◆民事訴訟法編第十四条 中「、寄附行為」を削る。 第二章第二節第九款 の次に次の一款を加える。 第十款 電子記録債権に関する強制執行 (電子記録債権執行の開始) 第一五〇条の一二 電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)に関する強制執行(以下「電子記録債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。 (差押命令) 第一五〇条の一三 執行裁判所は、差押命令において、電子記録債権に関し、債務者に対し取立てその他の処分又は電子記録(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)の請求を禁止し、当該電子記録債権の債務者(以下この款において「第三債務者」という。)に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)に対し電子記録を禁止しなければならない。 2 差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関を審尋しないで発する。 3 差押命令は、債務者、第三債務者及び電子債権記録機関に送達しなければならない。 4 差押えの効力は、差押命令が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。ただし、第三債務者に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。 5 債務者は、前項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録の請求をすることができる。 一 支払等記録(電子記録債権法第二十四条第一号に規定する支払等であつて差押債権者に対抗することができるものに係るものに限る。) 二 変更記録 三 根質権の担保すべき元本の確定の電子記録 四 差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分の分割(電子記録債権法第四十三条第一項に規定する分割をいう。)をする分割記録 五 前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録 6 電子債権記録機関は、第四項の規定により差押えの効力が生じた場合であつても、次に掲げる電子記録をすることができる。 一 差押債権者が第百五十条の十八第一項において準用する法第百五十五条第二項の支払を受けたことによる支払等記録 二 質権の順位の変更の電子記録 三 転質の電子記録 四 前項第一号から第四号までに掲げる電子記録 五 前各号に掲げるもののほか、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分についての電子記録 7 電子債権記録機関は、差押命令に抵触する電子記録がされているときは、当該電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあつては、当該第三者の承諾があるときに限る。 8 電子記録債権法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。 9 電子債権記録機関は、第七項の規定により電子記録の訂正をするときは、当該訂正の年月日をも記録しなければならない。 10 差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 (支払等記録の届出等) 第一五〇条の一四 電子債権記録機関は、前条第六項第一号の支払等記録をしたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 事件の表示 二 差押債権者、債務者及び第三債務者の氏名又は名称 三 当該支払等記録において記録されている事項 3 第一項の規定による届出又は第百五十条の十八第一項において準用する法第百五十五条第三項の規定による届出により差押債権者の債権及び執行費用の総額に相当する金銭の支払があつたことが明らかになつたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該支払があつた旨を通知しなければならない。 (第三債務者の供託) 第一五〇条の一五 第三債務者は、差押えに係る電子記録債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、取立訴訟(法第百五十七条第一項に規定する取立訴訟をいう。)の訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る電子記録債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令又は仮差押命令の送達を受けたときはその電子記録債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。ただし、電子記録債権の元本の支払期日が到来するまでの間は、この限りでない。 3 第三債務者は、前二項の規定による供託をしたときは、当該供託をしたことを執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、第百三十八条の規定を準用する。 4 差押えに係る電子記録債権について第一項又は第二項の供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、当該供託をしたことによる支払等記録を嘱託しなければならない。 (配当要求があつた旨を記載した文書の送達の通知) 第一五〇条の一六 配当要求があつた旨を記載した文書が第三債務者に送達されたときは、裁判所書記官は、電子債権記録機関に対し、当該文書が送達された旨及びその年月日を通知しなければならない。 (電子記録債権譲渡命令等) 第一五〇条の一七 差押えに係る電子記録債権の元本が支払期日前であるとき、又は当該電子記録債権の取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、次に掲げる命令を発することができる。 一 当該電子記録債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「電子記録債権譲渡命令」という。) 二 執行官その他の執行裁判所が相当と認める者に対して、当該電子記録債権を執行裁判所の定める方法により売却することを命ずる命令(以下「電子記録債権売却命令」という。) 