改正法情報
刑事訴訟法編
(2008年9月1日現在)


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◆刑事訴訟法編

刑事訴訟法

(平成二〇年六月一八日法律第七一号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕

(刑事訴訟法の一部改正)

5 刑事訴訟法の一部を次のように改正する。

 第二十三条 第一項中「その裁判所」を「、その裁判所」に改め、「又は家庭裁判所」を削り、同条第二項中「地方裁判所又は家庭裁判所の一人」を「地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所」に改める。

 第二十四条 第二項中「地方裁判所若しくは家庭裁判所の一人の裁判官又は」を「地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは」に改める。

 第三十一条 第二項中「、家庭裁判所」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

 第三百十六条 中「又は家庭裁判所」を削る。

 第三百七十二条 中「、家庭裁判所」を削る。

刑事訴訟規則

(平成一九年一二月七日最高裁判所規則第一五号)

改正法施行日、〔平一九・一二・二六〕

 第三十五条 に次の一項を加える。

3 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による判決の宣告は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。

 第百九十六条 の次に次の四条を加える。

(法第二百九十条の二第一項の申出がされた旨の通知の方式)

第一九六条の二  法第二百九十条の二第二項後段の規定による通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知・法第二百九十条の二)

第一九六条の三  検察官は、法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、被害者特定事項のうち被害者の氏名及び住所以外に公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項があるときは、裁判所及び被告人又は弁護人にこれを告げるものとする。

(呼称の定め・法第二百九十条の二)

第一九六条の四  裁判所は、法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定をした場合において、必要があると認めるときは、被害者の氏名その他の被害者特定事項に係る名称に代わる呼称を定めることができる。

(決定の告知・法第二百九十条の二)

第一九六条の五  裁判所は、法第二百九十条の二第一項若しくは第三項の決定又は同条第四項の規定によりこれらの決定を取り消す決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。同条第一項の決定をしないこととしたときも、同様とする。

2 裁判所は、法第二百九十条の二第一項の決定又は同条第四項の規定により当該決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同条第一項の申出をした者に通知しなければならない。同項の決定をしないこととしたときも、同様とする。

 第二百九条 中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の規定による書面の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に第一項の書面を示さなければならない。

 第二百十七条の二十九 に次の一項を加える。

3 法第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による公判前整理手続調書又は期日間整理手続調書の朗読又は要旨の告知は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。法第三百十六条の二第二項(法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面についても、同様とする。

刑事訴訟規則

(平成二〇年五月二一日最高裁判所規則第五号)

改正法施行日、〔平二一・五・二一〕

 第五十二条 の見出し中「判決宣告調書」を「公判調書の整理」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項但書の」を「法第四十八条第三項ただし書の規定により公判調書を整理した」に改め、同項を同条とする。

 第五十二条の十三 中「申立」を「申立て」に改め、同条ただし書中「判決の宣告をした公判期日に審理をした場合の」を「法第四十八条第三項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された」に改める。

 第五十二条の十九 を次のように改める。

(公判調書未整理の場合の録音体の再生等)

第五二条の一九  公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音した録音体又は法第百五十七条の四第二項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体について、再生する機会を与えなければならない。

2 前項の規定により再生する機会を与えた場合には、これをもつて法第五十条第一項の規定による要旨の告知に代えることができる。

3 法第五十条第二項の規定により裁判所書記官が前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げるときは、録音体を再生する方法によりこれを行うことができる。

 第五十二条の十九 の次に次の二条を加える。

(公判調書における録音体の引用)

第五二条の二〇  公判廷における証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問及び供述、被告人に対する質問及び供述並びに訴訟関係人の申立て又は陳述を録音させた場合において、裁判所が相当と認め、かつ、検察官及び被告人又は弁護人が同意したときは、録音体を公判調書に引用し、訴訟記録に添付して公判調書の一部とすることができる。

(録音体の内容を記載した書面の作成)

