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社会法編
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◆社会法編

労働基準法

(平成二〇年一二月一二日法律第八九号)

改正法施行日、〔平二二・四・一〕

 第十二条 第三項第四号中「第三十九条第七項」を「第三十九条第八項」に改める。

 第三十六条 第二項中「労働時間の延長の限度」の下に「、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率」を加える。

 第三十七条 第一項に次のただし書を加える。

  ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 第三十七条 第二項の次に次の一項を加える。

③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

 第三十八条の四 第五項中「第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項」の下に「、第三十七条第三項」を加え、「次条第五項及び第六項ただし書」を「次条第四項、第六項及び第七項ただし書」に、「第三十六条、第三十八条の二第二項」を「第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項」に改め、「第三十六条第二項」の下に「、第三十七条第三項」を加える。

 第三十九条 第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同条第六項中「有給休暇の期間」の下に「又は第四項の規定による有給休暇の時間」を加え、「平均賃金又は」を「それぞれ、平均賃金若しくは」に改め、「通常の賃金」の下に「又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金」を加え、「その期間について」を「その期間又はその時間について、それぞれ」に改め、「相当する金額」の下に「又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額」を加え、同条第三項の次に次の一項を加える。

④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。

 一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)

 三 その他厚生労働省令で定める事項

 第百六条 第一項中「第三十六条第一項」の下に「、第三十七条第三項」を加え、「第三十九条第五項及び第六項ただし書」を「第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書」に改める。

 第百十四条 中「第三十九条第六項」を「第三十九条第七項」に改める。

 第百三十六条 中「第三項」を「第四項」に改める。

 附則 に次の一条を加える。

第一三八条  中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第三十七条第一項ただし書の規定は、適用しない。

労働基準法施行規則

(平成二一年五月二九日厚生労働省令第一一三号)

改正法施行日、〔平二二・四・一〕

 第六条の二 第一項中「及び第四項」の下に「、法第三十七条第三項」を加え、「第三十九条第五項及び第六項ただし書」を「第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書」に改め、同条第二項中「第三十九条第五項及び第六項ただし書」を「第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書」に改める。

 第七条の二 第一項第二号ロ(1)(vi)中「、信託会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者」を「又は信託会社」に改め、同号ロ(1)(xii)中「、信託会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者」を「又は信託会社」に改める。

 第十九条 の次に次の一条を加える。

第一九条の二  使用者は、法第三十七条第三項の協定をする場合には、次の各号に掲げる事項について、協定しなければならない。

 一 法第三十七条第三項の休暇(以下「代替休暇」という。)として与えることができる時間の時間数の算定方法

 二 代替休暇の単位(一日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた一日又は半日を含む。)とする。)

 三 代替休暇を与えることができる期間(法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた当該一箇月の末日の翌日から二箇月以内とする。)

② 前項第一号の算定方法は、法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて一箇月について六十時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかつた場合に当該時間の労働について法第三十七条第一項ただし書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(次項において「換算率」という。)を乗じるものとする。

③ 法第三十七条第三項の厚生労働省令で定める時間は、取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とする。

 第二十条 第一項中「前条第一項各号」を「第十九条第一項各号」に改め、「五割以上」の下に「(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)」を加える。

 第二十一条 中「第三十七条第四項」を「第三十七条第五項」に、「第三項」を「第四項」に改める。

 第二十四条の三 の次に次の一条を加える。

第二四条の四  法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)

 二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)

 第二十五条 中「第三十九条第六項」を「第三十九条第七項」に改め、同条に次の二項を加える。

② 法第三十九条第七項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金若しくは前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。

③ 法第三十九条第七項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項に定める標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。

 第三十八条の三 中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。

 第五十条の二 第三号イ中「別表第八」を「別表第六の二」に改める。

 第六十七条 の次に次の一条を加える。

第六八条  法第百三十八条に規定する中小事業主の事業に係る第二十条第一項の規定の適用については、同項中「五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)」とあるのは、「五割以上」とする。

労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準

(平成二一年五月二九日厚生労働省告示第三一六号)

改正法施行日、〔平二二・四・一〕

 第三条 ただし書中「できる旨」の下に「及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率」を加え、同条に次の二項を加える。

2 労使当事者は、前項ただし書の規定により限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めるに当たっては、当該延長することができる労働時間をできる限り短くするように努めなければならない。

3 労使当事者は、第一項ただし書の規定により限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、法第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働について法第三十七条第一項の政令で定める率を超える率とするように努めなければならない。

 第四条 第二項中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書、第二項及び第三項」に改める。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(平成二一年七月一日法律第六五号)

改正法施行日、〔附則参照〕

(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第一条  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条 第一号中「及び第二十九条」を「、第二十九条及び第八章」に改める。

 第五十六条 の次に次の一条を加える。

(公表)

第五六条の二  厚生労働大臣は、第六条第一項(第十二条第二項及び第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十条(第十六条及び第十六条の四において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条、第二十六条又は第五十二条の四第二項の規定に違反している事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 第六十条 第一項中「第三十六条から第五十四条まで」を「第七章第二節、第五十三条、第五十四条」に改め、同条第二項中「国土交通大臣」と」の下に「、第五十二条の二中「第二章から第五章まで」とあるのは「第二章から第三章の二まで、第五章」と、第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第五十六条の二中「第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の三第一項」と」を加え、「、第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)と」を削る。

 第六十一条 第一項中「第三十条」の下に「、前章」を、「第五十六条」の下に「、第五十六条の二」を加え、「及び第六十五条」を「、第六十五条及び第六十八条」に改める。

 第六十二条 の前の見出しを削る。

 第八章 を第九章とし、第七章 の次に次の一章を加える。

  第八章  紛争の解決

(苦情の自主的解決)

第五二条の二  事業主は、第二章から第五章まで、第二十三条及び第二十六条に定める事項に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

(紛争の解決の促進に関する特例)

第五二条の三  前条の事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条の規定は適用せず、次条に定めるところによる。

(紛争の解決の援助)

