改正法情報
商法編
(2008年9月1日現在)


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◆商法編

商法

(平成二〇年六月六日法律第五七号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 目次中

「 第二節 倉庫営業(第五百九十七条−第六百二十八条)

 第十章 保険

  第一節 損害保険

   第一款 総則(第六百二十九条−第六百六十四条)

   第二款 火災保険(第六百六十五条−第六百六十八条)

   第三款 運送保険(第六百六十九条−第六百七十二条)

  第二節 生命保険(第六百七十三条−第六百八十三条)」

を「第二節 倉庫営業(第五百九十七条−第六百八十三条)」に、「第八百四十一条」を「第八百四十一条ノ二」に改める。

 第二編第十章 の章名、同章第一節 の節名、同節第一款 から第三款 までの款名及び同章第二節 の節名を削り、第六百二十九条 から第六百八十三条 までを次のように改める。

第六二九条乃至第六八三条  削除

 第八百十五条 第二項中「前編第十章第一節第一款」を「保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章第一節乃至第四節及ビ第六節並ニ第五章」に改める。

 第八百二十三条 中「第六百四十九条第二項」を「保険法第六条第一項」に改める。

 第八百三十二条 第一項ただし書中「第六百三十六条」を「保険法第十九条」に改める。

 第三編第六章 中第八百四十一条 の次に次の一条を加える。

第八四一条ノ二  本章ノ規定ハ相互保険ニ之ヲ準用ス但其性質ガ之ヲ許サザルトキハ此限ニ在ラズ

  附 則

 この法律は、保険法の施行の日から施行する。

会社法

(平成二〇年六月一三日法律第六五号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(会社法の一部改正)

第三六条  会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第二百一条 第五項及び第二百四十条 第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第三百三十一条 第一項第三号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。

会社法施行令

(平成二〇年三月三一日政令第一〇〇号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第三条 中「四十七万六千八百円」を「四十二万六百円」に改める。

会社法施行規則

(平成二〇年三月一九日法務省令第一二号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第四十条 第一号中「届出書」の下に「(訂正届出書を含む。)」を加え、同条第二号中「発行登録追補書類」の下に「(訂正発行登録書を含む。)」を加え、同条第三号中「有価証券報告書」の下に「(訂正報告書を含む。)」を加え、同条第四号中「半期報告書」の下に「(訂正報告書を含む。)」を加え、同条第五号中「臨時報告書」の下に「(訂正報告書を含む。)」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書(訂正報告書を含む。)

 第五十三条 第一号中「届出書」の下に「(訂正届出書を含む。)」を加え、同条第二号中「発行登録追補書類」の下に「(訂正発行登録書を含む。)」を加え、同条第三号中「有価証券報告書」の下に「(訂正報告書を含む。)」を加え、同条第四号中「半期報告書」の下に「(訂正報告書を含む。)」を加え、同条第五号中「臨時報告書」の下に「(訂正報告書を含む。)」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書(訂正報告書を含む。)

 第百十九条 第二号中「(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していたものであって、当該事業年度の末日までに退任したものを含む。以下この款において同じ。)」を削る。

 第百二十一条 中「第五号」を「第六号」に改め、同条第一号中「会社役員」の下に「(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号、第三号、第八号及び第九号並びに第百二十八条において同じ。)」を加え、第四号を次のように改める。

 四 当該事業年度に係る会社役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 会社役員の全部につき取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額を掲げることとする場合 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数

ロ 会社役員の全部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額

ハ 会社役員の一部につき当該会社役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該会社役員ごとの報酬等の額並びにその他の会社役員についての取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額及び員数

 第百二十一条 第五号中「当該事業年度に係る」を削り、同条第六号中「同条第四項において」の下に「読み替えて」を加え、同条第八号中「監査役」を「会社役員のうち監査役」に改め、同条第九号中「(当該事業年度の末日後に就任したものを含む。)」を削り、同号を同条第十号とし、同条第五号から同条第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の一号を加える。

 五 当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第百二十四条 第一号中「社外役員」の下に「(直前の定時株主総会の終結の日の翌日以降に在任していた者に限る。次号から第五号までにおいて同じ。)」を加え、同条第六号を次のように改める。

 六 当該事業年度に係る社外役員の報酬等について、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 社外役員の全部につき報酬等の総額を掲げることとする場合 社外役員の報酬等の総額及び員数

ロ 社外役員の全部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額

ハ 社外役員の一部につき当該社外役員ごとの報酬等の額を掲げることとする場合 当該社外役員ごとの報酬等の額並びにその他の社外役員についての報酬等の総額及び員数

 第百二十四条 第七号中「又は当該親会社」の下に「(当該株式会社に親会社がない場合にあっては、当該株式会社)」を加え、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。

 七 当該事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった社外役員の報酬等(前号の規定により当該事業年度に係る事業報告の内容とする報酬等及び当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容とした報酬等を除く。)について、前号イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

 第百二十六条 第九号中「第三百四十五条第五項において」の下に「読み替えて」を加え、同号ニ中「理由」の下に「又は意見」を加える。

 第百二十八条 中「次に掲げる事項」を「他の会社の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又は法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者を兼ねる会社役員(会計参与を除く。)についての兼務の状況の明細(当該他の会社の事業が当該株式会社の事業と同一の部類のものであるときは、その旨を含む。)」に改め、同条各号を削る。

 第百三十三条 第三項第一号中「第五号まで及び第八号」を「第六号まで及び第九号」に改める。

 第百八十条 第四号中「前二号」を「前三号」に改める。

 第百八十七条 第一項第五号中「最終事業年度の末日」を「最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日」に、「この条」を「この項」に改める。

 第百九十六条 第五号中「最終事業年度の末日」を「最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの))の末日」に改める。

 第二百七条 第一項第五号中「最終事業年度の末日」を「最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあっては、その末日が最も遅いもの)。以下この項において同じ。)の末日」に、「この条」を「この項」に改める。

会社計算規則

(平成二〇年三月一九日法務省令第一二号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第二条 第三項第四十二号を次のように改める。

 四十二 株式交換完全子会社簿価株主資本額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額をいう。

イ 株式交換の効力が生ずる日前に到来した株式交換完全親会社の最終の事業年度の末日その他株式交換に際して株式交換完全親会社の取得する株式交換完全子会社の株式の帳簿価額の算定の基礎となる株式交換完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき日における株式交換完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額

ロ 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権者に新株予約権を交付する場合において、株式交換完全子会社が認識すべき利益の額として適切な額

ハ イに規定する事業年度の末日又は評価すべき日における株式交換完全子会社の負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額

 第二条 第三項第四十三号中「イからハまでに掲げる額の合計額からニ」を「イに掲げる額からロ」に改め、同号ロ及びハを削り、同号ニを同号ロとする。

 第二条 第三項第六十三号を次のように改める。

 六十三 株式移転完全子会社簿価株主資本額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額をいう。

イ 株式移転に際して株式移転設立完全親会社の取得する株式移転完全子会社の株式の帳簿価額の算定の基礎となる株式移転完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき適切な日における株式移転完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額

ロ 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権者に新株予約権を交付する場合において、株式移転完全子会社が認識すべき利益の額として適切な額

ハ イに規定する日における株式移転完全子会社の負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額

 第二条 第三項第六十四号中「(次に掲げる額がある場合にあっては、当該額を含む。)」を削り、同号イ及びロを削る。

 第二条 第三項に次の四号を加える。

 七十三 リース物件 リース契約により使用する物件をいう。

 七十四 ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。

 七十五 所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。

 七十六 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。

 第二十条 第一項中「負債の額を含む。」の下に「次項において同じ。」を加え、同項第一号中「含む」を「含み、株式交換完全子会社に対して交付するものに係るものを除く」に改め、「次号」の下に「及び第六十九条」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定は、株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の全部又は一部につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額を当該株式に対応する株式交換完全子会社簿価株主資本額をもって算定すべき場合におけるのれんの額の計算について準用する。この場合においては、株式交換の直前に株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株式を有する場合における当該株式の帳簿価額は、のれんの額の計算において考慮しないものとする。

 第二十七条 中「新設型再編対価に係る」を「ものに係る」に改め、同条第一号中「新設型再編対価簿価」の下に「(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める額を含む。次号及び第八十三条において同じ。)」を加え、同号に次のように加える。

イ 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が簿価評価完全子会社の新株予約権者に交付する新株予約権がある場合 当該新株予約権につき付すべき帳簿価額

ロ 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が承継する簿価評価完全子会社の新株予約権付社債についての社債がある場合 当該社債につき付すべき帳簿価額

 第三十一条 第一項中「含む。」の下に「次項において同じ。」を、「帳簿価額から株式交換完全子会社株式簿価評価額」の下に「及び吸収型再編対価時価(株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式のうちその取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定するものに係るものに限る。)の合計額」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定は、株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の全部又は一部につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額を当該株式に対応する株式交換完全子会社簿価株主資本額をもって算定すべき場合における負債の額の計算について準用する。この場合においては、株式交換の直前に株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株式を有する場合における当該株式の帳簿価額は、負債の額の計算において考慮しないものとする。

 第三十三条 中「次に掲げる額の合計額」を「株式移転完全子会社簿価株主資本額」に、「付す帳簿価額と当該合計額」を「付すべき帳簿価額と株式移転完全子会社簿価株主資本額」に改め、同条各号を削る。

 第三十四条 に次のただし書を加える。

  ただし、負債として計上することができる額は、本文において準用する前条の規定により負債として計上することができる差額から株式移転により取得する株式移転完全子会社の株式のうちその取得原価を新設型再編対価の時価その他当該株式移転完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定するものに係る新設型再編対価時価(当該新設型再編対価時価が当該差額を超える場合にあっては、当該差額)を減じて得た額とする。

 第三十六条 第一項、第三十七条 第四項、第四十条 第四項及び第四十一条 第四項中「第百七十八条第二項第七号」を「第百七十八条第二項第八号」に改める。

 第六十八条 の見出し中「場合」の下に「等」を加え、同条第二項中「一部の取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき」を「全部又は一部につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額(第三十一条第一項本文の規定により計上する負債の額を含む。次条において同じ。)を当該株式に対応する株式交換完全子会社簿価株主資本額をもって算定すべき」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 次条(同条第一号ロ(2)及び(3)に係る部分を除く。) 株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式のうち前号の株式以外の株式交換完全子会社の株式

 第六十九条 中「株式に」の下に「つき株式交換完全親会社が」を加え、「(第三十一条第一項本文の規定により計上する負債の額を含む。)」を削り、同条第一号ロ中「及び(4)に掲げる額の合計額」を「に掲げる額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)から吸収型再編対価として処分する自己株式の帳簿価額」に改め、同号ロ(1)中「株式交換完全子会社簿価株主資本額」の下に「及び第二十条第一項第一号の規定により計上されるのれんの額の合計額」を加え、「(当該額が零未満である場合にあっては、零)」を削り、同号ロ(2)を次のように改める。

   (2) 吸収型再編対価時価(株式交換完全子会社に交付する株式交換完全親会社の株式に係るものに限る。)

 第六十九条 第一号ロ中(3)を削り、同号ロ(4)を同号ロ(3)とし、同条第五号中「からハに掲げる額を減じて得た額」を削り、同号ロ中「株式交換完全子会社簿価株主資本額が」を「第一号ロ(1)及び(2)に掲げる額の合計額から(3)に掲げる額を減じて得た額が」に、「当該株式交換完全子会社簿価株主資本額」を「当該額」に改め、同号ハを削る。

 第八十三条 第一号イ中「株式移転完全子会社簿価株主資本額」の下に「及び第二十七条第一号の規定により計上されるのれんの額の合計額」を、「当該簿価評価完全子会社の株主」の下に「又は新株予約権者」を加え、同号ハ(1)中「株式移転完全子会社簿価株主資本額」の下に「及び第二十八条の規定により計上されるのれんの額の合計額」を加え、「株主に」を「株主又は新株予約権者に」に改める。