2 執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。 3 第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。 4 第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。 5 裁判所書記官は、電子記録債権譲渡命令が確定したときは、当該電子記録債権譲渡命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録(電子記録債権法第二条第四項に規定する債権記録をいう。以下同じ。)に債権者として記録されている者の変更(当該電子記録債権譲渡命令による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。 6 第一項第二号に規定する者は、電子記録債権売却命令による売却をし、代金の支払を受けたときは、当該電子記録債権売却命令に係る電子記録債権が記録されている債権記録に債権者として記録されている者の変更(当該売却による変更に係る部分に限る。)を内容とする変更記録を嘱託しなければならない。 7 第百三十九条の規定は電子記録債権譲渡命令及び電子記録債権売却命令について、法第百五十九条第二項及び第三項並びに法第百六十条並びに第百四十条の規定は電子記録債権譲渡命令について、法第百五十九条第六項の規定は電子記録債権譲渡命令に対する執行抗告について、法第六十八条並びに第百四十一条第一項、第二項及び第四項の規定は電子記録債権売却命令について、法第六十五条の規定は電子記録債権売却命令に基づく執行官の売却について準用する。この場合において、第百三十九条第一項中「法第百六十一条第一項」とあるのは「第百五十条の十七第一項」と、第百四十一条第二項及び第四項中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、同項中「調書」とあるのは「調書又は報告書」と読み替えるものとする。 (債権執行等の規定の準用等) 第一五〇条の一八 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十条、法第百五十三条から法第百五十五条まで、法第百五十七条から法第百六十条まで、法第百六十四条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十七条まで、第百四十四条及び第百四十七条第二項の規定は電子記録債権執行について、前条第五項の規定は転付命令が確定した場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は電子記録債権執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあるのは「当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関」と、法第百四十七条並びに第百三十三条第一項、第百三十五条並びに第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第二項」と、法第百六十四条第一項及び第五項中「第百五十条」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十八第一項において準用する第百五十条」と、同条第二項及び第三項並びに法第百六十五条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十五第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の十八第一項において準用する第百五十七条第五項」と、第二十七条中「差押債権者及び債務者」とあるのは「差押債権者、債務者及び電子債権記録機関」と、第百三十四条中「債務者及び第三債務者」とあるのは「債務者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「差押債権者」とあるのは「差押債権者及び電子債権記録機関」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の十八第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百三十六条第二項中「第三債務者に送達された場合」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関に送達された場合」と、「差押債権者及び第三債務者」とあるのは「差押債権者、第三債務者及び電子債権記録機関」と、「第三債務者は差し押さえられた債権について支払又は引渡しをしてはならない」とあるのは「第三債務者は差し押さえられた電子記録債権について支払をしてはならず、電子債権記録機関は差し押さえられた電子記録債権について電子記録をしてはならない」と、第百三十七条中「法第百五十五条第三項」とあるのは「第百五十条の十八第一項において準用する法第百五十五条第三項」と、第百四十四条中「法第百六十四条第一項」とあるのは「第百五十条の十八第一項において準用する法第百六十四条第一項」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の十八第一項において準用する法第百四十七条第一項」と、前条第五項中「電子記録債権譲渡命令」とあるのは「第百五十条の十八第一項において準用する法第百五十九条第一項に規定する転付命令」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、同条第三項及び第四項中「代金の納付」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、並びに同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の十八第一項において準用する第百六十五条に規定する債権者」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する法第百五十三条第一項の規定による差押命令の一部を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨の変更記録を嘱託しなければならない。 (債権執行の手続への移行) 第一五〇条の一九 第百五十条の十三第一項の差押命令が発せられている場合において、電子記録債権法第七十七条第一項の規定により差押えに係る電子記録債権が記録されている債権記録がその効力を失つたときは、事件は、当該電子記録債権の内容をその権利の内容とする指名債権に対する債権執行の手続に移行する。 2 前項の規定により債権執行の手続に移行したときは、既にされた執行処分その他の行為はなお効力を有する。 3 第三債務者に差押命令が送達されている場合において、電子債権記録機関に差押命令が送達されていないときは、第一項に規定する指名債権に対する差押えの効力は、同項の規定による移行の時に生ずる。 第百八十条の三 の次に次の一条を加える。 (電子記録債権に関する担保権の実行等) 第一八〇条の四 電子記録債権に関する担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(電子記録債権を目的とする質権については、電子記録債権法第八十七条第一項の規定により提供を受けた当該質権に関する事項を証明した書面)が提出されたときに限り、開始する。 2 電子記録債権を目的とする質権について承継があつた後当該質権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。 3 法第百九十三条第一項前段の規定は電子記録債権に対する同項後段に規定する担保権の行使について、法第百八十二条から法第百八十四条まで及び法第百九十四条並びに前章第二節第十款(第百五十条の十八第一項において準用する法第百四十六条第二項及び法第百五十三条並びに第六十二条及び第百三十三条第一項を除く。)及び第百七十九条第一項の規定は電子記録債権に関する担保権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一項後段に規定する担保権の行使について、法第百四十六条第二項及び法第百五十三条の規定は電子記録債権に関する一般の先取特権の実行及び電子記録債権に対する法第百九十三条第一項後段に規定する一般先取特権の行使について準用する。この場合において、第百七十九条第一項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と読み替えるものとする。 第百八十四条 第一号中「並びに第八款及び第九款」を「及び第八款から第十款まで」に改め、同条第二号中「、第百八十条の二及び第百八十条の三」を「及び第百八十条の二から第百八十条の四まで」に改める。 第二章第二節第八款 を削る。 第百五十条の六 中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる」を「であつて振替機関(同条第二項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)が取り扱う」に改め、第二章第二節第九款 中同条 を第百五十条の二とする。 第百五十条の七 第一項中「債務者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等」を「振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等であつて債務者が口座の開設を受けているもの」に改め、同条第五項中「差押命令の」を「振替債(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債をいう。以下同じ。)、振替新株予約権付社債(同法第百九十二条第一項に規定する振替新株予約権付社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないもの、振替転換特定社債(同法第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。以下同じ。)又は振替新優先出資引受権付特定社債(同法第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)であつて社債の償還済みのものでないものに対する差押命令の」に改め、同項第三号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「又は第九十一条第三項第二号」を「、第九十一条第三項第二号又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、「及び額」の下に「又は数」を加え、同条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とし、同条 を第百五十条の三とし、同条 の次に次の二条を加える。 (振替機関等の届出及び振替社債等執行の手続の取消し) 第一五〇条の四 差押えに係る振替社債等が振替機関によつて取り扱われなくなつたときは、振替機関等は、書面でその旨を執行裁判所に届け出なければならない。 2 差押えに係る振替社債等を取り扱う振替機関が社債、株式等の振替に関する法律第二十二条第一項の規定により同法第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは同法第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失つた場合であつて当該振替機関の振替業を承継する者が存しないことが明らかとなつたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、執行裁判所は、振替社債等執行の手続を取り消さなければならない。 (差押債権者の振替債等の取立て等) 第一五〇条の五 振替債、振替新株予約権付社債、振替転換特定社債又は振替新優先出資引受権付特定社債を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、当該振替債、第二号に掲げる振替転換特定社債若しくは第三号に掲げる振替新優先出資引受権付特定社債(以下「振替債等」という。)又は第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。 一 当該振替新株予約権付社債(新株予約権の行使により社債が消滅するものその他の新株の取得により社債を失うものについては、新株予約権が消滅したものに限る。) 二 当該振替転換特定社債(転換を請求することができなくなつたものに限る。) 三 当該振替新優先出資引受権付特定社債(新優先出資の引受権が消滅したものに限る。) 