第五二条の二一  裁判所は、次の場合には、裁判所書記官に前条の規定により公判調書の一部とされた録音体の内容を記載した書面を速やかに作らせなければならない。

 一 判決の確定前に、検察官、被告人又は弁護人の請求があるとき。

 二 上訴の申立てがあつたとき。ただし、その申立てが明らかに上訴権の消滅後にされたものであるときを除く。

 三 その他必要があると認めるとき。

 第二百二十二条の十九 第一項中「、第五十二条第一項の規定にかかわらず」を削る。

刑事訴訟規則

(平成二〇年五月二一日最高裁判所規則第六号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第三十八条 第二項に次の二号を加える。

 八 法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人(法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係

 九 法第三百十六条の三十九第四項に規定する措置を採つたこと。

 第四十一条 第二項中「検証に立ち会つた者の氏名」を「次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。

 一 検証に立ち会つた者の氏名

 二 法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係

 三 法第三百十六条の三十九第四項に規定する措置を採つたこと。

 第四十三条 第三項中「第四十一条第二項」を「第四十一条第二項第一号」に改める。

 第四十四条 第一項中第四十二号を第四十六号とし、第三十九号から第四十一号までを四号ずつ繰り下げ、第三十八号を第四十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

 四十二 法第三百十六条の三十八第一項の規定により陳述した被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の要旨

 第四十四条 第一項中第三十七号を第四十号とし、第三十六号を第三十九号とし、第三十五号を第三十八号とし、同項第三十四号中「第三十二号」を「第三十五号」に改め、同号を同項第三十七号とし、同項中第十一号から第三十三号までを三号ずつ繰り下げ、同項第十号中「第二百九十一条第二項」を「第二百九十一条第三項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項中第九号を第十二号とし、第八号を第十一号とし、第七号の次に次の三号を加える。

 八 出席した被害者参加人及びその委託を受けた弁護士の氏名

 九 法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採つたこと並びに被害者参加人に付き添つた者の氏名及びその者と被害者参加人との関係

 十 法第三百十六条の三十九第四項又は第五項に規定する措置を採つたこと。

 第百九十七条の二 中「第二百九十一条第二項」を「第二百九十一条第三項」に、「基く」を「基づく」に、「あたる」を「当たる」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

 第二編第三章 中第二節 を第四節とし、第一節の二 を第二節とし、同節 の次に次の一節を加える。

   第三節  被害者参加

(被害者参加の申出がされた旨の通知の方式・法第三百十六条の三十三)

第二一七条の三二  法第三百十六条の三十三第二項後段の規定による通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(委託の届出等・法第三百十六条の三十四等)

第二一七条の三三  法第三百十六条の三十四及び第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定する行為を弁護士に委託した被害者参加人は、当該行為を当該弁護士に行わせるに当たり、あらかじめ、委託した旨を当該弁護士と連署した書面で裁判所に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、審級ごとにしなければならない。

3 第一項の書面に委託した行為を特定する記載がないときは、法第三百十六条の三十四及び第三百十六条の三十六から第三百十六条の三十八までに規定するすべての行為を委託したものとみなす。

4 第一項の規定による届出は、弁論が併合された事件であつて、当該被害者参加人が手続への参加を許されたものについてもその効力を有する。ただし、当該被害者参加人が、手続への参加を許された事件のうち当該届出の効力を及ぼさない旨の申述をしたものについては、この限りでない。

5 第一項の規定による届出をした被害者参加人が委託の全部又は一部を取り消したときは、その旨を書面で裁判所に届け出なければならない。

(代表者選定の求めの記録化・法第三百十六条の三十四)

第二一七条の三四  法第三百十六条の三十四第三項(同条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する代表者の選定を求めたときは、裁判所書記官は、これを記録上明らかにしなければならない。

(選定された代表者の通知・法第三百十六条の三十四)

第二一七条の三五  法第三百十六条の三十四第三項の規定により公判期日又は公判準備に出席する代表者に選定された者は、速やかに、その旨を裁判所に通知しなければならない。

(意見陳述の時期・法第三百十六条の三十八)