第五二条の四  都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 第六十一条 の次に次の章名を付する。

  第十章  罰則

 第六十七条 の次に次の一条を加える。

第六八条  第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 二 第一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔平二一・九・三〇〕

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(平成二一年七月一日法律第六五号)

改正法施行日、〔附則参照〕

第二条  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

 第一条 中「子の看護休暇」の下に「及び介護休暇」を加え、「勤務時間等」を「所定労働時間等」に改める。

 第二条 中「この法律」の下に「(第一号に掲げる用語にあっては、第九条の三を除く。)」を加え、同条第一号中「第五章」を「第八章」に、「第八章」を「第十一章」に改め、同条第四号中「この号及び第六十一条第三項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)において」を削る。

 第五条 第一項第二号中「この条において」を削り、同条第二項中「、育児休業」の下に「(当該育児休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者(当該期間内に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した者を除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)」を加え、「、前項」を「、同項」に改める。

 第六条 第一項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。

 第七条 第一項中「同条第三項」を「前条第三項」に改める。

 第八条 第一項中「第三項及び次条第一項において」を「以下」に改める。

 第九条 第二項第三号中「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削り、同条 の次に次の二条を加える。

(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)

第九条の二  労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第二章から第五章まで、第二十四条第一項及び第十二章の規定の適用については、第五条第一項中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳に満たない子(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、一歳二か月に満たない子)」と、同条第三項各号列記以外の部分中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第一号中「又はその配偶者が、当該子の一歳到達日」とあるのは「が当該子の一歳到達日(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第四項中「一歳到達日」とあるのは「一歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定によりした申出に係る第九条第一項(第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第一項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二項第二号中「第五条第三項」とあるのは「次条第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては一歳二か月、同条第三項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」と、第二十四条第一項第一号中「一歳(」とあるのは「一歳(当該労働者が第九条の二第一項の規定により読み替えて適用する第五条第一項の規定による申出をすることができる場合にあっては一歳二か月、」と、「、一歳六か月」とあるのは「一歳六か月」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。

2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。

(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)

第九条の三  第五条第三項及び前条の規定の適用については、労働者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求及び当該請求に係る育児休業は、それぞれ第五条第一項の規定によりする申出及び当該申出によりする育児休業とみなす。

 第十一条 第二項中「、前項」を「、同項」に改め、同項第二号中「第二十三条第二項において」を「第二十三条第三項において」に改め、同号ロ中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に、「勤務時間」を「所定労働時間」に改める。

 第十二条 第二項中「(第二号を除く。)」を削り、「同条第二項」を「同項」に、「準用する第六条第一項ただし書」を「準用する前項ただし書」に改める。

 第十四条 第一項中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改める。

 第十章 を第十三章とする。

 第五十六条の二 中「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「及び第十六条の四」を「、第十六条の四及び第十六条の七」に改め、「第十六条の三第一項」の下に「、第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九」を加え、「第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条」を「第十八条の二、第十九条第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条の二、第二十三条、第二十三条の二」に改め、「第五十二条の四第二項」の下に「(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第五十七条 中「第六条第一項第二号及び第三号」を「第六条第一項第二号」に、「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改め、「第十五条第三項第一号」の下に「、第十六条の二第一項、第十六条の五第一項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号」を加え、「並びに同項第三号並びに同条第三項」を「、第三項」に改める。

 第六十条 第一項中「第四章、第七章第二節」を「第六章、第七章、第十章第二節」に、「第五十三条、第五十四条」を「第五十二条の六から第五十四条まで」に改め、同条第二項中「第六条第一項第二号及び第三号」を「第六条第一項第二号」に、「及び第十六条の三第二項」を「、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項」に、「並びに第三項、第七条」を「及び第三項、第七条」に改め、「第九条第二項第一号及び第三項」の下に「、第九条の二第一項」を加え、「第十六条の二第二項」を「第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項」に、「第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と」を「第五条第二項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第九条第二項第三号」に、「第二十八条」を「第九条の二第一項中「労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第二十三条第二項中「労働基準法第三十二条の三の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同項及び第二十四条第一項中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、同項第三号中「制度、第六章の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」と、第二十八条」に、「第二章から第五章まで」とあるのは「第二章から第三章の二まで、第五章」を「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」に、「第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に、「第五十六条の二中「第十六条の三第一項、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の三第一項」と、第五十七条中「第三項第一号、第十七条第一項第二号並びに同項第三号並びに同条第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三項第一号」を「第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項、第十六条の九、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条第一項、第二十一条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えられた第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。

 第六十一条 第一項中「第六章」を「第九章」に改め、同条第三項中「。以下この条において同じ」を削り、同条第六項中「、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人」の下に「(以下この条において「特定独立行政法人」という。)」を加え、「。以下この条において「特定独立行政法人職員」という」を削り、「「職員」と」の下に「、「公務」とあるのは「業務」と」を加え、同条第七項中「除く。以下この条において同じ。)がその要介護家族の介護をするための休業」を「除く。)」に改め、同条第八項中「国家公務員」の下に「(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)」を加え、「又は」を「若しくは」に、「その子の世話」を「当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話」に改め、同条第九項中「五日」の下に「(同項に規定する国家公務員が養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)」を加え、同条第十一項中「、特定独立行政法人職員」を「、特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)」に、「特定独立行政法人職員」と、」を「特定独立行政法人の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、」に、「当該特定独立行政法人職員」を「当該職員」に改め、「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する」を削り、「前項」を「第九項中「国家公務員」とあるのは「職員」と、前項」に、「特定独立行政法人職員」と読み替える」を「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替える」に改め、同条第十二項中「、地方公務員法第四条第一項に規定する職員」の下に「(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の三第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の三第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)」を、「受ける国家公務員」の下に「(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員」を、「「地方公務員法第四条第一項に規定する職員」の下に「(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」を加え、同条第二十四項を同条第三十二項とし、同条第二十三項中「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)」を削り、「養育する地方公務員法」を「養育する同法」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十二項中「特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人の職員」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十一項中「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する」を削り、「特定独立行政法人職員」を「当該特定独立行政法人の職員」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十項を同条第二十八項とし、同条第十九項を同条第二十七項とし、同条第十八項中「第十七条第一項第一号又は第三号」を「第十七条第一項各号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十七項中「(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、地方公務員法」を「は、同法」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十六項中「特定独立行政法人職員」を「特定独立行政法人の職員」に、「第十七条第一項第一号又は第三号」を「第十七条第一項各号」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十五項中「独立行政法人通則法第二条第二項に規定する」を削り、「、特定独立行政法人職員」を「、当該特定独立行政法人の職員」に、「当該特定独立行政法人職員」を「当該職員」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十四項中「第十七条第一項第一号又は第三号」を「第十七条第一項各号」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十三項を同条第二十一項とし、同条第十二項の次に次の八項を加える。

