改正法情報
刑事訴訟法編
(2009年9月1日 現在)


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◆刑事訴訟法編

刑事訴訟法

(平成二一年七月一日法律第六六号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(刑事訴訟法の一部改正)

第七条  刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第五十三条の二 に次の二項を加える。

③ 訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。

④ 押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。

刑事訴訟規則

(平成二〇年一〇月二日最高裁判所規則第一四号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一五〕

 第九条 第一項及び第十条 第一号中「地方裁判所若しくは家庭裁判所の一人の裁判官又は」を「地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは」に改める。

 第四十六条 第三項中「若しくは家庭裁判所」を削る。

 第百八十七条 第五項中「又は家庭裁判所」を削る。

 第二百十七条の十五 第三項中「若しくは家庭裁判所」を削る。

 第二百十八条 及び 第二百十八条の二 中「、家庭裁判所」を削る。

 第二百十九条 第一項中「、家庭裁判所」を削り、「申立」を「申立て」に、「以て」を「もつて」に改める。

 第二百五十四条 中「、家庭裁判所」を削る。

刑事訴訟規則

(平成二〇年一〇月二一日最高裁判所規則第一七号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一〕

 第六十条の二 第二項中「検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。)又は弁護人若しくは弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者」を「次に掲げる者」に、「同項」を「前項」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 検察官、検察事務官、司法警察職員その他の公務員(前項に規定する者を除く。)

 二 弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者

 三 法第三百十六条の三十三第一項に規定する弁護士又は被害者参加人の委託を受けて法第三百十六条の三十四若しくは第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

(平成二一年六月三日法律第四四号)

改正法施行日、〔平二一・八・一〕

 第十五条 第一項第三号ニ中「及び防衛省職員給与法」を「、防衛省職員給与法」に改め、「限る。)」の下に「を受ける職員及び防衛省職員給与法第四条第五項の規定の適用」を加える。

裁判員の参加する刑事裁判に関する規則

(平成二一年一月一六日最高裁判所規則第一号)

改正法施行日、〔平二一・四・二〇〕

 別表 中「東京地方裁判所八王子支部  東京地方裁判所八王子支部管轄区域」を「東京地方裁判所立川支部  東京地方裁判所立川支部管轄区域」に改める。

犯罪捜査規範

(平成二〇年一一月一〇日国家公安委員会規則第二四号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第百三十二条 中「当該弁護士」の下に「、弁護士法人」を加える。

 第二百十一条 中第三号を削り、第四号を第三号とする。

 第二百六十八条 中「犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第四十一条又は執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)第十条」を「更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十三条(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)」に、「これらの規定中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と」を「第二百五十七条及び第二百五十九条中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「指揮」とあるのは「嘱託」と、第二百六十条中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「の指揮」とあるのは「の嘱託」と、「指揮をした」とあるのは「嘱託をした」と、「報告して、指揮を受けなければ」とあるのは「通知しなければ」と」に改める。

  附 則

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二百十一条の改正規定は、少年法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十一号)の施行の日(平成二十年十二月十五日)から施行する。

少年審判規則

(平成二〇年一一月一一日最高裁判所規則第一八号)

改正法施行日、〔平二〇・一二・一五〕

 第十三条の二 の見出し中「事項」を「事項等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 法第九条の二本文の申出については、弁護士でなければ代理人となることができない。

 第三十条の三 の見出し中「第二十二条の三」を「第二十二条の三等」に改め、同条第三項中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第二十二条の五第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

5 法第二十二条の五第三項に規定する意思の明示は、書面を家庭裁判所に差し出してしなければならない。

 第三十条の四 第一項中「第五条の二第一項前段」を「第十七条第四項ただし書」に改める。

 第三十条の十 の次に次の四条を加える。

(傍聴の申出の際に明らかにすべき事項等・法第二十二条の四)

第三〇条の一一  法第二十二条の四第一項の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

 一 申出人の氏名及び住所

 二 当該申出に係る事件を特定するに足りる事項

 三 申出人が法第二十二条の四第一項の申出をすることができる者であることの基礎となるべき事実

2 法第二十二条の四第一項の申出については、弁護士でなければ代理人となることができない。

(傍聴の許否等の通知・法第二十二条の四)

第三〇条の一二  家庭裁判所は、法第二十二条の四第一項の規定により審判の傍聴を許したときはその旨及びその審判期日を、審判の傍聴を許さないこととしたときはその旨を、速やかに、申出人並びに検察官関与決定をした場合における検察官及び少年に弁護士である付添人がある場合における当該付添人に通知しなければならない。

(説明の申出の際に明らかにすべき事項等・法第二十二条の六)

第三〇条の一三  法第二十二条の六第一項の申出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

 一 申出人の氏名又は名称及び住所

 二 当該申出に係る事件を特定するに足りる事項

 三 申出人が法第二十二条の六第一項の申出をすることができる者であることの基礎となるべき事実

2 法第二十二条の六第一項の申出及び同項の規定による説明を受けることについては、弁護士でなければ代理人となることができない。

(説明をさせることができる者・法第二十二条の六)

第三〇条の一四  法第二十二条の六第一項の規定による説明は、裁判所書記官又は家庭裁判所調査官にさせることができる。

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則

(平成二一年三月三一日法務省令第一三号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第六十二条 第二項中「四千八十円」を「四千六十円」に改める。

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則

(平成二一年六月四日法務省令第三〇号)

改正法施行日、〔平二一・六・四〕

 第十条 第四号中「指静脈」を「手の静脈」に改める。

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