◆経済法編第十一条 の次に次の一条を加える。 (適格消費者団体の差止請求権) 第一一条の二 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると誤認される表示をすること。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をすること。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 (消費者基本法の一部改正) 第六条 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。 第二十五条 中「相談」の下に「、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決」を加える。 (消費者契約法の一部改正) 第一条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。 第二条 第二項中「法律」の下に「(第四十三条第二項第二号を除く。)」を加える。 第十二条 に見出しとして「(差止請求権)」を付し、同条第五項及び第六項を削り、第三章第一節 中同条 の次に次の一条を加える。 (差止請求の制限) 第一二条の二 前条又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十一条の二の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。 一 当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合 二 他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。以下同じ。)につき既に確定判決等(確定判決及びこれと同一の効力を有するものをいい、次のイからハまでに掲げるものを除く。以下同じ。)が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合。ただし、当該他の適格消費者団体について、当該確定判決等に係る訴訟等の手続に関し、次条第一項の認定が第三十四条第一項第四号に掲げる事由により取り消され、又は同条第三項の規定により同号に掲げる事由があった旨の認定がされたときは、この限りでない。 イ 訴えを却下した確定判決 ロ 前号に掲げる場合に該当することのみを理由として差止請求を棄却した確定判決及び仲裁判断 ハ 差止請求をする権利(以下「差止請求権」という。)の不存在又は差止請求権に係る債務の不存在の確認の請求(第二十四条において「差止請求権不存在等確認請求」という。)を棄却した確定判決及びこれと同一の効力を有するもの 2 前項第二号本文の規定は、当該確定判決に係る訴訟の口頭弁論の終結後又は当該確定判決と同一の効力を有するものの成立後に生じた事由に基づいて同号本文に掲げる場合の当該差止請求をすることを妨げない。 第十三条 第四項中「である事業者等」を削る。 第十五条 第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 内閣総理大臣は、第十三条第一項の認定をしようとするときは、同条第三項第二号に規定する事由の有無について、公正取引委員会の意見を聴くものとする。 第二十三条 第四項第二号中「事業者等に対し」を削り、同項第九号中「事業者等」を「相手方」に改め、同条第五項中「及び内閣総理大臣」を「並びに内閣総理大臣及び公正取引委員会」に改め、「他の適格消費者団体」の下に「及び公正取引委員会」を加え、同条第六項中「第十二条第五項第二号本文」を「第十二条の二第一項第二号本文」に改める。 第三十四条 第一項第四号中「第十二条第五項第二号本文」を「第十二条の二第一項第二号本文」に、「事業者等」を「差止請求に係る相手方」に改め、同項第五号及び同条第三項中「第十二条第五項第二号本文」を「第十二条の二第一項第二号本文」に改める。 第三十五条 第一項及び第三項中「第十二条第五項第二号本文」を「第十二条の二第一項第二号本文」に改める。 第三十八条 中「警察庁長官」を「次の各号に掲げる者」に、「、第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。 一 公正取引委員会 第十三条第三項第二号に掲げる要件に適合しない事由又は第三十四条第一項第四号に掲げる事由 二 警察庁長官 第十三条第五項第三号、第四号又は第六号ハに該当する事由 第三十九条 第一項中「事業者等」を「差止請求に係る相手方」に改める。 第四十一条 第一項中「事業者等に」を「者に」に改め、同項ただし書中「事業者等」を「被告となるべき者」に改める。 第四十三条 第二項中「差止請求」を「次の各号に掲げる規定による差止請求」に、「第十二条第一項から第四項までに規定する事業者等の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。 一 第十二条 同条に規定する事業者等の行為 二 不当景品類及び不当表示防止法第十一条の二 同条に規定する事業者の行為 第四十五条 第一項中「である事業者等」を削る。 第四十六条 第一項中「第十二条第五項第二号本文」を「第十二条の二第一項第二号本文」に改める。 第四十九条 第一項中「事業者等」を「その相手方」に改める。 第二条 消費者契約法の一部を次のように改正する。 第十二条の二 第一項中「又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十一条の二」を「、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第十一条の二又は特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の四から第五十八条の九まで」に改める。 第十五条 第二項中「公正取引委員会」の下に「及び経済産業大臣」を加える。 第二十三条 第五項中「内閣総理大臣及び公正取引委員会」を「内閣総理大臣、公正取引委員会及び経済産業大臣」に、「適格消費者団体及び公正取引委員会」を「適格消費者団体並びに公正取引委員会及び経済産業大臣」に改める。 第三十八条 第一号中「公正取引委員会」の下に「又は経済産業大臣」を加える。 第四十三条 第二項に次の一号を加える。 三 特定商取引に関する法律第五十八条の四から第五十八条の九まで これらの規定に規定する当該差止請求に係る相手方である販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者(同法第五十八条の七第二項の規定による差止請求に係る訴えにあっては、勧誘者)の行為 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日から施行する。 (割賦販売法の一部改正) 第三条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。 第一条 第一項中「を公正にし、その」を「の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の」に、「ことにより」を「とともに」に改める。 第二条 第一項第二号中「それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して」を「それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに」に、「証票その他の物」を「カードその他の物」に、「「証票等」」を「「カード等」」に、「)並びに第二十九条の二」を「)、第二十九条の二並びに第三十八条」に、「証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて」を「カード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに」に改め、同条第二項第一号中「指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部又は一部に充てるための」を「カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする」に、「当該指定商品」を「指定商品」に改め、同項第二号中「証票等を」を「カード等を」に、「証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して」を「カード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに」に、「証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて」を「カード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに」に改め、同条第三項中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同項第一号中「それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して」を「それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに」に、「証票その他の物」を「カードその他の物」に、「、第三十条及び第三十四条において「証票等」」を「及び次項、第三十条から第三十条の二の三まで、第三十四条並びに第三十五条の十六において「カード等」」に、「第三十条及び第三十条の六において準用する第四条の二」を「第三十条から第三十条の二の三まで、第三十条の五の二、第三十条の六において準用する第四条の二、第三十三条の二(第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の四十三、第三十五条の三の四十六、第三十五条の三の五十七、第三十五条の三の五十九及び第三十五条の十六」に、「証票等と引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して」を「カード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに」に、「当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること」を「当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)」に改め、同項第二号を次のように改める。 二 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。 第二条 第三項第三号を削り、同条第五項中「掲げる者」を「定める者」に、「第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十一及び第三十五条の三の六十二」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十一及び第三十五条の三の六十二」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。 第三条 第一項中「証票等を」を「カード等を」に、「証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて」を「カード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに」に、「販売するとき」を「販売しようとするとき」に、「提供するとき」を「提供しようとするとき」に改め、同項第一号中「引渡し若しくは」を「引渡し又は」に改め、同項第二号中「若しくは権利を」を「又は権利を」に改め、同条第二項中「証票等を」を「カード等を」に、「証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて」を「カード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに」に改め、同条第三項中「証票等」を「カード等」に改める。 第四条の二 第一項中「定めるもの」の下に「(以下「電磁的方法」という。)」を加え、同条第二項を削る。 第四条の三 及び 第四条の四 を削る。 第五条 第三項を削る。 第六条 第一項第四号中「特定商取引に関する法律」の下に「(昭和五十一年法律第五十七号)」を加え、同条第三項第一号中「において単に」を「、第三十五条の三の十一及び第三十五条の三の十四において」に改め、同号ロ中「特定利益」の下に「(第三十五条の三の十四において「特定利益」という。)」を加える。 第八条 中「(第四条の四の規定にあつては、第二号から第六号までに掲げるものに限る。)」を削り、第一号を次のように改める。 一 指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(次に掲げるものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る割賦販売 イ 連鎖販売業(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引(同項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るもの(以下「特定商品販売等契約」という。)を含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約(以下「連鎖販売個人契約」という。) ロ 業務提供誘引販売業(特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引(同項に規定する業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という。) 第八条 第二号中「輸出取引たる」を「本邦外に在る者に対して行う」に改め、同条第七号を削る。 第二十九条の二 第一項を削り、同条第二項中「ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)」を「ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売」に、「提供するため証票等」を「提供するためカード等」に改め、同項第一号中「返還」の下に「(利息の支払を含む。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項中「証票等」を「カード等」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第二項又は」を「又は」に改め、「、第二項各号」を削り、同項を同条第三項とする。 第二十九条の三 第一項第一号中「支払総額」の下に「(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。)」を加える。 第二十九条の三の二 及び 第二十九条の三の三 を削る。 第二十九条の四 第一項中「第四条の二第一項」を「第四条の二」に、「「第二十九条の二第二項若しくは第三項」を「、「第二十九条の二第一項若しくは第二項」に改め、「、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第二十九条の三各項」と、第八条中「第四条の四」とあるのは「第二十九条の三の三」と、「第二号から第六号まで」とあるのは「第二号から第五号まで」と」を削り、同条第二項中「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号」を「商品」とあるのは「指定商品」と、「役務に」とあるのは「指定役務に」と、「第三十条の二の三第一項第二号」に改め、「の分割返済金」と」の下に「、「当該役務」とあるのは「当該指定役務」と」を加え、同条第三項中「支払」を「返済」に改める。 第三章 の章名及び同章第一節 の節名を次のように改める。 第三章 信用購入あつせん 第一節 包括信用購入あつせん 第三十条 の見出し中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第一項中「割賦購入あつせんを」を「包括信用購入あつせんを」に、「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「証票等」を「カード等」に改め、同項第一号及び第二号中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第三号」を「包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号」に、「割賦購入あつせんを」を「包括信用購入あつせんを」に、「証票等」を「カード等」に改め、同項第二号中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。 第三章第一節 中第三十条 の前に次の款名を付する。 第一款 業務 第三十条の二 から第三十条の二の三 までを次のように改める。 (包括支払可能見込額の調査) 第三〇条の二 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、次条及び第三節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。 3 包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)の包括支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令で定めるものをいう。同条、第三節及び第五十条において同じ。)を使用しなければならない。 (包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止) 第三〇条の二の二 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 (書面の交付) 第三〇条の二の三 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三及び第三十条の四において同じ。) 二 包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格 二 弁済金の支払の方法 三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 3 包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 弁済金を支払うべき時期 二 前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠 4 包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格 二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 三 契約の解除に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 第三十条の二の四 第一項中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「次の各号に掲げる割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るもの」に改め、同項第一号中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「第三十条の二第一項第二号」を「前条第一項第二号」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「第二条第三項第三号」を「第二条第三項第二号」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「第三十条の二第三項第二号」を「前条第三項第二号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項を削る。 第三十条の三 第一項中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約」を「包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るもの」に改め、「(第三十条第二項第二号に規定する支払総額又は第三十条の二第一項第一号に規定する支払総額をいう。次項及び次条第四項において同じ。)」を削り、同条第二項中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に、「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号」を「第三十条の二の三第一項第二号」に、「同条第一項第二号又は第五項第二号」を「同号」に改める。 第三十条の四 の前の見出し中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条第一項中「又は第二号」を削り、「割賦購入あつせんに」を「包括信用購入あつせんに」に、「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号」を「第三十条の二の三第一項第二号」に、「割賦購入あつせん関係販売業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者」に、「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に、「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条第三項中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条第四項を次のように改める。 4 前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。 第三十条の五 第一項中「第二条第三項第三号」を「第二条第三項第二号」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号」を「第三十条の二の三第一項第二号」に、「第三十条の二第三項第二号」を「第三十条の二の三第三項第二号」に改め、「同項第一号中」を削り、「第三十条の二第二項第一号」を「第三十条の二の三第二項第一号」に改め、同条第二項中「第二条第三項第三号」を「第二条第三項第二号」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条 の次に次の二条を加える。 (業務の運営に関する措置) 第三〇条の五の二 包括信用購入あつせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行及びその利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。 (改善命令) 第三〇条の五の三 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三十条の六 中「割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第八条(第六号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供」を「、包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に、「第四条の二第一項」を「同条」に、「「第三十条第一項若しくは第三項又は第三十条の二各項」を「、「第三十条第一項若しくは第二項又は第三十条の二の三各項」に改め、「、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第三十条の二第四項又は第五項」と、第八条中「第四条の四」とあるのは「第三十条の二の三」と、「第二号から第六号まで」とあるのは「第二号から第五号まで」と」を削る。 第三章第二節 の節名を削る。 第三十一条 の見出しを「(包括信用購入あつせん業者の登録)」に改め、同条中「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「割賦購入あつせん業者登録簿」を「包括信用購入あつせん業者登録簿」に、「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「第八条第四号」を「第三十五条の三の六十第一項第四号」に改め、同条 の前に次の款名を付する。 第二款 包括信用購入あつせん業者の登録等 第三十二条 第一項第三号中「及び役員の氏名」を削り、同項に次の一号を加える。 四 役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)の氏名 第三十三条 第一項中「割賦購入あつせん業者登録簿」を「包括信用購入あつせん業者登録簿」に改める。 第三十三条の二 第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者」を「包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」に改め、同項第四号中「二年」を「五年」に改め、同項第五号中「この法律」の下に「又は貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)」を加え、「二年」を「五年」に改め、同項第六号ロ中「、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ」を削り、「二年」を「五年」に改め、同号ハ中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「二年」を「五年」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。 ハ この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 第三十三条の二 第一項第六号に次のように加える。 