◆社会法編第十八条 第四項 及び 第十九条の十三 第一項後段を削る。 第十九条 第二項中「、船員中央労働委員会、都道府県労働委員会及び船員地方労働委員会」を「及び都道府県労働委員会」に改める。 第十九条の三 第二項中「六人」を「四人」に改める。 第十九条の十 第一項中「第二十四条の二第六項」を「第二十四条の二第五項」に改める。 第十九条の十三 を削る。 第二十四条の二 第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項(第十九条の十三第四項の規定により準用する場合を含む。)」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。 第二十七条の二十三 第一項、第二十七条の二十五 及び 第二十七条の二十六 中「第二十四条の二第五項」を「第二十四条の二第四項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。 第八条の三 中「八人」を「十人」に改める。 第九条 中「(船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)。以下同じ。)」を削る。 第十八条 第五号中「(船員法の適用を受ける船員に関しては国土交通大臣。以下同じ。)」を削る。 第三十五条の二 第二項中「(船員法の適用を受ける船員に関しては、船員中央労働委員会。以下同じ。)」を削り、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。 第三条 第二項 及び 第二十五条 中「六人」を「四人」に改める。 第三十四条 第二項中「若しくは五人」を削る。 第十八条の二 を削る。 第九十三条 を次のように改める。 (労働契約との関係) 第九三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。 第三十二条 第一項中「郵便局」の下に「(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)」を加え、「、電信又は電話」を削る。 第七条の二 第一項第二号中「証券会社に」を「金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)に」に改め、同号ロ中「第二十五条第一項」を「第四条第一項」に改め、同号ロ(1)(i)中「証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「証取法」という。)」を「金商法」に改め、同号ロ(1)(ii)及び(iii)中「証取法」を「金商法」に改め、同号ロ(1)(iv)中「証取法第二条第一項第三号の二」を「金商法第二条第一項第四号」に改め、同号ロ(1)(v)中「証取法第二条第一項第四号」を「金商法第二条第一項第五号」に改め、同号ロ(1)(vi)から(x)までを次のように改める。 (vi) 金商法第二条第一項第十四号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関、信託会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。) (vii) 金商法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券 (viii) 金商法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。) (ix) 金商法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券 (x) 金商法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券 第七条の二 第一項第二号ロ(1)に次のように加える。 (xi) 金商法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。) (xii) 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関、信託会社又は貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権 (xiii) 外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの 第七条の二 第一項第二号ロ(2)中「一以上の」を削り、「同令第九条の四第四項第一号ホに規定する特定格付(以下この号において「特定格付」という。)のうち第三位以上の特定格付が付与された長期有価証券(発行から償還までの期間が一年以上の有価証券をいう。以下この号において同じ。)若しくは特定格付のうち第二位以上の特定格付が付与された短期有価証券(発行から償還までの期間が一年未満の有価証券をいう。以下この号において同じ。)」を「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十五条第二号ロに規定する格付が付与された有価証券」に、「これらの特定格付」を「当該格付」に改め、同号ロ(4)中「、一の」を「一の」に、「有価証券等(」を「適格有価証券等(」に改め、「政府保証債」の下に「(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。以下この号において同じ。)」を加え、「)を除く。)」を「)以外の有価証券等」に、「特定格付のうち第二位以上の特定格付が付与された長期有価証券及び特定格付のうち第一位の特定格付が付与された短期有価証券並びに」を「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号ニに規定する格付が付与された有価証券又は」に、「これらの特定格付」を「当該格付」に、「(以下この号において「適格有価証券等」という」を「をいう。以下この号において同じ」に改め、同号ハ中「証券会社」を「金融商品取引業者」に改める。 第二十一条 第一項中「にあっせんを行わせる」を削り、「船員地方労働委員会にあっせんを委任する」を「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名するあっせん員」に改め、同条第二項中「委任」を「指名」に、「船員地方労働委員会」を「あっせん員」に改め、同条第三項を次のように改める。 3 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第一項の規定により読み替えられた第五条第一項の規定により指名するあっせん員にあっせんを行わせるため、二年ごとに、学識経験を有する者のうちからあっせん員候補者三人以上を委嘱し、あっせん員候補者名簿を作成しておかなければならない。 第二十一条 第四項中「第十二条第二項、第十三条及び第十五条」を「第九条及び第十二条」に、「第十七条及び第十八条中「委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、同条中」を「第九条第一項中「委員」とあるのは「あっせん員候補者」と、同条第二項中「委員」とあるのは「あっせん員又はあっせん員候補者」と、「当然失職する」とあるのは「その地位を失う」と、第十二条から第十五条までの規定中「あっせん委員」とあり、並びに第十二条第一項、第十八条及び第十九条中「委員会」とあるのは「あっせん員」と、第十二条第一項中「委員の」とあるのは「あっせん員候補者名簿に記載されている者の」と、「会長」とあるのは「当該あっせん員候補者名簿を作成した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十四条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該あっせん員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第十七条中「委員会は」とあるのは「あっせん員は」と、「当該委員会に係属している」とあるのは「当該あっせん員が取り扱っている」と、第十八条中」に、「船員中央労働委員会規則」と、同条中「委員会及びあっせん」とあるのは「あっせん」を「国土交通省令」に改める。 第三十一条 第一項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に改め、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」及び「に調停を行わせる」を削り、「船員地方労働委員会に調停を委任する」を「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改め、同条第二項中「委任」を「指名」に、「船員地方労働委員会」を「調停員」に、「前章第二節」を「第十九条から第二十七条まで」に改め、同条第三項前段中「公益委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する三人の委員」を「三人の調停員」に改め、同項後段を削り、同条第四項中「及び第二十二条」を削り、「、第二十二条、第二十三条」を「から第二十三条まで」に、「委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」を「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」に、「及び第四項」を「から第五項まで」に、「船員中央労働委員会規則」を「国土交通省令」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮〈こ〉以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。 (船員災害防止活動の促進に関する法律等の一部改正) 第九条 次に掲げる法律の規定中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に改める。 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十条 第二項 第一条 中「、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ」を削る。 第三条 を削る。 第四条 第一項中「、日、週又は月」を削り、同条第二項を削り、第二章 中同条 を第三条とし、同条 の前に次の節名を付する。 第一節 総則 第五条 を第四条とし、第六条 を第五条とする。 第七条 中「第五条」を「第四条」に改め、同条に次の一項を加える。 2 前項の場合においても、第九条第一項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額については、第四条第一項及び第四十条の規定の適用があるものとする。 第七条 を第六条とする。 