2 前項の場合において、差押債権者は、差押命令に基づいて、債務者に属する権利であつて、取立てのために必要なものを行使することができる。 3 第一項の規定による取立ては、発行者が取立訴訟(法第百五十七条第一項に規定する取立訴訟をいう。以下同じ。)の訴状の送達を受ける時までに、振替機関等に対して、差押えに係る第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債(次条第二項第一号に規定する新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債を除く。)について、その社債の額から差押債権者の債権及び執行費用の額を控除した額を超えて発せられた差押命令若しくは仮差押命令又は配当要求があつた旨を記載した文書の送達があつたときは、することができない。 4 法第百五十五条(第一項を除く。)及び法第百五十七条並びに第百三十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、法第百五十五条第二項並びに法第百五十七条第一項及び第四項並びに第百三十七条第二号及び第三号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、法第百五十七条第四項中「前条第二項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第二項」と、第百三十七条中「法第百五十五条第三項」とあるのは「第百五十条の五第四項において準用する法第百五十五条第三項」と読み替えるものとする。 第百五十条の八 を削る。 第百五十条の九 第一項中「振替社債等」を「振替債等の全額又は差押えに係る第百五十条の五第一項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」に改め、同条第二項中「振替社債等の履行地」を「振替債等又は振替新株予約権付社債の履行地」に改め、同項第一号中「第百五十条の十一において準用する法第百五十七条第一項に規定する訴え」を「取立訴訟」に、「振替社債等のうち」を「振替債等又は差押えに係る振替新株予約権付社債であつて新株予約権が消滅したもの(以下「新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債」という。)のうち」に、「振替社債等の全額」を「振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債の全額」に改め、同項第二号中「前号に規定する」を「取立訴訟の」に、「振替社債等」を「振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債」に改め、同条第四項中「振替社債等」を「振替債等又は振替新株予約権付社債」に、「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「又は第九十六条第一項に規定する抹消」を「、第九十六条第一項又は第百九十九条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同条 を第百五十条の六とする。 第百五十条の十 第一項各号列記以外の部分を次のように改める。 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る振替社債等について、次に掲げる命令を発することができる。ただし、当該振替社債等が振替債等又は新株予約権が消滅した振替新株予約権付社債である場合には、元本の償還期限前であるとき又は当該振替社債等の取立てが困難であるときに限る。 第百五十条の十 第四項中「差押債権者の口座に増額の記載又は記録をする旨の社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に、「又は第九十五条第一項に規定する振替」を「、第九十五条第一項、第百三十二条第一項(同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項及び第二百三十九条第一項において準用する場合を含む。)、第百六十八条第一項(同法第二百四十九条第一項において準用する場合を含む。)又は第百九十七条第一項(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第五項中「したときは、買受人の口座に増額の記載又は記録をする旨の前項に規定する振替」を「し、代金の支払を受けたときは、前項」に改め、同条第六項中「第百五十条の十第一項」を「第百五十条の七第一項」に改め、同条 を第百五十条の七とし、同条 の次に次の一条を加える。 (債権執行等の規定の準用) 第一五〇条の八 法第百四十四条(第二項ただし書を除く。)、法第百四十六条、法第百四十七条、法第百四十九条、法第百五十四条、法第百五十八条及び法第百六十六条第一項(第三号を除く。)並びに第二十六条、第二十七条、第百三十三条から第百三十六条まで及び第百四十七条第二項の規定は振替社債等執行について、第百五十条の三第五項の規定は振替機関等が配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けた場合について、法第八十四条、法第八十五条、法第八十八条から法第九十二条まで及び法第百六十五条(第四号を除く。)並びに第五十九条から第六十二条までの規定は振替社債等執行につき執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、法第百四十四条第二項中「その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)」とあり、並びに法第百四十七条及び法第百五十四条第二項並びに第百三十三条第一項及び第百三十四条から第百三十六条までの規定中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、法第百六十六条第一項第一号及び法第百六十五条第一号中「第百五十六条第一項」とあるのは「民事執行規則第百五十条の六第一項」と、法第百六十六条第一項第一号中「第百五十七条第五項」とあるのは「同規則第百五十条の五第四項において準用する第百五十七条第五項」と、第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「第百五十条の八において準用する法第百四十七条第一項」と、法第八十四条第一項中「代金の納付があつた」とあり、第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあり、及び同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「配当等を実施すべきこととなつた」と、法第八十五条第一項中「第八十七条第一項各号に掲げる各債権者」とあるのは「民事執行規則第百五十条の八において準用する第百六十五条に規定する債権者」と、法第百六十五条第一号及び第二号中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、同条第三号中「執行官」とあるのは「執行官その他の執行裁判所が相当と認める者」と読み替えるものとする。 