ホ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) 第三十三条の二 第一項に次の四号を加える。 七 暴力団員等がその事業活動を支配する法人 八 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人 九 包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの 十 第三十条の二第一項本文に規定する調査、第三十五条の十六第一項及び第四項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人 第三十三条の三 第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に改め、同条 の次に次の二条を加える。 (登録簿の閲覧) 第三三条の四 経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (改善命令) 第三三条の五 経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三十四条 の見出し中「証票等」を「カード等」に改め、同条第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、「販売業者」の下に「(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。第三十五条及び第三十五条の三において準用する第二十一条第一項において同じ。)」を、「又は役務提供事業者」の下に「(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。第三十五条及び第三十五条の三において準用する第二十一条第一項において同じ。)」を加え、「証票等」を「カード等」に改める。 第三十四条の二 第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「、第五号又は第六号の規定」を「又は第五号から第九号までのいずれか」に改め、同条第二項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。 一 第三十条の五の三又は第三十三条の五の規定による命令に違反したとき。 第三十四条の二 第三項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に改める。 第三十四条の三 第一項中「一に」を「いずれかに」に、「割賦購入あつせん業者登録簿」を「包括信用購入あつせん業者登録簿」に、「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に改め、同項第二号中「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改める。 第三十五条 第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改める。 第三十五条の二 第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者」に、「こえる」を「超える」に改める。 第三十五条の三 中「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「証票等」を「カード等」に改める。 第三十五条の三の三 中「指定商品又はこれを部品若しくは附属品とする商品を販売することを業とする者に対して行なう当該指定商品の割賦販売」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に、「商品についての前払式特定取引であつて、その購入者が当該商品又はこれを部品、附属品若しくは原材料とする商品を販売することを業とする者であるもの」を「商品又は指定役務についての前払式特定取引の契約」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、第三章の二 中同条 を第三十五条の三の六十二とする。 第三十五条の三の二 を第三十五条の三の六十一とする。 第三章 に次の三節を加える。 第二節 個別信用購入あつせん 第一款 業務 (個別信用購入あつせんの取引条件の表示) 第三五条の三の二 個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該商品、当該指定権利又は当該役務に関する次の事項を示さなければならない。 一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格 二 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。以下この節において同じ。) 三 個別信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数 四 経済産業省令で定める方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率 五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に前項各号の事項を表示しなければならない。 (個別支払可能見込額の調査) 第三五条の三の三 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。 3 個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。 (個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の禁止) 第三五条の三の四 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち一年間に支払うこととなる額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した個別支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 (個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査) 第三五条の三の五 個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。 一 特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約 二 特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約 三 連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの(以下「特定連鎖販売個人契約」という。) 四 特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。) 五 業務提供誘引販売個人契約 2 個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 (調査の協力) 第三五条の三の六 個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。 (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの承諾等の禁止) 第三五条の三の七 個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の五第一項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを承諾してはならない。ただし、当該勧誘の相手方が当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認した場合その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りでない。 一 特定商取引に関する法律第六条第一項から第三項まで、第二十一条各項、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条各項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為 二 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあつては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。) (個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付) 第三五条の三の八 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 商品若しくは権利又は役務の種類 二 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額 三 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。以下同じ。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期(当該契約が特定継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間) 五 当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の再販売、受託販売又は同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項 六 当該契約が特定継続的役務提供等契約であつて、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名 七 当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品若しくは権利若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する基本的な事項 八 当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含む。) 九 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 (個別信用購入あつせん業者による書面の交付) 第三五条の三の九 個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。 一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定商取引に関する法律第二条第一項第一号に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)以外の場所においてその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約 二 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他特定商取引に関する法律第二条第一項第二号に規定する政令で定める方法により誘引した者(以下「個別信用購入あつせん関係特定顧客」という。)からその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約 三 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が、電話をかけ又は特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結についての勧誘により、その相手方(以下「個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客」という。)からその申込みを同条第二項に規定する郵便等(以下「郵便等」という。)により受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約 四 特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約又は業務提供誘引販売個人契約(以下「特定連鎖販売個人契約等」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの 2 前項の書面には、次の事項を記載するものとする。 一 前条第一号から第七号までの事項 二 当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が次条第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした者である場合には同項から同条第三項まで、同条第五項から第七項まで及び同条第九項から第十四項までの規定に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合には同項から同条第五項まで、同条第七項から第九項まで及び同条第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。) 三 第三十五条の三の五第一項の規定による調査の対象となるべき事項 四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 3 個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 一 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約(営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客以外の顧客から申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を除く。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所においてその申込みを受け、営業所等において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約 二 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と締結した個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約 三 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と郵便等により締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から申込みを郵便等により受け、締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約 四 特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの 4 前項の書面には、次の事項を記載するものとする。 一 前条第一号から第七号までの事項 二 当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が次条第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条第三項まで、同条第五項から第七項まで及び同条第九項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同項から同条第五項まで、同条第七項から第九項まで及び同条第十一項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含む。) 三 第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等) 第三五条の三の一〇 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし、前条第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき(申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)は、この限りでない。 一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者 二 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客から個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者 三 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合 当該申込みをした者 四 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く。) 当該契約の相手方 五 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合 当該契約の相手方 六 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合 当該契約の相手方 2 申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。 3 申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 4 個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。 5 申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。 6 前項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 7 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 8 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。 9 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 10 第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合において、その個別信用購入あつせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。 11 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により第一項第一号若しくは第二号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項第四号若しくは第五号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係販売契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に定める者に対し、その商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。 12 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第五項本文の規定により第一項第三号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同項第六号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、同項第三号又は第六号に定める者に対し、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 13 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 14 個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第五項本文の規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は当該個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。 15 第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。 第三五条の三の一一 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。 一 特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき(その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、同条第三項の書面を受領した日がその特定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる場合には、その引渡しを受けた日から起算して二十日を経過したとき)。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者若しくは特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下「統括者」という。)、同法第三十三条の二に規定する勧誘者(以下「勧誘者」という。)若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者(以下「一般連鎖販売業者」という。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者若しくは統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん業者又は当該統括者、当該勧誘者若しくは当該一般連鎖販売業者が経済産業省令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。 二 特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。 三 業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。 2 前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十条第一項の規定により解除された場合又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項第一号に掲げる場合を除き、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。 3 第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規定により解除された場合又は第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が関連商品(同条第二項に規定する関連商品をいう。以下同じ。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約(以下「関連商品販売契約」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。ただし、申込者等が第三十五条の三の九第一項の書面又は同条第三項の書面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として同法第四十八条第二項に規定する政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。 4 第一項、第二項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 5 第一項、第二項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 6 個別信用購入あつせん業者は、第一項の書面又は第三項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。 7 申込者等が第一項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等又は同項第三号ただし書に規定する申込みの撤回等(以下この項において「申込みの撤回等」という。)を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項の書面を発する時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなし、申込者等が第三項本文の規定により契約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合には、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に係る同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。 8 前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 9 個別信用購入あつせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 10 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。 11 個別信用購入あつせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 12 第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負担とする。 