第八条 の見出し中「適用除外」を「減額の特例」に改め、同条中「次に」を「使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に」に、「別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第五条の規定は、適用しない」を「おいて定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する」に改め、同条第四号中「所定労働時間の特に短い者、」を削り、同条 を第七条とし、同条 の次に次の一条及び節名を加える。 (周知義務) 第八条 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。 第二節 地域別最低賃金 第九条 及び 第十条 を次のように改める。 (地域別最低賃金の原則) 第九条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。 2 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。 3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。 (地域別最低賃金の決定) 第一〇条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。 第十一条 から第十六条 までを削る。 第十六条の二 第二項中「事業、職業若しくは」を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。 3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。 4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、前条第一項の決定をすることができない。第二項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。 第十六条の二 第五項を削り、同条 を第十一条とする。 第十六条の三 の見出しを「(地域別最低賃金の改正等)」に改め、同条中「第十六条第一項の規定による最低賃金について」を「地域別最低賃金について、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して」に、「することができる」を「しなければならない」に改め、同条 を第十二条とし、同条 の次に次の二条、節名並びに見出し及び二条を加える。 (派遣中の労働者の地域別最低賃金) 第一三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(第十八条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。第十八条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。 (地域別最低賃金の公示及び発効) 第一四条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。 2 第十条第一項の規定による地域別最低賃金の決定及び第十二条の規定による地域別最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条の規定による地域別最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。 第三節 特定最低賃金 (特定最低賃金の決定等) 第一五条 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。 3 第十条第二項及び第十一条の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。 4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第二項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。 5 第十条第二項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。 第一六条 前条第二項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。 第十六条の四 を削る。 第十七条 から第十九条 までを次のように改める。 第一七条 第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる。 (派遣中の労働者の特定最低賃金) 第一八条 派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。 (特定最低賃金の公示及び発効) 第一九条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。 2 第十五条第二項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、同条第二項及び第十七条の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。 第三章 を削る。 第四章 中第二十六条 を第二十条とし、第二十七条 を第二十一条とし、第二十八条 を第二十二条とする。 第二十九条 第二項中「一年」を「二年」に改め、同条 を第二十三条とし、第三十条 を第二十四条とする。 第三十一条 第二項中「第十六条第一項の規定による」を削り、同条第四項中「第二十九条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第五項中「第十六条第一項の規定による」を削り、同条 を第二十五条とし、第三十二条 を第二十六条とする。 第四章 を第三章とする。 第五章 中第三十三条 を第二十七条とし、第三十四条 を第二十八条とし、第三十五条 を第二十九条とする。 第三十六条 第一項中「第十一条、第十三条、第十六条第一項及び第十六条の三」を「第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条」に改め、同条第二項中「第十六条第一項の規定による」を削り、「不適当となつた」を「不適当である」に改め、同条第三項を次のように改める。 3 厚生労働大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ中央最低賃金審議会の意見を聴かなければならない。 第三十六条 に次の一項を加える。 4 第十条第二項の規定は、前項の規定による中央最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。 第三十六条 を第三十条とし、第三十七条 を第三十一条とし、第三十八条 を第三十二条とし、第三十九条 を第三十三条とし、同条 の次に次の一条並びに見出し及び一条を加える。 (監督機関に対する申告) 第三四条 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (船員に関する特例) 第三五条 第六条第二項、第二章第二節、第十六条及び第十七条の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(以下「船員」という。)に関しては、適用しない。 2 船員に関しては、この法律に規定する厚生労働大臣、都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第三条中「時間」とあるのは「時間、日、週又は月」と、第七条第四号中「軽易な」とあるのは「所定労働時間の特に短い者、軽易な」と、第十九条第二項中「第十五条第二項」とあるのは「第十五条第二項並びに第三十五条第三項及び第七項」と、「同条第二項及び第十七条」とあるのは「第十五条第二項及び第三十五条第七項」と、第三十条第一項中「第十条第一項、第十二条、第十五条第二項及び第十七条」とあるのは「第十五条第二項並びに第三十五条第三項及び第七項」と、「都道府県労働局の管轄区域」とあるのは「地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、運輸監理部の管轄区域を除く。)」と読み替えるものとする。 3 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、賃金の低廉な船員の労働条件の改善を図るため、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、船員に適用される特定最低賃金の決定をすることができる。 4 第十条第二項及び第十一条の規定は、前項の規定による船員労働委員会の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。 5 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第三項の決定をする場合において、前項において準用する第十一条第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による船員労働委員会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。 6 第十条第二項の規定は、前項の規定による船員労働委員会の意見の提出があつた場合について準用する。 7 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第十五条第二項又はこの条第三項の規定により決定された船員に適用される特定最低賃金について、船員の生計費、類似の船員の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。 8船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員については、その船員派遣の役務の提供を受ける者の事業又はその船員派遣の役務の提供を受ける者に使用される同種の船員の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。 第四十条 の前の見出し 及び 同条 を削る。 第四十一条 中「船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会」に改め、同条 を第三十六条とする。 第四十二条 第二項中「第十六条第一項の規定による」を削り、同条第四項中「第三十一条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第五項中「第三十一条第五項」を「第二十五条第五項」に改め、同条 を第三十七条とし、第四十三条 を第三十八条とする。 第五章 を第四章とする。 第四十四条 中「第五条第一項」を「第四条第一項」に改め、「違反した者」の下に「(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)」を加え、「一万円」を「五十万円」に改め、第六章 中同条 を第四十条とし、同条 の前に次の一条を加える。 