第百五十条の十一 を削る。 第二章第二節 中第九款 を第八款とする。 第二章第二節第十款 中第百五十条の十二 を第百五十条の九とする。 第百五十条の十三 第六項第一号中「第百五十条の十八第一項」を「第百五十条の十五第一項」に改め、同条 を第百五十条の十とする。 第百五十条の十四 第三項中「第百五十条の十八第一項」を「第百五十条の十五第一項」に改め、同条 を第百五十条の十一とする。 第百五十条の十五 第二項中「(法第百五十七条第一項に規定する取立訴訟をいう。)」を削り、同条 を第百五十条の十二とし、第百五十条の十六 を第百五十条の十三とする。 第百五十条の十七 第七項中「第百五十条の十七第一項」を「第百五十条の十四第一項」に改め、同条 を第百五十条の十四とする。 第百五十条の十八 第一項中「第百五十条の十五第二項」を「第百五十条の十二第二項」に、「第百五十条の十八第一項」を「第百五十条の十五第一項」に、「第百五十条の十五第一項」を「第百五十条の十二第一項」に改め、同条 を第百五十条の十五とする。 第百五十条の十九 第一項中「第百五十条の十三第一項」を「第百五十条の十第一項」に改め、同条 を第百五十条の十六とする。 第二章第二節 中第十款 を第九款とする。 第百八十条の二 を削る。 第百八十条の三 第一項中「社債等の振替に関する法律第百二十八条」を「社債、株式等の振替に関する法律第二百七十七条」に改め、同条第二項中「前章第二節第九款(第百五十条の十一」を「前章第二節第八款(第百五十条の八」に改め、同条 を第百八十条の二とする。 第百八十条の四 第三項中「前章第二節第十款(第百五十条の十八第一項」を「前章第二節第九款(第百五十条の十五第一項」に改め、同条 を第百八十条の三とする。 第百八十四条 第一号中「及び第八款から第十款まで」を「、第八款及び第九款」に改め、同条第二号中「及び第百八十条の二から第百八十条の四まで」を「、第百八十条の二及び第百八十条の三」に改める。 第十八条 に次の一項を加える。 4 民事執行規則第百五十条の十二に規定する電子記録債権(以下「電子記録債権」という。)に関する仮差押命令の申立書には、第三債務者(当該電子記録債権の債務者をいう。第四十二条の三において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所並びに当該電子記録債権の電子記録(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録をいう。以下同じ。)をしている電子債権記録機関(同条第二項に規定する電子債権記録機関をいう。以下同じ。)の名称及び住所を記載しなければならない。 第三章第二節 中第四十二条の二 の次に次の一条を加える。 (電子記録債権に関する仮差押えの執行) 第四二条の三 電子記録債権に関する仮差押えの執行は、電子記録債権に関し、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止し、及び当該電子記録債権の電子記録をしている電子債権記録機関に対し電子記録を禁止する命令を発する方法により行う。 2 法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条、同法第百四十九条、同法第百五十条、同法第百五十三条並びに同法第百六十四条第五項及び第六項、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の十三(第一項を除く。)、同規則第百五十条の十五(第三項後段を除く。)、同規則第百五十条の十八第二項並びに同規則第百五十条の十九の規定は、電子記録債権に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第一項」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第百三十五条並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「第三債務者及び電子債権記録機関」と、同法第百六十四条第五項中「第百五十条」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第二項において準用する第百五十条」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「第四十二条の三第二項において準用する民事執行規則第百五十条の十五第三項」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(電子債権記録機関にあつては、第二号に掲げる事項を除く。)」と、同項第一号中「その種類及び額(金銭債権以外の債権にあつては、その内容)」とあるのは「その金額、支払期日及び記録番号(電子記録債権法第十六条第一項第七号に規定する記録番号をいう。)その他当該電子記録債権を特定するために必要な事項」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第二項において準用する第百五十条の十五第三項」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同規則第百五十条の十八第二項中「前項において準用する法第百五十三条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条の三第二項において準用する民事執行法第百五十三条第一項」と読み替えるものとする。 第三章第三節 中第四十五条の二 の次に次の一条を加える。 (電子記録債権に関する仮処分の執行) 第四五条の三 電子記録債権に関する仮処分の執行については、電子記録債権に関する仮差押えの執行又は強制執行の例による。 