改正法情報
行政法編
(2009年9月1日 現在)


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◆行政法編

国家行政組織法

(平成二一年六月五日法律第四九号)

改正法施行日、〔平二一・九・一〕

 第二十三条 中「九十八」を「九十七」に改める。

独立行政法人通則法

(平成二〇年一二月一二日法律第八九号)

改正法施行日、〔平二二・四・一〕

  附 則

(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法等の一部改正)

第六条  次に掲げる法律の規定中「第三十九条第七項」を「第三十九条第八項」に改める。

 三 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十九条第五項

独立行政法人通則法

(平成二〇年一二月二六日法律第九四号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第五十九条 第四項中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間」に、「二十時間」を「十九時間二十五分から十九時間三十五分」に、「育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間」に改める。

独立行政法人通則法

(平成二一年五月二九日法律第四一号)

改正法施行日、〔平二一・五・二九〕

  附 則

(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法等の一部改正)

第六条  次に掲げる法律の規定中「、期末手当及び期末特別手当」を「及び期末手当」に改める。

 四 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十九条 第三項

地方公務員法

(平成二〇年一二月一二日法律第八九号)

改正法施行日、〔平二二・四・一〕

 第五十八条 の見出しを「(他の法律の適用除外等)」に改め、同条第三項中「第三十二条の五まで」の下に「、第三十七条第三項」を加え、「第三十九条第五項」を「第三十九条第六項」に改め、同条第四項中「とする」を「と、同法第三十九条第四項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは「前三項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、」とする」に改める。

地方自治法

(平成二一年五月二九日法律第四一号)

改正法施行日、〔平二一・五・二九〕

  附 則

(地方自治法等の一部改正)

第三条  次に掲げる法律の規定中「、期末特別手当」を削る。

 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条 第二項

地方自治法

(平成二一年六月二四日法律第五七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(地方自治法の一部改正)

第二二条  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第二百二条の二 第四項中「、自作農の創設及び維持」を削る。

住民基本台帳法

(平成二一年七月一五日法律第七七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第五条 中「に規定する」を「及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる」に改める。

 第八条 中「この法律」を「第四章若しくは第四章の三」に改める。

 第十九条 に次の一項を加える。

4 第一項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、住所地の市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である本籍地の市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。ただし、総務省令で定める場合にあつては、この限りでない。

 第二十一条 中「この章」の下に「及び第四章の三」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第二十二条 第一項中「この条」の下に「及び第三十条の四十六」を加える。

 第二十四条の二 の見出し中「届出」を「転入届」に改め、同条第一項中「付記転出届」を「転出届」に改め、「であつて、当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたもの」を削り、「であつて、総務省令で定めるところにより、その者の住民基本台帳カードを添えて行われるものをいう。以下この条」を「をいう。以下この条及び第三十条の四十四第五項」に改め、同条第二項中「世帯主に関する付記転出届」を「世帯主に関する転出届」に、「世帯員に関する付記転出届」を「転出届」に改め、「(住民基本台帳カードの交付を受けていない世帯員が行う前条の規定による届出であつて、当該届出に係る書面に政令で定める事項が付記されたものをいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第三項中「に係る付記転出届」を「に係る転出届」に、「世帯員に関する付記転出届」を「転出届」に改める。

 第二十五条 中「第二十二条から第二十四条まで」を「第二十二条第一項及び第二十三条」に改める。

 第二十六条 中「この法律」を「この章又は第四章の三」に改める。

 第二十七条 第一項中「この法律」を「この章又は第四章の三」に改め、同条第二項中「第二十二条から第二十四条まで及び第二十五条」を「この章又は第四章の三」に改める。

 第二十八条 中「この法律」を「この章又は第四章の三」に、「附記する」を「付記する」に改める。

 第二十八条の二 及び 第二十八条の三 中「この法律」を「この章又は第四章の三」に改める。

 第二十九条 及び 第二十九条の二 中「この法律」を「この章又は第四章の三」に、「附記する」を「付記する」に改める。

 第三十条 中「この法律」を「この章又は第四章の三」に改める。

 第三十条の四十四 の見出しを削り、同条第一項中「市町村長」の下に「(以下この条において「住所地市町村長」という。)」を加え、「及び住民票コード」を削り、「が記録された」を「(以下この条において「カード記載事項」という。)が記載され、かつ、当該住民票に記載された住民票コードが記録された半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。)が組み込まれた」に改め、同条第二項中「その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長」を「住所地市町村長」に改め、同条第三項中「市町村長」を「住所地市町村長」に改め、同条第八項を同条第十二項とし、同条第七項中「もののほか」の下に「、住民基本台帳カードの有効期間」を加え、「及び第二項の交付申請書に記載した事項につき異動があつた場合」及び「に関する事項」を削り、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「転出をする場合その他の」を「当該住民基本台帳カードの有効期間が満了した場合その他」に、「当該住民基本台帳カードを交付した市町村長」を「住所地市町村長」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「当該住民基本台帳カードを交付した市町村長」を「住所地市町村長」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

9 住民基本台帳カードは、住民基本台帳カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。

 第三十条の四十四 第四項の次に次の三項を加える。

5 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、最初の転入届をする場合には、当該最初の転入届と同時に、当該住民基本台帳カードを市町村長に提出しなければならない。

6 前項の規定により住民基本台帳カードの提出を受けた市町村長は、当該住民基本台帳カードについて、カード記載事項の変更その他当該市町村において当該住民基本台帳カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。

7 第五項の場合を除くほか、住民基本台帳カードの交付を受けている者は、カード記載事項に変更があつたときは、その変更があつた日から十四日以内に、その旨を住所地市町村長に届け出て、当該住民基本台帳カードに変更に係る事項の記載を受けなければならない。

 第四章の二 の次に次の一章を加える。

  第四章の三  外国人住民に関する特例

(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)

第三〇条の四五  日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第七条の規定にかかわらず、同条各号(第五号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この章において「入管法」という。)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について記載をする。

中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。)

  一 中長期在留者である旨

  二 入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号

特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。)

  一 特別永住者である旨

  二 入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号

一時庇〈ひ〉護許可者(入管法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。)

  一 一時庇〈ひ〉護許可者又は仮滞在許可者である旨

  二 入管法第十八条の二第四項に規定する上陸期間又は入管法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間

出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。)

  出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨

(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)

第三〇条の四六  前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時庇〈ひ〉護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時庇〈ひ〉護許可書)を提示しなければならない。

(住所を有する者が中長期在留者等となつた場合の届出)

第三〇条の四七  日本の国籍を有しない者(第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者を除く。)で市町村の区域内に住所を有するものが中長期在留者等となつた場合には、当該中長期在留者等となつた者は、中長期在留者等となつた日から十四日以内に、第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。

(外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出)

第三〇条の四八  第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条及び前二条の場合を除くほか、世帯主でない外国人住民であつてその世帯主(外国人住民であるものに限る。)との続柄に変更があつたものは、その変更があつた日から十四日以内に、世帯主との続柄を証する文書を添えて、その氏名、世帯主との続柄及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出)

第三〇条の四九  世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。

(外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための法務大臣からの通知)

第三〇条の五〇  法務大臣は、入管法及び入管特例法に定める事務を管理し、又は執行するに当たつて、外国人住民についての第七条第一号から第三号までに掲げる事項、国籍等又は第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に変更があつたこと又は誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該外国人住民が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。

(外国人住民についての適用の特例)

第三〇条の五一  外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条第五項

  、第五号及び第九号から第十四号まで

  及び第十号から第十四号までに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄

第十二条の二第一項

  第十二号まで及び第十四号

  第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄

第十二条の二第四項

  第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号

  第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄

第十二条の三第一項

  及び第六号から第八号までに掲げる事項

  、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日

第十二条の四第一項

  第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号

  第七条第十号から第十二号まで及び第十四号

第十二条の四第四項

  事項

  事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項

 第三十四条 第一項及び第二項中「に規定する」を「及び第三十条の四十五の規定により記載をすべきものとされる」に改める。

 第三十九条 中「有しない者」の下に「のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のもの」を加える。

 第四十七条 第二号中「第十二条の三まで」の下に「(これらの規定を第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を、「第十二条の四」の下に「(第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。

 第五十三条 第一項中「又は第二十五条」を「、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改め、「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削り、同条第二項中「又は第二十五条」を「、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 〔前略〕第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項及び第二項、第三十九条並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削る部分に限る。)を除く。)〔中略〕 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。〔中略〕)の施行の日

地方公営企業法

(平成二〇年一二月二六日法律第九四号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第三十九条 第三項中「当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に二分の一を乗じて得た時間から当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間に八分の五を乗じて得た時間」を「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間」に改める。

地方財政法

(平成二一年三月三一日法律第九号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第四条の三 第一項中「普通税」の下に「、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税」を加える。

地方財政法

(平成二一年三月三一日法律第一〇号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第三十三条の五の二 第一項中「附則第六条の二第一項」を「附則第六条の三第一項」に改める。

 第三十三条の五の六 の次に次の一条を加える。

(公営企業の廃止等に係る地方債の特例)

第三三条の五の七  地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、平成二十一年度から平成二十五年度までの間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該各号に定める経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

 一 当該地方公共団体が経営する公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る。次号において同じ。)の廃止 当該廃止に伴い一般会計又は他の特別会計において一時に負担する必要がある経費として総務省令で定める経費

 二 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合又は当該地方公共団体が設置団体である地方開発事業団が経営する公営企業の廃止 当該廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合又は地方開発事業団に対して交付する負担金又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの

 三 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方道路公社又は土地開発公社(以下この号及び次号において「公社」という。)の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止 当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行つている当該公社の借入金の償還に要する経費のうち、当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの及び当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が当該公社に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものに係る債務を免除する必要がある場合において当該債務を免除するため必要となる経費

 四 当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人(公社及び地方独立行政法人を除く。以下この号において同じ。)及び当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人の解散(破産手続その他の総務省令で定める手続によりこれらの法人が清算をする場合に限る。以下この号において同じ。)又はこれらの法人の事業の再生(再生手続その他の総務省令で定める手続によるものに限る。以下この号において同じ。) 当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人の借入金について当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体と当該法人の債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある損失補償に要する経費及び当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものが償還されないこととなつたため必要となる経費

2 地方公共団体は、前項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、第五条の三第一項及び第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。

3 地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

4 第二項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第一項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果、実質公債費比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第三号に規定する実質公債費比率をいう。)及び将来負担比率(同条第四号に規定する将来負担比率をいう。)の将来の見通し、これらの比率を抑制するために必要な措置その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを第二項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。

5 第五条の三第三項の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債について、同条第四項の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。

6 総務大臣は、第二項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

7 第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 第三十三条の八 第一項中「以下この条」を「次項及び次条第一項」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条 の次に次の一条を加える。

(地方債の許可の基準等の特例)

第三三条の八の二  特例期間における第五条の三第六項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の八第一項」とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成二十一年度から平成二十五年度までの間における第五条の三第六項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで、第三十三条の五の七第二項並びに第三十三条の八第一項」とする。

地方財政法

(平成二一年三月三一日法律第一〇号)

改正法施行日、〔平二一・六・一〕

 第三十二条の二 中「公営企業に係る地方債(地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第七条第一項に規定する臨時地方道整備事業及び同条第二項各号に掲げる事業に係る地方債を含む。)」を「地方債」に、「地方公営企業等金融機構に」を「地方公共団体金融機構に」に改める。

地方財政法

(平成二一年六月二四日法律第五七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(地方財政法の一部改正)

第二三条  地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 第十条の四 第八号中「自作農の創設維持その他」を削る。

地方財政法

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(地方財政法の一部改正)

第四六条  地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 第十条の四 中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。

国税通則法

(平成二一年三月三一日法律第一三号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第二条 第三号中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

国税徴収法

(平成二一年三月三一日法律第一三号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第二条 第三号中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

所得税法

(平成二〇年一二月三日法律第八五号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第二条 第一項第三十四号中「第六条の三」を「第六条の三第一項」に改める。

所得税法

(平成二一年三月三一日法律第一三号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第四十四条の二 中「以後の各年」を「以後七年内の各年」に改める。

 第四十五条 第一項第六号中「これに準ずる者として政令で定めるもの」を「その地方公共団体」に改め、同項第九号中「延滞金」の下に「(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)」を加える。

 第四十六条 中「外国所得税」を「控除対象外国所得税」に改める。

 第九十五条 第一項中「この条において同じ」を「この項及び第四項において同じ」に改め、「(居住者が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国所得税を納付することとなる場合を除く。)」を削り、「外国所得税の額」の下に「(居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額、居住者の所得税に関する法令の規定により所得税が課されないこととなる金額を課税標準として外国所得税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国所得税の額その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)」を加え、同条第二項中「外国所得税」を「控除対象外国所得税」に改め、同条第三項中「外国所得税の額」を「控除対象外国所得税の額」に、「繰越外国所得税額」を「繰越控除対象外国所得税額」に改め、同条第四項中「の全部又は一部」を削り、「以後の各年」を「以後七年内の各年」に改め、同条第五項中「外国所得税」を「控除対象外国所得税の額」に、「添附」を「添付」に改め、同条第六項中「繰越外国所得税額」を「繰越控除対象外国所得税額」に、「外国所得税の額」を「控除対象外国所得税の額」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第七項中「外国所得税」を「控除対象外国所得税」に、「添附」を「添付」に改める。

 第百六十一条 第六号中「除く」を「除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む」に改める。

 第二百二十四条の三 の見出しを「(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)」に改め、同条第二項第五号中「の証券投資信託」の下に「(第四項において「株式等証券投資信託」という。)」を、「もの」の下に「(同項において「非公社債等投資信託」という。)」を加え、同条第三項中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。

4 第一項の規定は、国内において株式等証券投資信託、非公社債等投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。

 第二百二十四条の五 第一項第三号中「限る」の下に「。第五号において「金融商品取引業者」という」を加え、同項に次の一号を加える。

 五 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券(同条第二十二項第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限る。以下この条において同じ。)の取得をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める者

イ 当該有価証券の取得をした者が当該有価証券に表示される権利の行使又は放棄をする場合 国内において当該権利の行使又は放棄に関する事務の取扱いをする金融商品取引業者の営業所の長

ロ 当該有価証券の取得をした者が、当該有価証券の譲渡をし、国内においてその有価証券の譲渡の対価の支払を受ける場合 当該有価証券の譲渡について売委託を受けた金融商品取引業者又は当該有価証券の譲渡を受けた法人(金融商品取引業者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)

 第二百二十四条の五 第二項中「掲げる取引」の下に「又は取得」を、「定める決済」の下に「又は行使若しくは放棄若しくは譲渡」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 金融商品取引法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券の取得 当該有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の譲渡

 第二百二十五条 第一項中「第十一号」を「第十号及び第十一号」に、「及び第十三号」を「並びに第十三号」に改め、同項第十号中「掲げる者」の下に「又は同条第四項に規定する償還金等の交付をする者」を加え、同項第十三号中「に対し国内において」を「が国内において行つた」に、「先物取引の」を「差金等決済に係る」に、「差金等決済をする同条第一項に規定する商品取引員等」を「先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者」に改め、同条第二項各号中「する者」の下に「(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)」を加える。

 第二百二十八条 第二項中「金銭等」の下に「及び同条第四項に規定する償還金等」を、「支払(同条第三項」の下に「及び第四項」を加える。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 平成二十二年一月一日

イ 第一条中所得税法第二百二十四条の五の改正規定及び同法第二百二十五条第一項第十三号の改正規定〔中略〕

所得税法

(平成二一年七月一〇日法律第七四号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔中略〕から施行する。〔後略〕

(所得税法の一部改正)