第三九条 第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第四十五条 中「五千円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十九条」を「第八条」に改め、「違反した者」の下に「(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)」を加え、同条第二号中「第三十五条」を「第二十九条」に改め、同条第三号中「第三十八条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、「による」の下に「立入り若しくは」を、「対して」の下に「陳述をせず、若しくは」を加え、同条 を第四十一条とする。 第四十六条 中「前二条の違反行為をした者が、法人又は人のために行為した法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であるときは」を「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか」に、「刑」を「罰金刑」に改め、同条 を第四十二条とする。 第六章 を第五章とする。 第三十五条 第三項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 第三十六条 中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 第三十七条 第一項及び第二項中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同項を同条第三項とする。 第十九条 第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。 三 社会福祉士 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (生活保護法の一部改正) 第一二条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。 第十五条の二 第六項中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。 第五十四条の二 第三項中「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に、「第七十八条の九」を「第七十八条の十」に、「第七十八条の十一」を「第七十八条の十二」に、「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。 附則第六条 の次に次の一条を加える。 (特別養護老人ホームの設置に係る特例) 第六条の二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置する農業協同組合連合会は、第十五条第四項、第十六条第三項及び第四項並びに次条の規定(これらの規定中特別養護老人ホームに係る部分に限る。)の適用については、社会福祉法人とみなす。 第十四条の三 及び 第十六条 第一項中「あらかじめ」を「その廃止又は休止の日の一月前までに」に改める。 第二十九条 第二項後段を削り、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第三項から第五項まで」を「第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。 3 第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 第三十四条の二 第一項中「第二十九条第六項及び第八項」を「第二十九条第七項及び第九項」に改める。 第三十九条 中「第二十九条第八項」を「第二十九条第九項」に改める。 第四十条 第一号中「第二十九条第六項」を「第二十九条第七項」に改め、同条第二号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第十二条 中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 四 社会福祉士 第十四条 中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 四 社会福祉士 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (健康保険法の一部改正) 第一一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。 第八十九条 第三項中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に、「第百十五条の八第一項」を「第百十五条の九第一項」に、「第百十五条の十」を「第百十五条の十一」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正) 第一四条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。 第二十九条 第一項中「第百十五条の三十八第一項」を「第百十五条の四十四第一項」に改める。 第八条 第二十一項中「第百十五条の三十八第一項第五号」を「第百十五条の四十四第一項第五号」に改める。 第八条の二 第十八項中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。 第二十二条 第三項中「に対し、その支払った額につき返還させる」を「から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収する」に、「返還させる額」を「返還させるべき額」に、「支払わせる」を「徴収する」に改める。 第二十七条 第一項及び第三十二条 第一項中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。 第五十四条の二 第八項中「第百十五条の十三第二項」を「第百十五条の十四第二項」に改める。 第五十八条 第六項中「第百十五条の二十二第二項」を「第百十五条の二十四第二項」に改める。 第五十九条 第一項第一号中「第百十五条の二十二第一項」を「第百十五条の二十四第一項」に改める。 第七十条 第二項中「第七号」を「第七号の二」に、「第十一号」を「第六号まで又は第七号から第十一号」に改め、同項第六号中「申請者」の下に「(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、「規定により指定」の下に「(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号に次のただし書を加える。 ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第七十条 第二項第六号の次に次の二号を加える。 六の二 申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該申請者の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 六の三 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第七十条 第二項第七号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に、「第七十五条」を「第七十五条第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。 七の二 申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第七十七条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 第七十条 第二項第八号中「前号」を「第七号」に、「第七十五条」を「第七十五条第二項」に改め、同項第十号中「前号」を「第六号まで又は第七号から前号」に改め、同項第十一号中「第九号」を「第六号まで又は第七号から第九号」に改める。 第七十一条 第一項ただし書及び第七十二条 第二項中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。 第七十四条 第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 指定居宅サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 第七十五条 中「当該指定居宅サービス」を「休止した当該指定居宅サービス」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。 2 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第七十五条 の次に次の一条を加える。 (都道府県知事等による連絡調整又は援助) 第七五条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅サービス事業者による第七十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、同一の指定居宅サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅サービス事業者による第七十四条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 第七十六条 第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定居宅サービスの事業に関係のある場所」を加える。 第七十六条の二 第一項中「当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。 一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める基準又は当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。 二 第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。 三 第七十四条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 第七十六条の二 第五項中「第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていない」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。 第七十七条 第一項第四号中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める。 第七十八条 中「その旨」を「当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第七十五条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。 