、〔平二〇・一〇・二九〕

 第二十六条の二 の次に次の一条を加える。

(借入れ有価証券の裏付けの確認等)

第二六条の二の二  金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における空売り(次の各号のいずれかに該当する売付け又は有価証券等清算取次ぎの委託(売付けの委託に限る。以下この項及び次条第一項において「清算取次ぎ委託」という。)をいう。以下同じ。)を受託した場合において、当該空売りに係る有価証券(大量の空売りが行われることにより当該空売りに係る有価証券の受渡しに支障を生じさせるおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券に限る。以下この項(各号を除く。)から第四項までにおいて同じ。)について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置として内閣府令で定める措置(以下この条において「決済措置」という。)が講じられていることを確認できないときは、当該空売りを行つてはならない。

 一 有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。)

 二 前条に規定する場合における有価証券の売付け(有価証券等清算取次ぎを除く。)

 三 有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れてする清算取次ぎ委託

 四 清算取次ぎ委託後遅滞なく有価証券を提供できることが明らかでなく行う清算取次ぎ委託

2 取引所金融商品市場においてする空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者は、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを確認できないときは、当該空売りの委託の取次ぎを行つてはならない。

3 取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていることを明らかにしなければならない。

4 取引所金融商品市場においてする当該金融商品取引所の会員等の自己の計算による空売りは、当該空売りに係る有価証券について決済措置が講じられていないときは、行つてはならない。

5 前各項の規定は、法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令で定める取引については、適用しない。

6 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前項中「法第二条第二十一項第一号に掲げる取引その他の内閣府令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。

 第二十六条の三 第一項中「有価証券等清算取次ぎの委託(売付けの委託に限る。以下この項において「清算取次ぎ委託」という。)」を「清算取次ぎ委託」に改め、「(次の各号のいずれかに該当する売付け又は清算取次ぎ委託をいう。以下同じ。)」を削り、各号を削る。

 第二十六条の四 の次に次の一条を加える。

(空売りに係る情報の提供等)

第二六条の五  金融商品取引所の会員等は、大量の空売りが行われることにより公正な価格形成に支障を及ぼすおそれがあるものとして金融庁長官が指定する有価証券(以下この条において「指定有価証券」という。)について、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において次の各号に掲げる空売りを行つたときは、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める情報を当該金融商品取引所に対し提供しなければならない。

 一 自己の計算による空売り 当該空売りを行つた指定有価証券に係る自己の残高情報(空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報をいう。以下この条において同じ。)

 二 顧客の委託を受けて行う空売り 当該空売りを行つた指定有価証券に係る当該顧客の残高情報

2  取引所金融商品市場においてする指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る当該委託の取次ぎの申込者の残高情報を当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。

3  取引所金融商品市場においてする指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、内閣府令で定めるところにより、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。

4  金融商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定により提供された残高情報を取りまとめ、その内容を公表しなければならない。

5  前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。

金融商品取引法施行令

(平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第一条の十八 第二号を次のように改める。

 二 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計の数値、同条第七項に規定する一般統計調査の結果に係る数値並びに同法第二十四条第一項及び第二十五条の規定による届出のあつた統計調査の結果に係る数値その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める数値

 第一条の十八 に次の一号を加える。

 三 前号に掲げるものに相当する外国の統計の数値

金融商品取引法施行令

(平成二〇年一二月五日政令第三六九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第一条の三の三 第五号中「この号」の下に「及び第二条の十二の二第二項第四号」を加える。

 第一条の四 第一号中「株券(」の下に「法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で株券の性質を有するもの並びに」を加え、「、資産の流動化に関する法律」を「及び資産の流動化に関する法律」に改め、「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券」の下に「並びに同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの」を加え、「この条、第一条の七」を「この条、第一条の五の二第二項、第一条の七、第一条の八の二」に、「これらの有価証券」を「新株予約権証券」に、「(以下この号及び第一条の七」を「(以下この号、第一条の五の二第二項第一号、第一条の七及び第一条の八の二第一号」に改め、同号ロ中「組織再編成発行手続をいう」の下に「。第二条の四の二において同じ」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

ロ 当該株券等又は当該新株予約権証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下同じ。)でないこと。

 第一条の四 第二号中「及び第一条の七」を「、第一条の五の二第二項第二号、第一条の七及び第一条の八の二第二号」に改め、「付されているもの」の下に「(イにおいて「当該有価証券」という。)」を加え、同号イ中「が前号イ」を「並びに当該有価証券及び当該株券がそれぞれ前号イ及びロ」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合

イ 当該有価証券と同一種類のものとして内閣府令で定める他の有価証券が特定投資家向け有価証券でないこと。

ロ 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

 第一条の五 の次に次の一条を加える。

(特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等)

第一条の五の二  法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

 一 当該有価証券を証券関連業者(金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)又は外国証券業者(法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。以下同じ。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によつて居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)

 二 当該有価証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者

2 法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

 一 株券又は外国出資証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合

イ 当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。

ロ 当該有価証券の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該有価証券を特定投資家等(法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。

 二 新株予約権又は新優先出資引受権等が付されている有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合

イ 当該有価証券及び当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。

ロ 当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の発行者と当該有価証券の取得勧誘に応じて当該有価証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得勧誘が行われること。

 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当する場合

 第一条の六 を次のように改める。

(少人数向け勧誘に該当しないための要件)

第一条の六  法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 一 当該有価証券の発行される日以前六月以内に、当該有価証券と同一種類のものとして内閣府令で定める他の有価証券(その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券及びその発行の際にその取得勧誘が募集に該当し、かつ、当該募集に関し法第四条第一項の規定による届出又は法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類の提出が行われた有価証券を除く。以下この号において「同種の新規発行証券」という。)が発行されており、当該有価証券の取得勧誘を行う相手方(当該有価証券の取得勧誘を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該六月以内に発行された同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の新規発行証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となること。

 二 当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合であること。

 第一条の七 中「第二条第三項第二号ロ」を「第二条第三項第二号ハ」に改め、同条第一号を次のように改める。

 一 株券若しくは新株予約権証券又は外国出資証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合

イ 当該株券若しくは当該新株予約権証券に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券又は当該外国出資証券(以下この号において「当該株券等」という。)の発行者が法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する株券又は外国出資証券(当該発行者が株式若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却について内容の異なる数種の株券又は外国出資証券を発行している場合には、当該株券等と同種の内容を表示したものに限る。)を既に発行している者でないこと。

ロ 当該株券等又は当該新株予約権証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。

 第一条の七 第二号中「付されているもの」の下に「(イにおいて「当該有価証券」という。)」を加え、同号イ中「が前号」を「の発行者並びに当該有価証券及び当該株券がそれぞれ前号イ及びロ」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合

イ 当該有価証券と同一種類のものとして内閣府令で定める他の有価証券が特定投資家向け有価証券でないこと。

ロ 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

 第一条の七の三 中「第二条第四項」の下に「及び第六項」を加え、同条第二号中「売買」の下に「(当該有価証券が特定上場有価証券(同条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)」を加える。

 第一条の八 中「に規定する」を「及び第六項に規定する多数の者を相手方として行う場合として」に改める。

 第一条の八の三 を第一条の八の四とする。

 第一条の八の二 中「(同項に規定する売付け勧誘等をいう。第二条の十二において同じ。)」を削り、同条 を第一条の八の三とする。

 第一条の八 の次に次の一条を加える。

(売付け勧誘等における特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合)

第一条の八の二  法第二条第四項第一号ハに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

 一 株券又は外国出資証券 次に掲げるすべての要件に該当する場合

イ 当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが法第二十四条第一項各号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。

ロ 当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この条、次条及び第二条の十二において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。

 二 新株予約権又は新優先出資引受権等が付されている有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券を除く。) 次に掲げるすべての要件に該当する場合

イ 当該有価証券及び当該新株予約権の行使により取得され、又は当該新優先出資引受権等の行使により引き受けられ、若しくは転換されることとなる株券が前号イに掲げる要件に該当すること。

ロ 当該有価証券(当該有価証券が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券。以下この号において同じ。)の売付け勧誘等を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者(以下この号において「買付者」という。)との間において、当該買付者が買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを買付けの条件として、売付け勧誘等が行われること。

 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券 前号に準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

 第一条の九の二 の次に次の一条を加える。

(電子情報処理組織を使用した取引業務から除かれるもの)

第一条の九の三  法第二条第八項第十号に規定する政令で定めるものは、特定投資家向け有価証券(法第四条第三項第四号に掲げるもの(第二条の十二の二第三項第一号又は第三号に掲げるものを除く。)及び開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。)に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として法第二条第八項第十号イからホまでに掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うものとする。

 第一条の十七 中「(昭和二十四年法律第二百二十八号)」を削る。

 第二条の四 の次に次の一条を加える。

(組織再編成発行手続における少人数向け勧誘に該当しないための要件)

第二条の四の二  法第二条の二第四項第二号ロに規定する政令で定める要件は、当該組織再編成発行手続に係る組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成対象会社株主等の人数が五十名以上であることとする。

 第二条の十 第一項第一号ヌを同号ルとし、同号リの次に次のように加える。

ヌ 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項及び第六条の三第二項に規定する信託の受益権

 第二条の十 第三項中「第一項第一号ヌ」を「第一項第一号ル」に、「同号ヌ(1)」を「同号ル(1)」に改める。

 第二条の十二 の次に次の一条を加える。

(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等)

第二条の一二の二  法第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものは、当該有価証券(有価証券の種類及び流通性その他の事情を勘案し、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の事業年度(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項において同じ。)。以下この項、第三条の四及び第四条の二の二において同じ。)の末日及び直前の事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度すべての末日における当該有価証券の内閣府令で定めるところにより計算した所有者の数が三百に満たない場合(当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度(当該事業年度が複数あるときは、その直近のものとする。)終了後三年を経過している場合に限る。)であつて、特定投資家向け有価証券に該当しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより金融庁長官の承認を受けた有価証券とする。

2 法第四条第三項に規定する政令で定める有価証券交付勧誘等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 一 金融商品取引業者等が自己のために特定投資家等に対して行う有価証券交付勧誘等

 二 外国証券業者に委託して非居住者に対して行う有価証券交付勧誘等

 三 公開買付け(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。次章第一節において同じ。)に応じて行う株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付けの申込み

 四 当該有価証券交付勧誘等に係る特定投資家向け有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該特定投資家向け有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であつて各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を行う者に限る。)に対して行う有価証券交付勧誘等

イ 法第二条第一項第九号に掲げる有価証券

ロ 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの

ハ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイ又はロに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

ニ イ又はロに掲げる有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券

3 法第四条第三項第四号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

 一 特定上場有価証券であつた有価証券

 二 店頭売買有価証券市場のうち当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会がその定款の定めるところにより一般投資家等買付け(法第六十七条第三項に規定する一般投資家等買付けをいう。)を禁止しているもののみにおいて売買が行われる店頭売買有価証券(以下「特定店頭売買有価証券」という。)

 三 特定店頭売買有価証券であつた有価証券

 第三条 中「同じ。)」の下に「に規定する政令で定める有価証券」を、「)に規定する」の下に「流通状況が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に準ずるものとして」を加える。

 第三条の二の三 中「第二十三条の十三第三項(」を「第二十三条の十三第四項(」に、「第二十三条の十三第三項各号」を「第二十三条の十三第四項各号」に改める。

 第三条の三 第一項を次のように改める。

  法第二十三条の十四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券のいずれかに該当するものをいう。

 一 特定投資家向け有価証券(当該有価証券の売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘が特定投資家向け売付け勧誘等(法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。以下同じ。)に該当することにより当該有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなる場合の有価証券を含む。次項において同じ。)

 二 当該有価証券の発行の際にその有価証券発行勧誘等(法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。次項において同じ。)が国内で行われたもの(前号に掲げるものを除く。)

 第三条の三 第二項中「(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 法第二十三条の十四第一項に規定する政令で定める有価証券は、国内で既に発行された有価証券であつてその発行の際にその有価証券発行勧誘等が国内で行われなかつたもの(特定投資家向け有価証券を除く。)とする。

 第三条の四 ただし書中「慣行」の下に「その他やむを得ない理由」を加え、「(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(同条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。第四条の二第一項及び第四条の二の二において同じ。))」を削り、「ところにより、」の下に「あらかじめ」を加える。

 第三条の六 第三項中「五百」を「千(当該有価証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 法第二十四条第一項第二号に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券は、特定店頭売買有価証券とする。

 第四条の二の二 ただし書中「慣行」の下に「その他やむを得ない理由」を加え、「(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間)」を削り、「ところにより、」の下に「あらかじめ」を加える。

 第四条の五 ただし書中「慣行」の下に「その他やむを得ない理由」を、「ところにより、」の下に「あらかじめ」を加える。

 第四条の十一 第五項を次のように改める。

5 法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 一 優先出資証券 千(当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)

 二 第一条の三の四に規定する債権 五百

 第六条 第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 法第二十七条の二第一項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。

 第六条の二 第一項第二号及び第三号中「証券投資信託」を「投資信託」に改め、同項第七号中「(法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。以下この節において同じ。)」を削り、同項第十四号中「の発行者」の下に「(特定上場有価証券又は特定店頭売買有価証券である株券等の発行者を除く。)」を加える。