第四〇条  所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第二百二十四条の五 第一項中「商品取引員等」を「商品先物取引業者等」に改め、同項第一号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「第二条第八項(定義)に規定する先物取引」を「第二条第三項第一号から第四号まで(定義)に掲げる取引(同号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する先物取引に該当するもの」に、「第二条第十八項」を「第二条第二十三項」に、「商品取引員」を「商品先物取引業者」に改め、同項第二号中「商品取引所法」を「商品先物取引法」に、「同条第一項」を「同条第四項」に改める。

法人税法

(平成二一年三月三一日法律第一三号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第二条 第四十四号中「及び次編第一章第一節」を「、次編第一章第一節」に改め、「計算)」の下に「及び第百三十四条の二第四項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)」を加える。

 第十条の三 第一項に次の一号を加える。

 三 第百三十四条の二第三項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)

 第二十三条 第三項中「次条第一項」を「第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)」に改め、同条 の次に次の一条を加える。

(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)

第二三条の二  内国法人が外国子会社(当該内国法人が保有しているその株式又は出資の数又は金額がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額となつていることその他の政令で定める要件を備えている外国法人をいう。)から受ける前条第一項第一号に掲げる金額(以下この項及び次項において「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

2 前項の規定は、確定申告書に益金の額に算入されない剰余金の配当等の額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により益金の額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

3 税務署長は、第一項の規定により益金の額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載又は書類の保存がなかつた金額につき第一項の規定を適用することができる。

4 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により外国法人の株式又は出資の移転が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十四条 第一項中「前条第一項第一号」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)」に改める。

 第二十五条 第三項中「政令で定めるもの」を「評価益の計上に適しないものとして政令で定めるもの」に改め、同条第五項中「第三十三条第三項」を「第三十三条第四項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。

 第二十六条 第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度後」を「納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人」に、「これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額(第六十九条第一項に規定する外国法人税の額をいう。以下この項において同じ。)」を「当該外国法人税の額」に、「同条第五項」を「第六十九条第五項」に、「が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)又は当該内国法人が第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合」を「に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 内国法人が第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

 第二十七条 及び 第二十八条 を次のように改める。

第二七条及び第二八条  削除

 第三十三条 第二項中「(預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権(次項において「預金等」という。)を除く。)」、「、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つてその評価換えをする必要が生じたこと」及び「(これらの法律の規定に従つて行う評価換えの場合にあつては、その減額した部分の金額)」を削り、「、これらの」を「、その」に改め、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項の」を「第四項の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「預金等その他政令で定める資産」を「評価損の計上に適しないものとして政令で定めるもの」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 内国法人がその有する資産につき会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があつたことによりこれらの法律の規定に従つて行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、第一項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 第三十九条 第二項中「、同項」の下に「又は第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)」を加え、同条 の次に次の一条を加える。

(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)

第三九条の二  内国法人が第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)につき同項の規定の適用を受ける場合(剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)が課される場合として政令で定める場合を含む。)には、当該剰余金の配当等の額に係る外国源泉税等の額(剰余金の配当等の額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 第五十五条 第四項第一号中「これに準ずる者として政令で定めるもの」を「その地方公共団体」に改め、同項第三号中「延滞金」の下に「(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)」を加える。

 第五十九条 第一項第三号中「第三十三条第二項(会社更生法等の規定に従つて行う評価換えに係る部分に限る。)」を「第三十三条第三項」に改め、同条第二項第三号中「第三十三条第三項」を「第三十三条第四項」に改める。

 第六十七条 第三項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「同条第二項」の下に「に規定する減額された金額、同条第三項」を加え、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額

 第六十九条 第一項中「この条において同じ」を「この項及び第八項において同じ」に改め、「(内国法人が通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)」を削り、「政令で定める金額」を「政令で定める外国法人税の額、内国法人の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、内国法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額」に改め、同条第二項及び第三項中「第十七項」を「第十一項」に改め、同条第五項中「第十項」を「第八項」に改め、同条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「(第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部」を削り、「の規定の適用を受けた事業年度後」を「又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人」に、「が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)及び当該内国法人が納付することとなつた外国法人税の額(第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第八項の規定により当該内国法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合」を「に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項から第十四項までを削り、同条第十五項中「事業若しくは」を「事業又は」に改め、「又は当該事業に係る株式若しくは出資につき第八項に規定する外国子会社から受ける配当等の額」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十六項中「記載が」を「記載並びに控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付が」に、「その他財務省令で定める書類の添付がある」を「その他の財務省令で定める書類を保存している」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十七項中「その他財務省令」を「その他の財務省令」に、「添付した」を「添付し、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十八項中「前二項の記載又は」を「前二項の記載若しくは」に、「確定申告書又は」を「確定申告書若しくは」に改め、「場合」の下に「又は前二項に規定する書類の保存がない場合」を加え、「その記載又は書類の添付」を「その記載若しくは書類の添付又は書類の保存」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十九項中「、第十項、第十一項及び第十四項」を「及び第八項」に、「、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第十三項とする。

 第七十条 を次のように改める。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)

第七〇条  内国法人(連結法人を除く。)の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人(連結法人を除く。)の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この条において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第百三十四条の二第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の所得に対する法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除する。

 第七十二条 第三項中「第六十九条第十六項」を「第六十九条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に、「同条第十八項中「確定申告書」」を「同条第十二項中「確定申告書若しくは」」に、「、確定申告書」を「、確定申告書若しくは」に改める。

 第八十一条の五 を削る。

 第八十一条の四の二 中「第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後」を「納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)の額につき第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)又は第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度又は事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該連結法人」に、「これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)」を「当該外国法人税の額」に、「が減額された場合を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結法人が第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合」を「に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)」に改め、第二編第一章の二第一節第三款第三目 中同条 を第八十一条の五とする。

 第八十一条の十三 第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「及び同条第五項」を「、同条第二項に規定する減額された金額及び同条第六項」に、「第八十一条の四の二」を「第八十一条の五」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 第八十一条の三第一項(第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額

 第八十一条の十五 第一項中「この条において同じ。)を」を「この項及び第八項において同じ。)を」に改め、「(同項に規定する政令で定める取引に基因して生じた所得に対する外国法人税を納付することとなる場合を除く。)」を削り、「政令で定める金額」を「政令で定める外国法人税の額、同条第一項に規定する政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国法人税の額、連結法人の法人税に関する法令の規定により法人税が課されないこととなる金額を課税標準として外国法人税に関する法令により課されるものとして政令で定める外国法人税の額その他政令で定める外国法人税の額」に改め、同条第二項及び第三項中「第十六項」を「第十項」に改め、同条第五項中「第十項」を「第八項」に改め、同条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「(第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(前項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部」を削り、「の規定の適用を受けた連結事業年度後」を「又は第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度又は事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該連結法人」に、「が減額された場合を含む。以下この項において同じ。)及び当該連結法人が納付することとなつた外国法人税の額(第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる金額を含む。)のうち同条第八項の規定により当該連結法人が納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部又は一部につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合」を「に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該連結法人の各連結事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項から第十四項までを削り、同条第十五項中「記載が」を「記載並びに個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付が」に、「その他財務省令で定める書類の添付がある」を「その他の財務省令で定める書類を保存している」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十六項中「その他財務省令」を「その他の財務省令」に、「添付した」を「添付し、かつ、これらの規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類を保存している」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十七項中「前二項の記載又は」を「前二項の記載若しくは」に、「連結確定申告書又は」を「連結確定申告書若しくは」に改め、「場合」の下に「又は前二項に規定する書類の保存がない場合」を加え、「その記載又は書類の添付」を「その記載若しくは書類の添付又は書類の保存」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十八項中「、第十項、第十一項及び第十四項」を「及び第八項」に、「、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」を「及び第七項」に改め、同項を同条第十二項とする。

 第八十一条の十六 を次のように改める。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)

第八一条の一六  連結法人の各連結事業年度開始の日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税又は同日前に開始した事業年度で当該連結法人が自己を分割法人とする分割型分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度(以下この条において「分割前事業年度」という。)の所得に対する法人税(当該連結法人が当該各連結事業年度終了の日以前に自己を合併法人とする適格合併を行つた場合の当該適格合併に係る被合併法人で当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人の当該適格合併(同項に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)の日の前日の属する事業年度又は分割前事業年度の所得に対する法人税を含む。)につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第百三十四条の二第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各連結事業年度(当該更正の日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得に対する法人税の額から控除する。

 第八十一条の二十 第三項中「第一章の二第一節第三款」を「第一節第三款」に改め、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削り、「第八十一条の十五第十五項」を「第八十一条の十五第九項」に、「同条第十六項」を「同条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に改める。

 第九十三条 第二項第三号中「同条第二項」の下に「に規定する外国源泉税等の額で清算中に減額されたもの、同条第三項」を加え、「清算中に還付を受けたもののうち同項」を「清算中の各事業年度(当該外国法人税の額につき第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)又は第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度又は連結事業年度開始の日後七年以内に開始する事業年度に限る。)において減額されたもののうち第二十六条第三項」に、「還付された」を「減額された」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 清算中に第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額から当該剰余金の配当等の額に係る費用の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額

 第九十七条 を削り、第九十六条 を第九十七条とし、第九十五条 の次に次の一条を加える。

(外国源泉税等の残余財産価額への算入)

第九六条  内国普通法人等が第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から清算中に受けた同項に規定する剰余金の配当等の額に係る第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(清算中に課されたものに限る。)は、その内国普通法人等の解散による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。

 第百二条 第二項中「第六十九条第十六項」を「第六十九条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に、「「確定申告書に当該」」を「「の確定申告書に当該」」に、「「確定申告書若しくは」を「「の確定申告書若しくは」に、「同条第十八項中「確定申告書」」を「同条第十二項中「確定申告書若しくは」」に、「、清算事業年度予納申告書」を「、清算事業年度予納申告書若しくは」に改める。

 第百二十九条 第三項を次のように改める。

3 税務署長が第百三十四条の二第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち法人税法第百三十四条の二第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。

 第百三十四条の二 の見出し中「還付」を「還付の特例」に改め、同条第三項中「前二項」を「第二項、第三項又は前項」に改め、「又は前項」を削り、「経過した日」の下に「(第三項の規定による還付金にあつては同項の最終申告期限(同項の期限後申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日とし、前項の規定による還付金にあつては第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日とする。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第二項を削り、同条第一項中「内国法人につき第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)の規定の適用がある場合において、その内国法人の同条第一項に規定する」を「前項に規定する場合において、同項の内国法人(当該内国法人が同項の更正の日の前日までに単体間適格合併又は連結内適格合併により解散をした場合には、当該単体間適格合併又は連結内適格合併に係る合併法人。以下この項において同じ。)の前項の」に改め、「属する事業年度」の下に「(連結法人が自己を分割法人とする分割型分割を連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)開始の日の翌日からその終了の日までの間に行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度及び連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し等)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(次項において「分割前事業年度等」という。)を除く。)」を、「対する法人税」の下に「又は当該更正の日の属する連結親法人事業年度開始の日前一年以内に開始する各連結事業年度の連結所得に対する法人税」を、「確定しているもの」の下に「(以下この項において「確定法人税額」という。)」を加え、「同項の規定により控除することができる金額のうち当該法人税の額」を「当該更正に係る仮装経理法人税額のうち当該確定法人税額」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の五項を加える。

3 第一項の規定の適用があつた内国法人(当該内国法人が単体間適格合併又は連結内適格合併により解散をした場合には当該単体間適格合併又は連結内適格合併に係る合併法人とし、当該内国法人が連結親法人である場合には同項の事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人(当該連結法人が連結内適格合併により解散をした場合には、当該連結内適格合併に係る合併法人)とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度(分割前事業年度等を除く。)開始の日(当該更正が当該単体間適格合併に係る被合併法人の各事業年度の所得に対する法人税について当該単体間適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限又は当該更正の日の属する連結親法人事業年度開始の日から五年を経過する日の属する連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結親法人事業年度終了の日までの間に当該適用法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限。以下この項及び第八項において「最終申告期限」という。)が到来した場合(当該最終申告期限までに当該最終申告期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該申告書に係る期限後申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税についての決定があつた場合)には、税務署長は、当該適用法人(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人)に対し、当該更正に係る仮装経理法人税額(既に前項、この項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)又は第八十一条の十六(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)の規定により控除された金額を除く。)を還付する。

 一 解散(連結法人の解散及び単体間適格合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限

 二 第四条の二の承認を受けたこと その承認に係る第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限又は当該前日の属する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限

 三 第四条の五第一項又は第二項の規定により第四条の二の承認を取り消されたこと(連結内適格合併による解散に基因してその承認を取り消された場合を除く。) その取り消された日の前日の属する事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限又は当該前日の属する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限

 四 第四条の五第三項の承認を受けたこと その承認を受けた日の属する連結親法人事業年度終了の日の属する連結事業年度の第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限

4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人(当該適用法人が連結子法人である場合には、当該適用法人に係る連結親法人。第六項及び第七項において同じ。)は、当該事実が生じた日以後一年以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その適用に係る仮装経理法人税額(既に前二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び第七十条又は第八十一条の十六の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。

 一 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があつたこと。

 二 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があつたこと。

 三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

5 内国法人につきその各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額を減少させる更正で当該内国法人の当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は当該各事業年度若しくは各連結事業年度開始の日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税についてされた更正(当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の所得に対する法人税又は同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の所得の金額又は連結所得の金額のうちに当該原更正に係る事業年度又は連結事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度又は各連結事業年度において当該内国法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。

6 第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、仮装経理法人税額を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

 第百三十四条の二 に第一項として次の一項を加える。

  内国法人の提出した確定申告書又は連結確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額が当該事業年度又は連結事業年度の課税標準とされるべき所得の金額又は連結所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、税務署長が当該事業年度の所得に対する法人税又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税につき更正をしたとき(当該内国法人(当該内国法人が連結親法人である場合には、その事実を仮装して経理したところに基づく金額を有する連結法人。以下この項において同じ。)につき当該事業年度又は連結事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に第三項各号又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該内国法人を被合併法人とする単体間適格合併(連結法人以外の法人が当該法人を被合併法人とし、連結法人以外の他の法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)又は連結内適格合併(連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とし、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併を行う場合の当該適格合併をいう。以下第三項までにおいて同じ。)に係る合併法人につき当該単体間適格合併又は連結内適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度の所得に対する法人税又は当該連結事業年度の連結所得に対する法人税として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理法人税額」という。)は、次項、第三項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定による還付金の額を除き、還付しない。

 第百三十四条の二 に次の一項を加える。

9 第一項の場合において、同項の更正により第七十四条第一項第五号又は第八十一条の二十二第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、その増加した部分の金額のうち当該更正に係る仮装経理法人税額に達するまでの金額については、前条第二項の規定は、適用しない。ただし、同条第三項に規定する延滞税がある場合における同項の規定の適用については、この限りでない。

 第百三十八条 第六号中「除く」を「除き、債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む」に改める。

 第百四十二条 中「第四十六条」を「第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)、第四十六条」に改める。

 第百四十五条 第二項の表第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の項中「第六十九条第十六項」を「第六十九条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十一項」に、「同条第十八項中「確定申告書」」を「同条第十二項中「確定申告書若しくは」」に、「、確定申告書」を「、確定申告書若しくは」に改める。

相続税法

(平成二一年三月三一日法律第一三号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第十四条 第二項中「地方道路税」を「地方揮発油税」に改める。

地方税法

(平成二〇年一二月三日法律第八五号)

改正法施行日、〔平二一・四・一〕

 第二十三条 第一項第八号及び第二百九十二条 第一項第八号中「第六条の三」を「第六条の三第一項」に改める。

地方税法

(平成二一年三月三一日法律第九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第四条 第二項中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。

 七 自動車取得税

 八 軽油引取税

 第四条 第四項中「次に掲げるもの」を「狩猟税」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改め、同条第六項中「第四項各号に掲げるもの及び前項」を「前二項」に改める。