第七十八条の二 第四項第五号の二中「第百十五条の十一第二項第五号の二及び第百十五条の二十第二項第四号の二」を「第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二」に改め、同項第六号中「申請者」の下に「(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第七十八条の九」を「第七十八条の十」に改め、「規定により指定」の下に「(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号に次のただし書を加える。 ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第七十八条の二 第四項第六号の次に次の二号を加える。 六の二 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 六の三 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第七十八条の二 第四項第七号中「第七十八条の九」を「第七十八条の十」に、「第七十八条の五」を「第七十八条の五第二項」に、「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に改め、同項第九号中「いずれかに」を「イからニまで又はヘ(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者の役員等にあっては、次のイからハまで、ホ又はヘ)のいずれかに」に改め、同号ハ中「第百十五条の十一第二項第九号ハ及び第百十五条の二十第二項第八号ハ」を「第百十五条の十二第二項第九号ハ及び第百十五条の二十二第二項第八号ハ」に改め、同号ニ中「第七十八条の九」を「第七十八条の十」に改め、「指定」の下に「(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号ホ中「第七十八条の五」を「第七十八条の五第二項」に、「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。 ホ 第七十八条の十(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの 第七十八条の二 第五項第一号中「申請者」の下に「(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第七十八条の九第二号」を「第七十八条の十第二号」に改め、「規定により指定」の下に「(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。 一の二 申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。 一の三 申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。)が、第七十八条の十第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。 第七十八条の二 第五項第二号中「第七十八条の九第二号」を「第七十八条の十第二号」に、「第七十八条の五」を「第七十八条の五第二項」に、「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に改め、同号の次に次の一号を加える。 二の二 申請者が、第七十八条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第七十八条の十の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 第七十八条の二 第五項第三号イ中「第七十八条の九第二号」を「第七十八条の十第二号」に改め、同号ロ中「前号」を「第二号」に、「第七十八条の五」を「第七十八条の五第二項」に、「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に改める。 第七十八条の四 第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。 6 指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしたとき又は第七十八条の八の規定による指定の辞退をするときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)を受けていた者又は同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けていた者であって、当該事業の廃止若しくは休止の日又は当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定地域密着型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定地域密着型サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 第七十八条の五 中「当該指定地域密着型サービス」を「休止した当該指定地域密着型サービス」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。 2 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 第五章第三節 中第七十八条の十一 を第七十八条の十二とする。 第七十八条の十 中「その旨」を「当該指定地域密着型サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第七十八条の五の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第七十八条の五第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条第三号中「第七十八条の七」を「第七十八条の八」に改め、同条 を第七十八条の十一とする。 第七十八条の九 第六号中「第七十八条の四第六項」を「第七十八条の四第七項」に改め、同条第九号及び第十号中「第七十八条の六第一項」を「第七十八条の七第一項」に改め、同条 を第七十八条の十とする。 第七十八条の八 第一項中「第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従い、第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を遵守し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。 一 第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。 二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める基準若しくは当該厚生労働省令で定める員数又は当該指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。 三 第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすること。 四 第七十八条の四第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 第七十八条の八 を第七十八条の九とし、第七十八条の七 を第七十八条の八とする。 第七十八条の六 第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定地域密着型サービスの事業に関係のある場所」を加え、同条 を第七十八条の七とする。 第七十八条の五 の次に次の一条を加える。 (市町村長等による連絡調整又は援助) 第七八条の六 市町村長は、指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者、他の指定地域密着型サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 2 都道府県知事は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 3 厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型サービス事業者による第七十八条の四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 第七十九条 第二項第五号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号に次のただし書を加える。 ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第七十九条 第二項第五号の次に次の一号を加える。 五の二 申請者と密接な関係を有する者が、第八十四条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅介護支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第七十九条 第二項第六号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に、「第八十二条」を「第八十二条第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。 六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 第七十九条 第二項第八号ニ中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号ホ中「第八十二条」を「第八十二条第二項」に改める。 第八十一条 第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 指定居宅介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 第八十二条 中「当該指定居宅介護支援」を「休止した当該指定居宅介護支援」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。 2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第八十二条 の次に次の一条を加える。 (都道府県知事等による連絡調整又は援助) 第八二条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定居宅介護支援事業者による第八十一条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定居宅介護支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 第八十三条 第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所」を加える。 