 第百六条 第三項第一号ロ中「手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権」を「手形債権(破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下この号において同じ。)」に改め、同号ハ及び同号ル中「破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権」を「破産更生債権等」に改め、同号ヨを同号レとし、同号カを同号タとし、同号ワを同号ヨとし、同号ヲを同号カとし、同号ルを同号ワとし、同号ヌを同号ヲとし、同号リを同号ルとし、同号チを同号ヌとし、同号トを同号リとし、同号ヘを同号チとし、同号ホを同号トとし、同号ニを同号ヘとし、同号ハの次に次のように加える。

ニ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの

ホ 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するもの

 第百六条 第三項第二号中「、イからトまで」を「、イからチまで」に改め、同号リを同号ヌとし、同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える。

チ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからトまで及びヌに掲げるものである場合に限る。)

 第百六条 第三項第三号中ヌをルとし、リの次に次のように加える。

ヌ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからチまで及びルに掲げるものである場合に限る。)

 第百六条 第三項第四号中ヘをチとし、ホをトとし、ニの次に次のように加える。

ホ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの

ヘ 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のもの

 第百七条 第二項第一号中リをヌとし、チの次に次のように加える。

リ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの

 第百七条 第二項第二号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。

ヘ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの

 第百三十九条 中「(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。以下この条において同じ。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下この条において同じ。)」を削る。

 第百四十条 第一項中「間に取引」の下に「(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)」を加え、同条第四項第六号イ中「信託業」の下に「(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)」を加え、同号ロ中「証券業」を「有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)」に改め、同項第八号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。

 八 当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者

 第百四十条 第四項に次の一号を加える。

 十 従業員のための企業年金(当該株式会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

 第百七十八条 第一項中「第三号まで」を「第四号まで」に、「第四号及び第五号」を「第五号及び第六号」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額

 第百七十八条 第二項中「第四号まで」を「第五号まで」に、「第五号から第十一号まで」を「第六号から第十二号まで」に改め、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第五号から同項第十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。

 五 成立の日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当該減少額

 第百八十四条 中「の合計額は、次に掲げる額の合計額とする」を「は、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限る。)とする」に改め、同条各号を削る。

商業登記規則

(平成一九年九月二八日法務省令第五七号)

改正法施行日、〔平一九・一〇・一〕

 第六十五条 第一項中「速達料」を「当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金」に、「速達の」を「当該」に改める。

株券等の保管及び振替に関する法律施行規則

(平成二〇年七月四日内閣府・法務省令第二号)

改正法施行日、〔附則参照〕

(株券等の保管及び振替に関する法律施行規則の廃止)

第一条  株券等の保管及び振替に関する法律施行規則 (昭和五十九年法務省・大蔵省令第一号)は、廃止する。

  附 則

(施行期日)

第一条  この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律〔中略〕の施行の日〔中略〕から施行する。〔後略〕

社債、株式等の振替に関する法律

(平成二〇年六月一三日法律第六五号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 二 附則第三十三条の規定 この法律の施行の日又は株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日のいずれか遅い日

(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)

第三三条  社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第二百六十六条 中「(同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)」を「又は同法第百六十五条の十二において準用する会社法第七百九十七条第一項」に、「同法第百六十五条の二第一項」を「保険業法第百六十五条の二第一項」に改める。

担保付社債信託法

(平成二〇年六月一三日法律第六五号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(担保付社債信託法の一部改正)

第二一条  担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 第五条 第五号中「(第九項第二号」を「(第七項第六号」に、「同条第六項第五号」を「同条第六項第六号」に、「第九条の八第九項第二号に掲げる業務」を「第九条の八第七項第六号に掲げる事業」に改め、同条第六号中「第八項第二号」を「第六項第六号」に、「第七項第二号」を「第五項第六号」に改め、同条第七号中「第五項第二号」を「第三項第六号」に改め、同条第八号中「第九項第二号」を「第七項第六号」に改める。

金融商品取引法

(平成二〇年五月二日法律第二八号)

改正法施行日、〔平二〇・五・二〕

(金融商品取引法等の一部改正)

第三条  次に掲げる法律の規定中「第三十一条第七項」を「第三十二条の二第七項」に改める。

 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の四 第一項第二号ト

金融商品取引法

(平成二〇年六月一三日法律第六五号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第二条 第三項中「この項において」を削り、「次項第一号」の下に「及び第六項」を加え、「第二十三条の十三第三項」を「第二十三条の十三第四項」に改め、同項第一号中「適格機関投資家のみ」を「特定投資家のみ」に改め、同項第二号ロ中「及びイ」を「並びにイ及びロ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。

   (1) 当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項及び第四条第三項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。

   (2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。

 第二条 第四項中「第二号において」を「以下」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 第一項有価証券 均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合(次に掲げる要件のすべてに該当する場合を除く。)

イ 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方として行われること。

ロ 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。

ハ 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。

 第二条 第六項中「私募」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(均一の条件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当する第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第一号イからハまでに掲げる要件のすべてに該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)」を加え、同条第八項第六号中「私募」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同項第八号中「売出し」の下に「又は特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同項第九号中「私募」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同項第十号中「行うもの」の下に「(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同条第十項中「又は同条第二項」を「、同条第二項」に改め、「該当するものを除く。)」の下に「又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)」を加え、同条第十八項中「第百六条の十第一項又は第三項ただし書」を「第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所を子会社(第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書」に、「受けた者」を「受けているもの」に改め、同条に次の二項を加える。

32 この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。

33 この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。

 第四条 第一項中「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、同項第四号中「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘」を「取得勧誘」に改め、同条第二項中「既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘」を「売付け勧誘等」に改め、同条第六項中「第四項並びに前項」を「第三項並びに前二項」に改め、同項第一号中「(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、「又は当該有価証券」を「、当該有価証券」に改め、「第二項の規定による届出」の下に「又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項ただし書中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、「目論見書」を「資料」に、「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に、「記載しなければ」を「表示しなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「除く。)」の下に「、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)」を加え、「第五項」を「第六項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 一 その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券

 二 その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券

 三 前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの

 四 特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券

 第五条 第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項中「又は第二項本文の規定の適用を受ける」を「、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける」に改め、同項第二号中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、「提出した者」の下に「又は提出しなければならない者」を加え、同条第三項及び第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第六条 及び 第七条 中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第八条 第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第三項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に、「若しくは当該翌日」を「又は当該翌日」に改める。

 第九条 第二項及び第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第十条 第一項及び第二項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第三項中「且つ」を「かつ」に改める。

 第十三条 第一項中「該当するものを除く。)」の下に「及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)」を加え、「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に、「同条第一項第二号イ」を「同条第七項」に改め、同条第二項第一号イ及び第二号イ中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、同条第四項及び第五項中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改める。

 第十五条 第一項中「除く。)」の下に「又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)」を加え、「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、同条第六項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第十七条 中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改める。

 第二十条 、第二十一条の三 及び 第二十三条 第一項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第二十三条の三 第一項ただし書中「及び」を「、その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及び」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第二十三条の八 第四項中「第四条第四項及び第五項」を「第四条第五項及び第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「第三項」を「第四項」に改める。

 第二十三条の十二 第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第五項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第二十三条の十三 第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四条第一項の」を「同条第一項の」に改め、同項第一号イ中「第二条第三項第二号ロ」を「第二条第三項第二号ハ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。

 一 特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項

 二 特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項

 第二十四条 第一項中「という。)を、」の下に「内国会社にあつては」を加え、「(当該会社が外国会社である場合には、」を「(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては」に、「期間内)」を「期間内」に改め、同項ただし書中「当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文」を「当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文」に改め、同項第一号中「有価証券」の下に「(特定上場有価証券を除く。)」を加え、同項第二号中「定める有価証券」の下に「(流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)」を加え、同項第三号中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改め、同条第二項第二号中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、「提出した者」の下に「又は提出しなければならない者」を加え、同条第五項中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改め、同条第十項中「当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、」を「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては」に、「期間内)」を「期間内」に、「とし、」を「と、」に改める。

 第二十四条の二 第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「、「訂正報告書の提出」を「「訂正報告書の提出」に改める。

 第二十四条の四の三 第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第二十四条の四の四 第一項中「定めるものは」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加える。

 第二十四条の四の五 第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第二十四条の四の七 第一項中「場合は」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を、「期間内」の下に「(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)」を加え、同条第四項中「又は第二項の規定」を「から第三項までの規定」に改める。

 第二十四条の五 第一項中「三月以内」の下に「(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)」を加え、同条第二項第二号中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、「提出した者」の下に「又は提出しなければならない者」を加え、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第二十四条の六 第二項及び第二十四条の七 第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第二十五条 第一項中「掲げる書類」の下に「(以下この条及び次条において「縦覧書類」という。)」を加え、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条第三項中「第一項各号に掲げる書類」を「縦覧書類」に、「当該各号に掲げる」を「第一項各号に定める」に改め、同条第五項中「第一項各号に掲げる書類」を「縦覧書類」に改め、同条に次の三項を加える。

6 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。

 一 第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書の提出命令

 二 第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書の提出命令

 三 第二十四条の二第一項、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令

 四 第二十四条の四の三第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正確認書の提出命令

7 前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。

8 前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

 第二十六条 中「有価証券届出書の届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書の提出者、自己株券買付状況報告書の提出者、親会社等状況報告書の提出者」を「縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者」に改める。

 第二十七条の二 第一項中「ならない発行者」の下に「又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者」を加え、同条第八項第一号中「定めるところにより換算した株式に係る議決権の数」を「定める議決権の数」に改める。

 第二十七条の三 第一項中「定めるところにより株式に換算した数」を「定める数」に改める。

 第二十七条の四 第一項中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、同条第三項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第二十七条の十四 第二項中「書類を提出した者」を「書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)」に、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条第三項中「同項の書類」を「縦覧書類」に、「書類の写し」を「当該縦覧書類の写し」に改め、同条に次の三項を加える。

5 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。

 一 第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書の提出命令

 二 第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項において準用する第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正報告書の提出命令

6 前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。

7 前項の規定により提出者又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。

 第二十七条の二十二 第一項中「その特別関係者」を「第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」に改め、同条第二項中「の提出者」を「を提出した者」に、「その関係者」を「提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者」に改める。

 第二十七条の二十二の二 第二項中「第二十七条の二十二の三第五項」を「次条第五項」に改め、「の規定」と、」の下に「同条第五項第一号中「第二十七条の八第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第三項」と、同項第二号中「第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項」と、」を加え、「前条第一項中「公開買付者若しくはその特別関係者」とあるのは「公開買付者」を「前条第一項中「若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第二十七条の二十二の二第一項本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」に改める。

 第二十七条の二十三 第四項中「定めるところにより株式に換算した数」を「定める数」に改め、「発行済株式の総数」の下に「又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数」を加える。

 第二十七条の二十八 第二項中「規定する書類」の下に「(以下この条において「縦覧書類」という。)」を加え、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条第三項中「大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書」を「縦覧書類」に、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条に次の三項を加える。

4 内閣総理大臣は、次条第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第一項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。

5 前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。

6 前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第二項の規定は、適用しない。

 第二十七条の二十九 第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第二十七条の三十 第一項中「の提出者」を「を提出した者」に、「当該提出者の」を「提出すべきであると認められる者若しくはこれらの」に改め、「共同保有者」の下に「(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)」を加える。

 第二十七条の三十の二 中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改める。

 第二十七条の三十の七 第一項中「部分」の下に「及び特定部分」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の「特定部分」とは、第二十五条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第五項(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分をいう。

 第二十七条の三十の七 に次の二項を加える。

5 第一項の場合において、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二十五条第六項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十四第五項各号(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる処分をし、又は第二十七条の二十八第四項に規定する提出命令を発した旨その他第一項に規定する事項に関連する情報であつて投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(次項において「重要参考情報」という。)を、当該事項に併せて、公衆の縦覧に供することができる。