13 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 14 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに関連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 15 第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から前項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。 (通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等) 第三五条の三の一二 第三十五条の三の十第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号に掲げる契約に該当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。 2 前項の規定による権利は、当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。 3 申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 4 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項又は第九条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。 5 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、申込みの撤回等があつた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律第九条第一項又は第九条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでない。 6 個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合において、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。 7 申込みの撤回等があつた時以後、特定商取引に関する法律第九条第一項又は第九条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回され又は当該特定契約が解除された場合においては、同法第九条第六項(同法第九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第九条第六項中「金銭」とあるのは、「金銭(割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。)」とする。 8 第一項から第四項まで及び第六項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。 (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第三五条の三の一三 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第五号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額 二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 三 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第六条第一項第一号又は第二十一条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 五 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの規定に関する事項を含む。) 六 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 2 購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、当該個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の支払を請求することができない。 3 前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。 4 第二項の場合において、購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者に対して金銭を支払つているときは、その返還を請求することができる。 5 第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。 6 第一項の規定は、同項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。 7 第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該個別信用購入あつせん関係受領契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。 第三五条の三の一四 購入者又は役務の提供を受ける者は、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し、第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額 二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 三 商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第三十四条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 四 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 五 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。) 六 特定利益に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 2 前項の規定により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消され、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又はその承諾の意思表示が特定商取引に関する法律第四十条の三第一項の規定により取り消された場合であつて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が購入者又は役務の提供を受ける者に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行つており、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、購入者又は役務の提供を受ける者は、当該特定商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。 3 前条第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。 第三五条の三の一五 役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 役務の提供を受ける者又は購入者の支払総額 二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの役務の対価又は権利の代金の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 三 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 四 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 五 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間 六 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。) 七 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売契約に関する事項であつて、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 2 前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が役務の提供を受ける者又は購入者に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十九条の二第三項において準用する同法第四十九条第五項の規定により解除された場合であつて、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者又は購入者は、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。 3 第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。 第三五条の三の一六 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額 二 個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法 三 商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第五十二条第一項第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 四 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する特定負担に関する事項 五 個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。) 六 その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供利益に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 2 第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、前項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。 (契約の解除等の制限) 第三五条の三の一七 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない。 2 前項の規定に反する特約は、無効とする。 (契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限) 第三五条の三の一八 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合(第三十五条の三の十第一項本文、第三十五条の三の十一第一項、第二項若しくは第三項本文又は第三十五条の三の十二第一項本文の規定により解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 2 個別信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 (個別信用購入あつせん業者に対する抗弁) 第三五条の三の一九 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。 2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。 3 第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。 4 前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。 (業務の運営に関する措置) 第三五条の三の二〇 個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行、その購入者又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財産の状況及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施並びにその購入者又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。 (改善命令) 第三五条の三の二一 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の十第四項、第三十五条の三の十一第六項、前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (情報通信の技術を利用する方法) 第三五条の三の二二 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者は、当該書面を交付したものとみなす。 2 前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により第三十五条の三の九第一項又は第三項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。 第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等 (個別信用購入あつせん業者の登録) 第三五条の三の二三 個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第三十五条の三の六十第二項第四号の団体については、この限りでない。 (登録の申請) 第三五条の三の二四 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 名称 二 本店その他の営業所の名称及び所在地 三 資産の合計額から負債の合計額を控除した額 四 役員の氏名 2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。 3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。 (登録及びその通知) 第三五条の三の二五 経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。 2 経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第三五条の三の二六 経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 法人でない者 二 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者又は役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人 三 第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 四 この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人 イ 破産者で復権を得ないもの ロ 禁錮〈こ〉以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ハ この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの ホ 暴力団員等 六 暴力団員等がその事業活動を支配する法人 七 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人 八 個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの 九 第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査及び第三十五条の三の五第一項に規定する調査その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人 2 第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。 (登録の更新) 第三五条の三の二七 第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第十五条第二項及び第三項、第三十五条の三の二十四、第三十五条の三の二十五並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。 3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 5 第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 (変更登録の申請) 第三五条の三の二八 登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を記載した変更登録の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 第十五条第三項、第三十五条の三の二十四第二項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項の規定は、前項の規定による変更登録の申請に準用する。 (登録簿の閲覧) 第三五条の三の二九 経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (名義貸しの禁止) 第三五条の三の三〇 登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。 (改善命令) 第三五条の三の三一 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の二十六第一項第九号の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第三五条の三の三二 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 一 第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれかに該当することとなつたとき。 二 不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。 三 第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。 2 経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第三十五条の三の二十一又は前条の規定による命令に違反したとき。 二 第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとなつたとき。 三 第三十五条の三の二十八第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。 3 経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。 (登録の消除) 第三五条の三の三三 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。 一 第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つたとき。 二 前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。 三 第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。 2 前条第三項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。 (販売業者等の契約の解除) 第三五条の三の三四 登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。 2 前項の規定に反する特約は、無効とする。 (準用規定) 第三五条の三の三五 第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第二十四条中「第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消したとき、同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは「第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除されたとき」と、「前払式割賦販売の契約」とあるのは「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。 第三節 指定信用情報機関 第一款 通則 (特定信用情報提供等業務を行う者の指定) 第三五条の三の三六 経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。 一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。 二 第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 三 この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。 四 役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この款及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮〈こ〉以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ニ 第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者 ホ 第三十五条の三の五十四第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者 ヘ この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 五 その取り扱う特定信用情報の規模として経済産業省令で定めるものが、特定信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 六 特定信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で経済産業省令で定めるものを有すると認められること。 七 その人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。 2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。 (指定の申請) 第三五条の三の三七 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 主たる営業所又は事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 三 役員の氏名又は商号若しくは名称 四 特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) 三 業務規程 四 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書 五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類 3 前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。 (指定信用情報機関の役員の兼職の制限) 第三五条の三の三八 指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他の経済産業省令で定める事業を営んではならない。 (秘密保持義務) 第三五条の三の三九 指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第二款 業務 (指定信用情報機関の業務) 第三五条の三の四〇 指定信用情報機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。 (兼業の制限) 第三五条の三の四一 指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第三十八条及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業務その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 2 指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 第三十五条の三の三十七第一項の申請書に申請者が特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。 (特定信用情報提供等業務の一部の委託) 第三五条の三の四二 指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 2 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。 (業務規程の認可) 第三五条の三の四三 指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者との特定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項 二 特定信用情報の収集及び提供に関する事項 三 特定信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の特定信用情報の安全管理に関する事項 四 特定信用情報の正確性の確保に関する事項 五 料金に関する事項 六 他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第三十五条の三の四十七第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。) 七 特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対する監督に関する事項 八 特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項 九 苦情の処理に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定める事項 2 前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供すること。 二 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者又は役務の提供を受ける者ごとに当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。 3 第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。 4 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (差別的取扱いの禁止) 第三五条の三の四四 指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。 2 指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。 (記録の保存) 第三五条の三の四五 指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 (加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督) 第三五条の三の四六 指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査その他の利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (指定信用情報機関の情報提供) 第三五条の三の四七 指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。 2 指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。 3 指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。 4 第三十五条の三の三十九及び第三十五条の三の四十五の規定は、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用する。 (加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿の縦覧) 第三五条の三の四八 指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 (名称の使用制限) 第三五条の三の四九 指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 第三款 監督 (変更の届出) 第三五条の三の五〇 指定信用情報機関は、第三十五条の三の三十七第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (業務及び財産に関する報告書の提出) 第三五条の三の五一 指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、経済産業省令で定める。 (改善命令) 第三五条の三の五二 経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (特定信用情報提供等業務の休廃止) 第三五条の三の五三 指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 2 指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。 3 前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない。 (指定の取消し等) 第三五条の三の五四 経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。 一 第三十五条の三の三十六第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。 二 不正の手段により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けたとき。 三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。 2 経済産業大臣は、前項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。 (特定信用情報提供等業務移転命令) 第三五条の三の五五 経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。 一 前条第一項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消し、又は特定信用情報提供等業務の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。 二 第三十五条の三の五十三第一項の認可をするとき。 三 弁済期にある債務の弁済が特定信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。 四 指定信用情報機関が天災その他の事由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。 2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。 第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者 (基礎特定信用情報の提供) 第三五条の三の五六 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払分又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行されていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 一 当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の氏名及び住所その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの 二 契約年月日 三 支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る債務の額 四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 2 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関(特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。)に提供しなければならない。 3 前二項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。 (指定信用情報機関への特定信用情報の提供等に係る同意の取得等) 第三五条の三の五七 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関に利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、経済産業省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。 2 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により得なければならない。 一 当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意 二 前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意 三 第一号の基礎特定信用情報を第三十五条の三の四十七第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意 3 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。 (加入指定信用情報機関の商号等の公表) 第三五条の三の五八 加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。 (目的外使用等の禁止) 第三五条の三の五九 加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。 2 加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。 第四節 適用除外 第三五条の三の六〇 この章の規定は、次の包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。 一 商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 二 本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 三 国又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。) イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会 ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体 ハ 労働組合 五 事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 六 不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 2 この章の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。 一 商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 二 本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 三 国又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供を含む。) イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会 ロ 国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体 ハ 労働組合 五 事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 六 不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 3 第三十五条の三の五、第三十五条の三の七、第三十五条の三の九、第三十五条の三の十、第三十五条の三の十二及び第三十五条の三の十三の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。 一 特定商取引に関する法律第二十六条第一項第六号から第八号までの販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 二 特定商取引に関する法律第二十六条第五項各号の訪問販売及び同条第六項各号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 4 第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない。 一 特定商取引に関する法律第二十六条第二項に規定する役務の提供であつて訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものが同項に規定する経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る提供の方法による提供 二 特定商取引に関する法律第二十六条第三項各号に規定する販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 三 訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が特定商取引に関する法律第二十六条第四項第一号又は第二号の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供 第三十五条の四 第一項中「第三十五条の三の三」を「前条」に改める。 第三十五条の十五 の次に次の二章を加える。 第三章の四 クレジットカード番号等の適切な管理等 (クレジットカード番号等の適切な管理) 第三五条の一六 包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(クレジットカード等購入あつせん業者が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 この章において「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することをいう。 3 特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「立替払取次業者」という。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又はき損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、クレジットカード番号等保有業者(次の各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード番号等保有業者に対する必要な指導その他の措置を講じなければならない。 一 クレジットカード等購入あつせん業者と包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者 二 立替払取次業者と立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者 三 クレジットカード等購入あつせん業者若しくは立替払取次業者若しくは前二号に掲げる販売業者若しくは役務提供事業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 (改善命令) 第三五条の一七 経済産業大臣は、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者が講ずる前条第一項、第三項又は第四項に規定する措置がそれぞれ同条第一項、第三項又は第四項に規定する基準に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対し、当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第三章の五 認定割賦販売協会 (認定割賦販売協会の認定及び業務) 第三五条の一八 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。第四十条及び第四十一条において同じ。)又は立替払取次業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。 一 割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。 二 割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。 三 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。 四 次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。 2 前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理を図るために必要な規則の制定 二 会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査 三 会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務 四 利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供 五 会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理 六 利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務 (社員名簿の縦覧等) 第三五条の一九 認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 2 認定割賦販売協会でない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 3 認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 (認定割賦販売協会への報告) 第三五条の二〇 会員(包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。 (認定割賦販売協会による情報提供) 第三五条の二一 認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。 (役職員の秘密保持義務等) 第三五条の二二 認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2 認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 (定款の必要的記載事項) 第三五条の二三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は同条第二項第一号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。 (改善命令等) 第三五条の二四 経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 経済産業大臣は、認定割賦販売協会の業務の運営がこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消すことができる。 第三十六条 中「第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第一項」を「第二条第五項若しくは第六項」に、「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号」を「第三十条の四第四項」に、「若しくは第三十五条の三の二第一号」を「、第三十五条の三の十九第四項、第三十五条の三の二十六第一項第二号、第三十五条の三の六十一第一号又は第四十条第六項(密接関係者の定めに係るものに限る。)」に改める。 第三十七条 の見出し中「証票等」を「カード等」に改め、同条中「証票等(」を「カード等(」に、「に規定する証票等又は」を「のカードその他の物及び」に、「に規定する証票等のうち、証票」を「のカード」に、「第五十条第二号」を「第五十一条の三」に、「証票等の提供」を「カード等の提供」に改める。 第三十八条 の見出し中「購入」を「購入等」に改め、同条中「、ローン提携販売業者及び割賦購入あつせん業者(以下「割賦販売業者等」という。)」を「及びローン提携販売業者」に、「購入者の支払能力に関する情報(以下「信用情報」という。)」を「信用情報」に、「割賦販売業者等に」を「割賦販売業者及びローン提携販売業者に」に、「購入者が」を「利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が」に、「当該購入者」を「当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者」に、「割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入あつせん」を「割賦販売又はローン提携販売」に改める。 第三十九条 第一項を次のように改める。 割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。 第三十九条 第二項中「割賦販売業者等」を「割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 信用情報機関は、信用情報を利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために使用してはならない。 第三十九条 の次に次の三条を加える。 (登録等に関する意見聴取) 第三九条の二 経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十三条の三第二項において準用する第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第六号ホに該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項において準用する第三十五条の三の二十五第一項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。 2 経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。 (経済産業大臣への意見) 第三九条の三 警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者又は登録個別信用購入あつせん業者について、第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号若しくは第八号又は第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者又は当該登録個別信用購入あつせん業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。 (関係行政機関への照会等) 第三九条の四 経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。 第四十条 第一項中「営業」を「業務」に改め、同条第二項中「、登録割賦購入あつせん業者」を削り、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「営業」を「業務」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。 第四十条 に次の六項を加える。 4 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者に対し、クレジットカード番号等の安全管理の状況に関し報告をさせることができる。 5 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。 6 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第四項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。 7 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。 8 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。 9 経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。 第四十一条 第一項中「登録割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に、「又は指定受託機関」を「、指定受託機関又は認定割賦販売協会」に、「本店その他の営業所」を「営業所又は事務所」に、「帳簿書類その他の物件を検査させる」を「帳簿、書類その他の物件の検査をさせる」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(クレジットカード番号等の安全管理の状況に係るものに限る。)をさせることができる。 3 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせることができる。 4 経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。 5 経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は財産に係るものに限る。)をさせることができる。 