第八十三条の二 第一項中「当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員を有し、又は同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。 一 当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。 二 第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない場合 当該指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすること。 三 第八十一条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 第八十三条の二 第五項中「第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。 第八十四条 第一項第四号中「第八十一条第四項」を「第八十一条第五項」に改める。 第八十五条 中「その旨」を「当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第八十二条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。 第八十六条 第二項第四号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号に次のただし書を加える。 ただし、当該指定の取消しが、指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第八十六条 第二項第五号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号の次に次の一号を加える。 五の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第九十二条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホームの開設者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 第八十六条 第二項第七号ニ中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。 第八十八条 第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 指定介護老人福祉施設の開設者は、第九十一条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護福祉施設サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護福祉施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護老人福祉施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 第八十九条 の次に次の一条を加える。 (都道府県知事等による連絡調整又は援助) 第八九条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者及び他の指定介護老人福祉施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、同一の指定介護老人福祉施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護老人福祉施設の開設者による第八十八条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護老人福祉施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 第九十条 第一項中「、若しくは指定介護老人福祉施設」の下に「、指定介護老人福祉施設の開設者の事務所その他指定介護老人福祉施設の運営に関係のある場所」を加える。 第九十一条の二 第一項中「その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について第八十八条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。 一 その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について第八十八条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。 二 第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていない場合 当該指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をすること。 三 第八十八条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 第九十一条の二 第五項中「第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていない」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。 第九十二条 第一項第四号中「第八十八条第四項」を「第八十八条第五項」に改める。 第九十三条 中「その旨」を「当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称、当該指定介護老人福祉施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。 第九十四条 第三項第六号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号に次のただし書を加える。 ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第九十四条 第三項第七号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に、「第百五条において準用する医療法第九条第一項」を「第九十九条第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。 七の二 申請者が、第百条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百四条第一項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第九十九条第二項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 第九十四条 第三項第八号中「前号」を「第七号」に、「第百五条において準用する医療法第九条第一項」を「第九十九条第二項」に改める。 第九十七条 第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 5 介護老人保健施設の開設者は、第九十九条第二項の規定による廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前日に当該介護保健施設サービスを受けていた者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護保健施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護老人保健施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 第九十九条 の見出しを「(変更の届出等)」に改め、同条中「あったとき」の下に「、又は休止した当該介護老人保健施設を再開したとき」を加え、同条に次の一項を加える。 2 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第九十九条 の次に次の一条を加える。 (都道府県知事等による連絡調整又は援助) 第九九条の二 都道府県知事又は市町村長は、介護老人保健施設の開設者による第九十七条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者及び他の介護老人保健施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、同一の介護老人保健施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護老人保健施設の開設者による第九十七条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該介護老人保健施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 第百条 第一項中「若しくは介護老人保健施設」の下に「、介護老人保健施設の開設者の事務所その他介護老人保健施設の運営に関係のある場所」を加える。 第百三条 第一項中「その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に適合していない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「第九十七条第二項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。 一 その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。 二 第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。)に適合していない場合 当該介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合すること。 三 第九十七条第五項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 第百三条 第五項中「第九十七条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合しなくなった」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。 第百四条 第一項第三号中「第九十七条第五項」を「第九十七条第六項」に改め、同条 の次に次の一条を加える。 (公示) 第一〇四条の二 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名、当該介護老人保健施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 一 第九十四条第一項の規定による許可をしたとき。 