6 前項の場合において、内閣総理大臣は、次条第一項の規定により当該重要参考情報に係る同項に規定する事項を公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会及び第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の三十の十の規定により当該重要参考情報に係る同条に規定する事項を公衆の縦覧に供する者に対し、前項の規定により重要参考情報を公衆の縦覧に供した旨を通知するものとする。

 第二十七条の三十の八 第一項中「部分」の下に「及び特定部分(前条第二項に規定する特定部分をいう。第二十七条の三十の十において同じ。)」を加える。

 第二十七条の三十の九 第二項中「第四項」を「第五項」に改める。

 第二十七条の三十の十 中「部分」の下に「及び特定部分」を加える。

 第二章の四 の次に次の一章を加える。

  第二章の五  特定証券情報等の提供又は公表

(特定証券情報の提供又は公表)

第二七条の三一  特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。

2 特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

3 次条第一項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。

4 第二項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。

5 第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。

(発行者情報の提供又は公表)

第二七条の三二  次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第二十九項第五号において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 一 特定投資家向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券

 二 前条第二項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。) 当該提供又は公表をした特定証券情報に係る有価証券

2 特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。

3 発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。

4 第一項又は第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。

(虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)

第二七条の三三  第十八条第一項、第十九条、第二十条及び第二十一条(第一項第三号、第二項第二号及び第三号並びに第三項を除く。)の規定は、特定証券等情報(特定証券情報、第二十七条の三十一第三項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券届出書の届出者」とあるのは「特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者」と、「募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「特定証券等情報に係る特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)に応じて取得した者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及び第二十七条の三十三において読み替えて準用する第二十一条において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、第十九条第二項中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十七条の三十三において読み替えて準用する第十八条」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券の募集若しくは売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「特定証券等情報の提供又は公表があつた時から七年間」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届出書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同項第一号中「有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「特定証券等情報を提供し、若しくは公表した発行者」と、「提出の時」とあるのは「提供若しくは公表の時」と、「当該会社の発起人」とあるのは「当該発行者の発起人その他これに準ずる者」と、「提出が会社の成立」とあるのは「提供又は公表が発行者の成立又は発足」と、同項第二号中「当該売出し」とあるのは「当該特定勧誘等(特定売付け勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)であるものに限る。)」と、「その売出し」とあるのは「その特定売付け勧誘等」と、同項第四号中「募集」とあるのは「特定勧誘等(特定取得勧誘(第二十七条の三十一第一項に規定する特定取得勧誘をいう。)であるものに限る。)」と、同条第二項第一号中「又は第二号」とあるのは「、第二号又は第四号」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同条第四項中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、同項第一号中「有価証券を」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券を」と、同項第二号中「有価証券」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(虚偽の特定情報に係る賠償責任)

第二七条の三四  第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。次条において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第三項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第四項及び第五項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査)

第二七条の三五  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 第三十一条の四 の見出し中「兼職制限等」を「就任等に係る届出」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

  金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業以外の有価証券関連業を行う者に限る。)の取締役又は執行役は、当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(当該親銀行等又は子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役が当該金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 第三十一条の四 第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。

 第三十三条 第二項第二号中「取扱い」の下に「及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い」を加える。

 第三十五条 第一項第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「支払」の下に「又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付」を加え、同条第二項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号に規定する指定物品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)

 第三十五条 第二項第六号中「行為を行う業務」の下に「並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務」を加える。

 第三十六条 に次の四項を加える。

2 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

3 この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業を行う者のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。

4 第二項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。

5 第二項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。

 第三章第二節第一款 に次の二条を加える。

(特定投資家向け有価証券の売買等の制限)

第四〇条の四  金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は一般投資家のために、第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。次条第一項及び第六十六条の十四の二において同じ。)、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)

第四〇条の五  金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。

2 金融商品取引業者等は、特定投資家等(第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け有価証券取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。

 一 特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項

 二 特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

3 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

 第五十条の二 第四項中「第五十一条」を「次条」に、「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める。

 第五十六条の二 第三項中「第三十一条の四第一項若しくは第二項又は」を削り、「第三十一条の四第五項」を「第三十一条の四第三項」に、「第三十一条の四第六項」を「第三十一条の四第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十六条第二項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親金融機関等(同条第四項に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第五項に規定する子金融機関等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。

 第五十九条の六 中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める。

 第六十条の六 中「「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後政令で定める期間内」と、第四十九条の三第一項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「当該事業年度」とあるのは「当該期間」」を「「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」」に改める。

 第六十条の十三 中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める。

 第六十五条の五 第一項中「若しくは第二号に掲げる権利の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介」を「又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介

 二 第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為

 第六十五条の五 第二項及び第四項中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改め、「第四十条」の下に「、第四十条の四、第四十条の五」を加える。

 第六十六条の十四 の次に次の一条を加える。

(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限)

第六六条の一四の二  金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、第二条第十一項第一号又は第二号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 第六十七条 第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。

 第六十七条の十二 第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

 五 第六十七条第三項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項

イ 店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項

ロ 当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項

 第八十五条 に次の三項を加える。

4 金融商品取引所は、第一項の規定による場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部(特定取引所金融商品市場に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第百二条の十九において「特定業務」という。)を、他の者に委託することができる。

5 金融商品取引所は、前項の規定により特定業務を委託する場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。

6 第四項の規定により、特定株式会社金融商品取引所(第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)がその特定業務を他の者に委託する場合には、当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。

 第八十七条の二 に次のただし書を加える。

  ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の遂行を妨げない限度において、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量をいう。)に係る取引その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設及びこれに附帯する業務を行うことができる。

 第八十七条の二 に次の一項を加える。

2 内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。

 第八十七条の二 の次に次の一条を加える。

(審問に関する規定の準用)

第八七条の二の二  第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書の認可について準用する。

 第百二条の十九 に次のただし書を加える。

  ただし、委託金融商品取引所(自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)の同意を得て、特定業務を他の者に委託する場合においては、この限りでない。

 第百二条の十九 に次の一項を加える。

2 第八十五条第五項の規定は、自主規制法人が前項ただし書の規定により特定業務を委託する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百二条の十九第一項ただし書」と読み替えるものとする。

 第百二条の二十 中「(自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)」を削る。

 第百六条の十二 第一項第一号中「認可申請者」の下に「又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)」を加え、同項第二号及び第三号中「認可申請者」を「認可申請者等」に改め、同条第二項第一号及び第四号中「認可申請者」を「認可申請者等」に改める。

 第百十七条 の次に次の一条を加える。

(特定取引所金融商品市場)

第一一七条の二  金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。

2 前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において、金融商品取引所は、その業務規程において、前条各号に掲げる事項のほか、特定取引所金融商品市場に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 有価証券の売買の受託の制限に関する事項

 二 特定上場有価証券の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他特定上場有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項

 第百五十六条の十九 中「第八十七条の二」を「第八十七条の二第一項」に改める。

 第百六十六条 第五項中「又は第二項」を「若しくは第二項」に、「四半期報告書又は」を「四半期報告書若しくは」に改め、「供された」の下に「もの、第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報又は第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した発行者情報のうち、」を加え、「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。

 第百六十八条 第二項及び第三項並びに第百六十九条 中「する者」の下に「、特定投資家向け売付け勧誘等をする者」を加える。

 第百七十二条 を次のように改める。

(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令)

第一七二条  第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者(売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者については、自己の所有する有価証券に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この条、次条、第百七十二条の九及び第百七十二条の十において同じ。)である場合にあつては、百分の四・五)

 二 当該売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

2 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集(第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。第百七十三条から第百七十四条の三までを除き、以下この章において同じ。)により取得させた発行者又は売出し(第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。次項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第三項、第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十二項及び第十三項を除き、以下この章において同じ。)により売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 当該発行者が当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

 二 当該者が当該売出しにより自己の所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

3 第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書(第十三条第一項に規定する既に開示された有価証券の売出し(同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十二項において同じ。)に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。)を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

4 第二項の規定は、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)がある場合について準用する。

 第百七十二条の二 の見出し中「発行者」を「発行者等」に改め、同条第一項中「記載がある」を「記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」に、「(第二十七条において準用する場合を含む。)及び」を「において準用し、及びこれらの規定を」に、「第百七十八条第五項並びに第百八十五条の七第二項及び第三項」を「以下この章」に改め、同項ただし書中「(当該発行者が第二十四条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間。以下この項及び第百八十五条の七第十九項において同じ。)」を削り、同項第一号を次のように改める。

 一 六百万円

 第百七十二条の二 第一項第二号イ中「この号」の下に「及び第百七十二条の十一第一項」を加え、同号ロを次のように改める。

ロ 十万分の六

 第百七十二条の二 第二項中「記載がある」を「記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」に、「(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条」を「において準用し、及びこれらの規定を第二十七条」に、「第百七十八条第五項並びに第百八十五条の七第二項及び第三項」を「以下この章」に改め、同条第三項中「前項後段」を「第二項後段(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 前項の規定は、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。

 第百七十二条の二 を第百七十二条の四とし、同条 の次に次の七条を加える。

(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令)

第一七二条の五  第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)又は上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この条、次条、第百七十八条第十三項及び第百八十五条の七第十三項において同じ。)の買付け等(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 当該公開買付開始公告を行わないでした株券等又は上場株券等の買付け等の価格に当該買付け等の数量を乗じて得た額

 二 百分の二十五

(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)

第一七二条の六  重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該公開買付けにより買付け等を行つた当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額

 二 百分の二十五

2 前項の規定は、公開買付訂正届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出しない者がある場合について準用する。

(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)

第一七二条の七  第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等(第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)

 二 十万分の一

(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)

第一七二条の八  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第四項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)

 二 十万分の一

(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)

第一七二条の九  有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第二十七条の三十一第二項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者(特定売付け勧誘等をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

 二 特定売付け勧誘等により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)

第一七二条の一〇  重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十三項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等(特定売付け勧誘等にあつては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、それぞれ次に定める額の合計額)に相当する額

イ 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

ロ 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数

イ 当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数

ロ 当該特定勧誘等の相手方の数

2 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者の役員等であつて、当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に、前項第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)

第一七二条の一一  発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十三項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 イに掲げる額(ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)

イ 六百万円

ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額

   (1) 当該発行者が発行する算定基準有価証券の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)

   (2) 十万分の六

 二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数

イ 当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数

ロ 第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数

2 前項ただし書の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 第百七十二条 の次に次の二条を加える。

(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)

第一七二条の二  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

 二 当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

2 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者の役員等(当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項、第五項及び第百七十二条の十第二項において同じ。)であつて、当該発行開示書類に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

3 前二項の「発行開示書類」とは、第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは第二十三条の九第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類をいう。

4 第一項(第一号を除く。)の規定は、重要な事項(第五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が、当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。

5 第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者の役員等であつて、当該目論見書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。

6 発行開示訂正書類(第七条前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十三条の四前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき発行者が、当該発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

 二 当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)

(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)

第一七二条の三  第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第二十九項(第五号を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

2 第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、四半期報告書又は半期報告書(以下この章において「四半期・半期報告書」という。)を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた四半期・半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の一に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、二百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 第百七十三条 及び 第百七十四条 を次のように改める。

(風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令)

第一七三条  第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額

ロ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額

 二 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額

ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額

 三 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成(第二条の二第一項に規定する組織再編成をいう。以下この章において同じ。)により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(以下この条において「違反行為の開始前の価格」という。)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

 四 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第五項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

4 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。

5 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。

 一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

 二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

8 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。

9 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

10 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令)

第一七四条  第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。以下この条及び次条において同じ。)について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額

ロ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額

 二 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額

ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額

 三 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

 四 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第五項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