第二一七条の三六  法第三百十六条の三十八第一項の規定による意見の陳述は、法第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後速やかに、これをしなければならない。

(意見陳述の時間・法第三百十六条の三十八)

第二一七条の三七  裁判長は、法第三百十六条の三十八第一項の規定による意見の陳述に充てることのできる時間を定めることができる。

(決定の告知・法第三百十六条の三十三等)

第二一七条の三八  裁判所は、法第三百十六条の三十三第一項の申出に対する決定又は同項の決定を取り消す決定をしたときは、速やかに、その旨を同項の申出をした者に通知しなければならない。

2 裁判所は、法第三百十六条の三十四第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備への出席を許さない旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を出席を許さないこととされた者に通知しなければならない。

3 裁判所は、法第三百十六条の三十六第一項、第三百十六条の三十七第一項又は第三百十六条の三十八第一項の申出に対する決定をしたときは、速やかに、その旨を当該申出をした者に通知しなければならない。

4 裁判所は、法第三百十六条の三十三第一項の申出に対する決定若しくは同項の決定を取り消す決定、法第三百十六条の三十四第四項の規定による公判期日又は公判準備への出席を許さない旨の決定、法第三百十六条の三十六第一項、第三百十六条の三十七第一項若しくは第三百十六条の三十八第一項の申出に対する決定、法第三百十六条の三十九第一項に規定する措置を採る旨の決定若しくは同項の決定を取り消す決定又は同条第四項若しくは第五項に規定する措置を採る旨の決定をしたときは、公判期日においてこれをした場合を除き、速やかに、その旨を訴訟関係人に通知しなければならない。

 第二百二十二条の十四 第一項中「第二百九十一条第二項」を「第二百九十一条第三項」に改める。

 第二百二十二条の二十 第一項中「第四十四条第一項第十六号及び第十九号」を「第四十四条第一項第十九号及び第二十二号」に改める。

  附 則

(施行期日)

1 この規則は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中刑事訴訟規則第四十四条第一項第十号の改正規定(「第二百九十一条第二項」を「第二百九十一条第三項」に改める部分に限る。)並びに同規則第百九十七条の二及び第二百二十二条の十四第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

(平成一九年一一月三〇日法律第一一八号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第十五条 第一項第三号イ中「別表第十」を「別表第十一」に改める。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

(平成一九年一一月三〇日法律第一二四号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第十五条 第一項第三号ニ中「別表第十」を「別表第十一」に改める。

裁判員の参加する刑事裁判に関する規則

(平成二〇年五月二一日最高裁判所規則第五号)

改正法施行日、〔平二〇・五・二一〕

 第六条 第一項中「補充裁判員及び」を「補充裁判員並びに」に改め、「出頭した」の下に「選任予定裁判員及び」を加える。

 第七条 第二項中「出頭した」の下に「選任予定裁判員及び」を加える。

 第十三条 及び 第十五条 第一項第二号中「及び第四十七条第二項」を「、第四十七条第二項及び第九十二条第二項」に改める。

 第十八条 中「同条第一項」の下に「(法第九十条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び法第九十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」を加える。

 第二十一条 第七項中「呼び出した」の下に「選任予定裁判員又は」を加える。

 第二十六条 第一項第六号中「出頭した」の下に「選任予定裁判員又は」を加え、同項に次の一号を加える。

 十六 選任予定裁判員の氏名及びその選定に係る被告事件名

 第二十六条 第二項中「第二十九条第二項並びに第三十三条第一項第一号及び第二項第二号」を「第三十一条第二項、第三十五条第一項第一号及び第二項第二号並びに第六十一条第一項第一号及び第二項第二号」に改める。

 第二十八条 中「公判期日」の下に「(区分審理決定(法第七十一条第一項に規定する区分審理決定をいう。以下同じ。)がされた事件にあっては、直後に行われる区分事件審判(法第七十六条に規定する区分事件審判をいう。以下同じ。)又は併合事件審判(法第八十六条第一項に規定する併合事件審判をいう。以下同じ。)における公判期日。第三十一条第三項において同じ。)」を加える。