13 給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)は、農林水産大臣等の承認を受けて、当該国家公務員の要介護家族の介護その他の第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める世話を行うため、休暇を取得することができる。

14 前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において五日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)とする。

15 農林水産大臣等は、第十三項の規定による休暇の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、公務の運営に支障があると認められる場合を除き、これを承認しなければならない。

16 前三項の規定は、特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十三項中「給特法の適用を受ける国家公務員」とあるのは「特定独立行政法人の職員」と、「要しない国家公務員」とあるのは「要しない職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」と、「当該国家公務員」とあるのは「当該職員」と、前項中「農林水産大臣等」とあるのは「特定独立行政法人の長」と、「国家公務員」とあるのは「職員」と、「公務」とあるのは「業務」と読み替えるものとする。

17 第十三項から第十五項までの規定は、地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の六第二項において準用する第六条第一項ただし書の規定を適用するとしたならば第十六条の六第二項において読み替えて準用する第六条第一項ただし書各号のいずれにも該当しないものに限る。)について準用する。この場合において、第十三項中「給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員」とあるのは「地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員」と、「農林水産大臣等」とあるのは「同法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第十五項中「農林水産大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と、「国家公務員」とあるのは「同法第四条第一項に規定する職員」と読み替えるものとする。

18 農林水産大臣等は、三歳に満たない子を養育する給特法の適用を受ける国家公務員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない国家公務員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。

19 特定独立行政法人の長は、三歳に満たない子を養育する当該特定独立行政法人の職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。

20 地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下この条において同じ。)は、三歳に満たない子を養育する地方公務員法第四条第一項に規定する職員(同法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員にあっては、第十六条の八第一項の規定を適用するとしたならば同項各号のいずれにも該当しないものに限る。)が当該子を養育するために請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その者について、所定労働時間を超えて勤務しないことを承認しなければならない。

 第九章 を第十二章とする。

 第五十二条の二 中「第五章」を「第八章」に改め、「第二十三条」の下に「、第二十三条の二」を加え、第八章 中同条 の前に次の節名を付する。

   第一節  紛争の解決の援助

 第五十二条の三 中「第四条」の下に「、第五条及び第十二条から第十九条まで」を、「次条」の下に「から第五十二条の六まで」を加える。

 第八章 中第五十二条の四 の次に次の一節を加える。

   第二節  調停

(調停の委任)

第五二条の五  都道府県労働局長は、第五十二条の三に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2 前条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

(調停)

第五二条の六  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。

 第八章 を第十一章とする。

 第三十八条 中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とする。

 第三十九条 第一項第四号から第六号までを削り、同項第七号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とする。

 第七章 を第十章とする。

 第二十三条 の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(所定労働時間の短縮措置等)」を付し、同条第一項を次のように改める。

  事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。

 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

 二 前号に掲げるもののほか、所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

 三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

 第二十三条 第二項中「勤務時間」を「所定労働時間」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は労働基準法第三十二条の三の規定により労働させることその他の当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(第二十四条第一項において「始業時刻変更等の措置」という。)を講じなければならない。

 第二十三条 の次に次の一条を加える。

第二三条の二  事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 第二十四条 の見出し中「三歳から」を削り、同条第一項を次のように改める。

  事業主は、その雇用する労働者のうち、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、次の各号に掲げる当該労働者の区分に応じ当該各号に定める制度又は措置に準じて、それぞれ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 一 その一歳(当該労働者が第五条第三項の規定による申出をすることができる場合にあっては、一歳六か月。次号において同じ。)に満たない子を養育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。同号において同じ。)で育児休業をしていないもの 始業時刻変更等の措置

 二 その一歳から三歳に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度又は始業時刻変更等の措置

 三 その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者 育児休業に関する制度、第六章の規定による所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置

 第二十四条 第二項中「の制度又は前条第二項」を「若しくは介護休暇に関する制度又は第二十三条第三項」に改める。

 第二十九条 中「(第三十九条第一項第五号において「職業家庭両立推進者」という。)」を削る。

 第六章 を第九章とする。

 第十九条 第一項中「この条」の下に「及び第二十条の二」を加える。

 第五章 中第二十条 の次に次の一条を加える。

第二〇条の二  事業主は、労働者が第十九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十九条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について深夜において労働させてはならない場合に当該労働者が深夜において労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 第五章 を第八章とする。

 第十七条 第一項中「次項」の下に「及び第十八条の二」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「同項」を「第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十六条の八第二項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

 第十八条 第一項中「前条第一項(第二号を除く。)」を「前条第一項」に改め、第四章 中同条 の次に次の一条を加える。

第一八条の二  事業主は、労働者が第十七条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による請求をし、又は第十七条第一項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について制限時間を超えて労働時間を延長してはならない場合に当該労働者が制限時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 第四章 を第七章とする。

 第十六条の二 第一項中「五労働日」の下に「(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)」を加え、「又は」を「若しくは」に、「その子の世話」を「当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話」に改める。

 第十六条の三 第二項中「(第二号を除く。)」を削り、「準用する第六条第一項ただし書」を「準用する前項ただし書」に改める。

 第三章の二 を第四章とし、同章 の次に次の二章を加える。

  第五章  介護休暇

(介護休暇の申出)