 第十六条の三 第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四 市町村たばこ税

 第二十四条の二 第五項の表第五十二条第一項の表の第一号の項中「資本金等の額」を「資本金等の額が」に改め、同表第五十二条第一項の表の第二号から第四号までの項中「第四号」を「第五号」に、「資本金等の額」を「資本金等の額が」に改め、同表第五十三条第四十五項の項中「第五十三条第四十五項」を「第五十三条第四十九項」に改める。

 第五十一条 第二項中「第五十三条第二項、第三十項、第三十一項、第三十六項、第三十七項及び第三十九項」を「同条第二項、第三十五項、第三十六項、第三十八項及び第四十一項」に、「本節」を「この節」に改める。

 第五十三条 第一項中「第三十一項、第三十六項及び第三十七項」を「第三十五項及び第三十六項」に、「第四十五項」を「第四十九項」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十五項」を「第四十九項」に改め、同条第三十項を次のように改める。

30 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第四十項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第四十一項又は第四十四項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。

 第五十三条 中第三十一項を削り、第三十二項を第三十一項とし、第三十三項を第三十二項とし、同条第三十四項中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「第四十二項」を「第四十六項」に、「第三十八項」を「第三十七項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項中「第四十二項」を「第四十六項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十八項中「第三十六項」を「第三十五項」に、「第四十二項」を「第四十六項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十九項中「第三十六項」を「第三十五項」に、「第三十七項」を「第三十六項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十項中「第三十二項」を「第三十一項」に、「第三十六項及び第三十七項」を「第三十五項及び第三十六項」に、「第三十八項」を「第三十七項」に、「第四十三項」を「第四十七項」に改め、「及び第三十一項」を削り、同項を同条第三十九項とし、同項の次に次の一項を加える。

40 道府県知事が法人税法第百三十四条の二第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合(次項及び第四十二項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第四十四項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。

 第五十三条 第五十三項中「第三十三項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第五十七項とし、同条中第五十二項を第五十六項とし、第五十一項を第五十五項とし、第五十項を第五十四項とし、同条第四十九項中「第四十六項若しくは第四十七項」を「第五十項若しくは第五十一項」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条中第四十八項を第五十二項とし、第四十七項を第五十一項とし、同条第四十六項中「第五十項」を「第五十四項」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第四十五項を同条第四十九項とし、同条第四十四項中「第三十二項」を「第三十一項」に、「第四十一項」を「第四十五項」に、「第四十二項」を「第四十六項」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第四十三項中「第三十六項又は第三十七項」を「第三十五項又は第三十六項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第四十二項中「第三十四項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十一項中「第三十二項」を「第三十一項」に、「第三十四項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同項の前に次の四項を加える。

41 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人が解散(適格合併による解散を除き、法人税法第十条の三第一項に規定する場合を含む。)をしたときは、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第四十四項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第三十項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

42 道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第四十四項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第三十項の規定により控除された金額を除く。次項及び第四十四項において同じ。)の還付を請求することができる。

 一 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定があつたこと。

 二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定があつたこと。

 三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

43 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。

44 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。

 第六十五条の二 第一項及び第七十一条の二十六 第一項中「第五十三条第三十二項」を「第五十三条第三十一項」に、「同条第四十一項」を「同条第四十五項」に、「同条第四十二項」を「同条第四十六項」に改める。

 第七十二条の四 第三項中「第二条第七項各号」を「第二条第三項各号」に改める。

 第七十二条の十三 第六項中「第七十二条の二十四の十第一項」を「第七十二条の二十四の十第二項」に改める。

 第七十二条の二十四の二 第三項第二号中「商法第二編第十章第一節第三款に規定する」を「陸上運送中の運送品を保険の目的とする」に、「同法」を「商法」に改める。

 第七十二条の二十四の十 を次のように改める。

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う事業税額の控除及び還付)

第七二条の二四の一〇  事業を行う法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)とする適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この項において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき道府県知事が更正をした場合において、当該更正につき次項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額(既に第三項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額から控除するものとする。

2 事業を行う法人が第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定によつて提出した申告書に記載された各事業年度の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合において、道府県知事が当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割につき更正をしたとき(当該法人につき当該事業年度終了の日から当該更正の日の前日までの間に解散(適格合併による解散を除き、法人税法第十条の三第一項に規定する場合を含む。)をしたとき又は第四項各号に掲げる事実が生じたとき及び当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人につき当該適格合併の日から当該更正の日の前日までの間に当該解散をしたとき又は当該事実が生じたときを除く。)は、当該事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割として納付された金額で政令で定めるもののうち当該更正により減少する部分の金額でその仮装して経理した金額に係るもの(以下この条において「仮装経理事業税額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第七十二条の四十一の四の規定にかかわらず、次項又は第七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。

3 前項の規定の適用があつた事業を行う法人(当該法人が適格合併により解散をした場合には、当該適格合併に係る合併法人とする。以下この条において「適用法人」という。)について、同項の更正の日の属する事業年度開始の日(当該更正が当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る付加価値割、資本割、所得割又は収入割について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの間に当該適用法人が同項に規定する解散をした場合においては、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限)が到来した場合(当該申告書の提出期限までに当該提出期限に係る申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該申告書の提出又は当該申告書に係る事業年度の付加価値割、資本割、所得割若しくは収入割についての第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該適用法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理事業税額(既にこの項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

4 適用法人につき次に掲げる事実が生じた場合には、当該適用法人は、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、その適用に係る仮装経理事業税額(既に前項又は第七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第一項の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)の還付を請求することができる。

 一 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があつたこと。

 二 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があつたこと。

 三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

5 事業を行う法人につきその各事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を減少させる更正で当該法人の当該各事業年度の開始の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正(当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に終了した事業年度の付加価値割、所得割又は収入割についてされた更正を含む。以下この項において「原更正」という。)に伴うもの(以下この項において「反射的更正」という。)があつた場合において、当該反射的更正により減少する部分の付加価値額、所得又は収入金額のうちに当該原更正に係る事業年度においてその事実を仮装して経理した金額に係るものがあるときは、当該金額は、当該各事業年度において当該法人が仮装して経理したところに基づく金額とみなして、前各項の規定を適用する。

6 第四項の規定による還付の請求をしようとする適用法人は、その還付を受けようとする仮装経理事業税額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。

7 道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした適用法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理事業税額を還付し、若しくは当該適用法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。

 第七十二条の二十四の十一 第五項中「前条及び」を「前条第一項及び」に、「前条の」を「同条第一項の」に改める。

 第七十三条の四 第一項第三号中「、公益社団法人若しくは公益財団法人、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産」を削り、同号の次に次の一号を加える。

 三の二 医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産

 第七十三条の四 第一項第五号中「第三号」を「第三号の二」に改め、同項第八号の次に次の一号を加える。

 八の二 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの

 第七十三条の四 第一項第二十四号を次のように改める。

 二十四 削除

 第七十三条の五 の見出しを「(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 第七十三条の七 第二号の四中「(平成十四年法律第百五十四号)第百八十三条第一項」を「第百八十三条」に改め、「平成八年法律第九十五号。」及び「及び第六百九十九条の四第二項第三号」を削り、「第百七条」を「第百四条」に、「第二百七十六条」を「第二百七十三条」に、「第百六条第一項」を「第百三条第一項」に、「第三百四十八条」を「第三百四十六条」に、「第二百七十五条第一項」を「第二百七十二条」に、「第三百六十五条」を「第三百六十三条」に改め、同条第四号中「当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者」を「次のいずれかに該当する者」に改め、同号に次のように加える。

イ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者

ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第一号に規定する相続をした者

ハ 当該信託の効力が生じた時における委託者が合併により消滅した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人

ニ 当該信託の効力が生じた時における委託者が第二号に規定する政令で定める分割をした場合における当該分割により設立された法人又は当該分割により事業を承継した法人

 第七十三条の二十七の五 第一項中「、協同組合連合会又は商店街振興組合」を「又は協同組合連合会」に、「本項」を「この項」に改める。

 第七十三条の二十七の六 の見出し中「農地保有合理化事業に係る」を「農地保有合理化法人等の」に改め、同条第一項中「第四条第二項に規定する農地保有合理化法人が、同項第一号」を「第八条第一項又は第十一条の十二に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条及び次条において「農地保有合理化法人等」という。)が、同法第四条第二項第一号」に、「当該農地保有合理化法人」を「当該農地保有合理化法人等」に改め、同条第二項中「前項の農地保有合理化法人」を「農地保有合理化法人等」に、「より同項」を「より前項」に改める。

 第七十三条の二十七の七 第二項中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人」を「農地保有合理化法人等」に、「当該農地保有合理化法人」を「当該農地保有合理化法人等」に改め、同条第三項中「前項の農地保有合理化法人が同項」を「農地保有合理化法人等が前項」に改める。

 第七十三条の二十七の九 第一項中「第二条第七項」を「第二条第三項」に改める。

 第二章第七節 を次のように改める。

   第七節  自動車取得税

    第一款  通則

(自動車取得税の納税義務者等)

第一一三条  自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の取得者に課する。

2 前項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいい、同法第三条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のうち二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)を除くものとし、前項の「自動車の取得」には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動車の取得その他政令で定める自動車の取得を含まないものとする。

(自動車取得税のみなす課税)

第一一四条  前条第一項の自動車(以下この節において「自動車」という。)の売買契約において、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締結を同項の自動車の取得(以下この節において「自動車の取得」という。)と、買主を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があつたときは、当該買主の変更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。

3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車の取得をした者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう。以下この条において同じ。)以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が運行の用に供した場合(当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた者がこれを運行の用に供した場合を含む。)においては、当該運行の用に供することを自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、同法第七条の規定による登録を受けたとき(当該登録前に第一項の規定の適用がある自動車の売買がされたときを除く。)、同法第六十条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき(同法第五十九条第一項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。)又は同法第九十七条の三の規定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運行の用に供することとみなす。

4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。

(自動車取得税の非課税)

第一一五条  道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人の自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。ただし、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるもの及び地方独立行政法人法第二十一条第三号に掲げる業務の用に供するための自動車の取得のうち政令で定めるものに対しては、この限りでない。

2 道府県は、次に掲げる自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。

 一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)に基づく自動車の取得

 二 法人の合併又は政令で定める分割に基づく自動車の取得

 三 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における自動車の取得

 四 会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この号において同じ。)又は相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき自動車を定めた場合における新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社の当該自動車の取得

 五 委託者から受託者に信託財産を移す場合における自動車の取得

 六 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に信託財産を移す場合における自動車の取得

 七 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による自動車の取得

 八 保険業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて自動車を移転する場合における当該自動車の取得

 九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における自動車の取得

3 道府県は、前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該移転に係る自動車の取得に対しては、重ねて自動車取得税を課することができない。

(自動車取得税に係る徴税吏員の質問検査権)

第一一六条  道府県の徴税吏員は、自動車取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。

 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 二 前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者

 三 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。

3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 自動車取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百三十六条第六項に定めるところによる。

5 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(自動車取得税に係る検査拒否等に関する罪)

第一一七条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 一 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者

 三 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

    第二款  課税標準及び税率

(自動車取得税の課税標準)

第一一八条  自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。

2 次に掲げる自動車の取得については、その取得の時における当該自動車の通常の取引価額として総務省令で定めるところにより算定した金額を前項の取得価額とみなす。

 一 無償でされた自動車の取得又は自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者で政令で定めるものである場合その他特別の事情がある場合における自動車の取得で政令で定めるもの

 二 代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第五百五十三条の負担付贈与(被相続人から相続人以外の者に対してされた同法第千二条第一項の負担付遺贈を含む。)に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得

 三 第百十四条第三項又は第四項の規定により自動車の取得があつたものとみなされる場合における当該自動車の取得

(自動車取得税の税率)

第一一九条  自動車取得税の税率は、百分の三とする。

(自動車取得税の免税点)

第一二〇条  道府県は、その取得価額が十五万円以下である自動車の取得に対しては、自動車取得税を課することができない。

    第三款  申告納付並びに更正及び決定等

(自動車取得税の徴収の方法)

第一二一条  自動車取得税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(自動車取得税の申告納付)

第一二二条  自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式によつて、自動車取得税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

 一 道路運送車両法第七条の規定による登録、同法第五十九条の規定による検査(検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第九十七条の三の規定による届出がされる自動車に係る自動車の取得 当該登録、検査又は届出の時

 二 道路運送車両法第十三条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該登録を受けたときは、当該登録の時)

 三 前二号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は総務省令で定める自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時)又は総務省令で定める日

 四 前三号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日

2 自動車の取得をした者は、前項の規定の適用がある場合を除き、総務省令で定める様式によつて、当該自動車の取得の事実に関し必要な事項を記載した報告書を提出しなければならない。

(自動車取得税の期限後申告及び修正申告納付)

第一二三条  前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第百二十九条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。

2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第百二十九条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該道府県に納付しなければならない。

(自動車取得税の納付の方法)

第一二四条  自動車取得税の納税義務者は、第百二十二条第一項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合(第百三十一条の規定により当該自動車取得税額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、これらの規定による申告書又は修正申告書に道府県が発行する証紙をはつてしなければならない。ただし、当該道府県の条例により当該自動車取得税額(当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。

2 道府県は、自動車取得税の納税義務者が第百二十二条第一項又は前条の規定により自動車取得税額を納付する場合において、前項の証紙に代えて、当該自動車取得税額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。

3 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙をはつた場合には、当該証紙をはつた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

(譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の納税義務の免除等)

第一二五条  道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産に係る自動車を移転したときは、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産に係る自動車の取得に対する自動車取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 道府県知事は、自動車の取得者から自動車取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車の取得に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。

3 道府県は、前項の規定による徴収の猶予がされた場合には、その徴収の猶予がされた税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予がされた期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

4 道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る自動車取得税について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた自動車取得税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。

5 第十五条第四項及び第十五条の二第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて準用する。

6 道府県は、自動車取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該自動車取得税について第一項の規定の適用があることとなつたときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。

7 道府県知事は、前項の規定により自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受ける者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

8 前二項の規定によつて自動車取得税に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合においては、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

(自動車の返還があつた場合の自動車取得税の還付又は納付義務の免除)

第一二六条  道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還したときは、その者の申請により、当該自動車の取得に対する自動車取得税額が既に納付されているときはこれに相当する額を還付し、当該自動車取得税額がまだ納付されていないときはその納付の義務を免除するものとする。

2 前条第七項の規定は、前項の規定により自動車取得税額を還付する場合について準用する。

(自動車取得税の脱税に関する罪)

第一二七条  偽りその他不正の行為によつて自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

2 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、この条の罰金刑を科する。

(自動車取得税の減免)

第一二八条  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、自動車取得税を減免することができる。

(自動車取得税の更正又は決定)

第一二九条  道府県知事は、第百二十二条第一項の申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第百二十三条第二項の修正申告書(以下この節において「修正申告書」という。)の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正する。

2 道府県知事は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定する。

3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準額又は税額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正する。

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

(自動車取得税の不足税額及びその延滞金の徴収)

第一三〇条  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に第百二十二条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この節において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百二十五条第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 道府県知事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納付する自動車取得税の延滞金)

第一三一条  自動車取得税の納税者は、第百二十二条第一項の納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、同項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 一 その提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間

 二 その提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

 三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間

 四 第百二十五条第二項の規定によつて徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間

2 道府県知事は、納税者が第百二十二条第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)

第一三二条  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百二十九条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について第百二十九条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百二十九条第二項の規定による決定があつた場合

 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第百二十九条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合

 三 第百二十九条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合

3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該自動車取得税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税額について第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

5 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(自動車取得税の重加算金)

第一三三条  前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。

4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。

    第四款  督促及び滞納処分

(自動車取得税に係る督促)

第一三四条  納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この条及び第百三十六条第三項において同じ。)までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(自動車取得税に係る督促手数料)

第一三五条  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

(自動車取得税に係る滞納処分)

第一三六条  自動車取得税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3 自動車取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6 前各項に定めるもののほか、自動車取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)

