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経済法編
(2009年9月1日 現在)


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◆経済法編

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

(平成二一年六月一〇日法律第五一号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 目次 中「分割」の下に「、株式移転」を加え、「・第二十条」を「−第二十条の七」に改める。

 第二条 第九項を次のように改める。

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

 一 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。

イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。

ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。

 二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

 三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

 四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。

イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。

ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。

 五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。

 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの

イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。

ロ 不当な対価をもつて取引すること。

ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。

ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。

ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

 第二条 第十項を削る。

 第七条 第二項中「事業者」を「次に掲げる者」に改め、同項ただし書中「三年」を「五年」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該行為をした事業者

 二 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

 三 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

 四 当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

 第七条の二 第三項中「前二項」の下に「及び第八項」を加え、同条第五項中「及び第七項」を「、第十項及び第二十条の二から第二十条の五まで」に改め、「次項に該当する場合を除き、」を削り、同項に次のただし書を加える。

  ただし、当該事業者が、次項から第九項までの規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。

 第七条の二 第六項中「この項において同じ。)」を「この項、第十九項、第二十二項及び第二十三項において同じ。)又は第四項」に、「第四項」を「第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と、第五項」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、当該事業者が、第九項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。

 第七条の二 第六項第一号中「第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十三項若しくは第十六項」を「第十八項若しくは第二十一項」に改め、同項第二号中「、第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十三項若しくは第十六項」を「第十八項若しくは第二十一項」に改め、同条第七項第一号中「及び次項」を「、次項及び第二十五項」に改め、同条第八項中「第一号及び第三号」を「第一号及び第四号」に、「第四項から第六項まで」を「第五項から第九項まで」に、「第二号及び第三号」を「第二号及び第四号又は第三号及び第四号」に改め、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。)を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。

 第七条の二 第九項中「第七項第一号」を「第十項第一号」に、「若しくは第二号」を「から第三号まで」に、「数が三」を「数が五」に、「である場合」を「であり、かつ、同号の規定による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合」に、「第四項から第六項まで」を「第五項から第九項まで」に改め、同条第十項中「第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は前項第一号」を「第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号」に改め、同条第十一項中「第七項から第九項まで」を「第十項から第十二項まで」に、「第十三項」を「第十八項若しくは第二十一項」に改め、同条第十二項中「第七項第一号、第八項第一号若しくは第二号又は第九項第一号」を「第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号」に、「第七項から第九項まで」を「第十項から第十二項まで」に改め、同項第一号中「当該事業者」の下に「(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。次号において同じ。)」を加え、同項第三号中「に対し」の下に「(当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)」を加え、「他の事業者が」を削り、同条第十三項中「第七項」を「第十項」に改め、「。第十六項において同じ。」を削り、同条第十四項中「(第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十七項及び第十八項において同じ。)」を「又は第四項」に、「第四項から第六項まで、第八項又は第九項」を「第四項から第九項まで、第十一項又は第十二項」に改め、同項ただし書中「第四項から第六項まで、第八項若しくは第九項」を「第四項から第九項まで、第十一項若しくは第十二項」に改め、同条第十六項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に改め、「含む。)」の下に「又は第四項」を、「する際に」の下に「(これらの規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに)」を加え、同条第十七項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「同項、第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」を「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」に改め、同条第十八項中「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」を「第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」に改め、同条第十九項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「会社」を「法人」に改め、「含む。)」の下に「及び第四項」を加え、「第十三項及び第十六項」を「第十八項及び第二十一項」に改め、「この項」の下に「及び次項」を、「前各項」の下に「及び次項」を加え、同条第二十項中「前項」を「前二項」に、「第七項から第九項まで」を「第十項から第十二項まで」に改め、同条第二十一項中「実行期間」の下に「(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)」を加え、「三年」を「五年」に改め、同条第十九項の次に次の一項を加える。

㉕ 第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。

 第七条の二 第九項の次に次の二項を加える。

⑬ 第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合には、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する場合に限り、当該報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで及び前項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。

 一 当該二以上の事業者が、当該報告及び資料の提出の時において相互に子会社等(事業者の子会社(会社がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この号において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。次号及び第二十五項において同じ。)の関係にあること。

 二 当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該報告及び資料の提出を行つた日からさかのぼり五年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。

 三 当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をした者でないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。

イ その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。

ロ その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。

⑭ 前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

 第七条の二 第六項の次に次の二項を加える。

⑧ 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。

 一 単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者

 二 単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品若しくは役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者

 三 前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者

イ 他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。

ロ 他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。

⑨ 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第七項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。

 第七条の二 第三項の次に次の一項を加える。

④ 事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、第二項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。第二十七項において「違反行為期間」という。)における、当該行為に係る一定の取引分野において当該事業者が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)及び当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の六(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

 第八条 第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項から第四項までを削る。

 第八条の二 第一項及び第二項中「前条第一項」を「前条」に改める。

 第八条の三 中「第三項から第五項まで、第七項から第十三項まで、第十七項、第十八項及び第二十一項」を「第三項、第五項、第六項(ただし書を除く。)、第十項から第十八項まで(第十三項第二号及び第三号を除く。)、第二十二項、第二十三項及び第二十七項」に、「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項本文」に改め、「次項に該当する場合を除き、」を削り、「同条第七項」を「同条第十項」に、「同条第八項」を「同条第十一項」に、「又は第四項から第六項まで」を「又は第五項から第九項まで」に、「第四項又は第五項」を「第五項又は第六項」に、「同条第九項」を「同条第十二項」に、「同条第十項及び第十一項」を「同条第十三項各号列記以外の部分中「第一項に規定する違反行為をした事業者」とあるのは「次条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の特定事業者」と、「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と、「第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する」とあるのは「第一号に該当する」と、「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「一の事業者」とあるのは「一の特定事業者」と、同項第一号中「二以上の事業者」とあるのは「二以上の特定事業者」と、「事業者の」とあるのは「特定事業者の」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第十五項及び第十六項」に、「同条第十二項」を「同条第十七項」に、「が行つた」とあるのは「当該特定事業者が行つた」を「(当該事業者」とあるのは「当該特定事業者(当該特定事業者」に改め、「、当該特定事業者」と」の下に「、「及び当該事業者」とあるのは「及び当該特定事業者」と、「他の事業者」とあるのは「他の特定事業者」と、「一以上の事業者」とあるのは「一以上の特定事業者」と」を加え、「他の事業者」とあるのは「他の」を「対し(当該事業者」とあるのは「対し(当該特定事業者」と、「以外の事業者」とあるのは「以外の」に、「同条第十三項」を「同条第十八項」に、「同条第十七項及び第十八項中「第四項から第六項まで、第八項、第九項又は第十四項」とあるのは「第四項、第五項、第八項又は第九項」を「同条第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第一項」と、「第一項、第四項から第九項まで」とあるのは「同項、第五項、第六項」と、「、第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第二十三項中「第四項から第九項まで」とあるのは「第五項、第六項」と、「、第十二項又は第十九項」とあるのは「又は第十二項」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)」とあるのは「実行期間」に改める。

 第四章 の章名を次のように改める。

  第四章  株式の保有、役員の兼任、合併、分割、株式移転及び事業の譲受け

 第九条 第五項第二号中「次条第二項」を「次条第三項及び第四項」に改め、同条第六項中「前項」を「第四項」に改め、同条第五項の次に次の二項を加える。

⑤ 前二項において「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の国内の会社は、当該会社の子会社とみなす。

⑥ 前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

 第九条 第四項を削る。

 第十条 第二項を次のように改める。

② 会社であつて、その国内売上高(国内において供給された商品及び役務の価額の最終事業年度における合計額として公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)と当該会社が属する企業結合集団(会社及び当該会社の子会社並びに当該会社の親会社であつて他の会社の子会社でないもの及び当該親会社の子会社(当該会社及び当該会社の子会社を除く。)から成る集団をいう。以下同じ。)に属する当該会社以外の会社等(会社、組合(外国における組合に相当するものを含む。以下この条において同じ。)その他これらに類似する事業体をいう。以下この条において同じ。)の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額(以下「国内売上高合計額」という。)が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式取得会社」という。)は、他の会社であつて、その国内売上高と当該他の会社の子会社の国内売上高を公正取引委員会規則で定める方法により合計した額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるもの(以下この条において「株式発行会社」という。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団に属する当該株式取得会社以外の会社等(第四項において「当該株式取得会社以外の会社等」という。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権の数に占める割合が、百分の二十を下回らない範囲内において政令で定める数値(複数の数値を定めた場合にあつては、政令で定めるところにより、それぞれの数値)を超えることとなるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該株式の取得に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届出を行うことが困難である場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。

 第十条 第三項中「国内の会社が有する議決権には、」を「当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社が銀行業又は保険業を営む会社(保険業を営む会社にあつては、公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)であり、かつ、他の国内の会社(銀行業又は保険業を営む会社その他公正取引委員会規則で定める会社を除く。次項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)の株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権及び当該株式取得会社が第一種金融商品取引業を営む会社であり、かつ、業務として株式の取得をしようとする場合における当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(公正取引委員会規則で定める議決権を除く。次項において同じ。)及び」に改める。

 第十条 第四項を次のように改める。

④ 第二項の場合において、当該株式取得会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について受託者に指図を行うことができるものに限る。)、当該株式取得会社以外の会社等が銀行業又は保険業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が所有する他の国内の会社の株式に係る議決権及び当該株式取得会社以外の会社等が第一種金融商品取引業を営む会社である場合における当該株式取得会社以外の会社等が業務として所有する株式に係る議決権を含まないものとし、金銭又は有価証券の信託に係る株式に係る議決権で、自己が、委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

 第十条 に次の六項を加える。

⑤ 会社の子会社である組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(次条第一項第四号において単に「投資事業有限責任組合」という。)及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合並びに外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この項において「特定組合類似団体」という。)に限る。以下この項において同じ。)の組合員(特定組合類似団体の構成員を含む。以下この項において同じ。)が組合財産(特定組合類似団体の財産を含む。以下この項において同じ。)として株式発行会社の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、会社の子会社である組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)には、当該組合の親会社(当該組合に二以上の親会社がある場合にあつては、当該組合の親会社のうち他のすべての親会社の子会社であるものをいう。以下この項において同じ。)が、そのすべての株式の取得をしようとするものとみなし、会社の子会社である組合の組合財産に株式発行会社の株式が属する場合(会社の子会社である組合の組合財産に属する金銭又は有価証券の信託に係る株式について、当該組合の組合員の全員が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)には、当該組合の親会社が、そのすべての株式を所有するものとみなして、第二項の規定を適用する。

⑥ 第二項及び前項の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している会社等として公正取引委員会規則で定めるものをいう。

⑦ 第二項及び第五項の「親会社」とは、会社等の経営を支配している会社として公正取引委員会規則で定めるものをいう。

⑧ 第二項の規定による届出を行つた会社は、届出受理の日から三十日を経過するまでは、当該届出に係る株式の取得をしてはならない。ただし、公正取引委員会は、その必要があると認める場合には、当該期間を短縮することができる。

⑨ 公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとする場合には、前項本文に規定する三十日の期間又は同項ただし書の規定により短縮された期間(公正取引委員会が株式取得会社に対してそれぞれの期間内に公正取引委員会規則で定めるところにより必要な報告、情報又は資料の提出(以下この項において「報告等」という。)を求めた場合においては、前項の届出受理の日から百二十日を経過した日とすべての報告等を受理した日から九十日を経過した日とのいずれか遅い日までの期間)内に、株式取得会社に対し、第四十九条第五項の規定による通知をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、第一項の規定に照らして重要な事項が当該計画において行われることとされている期限までに行われなかつた場合

 二 当該届出に係る株式の取得に関する計画のうち、重要な事項につき虚偽の記載があつた場合

⑩ 前項第一号の規定に該当する場合において、公正取引委員会は、第十七条の二第一項の規定により当該届出に係る株式の取得に関し必要な措置を命じようとするときは、同号の期限から起算して一年以内に前項本文の通知をしなければならない。

 第十一条 第一項第五号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

 第十五条 第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「国内の」を削り、「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に、「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に改め、同項ただし書中「次の各号の一に該当する場合」を「すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合」に改め、同項各号を削り、同条第三項を次のように改める。

③ 第十条第八項から第十項までの規定は、前項の規定による届出に係る合併の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項中「株式の取得」とあるのは「合併」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「合併」と、「が株式取得会社」とあるのは「が合併会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、合併会社」と読み替えるものとする。

 第十五条 第四項から第七項までを削る。

 第十五条の二 第二項中「国内の」を削り、同項に次のただし書を加える。

  ただし、すべての共同新設分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。

 第十五条の二 第二項第一号中「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に、「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に改め、同項第二号中「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に、「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円」を「国内売上高が三十億円」に改め、同項第三号中「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に、「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」を「国内売上高」に改め、同項第四号中「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」を「国内売上高」に、「十億円」を「三十億円」に改め、同条第三項中「国内の」を削り、同項に次のただし書を加える。