二 第九十九条第二項の規定による廃止の届出があったとき。 三 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第九十四条第一項の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止したとき。 第百五条 中「第八条の二第二項及び第九条」を「第九条第二項」に、「前条」を「第百四条」に改める。 第百七条 第三項第五号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号に次のただし書を加える。 ただし、当該指定の取消しが、指定介護療養型医療施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護療養型医療施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護療養型医療施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第百七条 第三項第六号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同号の次に次の一号を加える。 六の二 当該療養病床病院等の開設者が、第百十二条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該療養病床病院等の開設者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十三条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 第百七条 第三項第七号中「前号」を「第六号」に改める。 第百十条 第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 指定介護療養型医療施設の開設者は、第百十三条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定介護療養施設サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定介護療養施設サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護療養型医療施設の開設者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 第百十一条 の次に次の一条を加える。 (都道府県知事等による連絡調整又は援助) 第一一一条の二 都道府県知事又は市町村長は、指定介護療養型医療施設の開設者による第百十条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者及び他の指定介護療養型医療施設の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護療養型医療施設の開設者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、同一の指定介護療養型医療施設の開設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護療養型医療施設の開設者による第百十条第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護療養型医療施設の開設者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 第百十二条 第一項中「、若しくは指定介護療養型医療施設」の下に「、指定介護療養型医療施設の開設者の事務所その他指定介護療養型医療施設の運営に関係のある場所」を加える。 第百十三条の二 第一項中「その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。 一 その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。 二 第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていない場合 当該指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をすること。 三 第百十条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 第百十三条の二 第五項中「第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていない」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。 第百十四条 第一項第四号中「第百十条第四項」を「第百十条第五項」に改める。 第百十五条 中「その旨」を「当該指定介護療養型医療施設の開設者の名称又は氏名、当該指定介護療養型医療施設の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改める。 第百十五条の二 第二項中「第七号」を「第七号の二」に、「第十一号」を「第六号まで又は第七号から第十一号」に改め、同項第六号中「申請者」の下に「(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項」に改め、「規定により指定」の下に「(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号に次のただし書を加える。 ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第百十五条の二 第二項第六号の次に次の二号を加える。 六の二 申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該申請者の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 六の三 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第百十五条の二 第二項第七号中「第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項」に、「第百十五条の五」を「第百十五条の五第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。 七の二 申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 第百十五条の二 第二項第八号中「前号」を「第七号」に、「第百十五条の五」を「第百十五条の五第二項」に改め、同項第十号中「前号」を「第六号まで又は第七号から前号」に改め、同項第十一号中「第九号」を「第六号まで又は第七号から第九号」に改める。 第百十五条の四 第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 指定介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 第百十五条の五 中「当該指定介護予防サービス」を「休止した当該指定介護予防サービス」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。 2 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 第六章 中第百十五条の四十一 を第百十五条の四十七とする。 第百十五条の四十 第四項中「第百十五条の三十八第一項第一号」を「第百十五条の四十四第一項第一号」に改め、同条 を第百十五条の四十六とする。 第百十五条の三十九 を第百十五条の四十五とし、第百十五条の三十八 を第百十五条の四十四とし、第五章第九節 中第百十五条の三十七 を第百十五条の四十三とする。 第百十五条の三十六 第三項中「第百十五条の三十第三項及び第百十五条の三十二」を「第百十五条の三十六第三項及び第百十五条の三十八」に改め、同条 を第百十五条の四十二とする。 第百十五条の三十五 を第百十五条の四十一とし、第百十五条の三十 から第百十五条の三十四 までを六条ずつ繰り下げる。 第百十五条の二十九 第一項中「指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)」を「介護サービス事業者」に改め、同条 を第百十五条の三十五とする。 第五章第九節 を同章第十節とし、同章第八節 の次に次の一節を加える。 第九節 業務管理体制の整備 (業務管理体制の整備等) 第一一五条の三二 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、第七十四条第五項、第七十八条の四第七項、第八十一条第五項、第八十八条第五項、第九十七条第六項、第百十条第五項、第百十五条の四第五項、第百十五条の十四第七項又は第百十五条の二十四第五項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。 2 介護サービス事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 一 次号及び第三号に掲げる介護サービス事業者以外の介護サービス事業者 都道府県知事 二 地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係るすべての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長 三 当該指定に係る事業所又は当該指定若しくは許可に係る施設(当該指定又は許可に係る居宅サービス等の種類が異なるものを含む。)が二以上の都道府県の区域に所在する介護サービス事業者 厚生労働大臣 3 前項の規定により届出を行った介護サービス事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この節において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。 4 第二項の規定による届出を行った介護サービス事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出を行った厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出を行った厚生労働大臣等にも届け出なければならない。 5 厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。 (報告等) 第一一五条の三三 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該介護サービス事業者若しくは当該介護サービス事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該介護サービス事業者の当該指定に係る事業所若しくは当該指定若しくは許可に係る施設、事務所その他の居宅サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該介護サービス事業者に係る指定若しくは許可を行った都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該介護サービス事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び同条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。 3 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定又は許可に係る介護サービス事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る介護サービス事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。 5 第二十四条第三項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は第一項の規定による権限について準用する。 (勧告、命令等) 第一一五条の三四 第百十五条の三十二第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出を行った介護サービス事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出を行った介護サービス事業者を除く。)が、同条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。 2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。 5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、介護サービス事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない。 第五章第八節 中第百十五条の二十八 を第百十五条の三十一とする。 第百十五条の二十七 中「その旨」を「当該指定介護予防支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第百十五条の二十三の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条 を第百十五条の三十とする。 第百十五条の二十六 第一号中「第百十五条の二十第二項第四号」を「第百十五条の二十二第二項第四号」に改め、同条第二号中「第百十五条の二十二第一項」を「第百十五条の二十四第一項」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十二第二項」を「第百十五条の二十四第二項」に改め、同条第四号中「第百十五条の二十二第四項」を「第百十五条の二十四第五項」に改め、同条第六号及び第七号中「第百十五条の二十四第一項」を「第百十五条の二十七第一項」に改め、同条 を第百十五条の二十九とする。 第百十五条の二十五 第一項中「当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防支援の事業の運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。 一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の二十四第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める基準又は当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。 二 第百十五条の二十四第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていない場合 当該指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすること。 三 第百十五条の二十四第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 第百十五条の二十五 を第百十五条の二十八とする。 第百十五条の二十四 第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定介護予防支援の事業に関係のある場所」を加え、同条 を第百十五条の二十七とする。 第百十五条の二十三 中「当該指定介護予防支援」を「休止した当該指定介護予防支援」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。 2 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 第百十五条の二十三 を第百十五条の二十五とし、同条 の次に次の一条を加える。 (市町村長等による連絡調整又は援助) 第一一五条の二六 市町村長は、指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防支援事業者及び他の指定介護予防支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 2 都道府県知事は、同一の指定介護予防支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 3 厚生労働大臣は、同一の指定介護予防支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防支援事業者による第百十五条の二十四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 第百十五条の二十二 第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 指定介護予防支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定介護予防支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定介護予防支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定介護予防支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 第百十五条の二十二 を第百十五条の二十四とする。 第百十五条の二十一 の前の見出しを削り、同条 を第百十五条の二十三とし、同条 の前に見出しとして「(指定介護予防支援の事業の基準)」を付する。 第百十五条の二十 第一項中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改め、同条第二項第二号中「第百十五条の二十二第一項」を「第百十五条の二十四第一項」に改め、同項第三号中「第百十五条の二十二第二項」を「第百十五条の二十四第二項」に改め、同項第五号中「第百十五条の二十六」を「第百十五条の二十九」に改め、同号に次のただし書を加える。 ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第百十五条の二十 第二項第五号の次に次の一号を加える。 五の二 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の二十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第百十五条の二十 第二項第六号中「第百十五条の二十六」を「第百十五条の二十九」に、「第百十五条の二十三」を「第百十五条の二十五第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。 六の二 申請者が、第百十五条の二十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の二十九の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 第百十五条の二十 第二項第八号ニ中「第百十五条の二十六」を「第百十五条の二十九」に改め、同号ホ中「第百十五条の二十三」を「第百十五条の二十五第二項」に改め、同条 を第百十五条の二十二とする。 第五章第七節 中第百十五条の十九 を第百十五条の二十一とする。 第百十五条の十八 中「その旨」を「当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第百十五条の十四の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条 を第百十五条の二十とする。 第百十五条の十七 第一号中「第百十五条の十一第二項第五号」を「第百十五条の十二第二項第五号」に改め、同条第二号中「第百十五条の十一第三項第三号」を「第百十五条の十二第三項第三号」に改め、同条第三号中「第百十五条の十一第五項」を「第百十五条の十二第五項」に改め、同条第四号中「第百十五条の十三第一項」を「第百十五条の十四第一項」に改め、同条第五号中「第百十五条の十三第二項」を「第百十五条の十四第二項」に改め、同条第六号中「第百十五条の十三第六項」を「第百十五条の十四第七項」に改め、同条第八号及び第九号中「第百十五条の十五第一項」を「第百十五条の十七第一項」に改め、同条 を第百十五条の十九とする。 第百十五条の十六 第一項中「第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従い、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を遵守し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。 一 第百十五条の十二第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。 二 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の十四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める基準若しくは当該厚生労働省令で定める員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。 三 第百十五条の十四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすること。 四 第百十五条の十四第六項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 第百十五条の十六 を第百十五条の十八とする。 第百十五条の十五 第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定地域密着型介護予防サービスの事業に関係のある場所」を加え、同条 を第百十五条の十七とする。 