第一三七条  自動車取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による自動車取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第一三八条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第百三十六条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第百三十六条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

    第五款  犯則取締り

(自動車取得税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

第一三九条  自動車取得税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第一四〇条  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、自動車取得税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第一四一条  第百三十九条の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても自動車取得税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第一四二条  第百三十九条の場合において、自動車取得税に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とする。

    第六款  市町村に対する交付

第一四三条  道府県は、当該道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の七に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して交付するものとする。

2 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された自動車取得税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の十分の三に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。

3 前二項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

 第二章第七節 の次に次の一節を加える。

   第七節の二  軽油引取税

    第一款  通則

(用語の意義)

第一四四条  軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 軽油 温度十五度において〇・八〇一七を超え、〇・八七六二に達するまでの比重を有する炭化水素油をいい、政令で定める規格の炭化水素油を含まないものとする。

 二 元売業者 軽油を製造することを業とする者、軽油を輸入することを業とする者又は軽油を販売することを業とする者で、第百四十四条の七第一項の規定により総務大臣の指定を受けている者をいう。

 三 特約業者 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者で、第百四十四条の九第一項の規定により道府県知事の指定を受けている者をいう。

2 軽油引取税が課される引取りが行われる前に軽油に炭化水素油以外のものを混和した場合においては、その混和により生じたものを前項第一号の軽油とみなす。

(軽油引取税の納税義務者等)

第一四四条の二  軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前二項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、一気圧において温度十五度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第十六条又は第十六条の二に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者の事業所所在の道府県において、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前三項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第百四十四条の三十二第一項第一号若しくは第二号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第三号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者の事業所所在の道府県において、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては、第百四十四条の三十二第一項第四号の規定により消費の承認を受け、又は同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第百四十四条の十八第一項第四号において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として、その者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものが所在する道府県において、その者に課する。

(軽油引取税のみなす課税)

第一四四条の三  軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。

 一 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 二 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 三 第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

 四 第百四十四条の六に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

 五 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

 六 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第一号又は第二号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3 第一項第三号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

4 何人も、譲渡について前項の承認のなかつた軽油を譲り受けてはならない。

(軽油引取税の補完的納税義務)

第一四四条の四  第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百四十四条の二第四項又は前条第一項第五号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で政令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金を納付する義務を負う。

2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第百四十四条の二第四項に規定する事業所若しくは前条第一項第五号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

(軽油引取税の課税免除)

第一四四条の五  道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の十四第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

 一 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

 二 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

第一四四条の六  道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

(元売業者の指定)

第一四四条の七  総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定するものとする。

 一 軽油を製造することを業とする者(軽油の製造量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)

 二 軽油を輸入することを業とする者(軽油の輸入量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)

 三 軽油を販売することを業とする者(軽油の販売量その他の事項について総務省令で定める基準に該当する者に限る。)

2 総務大臣は、元売業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、元売業者の指定を取り消すことができる。

3 前二項に定めるもののほか、元売業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

(特約業者の指定等)

第一四四条の八  道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して政令で定める要件に該当する者を除く。)で、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。

2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して一年とする。ただし、仮特約業者が次条第一項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。

3 第一項の道府県知事は、仮特約業者が同項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他政令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。

4 第一項の道府県知事は、仮特約業者の指定又は指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、仮特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

第一四四条の九  道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。この場合において、道府県知事は、あらかじめ関係道府県知事の意見を聴かなければならない。

2 前項の道府県知事は、特約業者の指定を行つたときは、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

3 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、特約業者が第一項に規定する要件に該当しなくなつたときその他政令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。

4 関係道府県知事は、特約業者について前項の規定による指定の取消しの必要があると認めるときは、その理由を記載した書類を添えて、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、特約業者の指定の取消しの請求をしなければならない。

5 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該特約業者について前項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取つた場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消さなければならない。ただし、関係道府県知事と意見を異にする場合においては、当該書類を受け取つた日から二月以内に、自己の意見を付して、当該書類を総務大臣に送付するとともに、その指示を求めなければならない。

6 総務大臣は、前項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要があると認めるときは、その特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その特約業者の指定の取消しの指示をしなければならない。この場合においては、当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消さなければならない。

7 総務大臣は、第五項ただし書の規定による指示の請求があつた場合において、特約業者の指定の取消しの必要がないと認めるときは、その旨を当該特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事及び関係道府県知事に通知しなければならない。

8 総務大臣は、第六項前段の指示又は前項の規定による通知をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

9 特約業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第三項、第五項本文又は第六項後段の規定によつて当該特約業者の指定の取消しを行つた場合には、その旨を関係道府県知事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

10 前各項に定めるもののほか、特約業者の指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、総務省令で定める。

(軽油引取税の税率)

第一四四条の一〇  軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。

(軽油引取税に係る徴税吏員の質問検査権)

第一四四条の一一  道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この節において同じ。)その他の物件を検査することができる。

 一 特別徴収義務者

 二 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 三 軽油を内燃機関の燃料として使用することができると認められる自動車の保有者

 四 前三号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

 五 石油製品販売業者、石油製品を運搬する者その他前各号に掲げる者以外の者で、当該軽油引取税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの

2 前項第一号から第三号までに掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び前項第一号から第三号までに掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第四号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。

3 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、軽油その他の石油製品について、必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

4 第一項又は前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5 軽油引取税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百四十四条の五十一第六項の定めるところによる。

6 第一項又は第三項に規定する当該徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)

第一四四条の一二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第三項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者

 三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

    第二款  徴収

(軽油引取税の徴収の方法)

第一四四条の一三  軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第百四十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十四条の三の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。

(軽油引取税の特別徴収の手続)

第一四四条の一四  軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

2 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。

3 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。

4 第二項の場合において、第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。

5 次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、第二項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

6 第二項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

7 軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

8 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第一四四条の一五  軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。

2 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

3 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から同項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)

第一四四条の一六  道府県知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例で定めるところにより、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。

2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

4 第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。

(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)

第一四四条の一七  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請をしなかつた者

 二 前条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(軽油引取税の申告納付の手続)

第一四四条の一八  第百四十四条の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。

 一 第百四十四条の二第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。

 二 第百四十四条の二第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。

 三 第百四十四条の二第五項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。

 四 第百四十四条の二第六項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。

 五 第百四十四条の三第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。

 六 第百四十四条の三第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事に提出すること。

 七 第百四十四条の三第一項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。

2 前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。

(軽油引取税に係る故意不申告の罪)

第一四四条の一九  正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(軽油引取税の保全担保)

第一四四条の二〇  道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。

2 第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。

(軽油引取税に係る免税の手続)

第一四四条の二一  第百四十四条の六に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を提出して免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を申請することができる。

2 前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。

3 道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第百四十四条の六に規定する用途に該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。

4 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。

5 前各項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。

6 道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。

7 免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取りを行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例で定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

8 免税軽油使用者が免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者(第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。

9 道府県知事は、第一項ただし書の規定による申請に基づき、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。

(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)

第一四四条の二二  偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

3 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

4 第一項の場合においては、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第百四十四条の二第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。

(免税証の受取義務)

第一四四条の二三  免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。

(免税証の譲渡の禁止)

第一四四条の二四  免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。

(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)

第一四四条の二五  前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

4 前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

5 第百四十四条の二十二第四項の規定は、第二項の場合について準用する。

(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)

第一四四条の二六  第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 第百四十四条の三第四項の規定に違反して免税軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)

第一四四条の二七  免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。

2 道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)

第一四四条の二八  前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(軽油引取税の徴収猶予)

第一四四条の二九  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第百四十四条の十四第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。

2 第十五条第四項、第十五条の二及び第十五条の三並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。

3 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第一四四条の三〇  道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。

2 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

3 道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)

第一四四条の三一  軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。

3 軽油の引取りを行つた者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

4 第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。

5 第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、前項と同様とする。

6 第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。

7 第一項、第四項又は第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

8 第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(製造等の承認を受ける義務等)

第一四四条の三二  元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合においては、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。

 一 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。

 二 前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。

 三 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。

 四 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。

2 前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。

3 第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。

4 第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。

5 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。

6 第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。

7 自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。

8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。

9 前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)

第一四四条の三三  前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

 二 前条第五項から第八項までの規定に違反した者

6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。

 一 第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑

 二 第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑

 三 第三項の違反行為 一億円以下の罰金刑

 四 前二項の違反行為 当該各項の罰金刑

(事業の開廃等の届出)

第一四四条の三四  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所又は事業所ごとに、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。

2 元売業者又は軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者は、その旨を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも、同様とする。

3 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前二項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて総務大臣又は道府県知事に届け出なければならない。

4 前三項の規定により届出を受けた道府県知事は、当該届出に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。

5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の届出及び通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(軽油の引取りの報告等)

第一四四条の三五  元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から三十日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の総務省令で定める事項を、総務省令で定める道府県知事に報告しなければならない。

3 前二項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨をこれらの規定の道府県知事に報告しなければならない。

4 前三項の規定により報告を受けた道府県知事は、当該報告に係る事項を、速やかに関係道府県知事に通知するものとする。

5 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行つた軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行つた場合には、その納入に関する事実その他の総務省令で定める事項を、当該特約業者に通知しなければならない。

6 第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、その事務所又は事業所ごとにその納入を受けた軽油の数量その他の総務省令で定める事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。

7 前項の特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の報告、通知並びに書類の提出及び保存に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(帳簿記載義務)

第一四四条の三六  元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)

第一四四条の三七  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた者

 二 第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は偽つた者

 三 第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者

 四 第百四十四条の三十五第七項の規定に違反した者

 五 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(軽油引取税に係る総務省の職員の質問検査権等)

第一四四条の三八  総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 一 元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第百四十四条の七第一項各号に該当すると認められる者

 二 前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者

2 前項の場合においては、当該職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

3 前二項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(軽油引取税に係る総務省の職員の検査拒否等に関する罪)

第一四四条の三九  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査又は同条第二項の規定による採取を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者

 三 前条第一項の規定による総務省の職員の質問に対し、答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(道府県間の協力)

第一四四条の四〇  道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。

(軽油引取税に係る脱税に関する罪)

第一四四条の四一  第百四十四条の十四第二項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 偽りその他不正の行為によつて第百四十四条の十八の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3 偽りその他不正の行為によつて第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けた軽油引取税の特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 第一項の納入しなかつた金額、第二項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が五百万円を超える場合においては、情状により当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその納入しなかつた金額、免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第一項から第三項までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

6 前項の規定により第一項から第三項までの違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、それぞれ第一項から第三項までの罪についての時効の期間による。

(軽油引取税の減免)

第一四四条の四二  道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。

(関税等に関する書類の供覧等)

第一四四条の四三  道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)の納税義務者が政府に提出した申告書、政府がした更正又は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

(軽油引取税に係る更正及び決定)

第一四四条の四四  道府県知事は、第百四十四条の十四第二項の規定による納入申告書又は第百四十四条の十八の規定による申告書(以下この節において「申告書」と総称する。)の提出があつた場合において、当該納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告し、又は申告すべき課税標準量及び税額を決定することができる。

3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定によつて更正し、又は前項の規定によつて決定した課税標準量又は税額について、調査によつて、過大又は過少であることを発見した場合においては、これを更正することができる。

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。

(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

第一四四条の四五  道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下この節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から十五日を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足金額に第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下この節において同じ。)の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が前条第一項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金)

第一四四条の四六  軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第百四十四条の十四第二項、第百四十四条の十八又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の納期限後にその納入金を納入し、又はその税金を納付する場合においては、当該納入金額又は税額に、これらの規定の納期限の翌日から納入又は納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(第百四十四条の二十九第一項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入し、又は納付しなければならない。

2 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限までに納入金を納入しなかつたこと又は税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

第一四四条の四七  申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。

 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた場合

 二 申告書の提出期限後にその提出があつた後において第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつた場合

 三 第百四十四条の四十四第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合

3 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

4 申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

5 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。

6 第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

(軽油引取税に係る重加算金)

第一四四条の四八  前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

3 道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。

    第三款  督促及び滞納処分

(軽油引取税に係る督促)

第一四四条の四九  軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下この節において同じ。)までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合においては、この限りでない。

2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(軽油引取税に係る督促手数料)

第一四四条の五〇  道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

(軽油引取税に係る滞納処分)

第一四四条の五一  軽油引取税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。

3 軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6 前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)

第一四四条の五二  軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第一四四条の五三  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

    第四款  犯則取締り

(軽油引取税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用)

第一四四条の五四  軽油引取税に関する犯則事件については、国税犯則取締法の規定(第十九条ノ二及び第二十二条の規定を除く。)を準用する。

第一四四条の五五  前条の場合において、国税局長の職務は道府県知事が、税務署長の職務は道府県知事又は当該道府県の条例で設置する支庁、地方事務所若しくは税務に関する事務所の長がそれぞれ行い、国税局又は税務署の収税官吏の職務は道府県知事がその職務を定めて指定する道府県の徴税吏員が行うものとする。この場合において、道府県知事は、軽油引取税に関する犯則事件が道府県知事を除く税務署長の職務を行う者がその職務を行う区域外において発見された場合に限り、税務署長の職務を行うことができる。

第一四四条の五六  第百四十四条の五十四の場合において、収税官吏の職務を行う者は、その所属する道府県の区域外においても、軽油引取税に関する犯則事件の調査を行うことができる。

第一四四条の五七  第百四十四条の五十四の場合において、軽油引取税に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

第一四四条の五八  第百四十四条の五十四の場合において、国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分によつて納付された金銭その他の物品は、当該道府県の収入とする。

(国税犯則取締法を準用する軽油引取税に係る犯則事件に関する検査拒否の罪)

第一四四条の五九  第百四十四条の五十四の場合において、第百四十四条の五十七の規定によつて間接国税に関する犯則事件とされる軽油引取税に関する犯則事件について、国税犯則取締法第一条第一項の収税官吏の職務を行う第百四十四条の五十四の道府県の徴税吏員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

    第五款  指定市に対する交付

第一四四条の六〇  道路法第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納入され、又は納付された軽油引取税額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。

2 前項の一般国道等の面積は、総務省令で定めるところにより、それぞれ当該一般国道等の幅員にその延長を乗じて算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。

 第百五十一条 第三項中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削る。

 第二百九十四条の二 第五項の表第三百十二条第一項の表の第一号の項中「資本金等の額」を「資本金等の額が」に改め、同表第三百十二条第一項の表の第二号から第八号までの項中「第八号」を「第九号」に、「資本金等の額」を「資本金等の額が」に改め、同表第三百二十一条の八第三十八項の項中「第三百二十一条の八第三十八項」を「第三百二十一条の八第四十二項」に改める。

 第三百十二条 第三項第二号中「第三十項から第三十三項まで及び第三十五項」を「第三十一項、第三十二項、第三十四項及び第三十七項」に改める。

 第三百二十一条の八 第一項中「第三十三項」を「第三十二項」に、「第三十八項」を「第四十二項」に改め、同条第二項及び第三項中「第三十八項」を「第四十二項」に改め、同条第三十項を次のように改める。

30 法人税法第七十四条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定によつて更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合において、当該更正につき第三十六項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十七項又は第四十項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。

 第三百二十一条の八 第三十一項を削り、同条第三十二項中「第三十四項」を「第三十三項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十三項を同条第三十二項とし、同条第三十四項中「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「第三十二項」を「第三十一項」に、「第三十三項」を「第三十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「第三十三項」を「第三十二項」に、「第三十二項」を「第三十一項」に、「第三十四項」を「第三十三項」に、「次項」を「第四十一項」に改め、「及び第三十一項」を削り、同項を同条第三十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

36 市町村長が法人税法第百三十四条の二第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合(次項及び第三十八項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第四十項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。

 第三百二十一条の八 中第四十一項を第四十五項とし、第三十八項から第四十項までを四項ずつ繰り下げ、同条第三十七項中「第三十二項又は第三十三項」を「第三十一項又は第三十二項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同項の前に次の四項を加える。