  ただし、すべての吸収分割をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。

 第十五条の二 第三項第一号中「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に、「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に改め、同項第二号中「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に、「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に改め、同項第三号中「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高」を「国内売上高」に、「総資産合計額が十億円」を「国内売上高合計額が五十億円」に改め、同項第四号中「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円」を「国内売上高が三十億円」に、「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に改め、同条第七項中「前条第五項から第七項まで」を「第十条第八項から第十項まで」に、「第二項及び第三項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)」を「前二項」に、「前条第五項及び第七項中「合併」を「第十条第八項及び第十項中「株式の取得」に、「同条第六項中「合併に」を「同条第九項中「株式の取得」に、「共同新設分割又は吸収分割に」を「共同新設分割又は吸収分割」に、「合併会社」を「が株式取得会社」に、「共同新設分割を」を「が共同新設分割を」に、「会社」と読み替える」を「会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同新設分割をしようとし、又は吸収分割をしようとする会社」と読み替える」に改め、同条第四項から第六項までを削り、同条 の次に次の一条を加える。

第一五条の三  会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転(会社が他の会社と共同してする株式移転をいう。以下同じ。)をしてはならない。

 一 当該共同株式移転によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合

 二 当該共同株式移転が不公正な取引方法によるものである場合

② 会社は、共同株式移転をしようとする場合において、当該共同株式移転をしようとする会社のうち、いずれか一の会社に係る国内売上高合計額が二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超え、かつ、他のいずれか一の会社に係る国内売上高合計額が五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額を超えるときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該共同株式移転に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。ただし、すべての共同株式移転をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。

③ 第十条第八項から第十項までの規定は、前項の規定による届出に係る共同株式移転の制限及び公正取引委員会がする第十七条の二第一項の規定による命令について準用する。この場合において、第十条第八項及び第十項中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、同条第九項中「株式の取得」とあるのは「共同株式移転」と、「が株式取得会社」とあるのは「が共同株式移転をしようとする会社のうち少なくとも一の会社」と、「、株式取得会社」とあるのは「、共同株式移転をしようとする会社」と読み替えるものとする。

 第十六条 第二項中「総資産合計額が百億円」を「国内売上高合計額が二百億円」に改め、「(第五項において「譲受会社」という。)」を削り、「一に」を「いずれかに」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、事業等の譲受けをしようとする会社及び当該事業等の譲渡をしようとする会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない。

 第十六条 第二項第一号中「総資産の額が十億円」を「国内売上高が三十億円」に改め、「国内の」を削り、同項第二号中「国内の」を削り、「最終の貸借対照表と共に作成した損益計算書による売上高が十億円」を「国内売上高が三十億円」に改め、同条第六項中「第十五条第五項から第七項まで」を「第十条第八項から第十項まで」に、「第二項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)」を「前項」に、「第十五条第五項及び第七項中「合併」を「第十条第八項及び第十項中「株式の取得」に、「同条第六項中「合併に」を「同条第九項中「株式の取得」に、「に」と、「合併会社のうち少なくとも一の会社に」とあり、及び「合併会社に」を「」と、「株式取得会社」に、「事業又は事業上の固定資産の譲受けをしようとする会社に」を「事業又は事業上の固定資産の譲受けをしようとする会社」に改め、同条第三項から第五項までを削る。

 第十七条の二 第一項中「第十五条の二第一項」の下に「、第十五条の三第一項」を加える。

 第十八条 第一項中「(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五項」を「及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項」に改め、同条第二項中「(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同条第七項」を「並びに同条第四項」に、「第十五条第五項」を「第十条第八項」に改め、同条に次の一項を加える。

③ 第一項の規定は、第十五条の三第二項及び同条第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して会社が共同株式移転をした場合に準用する。この場合において、第一項中「合併の無効の訴え」とあるのは、「共同株式移転の無効の訴え」と読み替えるものとする。

 第二十条 第一項中「手続に従い」の下に「、事業者に対し」を加え、第五章 中同条 の次に次の六条を加える。

第二〇条の二  事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項(同条第二項及び第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の二第四項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

 一 当該行為に係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日(次条から第二十条の五までにおいて「調査開始日」という。)からさかのぼり十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)

 二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、前条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者

第二〇条の三  事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第二号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項若しくは次条の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、第七条の二第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

 一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)

 二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者

第二〇条の四  事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第三号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

 一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)

 二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者

第二〇条の五  事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第四号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為において当該事業者が供給した同号に規定する商品の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三(当該事業者が小売業を営む場合は百分の二、卸売業を営む場合は百分の一とする。)を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該行為に係る行為について第七条の二第一項若しくは第四項の規定による命令、同条第十八項若しくは第二十一項の規定による通知若しくは第五十一条第二項の規定による審決を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

 一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令(第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)

 二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分が行われなかつた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内に、第二十条の規定による命令若しくはこの条の規定による命令を受けたことがある者又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者

第二〇条の六  事業者が、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第五号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)における、当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該行為の相手方が複数ある場合は当該行為のそれぞれの相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に百分の一を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

第二〇条の七  第七条の二第二十二項から第二十五項まで及び第二十七項の規定は、第二十条の二から前条までに規定する違反行為が行われた場合に準用する。この場合において、第七条の二第二十二項中「第一項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「これら」と、同条第二十三項中「第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十四項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「並びに当該法人が受けた第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第四項の規定による命令、第十八項及び第二十一項の規定による通知並びに第五十一条第二項の規定による審決(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等」とあるのは「は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為」と、「前各項及び次項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前二項及び次項並びに第二十条の二から第二十条の六まで」と、同条第二十五項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六まで」と、「違反行為及び当該法人が受けた命令等」とあり、及び「違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等」とあるのは「違反行為」と、「前各項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する前三項及び第二十条の二から第二十条の六まで」と、「第一項(第二項において読み替えて準用する場合を含む。)中「当該」とあるのは「第二十条の二から第二十条の六までの規定中「、当該」と、「特定事業承継子会社等(第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下同じ。)に対し、この項(次項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とあるのは「、特定事業承継子会社等に対し、この条の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、「第二十二項」とあるのは「第二十条の七において読み替えて準用する第二十二項」と、「受けた特定事業承継子会社等」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等(第二十条の七において読み替えて準用する第二十五項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、同条第二十七項中「実行期間(第四項に規定する違反行為については、違反行為期間)の終了した日」とあるのは「当該行為がなくなつた日」と読み替えるものとする。

 第二十四条 中「第八条第一項第五号」を「第八条第五号」に改める。

 第二十五条 第一項中「第八条第一項」を「第八条」に改める。

 第二十六条 第一項中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める。

 第四十三条 の次に次の一条を加える。

第四三条の二  公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する公正取引委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

② 公正取引委員会は、外国競争当局に対し前項に規定する情報の提供を行うに際し、次に掲げる事項を確認しなければならない。

 一 当該外国競争当局が、公正取引委員会に対し、前項に規定する情報の提供に相当する情報の提供を行うことができること。

 二 当該外国において、前項の規定により提供する情報のうち秘密として提供するものについて、当該外国の法令により、我が国と同じ程度の秘密の保持が担保されていること。

 三 当該外国競争当局において、前項の規定により提供する情報が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されないこと。

③ 第一項の規定により提供される情報については、外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。

 第五十条 第一項中「含む。)」の下に「若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六まで」を加える。

 第五十一条 第一項中「含む。)」を「含む。次項及び第三項において同じ。)又は第四項」に改め、同条第二項中「納付命令」を「第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令」に改め、同条第三項中「納付命令に係る審判手続」を「第七条の二第一項又は第四項の規定による納付命令に係る審判手続」に、「同項本文」を「第一項本文」に、「納付命令に係る審判の」を「同条第一項又は第四項の規定による納付命令に係る審判の」に、「納付命令に係る課徴金」を「同条第一項又は第四項の規定による納付命令に係る課徴金」に改める。

 第五十九条 第二項中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改め、同項第一号中「排除措置命令」の下に「(当該納付命令を受けた者と同一の者に対するものに限る。)」を加える。

 第六十六条 第四項中「第八条第一項」を「第八条」に改め、「第十五条の二第一項」の下に「、第十五条の三第一項」を加える。

 第七十条の十 第二項中「公正取引委員会は」の下に「、第一項の金額を還付する場合には当該金額の納付があつた日の翌日から起算して一月を経過する日の翌日から」を加え、「、当該金額」を「当該金額」に改め、「翌日から」の下に「、それぞれ」を加え、同条に第一項として次の一項を加える。

  公正取引委員会は、第七条の二第二十五項(第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定による課徴金の納付を命じた場合において、これらの規定による納付命令に基づき既に納付された金額で、還付すべきものがあるとき(第五十一条第四項又は次項に規定する場合を除く。)は、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。

 第七十条の十三 第一項中「第八条第一項」を「第八条」に改め、「第十五条の二第一項」の下に「、第十五条の三第一項」を加える。

 第七十条の十五 に後段として次のように加える。

  この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、事件記録の閲覧又は謄写を拒むことができない。

 第七十条の十五 に次の一項を加える。

② 公正取引委員会は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した事件記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。

 第七十一条 及び 第七十二条 中「第二条第九項」を「第二条第九項第六号」に改める。

 第八十三条の三 の次に次の四条を加える。

第八三条の四  裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

② 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

③ 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。次条第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

④ 前三項の規定は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

第八三条の五  裁判所は、第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

 一 既に提出され、若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ、若しくは取り調べられるべき証拠(前条第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

 二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

② 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 一 秘密保持命令を受けるべき者

 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

 三 前項各号に掲げる事由に該当する事実

③ 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

④ 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

⑤ 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第八三条の六  秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

② 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

③ 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

④ 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

⑤ 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

第八三条の七  秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。

② 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

③ 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。

 第八十四条 第一項中「訴が」を「訴えが」に改め、「、遅滞なく」を削り、「因つて」を「よつて」に、「求めなければならない」を「求めることができる」に改める。

 第八十九条 第一項中「三年」を「五年」に改め、同項第二号中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める。

 第九十条 第一号中「第八条第一項第二号」を「第八条第二号」に改め、同条第二号中「第八条第一項第三号」を「第八条第三号」に改める。

 第九十一条 を次のように改める。

第九一条  第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し、若しくは同条第二項の規定に違反して株式を所有した者又はこれらの規定による禁止若しくは制限につき第十七条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

 第九十一条の二 第一号を削り、同条第二号中「第九条第五項」を「第九条第四項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第九条第六項」を「第九条第七項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「(同条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「報告書を提出せず」を「届出をせず」に、「報告書を提出した者」を「届出書を提出した者」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 第十条第八項の規定に違反して株式の取得をした者

 第九十一条の二 第五号中「(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同条第六号中「第十五条第五項」を「第十五条第三項において読み替えて準用する第十条第八項」に改め、同条第七号中「(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同条第八号中「第十五条の二第七項」を「第十五条の二第四項」に、「第十五条第五項」を「第十条第八項」に改め、同条第十一号を同条第十三号とし、同条第十号中「第十六条第六項」を「第十六条第三項」に、「第十五条第五項」を「第十条第八項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り、同号を同条第十一号とし、同条第八号の次に次の二号を加える。

 九 第十五条の三第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の記載をした届出書を提出した者

 十 第十五条の三第三項において読み替えて準用する第十条第八項の規定に違反して共同株式移転による設立の登記をした者

 第九十三条 中「十万円」を「百万円」に改める。

 第九十四条 の二の次に次の一条を加える。

第九四条の三  秘密保持命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

② 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

③ 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

 第九十五条 第一項第二号中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改め、同項第三号中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改め、「(第三号を除く。)」を削り、同条第二項第二号中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改め、同項第三号中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改め、「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削り、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。

③ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

④ 第一項又は第二項の規定により第八十九条の違反行為につき法人若しくは人又は団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

 第九十五条 に次の一項を加える。

⑥ 第三項の規定により前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 第九十五条の二 中「(第三号を除く。)」を削る。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔中略〕から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)〔中略〕は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

(平成二一年六月一〇日法律第五一号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔中略〕から施行する。ただし、〔中略〕附則〔中略〕第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(中小企業等協同組合法等の一部改正)

第二四条  次に掲げる法律の規定中「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める。

 三 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条 第四項

下請代金支払遅延等防止法

(平成二一年六月一〇日法律第五一号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔中略〕から施行する。〔後略〕

(下請代金支払遅延等防止法の一部改正)

第二五条  下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第八条 中「第二十条」の下に「及び第二十条の六」を加える。

不当景品類及び不当表示防止法

(平成二一年六月五日法律第四九号)

改正法施行日、〔平二一・九・一〕

 第一条 中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて」を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、」に改める。

 第二条 第二項中「行なう」を「行う」に、「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「附随して」を「付随して」に、「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

  この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第十一条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。

2 この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。第二十条において同じ。)の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。

 一 二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である一般社団法人その他の社団

 二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している一般財団法人その他の財団

 三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体

 第三条 中「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に、「防止する」を「防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保する」に改める。

 第四条 第一項中「各号に掲げる」を「各号のいずれかに該当する」に改め、同項第一号中「競争関係にある」を「同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している」に、「ことにより」を「表示であつて」に、「公正な競争」を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択」に、「表示」を「もの」に改め、同項第二号中「競争関係にある」を「同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している」に、「ため」を「表示であつて」に、「公正な競争」を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択」に、「表示」を「もの」に改め、同項第三号中「公正な競争」を「一般消費者による自主的かつ合理的な選択」に、「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「公正取引委員会は、」を「内閣総理大臣は、事業者がした表示が」に、「該当する表示か」を「該当するか」に、「第六条第一項及び第二項」を「第六条」に改める。