4 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。

5 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。

 一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

 二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

8 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。

9 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

10 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百七十四条 の次に次の二条を加える。

(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)

第一七四条の二  第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十項及び第十一項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ 自己の計算による有価証券の売付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額

ロ 自己の計算による有価証券の買付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額

 二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)

イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

   (1) 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額

   (2) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額

ロ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

   (1) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額

   (2) 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額

ハ 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第六項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

   (1) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

   (2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額

ニ 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第六項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

4 第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。

5 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。

6 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。

 一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

 二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

7 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

8 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第六項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。

9 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。

10 一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。

11 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。

12 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

13 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)

第一七四条の三  第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十一項及び第十二項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

 一 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額

ロ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額

 二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)

イ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等(第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。)又は店頭売買有価証券についての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

   (1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為後の価格(当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)

   (2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為中の価格(当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)

   (3) 当該超える数量

ロ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

   (1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為中の価格

   (2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為後の価格

   (3) 当該超える数量

ハ 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

   (1) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為中の価格

   (2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為後の価格

   (3) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量

ニ 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(特定関係者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。

4 第一項第一号の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。

5 この条において「売付等数量」とは、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。

6 この条において「買付等数量」とは、違反者若しくは特定関係者が所有している有価証券その他これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。

7 この条において「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。

 一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

 二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

8 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、売付等数量から除くものとする。

9 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券その他これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする。

10 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。

11 一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。

12 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。

13 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

14 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第百七十五条 第一項中「自己の計算において同条第一項」を「同条第一項」に改め、「定める額」の下に「(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)」を加え、同項第一号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号ロ中「における」を「二週間における最も低い」に改め、同項第二号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号イ中「における」を「二週間における最も高い」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 第百六十六条第一項に規定する売買等をした者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第十項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該売買等をした場合 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

 第百七十五条 第二項中「自己の計算において同条第一項」を「同条第一項」に改め、「定める額」の下に「(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)」を加え、同項第一号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号ロ中「における」を「二週間における最も低い」に改め、同項第二号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号イ中「における」を「二週間における最も高い」に改め、同項に次の一号を加える。

 三 第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第十一項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該買付け等又は売付け等をした場合 当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額

 第百七十五条 第五項中「第一項の」を「第一項第一号ロの」に、「における価格」を「二週間における最も低い価格」に、「日の翌日」を「時から二週間を経過するまでの間の各日」に、「最終」を「最低」に、「もの)」を「ものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格」に改め、同条第八項中「第六項まで」を「第八項まで及び前二項」に、「前項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第一項の」を「第一項(第三号を除く。)の」に、「同項各号中」を「同項第一号及び第二号中」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。

10 第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十六条第一項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。

 一 当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

 二 当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

11 第二項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。

 一 当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者

 二 当該買付け等又は売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者

 第百七十五条 第六項中「第二項」を「第二項第一号ロ」に、「における価格」を「二週間における最も低い価格」に、「日の翌日」を「時から二週間を経過するまでの間の各日」に、「最終」を「最低」に、「もの)」を「ものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

8 第二項第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

 第百七十五条 第五項の次に次の一項を加える。

6 第一項第二号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。

 第百七十六条 第四項中「第百七十二条第一項若しくは第四項に規定する発行者、第百七十二条の二第一項若しくは第二項に規定する発行者、第百七十三条第一項に規定する者」を「第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十三条第一項に規定する違反者」に、「前条第一項」を「第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、前条第一項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改める。

 第百七十七条 中「第百七十四条第一項」の下に「、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項」を加え、「同条第七項」を「同条第九項」に改める。

 第百七十八条 を次のように改める。

(審判手続開始の決定)

第一七八条  内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。

 一 第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実

 二 第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第六項に該当する事実

 三 第百七十二条の三各項に該当する事実

 四 第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に該当する事実

 五 第百七十二条の五に該当する事実

 六 第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実

 七 第百七十二条の七に該当する事実

 八 第百七十二条の八に該当する事実

 九 第百七十二条の九に該当する事実

 十 第百七十二条の十各項に該当する事実

 十一 第百七十二条の十一第一項に該当する事実

 十二 第百七十三条第一項に該当する事実

 十三 第百七十四条第一項に該当する事実

 十四 第百七十四条の二第一項に該当する事実

 十五 第百七十四条の三第一項に該当する事実

 十六 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第二項に該当する事実

2 内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。

3 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

4 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

5 第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

6 第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

7 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

8 第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

9 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実(第百七十二条の二第六項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

10 有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は四半期・半期報告書に係る第一項第三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

11 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

12 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実(第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。

13 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

14 重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

15 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

16 公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

17 大量保有・変更報告書の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第一項第七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

18 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

19 特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第一項第九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

20 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第一項第十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

21 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

22 第百七十三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

23 第百七十四条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

24 第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

25 第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

26 第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

27 第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

 第百八十条 第一項中「第百八十五条の七第七項」を「第百八十五条の七第十七項」に改める。

 第百八十五条の七 を次のように改める。

(課徴金の納付命令の決定等)

第一八五条の七  内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項又は第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

2 内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて按〈あん〉分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

3 内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。

4 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類(有価証券報告書又は四半期・半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。次項において同じ。)に応じて按〈あん〉分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

5 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按〈あん〉分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

 一 第百七十二条の三第一項の規定により算出した額

 二 当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は前項、この項若しくは第十三項の規定による課徴金の額を合計した額

6 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按〈あん〉分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

 一 それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額

 二 それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額

7 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按〈あん〉分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

 一 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)

イ それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額

ロ それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額

 二 当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十二項から第十四項までの規定による課徴金の額を合計した額

8 内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて按〈あん〉分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

9 内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。

10 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按〈あん〉分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

11 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、次項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按〈あん〉分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。

 一 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額

 二 当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項又は前項、この項若しくは次項から第十四項までの規定による課徴金の額を合計した額

12 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項又は前二項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第一欄

  第二欄

  第三欄

  第四欄

第百七十二条の二第一項に規定する発行者

  第百七十二条の二第一項

  第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか

  第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)

第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者

  第百七十二条の四第一項又は第二項

  第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか

  第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)

第百七十二条の七に規定する者

  第百七十二条の七

  第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか

  第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)

第百七十二条の十第一項に規定する発行者

  第百七十二条の十第一項

  第二十七条の三十五の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか

  第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)

第百七十二条の十一第一項に規定する発行者

  第百七十二条の十一第一項

  第二十七条の三十五の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか

  第百七十二条の十一第一項又は前二項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項又は前二項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)

第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等

  第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)

  第百七十七条各号に掲げる処分のいずれか

  第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)

13 内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は前三項の規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十六項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十五項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。

第百七十二条第一項に規定する者

  第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日

  第百七十二条第一項又は本条第二項

第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者

  第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日

  第百七十二条第二項又は本条第二項

第百七十二条第三項に規定する者

  第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日

  第百七十二条第三項

第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者

  第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日

  第百七十二条第四項において準用する同条第二項

第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等

  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日

  第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)

第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等

  第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日

  第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)

第百七十二条の二第六項に規定する発行者

  発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日

  第百七十二条の二第六項

第百七十二条の三各項に規定する発行者

  有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)

  第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第四項若しくは第五項

第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者

  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日

  第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項、第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。)

第百七十二条の四第三項に規定する発行者

  臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日

  第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又は本条第六項若しくは第七項

第百七十二条の五に規定する者

  第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日

  第百七十二条の五

第百七十二条の六第一項に規定する者

  重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日

  第百七十二条の六第一項又は本条第八項

第百七十二条の六第二項に規定する者

  公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)

  第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又は本条第八項

第百七十二条の七に規定する者

  大量保有・変更報告書の提出期限

  第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。)

第百七十二条の八に規定する者

  重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日

  第百七十二条の八

第百七十二条の九に規定する者

  特定勧誘等を開始した日

  第百七十二条の九

第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等

  虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日

  第百七十二条の十第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。)

第百七十二条の十一第一項に規定する発行者

  虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日

  第百七十二条の十一第一項又は本条第十項、第十一項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)

第百七十三条第一項に規定する違反者

  第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日

  第百七十三条第一項

第百七十四条第一項に規定する違反者

  第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日

  第百七十四条第一項

第百七十四条の二第一項に規定する違反者

  第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日

  第百七十四条の二第一項

第百七十四条の三第一項に規定する違反者

  第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日

  第百七十四条の三第一項

第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等

  第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日

  第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。)

14 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按〈あん〉分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定による課徴金の納付を命ずることができない。

 一 当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定により算出した額を合計した額

 二 当該罰金の額

15 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十三項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。

16 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十四項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。

17 第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。

18 前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。

19 前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。

20 第十七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

21 第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十三項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。

22 第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十三項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。

23 第二十一項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項までの決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。

24 第二十一項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。

25 第二十二項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。

26 第二十一項本文又は第二十二項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第十九項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。

27 第二十一項ただし書又は第二十二項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第十九項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。

28 第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十四項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

29 第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。

 一 第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度

 二 第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による四半期報告書及びその訂正報告書 当該四半期報告書に係る期間の属する事業年度

 三 第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度

 四 第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度

 五 発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度

 第百八十五条の八 第一項中「第百七十八条第一項第二号から第五号まで」を「第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号まで」に、「前条第二項若しくは第三項」を「前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)」に改め、同条第二項中「第百七十八条第一項第二号」を「第百七十八条第一項第四号又は第十一号」に、「前条第二項若しくは第三項」を「前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)」に改め、同条第三項中「第百七十八条第一項第三号から第五号まで」を「第百七十八条第一項第十二号から第十六号まで」に改め、「同じ。)」の下に「又は前条第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定」を加え、同条第四項及び第五項中「から第三項まで」を「、第六項、第七項又は第十項から第十三項まで」に、「同条第九項」を「同条第十九項」に改め、同条第六項中「同条第二項若しくは第三項」を「同条第六項、第七項若しくは第十項から第十三項まで」に改め、同条第七項中「の決定の」を「の決定又は同条第十二項若しくは第十三項の決定の」に、「の決定に」を「の決定又は同条第十二項若しくは第十三項の決定に」に改め、同項第一号中「又は」を「、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改め、「第二項」の下に「又は前条第十二項若しくは第十三項」を加え、同条第八項及び第十一項中「前条第一項から第三項まで」を「前条第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項まで」に改める。

 第百八十五条の十 中「、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、第百八条並びに第百九条」を「及び第百一条から第百九条まで」に改め、「とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」」を削り、「職員」と」の下に「、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と」を加える。

 第百八十五条の十一 第一項第二号中「(第二号及び第三号を除く。)」を削る。

 第百八十五条の十三 中「第百八十五条の七第七項」を「第百八十五条の七第十七項」に改め、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、内閣総理大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。

 第百八十五条の十五 第一項及び第百八十五条の十八 第一項中「から第五項まで」を「、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項まで」に改める。

 第百九十条 第一項中「第二十七条の三十第一項」の下に「、第二十七条の三十五」を加え、「第三項まで」を「第四項まで」に改める。

 第百九十四条の七 第二項第一号中「第五十六条の二第一項又は第三項」を「第五十六条の二第一項、第三項又は第四項」に改め、同条第三項中「第二十七条の三十」の下に「、第二十七条の三十五」を加え、「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

 一 第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)

 二 第百九十二条第一項の規定による権限

 第百九十五条 中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

 第百九十七条 第一項第四号の次に次の一号を加える。

 四の二 第二十七条の三十一第二項の規定による特定証券情報(同条第三項の規定の適用を受ける特定証券情報の場合には、当該特定証券情報に係る参照情報を含む。)、同条第四項の規定による訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)、第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報又は同条第三項の規定による訂正発行者情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者

 第百九十七条の二 第一号中「又は同条第二項」を「、同条第二項」に改め、「必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、「若しくは適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」を「、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘」に改め、同条第十号の次に次の三号を加える。