 第四十八条 を第六十八条とし、同条 の次に次の一条を加える。

(裁判員及び補充裁判員の書類)

第六九条  裁判員及び補充裁判員が作るべき書類については、公務員以外の者が作るべき書類の例による。

 第六章 を第七章とする。

 第四十七条 第一項中「第三節」の下に「並びに第五章第二節」を加え、「及び第四十七条第二項」を「、第四十七条第二項及び第九十二条第二項」に改め、「補充裁判員」の下に「、選任予定裁判員」を加え、同条第二項中「補充裁判員」の下に「、選任予定裁判員」を加え、第五章 中同条 を第六十六条とし、同条 の次に次の一条を加える。

(併合事件裁判の通知・法第百一条)

第六七条  裁判所は、併合事件裁判(法第百一条第二項に規定する併合事件裁判をいう。)をしたときは、速やかに、その裁判をしたことを区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で法第八十四条の規定によりその任務が終了したものに通知するものとする。

 第五章 を第六章とする。

 第四章 中第四十六条 を第五十一条とし、同条 の次に次の一章を加える。

  第五章  区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等

   第一節  審理及び裁判の特例

    第一款  区分審理決定

(請求の方式・法第七十一条等)

第五二条  法第七十一条第一項又は第七十二条第一項若しくは第二項の請求は、書面を差し出してこれをしなければならない。

2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、公判前整理手続期日又は期日間整理手続期日においては、同項の請求を口頭ですることを許すことができる。

(区分審理決定についての意見の聴取・法第七十一条)

第五三条  区分審理決定又は法第七十一条第一項の請求を却下する決定をするには、あらかじめ、職権でこれをする場合には検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。

(区分審理決定の取消し及び変更についての意見の聴取・法第七十二条)

第五四条  法第七十二条第一項若しくは第二項の決定又はこれらの項の請求を却下する決定をするには、あらかじめ、職権でこれをする場合には検察官及び被告人又は弁護人の意見を、請求によりこれをする場合には相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。

(審理の順序についての意見の聴取・法第七十三条)

第五五条  法第七十三条第一項又は第二項の決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

(審理の順序に関する決定の告知・法第七十三条)

第五六条  法第七十三条第一項又は第二項の決定をした場合には、その旨を検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。

    第二款  区分事件審判

(意見陳述の時期等・法第七十七条)

第五七条  法第七十七条第一項の規定による意見の陳述については、刑事訴訟規則第二百十一条の二から第二百十二条までの規定を準用する。

2 法第七十七条第二項の規定による意見の陳述については、刑事訴訟規則第二百十一条から第二百十二条までの規定を準用する。

3 法第七十七条第三項の規定による意見の陳述については、刑事訴訟規則第二百十七条の三十六及び第二百十七条の三十七の規定を準用する。

(部分判決で有罪の言渡しをする場合の特例・法第七十八条)

第五八条  法第七十八条第一項の規定により部分判決で有罪の言渡しをする場合においては、刑事訴訟規則第二百二十条の規定は、適用しない。

(区分事件審判に関する公判調書・法第八十二条)

第五九条  法第八十二条第一項ただし書の場合には、その公判調書の記載の正確性についての異議の申立期間との関係においては、その公判調書を整理すべき最終日にこれを整理したものとみなす。

    第三款  併合事件審判

(更新の手続・法第八十七条)

第六〇条  法第八十七条の規定により公判手続を更新するには、法第八十六条第三項の決定があった場合を除き、次の例による。

 一 裁判長は、部分判決で示された事項を明らかにしなければならない。ただし、併合事件審判をするのに明らかに必要がないと認められる事項については、この限りでない。

 二 区分事件審判を行った公判期日における被告人若しくは被告人以外の者の供述を録取した書面又は区分事件審判を行った公判期日における裁判所の検証の結果を記載した書面並びに区分事件審判を行った公判期日において取り調べた書面又は物については、訴訟関係人の意見を聴いた上、併合事件審判をするのに必要な範囲で、職権で証拠書類又は証拠物として取り調べなければならない。