 第九条 第一項第二号及び第二項第二号中「場合」の下に「(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)」を加える。

 第十四条の五の二 第三号を削り、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条に次の一号を加える。

 四 投資証券等

 第十四条の十 第二項中「届け出なければならない」を「届け出るとともに、当該者に係る定款その他の書類を提出しなければならない」に、「電子開示手続又は任意電子開示手続のうちいずれかの手続について届け出たとき」を「届出を行つた者が、内閣府令で定めるところにより定期的に定款その他の書類を提出している場合その他内閣府令で定めるとき」に改める。

 第十五条 中「法第二十一条第四項に規定する元引受契約」を「有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘(法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。以下同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する契約であつて、当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の発行者若しくは所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一部を取得し、又は当該有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者若しくは所有者から取得することを内容とするもの」に改める。

 第十五条の二十一 第一項中「(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)」を削る。

 第十五条の二十二 第一項中「(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。第四十四条を除き、以下同じ。)」を削り、「第四十条の二第六項」の下に「、第四十条の五第三項」を加える。

 第十五条の二十五 中「宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。)及び建物」を「次に掲げるもの」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。)及び建物

 二 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項に規定する商品

 三 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第十号に規定する商品投資等取引に係る権利

 第十五条の二十五 の次に次の一条を加える。

(届出業務となる投資運用の対象となる物品)

第一五条の二六  法第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品取引所法第二条第四項に規定する商品とする。

 第十六条の七 の次に次の一条を加える。

(特定投資家向け有価証券に係る告知義務の対象となる行為)

第一六条の七の二  法第四十条の五第一項に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 一 売付け(次に掲げるものを除く。)

イ 取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする売付け

ロ 法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る株券等(同条第一項に規定する株券等をいう。)の売付け

ハ 法第二十七条の二十二の二第二項の規定により読み替えて準用する法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けに係る上場株券等(法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け

ニ 有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいい、同項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引(次号において「特定売買取引」という。)による売付け

ホ 法第二条第八項第十号に掲げる有価証券の売買に係る売付け

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの

 二 買付け(特定売買取引による買付けを除く。以下この号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理(次に掲げるものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結

イ 取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場においてする買付けの媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理

ロ 法第二条第八項第十号に掲げる行為

ハ 有価証券等清算取次ぎ

ニ イからハまでに掲げるもののほか、投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるもの

 第十七条の三 中「掲げる場合」の下に「(特定投資家向け有価証券について、一般投資家(法第四十条の四に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)を相手方として法第二条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行う場合(当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)を除く。)」を加え、同条第二号イ及びロ中「第一条の八の三第一項第二号イ」を「第一条の八の四第一項第二号イ」に改め、同条第三号中「元引受契約(」の下に「有価証券の募集、私募若しくは売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等に際して締結する契約であつて、当該」を加え、「当該有価証券の募集、私募若しくは売出しに際して」を削り、「内容とする契約」を「内容とするもの」に、「売出し又は」を「売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の」に改め、「取扱い」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い」を加える。

 第十七条の四 中「又は募集」を「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等又は当該有価証券の募集」に改め、「取扱い」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い」を加える。

 第十七条の十 第一項ただし書中「(法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下同じ。)」を削り、「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間」を「その事業年度」に改め、同条第三項ただし書中「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間」を「その事業年度」に改める。

 第十九条の三 の見出しを「(特別の関係にある者)」に改め、同条第一項中「、第百六条の九及び第百八条」を「及び第百六条の九」に、「特別の関係は、次に掲げる関係」を「特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)」に改め、同項第一号中「(法第百三条の二第五項の規定を法第百八条(法第百六条の二十八第四項に係る部分を除く。)において準用する場合にあつては、金融商品取引所持株会社。以下この号において同じ。)」を削り、「いう。以下この号」の下に「、第十九条の三の三及び第十九条の三の三の二」を加え、同条に次の一項を加える。

5 第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社をいう。

 第十九条の三の三 の見出し中「を超えて」を「以上の数の」に改め、同条中「地方公共団体」を「次に掲げる者」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 地方公共団体

 二 外国金融商品取引市場開設者(法第六十条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。以下この条において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者

イ その本店又は主たる事務所の所在する国において法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていること。

ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。以下このロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。

ハ その者が法第百六条の三第一項又は第百六条の十七第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合(法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社が、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社の子会社(法人がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は当該法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。次号において同じ。)(同号ハにおいて「特定子会社」という。)であること。

 三 外国金融商品取引市場開設者持株会社(外国金融商品取引市場開設者を子会社とする会社であつて前号に掲げる者以外の者をいう。以下この号において同じ。)であつて、次に掲げるすべての要件を満たす者

イ その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。ロにおいて同じ。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていること。

ロ その本店又は主たる事務所の所在する国における法に相当する外国の法令を執行する当局が、法の執行のために行う行政上の調査に関する協力を我が国が要請する場合には当該要請に応ずる旨の保証をしていること。

ハ その者が法第百六条の三第一項の認可を受けてその総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が、特定子会社であること。

 第十九条の三の三 の次に次の一条を加える。

(特別の関係にある者)

第一九条の三の三の二  法第百八条において準用する法第百三条の二第五項第二号に規定する政令で定める特別の関係にある者は、次に掲げる関係にある者(特定株主を除く。)とする。

 一 共同で金融商品取引所持株会社(法第百三条の二第五項の規定を法第百八条(法第百六条の二十八第四項に係る部分に限る。)において準用する場合にあつては、株式会社金融商品取引所。以下この号において同じ。)の対象議決権を取得し、若しくは保有し、又は当該金融商品取引所持株会社の対象議決権を行使することを合意している者(以下この条において「共同保有者」という。)の関係

 二 夫婦の関係

 三 会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者(以下この条において「支配株主等」という。)と当該会社(以下この条において「被支配会社」という。)との関係

 四 被支配会社とその支配株主等の他の被支配会社との関係

2 共同保有者が合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合には、当該共同保有者は、それぞれ当該会社の支配株主等とみなして前項の規定を適用する。

3 第十九条の三第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用について準用する。

4 第一項の「特定株主」とは、認可金融商品取引業協会又は金融商品取引所(法第百六条の二十八第四項の規定を適用する場合にあつては、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社)をいう。

5 第四条の四第三項の規定は、第一項第三号、第二項並びに第三項において準用する第十九条の三第三項及び第四項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、第四条の四第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

 第二十条 第一項中「又は売出し」を「若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)又は有価証券の売出し」に、「を容易にする」を「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にする」に改め、同条第二項第二号中「又は売出し」を「若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」に、「前号の」を「第十七条の三第三号に規定する」に改め、同条第三項第一号中「又は売出し」を「若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」に改め、同項第二号中「売出し」の下に「又は特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同項第三号及び第五号中「又は売出し」を「若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」に改める。

 第二十一条 の見出しを「(目論見書への記載等)」に改め、同条中「又は売出し」を「若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」に改め、「目論見書」の下に「又は特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報(法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表されたものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)」を、「記載」の下に「又は記録」を加える。

 第二十二条 第一項中「に記載された」を「又は特定証券等情報に記載され、又は記録された」に改め、同条第二項第一号中「募集」の下に「又は特定投資家向け取得勧誘」を加え、同項第二号中「売出し」の下に「又は特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同条第三項中「又は売出し」を「若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」に、「発行価格又は売出価格 (」を「発行価格又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格 (」に、「内容又は売出価格」を「内容又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価格」に、「同じ」を「「発行価格等」という」に、「当該有価証券の発行価格又は売出価格」を「当該有価証券の発行価格等」に改め、同条第四項中「又は売出し」を「若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」に、「発行価格又は売出価格」を「発行価格等」に改める。

 第二十九条の三 中「又は」を「若しくは」に改め、「供された」の下に「もの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、」を加え、「記載された親会社」を「親会社として記載され、又は記録された会社」に改める。

 第三十条 第一項第一号中「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項第二号中「この号」を「この項」に改め、「をいう。」の下に「次号及び」を、「金融商品取引所において」の下に「日本語で」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等であつて次のイ又はロに掲げる者が、その発行する有価証券を上場する各金融商品取引所の規則で定めるところにより、当該イ又はロに定める事実を当該金融商品取引所に通知し、かつ、当該通知された事実が、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品取引所において英語で公衆の縦覧に供されたこと。

イ その発行する第二十七条の二各号に掲げる有価証券がすべて特定投資家向け有価証券である者 重要事実等

ロ その発行する上場株券等がすべて特定投資家向け有価証券である者 公開買付け等事実

 第三十三条の五 第十六号中「(有価証券投資事業権利等に該当するものに限り、元本(発生時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)」を削り、同号を同条第十八号とし、同条中第十五号を第十七号とし、第十四号を第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十六 第一条第二号に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)

 第三十三条の五 第十三号中「若しくは次号」を「、次号若しくは第十六号」に改め、「除く」の下に「。第十八号において同じ」を加え、同号を同条第十四号とし、同条第十二号を同条第十三号とし、同条第十一号中「第五号及び第六号」を「第六号及び第七号」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号中「第十五号」を「第十七号」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第二号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第二条の八に規定する有価証券(元本(発行時に確定するものに限る。)の償還を受けることができるものを除く。)

 第三十三条の五の二 中「第百七十二条の二第一項第二号イ」を「第百七十二条の四第一項第二号イ」に改め、同条第八号中「若しくは前各号」を「、前各号若しくは次号」に改め、同条第九号中「権利」を「有価証券に係る権利」に改める。

 第三十三条の五の三 中「第百七十二条の二第一項第二号イ」を「第百七十二条の四第一項第二号イ及び第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)」に改める。

 第三十三条の六 中「第百七十三条第一項第一号ロ」を「第百七十三条第一項第三号ロ」に改め、同条第一号中「有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が、金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「上場有価証券等」という。)の発行、売付け若しくは買付け又は法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引の場合」を「違反行為(法第百七十三条第一項に規定する違反行為をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券(以下この条において「上場有価証券等」という。)である場合又は違反者(法第百七十三条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の九までにおいて同じ。)が法第二条第二十一項第二号から第五号までに掲げる取引を約定している場合」に改め、「(法第百七十三条第一項に規定する違反行為をいう。以下この条、次条第四号及び第九号並びに第三十三条の八第四号及び第九号において同じ。)」を削り、「当該上場有価証券等の売付け又は買付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該上場有価証券等の売付け又は買付けが行われた」を「当該上場有価証券等について第三十三条の八の二第一号に規定する売付けが取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場以外の金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた」に改め、同条第二号中「有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等が、上場有価証券等以外の有価証券(以下この号において「非上場有価証券」という。)の発行、売付け若しくは買付け、法第二条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引又は外国市場デリバティブ取引の場合」を「違反行為に係る有価証券が上場有価証券等以外の有価証券(以下この号において「非上場有価証券」という。)である場合又は違反者が法第二条第二十二項第二号から第六号までに掲げる取引若しくは外国市場デリバティブ取引を約定している場合」に、「)又は店頭売買有価証券であつて、違反行為により相場が変動したもの」を「第三十三条の八の二から第三十三条の九までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であつて、違反行為に係るもの」に、「当該非上場有価証券の売付け又は買付けが金融商品市場で行われた場合には、当該非上場有価証券の売付け又は買付けが行われた」を「当該非上場有価証券について第三十三条の八の二第一号に規定する売付けが金融商品市場で行われた場合には、当該売付けが行われた」に改める。

 第三十三条の七 第一号中「発行又は」を削り、同条第四号及び第九号中「により相場を変動させた」を「に係る」に改め、同条第十号中「又はロ」を「若しくはロ」に改める。

 第三十三条の八 第四号及び第九号中「により相場を変動させた」を「に係る」に改め、同条第十号中「又はロ」を「若しくはロ」に改め、同条 の次に次の二条を加える。

(風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)

第三三条の八の二  法第百七十三条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 一 違反者が違反行為の開始時に自己又は法第百七十三条第五項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該売付けをしている場合を除く。)

 二 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の七第二号から第十号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

(風説の流布等をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)

第三三条の八の三  法第百七十三条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 一 違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合

 二 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の八第二号から第十号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

 第三十三条の九 第一項中「法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等又は同条第三項に規定する有価証券の買付け等」を「有価証券の売付け等(法第百七十三条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十三条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項第一号中「もの」の下に「又はこれに類似するもの」を加え、同条に次の四項を加える。

3 法第百七十三条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。

 一 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの

 二 法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

 三 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの

 四 法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額

4 法第百七十三条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。

 一 法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時

 二 法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。)又は同条第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利又はこれに類似するものをいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時

5 法第百七十三条第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。

6 法第百七十三条第一項第二号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。

 第三十三条の九 の次に次の五条を加える。

(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

第三三条の九の二  法第百七十四条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

 一 有価証券の売付け

 二 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)

 三 法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 四 法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法第百七十四条第一項に規定する違反行為をいう。次条から第三十三条の九の六までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 五 法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 六 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

第三三条の九の三  法第百七十四条第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

 一 有価証券の買付け

 二 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)