第百十五条の十四 中「当該指定地域密着型介護予防サービス」を「休止した当該指定地域密着型介護予防サービス」に改め、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条に次の一項を加える。 2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 第百十五条の十四 を第百十五条の十五とし、同条 の次に次の一条を加える。 (市町村長等による連絡調整又は援助) 第一一五条の一六 市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 2 都道府県知事は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 3 厚生労働大臣は、同一の指定地域密着型介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による第百十五条の十四第六項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 第百十五条の十三 第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。 6 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域密着型介護予防サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域密着型介護予防サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、他の指定地域密着型介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 第百十五条の十三 を第百十五条の十四とする。 第百十五条の十二 の前の見出しを削り、同条 を第百十五条の十三とし、同条 の前に見出しとして「(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)」を付する。 第百十五条の十一 第二項第二号中「第百十五条の十三第一項」を「第百十五条の十四第一項」に改め、同項第三号中「第百十五条の十三第二項」を「第百十五条の十四第二項」に改め、同項第六号中「申請者」の下に「(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第百十五条の十七」を「第百十五条の十九」に改め、「規定により指定」の下に「(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号に次のただし書を加える。 ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第百十五条の十一 第二項第六号の次に次の二号を加える。 六の二 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 六の三 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 第百十五条の十一 第二項第七号中「第百十五条の十七」を「第百十五条の十九」に、「第百十五条の十四」を「第百十五条の十五第二項」に改め、同項第九号中「いずれかに」を「イからニまで又はヘ(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者の役員等にあっては、次のイからハまで、ホ又はヘ)のいずれかに」に改め、同号ニ中「第百十五条の十七」を「第百十五条の十九」に改め、「指定」の下に「(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号ホ中「第百十五条の十四」を「第百十五条の十五第二項」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。 ホ 第百十五条の十九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの 第百十五条の十一 第三項第一号中「申請者」の下に「(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者を除く。)」を加え、「第百十五条の十七第二号」を「第百十五条の十九第二号」に改め、「規定により指定」の下に「(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定を除く。)」を加え、同号の次に次の二号を加える。 一の二 申請者(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定(介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。 一の三 申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の十九第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。 第百十五条の十一 第三項第二号中「第百十五条の十七第二号」を「第百十五条の十九第二号」に、「第百十五条の十四」を「第百十五条の十五第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。 二の二 申請者が、第百十五条の十七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第百十五条の十九の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより市町村長が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 第百十五条の十一 第三項第三号イ中「第百十五条の十七第二号」を「第百十五条の十九第二号」に改め、同号ロ中「前号」を「第二号」に、「第百十五条の十四」を「第百十五条の十五第二項」に改め、同条 を第百十五条の十二とする。 第五章第六節 中第百十五条の十 を第百十五条の十一とする。 第百十五条の九 中「その旨」を「当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項」に改め、同条第二号中「第百十五条の五の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)」を「第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出」に改め、同条第三号中「第百十五条の二十九第六項」を「第百十五条の三十五第六項」に改め、同条 を第百十五条の十とする。 第百十五条の八 第一項第四号中「第百十五条の四第四項」を「第百十五条の四第五項」に改め、同項第六号及び第七号中「第百十五条の六第一項」を「第百十五条の七第一項」に改め、同条 を第百十五条の九とする。 第百十五条の七 第一項中「当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていない」を「次の各号に掲げる場合に該当する」に、「同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべき」を「それぞれ当該各号に定める措置をとるべき」に改め、同項に次の各号を加える。 一 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていない場合 当該厚生労働省令で定める基準又は当該厚生労働省令で定める員数を満たすこと。 二 第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をすること。 三 第百十五条の四第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 第百十五条の七 第五項中「第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていない」を「第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改め、同条 を第百十五条の八とする。 第百十五条の六 第一項中「の当該指定に係る事業所」の下に「、事務所その他指定介護予防サービスの事業に関係のある場所」を加え、同条 を第百十五条の七とする。 第百十五条の五 の次に次の一条を加える。 (都道府県知事等による連絡調整又は援助) 第一一五条の六 都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、同一の指定介護予防サービス事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定介護予防サービス事業者による第百十五条の四第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定介護予防サービス事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。 第百二十二条の二 第一項中「第百十五条の三十八第一項第一号」を「第百十五条の四十四第一項第一号」に改める。 第二百五条 第二項中「第百十五条の三十二第一項(第百十五条の三十六第三項」を「第百十五条の三十八第一項(第百十五条の四十二第三項」に、「第百十五条の三十九第五項(第百十五条の四十第三項」を「第百十五条の四十五第五項(第百十五条の四十六第三項」に改める。 第二百六条の二 第一号中「第百十五条の三十三(第百十五条の三十六第三項」を「第百十五条の三十九(第百十五条の四十二第三項」に改め、同条第二号中「第百十五条の三十四第一項(第百十五条の三十六第三項」を「第百十五条の四十第一項(第百十五条の四十二第三項」に改め、同条第三号中「第百十五条の三十五」を「第百十五条の四十一」に、「第百十五条の三十六第三項」を「第百十五条の四十二第三項」に改める。 第二百九条 第二号中「第七十八条の六第一項」を「第七十八条の七第一項」に、「第百十五条の六第一項、第百十五条の十五第一項又は第百十五条の二十四第一項」を「第百十五条の七第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の二十七第一項又は第百十五条の三十三第一項」に改め、同条第三号中「第百五条」を「第九十九条第二項又は第百五条」に、「第八条の二第二項及び第九条」を「第九条第二項」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第七条 第二項第二号中「及び同条第七項」を「、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条第八項」に、「又は指定感染症」を「、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症」に、「第六条第八項」を「第六条第九項」に改める。 |