第一六条の五  要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。

2 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。

3 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)

第一六条の六  事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。

2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。

(準用)

第一六条の七  第十条の規定は、第十六条の五第一項の規定による申出及び介護休暇について準用する。

  第六章  所定外労働の制限

第一六条の八  事業主は、三歳に満たない子を養育する労働者であって、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうちこの項本文の規定による請求をできないものとして定められた労働者に該当しない労働者が当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。

 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者

 二 前号に掲げるもののほか、当該請求をできないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの

2 前項の規定による請求は、厚生労働省令で定めるところにより、その期間中は所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなる一の期間(一月以上一年以内の期間に限る。第四項において「制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「制限開始予定日」という。)及び末日(第四項において「制限終了予定日」という。)とする日を明らかにして、制限開始予定日の一月前までにしなければならない。この場合において、この項前段に規定する制限期間については、第十七条第二項前段に規定する制限期間と重複しないようにしなければならない。

3 第一項の規定による請求がされた後制限開始予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が当該請求に係る子の養育をしないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該請求は、されなかったものとみなす。この場合において、労働者は、その事業主に対して、当該事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、制限期間は、当該事情が生じた日(第三号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

 一 制限終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の労働者が第一項の規定による請求に係る子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

 二 制限終了予定日とされた日の前日までに、第一項の規定による請求に係る子が三歳に達したこと。

 三 制限終了予定日とされた日までに、第一項の規定による請求をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は介護休業期間が始まったこと。

5 第三項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

第一六条の九  事業主は、労働者が前条第一項の規定による請求をし、又は同項の規定により当該事業主が当該請求をした労働者について所定労働時間を超えて労働させてはならない場合に当該労働者が所定労働時間を超えて労働しなかったことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 三 第二条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〔中略〕第五十六条の二の改正規定(「第五十二条の四第二項」の下に「(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第六十条第一項の改正規定(「第五十三条、第五十四条」を「第五十二条の六から第五十四条まで」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第八章中第五十二条の二の前に節名を付する改正規定、第五十二条の三の改正規定、第八章中第五十二条の四の次に一節を加える改正規定、第三十八条の改正規定及び第三十九条第一項の改正規定〔中略〕 平成二十二年四月一日

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

(平成二一年三月三〇日法律第五号)

改正法施行日、〔平二一・三・三一〕

 附則第八条 中「附則第六条第一項」を「附則第七条第一項」に改める。

 附則第十条 中「附則第十条第一項」を「附則第十三条第一項」に改める。

 附則 に次の一条を加える。

(雇用保険率に関する暫定措置)

第一一条  平成二十一年度における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十九・五」とあるのは「千分の十一・五」と、「千分の二十一・五」とあるのは「千分の十三・五」と、「千分の二十二・五」とあるのは「千分の十四・五」として、同項の規定を適用する。この場合においては、同条第五項の規定は、適用しない。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

(平成二一年五月一日法律第三六号)

改正法施行日、〔平二二・一・一〕

 第二十七条 第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数により」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。

 附則 に次の一条を加える。

(延滞金の割合の特例)

第一二条  第二十七条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

雇用対策法

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 三 〔前略〕附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(雇用対策法の一部改正)

第五三条  雇用対策法の一部を次のように改正する。

 第四条 第三項中「第七十三条の二第二項」を「第二十四条第三号の四イ」に改める。

 第二十九条 中「又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)」を削る。

職業安定法

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 三 〔前略〕附則第四十四条(第六号を除く。)〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(職業安定法等の一部改正)

第四四条  次に掲げる法律の規定中「第七十三条の二第一項」を「第七十三条の二」に改める。

 一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条 第一号

職業安定法

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

第四五条  次に掲げる法律の規定中「第七十三条の二」を「第七十三条の二第一項」に改める。

 一 職業安定法第三十二条 第一号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 三 〔前略〕附則第四十四条(第六号を除く。)〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(職業安定法等の一部改正)

第四四条  次に掲げる法律の規定中「第七十三条の二第一項」を「第七十三条の二」に改める。

 五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第六条 第一号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

第四五条  次に掲げる法律の規定中「第七十三条の二」を「第七十三条の二第一項」に改める。

 五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第六条 第一号

雇用保険法

(平成二一年三月三〇日法律第五号)

改正法施行日、〔平二一・三・三一〕

(雇用保険法の一部改正)

第一条  雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

 第十三条 第二項中「第二十三条第二項各号」を「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号」に改め、同条に次の一項を加える。

3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

 附則第四条 を次のように改める。

(基本手当の支給に関する暫定措置)

第四条  第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。

 附則第十条 第三項中「附則第十条第一項」を「附則第十三条第一項」に改め、同条 を附則第十三条とし、附則第九条 を附則第十二条とし、附則第八条 を附則第十一条とし、附則第七条 を附則第八条とし、同条 の次に次の二条を加える。

(就業促進手当に関する暫定措置)

第九条  平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間に職業に就いた者に係る第五十六条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「かつ四十五日以上」とあるのは「(イに該当する受給資格者にあつては、三分の一以上かつ四十五日以上)」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの(前号に該当する者を除く。)」と、同条第三項第二号中「十分の三」とあるのは「十分の四(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上であるものにあつては、十分の五)」と、同項第三号中「三十」とあるのは「四十」とする。

(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)

第一〇条  第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者」とする。

 附則第六条 を附則第七条とし、附則第五条 を附則第六条とし、附則第四条 の次に次の一条を加える。

(給付日数の延長に関する暫定措置)

第五条  受給資格に係る離職の日が平成二十四年三月三十一日以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものについては、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。

 一 次のいずれかに該当する者であつて、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたもの

イ 第二十条第一項第一号に規定する基準日において四十五歳未満である者

ロ 厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

 二 前号に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者

2 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。

3 第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

4 第一項の規定が適用される場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十二条第一項の規定の適用については、第二十八条第一項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第二項中「広域延長給付又は」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付が行われることとなつたときは、個別延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は個別延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五条第一項各号」とする。