 三 法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 四 法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 五 法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 六 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の売付け等をしたものとみなす場合)

第三三条の九の四  法第百七十四条第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 一 違反者(法第百七十四条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の九の六までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第百七十四条第五項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該売付けをしている場合を除く。)

 二 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等(法第百七十四条第一項第一号に規定する有価証券等をいう。次条から第三十三条の十三までにおいて同じ。)について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の九の二第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)

第三三条の九の五  法第百七十四条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 一 違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合

 二 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の九の三第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

第三三条の九の六  有価証券の売付け等(法第百七十四条第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。

 一 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引 約定数値

 二 法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額

 三 法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

 四 法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの

 五 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの

2 前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 一 前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

 二 前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

 三 前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

 四 前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

 五 前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3 法第百七十四条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。

 一 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値

 二 法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

 三 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの

 四 法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額

4 法第百七十四条第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。

 一 法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時

 二 法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時

5 法第百七十四条第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号イの有価証券の売付け等には、違反行為期間(同号に規定する違反行為期間をいう。次項において同じ。)において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号イの数量に達するまで割り当てるものとする。

6 法第百七十四条第一項第二号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、同号ロの有価証券の買付け等には、違反行為期間において違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等のうち最も遅い時期に行われたものから順次同号ロの数量に達するまで割り当てるものとする。

 第三十三条の十 の見出し中「相場操縦」を「現実売買等による相場操縦行為」に改め、同条中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条の二第二項」に改め、同条第四号中「第百七十四条第一項」を「第百七十四条の二第一項」に、「以下」を「次条から第三十三条の十四までにおいて」に改める。

 第三十三条の十一 の見出し中「相場操縦」を「現実売買等による相場操縦行為」に改め、同条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条の二第三項」に改める。

 第三十三条の十二 の見出し中「有価証券」を「現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券」に改め、同条中「第百七十四条第八項」を「第百七十四条の二第七項」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 違反者(法第百七十四条の二第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の十四までにおいて同じ。)が違反行為の開始時に自己又は法第百七十四条の二第六項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「特定関係者」という。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該売付けをしている場合を除く。)

 二 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の十第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

 第三十三条の十三 の見出し中「有価証券」を「現実売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券」に改め、同条中「第百七十四条第九項」を「第百七十四条の二第八項」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合

 二 違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の十一第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)

 第三十三条の十四 の見出し中「相場操縦」を「現実売買等による相場操縦行為」に改め、同条第一項中「法第百七十四条第二項に規定する有価証券の売付け等又は同条第三項に規定する有価証券の買付け等」を「有価証券の売付け等(法第百七十四条の二第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の二第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同条第三項中「第百七十四条第一項」を「第百七十四条の二第一項」に改め、「自己の計算において」、「同条第二項に規定する」、「同条第三項に規定する」及び「同項に規定する」を削り、同条第四項中「第百七十四条第一項」を「第百七十四条の二第一項」に改め、「、自己の計算において」を削り、同項第二号中「。以下この号において同じ」を削り、同条第五項中「第百七十四条第一項第一号」を「第百七十四条の二第一項第一号イ及びロ」に改め、「に係る」の下に「自己の計算による」を加え、同条第六項及び第七項を次のように改める。

6 法第百七十四条の二第一項第二号イ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号イ(1)の有価証券の売付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等のうち前項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。

7 法第百七十四条の二第一項第二号ロ(1)及び(2)に掲げる額の計算に関しては、同号ロ(2)の有価証券の買付け等には、違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等のうち第五項の規定により割り当てられなかつたものを割り当てるものとする。

 第三十三条の十四 の次に次の七条を加える。

(安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)

第三三条の一四の二  法第百七十四条の三第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

 一 有価証券の売付け

 二 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)

 三 法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 四 法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為(法第百七十四条の三第一項に規定する違反行為をいう。次条から第三十三条の十四の八までにおいて同じ。)に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 五 法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 六 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

(安定操作取引等に係る課徴金の計算における有価証券の買付け等)

第三三条の一四の三  法第百七十四条の三第三項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

 一 有価証券の買付け

 二 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)

 三 法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 四 法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 五 法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

 六 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)

(売付等数量)

第三三条の一四の四  法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定める取引をしている場合は、違反者(同条第一項に規定する違反者をいう。以下この条から第三十三条の十四の八までにおいて同じ。)が自己又は特定関係者(法第百七十四条の三第七項各号に掲げる者をいう。以下この条から第三十三条の十四の七までにおいて同じ。)の計算において有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合とする。

2 法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第三十三条の十四の二第二号から第六号までに掲げる取引とする。

3 法第百七十四条の三第五項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(買付等数量)

第三三条の一四の五  法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定める取引は、違反者が自己又は特定関係者の計算において約定している第三十三条の十四の三第二号から第六号までに掲げる取引とする。

2 法第百七十四条の三第六項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(売付等数量から除くもの)

第三三条の一四の六  法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定める取引をしている場合は、特定関係者が自己の計算において有価証券を有しないで又は借り入れて当該有価証券の売付けをしている場合とする。

2 法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第三十三条の十四の二第二号から第六号までに掲げる取引とする。

3 法第百七十四条の三第八項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、第三十三条の十四の八第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(買付等数量から除くもの)

第三三条の一四の七  法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定める取引は、特定関係者が自己の計算において約定している第三十三条の十四の三第二号から第六号までに掲げる取引とする。

2 法第百七十四条の三第九項に規定する政令で定めるところにより算定する数量は、次条第二項各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(安定操作取引等に係る課徴金の計算に関し必要な事項)

第三三条の一四の八  有価証券の売付け等(法第百七十四条の三第二項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券の買付け等(法第百七十四条の三第三項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる取引であるときは、当該各号に掲げる取引の価格は、当該各号に定めるものとする。

 一 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引 約定数値

 二 法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引 オプションの対価の額

 三 法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引 当該取引における変化率の算出に係る約定期間開始時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

 四 法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引 当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額又はこれに類似するもの

 五 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引 約定数値又はこれに類似するもの

2 前項の場合において、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 一 前項第一号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

 二 前項第二号に掲げる取引 同号に定めるオプションの対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの

 三 前項第三号に掲げる取引 同号に定める金融商品の利率等若しくは金融指標と約定期間終了時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

 四 前項第四号に掲げる取引 同号に定める法第二条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

 五 前項第五号に掲げる取引 同号に定める約定数値と現実数値との差を乗ずることにより授受を約する金銭の額が算出されるもの又はこれに類似するもの

3 法第百七十四条の三第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める価格で反対売買(有価証券の売付け等にあつては有価証券の買付け等をいい、有価証券の買付け等にあつては有価証券の売付け等をいう。次項において同じ。)をしたものとみなす。

 一 法第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合 現実数値

 二 法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引について違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の変化率に基づき金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該変化率の算出に係る約定期間終了時の金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの

 三 法第二条第二十二項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合又はこれに類似する場合 現実数値又はこれに類似するもの

 四 法第二条第二十二項第四号に掲げる取引について当事者の意思表示により金銭の授受が行われた場合又はこれに類似する場合 当該意思表示が行われた時のオプションの対価の額

4 法第百七十四条の三第一項の課徴金の計算に関しては、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時において反対売買をしたものとみなす。この場合において、当該反対売買に係る価格は、零とする。

 一 法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係るオプションが消滅(前項第四号に掲げる事由による消滅を除く。以下この号において同じ。)した場合 当該オプションが消滅した時

 二 法第二条第二十一項第五号又は第二十二項第六号に掲げる取引に係る権利(当事者があらかじめ定めた同条第二十一項第五号イ若しくはロ又は第二十二項第六号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を受領する権利をいう。)が消滅した場合 当該権利が消滅した時

5 法第百七十四条の三第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為が終了した日から一月以内に違反者が当該違反行為に係る上場金融商品等(同項第二号イに規定する上場金融商品等をいう。)又は店頭売買有価証券について自己の計算において行つた有価証券の売付け等(当該有価証券の売付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)又は有価証券の買付け等(当該有価証券の買付け等の数量及び当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を合計して得た数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合には、当該超える数量に係るものを除く。)は、当該違反行為に係るものとみなす。

6 法第百七十四条の三第一項第一号イ及びロに掲げる額の計算に関しては、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量を超える数量に係るものは、違反行為に係るものに該当しないものとみなす。

 第三十三条の十七 第二項第一号中「もの」の下に「又はこれに類似するもの」を加える。

 第三十五条 第一項第一号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第三十八条 第一項中「第四十条の二」の下に「、第四十条の四、第四十条の五」を加え、同条第三項中「第六十六条の十四」の下に「、第六十六条の十四の二」を加え、同条第四項第一号及び第五項第一号中「第四十条の二」の下に「、第四十条の四、第四十条の五」を、「第六十六条の十四」の下に「、第六十六条の十四の二」を加え、同条第六項第一号中「第四十条の二」の下に「、第四十条の四、第四十条の五」を加え、同条第八項を次のように改める。

8 法第百九十四条の七第二項第九号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

 一 法第百八十五条の七第十二項の規定による報告の受理

 二 法第百八十九条第一項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第百九十四条の七第二項(第九号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)

 第三十八条の二 第一項中「並びに第二十七条の三十」を「、第二十七条の三十並びに第二十七条の三十五」に、「の権限(法第百七十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項(同条第五項」を「の権限(法第百七十二条第一項、第二項(同条第四項」に、「並びに第百七十二条の二第一項及び第二項」を「及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項、第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十各項並びに第百七十二条の十一第一項」に改め、同項第一号中「第百七十二条第一項」を「第百七十二条の二第一項」に、「及び第二項」を「、第二項」に改め、「同条第五項において準用する場合を含む。)」の下に「及び第六項」を加え、同項第二号中「第百七十二条第一項」を「第百七十二条の二第一項」に、「及び同条第二項」を「、第二項」に改め、「同条第五項において準用する場合を含む。)」の下に「及び第六項」を加え、同項第三号中「第二十七条の二十二第二項の規定による権限」の下に「(法第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)」を加える。

 第三十九条 第一項第一号中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改め、同条第二項第一号中「第九項(法第二十四条の四の二第六項(法」を「第九項(法第二十四条の二第四項、第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び」に、「及び第二十四条の四の五第三項」を「、第二十四条の四の五第三項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)」に、「第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四の四第六項」を「第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、「第二十四条第十四項」の下に「(法第二十七条において準用する場合を含む。)」を、「同条第三項(同条第四項」の下に「、法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の二第四項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項」を、「第二十四条の四の四第四項」の下に「(法第二十七条において準用する場合を含む。)」を加え、「、法第二十四条第八項及び第九項(法第二十四条の七第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社報告書及びその補足書類」を削り、「第百九十三条の二第四項」を「第百九十三条の二第五項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 一の二 第二条の十二の二第一項の規定による承認

 第三十九条 第二項第三号中「第二十四条の二第一項」の下に「、第二十四条の四の三第一項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項」を加え、「訂正届出書」を「書類」に改め、同項第十二号の次に次の一号を加える。

 十二の二 法第二十四条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項の規定による有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書の提出期限に係る承認

 第三十九条 第二項第十三号の二中「第二十四条の五の二第一項」を「第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項」に、「及び第二十四条の四の四第六項」を「、第二十四条の四の四第六項及び第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、「報告書提出外国会社(法第二十七条において準用する場合にあつては、報告書提出外国者)に対する」を削り、同項第十四号の次に次の一号を加える。

 十四の二 法第二十五条第六項の規定による縦覧書類(同条第一項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第七項の規定による通知

 第三十九条 第二項第十六号中「第百七十二条及び第百七十二条の二」を「第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項、第百七十二条の三各項並びに第百七十二条の四第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

 一 法第二十四条の七第一項及び第二項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書及びその添付書類の受理

 二 法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条、第九条第一項及び第十条第一項の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類(次号において「訂正報告書」という。)の受理

 三 法第二十四条の七第三項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令及び当該命令に係る聴聞

 四 第四条の五ただし書の規定による親会社等状況報告書の提出期限に係る承認

 第三十九条 第四項中「において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条」を「(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の六第二項」に改め、同条第五項第一号中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改める。

 第四十条 第一号中「申出」の下に「(法第二十七条の二十二の二第五項及び第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「聴聞」の下に「並びに法第二十七条の十四第五項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第六項の規定による通知」を加え、同条第三号中「命令」の下に「(法第百七十二条の五及び第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)」を加える。

 第四十一条 第一項中「(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下同じ。)」を削り、同項第二号中「聴聞」の下に「並びに法第二十七条の二十八第四項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第五項の規定による通知」を加え、同項第三号中「命令」の下に「(法第百七十二条の七及び第百七十二条の八の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)」を加える。

 第四十一条の二 に次の一項を加える。

8 長官権限のうち、法第二十七条の三十の七第五項及び第六項の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

 第四十四条の三 第三項中「による権限」の下に「及び法第二十七条の三十五の規定による権限」を加える。

 第四十五条 第二号中「第十号」を「第十号の四」に改め、同条第四号中「第十二号」を「第十二号の二」に改める。

  附 則

(施行期日)