37 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人が解散(適格合併による解散を除き、法人税法第十条の三第一項に規定する場合を含む。)をしたときは、当該解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日)の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合にあつては、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第四十項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第三十項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。

38 市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第四十項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第三十項の規定により控除された金額を除く。次項及び第四十項において同じ。)の還付を請求することができる。

 一 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があつたこと。

 二 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があつたこと。

 三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実

39 前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

40 市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。

 第三百四十三条 第五項中「第七十八条第一項」を「第四十五条第一項若しくは農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項」に改め、「(農地法第六十八条第一項及び第二項本文の規定によつて土地を使用する使用者を除く。)」を削り、同条第七項中「同項第二号」を「同項第一号」に改める。

 第三百四十八条 第二項第九号中「、公益社団法人」を「及び公益社団法人」に改め、「及び公益社団法人若しくは公益財団法人、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産」を削り、同号の次に次の一号を加える。

 九の二 医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福祉機構、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産

 第三百四十八条 第二項第十一号中「第九号」を「第九号の二」に改め、同項中第十一号の五を第十一号の六とし、第十一号の四の次に次の一号を加える。

 十一の五 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの

 第三百四十九条の三 第二項中「若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社」を削る。

 第五百八十六条 第二項第二十三号中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」の下に「(昭和四十二年法律第百十号)」を加える。

 第六百一条 第一項中「、第五百八十六条第二項第二十九号に掲げる土地のうちその取得が第七十三条の五第一項の規定の適用がある取得に該当するもの」を削る。

 第四章第一節 及び 第二節 を次のように改める。

第一節及び第二節  削除

第六九九条から第七〇〇条の五〇まで  削除

 第七百三条の五 第二項中「(当該市町村長が、これらの者の前年からの所得の状況の著しい変化等により国民健康保険税の減額が適当でないと認めるときを除く。)」を削る。

 第七百三十四条 第三項中「及び第三十二項から第四十四項まで」を「、第三十一項から第三十九項まで及び第四十五項から第四十八項まで」に改める。

 第七百四十八条 第一項中「、第五十三条第四十四項」を「、第五十三条第四十八項」に、「第七百条の二十二の二第三項又は第七百条の二十三」を「第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六」に改め、同項の表第二号中「第五十三条第四十四項」を「第五十三条第四十八項」に改め、同表第五号中「第七百条の二十二の二第三項」を「第百四十四条の三十二第三項」に改め、同表第六号中「第七百条の二十三」を「第百四十四条の三十六」に改め、同条第二項中「第五十三条第四十四項」を「第五十三条第四十八項」に改める。

 第七百五十四条の二 中「第四百六十五条第三項及び第四項、第七百条の二十二の二第六項並びに第七百条の二十二の五第七項」を「第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項並びに第四百六十五条第三項及び第四項」に改める。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 五 第一条中地方税法第七十二条の四第三項、第七十三条の五、第七十三条の二十七の六、第七十三条の二十七の七、第七十三条の二十七の九第一項、第三百四十三条及び第六百一条第一項の改正規定〔中略〕 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日

 六 第一条中地方税法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定 保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日

地方税法

(平成二一年三月三一日法律第一〇号)

改正法施行日、〔平二一・六・一〕

 第七十二条の四 第一項第三号中「地方公営企業等金融機構」を「地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に規定する地方公共団体金融機構」に改める。

地方税法

(平成二一年七月一〇日法律第七四号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔中略〕から施行する。〔後略〕

(地方税法の一部改正)

第三八条  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第七十二条の五 第一項第五号中「投資者保護基金」の下に「、委託者保護基金」を加える。

消防法

(平成二一年五月一日法律第三四号)

改正法施行日、〔平二一・一〇・三〇〕

 第一条 中「因る被害を軽減し」を「よる被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い」に改める。

 第二条 第九項中「医療機関をいう」の下に「。第七章の二において同じ」を加える。

 第三十五条の五 を次のように改める。

第三五条の五  都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者(第二条第九項に規定する傷病者をいう。以下この章において同じ。)の搬送(以下この章において「傷病者の搬送」という。)及び医療機関による当該傷病者の受入れ(以下この章において「傷病者の受入れ」という。)の迅速かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準(以下この章において「実施基準」という。)を定めなければならない。

■2実施基準においては、都道府県の区域又は医療を提供する体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 傷病者の心身等の状況(以下この項において「傷病者の状況」という。)に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準

 二 前号に掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する医療機関の名称

 三 消防機関が傷病者の状況を確認するための基準

 四 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準

 五 消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準

 六 前二号に掲げるもののほか、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項

 七 前各号に掲げるもののほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項

■3実施基準は、医学的知見に基づき、かつ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画との調和が保たれるように定められなければならない。

■4都道府県は、実施基準を定めるときは、あらかじめ、第三十五条の八第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。

■5都道府県は、実施基準を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

■6前三項の規定は、実施基準の変更について準用する。

 第三十五条の十 を第三十五条の十三とし、第七章の二 中第三十五条の九 を第三十五条の十二とする。

 第三十五条の八 第一項中「において、」の下に「同条中」を加え、同条第二項中「第三十五条の六第二項」を「第三十五条の九第二項」に改め、同条 を第三十五条の十一とする。

 第三十五条の七 第一項中「第二条第九項に規定する」を削り、同条 を第三十五条の十とする。

 第三十五条の六 第一項中「行なつて」を「行つて」に、「きいて」を「聴いて」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「行なつて」を「行つて」に、「行なわれて」を「行われて」に、「きいて」を「聴いて」に、「行なう」を「行う」に改め、同条 を第三十五条の九とする。

 第三十五条の五 の次に次の三条を加える。

第三五条の六  総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

第三五条の七  消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。

■2医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。

第三五条の八  都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。

■2協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

 一 消防機関の職員

 二 医療機関の管理者又はその指定する医師

 三 診療に関する学識経験者の団体の推薦する者

 四 都道府県の職員

 五 学識経験者その他の都道府県が必要と認める者

■3協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。

■4協議会は、都道府県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。

 第三十六条の三 第一項中「第三十五条の七第一項」を「第三十五条の十第一項」に改める。

銃砲刀剣類所持等取締法

(平成二〇年一二月五日法律第八六号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第二条 第二項中「、刃渡」を「、刃渡り」に改め、「、剣」を削り、「並びにあいくち及び」を「、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに」に改める。

 第三条 第一項第二号中「ため、若しくは」を「ため、」に改め、「)の用に供するため」の下に「、第五条の五第一項の講習(第四号の二の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため」を加え、同項第四号中「第三条の三第一項第六号」を「第四号の六、第三条の三第一項第六号、第四条第一項第五号の二、第五条の二第三項第五号及び第八条第一項第七号」に改め、同項第四号の二中「(第三条の三第一項第七号」を「(次号、第三条の三第一項第七号及び第五条の五第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 四の二の二 技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第五条の五第四項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第三条の三第一項第五号の二において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合

 第三条 第一項第四号の五の次に次の一号を加える。

 四の六 第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者(第四条第一項第五号の二及び第五条の二第六項において「年少射撃資格者」という。)が、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合

 第三条 第一項第五号中「けん銃」を「空気銃又はけん銃」に改める。

 第三条の三 第一項第二号中「技能検定」の下に「若しくは技能講習」を加え、同項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 技能講習に関する事務の用に供するため、当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する技能講習従事教習射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該技能講習に関する事務の用に供するため所持する場合

 第四条 第一項第一号中「空気銃」の下に「(空気けん銃を除く。)」を加え、「第四号」を「第五号の二」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの

 第四条の二 第二項中「前項」の下に「に定めるもののほか、第一項」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の許可申請書が前条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可に係るものである場合には、当該許可申請書には、医師の診断書であつて内閣府令で定める要件に該当するものを添付しなければならない。

 第四条の三 を第四条の四とし、第四条の二 の次に次の一条を加える。

(認知機能検査)

第四条の三  第四条の規定による許可を受けようとする者で前条第一項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十六項に規定する記憶機能及びその他の認知機能(以下単に「認知機能」という。)に関する検査を受けなければならない。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定により検査を受けた者で当該検査の結果が認知機能に関し内閣府令で定める基準に該当するものに対し、その者が介護保険法第八条第十六項に規定する認知症であるかどうかについて、その指定する医師の診断を受け、当該医師の診断書を提出すべきことを命ずることができる。

 第五条 第一項第一号中「政令で定めるところにより、」を「国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして」に改め、同項第十一号中「生命」を「生命、身体」に、「又は」を「若しくは」に、「害する」を「害し、又は自殺をする」に改め、同号を同項第十八号とし、同項第十号を同項第十七号とし、同項第九号中「次条第二項第二号」を「次条第二項第二号又は第三号」に改め、「以上」を削り、同号を同項第十四号とし、同号の次に次の二号を加える。

 十五 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第二項に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者

 十六 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者

 第五条 第一項第八号中「第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項若しくは第三条の四から第三条の十三までの規定に違反して又は第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三十二条第一号の罪を犯して罰金以上」を「この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第七号中「若しくは第三号、第三項又は第四項」を「、第二号若しくは第四号、第三項、第四項又は第六項」に改め、「五年」の下に「(同条第一項第四号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、十年)」を加え、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。

 十 第十一条の三第一項第一号に該当したことにより同項の規定により第九条の十三第二項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され、又は第十一条の三第二項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者

 十一 第十一条の三第一項第三号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して十年を経過していない者

 十二 禁錮〈こ〉以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの

 第五条 第一項第六号中「第十一条」を「第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第三項、第四項若しくは第六項」に改め、「(同条第一項第二号又は第四号に該当したことにより許可を取り消された者及び同条第二項又は第五項の規定により許可を取り消された者を除く。)」を削り、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 八 第十一条第一項第四号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して十年を経過していない者

 第五条 第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号」を「第一号、第三号又は前号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「(平成九年法律第百二十三号)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第五条 第四項を削り、同条第三項中「第一項第十号又は第十一号」を「第一項第三号から第五号まで又は第十五号から第十八号まで」に、「生命」を「生命、身体」に、「財産又は」を「財産若しくは」に、「害する」を「害し、又は自殺をする」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 都道府県公安委員会は、第四条の規定による銃砲の所持の許可を受けようとする者が第十条の四第二項の内閣府令で定める基準に適合する保管設備を有している場合でなければ、許可をしてはならない。ただし、その者が当該銃砲の保管を専ら第十条の五又は第十条の八の規定により他の者に委託して行う場合は、この限りでない。

 第五条 第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県公安委員会は、第四条の三第一項に規定する者が同項の規定による検査を受けず、又は同条第二項の規定による命令に応じなかつた場合においては、許可をしてはならない。

 第五条の二 第二項第二号中「銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、」及び「その他の凶悪な罪」を削り、「禁錮〈こ〉」を「禁錮」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 銃砲、刀剣類、第二十一条の三第一項に規定する準空気銃又は第二十二条に規定する刃物(第二十四条の二において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、前号に規定する罪以外の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して十年を経過していない者

 第五条の二 第三項第一号中「所持している者」の下に「(当該猟銃に係る第五条の五第二項の技能講習修了証明書(次号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該種類の猟銃に係る射撃競技で政令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に限る。)」を加え、同項第二号中「もの」の下に「(当該許可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者に限る。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 五 所持しようとする種類の猟銃に係る射撃指導員

 第五条の二 第五項中「第八条第一項第七号」を「第八条第一項第八号」に改め、同条に次の一項を加える。

6 都道府県公安委員会は、第四条第一項第五号の二の規定による許可の申請に係る空気銃が空気けん銃である場合には、当該空気けん銃の所持の許可を受けようとする者が年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気けん銃射撃競技のための空気けん銃の射撃の指導に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者でなければ、許可をしてはならない。

 第五条の四 第一項ただし書中「第二項」の下に「から第四項まで」を、「(第三項」の下に「及び第六項」を加え、同条 の次に次の一条を加える。

(猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習)

第五条の五  都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で現に第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。

2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習を受け、その課程を修了した者に対し、技能講習修了証明書を交付しなければならない。

3 第五条の三第三項の規定は、前項の技能講習修了証明書について準用する。

4 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第一項の講習に関する事務の一部を当該講習に係る種類の猟銃に係る教習射撃場を管理する者に行わせることができる。この場合において、当該教習射撃場を管理する者は、当該講習に関する事務を教習射撃指導員に行わせなければならない。

 第六条 第三項中「第四条の二」の下に「(第二項を除く。)」を加える。

 第七条の三 第二項中「第五条の二」の下に「(第六項を除く。)」を加え、同条第三項中「第四条の二」の下に「及び第四条の三」を加え、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、第四条の三第一項中「前条第一項の規定により許可申請書を提出した日」とあるのは、「当該許可の有効期間が満了する日」と読み替えるものとする。

 第八条 第一項第六号中「第五条の二第四項第二号」の下に「若しくは第六項」を加え、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

 七 第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた者が第九条の三第二項の規定により空気銃に係る射撃指導員の指定を解除された場合

 第八条 第六項中「、第六号又は第七号」を「又は第六号から第八号まで」に改め、同条第七項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に改める。

 第九条の十二 の次に次の三条を加える。

(年少射撃資格の認定)

第九条の一三  政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で十四歳以上十八歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に当該空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持しようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その住所、氏名及び生年月日、当該射撃指導員の氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定申請書及び内閣府令で定める添付書類を提出して、その資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が次の各号のいずれかに該当するとき及び認定申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときを除き、その認定を行うものとする。

 一 第五条第一項第二号から第十八号までのいずれかに該当するとき。

 二 次条第二項の年少射撃資格講習修了証明書の交付を受けていないとき。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定による資格の認定(以下「年少射撃資格の認定」という。)をする場合においては、同項に規定する射撃指導員を明示した年少射撃資格認定証を交付しなければならない。

3 第七条第二項の規定は前項の規定による年少射撃資格認定証の交付を受けた者について、同条第三項の規定は年少射撃資格認定証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「生じた場合」とあるのは「生じた場合(射撃指導員に変更があつた場合を除く。)」と、「住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と読み替えるものとする。

(年少射撃資格の認定のための講習会)

第九条の一四  都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で年少射撃資格の認定を受けようとするものを受講者として、空気銃の所持に関する法令及び空気銃の使用の方法に関し必要な知識を修得させるための講習会を開催するものとする。

2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、年少射撃資格講習修了証明書を交付しなければならない。

3 第五条の三第三項の規定は前項の年少射撃資格講習修了証明書について、同条第四項の規定は第一項の講習会について、それぞれ準用する。

(年少射撃資格の認定の失効及び年少射撃資格認定証の返納)

第九条の一五  年少射撃資格の認定は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。

 一 年少射撃資格の認定を受けた者(以下「年少射撃資格者」という。)が死亡した場合

 二 年少射撃資格者が第九条の十三第一項の政令で定める者からその推薦を取り消された場合

 三 年少射撃資格者が十八歳に達した場合

 四 年少射撃資格者が第三条第一項第四号の六の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可に係る空気銃のすべてについて、当該許可が失効し、又は取り消された場合

2 第八条第二項の規定は、年少射撃資格認定証の交付を受けた者について準用する。この場合において、同項中「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と、「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは「住所地」と、「許可が」とあるのは「年少射撃資格の認定が」と読み替えるものとする。

3 第八条第四項の規定は、年少射撃資格者が死亡したことにより当該年少射撃資格の認定が失効した場合について準用する。この場合において、同項中「第二項」とあるのは「第九条の十五第二項において準用する第二項」と、「許可証」とあるのは「年少射撃資格認定証」と読み替えるものとする。

 第十条 第五項中「金属性弾丸」の下に「(以下「実包等」という。)」を加える。

 第十条の二 中「第四条第一項第一号」を「前項に定めるもののほか、第四条第一項第一号」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  狩猟の用途に供するため第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、狩猟期間(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二条第五項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該狩猟期間内において初めて当該猟銃を使用して狩猟を行う前に、指定射撃場において当該猟銃による射撃の練習を行うよう努めなければならない。