 三 裁判長は、前号に規定する書面又は物を取り調べる場合において訴訟関係人が同意したときは、その全部若しくは一部を朗読し又は示すことに代えて、相当と認める方法でこれを取り調べることができる。

 四 裁判長は、取り調べた各個の証拠について訴訟関係人の意見及び弁解を聴かなければならない。この場合において、訴訟関係人の意見の陳述及び弁解は、部分判決で示された事項については、することができない。

 五 裁判長は、前号に規定する意見の陳述及び弁解が部分判決で示された事項にわたるときは、これを制限することができる。

   第二節  選任予定裁判員

    第一款  選任予定裁判員の選定

(選任予定裁判員の選定方法・法第九十一条)

第六一条  裁判所は、選任予定裁判員を選定する決定をするに当たっては、各区分事件審判又は併合事件審判ごとに、次の順序に従って裁判員等選任手続を行うものとする。

 一 裁判長は、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者のうち、質問をする必要があるすべての裁判員候補者に対し質問をする。ただし、裁判所は、法第三十四条第四項又は第七項(これらの規定を法第九十二条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により不選任の決定をしなければならない裁判員候補者について、質問をする必要があるすべての裁判員候補者に対する質問を終えるまで不選任の決定をしないことが相当でないと認めるときは、その質問を終える前に不選任の決定をすることができる。

 二 裁判所は、質問をした裁判員候補者のうち、法第三十四条第四項又は第七項の規定により不選任の決定をしなければならない裁判員候補者について不選任の決定をする。

 三 検察官及び被告人は、法第三十四条第四項又は第七項の規定により不選任の決定がされなかった裁判員候補者について、理由を示さない不選任の請求をする。ただし、これらの規定により不選任の決定がされなかった裁判員候補者の員数が、選定すべき選任予定裁判員の員数並びに検察官及び被告人がそれぞれ理由を示さない不選任の請求をすることができる員数の合計数を超えるときは、あらかじめ、裁判所が、その裁判員候補者の中から、くじで、その合計数の裁判員候補者を決めることができるものとし、検察官及び被告人は、決められた裁判員候補者について、理由を示さない不選任の請求をする。

 四 裁判所は、不選任の決定がされなかった裁判員候補者(前号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定により決められた裁判員候補者のうち理由を示さない不選任の請求による不選任の決定がされなかった裁判員候補者)から、くじで、法第九十一条第一項(法第九十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。次項第五号において同じ。)に規定する員数の選任予定裁判員を裁判員(補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。以下この号及び次項第五号において同じ。)に選任されるべき順序を定めて選定する決定をする。ただし、当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数の選任予定裁判員を裁判員に選任されるべき順序をくじで定めて選定する決定をする。

2 裁判所は、裁判員候補者の出頭状況及び質問票の記載状況等に照らし、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者のうち質問をする必要があるすべての裁判員候補者に対し質問をすることが、迅速に裁判員等選任手続を終えるために相当でないと認める場合には、各区分事件審判又は併合事件審判ごとに、各裁判員等選任手続の期日のはじめに、次の順序に従って裁判員等選任手続を行う決定をすることができる。

 一 裁判所は、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者について、くじで、選任予定裁判員に選定されるべき順序を定める。

 二 裁判長は、前号の順序に従い、質問をする必要がある裁判員候補者に対し質問をする。

 三 裁判所は、前号の規定により裁判員候補者が質問を受けるごとに、法第三十四条第四項又は第七項の規定により不選任の決定をしなければならないかどうかを判断し、不選任の決定をしなければならない裁判員候補者については不選任の決定をする。

 四 検察官及び被告人は、質問を受け、かつ、前号の不選任の決定がされなかった裁判員候補者の員数が、選定すべき選任予定裁判員の員数並びに検察官及び被告人がそれぞれ理由を示さない不選任の請求をすることができる員数の合計数に満ちたときは、質問を受け、かつ、同号の不選任の決定がされなかった裁判員候補者について、理由を示さない不選任の請求をする。ただし、質問をする必要があるすべての裁判員候補者に対し質問をした場合は、その合計数に満たないときであっても、検察官及び被告人は、同号の不選任の決定がされなかった裁判員候補者について、理由を示さない不選任の請求をする。