第一条  この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(以下「新金融商品取引法施行令」という。)第十九条の三の三の二第五項の規定は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

金融商品取引法施行令

(平成二一年一月二三日政令第八号)

改正法施行日、〔平二一・六・一〕

 第一条の九 中「、第五項及び第六項」を「及び第四項」に改める。

 第十五条の十六 第一項中「第三十一条の四第五項」を「第三十一条の四第三項」に改め、同条第二項中「第三十一条の四第六項」を「第三十一条の四第四項」に改める。

 第十五条の二十六 の次に次の二条を加える。

(特定金融商品取引業者等の範囲)

第一五条の二七  法第三十六条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 一 有価証券関連業(法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者に限る。)

 二 登録金融機関

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

第一五条の二八  法第三十六条第四項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第一項各号に掲げる者とする。

2 法第三十六条第四項及び第五項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

 一 第一条の九各号に掲げる者

 二 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関及び前号に掲げる者を除く。)

イ 金融商品取引業

ロ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業

ハ 保険業法第二条第一項に規定する保険業

3 法第三十六条第五項に規定する政令で定める者は、第十五条の十六第二項各号に掲げる者とする。

 第十六条の九 第二号中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削る。

 第十六条の十 第三号中「第三十一条の四第五項」を「第三十一条の四第三項」に、「同条第六項」を「同条第四項」に改める。

 第十七条の十六 の表中第三十一条の四第一項の項、第三十一条の四第二項の項及び第三十一条の四第三項の項を削り、同表第三十一条の四第四項の項中「第三十一条の四第四項」を「第三十一条の四第一項及び第二項」に改める。

 第十八条の七 中「法第二十八条第八項に規定する」を削る。

 第三十八条 第一項中「第三十一条の四第一項及び第二項」を「第三十六条第二項」に、「並びに第百六十三条」を「及び第百六十三条」に改め、同条第四項第一号、第五項第一号、第六項第一号及び第七項第一号中「第三十一条の四第一項若しくは第二項」を「第三十六条第二項」に改める。

 第三十八条の二 第二項中「第三項まで」を「第四項まで」に改める。

 第四十二条 第二項第四号中「第三十一条の四第四項」を「第三十一条の四第一項及び第二項」に改め、同項第十二号中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改め、同条第三項中「から業務の委託を受けた者」の下に「、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第四十三条 第二項第六号中「第五十六条の二第一項」の下に「及び第三項」を加え、同条第三項中「又は当該登録金融機関」を「若しくは当該登録金融機関」に改め、「から業務の委託を受けた者」の下に「又は当該登録金融機関(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等」を加える。

 第四十四条 第一項第二号中「及び第三項」を「、第三項及び第四項」に改め、同条第七項中「受けた者」の下に「、当該金融商品取引業者(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第八項中「又は」を「若しくは」に改め、「受けた者」の下に「又は当該登録金融機関(法第五十六条の二第三項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第三項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等」を加える。

企業内容等の開示に関する内閣府令

(平成二〇年一〇月二〇日内閣府令第六五号)

改正法施行日、〔平二〇・一〇・二〇〕

 第七条 第一項中「有するもの」の下に「(第十四条の二第一項第三号において「代理人」という。)」を加える。

 第十四条の二 第一項第二号中「又は売出し」を「若しくは売出し」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 発行者(発行者が外国会社である場合にあつては、当該外国会社又はその代理人)及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする相手方が当該事項を閲覧した旨又は他の方法により当該事項に係る情報を取得した旨を電話その他の方法により当該相手方に直接に確認する場合に限る。)

 第十四条の二 第二項中「前項第二号」を「前項第二号及び第三号」に改める。

企業内容等の開示に関する内閣府令

(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一二〕

 第一条 第十一号中「同条第二項」を「法第四条第二項」に改め、「ものを除く。)」の下に「、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)」を加え、同条第十六号中「第四条第一項又は第二項」を「第四条第一項から第三項まで」に改め、同条第十七号及び第十七号の二中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改め、同条に次の五号を加える。

 三十二 特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。

 三十三 特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。

 三十四 特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。

 三十五 特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。

 三十六 発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。

 第二条 第三項第三号中「第一条の六」を「第一条の六第一号」に、「同条」を「同号」に改める。

 第二条の四 の次に次の四条を加える。

(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

第二条の五  令第二条の十二の二第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の二第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とする。

(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

第二条の六  令第二条の十二の二第一項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。

 一 定款又はこれに準ずるもの

 二 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。次項第一号において同じ。)の写し

2 令第二条の十二の二第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。

 一 内国会社の発行する有価証券 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び直前事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度(次号において「基準事業年度」という。)すべての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数

 二 外国会社の発行する有価証券 基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)を除く。)の数

3 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

第二条の七  法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 一 当該特定投資家向け有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもつて所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条において同じ。)に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合

 二 当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する会社に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合

 三 法第四条第三項第三号に該当することとなつた有価証券の所有者(当該有価証券の発行者を除く。)が、当該有価証券(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合

2 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。

3 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。

(同一種類の有価証券)

第二条の八  法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十二条第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。

 第三条 中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。

 第四条 第一項及び第四項中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改める。

 第六条 中「第四条第六項」を「第四条第七項」に改め、同条第一号中「第四条第一項又は第二項」を「第四条第一項から第三項まで」に改める。

 第九条の二 第三号中「第一条の六」を「第一条の六第一号」に、「同条」を「同号」に改める。

 第九条の三 第三項中「同条第三項」を「法第五条第三項」に改める。

 第九条の四 第五項第一号中「上場されている株券(」の下に「特定上場有価証券を除く。」を、「登録されている株券(」の下に「特定店頭売買有価証券を除く。」を加える。

 第十三条 第一項第一号中「届出目論見書」を「届出目論見書 次に掲げる事項」に改め、同号イ中「第四条第一項又は第二項」を「第四条第一項から第三項まで」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 届出仮目論見書 次に掲げる事項

イ 当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨

ロ 当該届出仮目論見書に記載された内容につき、訂正が行われることがある旨

ハ 前号ロ及びハに掲げる事項

 第十四条 第一項第一号中「届出目論見書」を「届出目論見書 次に掲げる事項」に改め、同号イ中「第四条第一項又は第二項」を「第四条第一項から第三項まで」に改め、同項第二号中「届出仮目論見書」を「届出仮目論見書 次に掲げる事項」に改め、同号イ中「第四条第一項又は第二項」を「第四条第一項から第三項まで」に改める。

 第十四条の十一 第一項及び第五項中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改める。

 第十四条の十四 の次に次の一条を加える。

(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

第一四条の一四の二  法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない。

 一 取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等(同条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)を行う場合 当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法

 二 店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法

 三 前二号に掲げる場合以外の場合 自ら、又は他の者に委託して行う方法

2 法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていないこと。

 二 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。

 三 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ若しくは第二号ロ若しくは定義府令第十一条の三第一号ロ又は令第一条の八の二第一号ロ若しくは第二号ロ若しくは定義府令第十三条の三第一号ロに規定する条件が付されている場合には、その内容

 四 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。

 五 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)

 六 当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。

3 法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 一 当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当すること。

 二 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。

 三 当該有価証券交付勧誘等が第二条の七第一項各号に掲げる場合に該当するものとして行われる場合には、その旨

 四 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること。

 五 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)

 六 当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。

 第十四条の十五 中「第二十三条の十三第三項」を「第二十三条の十三第四項」に改める。

 第十四条の十六 第二項第三号ロ中「(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十六条第三項及び第十九条の四において同じ。)」を削る。

 第十五条の二 の見出し中「有価証券報告書」を「外国会社における有価証券報告書」に改め、同条第一項第三号中「慣行」を「慣行その他やむを得ない理由」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

 第十五条の二 第三項第四号中「当該承認申請書」を「第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

 第十五条の二 第四項中「慣行」を「慣行その他やむを得ない理由」に改め、「その事業年度経過後六月以内」の下に「(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)」を加え、同条第五項中「前項の承認は、同項」を「前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項」に改め、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

 第十五条の二 を第十五条の二の二とし、第十五条 の次に次の一条を加える。

(有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等)

第一五条の二  法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である内国会社が同項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。

 一 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間

 二 当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日

 三 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由

 四 第三項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2 前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 定款又はこれに準ずるもの

 二 前項第三号に規定する理由を証する書面

3 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該内国会社が、やむを得ない理由により有価証券報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。

4 前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

 第十五条の三 の次に次の一条を加える。

(有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数)

第一五条の四  令第三条の六第四項及び第四条の十一第五項第一号に規定する特定投資家の数は、次の各号に掲げる者の数を合計した数とする。

 一 当該有価証券の発行者の株主名簿、有価証券信託受益証券に係る受益権名簿、預託証券の所有者の名簿又は優先出資者名簿(以下この条において「株主名簿等」という。)に記載された法第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者の数

 二 当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された法第二条第三十一項第四号に掲げる者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約(法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次号において同じ。)に関し、法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者であることを当該発行者が知つている者を除く。)の数

 三 当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約に関し、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第四項で準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者であることを当該発行者が知つている者に限る。)の数

 第十六条 第三項第二号中「金融商品取引業者」を「金融商品取引業者等」に改める。

 第十六条の二 第二号中「第四条第一項本文又は第二項本文」を「第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文」に改める。

 第十七条 第一項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 内国会社 次に掲げる事項

イ 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)

ロ 第十六条第五項第二号に掲げる書類

ハ その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面

   (1) 保証会社の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面

   (2) 当該保証の内容を記載した書面

ニ 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、契約書の写し

ホ 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の写し

ヘ 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し

 二 外国会社 次に掲げる事項

イ 前号に掲げる書類

ロ 当該有価証券報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

ニ 当該有価証券報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書

ホ その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文の規定の適用を受けた社債等がある場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し

 第十七条の四 第一項第三号中「慣行」を「慣行その他やむを得ない理由」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

 第十七条の四 第三項第四号中「当該承認申請書」を「第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

 第十七条の四 第四項中「慣行」を「慣行その他やむを得ない理由」に改め、「経過後四月以内」の下に「(当該事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)」を加え、同条第五項中「前項の承認は、同項」を「前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項」に改め、同条第六項中「前項各号」を「第五項各号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

 第十七条の十五 の次に次の一条を加える。

(四半期報告書の提出期限の承認の手続等)

第一七条の一五の二  法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合又は法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。

 一 当該四半期報告書又は半期報告書(以下この条において「四半期報告書等」という。)の提出に関して当該承認を受けようとする期間

 二 当該四半期報告書等を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。)

 三 当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由

 四 第四項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2 第七条の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

3 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 定款又はこれに準ずるもの

 二 第一項第三号に規定する理由を証する書面

 三 当該承認申請書を提出する者が外国会社である場合には、当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

 四 当該承認申請書を提出する者が外国会社である場合には、当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

4 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該者が、やむを得ない理由により四半期報告書等をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請に係る四半期報告書等について、承認をするものとする。

5 前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

6 第三項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

 第十九条 第二項第一号ロ(1)に次のように加える。

    (iv) 株式の内容

 第十九条 第二項第一号ロ(2)(iv)及び(3)(vi)中「種類」の下に「、内容」を加え、同項第二号の二中「(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)」を削り、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

7 第二項第一号ロ(1)(iv)、(2)(iv)及び(3)(vi)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

 一 提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 次に掲げる事項

イ 会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容

ロ 単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)

ハ 会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨

ニ 他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由

 二 前号に掲げる場合以外の場合 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容

 第十九条の六 第一項第三号中「慣行」を「慣行その他やむを得ない理由」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

 第十九条の六 第三項第四号中「当該承認申請書」を「第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

 第十九条の六 第四項中「慣行」の下に「その他やむを得ない理由」を、「事業年度経過後三月以内」の下に「(当該事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)」を加え、同条第五項中「前項の承認は、同項」を「前項の規定による承認(第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項」に改め、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

 第二十三条の三 の見出し中「第二十三条の十三第二項又は第四項」を「第二十三条の十三第二項又は第五項」に改める。

企業内容等の開示に関する内閣府令

(平成二〇年一二月二六日内閣府令第八七号)

改正法施行日、〔平二一・一・五〕

 第二条の七 に次の一項を加える。

4 第一項第一号及び第二号の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含み、前二項の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

 第十四条の九の二 中「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」を「社債等振替法」に、「同法」を「社債等振替法」に改める。

 第十四条の十六 第二項第三号ロ中「(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。第十六条第三項及び第十九条の四第一項において同じ。)」を削る。

 第十九条 第二項第二号の二中「(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)」を削る。

企業内容等の開示に関する内閣府令

(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)

改正法施行日、〔平二一・三・二四〕

 第一条 中第二十四号の二を削り、第二十五号を次のように改める。

 二十五 セグメント情報 財務諸表等規則第八条の二十九第一項、連結財務諸表規則第十五条の二第一項、中間財務諸表等規則第五条の二十第一項、中間連結財務諸表規則第十四条第一項、四半期財務諸表等規則第二十二条の三第一項又は四半期連結財務諸表規則第十五条第一項に規定するセグメント情報をいう。

 第十七条の三 第二項第一号及び第十七条の十七第二項第一号中「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める。