 第十条の三 中「第五条第二項」を「第五条第三項」に改める。

 第十条の四 の前の見出し中「銃砲」を「銃砲等」に改め、同条第三項中「あたつては」を「当たつては」に、「実包、空包又は金属性弾丸」を「実包等」に、「ともに」を「共に」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前項に定めるもののほか、第二項に規定する設備に銃砲を保管するに当たつては、当該設備の存する建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項に規定する建物の部分)内に、保管に係る銃砲に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。

 第十条の五 第一項を次のように改める。

  次の各号のいずれかに該当する者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係る空気銃又はけん銃(当該けん銃に係るけん銃部品及び当該けん銃に適合するけん銃実包を含む。次項において同じ。)の保管を委託しなければならない。

 一 第四条第一項第一号の規定による空気銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者

 二 第四条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者

 三 第四条第一項第四号の規定による空気けん銃の所持の許可を受けた者のうち十四歳以上十八歳未満である者

 四 第四条第一項第五号の二の規定による空気銃の所持の許可を受けた者

 第十条の五 第二項中「けん銃、けん銃部品及びけん銃実包」を「空気銃又はけん銃」に改め、同条 の次に次の一条を加える。

(帳簿)

第一〇条の五の二  第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、当該猟銃に適合する実包を製造し、譲り渡し、譲り受け、交付し、交付され、消費し、又は廃棄したときは、当該帳簿に内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 第十条の六 第一項中「前二条」を「第十条の四又は第十条の五」に、「銃砲」を「銃砲及び実包等」に改め、同条第二項中「その保管」を「当該猟銃又は当該猟銃に適合する実包の保管」に改め、「当該猟銃」の下に「又は当該猟銃に適合する実包」を、「立ち入り、」の下に「保管設備、前条の帳簿その他の物件を」を加える。

 第十条の八 第一項中「は、盗難の防止その他危害予防上必要がある場合においては」を「(第十条の五第一項第一号に掲げる者を除く。)は」に改める。

 第十条の九 中「ついて同法」の下に「若しくはこれに基づく命令」を加え、「同法に」を「これらに」に改め、同条に次の一項を加える。

2 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した場合において、その者が第三条第一項第四号の六の規定により所持することができる第四条第一項第五号の二の規定による許可に係る空気銃を適正に使用していないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。

 第十一条 第一項第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、同項第二号中「第五条第一項第二号、第三号又は第四号」を「第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号まで」に改め、同項第三号中「第五条第一項第五号、第八号、第十号若しくは第十一号又は第五条の二第二項第二号」を「第五条第一項第三号から第五号までのいずれか」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合

 第十一条 第二項中「第五条第三項」を「第五条第五項」に改め、同条第四項中「、同法」の下に「若しくはこれに基づく命令」を加え、「同法に」を「これらに」に改め、同条第十項中「第六項又は第七項」を「第七項又は第八項」に、「第十一条第八項」を「第十一条第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に、「銃砲又は」を「銃砲若しくは」に改め、「刀剣類を」の下に「仮領置し、又は第十三条の三第一項の規定により既に保管している銃砲若しくは刀剣類にあつてはこれを」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 年少射撃資格者が第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の監督に従わないで当該許可に係る空気銃を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該射撃指導員が同号の規定により受けた許可を取り消すことができる。ただし、当該射撃指導員が年少射撃資格者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。

 第十一条の二 第一項中「前条第六項」を「前条第七項」に改め、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「第十一条の二第三項」を「第十一条の二第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県公安委員会は、前条第七項の規定により第十三条の三第一項の規定により既に保管しているけん銃を仮領置する場合において、同条第三項の規定により既に当該けん銃に係るけん銃部品を保管しているときは、当該けん銃部品についても仮領置するものとする。

 第十一条の二 の次に次の一条を加える。

(年少射撃資格の認定の取消し)

第一一条の三  都道府県公安委員会は、年少射撃資格者が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消さなければならない。

 一 第五条第一項第二号、第六号、第十二号、第十三号又は第十五号から第十八号までに該当するに至つた場合

 二 第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つた場合

 三 第五条の二第二項第二号又は第三号に該当するに至つた場合

2 都道府県公安委員会は、年少射撃資格者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分(第十条の九第二項の指示を含む。)に違反した場合においては、当該年少射撃資格の認定を取り消すことができる。

 第十二条 第一項及び第三項中「第五項まで」を「第六項まで又は前条」に改め、同条 の次に次の二条を加える。

(行政手続法の適用除外)

第一二条の二  都道府県公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第五条第一項第三号から第五号までのいずれかに該当すると認めた者について行う第十一条第一項又は第十一条の三第一項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(報告徴収等)

第一二条の三  都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者が当該許可を受けた後も引き続き第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項及び第三項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な報告を求め、又はその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

 第十三条 中「及び許可証を提示させ」を「、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿を提示させ」に、「及び許可証を検査させる」を「、許可証若しくは当該帳簿を検査させる」に改める。

 第十三条の二 中「第四条の三第一項」を「第四条の四第一項」に改め、「許可証」の下に「又は年少射撃資格認定証」を加え、第二章 中同条 を第十三条の四とし、第十三条 の次に次の二条を加える。

(公務所等への照会)

第一三条の二  都道府県公安委員会は、第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者若しくは受けようとする者が第五条(第二項から第四項までを除く。)及び第五条の二(第一項を除く。)の許可の基準に適合しているかどうか、又は年少射撃資格者若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(調査を行う間における銃砲又は刀剣類の保管)

第一三条の三  都道府県公安委員会は、第四条又は第六条の規定による銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けた者が、人に暴行を加え、又はみだりに動物の殺傷その他の物の損壊をする行為をし、かつ、その者のこれらの行為その他の異常な又は粗暴な言動から判断して、その者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当する疑いがあると認められる場合において、その者がこれらの規定に該当するかどうかについて第十二条の三の規定による受診命令、前条の規定による照会その他の方法により調査を行う必要があり、当該調査を行う間、その者に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を保管させておくことが適当でないと認めるときは、その者(その者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、当該調査を行う間、提出された銃砲又は刀剣類を保管することができる。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定により銃砲又は刀剣類を保管した場合において、当該許可を受けている者が第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号に該当しないことが明らかとなつたときは、当該銃砲又は刀剣類を速やかにその者に返還しなければならない。当該銃砲又は刀剣類を保管した日から起算して三十日が経過したとき(当該期間が経過する前に第十一条第七項の規定により当該銃砲又は刀剣類を仮領置したときを除く。)も、同様とする。

3 都道府県公安委員会は、第一項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、第三条の二第一項第四号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を保管するものとする。

4 都道府県公安委員会は、第一項及び前項の規定によりけん銃及び当該けん銃に係るけん銃部品を保管した場合において、第二項の規定により当該けん銃を当該許可を受けている者に返還するときは、当該けん銃部品についてもその者に返還するものとする。

 第二十一条の二 第一項中「場合のほか」の下に「、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡されることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により」を加え、「確認した場合又は譲受人が」を「確認し又は譲受人から」に、「を提示した」を「の提示を受けた」に改め、同条第二項中「場合のほか」の下に「、この法律の規定により銃砲又は刀剣類を所持することができる者以外の者に銃砲又は刀剣類が譲り渡され、又は貸し付けられることを防止するため必要なものとして内閣府令で定める方法により」を加え、「確認した場合又は譲受人若しくは借受人が」を「確認し又は譲受人若しくは借受人から」に、「を提示した」を「の提示を受けた」に改める。

 第二十四条 (見出しを含む。)中「許可証」の下に「、年少射撃資格認定証」を加える。

 第二十八条 の次に次の一条を加える。

(猟銃安全指導委員)

第二八条の二  都道府県公安委員会は、継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者であつて次に掲げる要件を満たしているもののうちから、猟銃安全指導委員を委嘱することができる。

 一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。

 二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

 三 生活が安定していること。

 四 健康で活動力を有すること。

2 猟銃安全指導委員は、次に掲げる職務を行う。

 一 第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者に対し、当該猟銃の所持及び使用による危害を防止するために必要な助言を行うこと。

 二 警察職員が第十三条の規定により行う猟銃の検査に関し、銃身長の測定その他の技術的事項についての協力を行うこと。

 三 猟銃の所持及び使用による危害を防止するための民間団体の活動への協力を行うこと。

 四 前三号に掲げるもののほか、猟銃の所持及び使用による危害を防止するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。

3 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が前項に掲げる職務を適正に行うために必要な限度において、猟銃安全指導委員に対し、同項第一号に規定する者に係る第四条の二第一項第一号から第三号までに掲げる情報を提供することができる。

4 猟銃安全指導委員又は猟銃安全指導委員であつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 猟銃安全指導委員は、名誉職とする。

6 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。

7 都道府県公安委員会は、猟銃安全指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

 一 第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。

 二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。

 三 猟銃安全指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

8 前各項に定めるもののほか、猟銃安全指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 第二十九条 を次のように改める。

(都道府県公安委員会に対する申出)

第二九条  何人も、同居する者若しくは付近に居住する者又は勤務先が同じである者で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動その他の事情から当該銃砲刀剣類により他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該申出の内容が事実であると認めるときは、適当な措置を執らなければならない。

 第三十五条 第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「添付書類」の下に「又は第九条の十三第一項の認定申請書若しくは添付書類」を加え、同条第二号中「第四条の三第一項」を「第四条の四第一項」に、「、第八条第二項から第五項まで」を「(第九条の十三第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第九条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第三項、第四項(第九条の十五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五項」に、「第十条の四」を「第十条の四第一項から第三項まで」に改め、同条第三号中「第四条の三第二項」を「第四条の四第二項」に、「第十一条第六項若しくは第七項」を「第十一条第七項若しくは第八項」に、「第二十六条第二項」を「第十三条の三第一項、第二十六条第二項」に改め、同条第四号中「又は第十一条の二第一項若しくは第二項」を「、第十一条の二第一項若しくは第三項又は第十三条の三第三項」に改め、同条第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 第十条の五の二の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

 第三十五条 第七号中「許可証及び銃砲若しくは刀剣類」を「銃砲若しくは刀剣類、許可証若しくは第十条の五の二の帳簿」に改め、「警察官が行う許可証」の下に「、年少射撃資格認定証」を加える。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔平二一・一二・四〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条第二項の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 二 〔前略〕第十一条第六項の改正規定(同項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に改める部分を除く。)、第十一条の二の改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定、第十三条の二の改正規定、第二章中同条を第十三条の四とし、第十三条の次に二条を加える改正規定、第二十九条の改正規定、第三十五条第三号の改正規定(同号中「第二十六条第二項」を「第十三条の三第一項、第二十六条第二項」に改める部分に限る。)、同条第四号の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平二一・六・一〕

銃砲刀剣類所持等取締法

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第四九条  銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第八条 第四項を次のように改める。

4 許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効したときは、第二項の規定にかかわらず、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条第一項の規定により死亡の届出をしなければならない者は(当該死亡した者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この項において「入管特例法」という。)に定める特別永住者である場合において、当該死亡について戸籍法第八十六条第一項の規定の適用がないときは、それぞれ出入国管理及び難民認定法第十九条の十五第四項又は入管特例法第十六条第五項の規定により当該死亡した中長期在留者の在留カード又は当該死亡した特別永住者の特別永住者証明書を返納しなければならない者(当該中長期在留者又は特別永住者の同居者に限る。)が、当該死亡の日における次の各号の順位により)、当該死亡の事実を知つた日から起算して十日以内に、許可証を返納しなければならない。

 一 同居の親族

 二 その他の同居者

 第八条 第七項中「死亡届出義務者等」を「第四項の規定により許可証を返納しなければならない者」に改める。

道路交通法

(平成二一年四月二四日法律第二一号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第二十六条 の付記中「第百二十条第一項第二号」を「第百十九条第一項第一号の四、第百二十条第一項第二号」に改める。

 第四十五条 の次に次の一条を加える。

(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)

第四五条の二  次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

 一 第七十一条の五第二項に規定する普通自動車対応免許(以下この条において単に「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十歳以上のもの

 二 第七十一条の六第一項又は第二項に規定する者

 三 前二号に掲げるもののほか、普通自動車対応免許を受けた者で、妊娠その他の事由により身体の機能に制限があることからその者の運転する普通自動車が停車又は駐車をすることができる場所について特に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの

2 公安委員会は、高齢運転者等に対し、その申請により、その者が前項の届出に係る普通自動車の運転をする高齢運転者等であることを示す高齢運転者等標章を交付するものとする。

3 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その者の住所地を管轄する公安委員会に高齢運転者等標章の再交付を申請することができる。

4 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき、第一項第三号に規定する事由がなくなつたときその他内閣府令で定める事由が生じたときは、速やかに、当該高齢運転者等標章をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

5 前三項に定めるもののほか、高齢運転者等標章について必要な事項は、内閣府令で定める。

  (罰則 第四項については第百二十一条第一項第九号)

 第四十六条 中「車両」を「前条第一項に規定するもののほか、車両」に、「前条第一項」を「第四十五条第一項」に改める。

 第四十九条の四 第二項中「第四十九条の二」を「第四十九条の三」に改め、同条第三項中「第四十九条の二」を「第四十九条の三から第四十九条の五まで」に改め、同条 を第四十九条の七とする。

 第四十九条の三 中「前条第三項」を「第四十九条の三第三項」に改め、同条 を第四十九条の六とする。

 第四十九条の二 第一項中「除く」の下に「。次条において同じ」を加え、「次項から第四項まで」を「この条から第四十九条の五まで」に改め、同条第二項中「車両は」を「車両(前条の規定により指定された道路の区間(次条において「高齢運転者等専用時間制限駐車区間」という。)にあつては、高齢運転者等標章自動車に限る。以下この条、第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ。)は」に、「前条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第四項中「前条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第五項を削り、同条の付記中「及び第五項後段」を削り、同条 を第四十九条の三とし、同条 の次に次の二条を加える。

(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)

第四九条の四  高齢運転者等専用時間制限駐車区間においては、高齢運転者等標章自動車以外の車両は、駐車をしてはならない。

  (罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

(時間制限駐車区間における駐車の特例)

第四九条の五  警察署長が公安委員会の定めるところにより時間制限駐車区間における車両の駐車につき駐車することができる場所及び駐車の方法並びに駐車を開始することができる時刻及び駐車を終了すべき時刻を指定して許可をした場合において、当該許可に係る車両が、指定された場所及び方法で、指定された駐車を開始することができる時刻から駐車を終了すべき時刻までの間において駐車を開始したときは、当該車両及びその運転者については、前二条(第四十九条の三第一項を除く。)の規定は、適用しない。この場合において、当該車両は、当該指定された駐車を終了すべき時刻を過ぎて引き続き駐車してはならない。

  (罰則 後段については第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)

 第四十九条 の次に次の一条を加える。

(高齢運転者等専用時間制限駐車区間)

第四九条の二  公安委員会は、時間制限駐車区間を、時間を限つて同一の高齢運転者等標章自動車に限り引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる。この場合において、公安委員会は、前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする。

 第五十一条 第一項中「若しくは第四十九条の二第二項、第三項若しくは第五項後段」を「、第四十九条の三第二項若しくは第三項、第四十九条の四若しくは第四十九条の五後段」に、「第四十九条の二第四項」を「第四十九条の三第四項」に改める。

 第七十五条 第一項第七号中「第四十九条の二第三項」を「第四十九条の三第三項、第四十九条の四」に改める。

 第百八条の二十九 第二項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 高齢者、障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法について住民の理解を深めるための運動の推進

 第百十九条 第一項第一号の三の次に次の一号を加える。

 一の四 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者

 第百十九条の二 第一項第一号中「又は第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項」を「、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第三項又は第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)」に改める。