 五 裁判所は、質問を受け、かつ、不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、第一号の順序に従い、法第九十一条第一項に規定する員数の選任予定裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選定する決定をする。ただし、当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数の選任予定裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選定する決定をする。

3 裁判所は、裁判員候補者の出頭状況及び質問票の記載状況等に照らし、法第九十一条第二項(法第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により不選任の決定がされる裁判員候補者が存すると見込まれる場合には、各区分事件審判又は併合事件審判ごとに、各裁判員等選任手続の期日のはじめに、くじで、質問を受けるべき裁判員候補者を決めることができる。

    第二款  選任予定裁判員の選定の取消し

(選任予定裁判員の選定の取消しについての意見の聴取・法第九十三条等)

第六二条  法第九十三条第一項の請求についての決定をするには、あらかじめ、相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならない。

2 法第九十五条第一項の規定による決定をするには、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

(選任予定裁判員の選定を取り消す決定の告知・法第九十三条等)

第六三条  選任予定裁判員の選定を取り消す決定は、これを当該選任予定裁判員に通知しなければならない。

(選定の取消しの請求を却下する決定に対する異議の申立ての手続・法第九十四条)

第六四条  法第九十四条第一項の異議の申立てについては、刑事訴訟規則第二百七十一条及び第二百七十二条の規定を準用する。

2 法第九十四条第一項の異議の申立てについての決定は、これを検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。

(資料の提出の求め・法第九十六条)

第六五条  裁判所は、法第九十六条第一項の申立てをした選任予定裁判員に対し、その選定の取消しの判断をするため、必要な資料の提出を求めることができる。

 第四十五条 を第五十条とする。

 第三章第二節 中第四十四条 を第四十七条とし、同条 の次に次の二条を加える。

(訴訟関係人の尋問及び供述等を記録媒体に記録する旨の決定の告知・法第六十五条)

第四八条  法第六十五条第一項の規定により訴訟関係人の尋問及び供述等を記録媒体に記録する旨の決定をした場合には、速やかに、その旨を検察官及び被告人又は弁護人に通知しなければならない。

(鑑定のための謄写)

第四九条  法第六十五条第三項本文の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の謄写については、刑事訴訟規則第百三十四条第二項の規定を準用する。

 第四十三条 を削る。

 第四十二条 (見出しを含む。)中「及び検証調書」を削り、同条に次の三項を加える。

2 刑事訴訟規則第三十八条の調書には、同条第二項(第七号を除く。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 法第六十五条第一項の規定により訴訟関係人の尋問及び供述等(同項に規定する訴訟関係人の尋問及び供述等をいう。以下同じ。)を記録媒体(同項に規定する記録媒体をいう。以下同じ。)に記録したこと。

 二 法第六十五条第二項の規定により証人の同意を得たこと。

 三 法第六十五条第三項本文の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の種類及び数量

3 法第六十五条第三項本文の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体については、刑事訴訟規則第三十八条第三項から第五項までの規定による手続をすることを要しない。

4 法第六十五条第三項本文の規定により記録媒体がその一部とされた調書については、その旨を調書上明らかにしておかなければならない。

 第四十二条 を第四十四条とし、同条 の次に次の二条を加える。

(検証調書)

第四五条  検証調書については、前条第一項の規定を準用する。

(公判調書)

第四六条  公判調書には、刑事訴訟規則第四十四条(第一項第二十七号を除く。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 立ち会った裁判員及び補充裁判員の第二十六条第一項第十五号の符号