 第十九条 第二項第十二号及び第十九号中「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める。

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令

(平成二〇年一〇月二九日内閣府令第六八号)

改正法施行日、〔平二〇・一〇・三〇〕

 第一条 第二項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 外国金融商品市場 法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。

 第一条 第三項第二号中「第二十六条の三」を「第二十六条の二の二」に改め、同項第四号の次に次の二号を加える。

 四の二 有価証券信託受益証券 令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。

 四の三 受託有価証券 令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。

 第四章 中第十条 の前に次の三条を加える。

(有価証券の受渡しを確実にする措置)

第九条の二  令第二十六条の二の二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、空売りに係る有価証券について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置とする。

(借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外)

第九条の三  令第二十六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする(第二十号から第三十六号までに掲げる取引については、当該各号に掲げる取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した金融商品取引所の会員等及び取引所金融商品市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において、確認が行われている場合に限る。)。

 一 法第二条第二十一項第一号に掲げる取引

 二 発行日取引

 三 次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引

イ 法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券

ロ 法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券及び第九号ニに規定する交換社債券を除く。)

ハ 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ又はロに掲げる有価証券の性質を有するもの

ニ 有価証券信託受益証券でハに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの

 四 金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている有価証券(法第二条第一項第十一号に掲げる外国投資証券及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「外国投資証券等」と総称する。)並びに有価証券信託受益証券で外国投資証券等を受託有価証券とするもの及び同項第二十号に掲げる有価証券で外国投資証券等に係る権利を表示するものに限る。)につき自己の計算による空売りを行う取引であって、当該取引に関し、外国金融商品市場において当該会員等が当該空売りに係る有価証券の買付け(当該空売りに係る有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを信託して当該有価証券信託受益証券を取得することを含み、当該空売りに係る有価証券が同号に掲げる有価証券(以下この号及び第十条第四号において「預託証券」という。)である場合には、当該預託証券に表示される権利に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを預託して当該預託証券を取得することを含む。)を行う取引を伴うもの(次に掲げるものに限る。)

イ 円滑な流通の確保のために売付けの注文と買付けの注文を継続的に行う場合の当該売付けの注文に基づく取引

ロ 買付けの注文に応じて売り付ける取引

 五 マーケットメイカーが、売付けの気配を出す取引所金融商品市場において当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引

 六 買い付けた有価証券であってその決済を結了していない有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた有価証券により当該売付けの決済を行う取引

 七 貸し付けている有価証券(借り入れたものを除く。)の売付けであって、その決済前に当該有価証券の返還を受けることが明らかな場合における当該有価証券の売付けを行う取引

 八 取引所金融商品市場における売買のうち、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会(午前立会又は午後立会のみの売買立会を含む。以下この章及び第十七条において同じ。)によらない売買による空売りを行う取引

 九 次に掲げる有価証券に付与された株券を取得する権利を行使しており、当該権利が行使された結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

イ 新株予約権付社債券

ロ 新株予約権証券

ハ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの

ニ 金融商品取引所に上場されている社債券(新株予約権付社債券を除く。ニにおいて同じ。)又は店頭売買有価証券に該当する社債券であって、当該社債券の発行者である会社以外の会社が発行した株券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行者である会社に対し、当該株券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。以下「交換社債券」という。)

ホ 取得請求権付株券

 十 有価証券の発行者が取得条項付株券に付与された権利を行使した場合に、当該権利が行使された結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

 十一 社債券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものを含み、新株予約権付社債券(同号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券の性質を有するものを含む。)を除く。)であって、当該社債券の発行者である会社以外の会社が発行した株券(以下この章において「対象株券」という。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(以下この章において「他社株券償還特約付社債券」という。)について、当該社債券が当該株券により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

 十二 有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券に係る優先出資(優先出資法に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の分割、第十六号に規定する投資信託受益証券に係る受益権の分割及び投資証券に係る投資口の分割(以下この号において「株式分割等」という。)、株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、当該株式分割等、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により割り当てられた株式、優先出資、第十六号に規定する投資信託受益証券に係る受益権及び投資証券に係る投資口(以下この号において「株式等」という。)の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引

 十三 有価証券の募集又は売出しに応じており、当該募集又は売出しの結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引

 十四 発行日取引により買付けを行った有価証券の受渡しの前において、当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引

 十五 空売り(令第二十六条の二の二第一項第二号に規定する空売りに限る。第十条第十五号及び第十一条第十三号において同じ。)を行う取引であって、次に掲げる理由により行う取引

イ 株券の名義書換

ロ 株券に記載された株式の数が金融商品取引所の定める売買単位の株式の数である株券への交換

ハ 毀〈き〉損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換

 十六 法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項に規定する投資信託約款において、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下「投信法施行令」という。)第十二条第二号イに掲げる旨を定めている証券投資信託に係るものに限る。以下この章において「投資信託受益証券」という。)に係る次に掲げる取引

イ 投資信託受益証券をその投資信託財産に属する有価証券に交換(投信法施行令第十二条第一号イ又は第二号ハに規定する交換に限る。)をする請求を行っており、当該請求の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

ロ 投資信託受益証券の取得(投信法施行令第十二条第二号ロに規定する取得に限る。)の申込みを行っており、当該申込みの結果取得することとなる投資信託受益証券の数量の範囲内で当該投資信託受益証券と同一の銘柄の投資信託受益証券の売付けを行う取引

 十七 金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている投資信託受益証券、法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券(投資信託受益証券に類するものに限る。以下この章において「外国投資信託受益証券」という。)、投資証券、有価証券信託受益証券で外国投資信託受益証券を受託有価証券とするもの又は同項第二十号に掲げる有価証券で外国投資信託受益証券に係る権利を表示するものにつき自己の計算による空売りを行う取引のうち、次に掲げるもの

イ 円滑な流通の確保のために売付けの注文と買付けの注文を継続的に行う場合の当該売付けの注文に基づく取引

ロ 買付けの注文に応じて売り付ける取引

 十八 信用取引

 十九 金融商品取引所の会員等が次に掲げる価格で顧客と取引所金融商品市場外又は金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買により当該顧客の有している有価証券(借り入れているもの及び令第二十六条の二に規定する場合に該当する場合における同条の有価証券を除く。)の買付けを行うことを約している場合に、当該買付けの数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該会員等が自己の計算により空売りを行う取引(あらかじめ設定されたプログラムに従い売付けの注文が行われることとなっており、かつ、特別の勘定で管理されている場合に限り、第三号に掲げる取引を除く。)

イ 当該買付けを行う日の当該取引所金融商品市場における当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買立会における総売買代金を総売買高で除して得た価格(ロにおいて「出来高加重平均価格」という。)

ロ 出来高加重平均価格を目標として、当該会員等が当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該取引所金融商品市場において分割して売付けを行った当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売付代金を総売付高で除して得た価格

 二十 次に掲げる有価証券の売買価格と当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、当該有価証券の買付けを新規に行うとともに、当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

イ 新株予約権付社債券

ロ 新株予約権証券

ハ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの

ニ 交換社債券

ホ 取得請求権付株券

 二十一 次に掲げる有価証券の買付け(当該有価証券の発行者により当該有価証券を取得する権利を付与された場合を含む。)の残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

イ 新株予約権付社債券

ロ 新株予約権証券

ハ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの

ニ 交換社債券

ホ 取得請求権付株券

 二十二 有価証券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(以下この号及び第十四条第六号において「有価証券先物取引」という。)又は有価証券に係る同項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条及び第十四条において「有価証券指標先物取引」という。)に係る約定価額又は約定数値(同項第二号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)の水準と有価証券指数等(有価証券先物取引に係る有価証券の価額の合計額又は有価証券指数(有価証券の価格に基づき算出される指数をいう。以下この条及び第十四条において同じ。)をいう。以下この条及び第十四条において同じ。)の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引(これに準ずる取引で有価証券指数に係る同項第三号に掲げる取引を利用して行うものを含み、第三号に掲げる取引を除く。)

イ 買方有価証券指標先物取引等(有価証券先物取引の買付け又は有価証券指標先物取引のうち現実数値(法第二条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものをいう。以下この条及び第十四条において同じ。)を新規に行うとともに、その取引契約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引

ロ 買方有価証券指標先物取引等の取引契約残高と対当する売方有価証券指標先物取引等(有価証券先物取引の売付け又は有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものをいう。以下この条及び第十四条において同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を金融商品取引所の定める方法(有価証券先物取引においては買戻しに限る。)により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等又は当該売方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引

 二十三 買方有価証券指標先物取引等の取引契約残高(これと対当する売方有価証券指標先物取引等の取引契約残高並びに当該買方有価証券指標先物取引等と同一の買方有価証券指標先物取引等に係る前号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該取引契約残高の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引(これに準ずる取引で有価証券指数に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引に伴い行うものを含み、第三号に掲げる取引を除く。)

 二十四 有価証券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(以下この条及び第十四条において「有価証券オプション取引」という。)に係る権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格をいう。)及び対価の額と有価証券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、有価証券オプション取引を新規に行うことにより有価証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し、又は行使された場合に取得することとなる当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

 二十五 有価証券オプション取引により有価証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与している場合において、当該有価証券オプション取引に係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させるため当該権利を行使し、又は行使された場合に買い付けることとなる当該有価証券の数量(有価証券オプション取引により当該有価証券を売り付ける権利を取得し、又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し、又は行使されることにより売り付けることとなる有価証券の数量及び当該有価証券と同一の銘柄に係る前号に掲げる取引の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

 二十六 投資信託受益証券の約定価額の水準と当該投資信託受益証券と同一の金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(以下この条において「指標」という。)に基づき運用することとされた他の投資信託受益証券の約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、当該投資信託受益証券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で当該他の投資信託受益証券の売付けを行う取引

 二十七 投資信託受益証券の約定価額の水準と指標の水準の関係を利用して行う取引であって、当該投資信託受益証券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で指標連動有価証券(その価額の合計額の変動が当該投資信託受益証券に係る指標の変動に近似するように選定した有価証券をいう。以下この号から第三十二号までにおいて同じ。)の売付け(当該指標連動有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の売付けに限る。次号、第三十一号及び第三十二号において同じ。)を行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

 二十八 投資信託受益証券の買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、その買付価額の範囲内で指標連動有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

 二十九 有価証券指標先物取引に係る約定数値の水準又は指標の水準と投資信託受益証券の約定価額の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引

イ 買方有価証券指標先物取引(有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものであって、当該投資信託受益証券に係る指標によるものをいう。以下この条及び第十四条において同じ。)又は指標連動有価証券の買付け(当該指標連動有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の買付けに限る。)を新規に行うとともに、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で当該投資信託受益証券の売付けを行う取引

ロ 買方有価証券指標先物取引の取引契約残高と対当する売方有価証券指標先物取引(有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものであって、当該投資信託受益証券に係る指標によるものをいう。次号及び第十四条において同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を金融商品取引所の定める方法により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で当該投資信託受益証券の売付けを行う取引

 三十 買方有価証券指標先物取引の取引契約残高(これと対当する売方有価証券指標先物取引の取引契約残高並びに当該買方有価証券指標先物取引と同一の買方有価証券指標先物取引に係る第二十二号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)又は指標連動有価証券の買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で投資信託受益証券の売付けを行う取引

 三十一 投資信託受益証券の価格の水準と指標の水準の関係を利用して行う取引であって、投資信託受益証券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(次号及び第十四条において「投資信託受益証券オプション取引」という。)を新規に行うことにより投資信託受益証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し、又は行使された場合に取得することとなる投資信託受益証券の価額(当該投資信託受益証券と同一の銘柄に係る第二十四号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

 三十二 投資信託受益証券オプション取引により投資信託受益証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与している場合において、当該権利を行使し、又は行使された場合に買い付けることとなる投資信託受益証券の価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該投資信託受益証券の価額(投資信託受益証券オプション取引により当該投資信託受益証券を売り付ける権利を取得し、又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し、又は行使されることにより売り付けることとなる投資信託受益証券の価額、当該投資信託受益証券と同一の銘柄に係る第二十四号及び第二十五号に掲げる取引の額並びに指標連動有価証券に係る前号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

 三十三 取引所金融商品市場における次のイからホまでに掲げる有価証券の価格をそれぞれ当該イからホまでに定める指標に平準化するための当該有価証券の売付けを行う取引

イ 投資信託受益証券 当該投資信託受益証券に係る指標

ロ 外国投資信託受益証券 当該外国投資信託受益証券に係る指標

ハ 法第二条第一項第十一号に掲げる外国投資証券(資産を主として有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する外国投資法人をいい、その規約又はこれに相当する書類において、その資産を投信法施行令第十二条第二号イの規定に準じて運用する旨を定めているものに限る。)の発行するものであって、投資証券に類するものに限る。) 当該外国投資証券に係る指標

ニ 有価証券信託受益証券でロ又はハに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの 当該受託有価証券に係る指標

ホ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でロ又はハに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの 当該表示する権利に係る有価証券に係る指標