 十の二 特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者

 十の三 第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者

 十の四 第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反した者

 第二百条 第十二号の次に次の一号を加える。

 十二の二 重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反した者

 第二百四条 中「又は第七十八条の八第四項」を「、第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三」に改める。

 第二百五条 第一号中「第四条第三項、同条第五項」を「第四条第四項、同条第六項」に改め、同条第五号中「第二十七条の三十」の下に「、第二十七条の三十五」を加え、同条第六号中「第二十七条の三十第一項」の下に「、第二十七条の三十五」を加える。

 第二百五条の二 中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。

 第二百六条 第一号中「第六十七条の十二」の下に「、第八十七条の二第一項」を加える。

 第二百七条 第一項第六号中「第十四号及び第十五号」を「第十三号及び第十四号」に改める。

 第二百八条 第一号中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改め、同条第四号中「第三十一条の四第四項」を「第三十一条の四第一項若しくは第二項」に改める。

 第二百九条 第一号中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、同条第二号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 第四十条の五第一項の規定に違反した者

  附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 三 第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定(「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。)、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

金融商品取引法施行令

(平成一九年一二月七日政令第三五七号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第三十五条 中「若しくは第六号に掲げる有価証券」を「又は第六号に掲げる有価証券」に改め、「又は同項第十七号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号、第七号から第九号まで若しくは第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる外国投資証券、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第十九号若しくは第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)若しくは第一条第一号に掲げる証券若しくは証書若しくは法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号若しくは第六号に掲げる権利の発行者(法第百九十三条の二第一項に規定する書類について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものに限る。)」を削り、同条に次の一項を加える。

2 法第百九十三条の二第一項第一号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

 一 法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券

 二 法第二条第一項第十一号に規定する外国投資証券

 三 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号、第七号から第九号まで又は第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの

 四 法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券

 五 法第二条第一項第十九号又は第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)

 六 第一条第一号に掲げる証券又は証書

 七 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号又は第六号に掲げる権利

 第三十六条 中「(法第百九十三条の二第二項に規定する内部統制報告書について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)」を削り、同条 を第三十五条の二とし、同条 の次に次の一条を加える。

(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)

第三六条  法第百九十三条の三第二項に規定する政令で定める期間は、同条第一項の通知を行つた日(以下この条において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。

 一 法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)

 二 法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書の提出期限の前日

金融商品取引法施行令

(平成一九年一二月一四日政令第三七三号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第十八条の四の三 第五項の表農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う同法第五条に規定する組合の項の次に次のように加える。

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合

  消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約の締結  厚生労働大臣

金融商品取引法施行令

(平成一九年一二月二七日政令第三九二号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第十八条の四の三 第五項の表水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会及び同法第百二十一条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者の項中「第十一条の六の四」を「第十一条の九」に改め、同項の次に次のように加える。

水産業協同組合法第十一条第一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会

  水産業協同組合法第十五条の七に規定する特定共済契約の締結  農林水産大臣

金融商品取引法施行令

(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)

改正法施行日、〔平二〇・一〇・一〕

 第一条の九 中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 株式会社商工組合中央金庫

 第十六条の十一 第三号ロ及び第十六条の十三第四号ハ中「協同組織金融機関」の下に「、株式会社商工組合中央金庫」を加える。

 第十八条の四 第三号を次のように改める。

 三 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項

 第十八条の四の三 第五項の表商工組合中央金庫の項を削り、同表に次のように加える。

株式会社商工組合中央金庫

 株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約の締結 経済産業大臣及び財務大臣

金融商品取引法施行令

(平成二〇年六月二七日政令第二一一号)

改正法施行日、〔平二〇・六・二七〕

 第六条の二 第一項第二号中「同号」を「同号イ」に改める。

金融商品取引法施行令

(平成二〇年七月四日政令第二一九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第二条の十 第一項第一号チ、第三条の二の二 第四号及び第三条の二の三 第三号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 第四条の四 に次の一項を加える。

3 前二項の場合において、これらの規定に規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

 第四条の七 に次の一項を加える。

3 第四条の四第三項の規定は、前二項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有する議決権について準用する。

 第六条 第一項中「につき議決権」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)」を加える。

 第六条の二 第一項第五号中「数の議決権」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。)」を加え、同項第六号中「議決権に係る株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第二十三項」を「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この節において同じ。)に係る議決権を含む。)に係る株式又は投資口(外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項」に改める。

 第七条 第一項第二号中「としての議決権」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株券等に係る議決権を含む。)」を加える。

 第九条 に次の一項を加える。

6 第四条の四第三項の規定は、第一項第二号及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

 第十四条の七 に次の一項を加える。

4 第四条の四第三項の規定は、第一項第二号及び前二項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

 第十五条の十 に次の一項を加える。

5 第四条の四第三項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

 第十五条の十四 第七項中「社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項に規定する振替社債等」を「社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債」に改める。

 第十五条の十七 第三項、第十八条の九 第五号及び第十八条の十一 第四号中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 第十九条の三 に次の一項を加える。

5 第四条の四第三項の規定は、第一項第三号及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

 第三十一条 中「ついては株式に係る議決権」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)」を加える。

  附 則

(施行期日)

第一条  この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律〔中略〕の施行の日から施行する。〔後略〕

企業内容等の開示に関する内閣府令

(平成二〇年三月一三日内閣府令第八号)

改正法施行日、〔平二〇・三・一七〕

 第十七条の二 第一項中「平成十四年内閣府令第四十五号」の下に「。以下この項において「電子手続府令」という。」を加え、「同府令第二条(第五項」を「電子手続府令第二条(第三項」に、「同府令第一条」を「電子手続府令第一条」に、「省略できる」を「省略することができる」に、「同府令第二条中」を「電子手続府令第二条第一項中」に、「電子開示システム登録届出書」を「電子開示システム届出書」に改め、「第九条第一項」の下に「、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項」を加え、「この限りでない」を「、この限りでない」に、「同条第四項中」を「同条第二項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、」に改め、「電子公告」と」の下に「、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と」を加え、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

企業内容等の開示に関する内閣府令

(平成二〇年三月二八日内閣府令第一〇号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第十九条 第二項第九号の次に次の一号を加える。

 九の二 提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)

イ 当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称

ロ 当該異動の年月日

ハ 財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項

   (1) 当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が直近において当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が直近において当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日

   (2) 当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号。以下この号において「監査証明府令」という。)第三条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容

    (i) 監査証明府令第四条第四項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見

    (ii) 監査証明府令第四条第八項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見又は同項第三号に規定する中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見

    (iii) 監査証明府令第四条第十二項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論又は同項第三号に規定する否定的結論

    (iv) 監査証明府令第四条第十四項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由

   (3) 当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号において「内部統制府令」という。)第一条第二項に規定する内部統制監査報告書であつて、当該異動の日前三年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容

    (i) 内部統制府令第六条第四項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意見

    (ii) 内部統制府令第六条第六項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由

   (4) 当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯

   (5) (4)の理由及び経緯に対する監査証明府令第四条第一項各号に定める事項又は内部統制府令第六条第一項各号に掲げる事項に係る異動監査公認会計士等の意見

   (6) 異動監査公認会計士等が(5)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)

企業内容等の開示に関する内閣府令

(平成二〇年五月三〇日内閣府令第三五号)

改正法施行日、〔平二〇・六・一〕

 第一条 第十四号及び第十六号中「(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)」を削り、同条第十八号中「第二十四条第一項」の下に「(法第二十七条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十八号の三を同条第十八号の五とし、同号の次に次の一号を加える。

 十八の六 外国会社四半期報告書 法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。

 第一条 第十八号の二を同条第十八号の三とし、同号の次に次の一号を加える。

 十八の四 外国会社確認書 法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の四の八第一項及び第二十四条の五の二第一項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。

 第一条 第十八号の次に次の一号を加える。

 十八の二 外国会社報告書 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書をいう。

 第一条 第十九号の二の次に次の一号を加える。

 十九の三 外国会社半期報告書 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書をいう。

 第七条 第三項を次のように改める。

3 外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。

 一 法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第三項の規定による有価証券報告書

 二 法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書

 三 法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書

 四 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書

 五 法第二十四条の四の七第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書

 六 法第二十四条の四の七第六項の規定による外国会社四半期報告書

 七 法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書

 八 法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書

 九 法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書

 十 前各号に掲げる書類の訂正に係る書類

 十一 令第四条第一項の規定による承認申請書

 第十四条の十六 第二項第三号ロ中「第十九条の四」を「第十九条の四第一項」に改める。

 第十五条の二 第一項中「の各号」を削り、同項第三号を次のように改める。

 三 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行に関する事項

 第十五条の二 第四項中「第一項第三号」を「同項第三号」に、「理由」を「事項」に、「までの事業年度」を「までの各事業年度」に改める。

 第十七条の六 を第十七条の十五とし、同条 の次に次の四条を加える。

(外国会社四半期報告書の提出要件)

第一七条の一六  法第二十四条の四の七第六項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社をいう。次条から第十七条の十九までにおいて同じ。)が四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社四半期報告書の提出等)

第一七条の一七  法第二十四条の四の七第六項の規定により外国会社四半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社四半期報告書及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の十九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2 法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

 一 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「3 財政状態及び経営成績の分析」

 二 「第一部 企業情報」の「第6 経理の状況」の「1 四半期財務書類」

3 法第二十四条の四の七第七項に規定する外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。

4 法第二十四条の四の七第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項のうち、外国会社四半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

 二 第九号の三様式による四半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社四半期報告書の記載事項との対照表

5 第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の四の七第六項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書を提出する場合について準用する。

(外国会社四半期訂正報告書の提出要件)

第一七条の一八  法第二十四条の四の七第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の四の七第六項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国会社四半期訂正報告書(同項に規定する外国会社四半期訂正報告書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社四半期訂正報告書の提出等)

第一七条の一九  第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十七第一項の規定は、報告書提出外国会社が外国会社四半期訂正報告書を提出する場合について準用する。

2 法第二十四条の四の七第十一項において準用する同条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

 一 訂正の対象となる外国会社四半期報告書及びその補足書類の提出日

 二 訂正の理由

 三 訂正の箇所及び訂正の内容

 第十七条の五 第二項第二号中「確認書が」を「外国会社が」に改め、同条 を第十七条の十とし、同条 の次に次の四条を加える。

(外国会社確認書の提出要件)

第一七条の一一  法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、確認書を提出しなければならない外国会社が当該確認書に代えて外国会社確認書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社確認書の提出等)

第一七条の一二  法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国会社は、外国会社確認書及びその補足書類(法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社確認書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の二様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

 一 「1 有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項」

 二 「2 特記事項」

3 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 第九号の二様式による確認書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社確認書の記載事項との対照表

 二 金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によつて記載したもの

4 第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。

(外国会社訂正確認書の提出要件)

第一七条の一三  法第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の四の八第二項及び第二十四条の五の二第二項において準用し、並びにこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第二十四条の四の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条、第九条第一項及び第十条第一項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社訂正確認書の提出等)

第一七条の一四  第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十七条の十二第一項の規定は、法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する。

2 法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

 一 訂正の対象となる確認書の提出日

 二 訂正の理由

 三 訂正の箇所及び訂正の内容

 第十七条の四 を第十七条の七とし、同条 の次に次の二条を加える。

(外国会社訂正報告書の提出要件)

第一七条の八  法第二十四条の二第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示(同項に規定する外国において開示をいう。第十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社訂正報告書の提出等)

第一七条の九  第十七条の三第一項及び第四項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。

2 法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

 一 訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日

 二 訂正の理由

 三 訂正の箇所及び訂正の内容

 第十七条の三 を第十七条の六とし、第十七条の二 を第十七条の五とし、第十七条 の次に次の三条を加える。

(外国会社報告書の提出要件)

第一七条の二  法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社をいう。次条から第十七条の九までにおいて同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2 法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