 二 法第六十五条第一項の規定により訴訟関係人の尋問及び供述等を記録媒体に記録したこと。

 三 法第六十五条第二項の規定により証人の同意を得たこと。

 四 法第六十五条第三項本文の規定により訴訟記録に添付して調書の一部とした記録媒体の種類及び数量

 五 区分事件(法第七十二条第一項に規定する区分事件をいう。以下同じ。)の審理における証拠調べが終わった後に陳述した検察官、被告人、弁護人及び被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。)又はその委託を受けた弁護士の意見の要旨

 六 区分事件の審理における被告人又は弁護人の最終陳述の要旨

 七 法第八十七条の規定により公判手続を更新したときは、その旨並びに取り調べた書面及び物

2 次に掲げる事項は、公判調書に記載することを要しない。

 一 法第六十条の規定による裁判員及び補充裁判員の立会いの許可の決定

 二 法第六十五条第一項の規定による訴訟関係人の尋問及び供述等を記録媒体に記録する旨の決定

 第四十一条 を第四十三条とする。

 第三章第二節 の節名を次のように改める。

   第二節  刑事訴訟規則の適用に関する特例等

 第三章第一節 中第四十条 を第四十二条とし、第三十九条 を第四十一条とする。

 第二章第三節 中第三十八条 を第四十条とし、第三十七条 を第三十九条とし、第三十六条 を第三十八条とする。

 第二章第二節 中第三十五条 を第三十七条とし、第三十二条 から第三十四条 までを二条ずつ繰り下げる。

 第三十一条 第一項中「及び第四十七条第二項」を「、第四十七条第二項及び第九十二条第二項」に改め、同条 を第三十三条とする。

 第三十条 を第三十二条とし、第二十九条 を第三十一条とし、第二十八条 の次に次の二条を加える。

(裁判員等選任手続における陳述の録音)

第二九条  裁判員等選任手続の期日における陳述の全部又は一部については、録音装置を使用してこれを録取させることができる。

(裁判員等選任手続調書における録音体の引用)

第三〇条  裁判員等選任手続の期日における選任予定裁判員及び裁判員候補者に対する質問及びその陳述並びに選任予定裁判員及び裁判員候補者の申立てを録音させた場合において、裁判所が相当と認めるときは、これらを録音したものを裁判員等選任手続調書に引用し、訴訟記録に添付して裁判員等選任手続調書の一部とすることができる。

 附則 第一項ただし書を次のように改める。

  ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二条、第十一条から第十三条まで、第十五条及び第六十六条の規定 法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 二 第十条の規定 法第十二条第二項の規定の施行の日

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

(平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号)

改正法施行日、〔平一九・一二・三〇〕

 別表 第五号中「又は第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)」を「、第三十一条の二(銃砲弾の無許可製造)又は第三十一条の三第一号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)」に改める。

犯罪捜査規範

(平成一九年一〇月三〇日国家公安委員会規則第二四号)

改正法施行日、〔平一九・一一・一〕

 第二百十五条 を次のように改める。

(触法少年及びぐ犯少年)

第二一五条  捜査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合においては、少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第三章の定めるところによる。

 一 被疑者が少年法第三条第一項第二号に規定する少年であることが明らかとなつた場合

 二 被疑者が罪を犯した事実がないことが明らかとなつたときであつて、この者が少年法第三条第一項第三号に規定する少年である場合

 第二百十六条 及び 第二百十七条 を次のように改める。

第二一六条及び第二一七条  削除

 第二百二十一条 中「別記様式第二十四号」を「別記様式第二十三号」に改める。

 第二百五十六条 中「別記様式第二十五号」を「別記様式第二十四号」に改める。

 第二百七十四条 中「別記様式第二十六号」を「別記様式第二十五号」に改める。

犯罪捜査規範

(平成二〇年四月一〇日国家公安委員会規則第五号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第百八条 の見出し中「任意の家宅捜索」を「人の住居等の任意の捜索」に改め、同条中「または」を「又は」に、「もしくは」を「若しくは」に改める。

 第百三十条 中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 司法警察員は、刑訴法第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について第一項第二号に掲げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、刑訴法第二百九条の規定により準用する刑訴法第七十八条第一項の申出ができる旨を教示しなければならない。