 第五条 の見出し中「公聴会」を「公聴会等」に改め、同条第一項中「公正取引委員会は、第二条」を「内閣総理大臣は、第二条第三項若しくは第四項」に、「公正取引委員会規則」を「内閣府令」に、「ものとする」を「とともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない」に改める。

 第六条 の見出しを「(措置命令)」に改め、同条第一項中「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に改め、「(以下「排除命令」という。)」を削り、「においても」の下に「、次に掲げる者に対し」を加え、同項に次の各号を加える。

 一 当該違反行為をした事業者

 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

 第六条 第二項及び第三項を削る。

 第八条 (見出しを含む。)中「公正取引委員会」を「内閣総理大臣」に改める。

 第九条 第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「又は質問」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「報告をさせ」の下に「、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  内閣総理大臣は、第六条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 第十条 及び 第十一条 を削る。

 第十一条の二 第一号及び第二号中「競争関係にある」を「同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している」に改め、同条 を第十条とする。

 第十二条 の見出しを「(協定又は規約)」に改め、同条第一項中「公正取引委員会規則」を「内閣府令」に改め、「について、」の下に「内閣総理大臣及び」を、「防止し、」の下に「一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の」を加え、同条第二項中「公正取引委員会」を「内閣総理大臣及び公正取引委員会」に改め、「(以下「公正競争規約」という。)」を削り、「各号に」を「各号のいずれにも」に、「前項の認定」を「同項の認定」に改め、同項第一号中「防止し、」の下に「一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の」を加え、同項第四号中「公正競争規約」を「当該協定若しくは規約」に改め、同条第三項中「公正取引委員会」を「内閣総理大臣及び公正取引委員会」に、「公正競争規約」を「協定又は規約」に改め、「前項各号」の下に「のいずれか」を加え、同条第四項中「公正取引委員会は」を「内閣総理大臣及び公正取引委員会は」に、「公正取引委員会規則」を「内閣府令」に改め、同条第五項中「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の下に「(昭和二十二年法律第五十四号)」を加え、「第八条の二第二項」を「同法第八条の二第二項」に、「公正競争規約及びこれ」を「協定又は規約及びこれら」に改め、同条第六項を削り、同条 を第十一条とし、同条 の次に次の一条を加える。

(権限の委任)

第一二条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。

3 公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。

 第十三条 を次のように改める。

(内閣府令への委任)

第一三条  この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

 第十四条 の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

(協議)

第一四条  内閣総理大臣は、第十一条第一項及び第四項並びに前条に規定する内閣府令(同条に規定する内閣府令にあつては、第十一条第一項の協定又は規約について定めるものに限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会に協議しなければならない。

 第十五条 の前に見出しとして「(罰則)」を付し、同条を次のように改める。

第十五条  第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

 第十七条 を削る。

 第十六条 中「第九条第一項」を「第九条第二項」に改め、「による報告」の下に「若しくは物件の提出」を、「虚偽の報告」の下に「若しくは虚偽の物件の提出」を加え、同条 を第十七条とする。

 第十五条 の次に次の一条を加える。

第一六条  第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 第十八条 第一項中「第十五条又は第十六条」を「次の各号に掲げる規定」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第十五条第一項 三億円以下の罰金刑

 二 第十六条又は前条 各本条の罰金刑

 第十八条 第二項中「第十五条又は第十六条」を「次の各号に掲げる規定」に、「各本条の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 第十五条第一項 三億円以下の罰金刑

 二 第十六条又は前条 各本条の罰金刑

 第十八条 第三項中「刑事訴訟法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を加える。

 本則 に次の二条を加える。

第一九条  第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該法人(当該法人で事業者団体に該当するものを除く。)の代表者に対しても、同項の罰金刑を科する。

第二〇条  第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。

2 前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。

不正競争防止法

(平成二一年四月三〇日法律第三〇号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第二条 第一項第七号中「不正の競業その他の」を削る。

 第二十一条 第一項第二号を削り、同項第一号中「(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により、」及び「(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)」を削り、「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者

 第二十一条 第一項第三号を次のように改める。

 三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得した者

イ 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。

ロ 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。

ハ 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。

 第二十一条 第一項第六号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に、「第一号又は第三号から前号まで」を「第二号又は前三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に、「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「不正の競争の」を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 営業秘密を保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示した者

 第二十一条 第四項中「第一項第一号又は第三号から第六号まで」を「第一項第二号又は第四号から第七号まで」に改める。

 第二十二条 中「第六号」を「第七号」に改める。

  附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

消費者基本法

(平成二一年六月五日法律第四九号)

改正法施行日、〔平二一・九・一〕

 第二十七条 第三項中「消費者基本計画の案を作成しようとするときは、国民生活審議会」を「次に掲げる場合には、消費者委員会」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。

 二 前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとするとき。

 第二十八条 第三項を次のように改める。

3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

 一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の規定により置かれた特命担当大臣

 二 内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。)のうちから、内閣総理大臣が指定する者

 第二十九条 の見出しを「(消費者委員会)」に改め、同条中「内閣府設置法第三十八条」を「消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条」に、「国民生活審議会」を「消費者委員会」に改める。

消費者契約法

(平成二一年六月五日法律第四九号)

改正法施行日、〔平二一・九・一〕

 第十二条の二 第一項中「第十一条の二」を「第十条」に改める。

 第十五条 中第二項を削り、第三項を第二項とする。

 第二十三条 第五項中「並びに」を「及び」に改め、「及び公正取引委員会」を削る。

 第三十八条 中「次の各号に掲げる者」を「警察庁長官」に、「それぞれ当該各号に定める」を「第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する」に改め、同条各号を削る。

 第四十三条 第二項第二号中「第十一条の二」を「第十条」に改める。

 第四章 中第四十八条 の次に次の一条を加える。

(権限の委任)

第四八条の二  内閣総理大臣は、前章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

割賦販売法

(平成二一年六月五日法律第四九号)

改正法施行日、〔平二一・九・一〕

 第二条 第四項及び第五項中「及び第三十五条の三の三」を「、第三十五条の三の三、第四十一条及び第四十一条の二」に改める。

 第三条 から第四条の二 までの規定、第四条の三 第一項並びに第四条の四 第一項第一号及び第三号中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改める。

 第十五条 第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「購入者」の下に「の利益」を加え、同項第四号中「行なおう」を「行おう」に改め、同項第五号中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改める。

 第十八条の二 第三項及び第十八条の五 第四項中「法務省令、経済産業省令」を「法務省令・経済産業省令」に改める。

 第十九条 第三項中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改める。

 第二十条の二 第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、「購入者」の下に「の利益」を加え、同条に次の二項を加える。

3 経済産業大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、同項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4 内閣総理大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

 第二十条の四 第三項及び第二十二条の二 第二項中「法務省令、経済産業省令」を「法務省令・経済産業省令」に改める。

 第二十三条 第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 経済産業大臣は、許可割賦販売業者が前項第四号の命令(当該許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。次項及び第四十条第二項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4 内閣総理大臣は、許可割賦販売業者が第二項第四号の命令に違反した場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

 第二十九条 第三項中「法務省令、経済産業省令」を「法務省令・経済産業省令」に改める。

 第二十九条の二 、第二十九条の三 、第二十九条の三の二 第一項、第二十九条の三の三 第一項第一号及び第三号、第三十条 、第三十条の二 、第三十条の二の二 第一項並びに第三十条の二の三 第一項第一号及び第三号中「経済産業省令」を「経済産業省令・内閣府令」に改める。

 第三十五条の三の三 中「及び第二十条の二第一項」を「並びに第二十条の二第一項及び第四項」に、「第二十七条第一項」を「同条第四項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第二十七条第一項」に改める。

 第三十六条 の見出し中「消費経済審議会」を「消費経済審議会及び消費者委員会」に改め、同条中「、第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項」及び「、第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号、第三十条の五第二項」を削り、同条に次の一項を加える。

2 主務大臣は、第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項、第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号又は第三十条の五第二項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければならない。

 第四十条 中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その営業に関し報告をさせることができる。

 第四十条 に次の二項を加える。

4 内閣総理大臣は、第三十五条の三の三において準用する第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の三において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の二の許可を受けた者又は第三十五条の三の三において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の二の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の三において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。)に違反した第三十五条の三の二の許可を受けた者に対し、その営業に関し報告をさせることができる。

5 内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による報告の徴収をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

 第四十一条 第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、前条第二項又は第四項に規定する場合において購入者又は指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者又は第三十五条の三の二の許可を受けた者の本店その他の営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 第四十一条 に次の一項を加える。

5 内閣総理大臣は、第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

 第四十一条 の次に次の一条を加える。

(内閣総理大臣への資料提供等)

第四一条の二  内閣総理大臣は、購入者又は指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

 第四十六条 第四号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

 五 第三十六条第二項の規定による消費経済審議会及び消費者委員会への諮問に関する事項については、経済産業大臣、内閣総理大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

 第四十八条 に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

 第五十三条 第四号中「第四十条」を「第四十条第一項から第四項まで」に改め、同条第五号中「第四十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

特定商取引に関する法律

(平成二一年六月五日法律第四九号)

改正法施行日、〔平二一・九・一〕

 本則 (第六十六条及び第六十七条を除く。)中「経済産業省令」を「主務省令」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改める。

 第六十四条 の見出し中「消費経済審議会」を「消費者委員会及び消費経済審議会」に改め、同条中「消費経済審議会」を「政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会」に改める。

 第六十六条 第四項中「(通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に係るものについては、経済産業大臣)」を削り、同条第六項中「、第一項から第三項までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と」を削り、「「通信販売電子メール広告受託事業者」を「、「通信販売電子メール広告受託事業者」に改め、同条第七項及び第八項中「読み替えて」を削る。

 第六十七条 第一項第一号から第三号までの規定中「については」の下に「、内閣総理大臣」を加え、同項第五号中「消費経済審議会」を「消費者委員会及び消費経済審議会」に改め、「については」の下に「、内閣総理大臣」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号中「については」の下に「、内閣総理大臣」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に関する事項、訪問販売協会及び通信販売協会に関する事項並びに第六十四条第二項の規定による消費者委員会及び消費経済審議会への諮問に関する事項については、内閣総理大臣及び経済産業大臣

 第六十七条 第二項中「前項第四号に定める主務大臣の」を「内閣総理大臣及び経済産業大臣が共同で」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、第六十一条第一項に規定する主務省令については、第一項第五号に定める主務大臣の発する命令とする。

 第六十七条 中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

 第六十九条 に次の一項を加える。

2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

中小企業基本法

(平成二一年四月三〇日法律第二九号)

改正法施行日、〔平二一・六・二二〕

 第二十七条 第三項中「産業活力再生特別措置法」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」に改める。

中小企業基本法

(平成二一年七月一五日法律第八〇号)

改正法施行日、〔平二一・八・一〕

 第二十七条 第三項中「及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)」を「、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)及び商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)」に改める。

貸金業法

(平成二一年六月五日法律第四九号)

改正法施行日、〔平二一・九・一〕

 第二十四条の六の三 に次の二項を加える。

2 内閣総理大臣は、その登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六、第十二条の七又は第十三条から第二十二条までの規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。次項及び次条第三項において同じ。)に違反した場合(その違反行為に係る資金需要者等に個人(事業を営む場合におけるものを除く。次項、第二十四条の六の十一第二項及び第四十四条の二第三項において同じ。)が含まれる場合に限る。)において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。

3 消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六、第十二条の七又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。

 第二十四条の六の四 に次の一項を加える。

3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による処分(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六、第十二条の七又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る。)について準用する。

 第二章第三節 中第二十四条の六の十一 を第二十四条の六の十二とする。

 第二十四条の六の十 の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(報告徴収及び立入検査)」を付し、同条 の次に次の一条を加える。

第二四条の六の一一  消費者庁長官は、第二十四条の六の三第三項(第二十四条の六の四第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による意見を述べるため必要があると認める場合には、第二十四条の六の三第三項に規定する貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。

2 消費者庁長官は、前項に規定する場合において、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該職員に、同項の貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

4 消費者庁長官は、第一項の規定による命令又は第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 第四十四条の二 の見出し中「財務大臣」を「財務大臣等」に改め、同条に次の一項を加える。

3 消費者庁長官は、個人である資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

 第四十四条の三 第三項中「第二十四条の六の四」を「第二十四条の六の四第一項若しくは第二項」に改める。

 第四十八条 第一項第八号の二中「第二十四条の六の三」を「第二十四条の六の三第一項」に改め、同項第八号の四中「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十四条の六の十一第一項」を加え、同項第八号の五中「又は第四項」を「若しくは第四項」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十四条の六の十一第二項」を加え、同項第八号の六中「第二十四条の六の十一第三項」を「第二十四条の六の十二第三項」に改める。

貸金業法

(平成二一年六月二四日法律第五八号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第二条 に次の六項を加える。

18 この法律において「指定紛争解決機関」とは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者をいう。

19 この法律において「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。

20 この法律において「苦情処理手続」とは、貸金業務関連苦情(貸金業務に関する苦情をいう。第四十一条の四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の四十九において同じ。)を処理する手続をいう。

21 この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第四十一条の四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の五十から第四十一条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

22 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

23 この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

 第四条 第一項第二号中「第三章の二」を「第三章の三」に改める。

 第十二条の二 の次に次の一条を加える。

(指定紛争解決機関との契約締結義務等)