 第百十九条の三 第一項第一号中「又は第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項、第三項若しくは第五項後段」を「、第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第二項若しくは第三項、第四十九条の四(高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止)又は第四十九条の五(時間制限駐車区間における駐車の特例)後段」に、「同条第二項」を「第四十九条の三第二項」に改め、同項第二号中「第四十九条の二第二項」を「第四十九条の三第二項」に改め、同項第三号中「第四十九条の二(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項」を「第四十九条の三(時間制限駐車区間における駐車の方法等)第四項」に改める。

 第百二十条 第一項第二号中「した者」の下に「(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 十六 高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者

 第百二十一条 第一項第九号中「第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項」を「第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四項、第五十一条の二(違法駐車に対する措置)第十項」に改める。

 附則 に次の一条を加える。

(高齢運転者標識表示義務に関する当面の措置)

第二二条  第七十一条の五第二項の規定は、当分の間、適用しない。この場合において、同条第三項中「七十歳以上七十五歳未満」とあるのは、「七十歳以上」とする。

 別表第一 中「第四十九条の二第三項」を「第四十九条の三第三項、第四十九条の四」に、「第四十九条の二第二項若しくは第五項後段」を「第四十九条の三第二項若しくは第四十九条の五後段」に、「第四十九条の二第四項」を「第四十九条の三第四項」に改める。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則に一条を加える改正規定〔中略〕 公布の日

 二 第二十六条の付記の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百十九条第一項第一号の三の次に一号を加える改正規定及び第百二十条第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平二一・一〇・一〕

道路交通法

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(道路交通法の一部改正)

第五〇条  道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第百七条の二 中「を、又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項の登録を受けている者が出入国管理及び難民認定法」を「、同法」に、「若しくは同法」を「(同法第二十六条の二第一項(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法」に改める。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 三 〔前略〕附則第四十四条(第六号を除く。)〔中略〕の規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(職業安定法等の一部改正)

第四四条  次に掲げる法律の規定中「第七十三条の二第一項」を「第七十三条の二」に改める。

 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条 第一項第二号ル

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

第四五条  次に掲げる法律の規定中「第七十三条の二」を「第七十三条の二第一項」に改める。

 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第四条 第一項第二号ル

出入国管理及び難民認定法

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

(出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第一条  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条の二 第一項中「取得に係る在留資格」の下に「(技能実習の在留資格にあつては、別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項中「在留資格は、別表第一」の下に「の上欄(技能実習の在留資格にあつては、二の表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)」を加える。

 第二章第二節 中第五条 の次に次の一条を加える。

(上陸の拒否の特例)

第五条の二  法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否しないこととすることができる。

 第七条 第一項第二号中「活動(」の下に「二の表の技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、」を加え、同項第四号中「こと」の下に「(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて第五条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)」を加える。

 第十四条 第一項ただし書中「該当する者」の下に「(第五条の二の規定の適用を受ける者にあつては、同条に規定する特定の事由のみによつて第五条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。以下同じ。)」を加える。

 第十六条 第八項中「該当する」の下に「者である」を加える。

 第十九条 の見出しを「(活動の範囲)」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。

  この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。

 第十九条 第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

 第二十条 第一項中「第三項まで」の下に「及び次条」を、「変更(」の下に「技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、」を加え、同条に次の一項を加える。

5 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

 第二十条 の次に次の一条を加える。

(技能実習の在留資格の変更の特則)

第二〇条の二  技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第一号イ又はロに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。

2 法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による技能実習の在留資格(別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。

3 法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

 第二十一条 第三項中「前項の」の下に「規定による」を加え、同条第四項を次のように改める。

4 第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「新たな在留資格及び在留期間を記載させ、」とあるのは「新たな在留期間を記載させ、」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載した」とあるのは「在留資格及び新たな在留期間を記載した」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載させる」とあるのは「新たな在留期間を記載させる」と読み替えるものとする。

 第二十三条 の見出しを「(旅券等の携帯及び提示)」に改め、同条第一項中「又は仮上陸許可書、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、一時庇〈ひ〉護許可書若しくは仮滞在許可書」を「(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書

 二 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳

 三 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書

 四 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書

 五 一時庇〈ひ〉護のための上陸の許可を受けた者 一時庇〈ひ〉護許可書

 六 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書

 第二十三条 第二項中「当り、同項の旅券又は許可書の呈示」を「当たり、同項に規定する旅券、乗員手帳又は許可書(以下この条において「旅券等」という。)の提示」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条第三項中「第一項の旅券又は許可書の呈示」を「旅券等の提示」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。

 第二十四条 第三号中「この章の」を削り、「、又は」を「、若しくは」に、「譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあつせんをした者」を「若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者」に改め、同条第三号の三の次に次の一号を加える。

 三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。

ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。

ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

 第二十四条 第四号中「次に掲げる者」を「次のイからヨまでに掲げる者」に改め、同号ロ中「在留期間を」を「在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を」に改め、同号ヘを次のように改める。

ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当するもの

   (1) 第七十三条の罪により禁錮〈こ〉以上の刑に処せられた者

   (2) 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮〈こ〉以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

 第二十四条の三 第二号中「第二十四条第三号」の下に「から第三号の四まで」を加える。

 第五十三条 第三項を次のように改める。

3 前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。

 一 難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)

 二 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項に規定する国

 三 強制失踪〈そう〉からのすべての者の保護に関する国際条約第十六条第一項に規定する国

 第五十九条 第三項中「定める施設」の下に「(第六十一条の七の六において「出国待機施設」という。)」を加える。

 第六十一条の二の二 第一項第三号及び第六十一条の二の四 第一項第五号中「第二十四条第三号」の下に「から第三号の四まで」を加える。

 第六十一条の七 第一項中「収容場に」を「収容場(以下「入国者収容所等」という。)に」に、「入国者収容所又は収容場の」を「入国者収容所等の」に改め、同条第三項中「入国者収容所又は収容場」を「入国者収容所等」に改め、同条第四項中「地方入国管理局長」の下に「(以下「入国者収容所長等」という。)」を加え、「入国者収容所又は収容場」を「入国者収容所等」に改め、同条第五項中「入国者収容所長又は地方入国管理局長」を「入国者収容所長等」に、「入国者収容所又は収容場」を「入国者収容所等」に、「検閲し」を「検査し」に改め、同条の次に次の五条を加える。

(入国者収容所等視察委員会)

第六一条の七の二  法務省令で定める入国管理官署に、入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べるものとする。

(組織等)

第六一条の七の三  委員会は、委員十人以内で組織する。

2 委員は、人格識見が高く、かつ、入国者収容所等の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3 委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、非常勤とする。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

第六一条の七の四  入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。

2 委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員による入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員による被収容者との面接の実施について協力を求めることができる。

3 入国者収容所長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力をしなければならない。

4 第六十一条の七第五項の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面については、検査し、又はその提出を禁止し、若しくは制限してはならない。

(委員会の意見等の公表)

第六一条の七の五  法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(出国待機施設の視察等)

第六一条の七の六  委員会は、第六十一条の七の二第二項に規定する事務を行うほか、出国待機施設の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管轄する地方入国管理局の長に対して意見を述べるものとする。

2 前二条の規定は、前項に規定する事務を行う場合に準用する。

 第七十条 第一項第五号中「在留期間を」を「在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を」に改める。

 第七十三条の二 第二項を削る。

 第七十四条の七 中「第七十三条の二第一項第二号」を「第七十三条の二第二号」に改める。

 第七十六条 第一号中「違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた」を「違反した」に改め、同条第二号中「旅券」の下に「、乗員手帳」を加える。

 第七十七条の二 中「違反して旅券又は許可書を携帯しなかつた」を「違反した」に改める。

 別表第一 中「第十九条」の下に「、第二十条の二」を加え、同表の二の表に次のように加える。

技能実習

  一 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)

ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

  二 次のイ又はロのいずれかに該当する活動

イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

 別表第一 の四の表留学の項中「若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校」を「、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関」に改め、同表就学の項を削り、同表研修の項中「技術、技能又は知識」を「技能等」に改め、「活動(」の下に「二の表の技能実習の項の下欄第一号及び」を加え、「及び就学の項」を削り、同表家族滞在の項中「公用」の下に「、技能実習」を加え、「、就学若しくは研修」を削る。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)〔中略〕 公布の日

 二 第一条中入管法第二十三条(見出しを含む。)、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 三 第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第一条中入管法第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。) 強制失踪〈そう〉からのすべての者の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

出入国管理及び難民認定法

(平成二一年七月一五日法律第七九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

第二条  出入国管理及び難民認定法の一部を次のように改正する。

 第二条 第十二号の二中「第六号」を「第三号」に改める。

 第二条の二 第三項中「三年(特定活動(別表第一の五の表の下欄ニに係るものを除く。)の在留資格にあつては、五年)」を「五年」に改める。

 第六条 第一項ただし書中「第二十六条の規定による」を「第二十六条第一項の規定により」に改め、「許可を受けている者」の下に「(第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)」を加え、「第六十一条の二の十二の規定による」を「第六十一条の二の十二第一項の規定により」に改める。

 第七条 第一項中「許可を受け」を「許可を受けている者」に、「所持して上陸する外国人」を「所持している者」に改める。

 第九条 第三項ただし書中「受けて、」を「受けている者」に、「所持して上陸するもの」を「所持している者」に改め、同条第七項第一号中「受けていること」を「受けている者」に改め、「所持している」の下に「者である」を加える。

 第四章第一節 の節名を次のように改める。

   第一節  在留

 第四章第一節 中第十九条 の前に次の款名を付する。

    第一款  在留中の活動

 第十九条の二 の次に次の一款を加える。

    第二款  中長期の在留

(中長期在留者)

第一九条の三  法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

 一 三月以下の在留期間が決定された者

 二 短期滞在の在留資格が決定された者

 三 外交又は公用の在留資格が決定された者

 四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

(在留カードの記載事項等)

第一九条の四  在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

 一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域

 二 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)

 三 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日

 四 許可の種類及び年月日

 五 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

 六 就労制限の有無

 七 第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨

2 前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

3 在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。

4 前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。

(在留カードの有効期間)

第一九条の五  在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

 一 永住者(次号に掲げる者を除く。) 在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日

 二 永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第四号において同じ。) 十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)

 三 永住者以外の者(次号に掲げる者を除く。) 在留期間の満了の日

 四 永住者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者 在留期間の満了の日又は十六歳の誕生日のいずれか早い日

2 前項第三号又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第五項の規定により在留することができる期間の末日が経過するまでの期間とする。

(新規上陸に伴う在留カードの交付)

第一九条の六  法務大臣は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。

(新規上陸後の住居地届出)

第一九条の七  前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

2 市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。

3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

(在留資格変更等に伴う住居地届出)

第一九条の八  第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

4 第二十二条の二第一項又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可又は第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。

(住居地の変更届出)

第一九条の九  中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。

2 第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3 第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

(住居地以外の記載事項の変更届出)

第一九条の一〇  中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。

2 法務大臣は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

(在留カードの有効期間の更新)

第一九条の一一  在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前(有効期間の満了の日が十六歳の誕生日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。

2 やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。

3 前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。

(紛失等による在留カードの再交付)

第一九条の一二  在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

2 第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

(汚損等による在留カードの再交付)

第一九条の一三  在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀〈き〉損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀〈き〉損したとき(以下この項において「毀〈き〉損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀〈き〉損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。

2 法務大臣は、著しく毀〈き〉損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀〈き〉損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。

3 前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

4 第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。

(在留カードの失効)

第一九条の一四  在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。

 一 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。

 二 在留カードの有効期間が満了したとき。

 三 在留カードの交付を受けた中長期在留者(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。

 四 在留カードの交付を受けた中長期在留者であつて、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。

 五 在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。

 六 在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。

(在留カードの返納)

第一九条の一五  在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

2 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

3 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

4 在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

(所属機関等に関する届出)

第一九条の一六  中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

 一 教授、投資・経営、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修 当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍

 二 研究、技術、人文知識・国際業務、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)又は技能 契約の相手方である本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結

 三 家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、特定活動(別表第一の五の表の下欄ハに掲げる配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。) 配偶者との離婚又は死別

(所属機関による届出)

第一九条の一七  別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。

(中長期在留者に関する情報の継続的な把握)

第一九条の一八  法務大臣は、中長期在留者の身分関係、居住関係及び活動状況を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報を整理しなければならない。

2 法務大臣は、前項に規定する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

3 法務大臣は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、第一項に規定する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。

(事実の調査)

第一九条の一九  法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。

2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 第二十五条 第一項中「除き、第二十六条の規定により再入国の許可を受けて出国する外国人を含む」を「除く」に改める。

 第二十六条 第三項中「(数次再入国の許可を含む。)」を削り、「三年」を「五年」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「数次再入国」を「再入国」に改め、「で再入国したもの」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「四年」を「六年」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人から、第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第五項の規定により在留できる期間の末日まで、当該許可の有効期間を延長することができる。

 第四章第三節 中第二十六条 の次に次の一条を加える。

(みなし再入国許可)

第二六条の二  本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第十九条の三第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第一項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。

2 前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第三項の規定にかかわらず、出国の日から一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。

3 第一項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第五項の規定は、適用しない。

 第四章 中第三節 を第四節とする。

 第二十三条 第一項ただし書中「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書」を「次項の規定により在留カード」に改め、同条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定」に、「又は許可書」を「、許可書又は在留カード」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

 第二十三条 に次の一項を加える。

5 十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。

 第二十四条 第二号の三中「第二十二条の四第六項」を「第二十二条の四第七項」に改め、同条第三号中「又は第一節」の下に「、第二節」を加え、同条第三号の四の次に次の一号を加える。

 三の五 次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。

ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。

ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を行使すること。

ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。

 第二十四条 第四号ロ中「(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「期間を含む」の下に「。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項において同じ」を加える。

 第二十四条 第四号ヘを次のように改める。

ヘ 第七十三条の罪により禁錮〈こ〉以上の刑に処せられた者

 第二十四条 第四号の三中「(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)」を削り、同号の次に次の一号を加える。

 四の四 中長期在留者で、第七十一条の二又は第七十五条の二の罪により懲役に処せられたもの

 第二十四条 第七号中「第二十条第三項及び第四項」を「第二十条第三項本文」に改め、「及び第三項」を削る。

 第二十四条の三 第二号中「第三号の四」を「第三号の五」に改める。

 第四章 中第二節 を第三節とする。

 第四章第一節 中第二十二条の四 の次に次の一条を加える。

(在留資格の取消しの手続における配慮)

第二二条の五  法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。

 第二十条 の前に次の節名を付する。

   第二節  在留資格の変更及び取消し等

 第二十条 第四項を次のように改める。

4 法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。

 一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。

 二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。

 三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。

 第二十一条 第四項後段を次のように改める。

  この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

 第二十二条 第三項中「が旅券を所持しているときは旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印をさせ、旅券を所持していないときは永住を許可された旨を記載した在留資格証明書」を「に対し在留カード」に、「証印又は」を「在留カードの」に改める。

 第二十二条の二 第三項中「第二十条第三項及び」を「第二十条第三項本文及び」に、「第二十条第三項中」を「同条第三項本文中」に改め、同条第四項中「前条第一項」を「同条第一項」に、「在留資格を変更」を「変更しよう」に、「在留資格を取得」を「取得しよう」に改め、「、同条第三項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間をまつ消させた上当該旅券に永住許可の証印」とあるのは「旅券に永住許可の証印」と」を削る。

 第二十二条の四 第一項第二号中「(第十九条第二項を除く。)」を削り、「この号、次号及び第四号」を「この項」に改め、同項第五号中「前各号に掲げるもののほか、」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

 五 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

 第二十二条の四 第一項に次の四号を加える。

 七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 九 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 十 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。

 第二十二条の四 第三項中「当該外国人に通知しなければ」を「記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければ」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

 第二十二条の四 第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三号から第五号までに係るものに限る」を「第一号及び第二号を除く」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