第四十二条 第一項中「を含む。)」の下に「又は第三十五条の三の二十六第一項(第三十五条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の二十八第二項において準用する場合を含む。)」を加える。 第四十三条 第一項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、「第三十四条第一項」の下に「、第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項」を加え、同条第二項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「又は第三十五条の十四」を「、第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四又は第三十五条の二十四第二項」に改める。 第四十六条 第一号中「指定商品」を「商品」に改め、同条第三号中「指定役務」を「役務」に改める。 第四十九条 中「二年」を「三年」に、「五十万円」を「三百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二号中「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。 二 第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだ者 三 第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだ者 四 第三十五条の三の三十の規定に違反した者 第四十九条 の次に次の一条を加える。 第四九条の二 クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業者若しくはクレジットカード番号等保有業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。 一 クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。 二 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。 3 正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。 4 前三項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。 第五十条 を次のように改める。 第五〇条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第二号又は第三号に該当する者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。 一 第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者 二 第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供した者 三 第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供した者 第五十一条 中「登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三の二の許可を受けた者又は指定受託機関」を「登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者」に、「一年」を「二年」に、「又は三十万円以下の罰金に処する」を「若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号及び第二号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条第四号中「第三十五条の十四第二項」を「第三十五条の三の三十二第二項」に改め、同条 の次に次の五条を加える。 第五一条の二 第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第五一条の三 第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第五一条の四 第三十五条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第五一条の五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第三十三条の五の規定による命令に違反したとき。 二 第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。 三 第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。 四 第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。 五 第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。 第五一条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第三十条の五の三の規定による命令に違反した者 二 第三十五条の三の二十一の規定による命令に違反した者 三 第三十五条の十七の規定による命令に違反した者 第五十二条 中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者、指定信用情報機関」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、「代表者」の下に「、管理人」を加え、「十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条第二号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条第三号を削り、同条第四号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第三十三条の三第一項」を「第三十五条の三の四十一第一項本文」に、「変更登録の申請書を提出しなかつたとき」を「、他の業務を行つたとき」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第九号を削り、第八号を第十一号とし、第七号を第十号とし、同号の前に次の四号を加える。 六 第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。 七 第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。 八 第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する報告書を提出したとき。 九 第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。 第五十三条 中「十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「、第二十九条の二第一項又は第三十条第二項」を「又は第三十五条の三の二第一項」に改め、同条第二号中「第二十九条の二第四項又は第三十条第四項若しくは第五項」を「第二十九条の二第三項、第三十条第三項又は第三十五条の三の二第二項」に改め、同条第三号中「第四条の三第一項本文、第二十九条の二第二項若しくは第三項」を「第二十九条の二第一項若しくは第二項」に改め、「、第二十九条の三の二第一項本文」を削り、「若しくは第三項、第三十条の二又は第三十条の二の二第一項本文」を「若しくは第二項、第三十条の二の三、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは第三項」に改め、同条第五号中「第四十一条第一項」の下に「から第五項まで」を加え、同号を同条第八号とし、同条第四号中「第四十条」を「第四十条第一項、第三項から第五項まで、第八項若しくは第九項」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。 六 第四十条第二項又は第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出した者 七 第四十条第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者 第五十三条 第三号の次に次の一号を加える。 四 第三十五条の三の五第二項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者 第五十三条 の次に次の二条を加える。 第五三条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の五十第一項、第三十五条の六、第三十五条の七第一項又は第三十五条の八第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定に違反して変更登録の申請書を提出しなかつたとき。 三 第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。 第五三条の三 第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十四条 中「法人の代表者」を「法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人」に、「第四十九条から前条まで」を「第四十九条又は第五十条から前条まで」に改め、同条に次の一項を加える。 2 人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第五十五条 中「五万円」を「三十万円」に改め、同条第一号及び第二号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条第三号中「又は第三十五条の三の三」を「、第三十五条の三の三十五又は第三十五条の三の六十二」に改め、本則 に次の二条を加える。 第五五条の二 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員若しくは清算人又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。 一 第三十五条の三の三十八の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。 二 第三十五条の三の四十八又は第三十五条の十九第一項の規定に違反したとき。 第五五条の三 第三十五条の三の四十九又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 第四条 割賦販売法の一部を次のように改正する。 第三十条の二 に次の一項を加える。 4 包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 第三十条の五の三 中「包括信用購入あつせん業者が」の下に「第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文、」を加える。 第三十五条の三の三 に次の一項を加える。 4 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 第三十五条の三の二十一 中「個別信用購入あつせん業者が」の下に「第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、」を加える。 第五十三条 第四号中「第三十五条の三の五第二項」を「第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項又は第三十五条の三の五第二項」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 第四条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 (特定商取引に関する法律の一部改正) 第四条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 第二条 第一項中「この章」の下に「及び第五十八条の四第一項」を加え、同条第二項中「この章」の下に「及び第五十八条の五」を加え、同条第三項中「この章」の下に「及び第五十八条の六第一項」を加え、同条第四項中「この章」の下に「並びに第五十八条の五」を加える。 第三十三条 第一項中「第六十六条第一項及び」を「第五十八条の七第一項及び第三項並びに」に改め、「(以下この章」の下に「及び第五十八条の七第一項第一号イ」を、「。以下この章」の下に「及び第五十八条の七第一項第四号」を加え、同条第二項中「並びに」の下に「第五十八条の七、」を加える。 第四十一条 第一項各号列記以外の部分中「この章」の下に「及び第五十八条の八第一項第一号」を加え、同項第二号中「を前号」を「を同号」に改め、同条第二項中「この章」の下に「並びに第五十八条の八第一項第一号」を加える。 第四十二条 第一項中「この章」の下に「及び第五十八条の八」を加える。 第四十八条 第二項中「この章」の下に「並びに第五十八条の八第二項」を加え、「及び次条」を「、次条及び第五十八条の八第二項」に改める。 第五十一条 第一項中「並びに」の下に「第五十八条の九、」を、「物品(以下この章」の下に「及び第五十八条の九第一項第一号イ」を、「利益(以下この章」及び「。以下この章」の下に「及び第五十八条の九第一項第三号」を加える。 第五章 の次に次の一章を加える。 第五章の二 差止請求権 (訪問販売に係る差止請求権) 第五八条の四 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為 イ 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容 ロ 第六条第一項第二号から第五号までに掲げる事項 ハ 第六条第一項第六号又は第七号に掲げる事項 二 売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為 三 売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為 2 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 第九条第八項(第九条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約 二 第十条の規定に反する特約 (通信販売に係る差止請求権) 第五八条の五 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするに際し、不特定かつ多数の者に対して当該商品の性能若しくは当該権利若しくは当該役務の内容又は当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回若しくは解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 (電話勧誘販売に係る差止請求権) 第五八条の六 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為 イ 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容 ロ 第二十一条第一項第二号から第五号までに掲げる事項 ハ 第二十一条第一項第六号又は第七号に掲げる事項 二 売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為 三 売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為 2 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 第二十四条第八項に規定する特約 二 第二十五条の規定に反する特約 (連鎖販売取引に係る差止請求権) 第五八条の七 適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 統括者又は勧誘者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。以下この項及び第三項において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。第四号において同じ。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容 ロ 第三十四条第一項第二号から第五号までに掲げる事項 二 一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前号イ又はロに掲げる事項につき、不実のことを告げる行為 三 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為 四 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするに際し、その連鎖販売業に係る商品の性能若しくは品質若しくは施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担又は当該連鎖販売業に係る特定利益について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為 五 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為 2 適格消費者団体は、勧誘者が、不特定かつ多数の者に対して前項第一号又は第三号から第五号までに掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その統括者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 3 適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 第四十条第四項に規定する特約 二 第四十条の二第六項に規定する特約 (特定継続的役務提供に係る差止請求権) 第五八条の八 適格消費者団体は、役務提供事業者又は販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その役務提供事業者又は販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするに際し、当該特定継続的役務の内容又は効果について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為 二 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為 イ 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果) ロ 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質 ハ 第四十四条第一項第三号から第六号までに掲げる事項 ニ 第四十四条第一項第七号又は第八号に掲げる事項 三 特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前号イからハまでに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為 四 特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為 2 適格消費者団体は、役務提供事業者、販売業者又は関連商品の販売を行う者が、特定継続的役務提供等契約又は関連商品販売契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその役務提供事業者、販売業者又は関連商品の販売を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 第四十八条第八項に規定する特約 二 第四十九条第七項(第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する特約 (業務提供誘引販売取引に係る差止請求権) 第五八条の九 適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容 ロ 第五十二条第一項第二号から第五号までに掲げる事項 二 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為 三 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするに際し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担又は当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為 四 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為 2 適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。 一 第五十八条第四項に規定する特約 二 第五十八条の三第一項又は第二項の規定に反する特約 (適用除外) 第五八条の一〇 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定の適用について準用する。 一 第二十六条第一項 第五十八条の四から第五十八条の六まで 二 第二十六条第五項 第五十八条の四 三 第二十六条第六項 第五十八条の六 四 第二十六条第七項 第五十八条の四第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十八条の六第二項(第二号に係る部分に限る。) 五 第四十条の二第七項 第五十八条の七第三項(第二号に掲げる特約のうち第四十条の二第三項及び第四項の規定に反するものに係る部分に限る。) 六 第五十条第一項 第五十八条の八 七 第五十条第二項 第五十八条の八第二項(第二号に掲げる特約のうち第四十九条第二項、第四項及び第六項(第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に反するものに係る部分に限る。) 八 第五十八条の三第三項 前条第二項(第二号に係る部分に限る。) 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行の日から施行する。 (特定商取引に関する法律の一部改正) 第一条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。 第二条 第二項中「及び第六十六条第三項」を削る。 第十一条 第二項を削る。 第十二条の二 中「第十四条」を「第十四条第一項」に改める。 第十二条の三 の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)」を付し、同条 を次のように改める。 第一二条の三 販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならない。 一 相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件に係る電子メール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をするとき。 二 当該販売業者の販売する指定商品若しくは指定権利若しくは当該役務提供事業者の提供する指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を締結した者に対し、経済産業省令で定める方法により当該申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する場合において、経済産業省令で定めるところにより通信販売電子メール広告をするとき。 三 前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をするとき。 2 前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。 3 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。 4 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をするときは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。 5 前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る通信販売電子メール広告については、適用しない。 一 通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務 二 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務 三 前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務 第十二条の三 の次に次の一条を加える。 第一二条の四 販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第六十六条第四項及び第六項において「通信販売電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メール広告委託者」という。)が通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。 一 相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。 