第十八条 第二項を削り、同条第三項中「第百五十条の六」を「(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百五十条の二」に、「債務者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等」を「振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等であって債務者が口座の開設を受けているもの」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第百五十条の十二」を「第百五十条の九」に、「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に改め、同項を同条第三項とする。 第四十二条 を次のように改める。 (振替社債等に関する仮差押えの執行) 第四二条 振替社債等に関する仮差押えの執行は、振替社債等に関し、保全執行裁判所が振替機関等に対し振替及び抹消を禁止する命令を発する方法により行う。 2 法第五十条第二項及び第三項、民事執行法第百四十六条、同法第百四十七条及び同法第百四十九条、第四十一条第一項並びに民事執行規則第百三十五条、同規則第百三十六条第一項及び第三項、同規則第百三十八条、同規則第百四十七条第二項、同規則第百五十条の三(第一項を除く。)、同規則第百五十条の四並びに同規則第百五十条の六(第三項後段を除く。)の規定は、振替社債等に関する仮差押えの執行について準用する。この場合において、法第五十条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第一項」と、同条第三項中「第三債務者」とあるのは「発行者」と、「金銭の支払を目的とする債権」とあるのは「民事執行規則第百五十条の五第一項に規定する振替債等又は同項第一号に掲げる振替新株予約権付社債についての社債」と、民事執行法第百四十七条第一項中「差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は」とあるのは「裁判所書記官は」と、同条並びに民事執行規則第百三十五条並びに同規則第百三十六条第一項及び第三項中「第三債務者」とあるのは「振替機関等」と、第四十一条第一項中「法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十六条第三項」とあるのは「第四十二条第二項において準用する民事執行規則第百五十条の六第三項」と、同規則第百三十五条中「法第百四十七条第一項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と、同条第一項第二号中「弁済の意思」とあるのは「振替又は抹消の申請等」と、「弁済する」とあるのは「振替若しくは抹消を行う」と、「弁済しない」とあるのは「振替若しくは抹消を行わない」と、同項第四号中「仮差押え」とあるのは「仮差押え若しくは仮処分」と、「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「差押命令又は仮差押命令若しくは仮処分命令」と、同規則第百三十八条第一項中「法第百五十六条第三項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する第百五十条の六第三項」と、同条第三項中「差押命令、差押処分又は仮差押命令」とあるのは「仮差押命令」と、「差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)」とあるのは「仮差押命令を発した裁判所」と、同規則第百四十七条第二項中「前項」とあるのは「民事保全規則第四十二条第二項において準用する民事執行法第百四十七条第一項」と読み替えるものとする。 第四十二条の二 を削る。 第四十二条の三 第二項中「第百五十条の十三」を「第百五十条の十」に、「第百五十条の十五(」を「第百五十条の十二(」に、「第百五十条の十八第二項」を「第百五十条の十五第二項」に、「第百五十条の十九」を「第百五十条の十六」に、「第四十二条の三第一項」を「第四十二条の二第一項」に、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条の二第二項」に、「第百五十条の十五第三項」を「第百五十条の十二第三項」に改め、第三章第二節 中同条 を第四十二条の二とする。 第四十五条 を削り、第四十五条の二 を第四十五条とし、第三章第三節 中第四十五条の三 を第四十五条の二とする。 第百二十九条 中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。 第四十五条 第二項中「第十五条」を「第十四条第一項から第三項まで」に改める。 第六十四条の四 第三号中「民法第三十四条若しくは社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第六章第二節の規定により設立された法人で養子縁組のあつせんをその目的に含むもの」を「養子縁組をあつせんする事業を行う者」に、「名称及び所在地」を「氏名又は名称及び住所」に改める。 第六章 の次に次の一章を加える。 第七章 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する事件 (管轄) 第三一条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第八条第一項の規定による同法第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての許可に関する審判事件は、同法第三条第二項に規定する旧代表者の住所地の家庭裁判所の管轄とする。 (申立ての方式) 第三二条 前条の許可の申立てをするには、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第七条第一項の確認をしたことを証明する経済産業大臣の作成した書面(当該確認に係る合意の内容が明らかにされたものに限る。)を差し出さなければならない。 (遺留分の算定に係る合意の許可審判の告知) 第三三条 第三十一条の許可の審判は、当該許可に係る合意の当事者の全員に告知しなければならない。 (即時抗告) 第三四条 第三十一条の合意の当事者は、同条の許可の申立てを却下する審判に対し即時抗告をすることができる。 2 前項に規定する者(申立人を除く。)は、第三十一条の許可の審判に対し即時抗告をすることができる。 |