雇用保険法

(平成二一年三月三〇日法律第五号)

改正法施行日、〔平二二・四・一〕

第二条  雇用保険法の一部を次のように改正する。

 第十条 第六項第二号を次のように改める。

 二 育児休業給付金

 第六十一条 第二項及び第六十一条の二 第二項中「育児休業基本給付金」を「育児休業給付金」に改める。

 第六十一条の四 の見出し及び同条第一項中「育児休業基本給付金」を「育児休業給付金」に改め、同条第三項中「及び次条第二項」を削り、同条第四項中「育児休業基本給付金」を「育児休業給付金」に、「以下この款」を「次項」に、「次項及び次条第二項」を「同項」に、「百分の三十」を「百分の四十」に改め、同条第五項及び第六項中「育児休業基本給付金」を「育児休業給付金」に改める。

 第六十一条の五 を削る。

 第六十一条の六 第一項中「育児休業基本給付金」及び「育児休業給付」を「育児休業給付金」に改め、同条第二項中「育児休業給付」を「育児休業給付金」に、「第六十一条の四第一項」を「前条第一項」に、「育児休業基本給付金」を「育児休業給付金」に改め、同条 を第六十一条の五とし、第三章第六節第三款 中第六十一条の七 を第六十一条の六とし、第六十一条の八 を第六十一条の七とする。

 第七十二条 第一項中「第六十一条の七第一項」を「第六十一条の六第一項」に改める。

 附則第十二条 の見出しを「(育児休業給付金に関する暫定措置)」に改め、同条中「平成二十二年三月三十一日までの間に」を削り、「第六十一条の五第二項」を「同条第四項」に改め、「については」の下に「、当分の間」を加え、「百分の十」を「百分の四十」に、「百分の二十」を「百分の五十」に改める。

雇用保険法

(平成二一年七月一日法律第六五号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第六十一条の四 第二項中「同項」の下に「(第六項において読み替えて適用する場合を含む。次項、第五項及び次条第二項において同じ。)」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十一条の六第一項において同じ。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。

 第六十一条の六 第一項中「(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)」を削る。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

社会福祉法

(平成二〇年一二月三日法律第八五号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第二条 第三項第二号中「又は子育て短期支援事業」を「、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業」に改める。

児童福祉法

(平成二〇年一二月三日法律第八五号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

(児童福祉法の一部改正)

第一条  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 第六条の二 第一項中「第二十七条第七項の措置に係る者につき同項に規定する住居」を「第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等(義務教育を終了した児童又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、第二十七条第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものをいう。以下同じ。)につき第三十三条の六第一項に規定する住居」に、「同項の措置」を「第二十五条の七第一項第三号に規定する児童自立生活援助の実施」に改め、同条に次の五項を加える。

④ この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。

⑤ この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。

⑥ この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。

⑦ この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

⑧ この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。

 第六条の三 を次のように改める。

第六条の三  この法律で、里親とは、養育里親及び厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者であつて、養子縁組によつて養親となることを希望するものその他のこれに類する者として厚生労働省令で定めるもののうち、都道府県知事が第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託する者として適当と認めるものをいう。

② この法律で、養育里親とは、前項に規定する厚生労働省令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の厚生労働省令で定める要件を満たす者であつて、第三十四条の十四に規定する養育里親名簿に登録されたものをいう。

 第八条 第一項中「第二十七条第六項」の下に「、第三十三条の十五第三項」を加え、同条第三項中「(特別区を含む。以下同じ。)」を削り、同条第七項中「第二十七条第六項」の下に「、第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、第三十三条の十五」を加える。

 第十一条 第一項第一号中「提供」の下に「、市町村職員の研修」を加え、同項第二号に次のように加える。

ヘ 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。

 第十一条 に次の二項を加える。

④ 都道府県知事は、第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。

⑤ 前項の規定により行われる第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 第十二条 第二項中「前条第一項第一号に掲げる業務」の下に「(市町村職員の研修を除く。)」を加える。

 第二十一条の九 中「及び子育て短期支援事業」を「、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業」に改める。

 第二十一条の十 の次に次の三条を加える。

第二一条の一〇の二  市町村は、児童の健全な育成に資するため、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業により要支援児童等(特定妊婦を除く。)を把握したときは、当該要支援児童等に対し、養育支援訪問事業の実施その他の必要な支援を行うものとする。

② 市町村は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条、第十一条第一項若しくは第二項又は第十七条第一項の指導(保健所を設置する市又は特別区にあつては、同法第十九条第一項の指導を含む。)に併せて、乳児家庭全戸訪問事業を行うことができる。

③ 市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

④ 前項の規定により行われる乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第二一条の一〇の三  市町村は、乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携及び調和の確保に努めなければならない。

第二一条の一〇の四  都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業又は事務の実施に際して要支援児童等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。

 第二十五条の二 第一項中「適切な保護」の下に「又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援」を加え、「置くよう」を「置くように」に改め、同条第二項中「協議会は、要保護児童」の下に「若しくは要支援児童」を、「保護者」の下に「又は特定妊婦」を、「適切な保護」の下に「又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援」を加え、同条第五項中「児童相談所」の下に「、養育支援訪問事業を行う者」を加え、同条に次の一項を加える。

⑥ 要保護児童対策調整機関は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の業務に係る事務を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるものを置くように努めなければならない。

 第二十五条の七 第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 第三十三条の六第一項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うこと(以下「児童自立生活援助の実施」という。)が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

 第二十五条の七 第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

 第二十五条の八 第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

 第二十六条 第一項第二号中「行う者」の下に「その他当該指導を適切に行うことができる者として厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

 五 児童自立生活援助の実施が適当であると認める児童は、これをその実施に係る都道府県知事に報告すること。

 第二十六条 第一項に次の一号を加える。

 七 子育て短期支援事業又は養育支援訪問事業の実施が適当であると認める者は、これをその事業の実施に係る市町村の長に通知すること。

 第二十七条 第一項第二号中「若しくは当該都道府県以外」を「、当該都道府県以外」に改め、「行う者」の下に「若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者」を加え、同項第三号中「児童を」の下に「小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは」を加え、同条第七項を削る。