二 前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をするとき。 2 前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。 第十四条 中「第十二条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、「顧客の意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの」を「次に掲げる行為」に改め、同条に次の各号を加える。 一 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの 二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの 第十四条 に次の一項を加える。 2 経済産業大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 一 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの 二 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの 第十五条 第一項中「第十二条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、「違反した」を「違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした」に、「前条」を「同項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 経済産業大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し若しくは前条第二項各号に掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 第十五条 に次の一項を加える。 4 経済産業大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 第二十六条 第五項中「第十一条第一項」を「第十一条」に改める。 第三十四条の二 中「第三十八条」を「第三十八条第一項から第三項まで」に改める。 第三十五条 第二項を削る。 第三十六条の二 中「第三十八条」を「第三十八条第一項から第三項まで」に改める。 第三十六条の三 の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)」を付し、同条 を次のように改める。 第三六条の三 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。 一 相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。 二 前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告をするとき。 2 前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メール広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び連鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。 3 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。 4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売取引電子メール広告に、第三十五条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。 5 前二項の規定は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない。 一 連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務 二 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務 三 前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務 第三十六条の三 の次に次の一条を加える。 第三六条の四 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第四項及び第六項において「連鎖販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者(以下この条において「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をしてはならない。 一 相手方となる者の請求に基づき、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。 二 前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。 2 前条第二項から第四項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。 第三十八条 中「第三十六条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。 4 経済産業大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 第三十九条 第一項から第三項までの規定中「第三十六条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。 4 経済産業大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十六条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第四項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 第三十九条 に次の一項を加える。 6 経済産業大臣は、第四項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 第五十二条の二 中「第五十六条」を「第五十六条第一項」に改める。 第五十三条 第二項を削る。 第五十四条の二 中「第五十六条」を「第五十六条第一項」に改める。 第五十四条の三 の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)」を付し、同条 を次のように改める。 第五四条の三 業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならない。 一 相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告(以下この章において「業務提供誘引販売取引電子メール広告」という。)をするとき。 二 前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。 2 前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。 3 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければならない。 4 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告に、第五十三条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない。 5 前二項の規定は、業務提供誘引販売業を行う者が他の者に次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告については、適用しない。 一 業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務 二 第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務 三 前項に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務 第五十四条の三 の次に次の一条を加える。 第五四条の四 業務提供誘引販売業を行う者から前条第五項各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに第六十六条第四項及び第六項において「業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで業務提供誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。 一 相手方となる者の請求に基づき、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。 二 前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。 2 前条第二項から第四項までの規定は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。 第五十六条 中「第五十四条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。 2 経済産業大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項又は同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。 第五十七条 第一項中「第五十四条の三」の下に「(第五項を除く。)」を加え、「前条各号」を「前条第一項各号」に、「同条」を「同項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 経済産業大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が第五十四条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第五十四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が前条第二項の規定による指示に従わないときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。 第五十七条 に次の一項を加える。 4 経済産業大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 第六十一条 第一項中「第六十六条第二項」を「第六十六条第五項」に改める。 第六十四条 第二項中「第六十六条第二項」の下に「(密接関係者の定めに係るものに限る。)」を加える。 第六十六条 第一項中「報告をさせ、又はその職員に、」を「報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に」に改め、同条第二項中「ときは、」の下に「政令で定めるところにより」を加え、「報告をさせ、又はその職員に、」を「報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に」に改め、同条第三項中「特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この項において同じ。)に関して」を削り、「取引する者」の下に「(次項の規定が適用される者を除く。)」を加え、「特定商取引に係る契約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除によつて生ずる当該販売業者等の債務」を「当該販売業者等の業務又は財産」に、「させる」を「命ずる」に改め、同条第六項中「、第二項又は第四項」を「若しくは第二項(これらの規定を第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「、第二項又は前項」を「若しくは第二項(これらの規定を前項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。 6 第一項から第三項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、第二項及び第三項中「販売業者等」とあるのは「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものとする。 第六十六条 第三項の次に次の一項を加える。 4 主務大臣(通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に係るものについては、経済産業大臣)は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者その他の者であつて、電磁的方法の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号又は同条第二号に規定する電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号(電子メール広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示されたもの又は電子メール広告をするために用いられたもののうち当該電子メール広告をした者に関するものに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報について、報告を求めることができる。 第七十条 第二号中「第十五条第一項」を「第十五条第一項若しくは第二項」に、「から第三項まで」を「から第四項まで」に、「第五十七条第一項」を「第五十七条第一項若しくは第二項」に改める。 第七十二条 第八号中「若しくは第二項」を「(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」に、「又はこれら」を「若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同条第五号中「第三十五条第一項又は第五十三条第一項」を「第三十五条又は第五十三条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。 四 第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反した者 五 第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者 第七十二条 に次の一号を加える。 十一 第六十六条第二項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第七十二条 に次の一項を加える。 2 前項第四号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条、第十二条の三第四項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条、第三十六条の三第四項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条若しくは第五十四条の三第四項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条、第三十六条若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第七十三条 第二号中「第六十六条第三項」の下に「(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同項」を「同条第三項」に改め、同条第三号中「第六十六条第四項」を「第六十六条第五項」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 第二条 特定商取引に関する法律の一部を次のように改正する。 第二条 第一項から第三項までの規定中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第四項中「「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるものをいい、」及び「をいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるもの」を削る。 第三条 の次に次の一条を加える。 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等) 第三条の二 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならない。 2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 第四条 中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「を含む」を「(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。 一 商品若しくは権利又は役務の種類 第五条 第一項中「同条第四号」を「同条第五号」に改め、同項各号中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第二項中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「前条第一号の事項及び同条第四号」を「前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号」に改める。 第六条 第一項第五号中「を含む」を「(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む」に改める。 第七条 中「第三条」の下に「、第三条の二第二項若しくは第四条」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に、「定めるもの。」を「定めるもの」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。 三 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として経済産業省令で定めるもの 第八条 第一項中「第三条」の下に「、第三条の二第二項若しくは第四条」を加える。 第九条 第一項中「指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「指定商品若しくは」を「商品若しくは」に、「及び次条」を「から第九条の三まで」に改め、「、次に掲げる場合を除き」を削り、同項各号を削り、同項に次のただし書を加える。 ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。 第九条 第五項を次のように改める。 5 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。 第九条の二 を第九条の三とし、第九条 の次に次の一条を加える。 (通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等) 第九条の二 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。 一 その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約 二 当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約 2 前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。 3 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。 第十一条 中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第四号を次のように改める。 四 商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。) 第十二条 中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約」を「当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)」に改める。 第十二条の三 第一項、第十二条の四 第一項及び第十三条 第一項中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改める。 第十四条 第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。 一 通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 第二章第三節 中第十五条 の次に次の一条を加える。 (通信販売における契約の解除等) 第一五条の二 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他経済産業省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて経済産業省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。 2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。 第十八条 中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「を含む」を「(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。 一 商品若しくは権利又は役務の種類 第十九条 第一項中「同条第四号」を「同条第五号」に改め、同項各号中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第二項中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「前条第一号の事項及び同条第四号」を「前条第一号及び第二号の事項並びに同条第五号」に改める。 第二十条 中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改める。 第二十一条 第五号中「を含む」を「(第二十六条第三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む」に改める。 第二十四条 第一項中「指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に、「と指定商品」を「と商品」に改め、「、次に掲げる場合を除き」を削り、同項各号を削り、同項に次のただし書を加える。 ただし、申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りでない。 第二十四条の二 第二項中「第九条の二第二項」を「第九条の三第二項」に改める。 第二十六条 第一項に次の三号を加える。 六 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売 七 弁護士が行う弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する役務の提供及び同法第三十条の二に規定する弁護士法人が行う同法第三条第一項又は第三十条の五に規定する役務の提供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号に規定する外国法事務弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三に規定する役務の提供 八 次に掲げる販売又は役務の提供 イ 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する商品の販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者が行う同条第十一項に規定する役務の提供、同項に規定する登録金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三号に規定する商品の販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項に規定する役務の提供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第百五十六条の二十四第一項又は第百五十六条の二十七第一項に規定する役務の提供 ロ 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う宅地建物取引業法第二条第二号に規定する商品の販売又は役務の提供 ハ 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者及び同条第三項に規定する旅行業者代理業者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供 ニ イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは指定権利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供として政令で定めるもの 第二十六条 第六項を同条第九項とし、同条第五項中「又は同条第三項に規定する割賦購入あつせん」を「、同条第三項に規定する包括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせん」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項第二号中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項第二号中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。 