 第二十二条の四 に次の一項を加える。

9 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

 第五十条 第二項中「在留期間」を「在留資格及び在留期間を決定し、」に、「附する」を「付する」に改め、同条第三項中「前条第四項」の下に「の規定」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 法務大臣は、第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。

 第五十九条の二 第一項中「第二十条第三項」を「第二十条第三項本文」に改める。

 第六十一条の二の二 第一項第三号中「第三号の四」を「第三号の五」に改め、同条第三項中「入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させるものとする」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする」に、「当該交付」を「それぞれ当該各号に定める在留カード又は在留資格証明書の交付」に、「その記載された」を「当該在留カード又は在留資格証明書に記載された」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。

 二 前号に掲げる場合以外の場合 入国審査官に、当該外国人に対し、在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させること。

 第六十一条の二の三 中「第二十条第三項」を「第二十条第三項本文」に改める。

 第六十一条の二の四 第一項第五号中「第三号の四」を「第三号の五」に改める。

 第六十一条の二の八 第二項中「第七項」を「第九項」に、「同条第六項中「第一項(第三号から第五号までに係るものに限る。)」を「同条第七項中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」に改める。

 第六十一条の二の十二 第四項中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改める。

 第六十一条の三 第二項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「聴取」の下に「、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。次条第二項第五号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達」を加え、同項第六号を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「又は」を「及び」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 第十九条の十九第一項、第五十九条の二第一項及び第六十一条の二の十四第一項に規定する事実の調査を行うこと。

 第六十一条の三の二 第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「又は」を「及び」に改め、同項に次の二号を加える。

 四 第十九条の十九第一項に規定する事実の調査を行うこと。

 五 第二十二条の四第三項ただし書の規定による通知並びに第六十一条の九の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。

 第六十一条の八 の次に次の一条を加える。

(住民票の記載等に係る通知)

第六一条の八の二  市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を法務大臣に通知しなければならない。

 第六十一条の九 の次に次の二条を加える。

(送達)

第六一条の九の二  第二十二条の四第三項又は第六項(第六十一条の二の八第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。

2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

3 法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。

4 交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

5 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

 一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。

 二 書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。

6 前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、第六十一条の二の八第二項において準用する第二十二条の四第三項及び第六項の規定による書類の送達については、この限りでない。

7 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を法務省の掲示場に掲示して行う。

8 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

(本人の出頭義務と代理人による届出等)

第六一条の九の三  外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。

 一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所

 二 第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請又は第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領 地方入国管理局

 三 第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第三項若しくは第六十一条の二の二第三項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方入国管理局

2 外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。

 一 配偶者

 二 子

 三 父又は母

 四 前三号に掲げる者以外の親族

3 第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

4 第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

 第六十七条 第一号中「第二十条」を「第二十条第三項本文」に改め、同条第二号中「第二十一条」を「第二十一条第三項」に改め、同条第三号中「第二十二条」を「第二十二条第二項」に改め、同条第四号中「第二十六条」を「第二十六条第一項」に改め、「許可(」の下に「同条第五項の規定による」を加える。

 第六十七条の二 中「交付を」の下に「受け、又は第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づき同条第四項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を」を加える。

 第六十八条 の次に次の一条を加える。

(事務の区分)

第六八条の二  第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項並びに第十九条の九第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 第六十九条 の見出しを「(政令等への委任)」に改め、同条中「法務省令」の下に「(市町村の長が行うべき事務については、政令)」を加える。

 第七十条 第一項第三号の二中「第二十二条の四第六項」を「第二十二条の四第七項」に改め、同項第八号中「第二十条第三項及び第四項」を「第二十条第三項本文」に改め、「及び第三項」を削る。

 第七十一条 の次に次の二条を加える。

第七一条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

 二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者

第七一条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者

 二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者

 三 第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者

 第七十三条の二 に次の一項を加える。

2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

 一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

 二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

 三 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

 第七十三条の二 の次に次の四条を加える。

第七三条の三  行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。

3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

4 前三項の罪の未遂は、罰する。

第七三条の四  行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七三条の五  第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第七三条の六  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 他人名義の在留カードを行使した者

 二 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者

 三 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者

2 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。

 第七十四条の七 中「第七十三条の二第二号」を「第七十三条の二第一項第二号」に改め、「第三号」の下に「、第七十三条の三から第七十三条の六まで」を加える。

 第七十五条 の次に次の二条を加える。

第七五条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者

 二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者

第七五条の三  第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第七十六条 第一号中「(特別永住者を除く。)」を削り、同条第二号中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改める。

 第七十六条の二 中「第七十三条の二」の下に「若しくは第七十四条」を加える。

 第七十七条の二 を次のように改める。

第七七条の二  第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。

 別表第一 中「第十九条」の下に「、第十九条の十六、第十九条の十七」を加える。

 別表第二 日本人の配偶者等の項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による」を削り、同表永住者の配偶者等の項中「永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)」を「永住者等」に改める。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

自衛隊法

(平成二一年六月三日法律第四四号)

改正法施行日、〔附則参照〕

(自衛隊法の一部改正)

第三条  自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条 第一項中「防衛大臣政務官」の下に「、防衛大臣補佐官」を加え、「及び防衛参事官」を削り、「防衛医科大学校」の下に「、防衛会議」を加え、同条第五項中「防衛大臣政務官」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える。

 第二十五条 中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。

5 政令で定める陸上自衛隊の学校においては、第一項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。

6 前項の教育訓練を受けている者(以下「生徒」という。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

 第二十九条 第一項中「自衛官」の下に「及び自衛官候補生」を加える。

 第三十二条 第一項中「陸曹〈そう〉長」を「陸曹長」に、「、二等陸士及び三等陸士」を「及び二等陸士」に改め、同条第二項中「、二等海士及び三等海士」を「及び二等海士」に改め、同条第三項中「、二等空士及び三等空士」を「及び二等空士」に改める。

 第三十三条 中「、予備自衛官、」を「、自衛官候補生、予備自衛官、」に、「その他」を「、生徒その他」に改める。

 第三十六条 の見出し中「任用期間並びにその延長」を「任用期間等」に改め、同条第一項中「、二等陸士及び三等陸士」を「及び二等陸士」に、「、二等海士及び三等海士」を「及び二等海士」に、「、二等空士及び三等空士」を「及び二等空士」に改め、同項ただし書中「基き」を「基づき」に改め、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項中「採用の日」を「同項の自衛官に任用された日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に、「基き」を「基づき」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

2 自衛官候補生は、その修了後引き続いて前項の規定に基づき任用される自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。

3 自衛官候補生の任用期間は、三月を基準として前項に規定する教育訓練に要する期間を勘案して防衛省令で定めるものとし、自衛官候補生から引き続いて第一項の自衛官に任用された者の当該自衛官としての任用期間は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間からその者の自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間とする。

4 自衛官候補生の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

 第四十四条の四 第一項第五号中「第四十五条第三項」の下に「又は第四項」を加える。

 第四十五条 に次の一項を加える。

4 防衛大臣は、前項の期間又はこの項の期間が満了する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、当該自衛官の同意を得て、一年以内の期間を限り、引き続いて自衛官として勤務させることができる。ただし、その期間の末日は、当該自衛官が定年に達した日の翌々日から起算して三年を超えることができない。

 第四十五条の二 第一項中「同条第三項」の下に「若しくは第四項」を、「一年」の下に「(任期の末日がその者が年齢六十年に達する日前となる場合にあつては、三年)」を加え、同条第二項中「一年」を「前項に定める期間」に改める。

 第四十八条 の見出し中「学生」の下に「又は生徒」を加え、同条第一項中「又は防衛医科大学校の長」を「若しくは防衛医科大学校の長又は第二十五条第五項の政令で定める陸上自衛隊の学校の校長」に、「学校長」を「学校長等」に、「教育訓練又は」を「教育訓練若しくは」に、「が成績不良」を「又は生徒が成績不良」に改め、同条第二項及び第三項各号列記以外の部分中「学校長」を「学校長等」に改め、「学生」の下に「又は生徒」を加え、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号及び第二号並びに同条第四項及び第五項中「学生」の下に「又は生徒」を加える。

 第五十条 中「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める。

 第五十条の二 中「学生」の下に「若しくは生徒」を加える。

 第五十八条 第二項中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加え、「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める。

 第七十五条の二 第二項中「八千四百二十五人」を「八千四百八人」に改める。

 第九十七条 第一項及び第二項中「自衛官」の下に「及び自衛官候補生」を加える。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平二一・八・一〕

ロ 第三条中自衛隊法第二条の改正規定、同法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定及び同法第七十五条の二第二項の改正規定

 二 次に掲げる規定 平成二十二年四月一日

イ 第三条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「その他」を「、生徒その他」に改める部分に限る。)、同法第四十八条(見出しを含む。)、第五十条及び第五十条の二の改正規定並びに同法第五十八条第二項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)

 三 次に掲げる規定 平成二十二年七月一日

イ 第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第三十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第五十八条第二項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)及び同法第九十七条の改正規定

 四 第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹〈そう〉長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定〔中略〕 平成二十二年十月一日

自衛隊法

(平成二一年六月三日法律第四四号)

改正法施行日、〔附則参照〕

第四条  自衛隊法の一部を次のように改正する。

 第七十五条の二 第二項中「八千四百八人」を「八千四百六十七人」に改める。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。〔後略〕

自衛隊法

(平成二一年六月三日法律第四七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(自衛隊法の一部改正)

第一二条  自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第百十五条の十五 第一項中「第十三条第三項、第十四条第三項、第二十四条第三項又は第二十六条第一項」を「第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第一項」に、「第十五条第三項ただし書又は第五十六条」を「第二十三条第三項ただし書又は第六十八条」に、「第十五条第三項第一号」を「第二十三条第三項第一号」に、「第五十六条第一項後段」を「第六十八条第一項後段」に、「第五十六条第一項中」を「第六十八条第一項中」に改め、同条第二項中「第五十六条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同条第三項中「第六十条第一項」を「第七十三条第一項」に改める。

自衛隊法

(平成二一年六月二四日法律第五五号)

改正法施行日、〔平二一・七・二四〕

 第二十二条 第二項中「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の二の規定による海賊対処行動、第八十二条の三第一項」に改める。

 第八十二条の二 を第八十二条の三とし、第八十二条 の次に次の一条を加える。

(海賊対処行動)

第八二条の二  防衛大臣は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の定めるところにより、自衛隊の部隊による海賊対処行動を行わせることができる。

 第八十六条 中「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」に改める。

 第九十三条の二 中「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」に改め、同条 を第九十三条の三とし、第九十三条 の次に次の一条を加える。

(海賊対処行動時の権限)

第九三条の二  第八十二条の二に規定する海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。

 第百七条 第四項中「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」に改める。

土地収用法

(平成二〇年一二月一九日法律第九三号)

改正法施行日、〔平二二・四・一〕

 第三条 第二十四号中「独立行政法人国立病院機構」の下に「、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター」を加える。

 第三条 第三十四号の二の次に次の一号を加える。

 三十四の三 独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター又は独立行政法人国立長寿医療研究センターが高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第十三条第一号、第十四条第一号、第十五条第一号若しくは第三号、第十六条第一号若しくは第三号、第十七条第一号又は第十八条第一号若しくは第二号に掲げる業務の用に供する施設

自然環境保全法

(平成二一年六月三日法律第四七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第一条 中「区域等の」の下に「生物の多様性の確保その他の」を加える。

 第十二条 第二項第二号及び第三号中「係る」の下に「生物の多様性の確保その他の」を加える。

 第十五条 第二項中「公示しなければ」を「官報で公示し、かつ、その原生自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければ」に改める。

 第十七条 第一項中第十四号を第十六号とし、第十三号を第十五号とし、第十二号を第十四号とし、第十一号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十三 廃棄物を捨て、又は放置すること。

 第十七条 第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十一 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。

 第十七条 第一項第八号の次に次の一号を加える。

 九 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

 第二十二条 第一項第二号及び第四号中「すぐれた」を「優れた」に改め、同項第五号中「海そうその他これらに類する」を「海藻その他の」に、「すぐれた」を「優れた」に改める。

 第二十三条 第一項中「施設」を「事業」に改め、同条第二項第二号中「海中特別地区」を「海域特別地区」に改め、同項第四号中「施設」を「事業」に改める。

 第二十五条 第四項ただし書中「第三号」を「第六号」に、「又は第二号」を「、第二号」に改め、「行うもの」の下に「又は第三号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うもの」を加え、同項第四号を同項第七号とし、同項第三号を同項第六号とし、同項第二号の次に次の三号を加える。

 三 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。

 四 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。

 五 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。

 第二十五条 第四項に次の一号を加える。

 八 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 第二十五条 第八項中「特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地区内において第四項第一号若しくは第二号に掲げる行為に着手し、又は同項第三号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際同号に規定する区域内において同号に掲げる」を「第四項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該」に、「指定又は区域の拡張の」を「規制されることとなつた」に改め、同条第十項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 認定生態系維持回復事業等(第三十条の三第一項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第二項の確認又は同条第三項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

 第二十六条 第三項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合

 第二十六条 第四項中「前項第六号」を「前項第七号」に改める。

 第二十七条 の見出しを「(海域特別地区)」に改め、同条第一項及び第二項中「海中特別地区」を「海域特別地区」に改め、同条第三項中「海中特別地区内」を「海域特別地区内」に改め、同項ただし書中「及び第六号」を「、第六号及び第七号」に改め、同項第五号中「熱帯魚」を「環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚」に、「海そうその他これらに類する」を「海藻その他の」に、「海中特別地区」を「当該区域」に改め、同項に次の二号を加える。

 七 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。

 八 前各号に掲げるもののほか、海域特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

 第二十七条 第六項中「海中特別地区」を「海域特別地区」に改め、同条第七項中「海中特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該海中特別地区内において第三項各号に掲げる」を「第三項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなつた時において既に当該」に、「指定又は区域の拡張の」を「規制されることとなつた」に改め、同条第九項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 認定生態系維持回復事業等として行う行為

 第二十八条 第一項中「海中特別地区」を「海域特別地区」に改め、同項ただし書中「海面」を「海域」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第六項第一号及び第二号中「行なう」を「行う」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 認定生態系維持回復事業等として行う行為

 第二十九条 第一項中「第二十六条第三項第六号」を「第二十六条第三項第七号」に改める。

 第三十条 中「行なう」を「行う」に、「第二十六条第三項第六号」を「第二十六条第三項第七号」に改める。

 第三十三条 第一項中「第二十六条第三項第六号」を「第二十六条第三項第七号」に、「附せられた」を「付された」に改める。

 第四章第三節 を同章第四節とし、同章第二節 の次に次の一節を加える。

   第三節  生態系維持回復事業

(生態系維持回復事業計画)

第三〇条の二  環境大臣及び生態系維持回復事業(自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であつて、当該地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、中央環境審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 生態系維持回復事業の目標

 二 生態系維持回復事業を行う区域

 三 生態系維持回復事業の内容

 四 前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。

4 環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 第三項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。

(生態系維持回復事業の実施)

第三〇条の三  国は、自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。

2 地方公共団体は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の認定を受けて、生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。

4 第二項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 二 生態系維持回復事業を行う区域

 三 生態系維持回復事業の内容

 四 前三号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。

6 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

8 第五項の規定は、前項の申請書について準用する。

9 第二項の確認又は第三項の認定を受けた者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第三〇条の四  環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

 一 生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。

 二 その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。

 三 前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。

 四 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 五 偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。

(報告徴収)

第三〇条の五  環境大臣は、第三十条の三第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

 第四十三条 第一項中「海中特別地区」を「海域特別地区」に改める。

 第五十三条 中「一に」を「いずれかに」に、「五十万円」を「百万円」に改める。

 第五十四条 中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「付せられた」を「付された」に改める。

 第五十五条 中「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第五十六条 中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

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