第一二条の二の二  貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

 一 指定紛争解決機関が存在する場合 一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置

 二 指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業務に関する苦情処理措置(資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第四十一条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(資金需要者等との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)

2 貸金業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

 一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第四十一条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第四十一条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第四十一条の三十九第一項の規定による指定が第四十一条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第四十一条の三十九第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

 第四十一条の七 に次の一項を加える。

5 第一項の規定は、協会が第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合には、適用しない。

 第四十一条の二十 第一項第七号中「以下」の下に「この章において」を加える。

 第三章の二 の次に次の一章を加える。

  第三章の三  指定紛争解決機関

   第一節  通則

(紛争解決等業務を行う者の指定)

第四一条の三九  内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

 一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

 二 第四十一条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

 三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

 四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

ハ 禁錮〈こ〉以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

ニ 第四十一条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

 五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

 六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

 八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第四十一条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数の貸金業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

(指定の申請)

第四一条の四〇  前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

 一 商号又は名称

 二 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

 三 役員の氏名又は商号若しくは名称

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

 二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

 三 業務規程

 四 組織に関する事項を記載した書類

 五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの

 六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの

 七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

(秘密保持義務等)

第四一条の四一  指定紛争解決機関の紛争解決委員(第四十一条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第四十一条の四十四第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第二節  業務

(指定紛争解決機関の業務)

第四一条の四二  指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。

2 指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入貸金業者(手続実施基本契約を締結した相手方である貸金業者をいう。以下この章において同じ。)若しくは当該加入貸金業者に係る資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)

第四一条の四三  指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第四十一条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。

(業務規程)

第四一条の四四  指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。

 一 手続実施基本契約の内容に関する事項

 二 手続実施基本契約の締結に関する事項

 三 紛争解決等業務の実施に関する事項

 四 紛争解決等業務に要する費用について加入貸金業者が負担する負担金に関する事項

 五 当事者である加入貸金業者又は当該加入貸金業者に係る資金需要者等(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

 六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

 七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

 八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

2 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 一 指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等からの貸金業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。

 二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入貸金業者に係る資金需要者等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入貸金業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

 三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入貸金業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

 四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。

 五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。

 六 加入貸金業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

 七 加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

 八 前二号に規定する場合のほか、加入貸金業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

 九 加入貸金業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。

 十 加入貸金業者は、当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。

 十一 前各号に掲げるもののほか、貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項

3 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、貸金業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該貸金業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。

4 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。

 二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が貸金業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。

 三 指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を貸金業務関連紛争の当事者とする貸金業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。

 四 紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。

 五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。

 六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。

 七 加入貸金業者に係る資金需要者等が指定紛争解決機関に対し貸金業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は貸金業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。

 八 指定紛争解決機関が加入貸金業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該資金需要者等がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。

 九 指定紛争解決機関が加入貸金業者に係る資金需要者等から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、貸金業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入貸金業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。

 十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。

 十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる貸金業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第四十一条の五十第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。

 十二 貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。

 十三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を貸金業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。

 十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。

5 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。

 二 負担金額等が著しく不当なものでないこと。

6 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入貸金業者が受諾しなければならないものをいう。

 一 当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等(以下この項において単に「資金需要者等」という。)が当該和解案を受諾しないとき。

 二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

 三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。

 四 資金需要者等が当該和解案を受諾したことを加入貸金業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている貸金業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。

7 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

8 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)

第四一条の四五  指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入貸金業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入貸金業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

2 指定紛争解決機関は、貸金業務関連苦情及び貸金業務関連紛争を未然に防止し、並びに貸金業務関連苦情の処理及び貸金業務関連紛争の解決を促進するため、加入貸金業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。

(暴力団員等の使用の禁止)

第四一条の四六  指定紛争解決機関は、暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。

(差別的取扱いの禁止)

第四一条の四七  指定紛争解決機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

(記録の保存)

第四一条の四八  指定紛争解決機関は、第四十一条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

(指定紛争解決機関による苦情処理手続)

第四一条の四九  指定紛争解決機関は、加入貸金業者に係る資金需要者等から貸金業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該資金需要者等に必要な助言をし、当該貸金業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入貸金業者に対し、当該貸金業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

(指定紛争解決機関による紛争解決手続)

第四一条の五〇  加入貸金業者に係る貸金業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入貸金業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。

2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。

3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。

 一 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者

 二 貸金業務に従事した期間が通算して十年以上である者

 三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者

 四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者

 五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者

4 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等が当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。

5 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。

6 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第四十一条の四十四第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。

7 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。

 一 当該資金需要者等が支払う料金に関する事項

 二 第四十一条の四十四第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。

 一 貸金業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日

 二 貸金業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称

 三 紛争解決委員の氏名

 四 紛争解決手続の実施の経緯

 五 紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

 六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

(時効の中断)

第四一条の五一  紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

2 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第四十一条の六十第一項の規定により認可され、又は第四十一条の三十九第一項の規定による指定が第四十一条の六十一第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた貸金業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者が第四十一条の六十第三項若しくは第四十一条の六十一第四項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。

(訴訟手続の中止)

第四一条の五二  貸金業務関連紛争について当該貸金業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該貸金業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

 一 当該貸金業務関連紛争について、当該貸金業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。

 二 前号の場合のほか、当該貸金業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該貸金業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。

2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(加入貸金業者の名簿の縦覧)

第四一条の五三  指定紛争解決機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(名称の使用制限)

第四一条の五四  指定紛争解決機関でない者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

   第三節  監督

(変更の届出)

第四一条の五五  指定紛争解決機関は、第四十一条の四十第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(手続実施基本契約の締結等の届出)

第四一条の五六  指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 一 貸金業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。

 二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。

(業務に関する報告書の提出)

第四一条の五七  指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

(報告徴収及び立入検査)

第四一条の五八  内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入貸金業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関して質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(業務改善命令)

第四一条の五九  内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

 一 第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合

 二 第四十一条の四十二、第四十一条の四十三、第四十一条の四十六又は第四十一条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

(紛争解決等業務の休廃止)

第四一条の六〇  指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

3 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第四項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。

(指定の取消し等)

第四一条の六一  内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第四十一条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

 二 不正の手段により第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。

 三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

 一 第四十一条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第四十一条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合

 二 第四十一条の四十二、第四十一条の四十三、第四十一条の四十六又は第四十一条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により第四十一条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

4 第一項の規定により第四十一条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入貸金業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

 第四十八条 第一項第九号の七の次に次の五号を加える。

 九の八 第四十一条の四十第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

 九の九 第四十一条の四十六の規定に違反した者

 九の十 第四十一条の五十七第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

 九の十一 第四十一条の五十八第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 九の十二 第四十一条の五十九第一項の規定による命令に違反した者

 第四十八条の二 を次のように改める。

第四八条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三十条の規定に違反した者

 二 第四十一条の四十一第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

 第四十九条 に次の一号を加える。

 十一 第四十一条の四十八又は第四十一条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者

 第五十条 第一項に次の一号を加える。

 七 第四十一条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者

 第五十条の二 に次の三号を加える。

 五 第四十一条の四十五第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 六 第四十一条の五十五第一項、第四十一条の五十六又は第四十一条の六十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 七 第四十一条の六十第三項又は第四十一条の六十一第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

 第五十一条 第一項第一号中「若しくは第九号」を「、第九号、第九号の八若しくは第九号の十から第九号の十二まで」に改め、同項第二号中「及び第九号」を「、第九号、第九号の八及び第九号の十から第九号の十二まで」に改める。

 第五十一条の三 第一項中「指定信用情報機関」の下に「若しくは指定紛争解決機関」を加え、同項に次の一号を加える。

 七 第四十一条の五十三の規定に違反したとき。

 第五十二条 に次の一号を加える。

 三 第四十一条の五十四の規定に違反したとき。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 三 〔前略〕第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第十一条の規定(貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定を除く。) 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又は施行日のいずれか遅い日

外国為替及び外国貿易法

(平成二一年四月三〇日法律第三二号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第十条 第一項中「第二十五条第四項」を「第二十五条第六項」に改める。

 第二十五条 第一項を次のように改める。

  国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下「特定技術」という。)を特定の外国(以下「特定国」という。)において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 第二十五条 第二項中「非居住者との間で特定技術を同項第一号の特定の地域以外の地域において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者」を「特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者」に改め、「政令で定めるところにより」の下に「、当該取引について」を加え、同条第四項中「第一項第一号」を「第一項」に改め、「売買」の下に「、貸借若しくは贈与」を加え、「第一項第二号」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をしようとする者に対し、政令で定めるところにより、当該行為について、許可を受ける義務を課することができる。

 一 第一項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項の取引に関する次に掲げる行為

イ 特定国を仕向地とする特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体(以下「特定記録媒体等」という。)の輸出

ロ 特定国において受信されることを目的として行う電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)による特定技術を内容とする情報の送信(本邦内にある電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。)からの送信に限る。以下同じ。)

 二 前項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるとき 同項の取引に関する次に掲げる行為

イ 特定国以外の外国を仕向地とする特定記録媒体等の輸出

ロ 特定国以外の外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信

4 居住者は、非居住者との間で、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

 第二十五条の二 第一項中「同項第一号」を「同項」に、「非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引」を「貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(以下この条において「貨物設計等技術」という。)を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する貨物設計等技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出(以下「技術記録媒体等輸出」という。)若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による貨物設計等技術を内容とする情報の送信(以下「国外技術送信」という。)」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「同項に規定する取引」を「これらの項に規定する取引又は行為」に、「非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引」を「貨物設計等技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 経済産業大臣は、前条第四項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借若しくは贈与に関する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。

 第二十五条の二 第四項中「前条第四項」を「前条第六項」に改める。

 第三十条 第一項中「及び第七十条」を「、第六十九条の三第二項及び第七十条第一項」に改める。

 第五十三条 第一項中「非居住者との間で特定技術の提供を目的とする取引」を「特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とする取引若しくは当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されることを目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信」に改める。

 第六章の三 の章名を次のように改める。

  第六章の三  輸出者等遵守基準

 第五十五条の十 及び 第五十五条の十一 を次のように改める。

(輸出者等遵守基準)

第五五条の一〇  経済産業大臣は、経済産業省令で、第二十五条第一項に規定する取引又は第四十八条第一項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。

2 輸出者等遵守基準は、第二十五条第一項に規定する取引によつて提供しようとする特定技術又は第四十八条第一項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。

3 前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術又は第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。

4 輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。

(指導及び助言)

第五五条の一一  経済産業大臣は、輸出等が適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、輸出者等に対し、輸出者等遵守基準に従つた輸出等が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。

 第五十五条の十二 中「第二十五条第一項若しくは第二項」を「第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項」に、「第二項の規定」を「同条第二項の規定に基づく命令の規定」に改め、第七章 中同条 を第五十五条の十三とする。

 第六章の三 中第五十五条の十一 の次に次の一条を加える。

(勧告及び命令)

第五五条の一二  経済産業大臣は、前条の規定による指導又は助言をした場合において、輸出者等がなお輸出者等遵守基準に違反していると認めるときは、当該輸出者等に対し、輸出者等遵守基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 第六十九条の四 第一項第一号中「第二十五条第四項」を「第二十五条第六項」に改め、同項第三号中「第二十五条第一項若しくは第二項」を「第二十五条第一項から第四項まで」に改め、同条第二項第一号中「第二十五条第四項」を「第二十五条第六項」に改め、同項第四号中「第二十五条第一項若しくは第二項」を「第二十五条第一項から第四項まで」に改める。

 第六十九条の六 第一項中「一に」を「いずれかに」に、「五年」を「七年」に、「二百万円」を「七百万円」に改め、同項第一号中「第二十五条第一項」の下に「又は第四項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号及び前項第二号(貨物の輸出に係る部分に限る。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

 一 特定技術であつて、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機のうち政令で定めるもの(以下この項において「核兵器等」という。)の設計、製造若しくは使用に係る技術又は核兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵(次号において「開発等」という。)のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術として政令で定める技術について、第二十五条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者

 二 第四十八条第一項の特定の種類の貨物であつて、核兵器等又はその開発等のために用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物として政令で定める貨物について、第二十五条第四項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者又は第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める輸出をした者

 第六十九条の六 の次に次の一条を加える。

第六九条の七  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の五倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

 一 第二十五条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで特定技術の提供を目的とする取引をした者

 二 第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第一号に定める行為をした者

 三 第四十八条第二項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで貨物の輸出をした者

 四 第四十八条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸出をした者

 五 第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者

2 前項第二号(第二十五条第三項第一号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

 第七十条 中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第十六号を次のように改める。

 十六 第二十五条第三項の規定に基づく命令の規定による許可を受けないで同項第二号に定める行為をした者

 第七十条 第十七号中「第二十五条第三項」を「第二十五条第五項」に改め、同条第十八号中「第二十五条第四項」を「第二十五条第六項」に改め、同条第十九号中「又は第三項」を「又は第二項」に改め、「取引」の下に「若しくは技術記録媒体等輸出若しくは国外技術送信」を加え、同条第二十号中「第二十五条の二第二項」を「第二十五条の二第三項」に改め、「売買」の下に「、貸借若しくは贈与」を加え、同条第三十号及び第三十一号を削り、同条第三十二号を同条第三十号とし、同条第三十三号を削り、同条第三十四号中「目的とする取引」の下に「若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信」を、「又は取引」の下に「若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信」を加え、同号を同条第三十一号とし、同条第三十五号を同条第三十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 三十三 偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けた者