 一 外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者

 二 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場の性質を有する市場を開設する者

(外国会社報告書の提出等)

第一七条の三  法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条の九第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

 一 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「4 事業等のリスク」及び「7 財政状態及び経営成績の分析」

 二 「第一部 企業情報」の「第6 経理の状況」の「1 財務書類」

3 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。

4 法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書に記載すべき事項のうち、外国会社報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

 二 当該有価証券報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表

 三 当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

 四 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

 五 第八号の二様式により作成した書面

5 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)

第一七条の四  法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第四条の二の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

 一 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間

 二 当該外国会社報告書に係る事業年度終了の日

 三 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行に関する事項

2 第七条の規定は、報告書提出外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

3 第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 定款(財団たる報告書提出外国会社である場合は、その寄附行為)

 二 当該承認申請書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

 三 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

 四 当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

4 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行により、外国会社報告書をその事業年度経過後四月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。

5 前項の承認は、同項の報告書提出外国会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。

 一 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨

 二 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

6 第三項各号に掲げる書類及び前項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

 第十八条 の次に次の四条を加える。

(外国会社半期報告書の提出要件)

第一八条の二  法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。次条から第十八条の五までにおいて同じ。)が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社半期報告書の提出等)

第一八条の三  法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第十八条の五第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

 一 「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 業績等の概要」

 二 「第一部 企業情報」の「第6 経理の状況」の「1 中間財務書類」

3 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号様式による半期報告書に記載すべき事項であつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち、前項各号に掲げる項目に記載すべき事項を日本語によつて記載したものとする。

4 法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 第十号様式による半期報告書に記載すべき事項のうち、外国会社半期報告書に記載されていない事項(前項に規定するものを除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

 二 第十号様式による半期報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表

5 第十七条の三第四項(第一号及び第二号を除く。)及び第五項の規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。

(外国会社半期訂正報告書の提出要件)

第一八条の四  法第二十四条の五第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社半期訂正報告書の提出等)

第一八条の五  第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条の三第一項の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。

2 法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

 一 訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日

 二 訂正の理由

 三 訂正の箇所及び訂正の内容

 第十九条の四 の見出し中「親会社等状況報告書」を「親会社等状況報告書等」に改め、同条中「第十九条の六」を「第十九条の八」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定は、外国親会社等が法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十九条の七及び第十九条の八において同じ。)において準用する法第二十四条第八項の規定により、親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した書類であつて英語で記載されたもの(第十九条の七及び第十九条の八において「外国親会社等状況報告書」という。)を提出しようとする場合について準用する。

 第十九条の六 第一項第三号を次のように改める。

 三 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国親会社等の本国の法令又は慣行に関する事項

 第十九条の六 第二項中「第十九条の四」を「第十九条の四第一項」に改め、同条第四項中「第一項第三号」を「同項第三号」に、「理由」を「事項」に、「までの事業年度」を「までの各事業年度」に改め、同条 の次に次の二条を加える。

(外国親会社等状況報告書の提出要件)

第一九条の七  法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書を提出しなければならない外国親会社等が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国親会社等状況報告書の提出等)

第一九条の八  法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をいう。)三通を財務局長等に提出しなければならない。

2 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国親会社等状況報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号の三様式のうち「第2 計算書類等」に記載すべき事項に相当する事項とする。

3 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項のうち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語又は英語によつて記載したもの(前項に規定する事項が記載されていない場合は、日本語によつて記載したものに限る。)

 二 第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国親会社等状況報告書の記載事項との対照表

 三 当該外国親会社等状況報告書に記載された外国親会社等の代表者が当該外国親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

 四 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該外国親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面

 五 第十号の四様式により作成した書面

4 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

企業内容等の開示に関する内閣府令

(平成二〇年七月二二日内閣府令第四七号)

改正法施行日、〔平二〇・九・一〕

 第一条 第二十一号及び第二十一号の二の二中「第一条」を「第一条第一項」に改め、同条第二十一号の二の四中「当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した」を削り、同条第二十七号の四中「会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社」を「財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社」に改める。

 第二条 第三項中「の各号」を削り、同項第二号中「前条第二号」を「第一条第二号」に、「同条第一号ハ」を「同条第一号ニ」に改め、同項第八号中「既に」の下に「本邦の」を加える。

 第四条 第二項第一号ロ中「優先出資法第五条に規定する主務大臣の認可(以下「主務大臣の認可」という。)」を「優先出資法第六条第一項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)」に改める。

 第八条の二 第一項中「掲げる会社」を「掲げる会社等」に改める。

 第十条 第一項第一号ロ中「主務大臣の認可」を「行政庁の認可」に改め、同号ニ(1)中「定款(」の下に「法人以外の」を加える。

 第十四条の四 第二項第二号ロ中「外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。)」を「当該発行登録書を提出する外国会社」に改める。

 第十四条の五 第一項及び第三項中「の各号」を削る。

 第十四条の十一 第二項第一号イ及び第十四条の十二 第一項第一号イ中「主務大臣の認可」を「行政庁の認可」に改める。

 第十四条の十四 第一項中「行う適格機関投資家」の下に「(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。第十四条の十六第二項において同じ。)」を加える。

 第十四条の十六 第二項第一号イ中「(指定法人を含む。以下同じ。)が当該外国金融商品取引所」を「が当該外国金融商品取引所」に改め、同号ロ中「(指定法人を含む。以下同じ。)」を削り、同項第二号イ中「ロ及び次号」を「以下この項」に改め、「(法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同条第四項中「同二号イ」を「同号イ」に改める。

 第十六条 第三項第二号中「金融商品取引業者」の下に「又は登録金融機関(法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)」を加え、同条第五項第二号中「第四百三十八条」を「第四百三十八条第一項」に改め、「次条において同じ。」を削る。

 第十七条 第一項第一号ハ(1)中「当該保証を行つている会社(指定法人及び組合等を含む。)の定款(」を「保証会社の定款(法人以外の」に改める。

 第十七条の十 第二項中「の各号」を削り、「をもつて」を「によつて」に改める。

 第十七条の十五 第二項中「の各号」を削り、同項第三号中「掲げる」を「掲げる者が行う」に改める。

 第十九条 第二項第二号中「主務大臣の認可」を「行政庁の認可」に改め、同項第二号の二中「以下同じ」を「以下この号において同じ」に改め、同項第四号中「以下同じ。」を削り、同項第九号中「以下同じ」を「以下この号において同じ」に改める。

 第二十二条 第一項中「以下同じ。)の規定」を「)の規定」に改め、同項第一号中「第七号」を「第十一号」に改め、同項第二号中「第二十五条第一項第八号」を「第二十五条第一項第十二号」に改め、同条第二項中「第二十七条第二項第二号」を「第六十四条第二項第二号」に改める。

 第二十三条の三 第一項中「同条第一項」を「法第二十七条の三十の九第一項」に、「同項」を「同条第二項」に、「文書提供者」を「文書交付者」に改める。

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令

(平成二〇年六月二七日内閣府令第四二号)

改正法施行日、〔平二〇・六・二七〕

 第一条 第一項中「認可金融商品取引業協会」」の下に「、「金融商品市場」」を、「、認可金融商品取引業協会」の下に「、金融商品市場」を加える。

 第十条 第三号に次のように加える。

ニ 有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)でハに掲げる有価証券を受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)とするもの

 第十条 第四号中「有するもの」の下に「(以下この号において「外国投資証券等」と総称する。)並びに有価証券信託受益証券で外国投資証券等を受託有価証券とするもの及び同項第二十号に掲げる有価証券で外国投資証券等に係る権利を表示するもの」を加え、「同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場」を「外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)」に改め、「の買付け」の下に「(当該空売りに係る有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを信託して当該有価証券信託受益証券を取得することを含み、当該空売りに係る有価証券が同条第一項第二十号に掲げる有価証券(以下この号において「預託証券」という。)である場合には、当該預託証券に表示される権利に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを預託して当該預託証券を取得することを含む。)」を加え、同条第十二号中「受益証券」を「投資信託受益証券」に、「又は会社分割」を「、会社分割、株式交換又は株式移転」に改め、同条第十六号中「この号」の下に「及び第十四条第十七号ハ」を加え、「受益証券」」を「投資信託受益証券」」に改め、同号イ中「受益証券」を「投資信託受益証券」に、「株券」を「有価証券」に、「第十二条第一号」を「第十二条第一号イ」に改め、「取引」の下に「(第三号に掲げる取引を除く。)」を加え、同号ロ中「受益証券」を「投資信託受益証券」に改め、同条第十七号中「受益証券又は投資証券」を「投資信託受益証券、法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券(投資信託受益証券に類するものに限る。以下この号及び第十四条第十七号ロにおいて「外国投資信託受益証券」という。)、投資証券、有価証券信託受益証券で外国投資信託受益証券を受託有価証券とするもの又は同項第二十号に掲げる有価証券で外国投資信託受益証券に係る権利を表示するもの」に改める。

 第十一条 第二号に次のように加える。

ニ 有価証券信託受益証券でハに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの

 第十一条 第十号中「又は会社分割」を「、会社分割、株式交換又は株式移転」に改める。

 第十四条 第三号中「株券」を「有価証券」に、「限る」を「限り、第十条第三号に掲げる取引を除く」に改め、同条第六号中「株券に係る」を「有価証券に係る」に、「株券先物取引」を「有価証券先物取引」に、「株価指数先物取引」」を「有価証券指標先物取引」」に、「株価指数等」を「有価証券指数等」に、「株券の価額」を「有価証券の価額」に、「株価指数(株券」を「有価証券指数(有価証券」に、「以下この条において同じ」を「以下この号及び次号において同じ」に、「株価指数に係る」を「有価証券指数に係る」に、「行うものを含む」を「行うものを含み、第十条第三号に掲げる取引を除く」に、「買方株価指数先物取引等」を「買方有価証券指標先物取引等」に、「株価指数先物取引の」を「有価証券指標先物取引の」に、「株券(」を「有価証券(」に、「売方株価指数先物取引等」を「売方有価証券指標先物取引等」に改め、同条第七号中「買方株価指数先物取引等」を「買方有価証券指標先物取引等」に、「売方株価指数先物取引等」を「売方有価証券指標先物取引等」に、「株券(当該株券」を「有価証券(当該有価証券」に、「株価指数等」を「有価証券指数等」に、「株価指数に係る」を「有価証券指数に係る」に、「含む」を「含み、第十条第三号に掲げる取引を除く」に改め、同条第八号中「株券に」を「有価証券に」に、「株券オプション取引」を「有価証券オプション取引」に、「株券の」を「有価証券の」に、「株券を」を「有価証券を」に、「株券と」を「有価証券と」に改め、「を行う取引」の下に「(第十条第三号に掲げる取引を除く。)」を加え、同条第九号中「株券オプション取引」を「有価証券オプション取引」に、「株券を」を「有価証券を」に、「株券の」を「有価証券の」に、「株券と」を「有価証券と」に、「規定する」を「掲げる」に改め、「行う取引」の下に「(第十条第三号に掲げる取引を除く。)」を加え、同条第十号中「受益証券」を「投資信託受益証券」に、「株価指数」を「金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(以下この条において「指標」という。)」に改め、同条第十一号中「受益証券」を「投資信託受益証券」に、「株価指数」を「指標」に、「銘柄の異なる複数の株券」を「指標連動有価証券」に、「当該株券の」を「その」に、「ものに限る」を「有価証券をいう」に、「第十四号」を「第十六号」に改め、「売付け」の下に「(当該指標連動有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の売付けに限る。次号、第十五号及び第十六号において同じ。)」を、「を行う取引」の下に「(第十条第三号に掲げる取引を除く。)」を加え、同条第十二号中「受益証券」を「投資信託受益証券」に、「銘柄の異なる複数の株券」を「指標連動有価証券」に改め、「取引」の下に「(第十条第三号に掲げる取引を除く。)」を加え、同条第十三号中「株価指数先物取引に」を「有価証券指標先物取引に」に、「株価指数の」を「指標の」に、「受益証券」を「投資信託受益証券」に、「買方株価指数先物取引」を「買方有価証券指標先物取引」に、「株価指数先物取引のうち」を「有価証券指標先物取引のうち」に、「株価指数に」を「指標に」に、「銘柄の異なる複数の株券」を「指標連動有価証券」に改め、「買付け」の下に「(当該指標連動有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の買付けに限る。)」を加え、「売方株価指数先物取引」を「売方有価証券指標先物取引」に改め、同条第十四号中「買方株価指数先物取引」を「買方有価証券指標先物取引」に、「売方株価指数先物取引」を「売方有価証券指標先物取引」に、「銘柄の異なる複数の株券」を「指標連動有価証券」に、「受益証券」を「投資信託受益証券」に改め、同条第十八号を同条第二十号とし、同条第十七号を同条第十九号とし、同条第十六号を同条第十八号とし、同条第十五号中「受益証券の価格」を「次のイからホまでに掲げる有価証券の価格」に、「当該受益証券に係る株価指数」を「それぞれ当該イからホまでに定める指標」に、「受益証券の売付け」を「有価証券の売付け」に改め、同号に次のように加える。