 三十四 合併、株式交換又は株式移転(以下この章において「合併等」という。)を決定した会社の発行した株券(以下この章において「合併等会社株券」という。)の約定価額の水準と当該会社と合併等をする会社の発行する株券(以下この章において「被合併等会社株券」という。)の合併等の比率に基づく約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、合併等会社株券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で被合併等会社株券の売付けを行う取引(合併等の期日及び合併等の比率が決定されており、その事実が公表されている場合に限る。)

 三十五 取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める売買単位に満たない数の有価証券につき空売りを行う取引

 三十六 取引所金融商品市場における有価証券の価格を他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証券の売付けを行う取引

第九条の四  令第二十六条の二の二第六項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする(第十五号から第十九号までに掲げる取引については、当該各号に掲げる取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した認可金融商品取引業協会の会員及び店頭売買有価証券市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において、確認が行われている場合に限る。)。

 一 発行日取引

 二 次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引

イ 法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券

ロ 法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)

ハ 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ又はロに掲げる有価証券の性質を有するもの

ニ 有価証券信託受益証券でハに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの

 三 店頭マーケットメイカーが、売付けの気配を出す店頭売買有価証券市場において当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引

 四 買い付けた店頭売買有価証券であってその決済を結了していない店頭売買有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた店頭売買有価証券により当該売付けの決済を行う取引

 五 貸し付けている店頭売買有価証券(借り入れたものを除く。)の売付けであって、その決済前に当該店頭売買有価証券の返還を受けることが明らかな場合における当該店頭売買有価証券の売付けを行う取引

 六 店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによる当該店頭売買有価証券市場の取引のためのシステムを通じた店頭売買有価証券の売買が行われていない時間帯における店頭売買有価証券の空売りを行う取引

 七 次に掲げる有価証券に付与された株券を取得する権利を行使しており、当該権利が行使された結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

イ 新株予約権付社債券

ロ 新株予約権証券

ハ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの

ニ 交換社債券

ホ 取得請求権付株券

 八 有価証券の発行者が取得条項付株券に付与された権利を行使した場合に、当該権利が行使された結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

 九 他社株券償還特約付社債券について、当該他社株券償還特約付社債券が対象株券により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該対象株券の数量の範囲内で当該対象株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

 十 有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券に係る優先出資の分割、投資信託受益証券に係る受益権の分割及び投資証券に係る投資口の分割(以下この号において「株式分割等」という。)、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合において、当該株式分割等、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により割り当てられた株式、優先出資、投資信託受益証券に係る受益権及び投資証券に係る投資口(以下この号において「株式等」という。)の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引

 十一 有価証券の募集又は売出しに応じており、当該募集又は売出しの結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引

 十二 発行日取引により買付けを行った有価証券の受渡しの前において、当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引

 十三 空売りを行う取引であって、次に掲げる理由によるもの

イ 株券の名義書換

ロ 株券に記載された株式の数が認可金融商品取引業協会の定める売買単位の株式の数である株券への交換

ハ 毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換

 十四 信用取引

 十五 次に掲げる有価証券の売買価格と当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、当該有価証券の買付けを新規に行うとともに、当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

イ 新株予約権付社債券

ロ 新株予約権証券

ハ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの

ニ 交換社債券

ホ 取得請求権付株券

 十六 次に掲げる有価証券の買付け(当該有価証券の発行者により当該有価証券を取得する権利を付与された場合を含む。)の残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

イ 新株予約権付社債券

ロ 新株予約権証券

ハ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの

ニ 交換社債券

ホ 取得請求権付株券

 十七 合併等会社株券の約定価額の水準と被合併等会社株券の合併等の比率に基づく約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、合併等会社株券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で被合併等会社株券の売付けを行う取引(合併等の期日及び合併等の比率が決定されており、その事実が公表されている場合に限る。)

 十八 店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が定める売買価格の公表の単位に満たない数の店頭売買有価証券につき空売りを行う取引

 十九 店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の価格を他の認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の価格と平準化するために当該店頭売買有価証券の売付けを行う取引

 第十条 第三号ロ中「第九号ニに規定する」を削り、同号ニ中「(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)」及び「(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)」を削り、同条第四号中「取引のうち」を「取引であって、当該取引に関し」に改め、「(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)」を削り、「同条第一項第二十号に掲げる有価証券(以下この号において「預託証券」という。)」を「預託証券」に、「取引であって、次に掲げるもの」を「取引を伴うもの(次に掲げるものに限る。)」に改め、同条第八号中「(午前立会又は午後立会のみの売買立会を含む。第十四条第三号及び第十七条において同じ。)」を削り、同条第九号ニを次のように改める。

ニ 交換社債券

 第十条 第十一号を次のように改める。

 十一 他社株券償還特約付社債券について、当該他社株券償還特約付社債券が対象株券により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該対象株券の数量の範囲内で当該対象株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

 第十条 第十二号中「(優先出資法に規定する優先出資をいう。以下同じ。)」、「第十六号に規定する」及び「(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)」を削り、同条第十五号中「(令第二十六条の三第一項第二号に該当する空売りに限る。次条第十三号において同じ。)」を削り、同条第十六号を次のように改める。

 十六 投資信託受益証券に係る次に掲げる取引

 第十条 第十七号中「法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券(投資信託受益証券に類するものに限る。以下この号及び第十四条第十七号ロにおいて「外国投資信託受益証券」という。)」を「外国投資信託受益証券」に、「同項第二十号」を「法第二条第一項第二十号」に改める。

 第十一条 第十号中「株券」を「有価証券」に改め、「が株式分割」の下に「、優先出資証券に係る優先出資の分割、投資信託受益証券に係る受益権の分割及び投資証券に係る投資口の分割(以下この号において「株式分割等」という。)」を加え、「当該株式分割」を「当該株式分割等」に改め、「割り当てられた株式」の下に「、優先出資、投資信託受益証券に係る受益権及び投資証券に係る投資口(以下この号において「株式等」という。)」を加え、「当該株式と」を「当該株式等と」に改める。

 第十四条 第六号中「有価証券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(以下この号において「有価証券先物取引」という。)」を「有価証券先物取引」に、「有価証券に係る同項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において「有価証券指標先物取引」という。)」を「有価証券指標先物取引」に改め、「(同号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)」及び「(有価証券先物取引に係る有価証券の価額の合計額又は有価証券指数(有価証券の価格に基づき算出される指数をいう。以下この号及び次号において同じ。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)」を削り、「同項第三号」を「法第二条第二十一項第三号」に改め、同号イ中「(有価証券先物取引の買付け又は有価証券指標先物取引のうち現実数値(法第二条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)」を削り、同号ロ中「(有価証券先物取引の売付け又は有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものをいう。ロ及び次号において同じ。)」を削り、同条第八号中「有価証券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(以下この号及び次号において「有価証券オプション取引」という。)」を「有価証券オプション取引」に改め、同条第十一号中「第十六号まで」を「この号から第十六号まで」に改め、同条第十三号イ中「(有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものであって、当該投資信託受益証券に係る指標によるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)」を削り、同号ロ中「(有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものであって、当該投資信託受益証券に係る指標によるものをいう。次号において同じ。)」を削り、同条第十五号中「投資信託受益証券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(次号において「投資信託受益証券オプション取引」という。)」を「投資信託受益証券オプション取引」に改め、同条第十八号中「合併、株式交換又は株式移転(以下この号及び次条第五号において「合併等」という。)を決定した会社の発行した株券(以下この号及び同条第五号において「合併等会社株券」という。)」を「合併等会社株券」に、「当該会社と合併等する会社の発行する株券(以下この号及び同条第五号において「被合併等会社株券」という。)」を「被合併等会社株券」に改める。

 第十五条 第六号及び第七号中「当該店頭売買有価証券市場」を「店頭売買有価証券市場」に改める。

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令

(平成二〇年一〇月三一日内閣府令第六九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第十条 第十六号に次のように加える。

イ 投資信託受益証券をその投資信託財産に属する有価証券に交換(投信法施行令第十二条第一号イ又は第二号ハに定める交換に限る。)する請求を行っており、当該請求の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

ロ 投資信託受益証券の取得(投信法施行令第十二条第二号ロに定める取得に限る。)の申込みを行っており、当該申込みの結果取得することとなる投資信託受益証券の数量の範囲内で当該投資信託受益証券と同一の銘柄の投資信託受益証券の売付けを行う取引

 第四章 中第十五条 の次に次の三条を加える。

(空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供)

第一五条の二  金融商品取引所の会員等は、指定有価証券(令第二十六条の五第一項に規定する指定有価証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)について、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売りを行った場合であって、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して取引所金融商品市場における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報(令第二十六条の五第一項第一号に規定する残高情報をいう。以下この条から第十五条の四までにおいて同じ。)を当該空売りを行った金融商品取引所に対し提供しなければならない。

 一 当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合(次条第一項第七号に規定する空売り残高割合をいう。以下この条において同じ。)が〇・〇〇二五以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき 当該空売りを行った日

 二 前号に規定する空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があったとき(当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二五以上であり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えている場合に限り、前号に掲げるときを除く。) 当該変更があった日

2 金融商品取引所の会員等は、指定有価証券について、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において顧客の委託を受けて行う空売りを行ったときは、当該顧客の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地とともに、当該顧客から提供された残高情報を、遅滞なく、当該空売りを行った金融商品取引所に対し提供しなければならない。

3 取引所金融商品市場においてする指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、当該委託の取次ぎの申込者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地とともに、当該委託の取次ぎの申込者から提供された残高情報を、遅滞なく、当該空売りの委託の取次ぎの相手方に対し提供しなければならない。

4 取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して取引所金融商品市場における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地とともに、当該空売りをした指定有価証券に係る残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。

 一 当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合が〇・〇〇二五以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき 当該空売りを行った日

 二 前号に規定する空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があったとき(当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二五以上であり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えている場合に限り、前号に掲げるときを除く。) 当該変更があった日

5 第一項の規定により残高情報を金融商品取引所に対し提供した当該金融商品取引所の会員等は、その提供した空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であって、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二五未満となり、又は空売り残高売買単位数が五十以下となったときは、当該変更があった日から起算して取引所金融商品市場における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該金融商品取引所に対し提供しなければならない。

6 第四項の規定により残高情報を空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供をした者は、その提供した空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であって、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二五未満となり、又は空売り残高売買単位数が五十以下となったときは、当該変更があった日から起算して取引所金融商品市場における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地とともに、当該指定有価証券に係る残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し提供しなければならない。

7 第一項及び前三項の「空売り残高売買単位数」とは、次条第二項に規定する残高数量を金融商品取引所が定める当該空売りを行った指定有価証券に係る売買単位で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの)とする。

8 第四項又は第六項の空売り残高割合及び空売り残高売買単位数は、第四項又は第六項の空売りが次の各号に掲げるものである場合にあっては、当該各号に定めるものごとに計算するものとする。

 一 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。以下この号及び次条第一項第三号イにおいて同じ。)の運用として行った空売り 当該信託財産(委託者の指図に基づき運用を行う信託財産にあっては、当該委託者)

 二 投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者(法第二条第八項第十二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が投資一任契約の相手方のために運用財産(法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次号並びに次条第一項第三号ロ及びハにおいて同じ。)の運用(その指図を含む。次号において同じ。)として行った空売り 投資一任契約の相手方

 三 投資運用業を行う者(法第二条第八項第十四号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り 当該運用財産

 四 前三号に掲げるもののほか、金融庁長官が指定する空売り 金融庁長官が定めるもの

9 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。

(金融商品取引所等へ提供する残高情報)

第一五条の三  令第二十六条の五第一項第一号に規定する空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

 一 指定有価証券について空売りを行った者の商号、名称又は氏名

 二 指定有価証券について空売りを行った者の住所又は所在地(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名とし、非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。次号及び第二十九条第二項において同じ。)である個人にあってはこれらに相当するもの)

 三 指定有価証券の空売りが次に掲げる空売りである場合にあっては、次に定める事項

イ 信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売り 信託財産の名称並びに当該信託財産が委託者の指図に基づき運用を行うものである場合にあっては、当該委託者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地(当該委託者が個人の場合は、都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの))

ロ 投資運用業を行う者(法第二条第八項第十二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が投資一任契約の相手方のために運用財産の運用(その指図を含む。ハにおいて同じ。)として行った空売り 投資一任契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地(投資一任契約の相手方が個人の場合は、都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの))

ハ 投資運用業を行う者(法第二条第八項第十四号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り 運用財産の名称

ニ その他金融庁長官が指定する空売り 金融庁長官が指定する事項

 四 空売りを行った指定有価証券の銘柄

 五 第七号に規定する残高割合の計算年月日

 六 空売りを行った指定有価証券の当該空売りの残高数量及び前条第七項に規定する空売り残高売買単位数

 七 指定有価証券に係る空売り残高割合(前号に掲げる残高数量を指定有価証券の発行済株式の総数又は発行済口数で除して得た数値(小数点以下第四位未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの)をいう。)

2 前項第六号の「残高数量」とは、一定の日までに令第二十六条の五第一項各号に掲げる空売りを行った指定有価証券の数量の合計(第十条(第一号を除く。)、第十一条、第十四条(第一号を除く。)及び第十五条(第一号を除く。)に掲げる取引として行った指定有価証券の数量の合計を除く。)のうち、その一定の日後に当該指定有価証券又は当該指定有価証券を所有する権利を取得する必要がある数量をいう。