 第二十七条の三 の次に次の一条を加える。

第二七条の四  第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導(委託に係るものに限る。)の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 第三十条の二 中「里親」を「小規模住居型児童養育事業を行う者、里親(第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親に限る。第三十三条の十、第三十三条の十四第二項、第四十四条の三、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十七条第二項並びに第四十八条において同じ。)」に改める。

 第三十一条 第二項中「里親」を「小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親」に改め、同条第五項中「前各項」を「前三項」に、「、第二項若しくは第七項」を「若しくは第二項」に改め、同条第四項を削る。

 第三十二条 第一項中「、第二項又は第七項」を「若しくは第二項」に改め、「権限」の下に「又は児童自立生活援助の実施の権限」を加える。

 第三十三条の四 中「実施等」の下に「若しくは児童自立生活援助の実施」を加え、同条第一号中「並びに」を「及び」に改め、「及び第七項」を削り、同条に次の一号を加える。

 五 児童自立生活援助の実施 児童自立生活援助の実施に係る義務教育終了児童等

 第三十三条の五 中「、第二項若しくは第七項」を「若しくは第二項」に改め、「実施等」の下に「若しくは児童自立生活援助の実施」を加える。

 第二章第五節 中第三十三条の八 を第三十三条の九とする。

 第三十三条の七 第二項ただし書中「民法七百九十七条」を「民法第七百九十七条」に改め、同条 を第三十三条の八とする。

 第三十三条の六 中「第三十三条の八」を「第三十三条の九」に改め、同条 を第三十三条の七とする。

 第三十三条の五 の次に次の一条を加える。

第三三条の六  都道府県は、その区域内における義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、その義務教育終了児童等から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う者(都道府県を除く。次項において同じ。)に委託して、その義務教育終了児童等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、義務教育終了児童等が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その他の適切な援助を行わなければならない。

② 前項に規定する義務教育終了児童等であつて児童自立生活援助の実施を希望するものは、厚生労働省令の定めるところにより、入居を希望する同項に規定する住居その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県に提出しなければならない。この場合において、児童自立生活援助事業を行う者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該義務教育終了児童等の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

③ 都道府県は、義務教育終了児童等が特別な事情により当該都道府県の区域外の第一項に規定する住居への入居を希望するときは、当該住居への入居について必要な連絡及び調整を図らなければならない。

④ 都道府県は、第二十五条の七第一項第三号若しくは第二項第四号、第二十五条の八第四号又は第二十六条第一項第五号の規定による報告を受けた児童について、必要があると認めるときは、その児童に対し、児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨しなければならない。

⑤ 都道府県は、義務教育終了児童等の第一項に規定する住居の選択及び児童自立生活援助事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における児童自立生活援助事業を行う者、当該事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

 第二章 中第六節 を第七節とし、第五節 の次に次の一節を加える。

   第六節  被措置児童等虐待の防止等

第三三条の一〇  この法律で、被措置児童等虐待とは、小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親若しくはその同居人、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設の長、その職員その他の従業者、指定医療機関の管理者その他の従業者、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設を設けている児童相談所の所長、当該施設の職員その他の従業者又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて児童に一時保護を加える業務に従事する者(以下「施設職員等」と総称する。)が、委託された児童、入所する児童又は一時保護を加え、若しくは加えることを委託された児童(以下「被措置児童等」という。)について行う次に掲げる行為をいう。

 一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

 二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。

 三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。

 四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

第三三条の一一  施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

第三三条の一二  被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、第三十三条の十四第一項若しくは第二項に規定する措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(以下この節において「都道府県の行政機関」という。)、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村又は児童委員を介して、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会若しくは市町村に通告しなければならない。

② 被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、当該被措置児童等虐待を受けたと思われる児童が、児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童にも該当する場合において、前項の規定による通告をしたときは、同法第六条第一項の規定による通告をすることを要しない。

③ 被措置児童等は、被措置児童等虐待を受けたときは、その旨を児童相談所、都道府県の行政機関又は都道府県児童福祉審議会に届け出ることができる。

④ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

⑤ 施設職員等は、第一項の規定による通告をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

第三三条の一三  都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、都道府県の行政機関、都道府県児童福祉審議会又は市町村が前条第一項の規定による通告又は同条第三項の規定による届出を受けた場合においては、当該通告若しくは届出を受けた都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所の所長、所員その他の職員、都道府県の行政機関若しくは市町村の職員、都道府県児童福祉審議会の委員若しくは臨時委員又は当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であつて当該通告又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

第三三条の一四  都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。

② 都道府県は、前項に規定する措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、小規模住居型児童養育事業、里親、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設等、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、指定医療機関、第十二条の四に規定する児童を一時保護する施設又は第三十三条第一項若しくは第二項の委託を受けて一時保護を加える者における事業若しくは業務の適正な運営又は適切な養育を確保することにより、当該通告、届出、通知又は相談に係る被措置児童等に対する被措置児童等虐待の防止並びに当該被措置児童等及び当該被措置児童等と生活を共にする他の被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講ずるものとする。

③ 都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所又は市町村が第三十三条の十二第一項の規定による通告若しくは同条第三項の規定による届出を受けたとき、又は児童虐待の防止等に関する法律に基づく措置を講じた場合において、第一項の措置が必要であると認めるときは、都道府県の設置する福祉事務所の長、児童相談所の所長又は市町村の長は、速やかに、都道府県知事に通知しなければならない。

第三三条の一五  都道府県児童福祉審議会は、第三十三条の十二第一項の規定による通告又は同条第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

② 都道府県知事は、前条第一項又は第二項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該被措置児童等の状況その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。

③ 都道府県児童福祉審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。

④ 都道府県児童福祉審議会は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、施設職員等その他の関係者に対し、出席説明及び資料の提出を求めることができる。

第三三条の一六  都道府県知事は、毎年度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待があつた場合に講じた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。