イ 投資信託受益証券 当該投資信託受益証券に係る指標

ロ 外国投資信託受益証券 当該外国投資信託受益証券に係る指標

ハ 法第二条第一項第十一号に掲げる外国投資証券(資産を主として有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する外国投資法人をいい、その規約又はこれに相当する書類において、その資産を投信法施行令第十二条第二号イの規定に準じて運用する旨を定めているものに限る。)の発行するものであって、投資証券に類するものに限る。) 当該外国投資証券に係る指標

ニ 有価証券信託受益証券でロ又はハに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの 当該受託有価証券に係る指標

ホ 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でロ又はハに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの 当該表示する権利に係る有価証券に係る指標

 第十四条 第十五号を同条第十七号とし、同条第十四号の次に次の二号を加える。

 十五 投資信託受益証券の価格の水準と指標の水準の関係を利用して行う取引であって、投資信託受益証券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(次号において「投資信託受益証券オプション取引」という。)を新規に行うことにより投資信託受益証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し、又は行使された場合に取得することとなる投資信託受益証券の価額(当該投資信託受益証券と同一の銘柄に係る第八号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動有価証券の売付けを行う取引(第十条第三号に掲げる取引を除く。)

 十六 投資信託受益証券オプション取引により投資信託受益証券を買い付ける権利を取得し又は売り付ける権利を付与している場合において、当該権利を行使し又は行使された場合に買い付けることとなる投資信託受益証券の価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該投資信託受益証券の価額(投資信託受益証券オプション取引により当該投資信託受益証券を売り付ける権利を取得し又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し又は行使されることにより売り付けることとなる投資信託受益証券の価額、当該投資信託受益証券と同一の銘柄に係る第八号及び第九号に掲げる取引の額並びに指標連動有価証券に係る前号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動有価証券の売付けを行う取引(第十条第三号に掲げる取引を除く。)

 第五十七条 第二項第一号中「令第二条の三第三号に規定する」及び「(同条第四号に規定する受託有価証券をいう。次項第四号において同じ。)」を削る。

財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令

(平成一九年一二月七日内閣府第八四号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第二条 第六号中「この条において」を削る。

 第四条 中「第九条」を「第十条」に改める。

 第六条 中「指定証明をいう。)であるときは」を「指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは」に改め、「指定社員をいう。)」の下に「又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)」を加える。

 第十二条 を削り、第十一条 を第十二条とする。

 第十条 第一項中「第百九十三条の二第三項」を「第百九十三条の二第四項」に改め、同項第三号中「公認会計士法第二十四条の三」を「公認会計士法第二十四条の三第一項」に、「同法第二十四条の三」を「同法第二十四条の三第三項」に改め、同条第二項中「第百九十三条の二第三項」を「第百九十三条の二第四項」に改め、同項第二号中「において準用する同法第二十四条の二」を削り、同項第六号中「第八条第一号」を「第十五条第一号」に改め、同項第八号中「第八条第五号」を「第十五条第五号」に改め、同項第九号中「第八条第七号」を「第十五条第七号」に改め、第三章 中同条 を第十一条とする。

 第九条 中「第百九十三条の二第二項ただし書」を「第百九十三条の二第二項第三号」に改め、同条 を第十条とする。

 第八条 の次に次の一条を加える。

(監査証明に相当すると認められる証明)

第九条  法第百九十三条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。第十三条第三号において同じ。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。

 第十三条 中「第十一条」を「前条」に改め、同条第三号中「前条の規定に基づいて公認会計士又は監査法人に相当する者が法第百九十三条の二第二項」を「外国監査法人等が法第百九十三条の二第二項第一号」に改める。

財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令

(平成二〇年五月三〇日内閣府令第三五号)

改正法施行日、〔平二〇・六・一〕

 第二条 第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 外国会社内部統制報告書 法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社内部統制報告書をいう。

 第一章 中第三条 の次に次の一条を加える。

(外国会社の代理人)

第三条の二  外国会社は、法第二十四条の四の四第一項の規定による内部統制報告書若しくは同条第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社内部統制報告書又はこれらの訂正に係る書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、これらの書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。

 第四条 に次の一項を加える。

2 外国会社が提出する内部統制報告書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。この場合において、当該書面が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

 一 内部統制報告書に記載された代表者が当該内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

 二 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

 第十七条 第一項中「第十四条」を「第十八条」に改め、同条 を第二十一条とする。

 第十六条 中「第十四条」を「第十八条」に改め、同条 を第二十条とする。

 第十五条 を第十九条とし、第十四条 を第十八条とし、第十三条 の次に次の四条を加える。

(外国会社内部統制報告書の提出要件)

第一四条  法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、内部統制報告書を提出しなければならない外国会社が内部統制報告書等(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内部統制報告書等をいう。)に代えて外国会社内部統制報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社内部統制報告書の提出等)

第一五条  法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社内部統制報告書を提出しようとする外国会社は、外国会社内部統制報告書及びその補足書類(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2 法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社内部統制報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式のうち次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

 一 「1 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項」

 二 「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」

 三 「3 評価結果に関する事項」

 四 「4 付記事項」

 五 「5 特記事項」

3 法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 一 外国会社内部統制報告書に関し、第十三条各号に掲げる事項に相当する事項を日本語によって記載したもの

 二 第二号様式による内部統制報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社内部統制報告書の記載事項との対照表

 三 金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によって記載したもの

 四 外国会社内部統制報告書に記載された代表者が当該外国会社内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

 五 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面

 六 第三号様式により作成した書面

4 前項第四号及び第五号に掲げる書類が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(外国会社訂正報告書の提出要件)

第一六条  法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、外国会社が訂正報告書に代えて外国会社訂正報告書(同項に規定する外国会社訂正報告書をいう。次条第一項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

(外国会社訂正報告書の提出等)

第一七条  第十五条第一項及び第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。

2 法第二十四条の四の五第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。

 一 訂正の対象となる内部統制報告書及びその補足書類の提出日

 二 訂正の理由

 三 訂正の箇所及び訂正の内容

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成一九年一〇月三一日内閣府令第七八号)

改正法施行日、〔平一九・一〇・三一〕

 第八条の二十 第二項中「同項の」を「前項の」に改める。

 第七十八条 第二項に次の一号を加える。

 八 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)に定める事業費用明細表

 第百二十二条 に次の一号を加える。

 十三 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の適用を受ける学校法人等(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法人をいう。別記第二十一号において同じ。)については、同令に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するものとする。

イ 有形固定資産等明細表

ロ 有価証券明細表

ハ 特定資産明細表

ニ 学校債明細表

ホ 借入金等明細表

ヘ 引当金明細表

 別記 に次の一号を加える。

 二十一 学校設置事業(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとする学校法人等又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等が行う業務に限る。)

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二〇年六月六日内閣府令第三六号)

改正法施行日、〔平二〇・六・六〕

 第一条の二 中「いう。以下」を「いう。第七章において」に、「除く。以下」を「除く。同章において」に、「第七章」を「同章」に改める。

 第五条 第一項第三号中「行なう」を「行う」に改める。

 第八条 第四項第二号ロ中「、業務を執行する社員」を「(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)」に改め、同条第六項第二号イ中「、業務を執行する社員」を削り、同条第十七項第七号中「(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。次号において同じ。)」を削り、同条第二十六項中「のほか、」を「及び」に、「取締役、会計参与、監査役及び執行役並びにこれらに準ずる者をいう」を「役員をいう。以下この項において同じ」に改める。

 第八条の十の二 第一項第二号ロ中「売上高」の下に「(役務収益を含む。以下同じ。)」を加える。

 第八条の二十二 第二項ただし書中「前項」を「同項」に改める。

 第八条の二十三 第三項ただし書中「第一項第一号」を「同項第一号」に改める。

 第二十六条の二 第一項中「金額。」を「金額」に改める。

 第五十六条 中「いう」の下に「。第九十五条の三の三において同じ」を加える。

 第七十条 第一号中「(役務収益を含む。以下同じ。)」を削る。

 第七十八条 第二項第四号中「電気事業営業費明細表」を「電気事業営業費用明細表」に改める。

 第九十五条の五 第三項ただし書中「場合は、第一項第一号」を「場合には、同号」に改める。

 第百条 第二項中「区分及び」を「項目及び」に改める。

 第百十三条 第二号中「税引前当期純利益又は税引前当期純損失」を「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」に改める。

 第百三十一条 第二項中「第九条第二項」を「第九条第三項」に改める。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二〇年八月七日内閣府令第五〇号)

改正法施行日、〔平二〇・八・七〕

 第八条 に次の三項を加える。

41 この規則において、「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。第八条の六の二第三項において同じ。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。同項において同じ。)をいう。

42 この規則において、「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。

43 この規則において、「工事契約」とは、請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。

 第八条の二 第八号中「の可能性」を「の危険」に、「当該可能性」を「当該損失の危険」に改め、「デリバティブ取引をいう。」の下に「第八条の八第三項及び」を加え、「第八条の八第一項第二号」を「第八条の八第一項及び第三項」に改める。

 第八条の六 の次に次の一条を加える。

(金融商品に関する注記)

第八条の六の二  金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 一 金融商品の状況に関する次に掲げる事項

イ 金融商品に対する取組方針

ロ 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

ハ 金融商品に係るリスク管理体制

 二 金融商品の時価に関する次に掲げる事項

イ 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額

ロ 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価

ハ 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額

ニ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法

ホ ロからニまでに掲げる事項に関する説明

2 前項第二号ロからホまでに掲げる事項については、時価の把握が困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、注記することを要しない。この場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。

3 金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

 一 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報

 二 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項

イ そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨

ロ 市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報

4 前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。

5 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。

6 社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。

7 前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

 第八条の七 第一項を次のように改める。

  前条(第七項を除く。)に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 一 売買目的有価証券 当該事業年度(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十三条第二号に規定する特定有価証券であつて、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあつては、最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額

 二 満期保有目的の債券 当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項

イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額

ロ 貸借対照表日における時価

ハ 貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額

 三 子会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)及び関連会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)

イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額

ロ 貸借対照表日における時価

ハ 貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額

 四 その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第六号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項

イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額

ロ 取得原価

ハ 貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価との差額

 五 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由

 六 当該事業年度中に売却したその他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額

 第八条の七 第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 当該事業年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 第八条の七 第四項を削り、同条第五項中「第一項(同項第三号を除く。)から前項まで」を「前三項(第一項第三号を除く。)」に、「当該会社」を「財務諸表提出会社」に改め、同項を同条第四項とする。

 第八条の八 を次のように改める。

(デリバティブ取引に関する注記)