 第七十条 に次の一項を加える。

2 前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

 第七十一条 中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

 十 第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反した者

 第七十二条 中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の規定により第六十九条の六又は第六十九条の七の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔平二二・一一・一、平二二・四・一〕から施行する。

外国為替及び外国貿易法

(平成二一年六月二四日法律第五九号)

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(外国為替及び外国貿易法の一部改正)

第二〇条  外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第十六条の二 中「という。)」の下に「又は資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)」を、「(銀行等」の下に「又は資金移動業者」を加える。

 第十七条の二 の次に次の一条を加える。

(資金移動業者への準用)

第一七条の三  前二条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。

 第十八条の四 の次に次の一条を加える。

(資金移動業者への準用)

第一八条の五  第十八条から前条までの規定は、資金移動業者が特定為替取引を行う場合について準用する。

 第五十五条 第二項中「銀行等」の下に「又は資金移動業者」を加える。

 第七十条 第五号中「第十七条の二第二項」の下に「(第十七条の三において準用する場合を含む。)」を加える。

 第七十条の二 中「第十八条の四(」の下に「第十八条の五、」を加える。

 第七十一条の二 中「第十八条第四項(」の下に「第十八条の五、」を加える。

関税法

(平成二一年三月三一日法律第一四号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第七条の二 第一項中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第二号」に改める。

 第七条の五 第一号中ヘをリとし、ホをチとし、ニをトとし、同号ハ中「若しくはロ」を「からニまで」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ホの次に次のように加える。

ヘ 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であるとき。

 第七条の五 第一号ロの次に次のように加える。

ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項(都道府県暴力追放運動推進センター)の規定を除く。以下同じ。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号(定義)に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過していない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。

 第七条の十二 第一項第一号ホ中「ハまで」を「ヘまで」に改める。

 第四十三条 中第七号を第十号とし、第六号を第九号とし、第五号を第八号とし、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 申請者が暴力団員等によりその事業活動を支配されている者である場合

 第四十三条 第三号の次に次の二号を加える。

 四 申請者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない場合

 五 申請者が暴力団員等である場合

 第四十八条 第一項第二号中「第七号まで(保税蔵置場の許可をしないことができる場合)」を「第十号まで(許可の要件)」に改める。

 第五十一条 第一号ハ中「第四号」を「第七号」に改める。

 第六十二条の八 第二項第五号中「第四号」を「第七号」に改め、「保税蔵置場の」を削る。

 第六十三条の四 第一号ホを同号チとし、同号ニ中「ハまで」を「ホまで」に、「、又は」を「又は」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ヘの次に次のように加える。

ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。

 第六十三条の四 第一号ハの次に次のように加える。

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

ホ 暴力団員等であること。

 第六十三条の八 第一項第一号イ中「ニまで」を「トまで」に改める。

 第六十七条の三 第一項中「貨物を輸出しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定輸出者」という。)又は当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(次項において「特定委託輸出者」という。)は、その」を「次に掲げる者は、」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 貨物を輸出しようとする者であつてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下この節において「特定輸出者」という。)

 二 貨物を輸出しようとする者であつて当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(次項において「特定委託輸出者」という。)

 三 認定製造者(第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)に規定する認定製造者をいう。以下この号及び第四項において同じ。)が製造した貨物を当該認定製造者から取得して輸出しようとする特定製造貨物輸出者(第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。次項及び第四項において同じ。)

 第六十七条の三 第二項中「及び特定委託輸出申告」を「、特定委託輸出申告」に、「第五項」を「第六項」に改め、「において同じ。)」の下に「及び特定製造貨物輸出申告(前項の規定により特定製造貨物輸出者が行う前条第一項の規定を適用しない輸出申告をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同条第五項中「及び特定委託輸出申告」を「、特定委託輸出申告及び特定製造貨物輸出申告」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸出申告に際しては、当該特定製造貨物輸出申告に係る貨物の品名、数量その他の政令で定める事項を記載した書面であつて認定製造者が作成したもの(第六十七条の十三第三項第二号イ及び第六十七条の十七第一項第三号において「貨物確認書」という。)を税関長に提出しなければならない。

 第六十七条の四 中「、前条第一項」を「、前条第一項第一号」に改め、同条第一号ホ中「前条第一項」を「前条第一項第一号」に改め、同号ホを同号チとし、同号ニ中「ハまで」を「ホまで」に、「、又は」を「又は」に改め、同号ニを同号ヘとし、同号ヘの次に次のように加える。

ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。

 第六十七条の四 第一号ハの次に次のように加える。

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

ホ 暴力団員等であること。

 第六十七条の四 第二号中「次号」の下に「並びに第六十七条の十三第一項及び第二項」を加える。

 第六十七条の六 第二項の表第四条第一項の項中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第一号」に改める。

 第六十七条の七 中「同項」を「同項第一号」に改める。

 第六十七条の八 第一項中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第一号」に改め、同項第二号中「(許可の承継についての規定の準用)」を削り、同条第二項中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第一号」に改める。

 第六十七条の九 中「第六十七条の三第一項」を「第六十七条の三第一項第一号」に改める。

 第六章第二節 中第六十七条の十二 の次に次の六条を加える。

(製造者の認定)

第六七条の一三  貨物を製造する者は、申請により、自ら製造した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、当該申請者及び特定製造貨物輸出者(当該申請者が製造する貨物を輸出しようとする者であつて、当該貨物の輸出に関する業務を当該申請者の管理の下に行う者をいう。以下この節において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、当該申請者の住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。

ロ 第七十条第一項又は第二項(証明又は確認)に規定する他の法令の規定のうち、輸出に関する規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者(イに規定する者を除く。)であること。

ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮〈こ〉以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

ホ 暴力団員等であること。

ヘ その業務についてイからホまでに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。

ト 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。

チ 第六十七条の十七第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。

 二 申請者が次のいずれにも該当すること。

イ 特定製造貨物輸出者が申請者から取得して輸出しようとする特定製造貨物(申請者の製造した貨物をいう。以下この号において同じ。)について、適正な貨物確認書の作成及びその特定製造貨物輸出者への交付その他の特定製造貨物の輸出申告が適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。

ロ 特定製造貨物が輸出のために外国貿易船等に積み込まれるまでの間の当該特定製造貨物の管理について、その状況を把握するとともに、当該特定製造貨物に係る輸出申告の内容に即して適正に行われることを確保するために必要な業務を遂行する能力を有していること。

ハ イ及びロに規定する業務を適正かつ確実に行うために必要な業務の実施の方法として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

 三 特定製造貨物輸出者が次のいずれにも該当すること。

イ 第六十七条の四第一号イからチまで(承認の要件)のいずれにも該当しないこと。

ロ 輸出申告を電子情報処理組織を使用して行う能力を有していること。

4 第二項の申請書の提出その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(規則等に関する改善措置)

第六七条の一四  税関長は、前条第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定製造者」という。)について、その製造した貨物に係る特定製造貨物輸出申告がこの法律の規定に従つて行われなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該認定製造者に対し、同条第三項第二号ハに規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号ハに規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)

第六七条の一五  認定製造者は、第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。

(認定の失効)

第六七条の一六  第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

 一 前条の規定による届出があつたとき。

 二 認定製造者が死亡した場合で、第六十七条の十八において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

 三 認定製造者が解散したとき。

 四 認定製造者が破産手続開始の決定を受けたとき。

 五 税関長が認定を取り消したとき。

2 第六十七条の十三第一項の認定が失効した場合において、特定製造貨物輸出申告に係る貨物(輸出の許可を受けていないものに限る。)があるときは、当該貨物に係る通関手続が終了するまでの間は、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。

(認定の取消し)

第六七条の一七  税関長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、第六十七条の十三第一項(製造者の認定)の認定を取り消すことができる。

 一 認定製造者が第六十七条の十三第三項第一号イからトまでに該当することとなつたこと又は同項第二号イ若しくはロに該当しないこととなつたこと。

 二 認定製造者が第六十七条の十四(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたこと。

 三 認定製造者が偽つた貨物確認書を特定製造貨物輸出者に交付したこと。

 四 特定製造貨物輸出者が第六十七条の十三第三項第三号イ又はロに該当しないこととなつたこと。

2 前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(許可の承継についての規定の準用)

第六七条の一八  第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、認定製造者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第六十九条の十一 第一項第六号中「銀行券」の下に「、印紙若しくは郵便切手(郵便切手以外の郵便に関する料金を表す証票を含む。以下この号において同じ。)」を、「模造品」の下に「(印紙の模造品にあつては印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)第一条第二項の規定により財務大臣の許可を受けて輸入するものを除き、郵便切手の模造品にあつては郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第一条第二項の規定により総務大臣の許可を受けて輸入するものを除く。)」を加える。

 第七十九条 第三項第一号に次のように加える。

ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三第一項(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。

ヘ 暴力団員等であること。

ト その業務についてホ若しくはヘに該当する者を役員とする法人であること又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。

チ 暴力団員等によりその事業活動を支配されている者であること。

 第七十九条の四 第一項第一号中「若しくはニ」を「からチまで」に改める。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条中関税法第六十九条の十一の改正規定 平成二十一年六月一日

 二 第二条の規定(関税法第六十九条の十一の改正規定を除く。)〔中略〕 平成二十一年七月一日

食料・農業・農村基本法

(平成二一年四月二四日法律第二五号)

改正法施行日、〔平二一・七・一〕

 第四十条 第三項中「及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)」を「、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)」に改める。

農地法

(平成二一年六月二四日法律第五七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第一条 を次のように改める。

(目的)

第一条  この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

 第二条 第二項から第五項までを削り、同条第六項中「「世帯員」を「「世帯員等」に、「をいう。この場合において、世帯員のいずれかについて生じた左に掲げる事由により世帯員が一時住居又は生計を異にしても、これらの者は、なお住居又は生計を一にするものとみなす」を「(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう」に改め、同項を同条第二項とし、同条第七項第二号中「トに掲げる者の有する議決権の」を「チに掲げる者の有する議決権の」に、「であり、かつ、トに掲げる者の有する議決権がいずれもその法人の総株主の議決権の十分の一以下であるもの」を「であるもの(チに掲げる者の中に、その法人と連携して事業を実施することによりその法人の農業経営の改善に特に寄与する者として政令で定める者があるときは、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の有する議決権の合計が総株主の議決権の四分の一以下であるもの)」に、「トに掲げる者の数」を「チに掲げる者の数」に改め、「四分の一以下であるもの」の下に「(チに掲げる者の中に、当該政令で定める者があるときは、チに掲げる者の数が社員の総数の二分の一未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の数が社員の総数の四分の一以下であるもの)」を加え、同号ハ中「次条第一項又は第七十三条第一項」を「第三条第一項」に改め、同号トを同号チとし、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「同項」を「同法第八条第一項」に改め、「(市町村及び農業協同組合を除く。)」を削り、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

ホ その法人に農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行つている個人

 第二条 中第七項を第三項とし、第八項を第四項とし、第九項を削り、第一章 中同条 の次に次の一条を加える。

(農地について権利を有する者の責務)

第二条の二  農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

 「第二章  農地及び採草放牧地」を「第二章  権利移動及び転用の制限等」に改める。

 第二章第一節 から第六節 までの節名、第三章 の章名、同章第一節 から第三節 までの節名並びに第四章 及び 第五章 の章名を削る。

 第三条 第一項第一号及び第二号を次のように改める。

 一 第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合

 二 第三十六条第三項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合

 第三条 第一項中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号の三を削り、同項第七号の二中「第四条第二項」を「第八条第一項」に改め、「農地保有合理化法人」という。)」の下に「又は同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)」を加え、「同項第一号」を「同法第四条第二項第一号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第七号中「で準用する」を「において準用する」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第六号を第十一号とし、第五号を第十号とし、第四号の六を第九号とし、第四号の五を第八号とし、第四号の三及び第四号の四を削り、同項第四号の二中「第四条第三項第一号」を「第四条第四項第一号」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の二を削り、第二号の次に次の二号を加える。

 三 第三十七条から第四十条までの規定によつて第三十七条に規定する特定利用権が設定される場合

 四 第四十三条の規定によつて同条第一項に規定する遊休農地を利用する権利が設定される場合

 第三条 第二項ただし書中「行う農業協同組合」の下に「又は農業協同組合連合会」を加え、「第二号に掲げる権利が取得されることとなるとき」を「第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき」に、「第二号の二、第四号、第五号及び第八号」を「第一号、第二号、第四号及び第五号」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「世帯員」を「世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者」に、「について」を「を効率的に利用して」に改め、同号を同項第一号とし、同項第二号の二中「及び農業経営基盤強化促進法第四条第四項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)」を削り、同号を同項第二号とし、同項第二号の三、第二号の四及び第三号を削り、同項第二号の五中「第二号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第四号中「第二号」を「第一号」に改め、「及び特定法人」を削り、「世帯員」を「世帯員等」に改め、同項第五号中「第二号」を「第一号」に、「世帯員」を「世帯員等」に、「都道府県知事」を「農業委員会」に、「その都道府県の区域の」を「市町村の区域の全部又は」に改め、「を定め」の下に「、農林水産省令で定めるところにより」を加え、同項第六号を削り、同項第七号中「小作地又は小作採草放牧地について」を「農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて」に、「その小作地又は小作採草放牧地」を「その土地」に、「その土地の小作農」を「当該事業を行う者」に、「世帯員」を「世帯員等」に、「前条第六項」を「第二条第二項」に改め、「、農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加え、「、同意市町村又は農地保有合理化法人がその土地を特定法人貸付事業の実施により貸し付けようとする場合」を削り、「水田裏作」の下に「(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)」を加え、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。