第三三条の一七  国は、被措置児童等虐待の事例の分析を行うとともに、被措置児童等虐待の予防及び早期発見のための方策並びに被措置児童等虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

 「第三章 事業及び施設」を「第三章 事業、養育里親及び施設」に改める。

 第三十四条の三 第一項中「を行う」を「又は小規模住居型児童養育事業を行う」に改め、同条第三項中「を廃止し」を「又は小規模住居型児童養育事業を廃止し」に改める。

 第三十四条の四 第一項中「を行う」を「若しくは小規模住居型児童養育事業を行う」に改める。

 第三十四条の五 中「を行う」を「又は小規模住居型児童養育事業を行う」に改める。

 第三十四条の六 中「相談支援事業」の下に「、小規模住居型児童養育事業」を加え、「又は第二十七条第一項第二号若しくは第七項」を「、第二十七条第一項第二号若しくは第三号又は第三十三条の六第一項」に改める。

 第三十四条の八 の次に次の八条を加える。

第三四条の九  市町村は、第二十一条の十の二第一項の規定により乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業を行う場合には、社会福祉法の定めるところにより行うものとする。

第三四条の一〇  市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、地域子育て支援拠点事業を行うことができる。

② 地域子育て支援拠点事業に従事する者は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第三四条の一一  市町村、社会福祉法人その他の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、一時預かり事業を行うことができる。

② 市町村、社会福祉法人その他の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

③ 市町村、社会福祉法人その他の者は、一時預かり事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三四条の一二  一時預かり事業を行う者は、その事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。

第三四条の一三  都道府県知事は、前条の基準を維持するため、一時預かり事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

② 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

③ 都道府県知事は、一時預かり事業が前条の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

④ 都道府県知事は、一時預かり事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る乳児若しくは幼児の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三四条の一四  都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により児童を委託するため、厚生労働省令で定めるところにより、養育里親名簿を作成しておかなければならない。

第三四条の一五  本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親となることができない。

 一 成年被後見人又は被保佐人

 二 禁錮〈こ〉以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 三 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 四 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

② 都道府県知事は、養育里親について前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに養育里親名簿から抹消しなければならない。

第三四条の一六  この法律に定めるもののほか、養育里親名簿の登録のための手続その他養育里親に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 第四十四条の二 第一項中「、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談」を「に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするもの」に改め、「ともに」の下に「、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか」を加え、同条第二項を削り、同条 の次に次の一条を加える。

第四四条の三  第六条の二各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設(指定知的障害児施設等を除く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児童福祉施設に入所する者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 第四十七条 第二項中「児童福祉施設の長」の下に「、その住居において養育を行う第六条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める者」を加える。

 第四十八条 中「児童自立支援施設の長」の下に「、その住居において養育を行う第六条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める者」を加える。

 第四十九条 中「及び放課後児童健全育成事業」を「、放課後児童健全育成事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業及び小規模住居型児童養育事業」に改める。

 第五十条 第七号の二の次に次の一号を加える。

 七の三 都道府県が行う児童自立生活援助の実施に要する費用

 第五十一条 中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。

 六 乳児家庭全戸訪問事業の実施に要する費用

 七 養育支援訪問事業の実施に要する費用

 第五十三条 中「から第七号まで」を「から第九号まで」に改める。

 第五十六条 第二項中「、第七号及び第七号の二」を「及び第七号から第七号の三まで」に改める。

 第六十一条の三 中「第十八条の八第四項」を「第十一条第五項、第十八条の八第四項」に、「第二十一条の十二又は第二十五条の五」を「第二十一条の十の二第四項、第二十一条の十二、第二十五条の五又は第二十七条の四」に改める。

児童福祉法

(平成二〇年一二月三日法律第八五号)

改正法施行日、〔平二二・四・一〕

第二条  児童福祉法の一部を次のように改正する。

 第六条の二 に次の一項を加える。

⑨ この法律で、家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であつて、市町村が第二十四条第一項に規定する児童に該当すると認めるものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、これらの乳児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業をいう。

 第六条の三 第二項中「第三十四条の十四」を「第三十四条の十八」に改める。

 第八条 第四項中「(特別区の区長を含む。以下同じ。)」を削る。

 第二十四条 第一項ただし書中「付近に保育所がない」を「保育に対する需要の増大、児童の数の減少」に改め、「あるときは、」の下に「家庭的保育事業による保育を行うこと」を加え、同条第二項中「(以下「保育の実施」という。)」を削り、同条第三項中「の実施」を「を行うこと」に改め、同条第四項中「保育の実施」を「保育所における保育を行うこと又は家庭的保育事業による保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)」に改める。

 第三十二条 第三項中「保育の実施」を「保育所における保育を行うこと」に改める。

 第三十四条の十六 を第三十四条の二十とし、第三十四条の十五 を第三十四条の十九とし、第三十四条の十四 を第三十四条の十八とし、第三十四条の十三 の次に次の四条を加える。

第三四条の一四  市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、家庭的保育事業を行うことができる。

② 市町村は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

③ 市町村は、家庭的保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三四条の一五  家庭的保育事業を行う市町村は、その事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。

第三四条の一六  都道府県知事は、前条の基準を維持するため、家庭的保育事業を行う市町村に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

② 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

③ 都道府県知事は、家庭的保育事業が前条の基準に適合しないと認められるに至つたときは、その事業を行う市町村に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

④ 都道府県知事は、家庭的保育事業を行う市町村に対して、次に掲げる事由があるときは、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

 一 その市町村が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。

 二  家庭的保育者が、その事業に係る乳児又は幼児の処遇につき不当な行為をしたとき。

第三四条の一七  家庭的保育事業を行う市町村は、家庭的保育事業による保育を行うことを希望する保護者の家庭的保育者の選択及び家庭的保育事業の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における家庭的保育者、家庭的保育事業の運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

 第四十六条の二 中「保育の実施の」を「保育所における保育を行うことの」に、「保育の実施等のため」を「助産の実施若しくは母子保護の実施のための委託若しくは保育所における保育を行うこと」に改める。