(金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表)

第一五条の四  金融商品取引所は、当該金融商品取引所の会員等から提供された残高情報を取りまとめ、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

2 前項の公表は、残高情報の提供を受けた日から一年間、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

3 前二項の規定は、認可金融商品取引業協会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付けについて準用する。

 第二十四条 第一号中「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)」を削る。

 第二十九条 第二項中「(昭和二十四年法律第二百二十八号)」及び「(同項第六号に規定する非居住者をいう。)」を削る。

  附 則

(施行期日)

第一条  この府令は、平成二十年十一月七日から施行する。ただし、第十条第十六号の改正規定は、公布の日から施行する。

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令

(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一二〕

 第一条 第二項第三号の二を第三号の三とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。

 第一条 第二項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。

 第一条 第二項第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。

 第一条 第二項第十二号の次に次の一号を加える。

 十二の二 取扱有価証券 法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。

 第五条 第六号ロ及び第七号ロ中「に記載された」を「又は特定証券等情報において記載され、又は記録された」に改め、同条第八号中「又は売出し」を「若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」に改める。

 第九条の三 第十三号中「又は売出し」を「若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」に改め、同条第十六号中「証券投資信託」を「投資信託」に改める。

 第九条の四 第十一号、第十条 第十三号及び第十一条 第十一号中「又は売出し」を「若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」に改める。

 第二十四条 第二号中「売出し」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」を加える。

 第五十条 第十号中「(法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。以下この号において同じ。)」を削る。

 第五十二条 第一項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 法第百六十六条第二項第五号ヘに掲げる事項 解散(合併による解散を除く。以下この号及び次項第五号の二において同じ。)による当該上場会社等の属する企業集団の資産の減少額が当該企業集団の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該企業集団の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該解散による当該企業集団の売上高の減少額が当該企業集団の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 第五十二条 第二項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 法第百六十六条第二項第五号ヘに掲げる事項 解散による当該連動子会社の資産の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該解散の予定日の属する当該連動子会社の事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該解散による当該連動子会社の売上高の減少額が当該連動子会社の最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。

 第五十六条 第一項中「第三十条第一項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

 第五十九条 第一項第十二号中「得た特定有価証券の売出し」及び「公開された特定有価証券の売出し」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」を、「限る。)」の下に「又は特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引業者が特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行うものに限る。)」を加える。

 第六十三条 第一項第十二号中「得た上場等株券等の売出し」及び「公開された上場等株券等の売出し」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」を、「限る。)」の下に「又は特定投資家向け売付け勧誘等(金融商品取引業者が特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行うものに限る。)」を加える。

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令

(平成二〇年一二月一二日内閣府令第八一号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一六〕

 第十五条の三 第一項第一号中「名称又は氏名」の下に「(当該者が個人(第七号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。)の場合は、個人である旨)」を加え、同項第二号中「空売りを行った者」の下に「(第七号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人を除く。)」を加え、同項第三号イ中「(当該委託者が個人の場合は、都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの))」を「(当該委託者が個人(第七号に規定する残高割合が〇・〇五以上である個人に限る。)の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの)、当該委託者が個人(同号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。)の場合は個人である旨)」に改め、同号ロ中「(投資一任契約の相手方が個人の場合は、都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの))」を「(投資一任契約の相手方が個人(第七号に規定する残高割合が〇・〇五以上である個人に限る。)の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの)、当該委託者が個人(同号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。)の場合は個人である旨)」に改める。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二〇年九月二四日内閣府令第五六号)

改正法施行日、〔平二〇・一〇・一〕

 第百二十二条 第二号中「又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)」を「、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第三号)又は株式会社日本政策投資銀行の会計に関する省令(平成二十年財務省令第六十号)」に改め、「、商工組合中央金庫法施行規則(昭和十一年商工省・大蔵省令)」を削る。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二〇年一二月一二日内閣府令第八〇号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一二〕

 第八条 第十項第三号中「金融商品市場(法第二条第十七項に規定する金融商品市場をいう。)、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロ」を「取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)、外国金融商品市場(同条第八項第三号ロ」に改め、同条第二十一項中「(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)」を削る。

 第八条の六の二 第三項各号列記以外の部分中「金融商品市場」の下に「(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)」を加える。

 第八条の七 第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 流動性が乏しいことその他の事由により金融商品市場において時価で有価証券を売却することが相当期間困難である場合であつて、当該事業年度中に売買目的有価証券を満期保有目的の債券若しくはその他有価証券へ変更したとき又はその他有価証券を満期保有目的の債券へ変更したときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 一 売買目的有価証券から満期保有目的の債券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項

イ その概要

ロ 保有目的を変更した日及び変更の理由

ハ 当該事業年度における損益

ニ 貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額

ホ 保有目的の変更が財務諸表に及ぼす影響額

 二 売買目的有価証券からその他有価証券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項

イ 前号イからハまでに掲げる事項

ロ 貸借対照表日における貸借対照表計上額

ハ 保有目的の変更が財務諸表に及ぼす影響額

 三 その他有価証券から満期保有目的の債券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項

イ 第一号イ及びロに掲げる事項

ロ 貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額

ハ 貸借対照表日における貸借対照表に計上されたその他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)の額

4 当該事業年度前に保有目的を変更した有価証券については、当該事業年度において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しいものについては、記載を省略することができる。

 一 前項第一号に掲げる場合 同号ニ及びホに掲げる事項

 二 前項第二号に掲げる場合 同号ロ及びハに掲げる事項

 三 前項第三号に掲げる場合 同号ロ及びハに掲げる事項

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)

改正法施行日、〔平二一・三・二四〕

 第五条 第一項第一号中「(第八条第十八項に規定するキャッシュ・フローをいう。次号において同じ。)」を削る。

 第八条 第二十八項中「に対する支配を獲得して一つの報告単位となる」を「を取得する(支配を獲得することをいう。次項及び第三十六項、第八条の十七第一項、第八条の十九第一項並びに第五十六条において同じ。)」に改め、同条第二十九項中「支配」を「取得」に改め、同条第三十項中「吸収合併後存続する会社」を「会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及びこれに準ずる事業体」に改め、同条第三十六項を次のように改める。

36 この規則において、「逆取得」とは、企業結合のうち、次に掲げるものをいう。

 一 吸収合併(会社以外の場合にあつてはこれに準ずるもの。以下同じ。)により消滅する企業が存続し、存続会社を取得すると考えられる企業結合

 二 吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第二号において同じ。)又は現物出資を行つた企業が、吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及びこれに準ずる事業体をいう。)又は現物出資を受けた企業を取得することとなる企業結合

 三 株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社及びこれに準ずる事業体をいう。第八条の十八第三項第三号において同じ。)が株式交換完全親会社(同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及びこれに準ずる事業体をいう。)を取得することとなる企業結合

 第八条の四 中「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める。

 第八条の五 中「財政及び経営」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー」に改める。

 第八条の九 ただし書中「利益剰余金」の下に「その他の項目」を加え、同条第二号中「により特別目的会社」を「による特別目的会社」に改める。

 第八条の十七 の見出しを「(取得による企業結合が行われた場合の注記)」に改め、同条第一項中「当事業年度においてパーチェス法を適用した」を「当該事業年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による」に、「には、次の各号」を「(次条第一項及び第八条の十九第一項本文に規定する場合を除く。)には、次」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 企業結合の概要

 第八条の十七 第一項第四号中「及びその評価額」を削り、同項第五号を削り、同項第六号中「又は負ののれん」を削り、「償却期間」の下に「又は負ののれん発生益の金額及び発生原因」を加え、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号を削り、同項第十号を同項第八号とし、同項第十一号を同項第九号とし、同項第十二号を削り、同項第十三号中「当事業年度」を「当該事業年度」に改め、「概算額」の下に「及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。)」を加え、同号を同項第十号とし、同条第二項中「並びに前項第十二号及び第十三号の影響の概算額」を「に係る取引」に改め、同項ただし書中「個々の企業結合」を「当該事業年度における個々の企業結合に係る取引」に、「企業結合が行われた事業年度の企業結合」を「当該事業年度における複数の企業結合に係る取引」に、「前項第一号及び第三号から第十一号まで」を「同項第一号及び第三号から第九号まで」に、「全体で」を「に係る取引全体について」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第一項第十三号」を「第一項第十号」に改め、「の各号」を削り、「いずれかの額」を「額のいずれか」に改め、「、併せて概算額の算定方法及び重要な前提条件を記載するとともに」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「(第十二号及び第十三号を除く。)」を削り、「定める」を「規定する」に改め、同項を同条第四項とする。

 第八条の十八 及び 第八条の十九 を次のように改める。

(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)

第八条の一八  当該事業年度において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第九号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額を注記しなければならない。

2 前項に規定する影響額は、次に掲げる額のいずれかとする。

 一 パーチェス法を適用した場合における貸借対照表及び損益計算書の次に掲げる項目の金額と財務諸表提出会社に係る貸借対照表及び損益計算書の当該項目の金額との差額

イ 貸借対照表項目(資産合計、流動資産合計、固定資産合計、負債合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計及びのれんをいう。第八条の二十一第二項第一号において同じ。)

ロ 損益計算書項目(売上高、営業利益金額又は営業損失金額、経常利益金額又は経常損失金額、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額、のれんの償却額、負ののれん発生益及び一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額をいう。第八条の二十一第二項第一号において同じ。)

 二 パーチェス法を適用した場合における貸借対照表及び損益計算書の主要な項目の金額

3 第一項に規定する事項及び影響額は、次の各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

 一 第八条第三十六項第一号に掲げる企業結合 財務諸表提出会社

 二 第八条第三十六項第二号に掲げる企業結合 吸収分割会社又は現物出資を行つた企業

 三 第八条第三十六項第三号に掲げる企業結合 株式交換完全子会社

4 第一項の規定により注記を行つた場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する事項及び影響額を注記しなければならない。ただし、前項各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、当該事項及び影響額を記載することに代えて、その旨を記載しなければならない。

(段階取得となる企業結合が行われた場合の注記)

第八条の一九  当該事業年度において他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

 一 第八条の十七第一項各号に掲げる事項に準ずる事項

 二 取得企業が取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額と当該取得原価を企業結合日における時価で算定した被取得企業の取得原価との差額

 三 前号に掲げる差額を損益として処理した場合に貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額

2 前項本文の規定により注記を行つた場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。

 第八条の二十 第一項中「当事業年度」を「当該事業年度」に改め、「の各号」を削り、同項第一号を次のように改める。

 一 取引の概要

 第八条の二十 第一項第三号中「第六号まで、第八号及び第九号」を「第五号まで及び第七号に掲げる事項」に改め、同条第二項ただし書中「ただし、」の下に「当該事業年度における」を加え、「企業結合が行われた事業年度における」を「当該事業年度における複数の」に、「同項」を「同項各号」に、「全体で」を「全体について」に改める。

 第八条の二十一 第一項中「当事業年度」を「当該事業年度」に、「影響の概算額」を「影響額」に改め、同条第二項中「掲げる影響の概算額」を「規定する影響額」に改め、「の各号」を削り、「いずれかの額」を「額のいずれか」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 親会社が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表項目及び損益計算書項目の金額と存続会社に係る当該項目の金額との差額

 第八条の二十一 第二項第二号中「の前号に掲げる」を「における」に改め、「損益計算書の」の下に「主要な」を加え、同条第三項中「前項に掲げる事項」を「第一項本文の規定により注記を行つた場合」に、「継続して」を「影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響額を」に改め、同項ただし書を次のように改める。

  ただし、子会社が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。

 第八条の二十二 第一項を次のように改める。

  当該事業年度において共同支配企業を形成する企業結合(以下この条及び次条第一項において「共同支配企業の形成」という。)が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

 一 取引の概要

 二 実施した会計処理の概要

 第八条の二十二 第二項中「共同支配企業の形成」の下に「に係る取引」を加え、同項ただし書中「ただし、」の下に「当該事業年度における」を加え、「企業結合が行われた事業年度」を「当該事業年度における複数」に、「全体で」を「に係る取引全体について」に改める。

 第八条の二十三 の見出し中「事業分離」の下に「における分離元企業」を加え、同条第一項中「当事業年度において」を「当該事業年度において重要な」に、「次の各号」を「分離元企業は、次」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 事業分離の概要

 第八条の二十三 第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 分離した事業が含まれていた報告セグメント(第八条の二十九第一項に規定する報告セグメントをいう。)の名称

 第八条の二十三 第二項中「前項第四号の記載」を「前項第五号に掲げる事項」に改め、「には、」の下に「注記を」を加え、同条第三項を次のように改める。

3 当該事業年度における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

 第八条の二十三 第四項中「第三号及び第四号」を「第四号及び第五号」に、「定める」を「規定する」に改める。

 第八条の二十四 の見出し中「分離先企業」を「事業分離における分離先企業」に改め、同条中「であつても、第八条の十八第一項第一号及び第四号に準じて」を「は、次に掲げる事項を」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 取引の概要