第八条の八  第八条の六の二(第七項を除く。)に定める事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 一 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項

イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額

ロ 貸借対照表日における時価及び評価損益

ハ 時価の算定方法

 二 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項

イ 貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額

ロ 貸借対照表日における時価

ハ 時価の算定方法

2 前項第一号に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

3 第一項第二号に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

4 第一項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。

 第八条の九 を次のように改める。

(持分法損益等の注記)

第八条の九  連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。

 一 関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額

 二 開示対象特別目的会社(第八条第七項の規定により特別目的会社(同項の規定により出資者等(当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等をいう。)の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

 第八条の十六 第一項中「前条に」を「同条に」に改める。

 第八条の二十七 の次に次の一条を加える。

(資産除去債務に関する注記)

第八条の二八  資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 一 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 次のイからニまでに掲げる事項

イ 当該資産除去債務の概要

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法

ハ 当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

ニ 当該資産除去債務の金額の見積りを変更したときは、その旨、変更の内容及び影響額

 二 前号に掲げる資産除去債務以外の資産除去債務 次のイからハまでに掲げる事項

イ 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない旨

ロ 当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由

ハ 当該資産除去債務の概要

 第九条 第二項中「前条」を「第八条の二十七」に改める。

 第十五条 第十一号中「、原材料等」を「及び原材料(これらに準ずるものを含む。)」に、「第十七条第一項第十三号」を「第十七条第一項第十号」に改める。

 第十七条 第一項ただし書を削り、同項第七号から第九号までを次のように改める。

 七 商品及び製品(半製品を含む。)

 八 仕掛品

 九 原材料及び貯蔵品

 第十七条 第一項中第十号から第十二号までを削り、第十三号を第十号とし、第十四号から第十六号までを三号ずつ繰り上げ、同条第三項を次のように改める。

3 第一項の規定にかかわらず、同項第七号から第九号までに掲げる項目に属する資産については、たな卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

 第十七条 第四項を削る。

 第十九条 中「第十七条第一項第十六号の」を「第十七条第一項第十三号に掲げる項目に属する」に改める。

 第四十八条の三 の次に次の一条を加える。

第四八条の四  資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものは、流動負債に属するものとする。

 第四十九条 第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。

 十三 資産除去債務

 第五十一条の三 の次に次の一条を加える。

第五一条の四  資産除去債務のうち、第四十八条の四に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

 第五十二条 第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 資産除去債務

 第五十三条 中「第五十二条第一項第八号の」を「第五十二条第一項第九号に掲げる項目に属する」に改める。

 第五十四条 第一項中「第十七条第一項第十五号」を「第十七条第一項第十二号」に改める。

 第五十四条の二 中「第五十二条第一項第七号」を「第五十二条第一項第八号」に改める。

 第五十四条の三 の次に次の一条を加える。

(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

第五四条の四  同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。

2 同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 一 同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金を相殺しないで表示している場合 その旨及び当該工事損失引当金に対応する当該たな卸資産の金額

 二 前項の規定により同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を表示している場合 相殺している旨及び相殺表示したたな卸資産の金額

3 第十七条第二項の規定は、前項第二号に規定するたな卸資産について準用する。

 第七十六条 の次に次の一条を加える。

(工事損失引当金繰入額の注記)

第七六条の二  売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額については、その金額を注記しなければならない。

 第八十四条 ただし書を削る。

 第百二十一条 第一項中「財務諸表の提出会社」を「財務諸表提出会社」に、「及び第四号」を「、第四号及び第六号」に、「作成を」を「、作成を」に改め、同項に次の一号を加える。

 六 資産除去債務明細表

 第百二十一条 第二項中「第十一号」を「第十二号」に改める。

 第百二十二条 中「及び第四号」を「、第四号及び第六号」に、「作成を」を「、作成を」に改め、同条第二号、第四号及び第五号中「第五号まで」を「第六号まで」に改め、同条第六号中「前条第一項第四号」の下に「及び第六号」を加え、同条第七号中「ものを」の下に「作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により」を加え、同号ヘを次のように改める。

ヘ 借入金、長期未払債務、リース債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表

 第百二十二条 第八号中「前条第一項第一号から第五号」を「前条第一項各号」に改め、同条第十一号中「及び第五号」を「、第五号及び第六号」に改め、同条第十二号及び第十三号中「ものを」の下に「作成するとともに、前条第一項第六号に掲げる附属明細表を同条第二項に定める様式により」を加える。

 第百二十三条 第一号中「第百二十一条第一項第一号から第五号まで」を「第百二十一条第一項各号」に改める。

 第百二十五条 中「当事業年度末」を「当該事業年度末」に、「及び金利の負担を伴うその他の負債」を「、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うもの」に改め、同条 の次に次の一条を加える。

第一二五条の二  当該事業年度末及び直前事業年度末における資産除去債務の金額が当該各事業年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、第百二十一条第一項第六号の附属明細表の作成を省略することができる。

 第百二十六条 中「第百二十四条及び第百二十五条」を「前三条」に改める。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二〇年六月六日内閣府令第三六号)

改正法施行日、〔平二〇・六・六〕

 第二条 第二十二号中「のほか、」を「及び」に、「取締役、会計参与、監査役及び執行役並びにこれらに準ずる者をいう」を「役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ」に改める。

 第五条 第二項中「売上高等」を「売上高(役務収益を含む。以下同じ。)等」に改める。

 第六条 中「第十二条本文」を「第十二条第一項」に改める。

 第七条 中「第十二条本文」を「第十二条第一項」に改め、「。次条において同じ。」を削る。

 第八条の二 中「連結会計期間」を「連結会計年度」に、「第十二条本文」を「第十二条第一項」に改める。

 第十条 第二項中「持分法の」の下に「適用の」を加える。

 第十三条 第六項第二号中「。以下同じ」を削る。

 第十五条の二 第一項中「(役務収益を含む。以下同じ。)」を削る。

 第十五条の四 第七号中「(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。次号及び第九号において同じ。)」を削る。

 第十五条の四の二 第一項第九号ハ中「第八条の十第一項第九号」を「第八条の十第一項第九号ハ」に改める。

 第十五条の八 中「同条第一項第二号」を「同項第二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結財務諸表提出会社」と、同項第二号」に改める。

 第十五条の九 中「同条第一項第一号」を「同項第一号」に改める。

 第三十七条 第三項中「第一項第三号」を「第一項第四号」に改める。

 第四十条 中「第三十八条第一項第四号」を「第三十八条第一項第六号」に改める。

 第四十三条の二 第一項中「名称」の下に「を付した科目」を加え、同項第一号中「第六十七条第一号」を「第六十七条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第六十七条第二号」を「第六十七条第一項第二号」に改め、同項第三号中「第六十七条第三号」を「第六十七条第一項第三号」に改める。

 第五十三条 第一項中「前事業年度末」を「前連結会計年度末」に、「当事業年度に」を「当連結会計年度に」に、「当事業年度末」を「当連結会計年度末」に改める。

 第六十四条 の見出し中「税金等調整前当期純利益」を「税金等調整前当期純損益」に改める。

 第六十五条 第三項ただし書中「場合は、第一項第一号」を「場合には、同号」に改める。

 第七十一条 第二項中「区分及び」を「項目及び」に改める。

 第七十九条 第五項第一号中「第一項第一号から第三号まで」を「第一項各号」に改める。

 第八十条 中「同条第一項第三号」を「同項第三号」に改める。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

(平成二〇年八月七日内閣府令第五〇号)

改正法施行日、〔平二〇・八・七〕

 第二条 に次の二号を加える。

 三十六 金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。

 三十七 資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。

 第十三条 第二項に次の一号を加える。

 四 開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

 第十三条 第五項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第十五条の七第一項第二号」を「第十五条の七第一項及び第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 重要な収益及び費用の計上基準

 第十五条の五 の次に次の一条を加える。

(金融商品に関する注記)

第一五条の五の二  金融商品については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 一 金融商品の状況に関する次に掲げる事項

イ 金融商品に対する取組方針

ロ 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

ハ 金融商品に係るリスク管理体制

 二 金融商品の時価に関する次に掲げる事項

イ 連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額

ロ 連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価

ハ 連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額

ニ 連結貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法

ホ ロからニまでに掲げる事項に関する説明

2 前項第二号ロからホまでに掲げる事項については、時価の把握が困難な場合には、同項本文の規定にかかわらず、注記することを要しない。この場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。

3 金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動による損失の危険をいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。

 一 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報

 二 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項

イ そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨

ロ 市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報

4 前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。

5 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。

6 社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。

 第十五条の六 第一項を次のように改める。

  前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 一 売買目的有価証券 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

 二 満期保有目的の債券 当該債券を連結決算日における時価が連結決算日における連結貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該連結貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項

イ 連結決算日における連結貸借対照表計上額

ロ 連結決算日における時価

ハ 連結決算日における連結貸借対照表計上額と連結決算日における時価との差額

 三 その他有価証券 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第五号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を連結決算日における連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項

イ 連結決算日における連結貸借対照表計上額

ロ 取得原価

ハ 連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額

 四 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由

 五 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額

 第十五条の六 第二項を削り、同条第三項中「当該連結会計年度」を「当連結会計年度」に、「財務諸表」を「連結財務諸表」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 当連結会計年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 第十五条の六 第四項を削る。

 第十五条の七 を次のように改める。

(デリバティブ取引に関する注記)

第一五条の七  第十五条の五の二に定める事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

 一 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項

イ 連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額

ロ 連結決算日における時価及び評価損益

ハ 時価の算定方法

 二 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項

イ 連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額

ロ 連結決算日における時価

ハ 時価の算定方法

2 前項第一号に定める事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

3 第一項第二号に定める事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条の二第八号に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

 第十五条の二十二 の次に次の一条を加える。

(資産除去債務に関する注記)

第一五条の二三  財務諸表等規則第八条の二十八の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同条中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と読み替えるものとする。

 第十六条 第二項中「前条」を「第十五条の二十二」に改める。

 第二十三条 第一項第五号を次のように改める。

 五 商品及び製品(半製品を含む。)

 第二十三条 第一項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号の次に次の二号を加える。

 六 仕掛品

 七 原材料及び貯蔵品

 第二十三条 第三項中「第一項第七号の」を「第一項第九号に掲げる項目に属する」に改め、同条に次の一項を加える。

4 第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、たな卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

 第三十六条 中「第四十八条の三」を「第四十八条の四」に、「第五十一条の三」を「第五十一条の四」に改める。

 第三十七条 第一項中「第六号」の下に「に掲げる項目」を加え、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 資産除去債務

 第三十七条 第五項中「第一項第七号の」を「第一項第八号に掲げる項目に属する」に改める。

 第三十八条 第一項中「第五号」の下に「に掲げる項目」を加え、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 資産除去債務

 第三十八条 第四項中「第一項第七号の」を「第一項第八号に掲げる項目に属する」に改める。

 第四十条 の次に次の一条を加える。

(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)

第四〇条の二  財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、たな卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。

 第四十五条 第一項中「第二十三条第一項第六号」を「第二十三条第一項第八号」に改める。

 第五十二条 の次に次の一条を加える。

(工事損失引当金繰入額の注記)

第五二条の二  財務諸表等規則第七十六条の二の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。

 第六十六条 第一項中「ただし、」の下に「第五十二条の二及び」を加える。

 第九十二条 中「及び借入金等明細表」を「、借入金等明細表及び資産除去債務明細表」に、同条第二項中「及び第十号」を「から第十一号まで」に改める。

 第六章 中第九十二条 の次に次の一条を加える。

(連結附属明細表の作成の省略)

第九二条の二  当連結会計年度末及び直前連結会計年度末における資産除去債務の金額が当該各連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合には、前条第一項に規定する資産除去債務明細表の作成を省略することができる。

2 前項の規定により資産除去債務明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。

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