◆民事訴訟法編第百二十一条 中「面前」の下に「(法第二百三条の三(遮へいの措置)第二項に規定する措置をとる場合及び法第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)に規定する方法による場合を含む。)」を加える。 第百二十二条 の次に次の二条を加える。 (付添い・法第二百三条の二) 第一二二条の二 裁判長は、法第二百三条の二(付添い)第一項に規定する措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。 2 前項の措置をとったときは、その旨並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。 (遮へいの措置・法第二百三条の三) 第一二二条の三 裁判長は、法第二百三条の三(遮へいの措置)第一項又は第二項に規定する措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。 2 前項の措置をとったときは、その旨を調書に記載しなければならない。 第百二十三条 第一項中「第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)」を「第二百四条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)第一号に掲げる場合における同条」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、「裁判所」の下に「(当該裁判所が受訴裁判所である場合を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 法第二百四条第二号に掲げる場合における同条に規定する方法による尋問は、当事者及び証人の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、証人を受訴裁判所又は当該尋問に必要な装置の設置された他の裁判所に出頭させてする。この場合において、証人を受訴裁判所に出頭させるときは、裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所以外の場所にその証人を在席させるものとする。 次に掲げる規則の規定中「農林中央金庫、商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫」に改める。 三 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二十九条第一項 次に掲げる規則の規定中「農林中央金庫、商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫」に改める。 一 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第十条 次に掲げる規則の規定中「農林中央金庫、商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫」に改める。 二 民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)第二条 次に掲げる規則の規定中「農林中央金庫、商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫」に改める。 四 破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)第六十条第二項第二号 第十八条の二 中「あった」を「あり、かつ、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十二条第一項の規定により、当該児童の保護者について、同項各号に掲げる行為の全部が制限されている」に、「児童の保護者について当該児童との面会又は通信を制限する」を「保護者に対し、当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する学校その他その通常所在する場所(通学路その他の当該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。)の付近をはいかいしてはならないことを命ずる」に改める。 第十三条 中「第百十八条」を「第百二十一条」に、「同条」を「同法第四条」に、「場合には」を「場合にあっては、」に、「同様である」を「同じ」に改める。 附則第二項 中「第百三十八条第二項」を「附則第十三条第二項」に改める。 |