2 第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条及び第二十四条の規定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例である役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行された場合(経済産業省令で定める場合に限る。)については、適用しない。 3 第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 一 その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役務として政令で定めるものの販売又は提供 二 契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務の提供 4 第九条及び第二十四条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売又は役務の提供については、適用しない。 一 第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。 二 第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定する申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを引き渡されたとき。 三 第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。 第二十七条の三 第一項中「住所」の下に「、定款」を加え、同条 を第二十七条の四とする。 第二十七条の二 第一項中「前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)」を「訪問販売協会」に改め、同条 を第二十七条の三とする。 第二十七条 の次に次の一条を加える。 (協会への加入の制限等) 第二七条の二 前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第二十九条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否することができる旨を定めなければならない。 2 訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。 第二十八条 中「名称中に」を「名称又は商号中に、」に、「という文字」を「であると誤認されるおそれのある文字」に改める。 第二十九条 の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(購入者等の利益の保護に関する措置)」を付する。 第二十九条の二 第二項中「前条の」を削り、「いつでも」を「この法律の規定の施行に必要な限度において」に、「当該業務に関し監督上必要な命令をする」を「その改善に必要な措置をとるべきことを命ずる」に改め、同条 を第二十九条の五とする。 第二十九条 の次に次の三条を加える。 第二九条の二 訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくその金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を交付する業務を行うものとする。 2 訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要する費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。 3 訪問販売協会は、定款において、第一項の業務の実施の方法を定めておかなければならない。 4 訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたときは、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (社員に対する処分) 第二九条の三 訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。 (情報の提供等) 第二九条の四 経済産業大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条及び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。 第三十一条 中「名称中に」を「名称又は商号中に、」に、「という文字」を「であると誤認されるおそれのある文字」に改める。 第四十条の三 第二項、第四十九条の二 第二項及び第五十八条の二 第二項中「第九条の二第二項」を「第九条の三第二項」に改める。 第六十四条 第一項中「、第九条第一項(第三号を除く。)、第二十四条第一項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二号若しくは第三項第二号」を「、第二十六条第一項第八号ニ、第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号若しくは第六項第二号」に改め、同条第二項中「、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三項第一号」を「、第二十六条第四項第三号若しくは第六項第一号」に改める。 第六十七条 第一項第一号中「指定商品」を「商品」に改め、同項第三号中「指定役務に係る」及び「、特定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項」を削り、同項第四号中「指定商品」を「商品」に、「指定役務」を「役務」に改め、同条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 第六十九条 に次の一項を加える。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 第七十条 を次のように改める。 第七〇条 第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第七十条 の次に次の二条を加える。 第七〇条の二 第八条第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十七条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第七〇条の三 第六条第四項、第三十四条第四項又は第五十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第七十一条 を次のように改める。 第七一条 第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第七十三条 第一号中「名称中に」を「名称又は商号中に」に、「という文字」を「であると誤認されるおそれのある文字」に改める。 第七十四条 第一号中「第七十条第二号」を「第七十条の二」に改め、同条第二号中「第七十条第一号又は前三条」を「第七十条又は第七十条の三から前条まで」に改める。 第七十五条 第一号中「第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項」を「第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項」に改め、同条第二号中「第二十九条の二第二項」を「第二十九条の五第二項」に改め、「監督上の」を削る。 第七十六条 中「名称中に」を「名称又は商号中に」に、「という文字」を「であると誤認されるおそれのある文字」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 第二十七条 第三項中「及び中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)」を「、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)」に改める。 (金融商品取引法等の一部改正) 第三条 次に掲げる法律の規定中「第三十一条第七項」を「第三十二条の二第七項」に改める。 六 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条 第一項第五号及び第二十四条の六の四 第一項第十二号 第十二条の七 の見出し中「生命保険契約」を「生命保険契約等」に改め、同条中「保険金額」を「保険金」に改める。 第十六条の三 の見出し中「生命保険契約」を「生命保険契約等」に改め、同条第一項中「保険金額」を「保険金」に、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百七十四条第一項の規定による」を「保険法(平成二十年法律第五十六号)第三十八条又は第六十七条第一項の」に改める。 附 則 この法律は、保険法の施行の日から施行する。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 四 附則第十一条の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (貸金業法の一部改正) 第一一条 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。 第四十一条の二十六 中「指定信用情報機関でない者」の下に「(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者を除く。)」を加える。 第四条 第一項第四号中「次号」の下に「、第五号の二」を加え、同項第五号の二中「第三号の二」の下に「、第五号」を加え、同号を同項第五号の三とし、同項第五号の次に次の一号を加える。 五の二 第六十三条の二第一項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物で、第六十五条第二項(運送の期間の経過による関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの(第一号、第二号、第三号の二、第七号及び第八号に掲げるものを除く。) 当該外国貨物が発送された時 第七条の二 第一項中「者で」を「者であつて、」に、「は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後」を「又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第一号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第七十九条の二(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第六十三条の二第一項、第六十三条の七第一項第二号イ及び第六十七条の三第一項において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とする。 第七条の三 及び 第七条の四 第一項中「特例輸入者」の下に「又は特例委託輸入者」を加える。 第七条の五 中「第七条の二第六項」を「第七条の二第五項」に改め、同条第一号ヘ中「若しくはニ」を「、ニ若しくはヘ」に改める。 第七条の六 中「又は」を「若しくは」に、「遂行に関し、その」を「遂行の」に改め、「講ずること」の下に「又は同号に規定する規則を新たに定めること」を加える。 第七条の八 を次のように改める。 (担保の提供) 第七条の八 税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び第七条の十一第二項において「関税等」という。)の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができる。 2 税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。 第七条の十二 第一項第一号ニ中「第七条の八第二項」を「第七条の八第一項」に改める。 第九条の二 第三項中「特例輸入者」の下に「又は特例委託輸入者」を加える。 第十三条の三 中「又は承認」を「若しくは承認」に、「申し立て」を「申し立てた場合であつて」に改め、「(昭和四十二年法律第百二十二号)」を削り、「受けた者」を「した者」に改める。 第十六条 第一項ただし書中「(執務時間外の貨物の積卸し)」、「(船舶又は航空機と陸地との交通等)」及び「(保税運送)」を削る。 第十九条 の見出しを「(開庁時間外の貨物の積卸し)」に改め、同条中「行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外」を「税関官署の開庁時間(税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第九十八条第一項において同じ。)以外の時間」に、「税関に」を「税関長に」に改める。 第三十条 第二項中「及び第六号」を「、第六号及び第八号から第十号まで」に、「限る」を「限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く」に改める。 第三十四条の二 中「(外国貨物を置くことができる期間)」、「(外国貨物を置くことの承認)」、「(記帳義務)」、「(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」、「(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)」及び「(外国貨物を置くこと等の承認)」を削り、「第七十九条第一項(貨物の収容)」を「第八十条第一項」に改める。 第五十二条 中「又は」を「若しくは」に、「遂行に関し、その」を「遂行の」に改め、「講ずること」の下に「又は同号に規定する規則を新たに定めること」を加える。 第五十八条の二 中「特例輸入者」の下に「又は特例委託輸入者」を加える。 第六十三条 第一項中「(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を「(外国貨物を置く場所の制限)」に改め、「相互間」の下に「(次条第一項において「特定区間」という。)」を加え、同条 の次に次の七条を加える。 (保税運送の特例) 第六三条の二 認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者(第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)又は第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第六十三条の四第一号ロ及び第六十三条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特定保税運送者」という。)が特定区間であつて政令で定める区間において行う外国貨物の運送(以下「特定保税運送」という。)については、前条第一項の規定による承認を受けることを要しない。 2 特定保税運送に際しては、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。 3 特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を、遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けなければならない。 4 特定保税運送者は、前項の確認を受けた運送目録を第二項の確認をした税関の税関長に提出しなければならない。 5 第二項の運送目録の提示その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (承認の手続等) 第六三条の三 前条第一項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 2 税関長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、前条第一項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。 3 第一項の申請書の提出その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (承認の要件) 第六三条の四 税関長は、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であること。 ロ 政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分に応じ、政令で定める法律又はその法律に基づく命令の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過していない者であること。 ハ イ及びロに規定する法令以外の法令の規定に違反して禁錮〈こ〉以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であること。 ニ その業務についてイからハまでに該当する者を役員とする法人であること、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。 ホ 第六十三条の八第一項第一号ロ又は第二号(承認の取消し)の規定により第六十三条の二第一項の承認を取り消された日から三年を経過していない者であること。 二 承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務を電子情報処理組織を使用して行うことその他当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していること。 三 承認を受けようとする者が、特定保税運送に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。 (規則等に関する改善措置) 第六三条の五 税関長は、特定保税運送者がこの法律の規定に従つて特定保税運送を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。 (保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出) 第六三条の六 特定保税運送者は、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。 (承認の失効) 第六三条の七 第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 一 前条の規定による届出があつたとき。 二 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める場合に該当するとき。 イ 認定通関業者(ロに掲げる者であるものを除く。) 第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定が失効した場合 ロ 国際運送貨物取扱業者 第六十三条の二第一項に規定する要件を欠くに至つた場合 三 税関長が承認を取り消したとき。 2 第六十三条の二第一項の承認が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。 3 第六十三条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に発送された外国貨物についてこの法律その他の関税に関する法律の規定により課される義務を免れることができない。 (承認の取消し) 第六三条の八 税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を取り消すことができる。 一 特定保税運送者が次のいずれかに該当するとき。 イ 第六十三条の四第一号イからニまで(承認の要件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。 ロ 第六十三条の五(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。 二 特定保税運送に際し、第六十三条の二第二項若しくは第三項の規定による運送目録の提示をせず、若しくはこれらの規定による確認を受けず、又は同条第四項の規定による運送目録の提出をしなかつたとき。 2 前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第六十四条 第一項中「左の各号に」を「次に」に、「前条第一項前段」を「第六十三条第一項前段(保税運送)」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項第三号中「陸揚された」を「陸揚げされた」に改め、同条第二項中「前条第四項」を「第六十三条第四項」に改める。 第六十五条 第一項中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「外国貨物」の下に「又は特定保税運送に係る外国貨物」を、「受けた者」の下に「又は特定保税運送者」を、「当該承認」の下に「又は第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)」を「(許可を受けた者の関税の納付義務等)」に、「前項ただし書」を「第一項ただし書(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 特定保税運送に係る外国貨物が発送の日の翌日から起算して七日以内に運送先に到着しないときは、特定保税運送者から、直ちにその関税を徴収する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 第六十五条の二 中「(保税運送)」の下に「、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)」を加え、「及び第六号」を「、第六号及び第八号から第十号まで」に、「限る」を「限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く」に、「(輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪)」を「及び第二項」に改める。 第六十七条 中「を除く」を「にあつては、関税暫定措置法第八条の二第一項第二号(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項の規定の適用を受けるものその他政令で定める規定の適用を受けるものに限る」に改める。 第六十七条の二 第一項第二号中「当該貨物」の下に「(関税暫定措置法第八条の二第一項第二号(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項の規定の適用を受けるものその他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。)」を、「特例輸入者」の下に「又は特例委託輸入者」を加える。 第六十七条の三 第一項中「者で」を「者であつて、」に改め、「という。)」の下に「又は当該貨物の輸出に係る通関手続を認定通関業者に委託した者(次項において「特定委託輸出者」という。)」を加え、同条第二項中「前項の規定により前条第一項の規定を適用しない輸出申告(以下「特定輸出申告」という。)」を「特定輸出申告(前項の規定により特定輸出者が行う前条第一項の規定を適用しない輸出申告をいう。以下同じ。)及び特定委託輸出申告(前項の規定により特定委託輸出者が行う同条第一項の規定を適用しない輸出申告をいう。第五項及び第七十九条の三第三項において同じ。)」に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、特定委託輸出者は、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船等に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。 第六十七条の三 第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「特定輸出申告」の下に「及び特定委託輸出申告」を加え、同項を同条第五項とする。 第六十七条の五 中「又は」を「若しくは」に、「遂行に関し、その」を「遂行の」に改め、「講ずること」の下に「又は同号に規定する規則を新たに定めること」を加える。 第六十九条の四 第一項中「、税関長」を「、いずれかの税関長」に改め、「当該貨物について」の下に「当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が」を加え、「を税関長」を「を申立先税関長」に改め、同条第二項及び第三項中「税関長は」を「申立先税関長は」に改め、同条第四項中「場合」の下に「又は当該申立てが他の税関長により受理された場合」を加える。 第六十九条の五 中「税関長」を「申立先税関長」に改める。 第六十九条の六 第一項中「場合」の下に「又は当該申立てが他の税関長により受理された場合」を加える。 第六十九条の十三 第一項中「、税関長」を「、いずれかの税関長」に改め、「当該貨物について」の下に「当該税関長(以下この条及び次条において「申立先税関長」という。)又は他の税関長が」を加え、「を税関長」を「を申立先税関長」に改め、同条第二項及び第三項中「税関長は」を「申立先税関長は」に改め、同条第四項中「場合」の下に「又は当該申立てが他の税関長により受理された場合」を加える。 第六十九条の十四 中「税関長」を「申立先税関長」に改める。 第六十九条の十五 第一項中「場合」の下に「又は当該申立てが他の税関長により受理された場合」を加える。 第七十二条 中「による担保が提供されていない場合」を「により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないとき」に改める。 