 二 実施した会計処理の概要

 三 分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳

 第八条の二十四 に次の一項を加える。

2 前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。

 第八条の二十五 第一項及び第二項を次のように改める。

  貸借対照表日後に完了した企業結合又は貸借対照表日後に主要な条件について合意をした企業結合が重要な後発事象に該当する場合には、当該企業結合に関する事項について、第八条の十七(第一項第二号、第九号及び第十号を除く。)、第八条の二十又は第八条の二十二の規定に準じて注記しなければならない。ただし、未確定の事項については、記載することを要しない。

2 貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合が同日までに完了していない場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該企業結合に関する事項について、同項の規定に準じて注記しなければならない。

 第八条の二十六 第一項を次のように改める。

  分離元企業は、次の各号に掲げる場合には、事業分離について、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

 一 貸借対照表日後に完了した事業分離が重要な後発事象に該当する場合 第八条の二十三第一項各号に掲げる事項に準ずる事項

 二 貸借対照表日後に主要な条件について合意をした事業分離が重要な後発事象に該当する場合 第八条の二十三第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項

 三 貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離が同日までに完了していない場合(第一号に掲げる場合を除く。) 第八条の二十三第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項

 第八条の二十六 第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項各号」に改め、同項を同条第二項とする。

 第八条の二十八 の次に次の二条を加える。

(セグメント情報等の注記)

第八条の二九  企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第二号に定めるところにより注記しなければならない。

 一 報告セグメントの概要

 二 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法

 三 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの貸借対照表計上額又は損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

2 報告セグメントに関連する情報(様式第三号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。

 一 製品及びサービスごとの情報

 二 地域ごとの情報

 三 主要な顧客ごとの情報

3 貸借対照表又は損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第四号に定めるところにより注記しなければならない。

 一 固定資産の減損損失

 二 のれんの償却額及び未償却残高

 三 負ののれん発生益

4 前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

5 第一項各号及び第二項各号に掲げる事項並びに第三項に規定する概要は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

(賃貸等不動産に関する注記)

第八条の三〇  賃貸等不動産(たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

 一 賃貸等不動産の概要

 二 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動

 三 賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法

 四 賃貸等不動産に関する損益

2 前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

 第十一条 第二項中「様式第二号」を「様式第五号」に改める。

 第十五条 第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 通常の取引に基づいて発生した電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第三十一条の五、第四十七条第一号の二及び第五十一条の五において同じ。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)

 第十八条 中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。

 第三十一条の四 の次に次の一条を加える。

第三一条の五  電子記録債権のうち第十五条第二号の二及び第十二号に掲げる資産に該当するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

 第四十七条 第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 電子記録債権に係る債務(通常の取引に基づいて発生したものに限る。)

 第五十条 中「前条第一項第十三号の」を「前条第一項第十四号に掲げる項目に属する」に改める。

 第五十一条 中「、負ののれん」を削る。

 第五十一条 の四の次に次の一条を加える。

第五一条の五  電子記録債権に係る債務のうち第四十七条第一号の二及び第六号に掲げる負債に該当するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

 第五十二条 第一項中第八号を削り、第九号を第八号とする。

 第五十三条 中「第五十二条第一項第九号」を「第五十二条第一項第八号」に改める。

 第五十四条の二 を次のように改める。

第五四条の二  削除

 第五十六条 中「短期間で」を「に」に改める。

 第六十九条 第二項中「様式第三号」を「様式第六号」に改める。

 第九十五条の二 中「固定資産売却益」の下に「、負ののれん発生益」を加える。

 第九十七条 を次のように改める。

第九七条  削除

 第九十九条 第二項中「様式第四号」を「様式第七号」に改める。

 第百十条 第二項中「様式第五号又は第六号」を「様式第八号又は第九号」に改める。

 第百二十一条 第二項中「前項各号の」を「前項各号に掲げる」に、「様式第七号から第十二号まで」を「様式第十号から第十五号まで」に改める。

 第百二十二条 第一号中「、造船業財務諸表準則(昭和二十六年運輸省告示第二百五十四号)」を削る。

 別記 第二号を次のように改める。

 二 削除

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号)

改正法施行日、〔平二一・四・二〇〕

 第八条の二十七 を次のように改める。

(継続企業の前提に関する注記)

第八条の二七  貸借対照表日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。

 一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容

 二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策

 三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由

 四 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二〇年一二月一二日内閣府令第八〇号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一二〕

 第十五条の五の二 第三項各号列記以外の部分中「金融商品市場」の下に「(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)」を加える。

 第十五条の六 中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。

3 流動性が乏しいことその他の事由により金融商品市場において時価で有価証券を売却することが相当期間困難である場合であつて、当連結会計年度中に売買目的有価証券を満期保有目的の債券若しくはその他有価証券へ変更したとき又はその他有価証券を満期保有目的の債券へ変更したときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 一 売買目的有価証券から満期保有目的の債券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項

イ その概要

ロ 保有目的を変更した日及び変更の理由

ハ 当連結会計年度における損益

ニ 連結決算日における時価及び連結貸借対照表計上額

ホ 保有目的の変更が連結財務諸表に及ぼす影響額

 二 売買目的有価証券からその他有価証券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項

イ 前号イからハまでに掲げる事項

ロ 連結決算日における連結貸借対照表計上額

ハ 保有目的の変更が連結財務諸表に及ぼす影響額

 三 その他有価証券から満期保有目的の債券へ変更した場合 保有目的を変更した有価証券に係る次に掲げる事項

イ 第一号イ及びロに掲げる事項

ロ 連結決算日における時価及び連結貸借対照表計上額

ハ 連結決算日における連結貸借対照表に計上されたその他有価証券評価差額金(財務諸表等規則第八条の七第三項第三号ハに規定するその他有価証券評価差額金をいう。)の額

4 当連結会計年度前に保有目的を変更した有価証券については、当連結会計年度において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しいものについては、記載を省略することができる。

 一 前項第一号に掲げる場合 同号ニ及びホに掲げる事項

 二 前項第二号に掲げる場合 同号ロ及びハに掲げる事項

 三 前項第三号に掲げる場合 同号ロ及びハに掲げる事項

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二一年三月二四日内閣府令第五号)

改正法施行日、〔平二一・三・二四〕

 第二条 中第三十号及び第三十一号を削り、第三十二号を第三十号とし、第三十三号から第三十七号までを二号ずつ繰り上げる。

 第四条 第一項第三号中「財政、経営」を「財政状態、経営成績」に改める。

 第五条 第二項中「等」を「、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目」に、「その企業集団」を「企業集団」に、「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改め、同条第三項中「の各号」を削り、「財政又は経営の状態等」を「財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況」に、「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める。

 第十条 第二項中「等」を「及び利益剰余金その他の項目」に改める。

 第十三条 第一項中「の各号」を削り、第五号から第七号までを削り、同条第五項中「の各号に定める」を「に掲げる」に改め、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。

 七 のれんの償却方法及び償却期間

 八 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 第十三条 第六項及び第七項を削る。

 第十四条の二 中「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める。

 第十五条 中「財政及び経営」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー」に改める。

 第十五条の二 を次のように改める。

(セグメント情報等の注記)

第一五条の二  企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。

 一 報告セグメントの概要

 二 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法

 三 前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの連結貸借対照表計上額又は連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

2 報告セグメントに関連する情報(様式第二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。

 一 製品及びサービスごとの情報

 二 地域ごとの情報

 三 主要な顧客ごとの情報

3 連結貸借対照表又は連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。

 一 固定資産の減損損失

 二 のれんの償却額及び未償却残高

 三 負ののれん発生益

4 前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 第十五条の十二 の見出しを「(取得による企業結合が行われた場合の注記)」に改め、同条第一項中「パーチェス法を適用した」を「他の企業又は企業を構成する事業の取得による」に改め、「の各号」を削り、同項第一号を次のように改める。

 一 企業結合の概要

 第十五条の十二 第一項第四号中「及びその評価額」を削り、同項第五号を次のように改める。

 五 取得が複数の取引によつて行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額との差額

 第十五条の十二 第一項第六号中「又は負ののれん」を削り、「償却期間」の下に「又は負ののれん発生益の金額及び発生原因」を加え、同項第八号中「当該連結会計年度」を「当連結会計年度」に改め、同項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項第十一号を同項第十号とし、同項第十二号中「概算額」の下に「及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。)」を加え、同号を同項第十一号とし、同条第二項中「かかわらず、」の下に「企業結合に係る取引に」を加え、同項ただし書中「個々の企業結合」を「当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引」に、「企業結合が行われた連結会計年度における企業結合」を「当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引」に、「前項第一号及び第三号から第十一号まで」を「同項第一号及び第三号から第十号まで」に、「全体で」を「に係る取引全体について」に改め、同条第三項中「第一項第十二号」を「第一項第十一号」に、「の各号のいずれかの額」を「に掲げる額のいずれか」に改め、「、併せて概算額の算定方法及び重要な前提条件を記載するとともに」を削る。

 第十五条の十三 を次のように改める。

第一五条の一三  削除

 第十五条の十五 中「形成」の下に「(同条第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。次条第一項において同じ。)」を加え、「同条」を「財務諸表等規則第八条の二十二」に改める。

 第十五条の十六 の見出し中「事業分離」の下に「における分離元企業」を加え、同条第一項中「おいて事業分離」を「おいて重要な事業分離」に改め、「には」の下に「、分離元企業は」を加え、「の各号」を削り、第一号から第三号までを次のように改める。

 一 事業分離の概要

 二 実施した会計処理の概要

 三 分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称

 第十五条の十六 第一項第四号中「当該連結会計年度」を「当連結会計年度」に改め、同項に次の一号を加える。

 五 移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

 第十五条の十六 第二項を次のように改める。

2 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

 第十五条の十六 に次の一項を加える。

3 当連結会計年度における個々の事業分離に係る取引に重要性が乏しいが、当連結会計年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

 第十五条の十七 の見出し中「分離先企業」を「事業分離における分離先企業」に改め、同条中「第八条の二十四」を「第八条の二十四第一項」に、「分離先企業」を「企業結合に該当しない事業分離」に改める。

 第十五条の十八 第一項中「の各号」を削り、同項第一号を次のように改める。

 一 子会社が行つた企業結合の概要

 第十五条の十八 第一項第三号を次のように改める。

 三 当該子会社が含まれていた報告セグメントの名称

 第十五条の十八 第二項中「の記載」を「に掲げる事項」に改め、「には、」の下に「注記を」を加え、同条第三項中「かかわらず、」の下に「企業結合に係る取引に」を加え、同項ただし書中「個々の企業結合」を「当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引」に、「連結会計年度の企業結合」を「当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引」に、「第一項第一号」を「同項第一号」に改める。

 第十五条の十九 中「重要な後発事象等」を「重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないもの」に改める。

 第十五条の二十 中「第八条の二十六(第三項の規定を除く。)」を「第八条の二十六第一項」に、「重要な後発事象等」を「重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないもの」に、「同条第一項及び第二項」を「同項」に改める。

 第十五条の二十一 を次のように改める。

(子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)

第一五条の二一  子会社の企業結合(当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。)が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

 一 連結決算日後に完了した子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合 第十五条の十八第一項各号に掲げる事項に準ずる事項

 二 連結決算日後に主要な条件について合意をした子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合 第十五条の十八第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項

 三 連結決算日前に主要な条件について合意をした子会社の企業結合が同日までに完了していない場合(第一号に掲げる場合を除く。) 第十五条の十八第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項

 第十五条の二十三 の次に次の一条を加える。

(賃貸等不動産に関する注記)

第一五条の二四  賃貸等不動産(たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。

 一 賃貸等不動産の概要

 二 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動

 三 賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法

 四 賃貸等不動産に関する損益

 第二十二条 中「第三十一条から第三十一条の四まで」を「第三十一条から第三十一条の五まで」に改める。

 第三十六条 中「、第五十一条から第五十一条の四まで」を「及び第五十一条から第五十一条の五まで」に改める。

 第三十八条 第一項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同条第四項中「第一項第八号」を「第一項第七号」に改め、同条第五項を削る。

 第四十条 を削り、第四十条の二 を第四十条とする。

 第五十七条 中「、負ののれんの償却額」を削る。

 第六十二条 中「固定資産売却益」の下に「、負ののれん発生益」を加える。

 第六十五条 第一項中「の各号」を削り、第三号を削り、同条第二項中「当期純利益金額又は当期純損失金額」を「少数株主損益調整前当期純利益金額又は少数株主損益調整前当期純損失金額」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失のうち少数株主持分に属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、少数株主損益調整前当期純利益金額又は少数株主損益調整前当期純損失金額の次に記載しなければならない。

4 少数株主損益調整前当期純利益金額又は少数株主損益調整前当期純損失金額に税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失のうち少数株主持分に属する金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。

 第六十六条の二 を次のように改める。

(持分法による投資利益等の表示)

第六六条の二  持分法による投資利益と持分法による投資損失が生ずる場合には、これらを相殺して表示することができる。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二一年七月八日内閣府令第四一号)

改正法施行日、〔平二一・七・八〕

 第十五条の二十二 中「同条第四号中同条第四号中」を「同条第四号中」に改める。

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