 第四十九条 中「及び小規模住居型児童養育事業」を「、小規模住居型児童養育事業及び家庭的保育事業」に改める。

 第五十条 第六号の二中「の実施に要する」を「を行うことに要する」に、「保育の実施につき」を「保育所における保育を行うことにつき」に改める。

 第五十一条 第三号及び第四号中「の実施」を「を行うこと」に改め、同条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

 八 家庭的保育事業の実施に要する費用

 第五十三条 中「から第九号まで」を「から第十号まで」に改める。

 第五十六条 第三項中「保育の実施」を「保育所における保育を行うこと」に改める。

 第五十六条の八 第五項及び第五十六条の九 第六項中「設置者」の下に「、家庭的保育者」を加える。

児童福祉法

(平成二〇年一二月一九日法律第九三号)

改正法施行日、〔平二二・四・一〕

 第七条 第六項中「国立高度専門医療センター若しくは」を削り、「独立行政法人国立病院機構」の下に「若しくは高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第四条第一項に規定する国立高度専門医療研究センター」を加える。

児童虐待の防止等に関する法律

(平成二〇年一二月三日法律第八五号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第十一条 第五項中「第三十三条の六」を「第三十三条の七」に改める。

健康保険法

(平成二一年五月一日法律第三六号)

改正法施行日、〔平二二・一・一〕

 第百八十一条 第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「、徴収金完納」を「徴収金完納」に、「日数によって」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。

 附則第十条 を附則第十一条とし、附則第九条 を附則第十条とし、附則第八条 の次に次の一条を加える。

(延滞金の割合の特例)

第九条  第百八十一条第一項に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

健康保険法

(平成二一年七月一日法律第六五号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(健康保険法等の一部改正)

第八条  次に掲げる法律の規定中「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。

 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条の二 第一項

国民健康保険法

(平成二〇年一二月二六日法律第九七号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第九条 第六項中「者を」を「者及び十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を」に改め、「(その世帯に属する」の下に「被保険者の一部が」を加え、「者があるときは、」を「者又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときは」に、「その者」を「それらの者」に改め、「係る被保険者証」の下に「(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあつては、有効期間を六月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証」を加える。

国民健康保険法

(平成二一年七月一五日法律第七七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 〔前略〕附則〔中略〕第十三条から第二十条までの規定〔中略〕 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。〔中略〕)の施行の日

(国民健康保険法の一部改正)

第一三条  国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

 第九条 第十二項中「又は第二十五条」を「、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七」に改める。

高齢者の医療の確保に関する法律

(平成二一年七月一五日法律第七七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 〔前略〕附則〔中略〕第十三条から第二十条までの規定〔中略〕 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。〔中略〕)の施行の日

(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第一七条  高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第五十四条 第十項中「又は第二十五条」を「、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七」に改める。

介護保険法

(平成二一年七月一五日法律第七七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 〔前略〕附則〔中略〕第十三条から第二十条までの規定〔中略〕 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。〔中略〕)の施行の日

(介護保険法の一部改正)

第一九条  介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

 第十二条 第五項中「又は第二十五条」を「、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七」に改める。

厚生年金保険法

(平成二一年五月一日法律第三六号)

改正法施行日、〔平二二・一・一〕

 第八十七条 第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「、保険料完納」を「保険料完納」に、「日数によつて」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に、「但し、左の各号の一」を「ただし、次の各号のいずれか」に改め、同条第六項に後段として次のように加える。

  この場合において、第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。

 第百四十一条 第一項中「徴収金」と」の下に「、同項中「第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百三十六条において準用する第四十条の二」と」を加える。

 第百六十四条 第二項中「、「連合会」を「「連合会」と、同条第六項中「第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三」とあるのは「第百六十四条第一項において準用する第四十条の二及び第百六十一条第一項」に改める。

 附則第十七条の十三 の次に次の一条を加える。

(延滞金の割合の特例)

第一七条の一四  第八十七条第一項(第百四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、第八十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

厚生年金保険法

(平成二一年七月一日法律第六五号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(健康保険法等の一部改正)

第八条  次に掲げる法律の規定中「第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる」を「第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる」に改める。

 四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十三条の二 第一項

国民年金法

(平成二一年五月一日法律第三六号)

改正法施行日、〔平二二・一・一〕

 第九十七条 第一項中「つき年十四・六パーセントの割合で」を削り、「日数によつて」を「期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて」に改める。

 第百三十四条の二 第一項中「、第八十八条」の下に「及び第九十七条第一項」を加える。

 第百三十七条の二十一 第二項中「準用する前条第一項」と」の下に「、「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは「年十四・六パーセント」と」を加える。

 附則第九条の二の四 の次に次の一条を加える。

(延滞金の割合の特例)

第九条の二の五  第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、第九十七条第一項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時における日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

 附則第九条の三 第四項中「前条」を「第九条の二の四」に改める。

国民年金法

(平成二一年七月一五日法律第七七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 〔前略〕附則〔中略〕第十三条から第二十条までの規定〔中略〕 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。〔中略〕)の施行の日

(国民年金法の一部改正)

第一五条  国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

 第十二条 第三項中「第二十四条まで」の下に「、第三十条の四十六又は第三十条の四十七」を加え、「附記」を「付記」に改める。

臓器の移植に関する法律

(平成二一年七月一七日法律第八三号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第六条 第一項を次のように改める。

  医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。

 一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。

 二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。

 第六条 第二項中「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」を削り、「もの」を「者」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。

 一 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。

 二 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき。

 第六条 の次に次の一条を加える。

(親族への優先提供の意思表示)

第六条の二  移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。

 第七条 中「前条」を「第六条」に改める。

 第十七条 の次に次の一条を加える。

(移植医療に関する啓発等)

第一七条の二  国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。

 附則第四条 の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

第四条  削除

 附則第五条 の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。

  附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、第六条の次に一条を加える改正規定及び第七条の改正規定〔中略〕は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

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