第八十条 第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条 を第八十条の二とする。 第七十九条 第一項第七号中「第八十条第三項ただし書(収容された貨物の保管)」を「次条第三項ただし書」に、「引取」を「引取り」に改め、同条 を第八十条とする。 第六章 の次に次の一章を加える。 第六章の二 認定通関業者 (通関業者の認定) 第七九条 通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 第七十九条の四第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。 ロ 現に受けている通関業法第三条第一項(通関業の許可)の許可について、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から三年を経過していない者であること。 ハ 通関業法第五条第一号、第二号又は第四号(許可の基準)に掲げる基準に適合していない者であること。 ニ 通関業法第六条第一号、第三号から第五号まで又は第八号(欠格事由)のいずれかに該当している者であること。 二 認定を受けようとする者が、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うことその他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従つて遂行することができる能力を有していること。 三 認定を受けようとする者が、輸出及び輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。 4 税関長は、第一項の認定をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。 5 第二項の申請書の提出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (規則等に関する改善措置) 第七九条の二 税関長は、前条第一項の認定を受けた者(第七十九条の四第一項において「認定通関業者」という。)がこの法律の規定に従つて輸出及び輸入に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。 (認定の失効) 第七九条の三 第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 一 通関業法第十条第一項(許可の消滅)の規定により通関業の許可(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)が消滅したとき。 二 通関業法第十一条第一項(許可の取消し)の規定により通関業の許可が取り消されたとき。 三 税関長が認定を取り消したとき。 2 第七十九条第一項の認定が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。 3 第七十九条第一項の認定が失効した場合において、現に進行中の通関手続(特例申告(特例委託輸入者に係るものに限る。)又は特定委託輸出申告に係るものに限る。以下この項において同じ。)があるときは、当該通関手続については、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。 (認定の取消し) 第七九条の四 税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消すことができる。 一 第七十九条第三項第一号ハ若しくはニに該当することとなつたとき又は同項第二号に適合しないこととなつたとき。 二 第七十九条の二(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。 2 前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第八十四条 第一項中「第二項」を「次項」に、「第七十九条第三項後段(収容の通知)」を「第八十条第三項後段(貨物の収容)」に改める。 第八十八条 中「第七十九条第一項後段(収容貨物についての危険の負担)、第八十条」を「第八十条第一項後段(貨物の収容)、第八十条の二」に改める。 第九十四条 第一項中「貨物(」の下に「特例輸入者の」を加える。 第九十八条 を次のように改める。 (開庁時間外の事務の執行の求め) 第九八条 税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。 2 前項の場合において、税関長は、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、同項の届出に係る事務を執行するものとする。 第百条 中「又は承認」を削り、同条第二号中「(保税蔵置場)」を「(保税蔵置場の許可)」に、「(保税工場)」を「(保税工場の許可)」に、「(保税展示場)」を「(保税展示場の許可)」に、「(総合保税地域)」を「(総合保税地域の許可)」に改め、同条第三号中「(指定地外検査)」を「(貨物の検査場所)」に改め、「(外国貨物の積戻し)」を削り、同条第四号を削る。 第百一条 第五項を削る。 第百二条の二 第一項中「(指定地外検査)」を「(貨物の検査場所)」に改め、「(外国貨物の積戻し)」を削り、「場合を含む」の下に「。次項において同じ」を加え、「又は第九十八条第一項(臨時開庁)の承認(次項において「許可等」という。)」及び「又は第四号」を削り、同項第一号中「(慈善又は救じゆつのために寄贈された給与品等の免税)」を「(特定用途免税)」に改め、同項第二号中「(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を「(外国貨物を置く場所の制限)」に改め、同条第二項中「係る許可等」を「係る第六十九条第二項の許可」に改め、「又は第四号(手数料)」を削り、「当該許可等」を「当該許可」に改める。 第百九条の二 第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 第六十九条の十一第一項第八号から第十号までに掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)を第三十条第二項の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の二の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第百九条の二 に次の一項を加える。 5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第百十二条 第一項中「第百九条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。 第百十四条の二 第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「(保税運送)」の下に「又は第六十三条の二第一項若しくは第二項(保税運送の特例)」を加え、同条第六号中「第六十三条第五項本文」の下に「又は第六十三条の二第三項」を加える。 第百十五条の二 第二号中「(執務時間外の貨物の積卸し)」を「(開庁時間外の貨物の積卸し)」に改める。 第百十九条 の見出しを「(質問、検査又は領置等)」に改め、同条に次の一項を加える。 2 税関職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 第百二十一条 第三項中「以下」の下に「この条から第百二十五条までにおいて」を加える。 第百三十二条 の次に次の一条を加える。 (鑑定の嘱託) 第一三二条の二 税関職員は、犯則事件を調査するため特に必要があるときは、学識経験を有する者に差押物件又は領置物件についての鑑定を嘱託することができる。 2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の税関職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。 3 前項の許可の請求は、税関職員からこれをしなければならない。 4 前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を税関職員に交付しなければならない。この場合においては、第百二十一条第四項後段(臨検、捜索又は差押)の規定を準用する。 5 鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中関税法第三十条の改正規定、同法第六十五条の二の改正規定(「(保税運送)」の下に「、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)」を加える部分を除く。)、同法第百九条の二の改正規定及び同法第百十二条の改正規定 平成二十年六月一日 二 第二条中関税法第百二十一条の改正規定及び同法第百三十二条の次に一条を加える改正規定 平成二十年七月一日 第六十九条の十一 第一項第五号の二中「第六条第十九項」を「第六条第二十項」に、「同条第二十項」を「同条第二十一項」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第十二条まで及び附則第二十一条の規定は、公布の日から施行する。 (関税法の一部改正) 第二二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。 第七条の五 第二号中「電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律」を「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律」に改める。 第十条 第四項中「この項、第十九条第六項、第十九条の二第四項並びに第二十条第四項及び第五項において」を削り、「同法第七条の二第一項」を「同条第一項」に改める。 第十四条 第六号の二中「はりつける」を「張り付ける」に改め、同条第十号ただし書中「第十九条の三第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第十三号中「ぎ装品」を「ぎ装品」に改め、同条第十四号中「積みもどされた」を「積み戻された」に改める。 第十九条の三 の見出しを「(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)」に改め、同条第一項中「政令で定めるところにより輸入された貨物で」を「輸入された貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて」に改め、同条第二項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条に次の一項を加える。 3 特例申告貨物のうち、その輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを当該特例申告貨物に係る特例申告書の提出前に本邦から輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該特例申告貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。 第四十条 第三項中「及び有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)」を「、有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)」に改める。 第三条 第一項第四号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第八号の業務の実施」を削る。 (金融商品取引法等の一部改正) 第三条 次に掲げる法律の規定中「第三十一条第七項」を「第三十二条の二第七項」に改める。 四 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第五条 第一項第三号の二 第六条 第二項中「労働基準法第十八条の二」を「労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条」に改め、同条に次の一項を加える。 3 前条第一項の規定は、労働契約法第十四条及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。 第十七条の二 第一項第四号中「の日から三十日以内」を「と同時」に改め、同条第三項中「図面)」の下に「。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。」を加える。 第二十七条 第一項第一号中「移転」の下に「、信託による変更」を加え、同項に次の一号を加える。 四 仮専用実施権又は仮通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限 第三十三条 に次の一項を加える。 4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。 第三十四条 の次に次の四条を加える。 (仮専用実施権) 第三四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。 2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。 3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。 5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。 7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第六項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。 8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。 (仮通常実施権) 第三四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。 2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。 3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。 4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 5 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 6 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。)に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 7 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。 8 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第六項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。 9 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。 (登録の効果) 第三四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。 2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 第三四条の五 仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 2 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 第三十五条 第二項中「のため」の下に「仮専用実施権若しくは」を加え、同条第三項中「、職務発明」を「職務発明」に、「又は」を「若しくは」に改め、「設定したとき」の下に「、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたとき」を加える。 第三十八条 の次に次の一条を加える。 (特許出願の放棄又は取下げ) 第三八条の二 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。 第四十一条 第一項に次のただし書を加える。 ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。 第四十一条 第二項中「第六十五条第五項」を「第六十五条第六項」に改める。 第四十三条 第五項中「出願番号により特定して」を削り、「)により」の下に「パリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で」を加え、「経済産業省令で定める国においてした出願に基づき」を「場合として経済産業省令で定める場合において、」に、「当該出願の番号」を「、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項」に改める。 第四十四条 第一項第一号中「できる」の下に「時又は」を加え、同項第三号及び同条第六項中「三十日」を「三月」に改める。 第四十六条 第二項ただし書及び第三項中「三十日」を「三月」に改める。 第六十五条 中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。 第九十八条 第一項第一号中「除く。)」の下に「、信託による変更」を加える。 第百七条 第一項の表下欄中「二千六百円」を「二千三百円」に、「八千百円」を「七千百円」に、「六百円を」を「五百円を」に、「二万四千三百円」を「二万千四百円」に、「千九百円」を「千七百円」に、「八万千二百円」を「六万千六百円」に、「六千四百円」を「四千八百円」に改める。 第百二十一条 第一項中「三十日」を「三月」に改める。 第百六十二条 中「その日から三十日以内」を「その請求と同時」に改める。 第百八十四条の十 第二項中「から第五項まで」を「から第六項まで」に改める。 第百八十四条の十二 の次に次の一条を加える。 (特許原簿への登録の特例) 第一八四条の一二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を受けることができない。 第百八十四条の十五 第一項中「第四十一条第四項及び」を「第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに」に改める。 第百八十五条 中「第六十五条第四項」を「第六十五条第五項」に改める。 第百八十六条 第一項中「書類の交付」の下に「(第三項において「証明等」という。)」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3 特許庁長官は、第一項ただし書に規定する場合のほか、同項本文の請求に係る特許に関する書類又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項に、通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが含まれる場合には、当該情報に該当する部分についての証明等は行わないものとする。ただし、通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔平二〇・六・一〕 三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定〔中略〕 平成二十年九月三十日 第八条 第一項に次のただし書を加える。 ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。 第十条 第一項ただし書中「三十日」を「三月」に改め、同条第二項中「第十三条第五項」を「第十三条第六項」に改め、同項ただし書中「三十日」を「三月」に改め、同条第六項及び第七項中「三十日」を「三月」に改め、同条第九項中「前項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。 9 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。 第十一条 第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「第三十五条」の下に「(仮専用実施権に係る部分を除く。)」を加える。 第四十八条の十 第一項中「第八条第四項及び」を「第八条第一項ただし書及び第四項並びに」に改める。 第四十九条 第一項第一号中「移転」の下に「、信託による変更」を加える。 第五十五条 第一項に後段として次のように加える。 この場合において、同条第三項中「通常実施権又は仮通常実施権」とあるのは「通常実施権」と、「通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」とあるのは「実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」と読み替えるものとする。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 〔前略〕第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定〔中略〕 平成二十年九月三十日 第十三条 第一項ただし書中「(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)」を削り、「三十日」を「三月」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。 5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。 第十五条 第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「第三十五条」の下に「(仮専用実施権に係る部分を除く。)」を加える。 第十七条の二 第三項、第十七条の三 第一項、第四十六条 第一項及び第四十七条 第一項中「三十日」を「三月」に改める。 第五十条 第一項中「この場合において」の下に「、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と」を加え、「、「第五十九条第一項」を「「第五十九条第一項」に改める。 第六十一条 第一項第一号中「移転」の下に「、信託による変更」を加える。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 〔前略〕第三条中意匠法第六十一条第一項第一号の改正規定〔中略〕 平成二十年九月三十日 第十三条 第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項から第三項まで」に改める。 第十六条の二 第三項中「三十日」を「三月」に改める。 第四十条 第一項中「六万六千円」を「三万七千六百円」に改め、同条第二項中「十五万千円」を「四万八千五百円」に改める。 第四十一条の二 第一項中「四万四千円」を「二万千九百円」に改め、同条第二項中「十万千円」を「二万八千三百円」に改める。 第四十四条 第一項及び第四十五条 第一項中「三十日」を「三月」に改める。 第五十五条の二 第三項中「この場合において」の下に「、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と」を加え、「、「第六十三条第一項」を「「第六十三条第一項」に改める。 第六十五条の七 第一項中「六万六千円」を「三万七千六百円」に改め、同条第二項中「十三万円」を「四万千八百円」に改める。 第六十八条の二十七 第一項中「、「商標権の設定」の下に「、信託による変更」を加え、同条第二項中「変更」の下に「(信託によるものを除く。)」を加える。 第六十八条の三十 第一項第一号中「四千八百円」を「二千七百円」に、「一万五千円」を「八千六百円」に改め、同項第二号中「六万六千円」を「三万七千六百円」に改め、同条第五項中「十五万千円」を「四万八千五百円」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 〔前略〕第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔平二〇・六・一〕 三 〔前略〕第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用する。 (著作権法の一部改正) 第四条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 第三十三条の二 の見出し中「複製」を「複製等」に改め、同条第一項中「弱視の」を「視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な」に、「を拡大して」を「の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により」に改め、同条第二項中「文字、図形等を拡大して」を削り、「図書(」を「図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、」に、「教科用拡大図書」を「教科用拡大図書等」に改め、同条に次の一項を加える。 4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録(同法第二条第五項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。 第四十七条の四 及び 第四十九条 第一項第一号中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の二第一項若しくは第四項」に改める。 |