 七 第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

 第三条 第二項第八号を削り、同条中第四項を第七項とし、第三項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 農業委員会又は都道府県知事は、第三項の規定により第一項の許可をする場合には、当該許可を受けて農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地又は採草放牧地の利用の状況について、農業委員会又は都道府県知事に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。

 第三条 第二項の次に次の二項を加える。

3 農業委員会又は都道府県知事は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。

 一 これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。

 二 これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

 三 これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

4 農業委員会又は都道府県知事は、前項の規定により第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その農地又は採草放牧地の存する市町村の長に、その旨を通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

 第三条 の次に次の二条を加える。

(農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)

第三条の二  農業委員会又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けた者に限る。次項第一号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

 一 その者がその農地又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合

 二 その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行つていないと認める場合

 三 その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合

2 農業委員会又は都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第三項の規定によりした同条第一項の許可を取り消さなければならない。

 一 農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき。

 二 前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。

3 農業委員会は、前条第三項第一号に規定する条件に基づき使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合又は前項の規定による許可の取消しがあつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農地又は採草放牧地の所有者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)

第三条の三  農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

2 農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

 第四条 第一項中「除く」の下に「。第五項において同じ」を加え、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「都道府県が」の下に「、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、」を加え、同号を同項第二号とし、同項第三号の二中「第四条第三項第一号」を「第四条第四項第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の四を第五号とし、第三号の三を第四号とし、同条に次の二項を加える。

5 国又は都道府県が農地を農地以外のものにしようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣との協議)が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。

6 第三項の規定は、都道府県知事が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。

 第五条 第一項中「次項」の下に「及び第四項」を、「ものを除く」の下に「。第四項において同じ」を加え、第一号を次のように改める。

 一 国又は都道府県が、前条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合

 第五条 第一項第四号を同項第七号とし、同項第三号中「前条第一項第五号」を「前条第一項第七号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第二号を第五号とし、第一号の四を第四号とし、第一号の三を第三号とし、同項第一号の二中「第四条第三項第一号」を「第四条第四項第一号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「第三条第三項及び第四項」を「第三条第五項及び第七項」に改め、同条に次の二項を加える。

4 国又は都道府県が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣との協議)が成立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす。

5 前条第三項の規定は、都道府県知事が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。

 第六条 から第十五条 までを削る。

 第十五条の二 第二項中「第二条第七項各号」を「第二条第三項各号」に、「とるべき」を「講ずべき」に改め、同条 を第六条とする。

 第十五条の三 の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、過失がなくてその者を確知することができないときは、この限りでない。

 第十五条の三 第四項中「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に、「前項」を「第二項」に改め、同条第五項中「第三項」を「第二項」に、「第二条第七項各号」を「第二条第三項各号」に改め、同条第八項中「第三項の規定により」を「第二項の規定により」に、「使用収益権」を「所有権以外の権原」に改め、「第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては」及び「、第二項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第三項の規定による公示の日」を削り、「又は賃貸借」を「賃貸借」に、「した」を「し、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させた」に改め、「又は第二項」を削り、「第二十条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第十項を削り、同条 を第七条とし、同条 の次に次の六条を加える。

(農業委員会の関係書類の送付)

第八条  農業委員会は、前条第一項の規定により国が農地又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に送付しなければならない。

 一 その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所

 二 その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積

 三 その農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利の種類並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所

2 農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利があるときは、これらの権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を二十日以内に農林水産大臣に申し出るべき旨を通知しなければならない。

(買収令書の交付及び縦覧)

第九条  農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第二項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は採草放牧地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。

 一 前条第一項各号に掲げる事項

 二 買収の期日

 三 対価

 四 対価の支払の方法(次条第二項の規定により対価を供託する場合には、その旨)

 五 その他必要な事項

2 農林水産大臣は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。

3 農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して二十日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。

(対価)

第一〇条  前条第一項第三号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。

2 買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第八条第二項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。

3 国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができる。

 一 対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合

 二 過失がなくて対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合

 三 差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合

4 前二項の規定による対価の供託は、買収すべき農地又は採草放牧地の所在地の供託所にするものとする。

(効果)

第一一条  国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵当権並びにその農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮登記上の権利は消滅し、その農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮処分の執行はその効力を失い、その農地又は採草放牧地の所有権は国が取得する。

2 前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第二項又は第三項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。

3 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。

4 第一項及び前項の規定の適用については、国が、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十一条第一項の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその農地又は採草放牧地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。

(附帯施設の買収)

第一二条  第七条第一項の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される農地又は採草放牧地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される農地又は採草放牧地の所有者の有する土地(農地及び採草放牧地を除く。)、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利(以下「附帯施設」という。)を併せて買収することができる。

2 第八条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。この場合において、第八条第一項第二号中「その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積」とあるのは、「土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容」と読み替えるものとする。

(登記の特例)

第一三条  国が第七条第一項又は前条第一項の規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

 第十五条の四 第一項中「前条」を「第七条第一項」に改め、同条第二項中「関係者の要求があるときは、」を「関係者に」に改め、同条 を第十四条とする。

 第十六条 を削る。

 第十七条 中「第十条第二項(第十四条第二項(第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二項で」を「第八条第二項(第十二条第二項において」に、「第十一条(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二項で」を「第九条(第十二条第二項において」に改め、同条 を第十五条とし、同条 の次に次の章名を付する。

  第三章  利用関係の調整等

 第十八条 を第十六条とする。

 第十九条 中「世帯員」を「世帯員等」に、「第二条第六項」を「第二条第二項」に改め、同条ただし書中「第七十五条の二から第七十五条の七までの規定によつて設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が第七十五条の七第一項の規定又は同条第二項で準用する第七十五条の二第二項から第五項まで及び第七十五条の三から第七十五条の六までの規定によつてされたものに限る。次条第一項第四号で同様とする。)に係る賃貸借、」を「第三十七条から第四十条までの規定によつて設定された第三十七条に規定する特定利用権に係る賃貸借及び」に、「第四条第三項第一号」を「第四条第四項第一号」に改め、「及び同法第二十七条の五から第二十七条の八までの規定によつて設定された同法第二十七条の五に規定する特定利用権に係る賃貸借」を削り、同条 を第十七条とする。

 第二十条 第一項第一号から第三号までの規定中「行なわれる」を「行われる」に改め、同項第四号を次のように改める。

 四 第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けて設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、賃借人がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合

 第二十条 第一項第五号中「農業経営基盤強化促進法第二十七条の五から第二十七条の八までの規定によつて設定された同法第二十七条の五」を「第三十七条から第四十条までの規定によつて設定された第三十七条」に、「同法第二十七条の十」を「第四十一条」に改め、同項第六号を次のように改める。

 六 農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第十八条第二項第六号に規定する者に設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、その者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合

 第二十条 第二項第四号中「世帯員」を「世帯員等」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第七項中「小作条件」を「賃貸借の条件」に改め、同条第八項中「特定法人が農業経営基盤強化促進法第二十七条の十三第二項の協定に違反した場合に当該賃貸借の解除をすることを内容とするもの」を「第三条第三項第一号及び農業経営基盤強化促進法第十八条第二項第六号に規定する条件」に改め、同条 を第十八条とし、同条 の次に次の一条を加える。

(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)

第一九条  農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四条(賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条中「二十年」とあるのは、「五十年」とする。

 第二十一条 の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(借賃等の増額又は減額の請求権)」を付し、同条第一項中「小作料の額が」を「借賃等(耕作の目的で農地につき賃借権又は地上権が設定されている場合の借賃又は地代(その賃借権又は地上権の設定に付随して、農地以外の土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その借賃又は地代と農地の借賃又は地代とを分けることができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の借賃又は地代を含む。)及び農地につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。以下同じ。)の額が」に、「小作料の額に」を「借賃等の額に」に、「小作料の額の」を「借賃等の額の」に改め、同項ただし書中「小作料」を「借賃等」に改め、同条第二項及び第三項中「小作料」を「借賃等」に改め、同条 を第二十条とする。

 第二十二条 から第二十四条 までを削る。

 第二十五条 の見出し中「及び通知」を削り、同条第一項中「小作料」を「借賃等」に、「附随する」を「付随する」に改め、同条第二項を削り、同条 を第二十一条とする。

 第二十六条 から第三十二条 までを削る。

 第三十三条 第一項中「競売の」を「担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)の」に改め、同条第二項中「第十二条第一項(第十五条第二項で準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を「第十条第一項」に改め、同項第一号及び同条第三項中「第十二条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条 を第二十二条とする。

 第三十四条 第一項中「国税滞納処分等により」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)により」に、「国税滞納処分等を」を「当該滞納処分を」に、「第十二条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条 を第二十三条とする。

 第三十五条 中「第三十三条又は前条」を「前二条」に改め、同条 を第二十四条とする。

 第三十六条 から第四十三条 までを削り、第四十三条の二 を第二十五条とする。

 第四十三条の三 第一項中「第二十条第一項本文」を「第十八条第一項本文」に、「行なう」を「行う」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条 を第二十六条とし、第四十三条の四 を第二十七条とする。

 第四十三条の五 第一項中「第四十三条の二第一項ただし書」を「第二十五条第一項ただし書」に、「行なう」を「行う」に改め、同条 を第二十八条とする。

 第四十四条 を削る。

 第四十三条の六 中「この節」を「第二十五条から前条まで」に改め、同条 を第二十九条とし、同条 の次に次の一章及び章名を加える。

  第四章  遊休農地に関する措置

(利用状況調査及び指導)

第三〇条  農業委員会は、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。

2 農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。

3 農業委員会は、前二項の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者及びその農地の所有者。第三十二条において同じ。)に対し、当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要な指導をするものとする。

 一 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地

 二 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)

4 前項の規定は、第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。

(農業委員会に対する申出)

第三一条  次に掲げる者は、前条第三項各号のいずれかに該当する農地があると認めるときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることができる。

 一 その農地の存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合、土地改良区その他の農林水産省令で定める農業者の組織する団体

 二 その農地の周辺の地域において農業を営む者(その農地によつてその者の営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものに限る。)

2 農業委員会は、前項の規定による申出があつたときは、当該農地についての利用状況調査その他適切な措置を講じなければならない。

(遊休農地である旨の通知等)

第三二条  農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者に対し、当該農地が遊休農地である旨及び当該農地が第三十条第三項各号のいずれに該当するかの別を通知するものとする。ただし、過失がなくて通知を受けるべき遊休農地の所有者を確知することができないときは、その旨を公告するものとする。

 一 第三十条第三項の規定による指導をした場合においてもなお相当期間当該指導に係る農地の農業上の利用の増進が図られない場合

 二 第三十条第三項の規定による指導に係る農地につき所有権に関する仮登記上の権利が設定されていることを理由にその農地の所有者が当該指導に従う意思がない旨を表明したときその他その農地の農業上の利用の増進が図られないことが明らかであると認められる場合

 三 その農地について第三十条第三項の規定による指導をすることができない場合

(遊休農地の農業上の利用に関する計画の届出)

第三三条  前条の規定による通知を受けた遊休農地の所有者(当該遊休農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)は、農林水産省令で定める事由に該当する場合を除き、当該通知があつた日から起算して六週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該通知に係る遊休農地の農業上の利用に関する計画を農業委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画に当該遊休農地の農業経営基盤強化促進法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の記載があるときは、同法第十三条第一項の農用地の所有者からの申出があつたものとみなして、同条及び同法第十三条の二の規定を適用する。

(勧告)

第三四条  農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該遊休農地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該遊休農地の農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。

 一 前条第一項の規定による届出に係る計画の内容が当該遊休農地の農業上の利用の増進を図る上で適切でないと認める場合

 二 前条第一項の規定による届出がない場合

 三 前条第一項の規定による届出に係る計画に従つて当該遊休農地の農業上の利用が行われていないと認める場合

2 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(所有権の移転等の協議)

第三五条  農業委員会は、第三十条第三項第一号に該当する農地について前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る遊休農地の所有権の移転又は賃借権の設定若しくは移転(以下「所有権の移転等」という。)を希望する農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体又は特定農業法人(農業経営基盤強化促進法第二十三条第四項に規定する特定農業法人をいう。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「農地保有合理化法人等」という。)のうちから所有権の移転等に関する協議を行う者を指定して、その者が所有権の移転等に関する協議を行う旨を当該勧告を受けた遊休農地の所有者等に通知するものとする。

2 前項の規定により協議を行う者として指定された農地保有合理化法人等は、同項の規定による通知があつた日から起算して六週間を経過する日までの間、当該通知を受けた者と当該通知に係る遊休農地の所有権の移転等に関する協議を行うことができる。この場合において、当該通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該遊休農地の所有権の移転等に関する協議を行うことを拒んではならない。

3 前項の規定による協議に係る遊休農地の所有権の移転等を受けた農地保有合理化法人等は、当該遊休農地を含む周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に資するよう当該遊休農地の農業上の利用の増進に努めるものとする。

(調停)

第三六条  前条第二項の規定による協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、同条第一項の規定による指定を受けた農地保有合理化法人等は、同項の規定による通知があつた日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転等につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに調停を行うものとする。

3 都道府県知事は、第一項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、前条第一項の規定による指定をした農業委員会に対し、助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。

4 都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。

(裁定の申請)

第三七条  都道府県知事が前条第四項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第三十五条第一項の規定による指定を受けた農地保有合理化法人等は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該勧告に係る遊休農地について、特定利用権(農地についての耕作を目的とする賃借権をいう。以下同じ。)の設定に関し裁定を申請することができる。

(意見書の提出)

第三八条  都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る遊休農地の所有者等にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

2 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前条の規定による申請に係る遊休農地を現に耕作の目的に供していない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。

(裁定)

第三九条  都道府県知事は、第三十七条の規定による申請に係る遊休農地が現に耕作の目的に供されておらず、かつ、前条第一項の意見書の内容その他当該遊休農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き耕作の目的に供されないことが確実であると見込まれる場合において、当該申請をした者が当該遊休農地をその者の利用計画に従つて利用に供することが当該遊休農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、特定利用権を設定すべき旨の裁定をするものとする。

2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 特定利用権を設定すべき遊休農地の所在、地番、地目及び面積

 二 特定利用権の内容

 三 特定利用権の始期及び存続期間

 四 借賃

 五 借賃の支払の方法

3 第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同項第二号に掲げる事項についてはその遊休農地の性質によつて定まる用方に従い利用することとなるものでなければならず、同項第三号に規定する存続期間については五年を限度としなければならない。

4 都道府県知事は、第一項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。

(裁定の効果等)

第四〇条  都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者及び当該申請に係る遊休農地の所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

2 前条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、当該裁定の申請をした者と当該申請に係る遊休農地の所有者等との間に特定利用権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。

3 民法第二百七十二条ただし書(永小作権の譲渡又は賃貸の禁止)及び第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には、適用しない。

(特定利用権に係る賃貸借の解除)

第四一条  前条第二項の規定により設定された特定利用権を有する者が正当な理由がなく引き続き一年以上その特定利用権に係る遊休農地の全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その特定利用権を設定した者は、その目的に供されていない遊休農地につき、都道府県知事の承認を受けて、その特定利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。

(特定利用権の譲渡等の禁止)

第四二条  第四十条第二項の規定により設定された特定利用権を有する者は、その特定利用権を譲り渡し、又はその特定利用権に係る遊休農地を貸し付けることができない。ただし、特定利用権を有する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体が、農地売買等事業により特定利用権に係る遊休農地を貸し付ける場合は、この限りでない。

2 民法第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項ただし書の場合には、適用しない。

(所有者等を確知することができない場合における遊休農地の利用)

第四三条  第三十二条ただし書の規定による公告に係る遊休農地(第三十条第三項第一号に該当する農地であつて、当該遊休農地の所有者等に対し第三十二条の規定による通知がされなかつたものに限る。)を利用する権利の設定を希望する農地保有合理化法人等は、当該公告があつた日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該遊休農地を利用する権利の設定に関し裁定を申請することができる。

2 第三十九条の規定は、前項の裁定について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の意見書の内容その他当該遊休農地」とあるのは「当該遊休農地」と、同項及び同条第二項第一号から第三号までの規定中「特定利用権」とあるのは「当該遊休農地を利用する権利」と、同項第四号中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項第五号中「借賃」とあるのは「補償金」と読み替えるものとする。

3 都道府県知事は、第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした者に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

4 第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、当該裁定の申請をした者は、当該遊休農地を利用する権利を取得する。

5 第一項の裁定の申請をした者は、当該裁定において定められた当該遊休農地を利用する権利の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該遊休農地の所有者等のために供託しなければならない。

6 前項の規定による補償金の供託は、当該遊休農地の所在地の供託所にするものとする。

7 第十六条及び前条第一項の規定は、第一項に規定する遊休農地を利用する権利について準用する。この場合において、第十六条第一項中「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該遊休農地の占有を始めた」と読み替えるものとする。

(措置命令)

第四四条  市町村長は、第三十二条の規定による通知又は公告に係る遊休農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆〈たい〉積その他政令で定める事由により、当該遊休農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該遊休農地の所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下この条において「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

3 市町村長は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

 一 第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた遊休農地の所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

 二 第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき遊休農地の所有者等を確知することができないとき。

 三 緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

4 市町村長は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該遊休農地の所有者等に負担させることができる。

5 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。

  第五章  雑則

 第四十五条 から第七十七条 までを削る。

 第七十八条 第一項を次のように改める。

  国が第七条第一項若しくは第十二条第一項の規定により買収し、又は第二十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。

 第七十八条 第二項を削り、同条第三項中「第一項の規定により農林水産大臣」を「前項の規定により農林水産大臣」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条 を第四十五条とし、同条 の次に次の見出し及び一条を加える。

(売払い)

第四六条  農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体その他の農林水産省令で定める者に売り払うものとする。ただし、次条の規定により売り払う場合は、この限りでない。

2 前項の規定により売り払う農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第十二条第一項の規定により併せて買収した附帯施設があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。

 第七十九条 を削る。

 第八十条 の見出しを削り、同条第一項中「第七十八条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、「自作農の創設又は」を削り、同条第二項を削り、同条 を第四十七条とする。

 第八十一条 中「、漁業免許に関する登録の所管庁」及び「、使用、消滅請求、売渡し、譲与」を削り、同条 を第四十八条とする。

 第八十二条 第一項中「、使用」を削り、同条第二項中「証票」を「証明書」に、「利害関係人から要求があつたときは、」を「利害関係人に」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条 を第四十九条とし、第八十三条 を第五十条とする。

 第八十三条の二 中「該当する者」の下に「(以下この条において「違反転用者等」という。)」を加え、「、第五条又は第七十三条」を「若しくは第五条」に、「をとるべき」を「(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべき」に改め、同条第一号中「、第五条第一項若しくは第七十三条第一項」を「若しくは第五条第一項」に改め、同条第二号及び第四号中「、第五条第一項又は第七十三条第一項」を「又は第五条第一項」に改め、同条に次の四項を加える。

2 前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

3 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

 一 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

 二 第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。

 三 緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第一項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

4 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。

5 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。

 第八十三条の二 を第五十一条とし、同条 の次に次の一条を加える。

(情報の提供等)

第五二条  農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

 第八十四条 及び 第八十四条の二 を削る。

 第八十五条 第一項を次のように改める。

  第九条第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付についての異議申立て又は第三十九条第一項若しくは第四十三条第一項の裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、同項の裁定を受けた者がその裁定に係る遊休農地の所有者等を確知することができないことにより第五十五条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

 第八十五条 第二項から第五項までを削り、同条第六項中「、第五条第一項又は第七十三条第一項」を「又は第五条第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第七項中「第八条第一項又は第十五条の三第三項若しくは」を「第七条第二項又は」に改め、「行政不服審査法」の下に「(昭和三十七年法律第百六十号)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第八項を同条第四項とし、同条 を第五十三条とする。

 第八十五条の二 第二項中「第八十三条の二」を「第五十一条第一項」に改め、「行政手続法」の下に「(平成五年法律第八十八号)」を加え、同条 を第五十四条とする。

 第八十五条の三 第一項第一号中「第十一条第一項第三号(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の三第十項及び第十六条第二項で」を「第九条第一項第三号(第十二条第二項において」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。

 二 第三十九条第二項第四号に規定する借賃

 三 第四十三条第二項において読み替えて準用する第三十九条第二項第四号に規定する補償金

 第八十五条の三 第一項第四号から第七号までを削り、同条第二項を次のように改める。

2 前項第一号に掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第二号に掲げる借賃の額についての同項の訴えにおいては第三十七条の規定による申請をした者又はその申請に係る遊休農地の所有者等を、同項第三号に規定する補償金の額についての同項の訴えにおいては第四十三条第一項の規定による申請をした者又はその申請に係る遊休農地の所有者等を、それぞれ被告とする。

 第八十五条の三 第三項中「、第三号又は第六号」及び「又は補償金」を削り、「第十二条第二項(第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の三第十項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項(第五十五条第四項、第五十六条第三項、第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項で」を「第十条第二項(第十二条第二項において」に、「第十二条第三項」を「第十条第三項」に改め、同条第四項中「第十三条第二項」を「第十一条第二項」に改め、「又は補償金」を削り、同条 を第五十五条とする。

 第八十六条 ただし書中「(第三章の適用については、都道府県知事)」を削り、同条 を第五十六条とする。

 第八十七条 第一項中「第八条の規定による公示又は第九条、第十五条若しくは第十五条の三」を「第七条第一項」に、「その公示又は」を「その」に、「都道府県知事」を「農林水産大臣」に、「で準用する」を「において準用する」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「農林水産大臣」に改め、同条 を第五十七条とする。

 第八十八条 を削る。

 第八十九条 第一項中「第九十一条の三第二項各号」を「第六十三条第一項第四号及び第八号並びに第二項各号」に改め、同条第二項中「第九十一条の三第一項第一号、第二号、第五号及び第六号」を「第六十三条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号」に改め、同条 を第五十八条とし、同条 の次に次の一条を加える。

(是正の要求の方式)

第五九条  農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

 一 第四条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

 二 第五条第一項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

2 農林水産大臣は、前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合において、当該市町村の当該事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして同法第二百四十五条の五第二項の指示を行うときは、当該市町村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。

 第九十条 第一項中「第二章第六節」を「第二十五条」に改め、同条 を第六十条とする。

 第九十一条 第一項中「規定」の下に「(指定都市にあつては、第三条第四項を除く。)」を、「指定都市」の下に「(農業委員会等に関する法律第三十五条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)」を加え、同条第二項を削り、同条 を第六十一条とし、第九十一条の二 を第六十二条とする。

 第九十一条の三 第一項中「(第七十八条第二項を除く。)」を削り、同項第六号中「第八十三条の二」を「第五十一条」に、「第一号及び第二号」を「第二号及び第三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第八十二条第一項」を「第四十九条第一項」に、「第八十三条」を「第五十条」に、「第一号、第二号」を「第二号、第三号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「の規定及び同条第三項」を「及び第四項の規定並びに同条第三項及び第五項」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

 四 第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

 五 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務

 第九十一条の三 第一項第一号中「及び第三項」を「、第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)

 第九十一条の三 第一項に次の一号を加える。

 八 第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務

 第九十一条の三 第二項第一号中「第四条第一項第五号」を「第四条第一項第七号」に改め、同項第二号中「第五条第一項第三号」を「第五条第一項第六号」に改め、同条 を第六十三条とし、同条 の次に次の一条及び章名を加える。

(運用上の配慮)

第六三条の二  この法律の運用に当たつては、我が国の農業が家族農業経営、法人による農業経営等の経営形態が異なる農業者や様々な経営規模の農業者など多様な農業者により、及びその連携の下に担われていること等を踏まえ、農業の経営形態、経営規模等についての農業者の主体的な判断に基づく様々な農業に関する取組を尊重するとともに、地域における貴重な資源である農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配慮しなければならない。

  第六章  罰則

 第九十二条 第一号中「、第二十条第一項(第三十二条で準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十三条第一項」を「又は第十八条第一項」に改め、同条第二号中「、第二十条第一項又は第七十三条第一項」を「又は第十八条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

 三 第五十一条第一項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した者

 第九十二条 を第六十四条とする。

 第九十三条 中「次の各号のいずれかに該当する」を「第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した」に改め、同条各号を削り、同条 を第六十五条とし、同条 の次に次の一条を加える。

第六六条  第四十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第九十四条 中「従業者が」を「従業者が、」に、「関し前二条」を「関し、次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対して前二条」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 第六十四条第一号若しくは第二号(これらの規定中第四条第一項又は第五条第一項に係る部分に限る。)又は第三号 一億円以下の罰金刑

 二 第六十四条(前号に係る部分を除く。)又は前二条 各本条の罰金刑

 第九十四条 を第六十七条とする。

 第九十五条 第一号中「第十五条の二第一項の規定による」を「第六条第一項の規定に違反して、」に改め、同条第二号中「第二十五条第二項の規定による」を「第三十三条第一項の規定に違反して、」に、「通知」を「届出」に改め、同条に次の一号を加える。

 三 第三十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第九十五条 を第六十八条とし、同条 の次に次の一条を加える。

第六九条  第三条の三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

 附則第二項 第一号中「除く」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第三号を削り、同項第二号中「除く」の下に「。次号において同じ」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係る第四条第五項の協議を成立させようとする場合

 附則第二項 に次の一号を加える。

 四 同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係る第五条第四項の協議を成立させようとする場合

 別表 を削る。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

宅地建物取引業法

(平成二一年六月五日法律第四九号)

改正法施行日、〔平二一・九・一〕

 第二十五条 第二項中「相手方」の下に「の利益」を加える。

 第三十三条の二 ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

 第三十四条の二 第一項第七号中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

 第三十五条 第一項第五号、第六号、第十一号及び第十三号中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改め、同項第十四号中「相手方等」の下に「の利益」を加え、「国土交通省令」を「、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令」に改め、同号に次のように加える。

イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令

ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令

 第三十五条 第三項ただし書及び第七号中「相手方」の下に「の利益」を加える。

 第三十七条の二 第一項中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

 第四十一条 第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項ただし書中「相手方」の下に「の利益」を加え、同条第五項中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

 第四十一条の二 第一項ただし書中「相手方」の下に「の利益」を加え、同条第六項中「国土交通省令」を「国土交通省令・内閣府令」に改める。

 第四十七条の二 第三項中「であつて、」の下に「第三十五条第一項第十四号イに規定する」を、「相手方等」の下に「の利益」を加え、「国土交通省令で定めるもの」を「国土交通省令・内閣府令で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの」に改める。

 第五十六条 第一項ただし書及び第六十一条 中「買主」の下に「の利益」を加える。

 第七十一条 の次に次の一条を加える。

(内閣総理大臣との協議等)

第七一条の二  国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

2 内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項、第三十五条から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)におけるものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。

 第七十二条 第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、前条第二項の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、同項に規定する宅地建物取引業者に対して、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。

 第七十二条 に次の一項を加える。

6 内閣総理大臣は、第二項の規定による報告を求め、又は立入検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

 第七十五条の二 の次に次の一条を加える。

(内閣総理大臣への資料提供等)

第七五条の三  内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

 第七十八条の二 に次の一項を加える。

2 この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)は、消費者庁長官に委任する。

 第八十三条 第一項第五号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改め、同項第六号中「第七十二条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

著作権法

(平成二一年六月一九日法律第五三号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第二条 第一項第九号の五イ中「この号」の下に「及び第四十七条の五第一項第一号」を加える。

 第二十六条の二 第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

 第三十条 第一項に次の一号を加える。

 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

 第三十一条 中「図書、記録その他の資料を」を「国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を」に、「もの(以下この条」を「もの(以下この項」に改め、同条第一号中「個個」を「個々」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

 第三十三条 第一項中「次条において」を「以下」に改め、同条第四項中「第一項の」を削る。

 第三十三条の二 第四項中「(同法第二条第五項に規定する電磁的記録をいう。)」を削る。

 第三十七条 の見出し中「点字による」を「視覚障害者等のための」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

 第三十七条の二 を次のように改める。

(聴覚障害者等のための複製等)

第三七条の二  聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

 一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。

 二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。

 第三十八条 第五項中「定めるもの」の下に「及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)」を加える。

 第四十三条 第二号中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に、「第三十七条」を「第三十七条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「翻案(要約に限る。)」を「翻訳又は翻案」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

 三 第三十三条の二第一項 変形又は翻案

 四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案

 第四十七条の四 本文中「第三十一条第一号、第三十二条」を「第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条」に、「第三十七条第一項若しくは第二項」を「第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)」に、「第四十一条、第四十二条、第四十二条の二、第四十六条又は第四十七条」を「第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十六条から第四十七条の二まで」に、「(第三十一条第一号」を「(第三十一条第一項」に改め、同条ただし書中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項」に、「第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二」を「第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二」に改め、同条 を第四十七条の九とし、第四十七条の三 を第四十七条の四とし、同条 の次に次の四条を加える。

(送信の障害の防止等のための複製)

第四七条の五  自動公衆送信装置等(自動公衆送信装置及び特定送信装置(電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち特定送信(自動公衆送信以外の無線通信又は有線電気通信の送信で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の用に供する部分(第一号において「特定送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報の特定送信をする機能を有する装置をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を他人の自動公衆送信等(自動公衆送信及び特定送信をいう。以下この条において同じ。)の用に供することを業として行う者は、次の各号に掲げる目的上必要と認められる限度において、当該自動公衆送信装置等により送信可能化等(送信可能化及び特定送信をし得るようにするための行為で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)がされた著作物を、当該各号に定める記録媒体に記録することができる。

 一 自動公衆送信等の求めが当該自動公衆送信装置等に集中することによる送信の遅滞又は当該自動公衆送信装置等の故障による送信の障害を防止すること 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等(公衆送信用記録媒体及び特定送信用記録媒体をいう。次号において同じ。)以外の記録媒体であつて、当該送信可能化等に係る自動公衆送信等の用に供するためのもの

 二 当該送信可能化等に係る公衆送信用記録媒体等に記録された当該著作物の複製物が滅失し、又は毀〈き〉損した場合の復旧の用に供すること 当該公衆送信用記録媒体等以外の記録媒体(公衆送信用記録媒体等であるものを除く。)

2 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物(当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるときは、その後は、当該各号に規定する規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を保存してはならない。

 一 第一項(第一号に係る部分に限る。)又は前項の規定により著作物を記録媒体に記録した者 これらの規定に定める目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき、又は当該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたとき。

 二 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により著作物を記録媒体に記録した者 同号に掲げる目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき。

(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)

第四七条の六  公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。

(情報解析のための複製等)

第四七条の七  著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

(電子計算機における著作物の利用に伴う複製)

第四七条の八  電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合(これらの利用又は当該複製物の使用が著作権を侵害しない場合に限る。)には、当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。

 第四十七条の二 を第四十七条の三とし、第四十七条 の次に次の一条を加える。

(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)

第四七条の二  美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

 第四十八条 第一項第二号中「又は第四十条第一項若しくは第二項」を「、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二」に改める。

 第四十九条 第一項第一号中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に改め、「第三十七条第三項」の下に「、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)」を加え、「又は第四十四条第一項若しくは第二項」を「、第四十四条第一項若しくは第二項、第四十七条の二又は第四十七条の六」に改め、「の複製物」の下に「(次項第四号の複製物に該当するものを除く。)」を加え、同項第三号中「第四十七条の二第一項」を「第四十七条の三第一項」に、「第四十七条の三第一項」を「第四十七条の四第一項」に改め、同項第四号中「第四十七条の二第二項又は第四十七条の三第三項」を「第四十七条の三第二項、第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項」に改め、同項に次の三号を加える。

 五 第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第六号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物を利用した者

 六 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第五号の複製物に該当するものを除く。)を用いて当該著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者

 七 第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、当該著作物の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該著作物に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該著作物を利用した者

 第四十九条 第二項第一号中「第三十一条第一号、第三十五条」を「第三十一条第一項第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項」に改め、「第三十七条第三項」の下に「、第三十七条の二本文」を加え、「同条第一号若しくは第二号」を「同条各号」に改め、同項第二号中「第四十七条の二第一項」を「第四十七条の三第一項」に改め、同項第三号中「第四十七条の二第二項」を「第四十七条の三第二項」に改め、同項に次の三号を加える。

 四 第四十七条の六に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者

 五 第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物の自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つた者

 六 第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、同条の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を用いて当該二次的著作物を利用した者

 第六十七条 第一項中「できないとき」を「できない場合として政令で定める場合」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。

 第六十七条 の次に次の一条を加える。

(裁定申請中の著作物の利用)

第六七条の二  前条第一項の裁定(以下この条において単に「裁定」という。)の申請をした者は、当該申請に係る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間(裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間)、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。

3 第一項の規定により著作物を利用する者(以下「申請中利用者」という。)が裁定を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額(当該担保金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額)については、同条第一項の規定による供託を要しない。

4 申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき(当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた場合を除く。)は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならない。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額(当該補償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額)については、当該補償金を供託したものとみなす。

5 申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

6 前三項の場合において、著作権者は、前条第一項又は前二項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定により供託された担保金から弁済を受けることができる。

7 第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

 第七十条 第二項中「第七十八条第五項」を「第七十八条第六項」に改め、同条第五項中「するとき」の下に「(第七項の規定により裁定をしない処分をする場合を除く。)」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当該裁定をしない処分をするものとする。

 第二章第九節 の節名を次のように改める。

   第九節  補償金等

 第七十一条 中「第六十七条第一項」の下に「、第六十七条の二第四項」を加える。

 第七十二条 第一項中「第六十七条第一項」の下に「、第六十七条の二第四項」を、「裁定」の下に「(第六十七条の二第四項に係る場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分)」を加える。

 第七十三条 中「規定による裁定」を「裁定又は裁定をしない処分」に改め、「その裁定」の下に「又は裁定をしない処分」を加え、同条ただし書中「裁定」の下に「又は裁定をしない処分」を加える。

 第七十四条 の見出し中「補償金」を「補償金等」に改め、同条第三項中「又は前二項」を「、第六十七条の二第四項若しくは前二項」に改め、「補償金の」の下に「供託又は同条第一項の規定による担保金の」を加え、「もより」を「最寄り」に改める。

 第七十七条 第一号中「同じ。)」の下に「若しくは信託による変更」を加える。

 第七十八条 第一項中「記載して」を「記載し、又は記録して」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第四項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「交付又は」を「交付、」に改め、「閲覧」の下に「又は著作権登録原簿のうち磁気ディスクをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「行なつた」を「行つた」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 著作権登録原簿は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四項において同じ。)をもつて調製することができる。

 第八十六条 第一項中「第三十条第一項」の下に「(第三号を除く。次項において同じ。)」を加え、「第三十一条」を「第三十一条第一項」に改め、「第三十七条第一項」の下に「及び第三項、第三十七条の二」を加え、「、第四十六条並びに第四十七条」を「並びに第四十六条から第四十七条の二まで」に、「及び第四十二条第一項」を「、第四十二条第一項及び第四十七条の二」に改め、同条第二項中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に、「第四十一条、第四十二条又は第四十二条の二」を「第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条から第四十二条の二まで又は第四十七条の二」に改める。

 第八十八条 第二項中「第二項」を「第三項」に、「第三項、第七項及び第八項」を「第二項、第四項、第八項及び第九項」に改める。

 第九十五条 第十二項中「第七項」を「第八項」に改める。

 第九十五条の二 第三項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

 二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

 三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物

 第九十七条の二 第二項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

 二 第百三条において準用する第六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

 三 第百三条において準用する第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡されたレコードの複製物

 第百二条 第一項中「第三十七条第三項」の下に「、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)」を加え、「第四十七条の三」を「第四十七条の四から第四十七条の八まで」に、「第四十七条の四」を「第四十七条の九」に、「第四十四条第二項中」を「同条第二項中」に改め、同条第二項中「第三十七条第三項又は」を「第三十七条第三項、第三十七条の二若しくは」に改め、「規定」の下に「又は次項若しくは第四項の規定」を加え、同条第七項第一号中「第三十一条第一号」を「第三十一条第一項第一号」に改め、「第三十七条第三項」の下に「、第三十七条の二第二号」を加え、「又は第四十四条第一項若しくは第二項」を「、第四十四条第一項若しくは第二項又は第四十七条の六」に改め、同項第三号中「第四十七条の三第一項」を「第四十七条の四第一項」に改め、同項第四号中「第四十七条の三第三項」を「第四十七条の四第三項又は第四十七条の五第三項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同項に次の四号を加える。

 五 第一項において準用する第四十七条の五第一項若しくは第二項又は第四十七条の七に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等を利用した者

 六 第一項において準用する第四十七条の六ただし書の規定に違反して、同条本文の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて当該実演等の送信可能化を行つた者

 七 第一項において準用する第四十七条の八の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を、当該実演等の同条に規定する複製物の使用に代えて使用し、又は当該実演等に係る同条に規定する送信の受信(当該送信が受信者からの求めに応じ自動的に行われるものである場合にあつては、当該送信の受信又はこれに準ずるものとして政令で定める行為)をしないで使用して、当該実演等を利用した者

 八 第三十三条の二第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音を公衆に提示した者

 第百二条 第七項を同条第九項とし、同条第三項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 第三十三条の二第一項の規定により教科用図書に掲載された著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードを複製し、又は同項に定める目的のためにその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

4 視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

 第百二条の二 中「同条第五項及び第六項」を「同条第七項及び第八項」に改める。

 第百三条 中「設定されている場合について」の下に「、第六十七条、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条(第三項及び第四項を除く。)、第七十一条から第七十三条まで並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「第百条の四」と」の下に「、第七十条第五項中「前項」とあるのは「第百三条において準用する第六十七条第一項」と」を加える。

 第百四条 中「第二項」を「第三項」に、「第三項、第七項及び第八項」を「第二項、第四項、第八項及び第九項」に改める。

 第百十三条 第一項第二号中「若しくは頒布」を「頒布」に改め、「所持し」の下に「、若しくは頒布する旨の申出をし」を加え、同条第二項中「第四十七条の二第一項」を「第四十七条の三第一項」に改める。

 第百二十一条の二 中「又はその」を「その」に、「所持した」を「所持し、又はその複製物を頒布する旨の申出をした」に、「又は所持」を「、所持又は申出」に改める。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十条第二項、第七十八条、第八十八条第二項及び第百四条の改正規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

著作権法

(平成二一年七月一〇日法律第七三号)

改正法施行日、〔平二二・四・一〕

 第四十二条の二 の次に次の一条を加える。

(国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製)

第四二条の三  国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。

2 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、同法第二十五条の三第三項の求めに応じインターネット資料を提供するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を複製することができる。

 第四十九条 第一項第一号中「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える。

 第百二条 第一項中「第四十二条の二」を「第四十二条の三」に改め、同条第九項第一号中「第四十二条の二まで」の下に「、第四十二条の三第二項」を加える。

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