 第百六十八条 第三項中「深夜に」の下に「又は長時間にわたり」を加える。

 第百八十二条の二 第一項中「逮捕又は勾留(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第四十三条第一項の規定による請求に基づく同法第十七条第一項の措置を含む。次項において同じ。)により身柄を拘束されている」を削り、「取り調べたとき」の下に「(当該取調べに係る事件が、第百九十八条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。)」を加え、同条第二項中「逮捕又は勾留の理由となつている」を「逮捕又は勾留(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第四十三条第一項の規定による請求に基づく同法第十七条第一項の措置を含む。)により身柄を拘束されている被疑者又は被告人について、当該逮捕又は勾留の理由となつている」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 取調べ状況報告書及び余罪関係報告書を作成した場合において、被疑者又は被告人がその記載内容を確認したときは、それを証するため当該取調べ状況報告書及び余罪関係報告書の確認欄に署名押印を求めるものとする。

 第百八十二条の二 に次の一項を加える。

4 第百八十一条の規定は、前項の署名押印について準用する。この場合において、同条第三項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」と読み替えるものとする。

 第八章 中第百八十二条の二 の次に次の一条を加える。

(取調べ室の構造及び設備の基準)

第一八二条の三  取調べ室は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

 一 扉を片側内開きとするなど被疑者の逃走及び自殺その他の事故の防止に適当な構造及び設備を有すること。

 二 外部から取調べ室内が容易に望見されないような構造及び設備を有すること。

 三 透視鏡を備え付けるなど取調べ状況の把握のための構造及び設備を有すること。

 四 適当な換気、照明及び防音のための設備を設けるなど適切な環境で被疑者が取調べを受けることができる構造及び設備を有すること。

 五 取調べ警察官、被疑者その他関係者の数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。

  附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第百三十条の改正規定、第百八十二条の二の改正規定〔中略〕 平成二十年九月一日

 二 〔前略〕第八章中第百八十二条の二の次に一条を加える改正規定 平成二十一年四月一日

刑事確定訴訟記録法

(平成二〇年四月二三日法律第一九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

  附 則

(施行期日)

1 この法律は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日から施行する。

(刑事確定訴訟記録法の一部改正)

2 刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条 第一項中「第六条第一項」を「第十四条第一項」に改める。

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

(平成二〇年四月二三日法律第一九号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第二十九条 中「第四章に規定する」の下に「被害者参加弁護士の選定等、第五章に規定する」を加え、同条 を第三十七条とする。

 第二十八条 第二項中「第十九条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第三項中「第二十条第一項(第二十四条第四項」を「第二十八条第一項(第三十二条第四項」に改め、同条 を第三十六条とする。

 第二十七条 第二項中「第四章」を「第五章」に改め、同条 を第三十五条とする。

 第六章 を第七章とする。

 第五章第五節 中第二十六条 を第三十四条とし、第二十五条 を第三十三条とする。

 第二十四条 第一項中「第十六条第三項」を「第二十四条第三項」に改め、同条第四項中「第二十条から第二十二条まで」を「第二十八条から第三十条まで」に改め、第五章第四節 中同条 を第三十二条とする。

 第二十三条 中「第二十条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、第五章第三節 中同条 を第三十一条とする。

 第二十二条 中「第二十条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条 を第三十条とする。

 第二十一条 第一項中「第十六条第四項」を「第二十四条第四項」に改め、同条 を第二十九条とする。

 第二十条 第一項中「第九条第二項」を「第十七条第二項」に、「第十条」を「第十八条」に改め、同条 を第二十八条とする。

 第十九条 を第二十七条とする。

 第十八条 第一項中「第十三条第一項」を「第二十一条第一項」に、「第二十条」を「第二十八条」に改め、第五章第二節 中同条 を第二十六条とする。

 第十七条 を第二十五条とする。

 第十六条 第一項中「第九条第一項各号」を「第十七条第一項各号」に改め、同条 を第二十四条とする。

 第十五条 を第二十三条とし、第五章第一節 中第十四条 を第二十二条とする。

 第十三条 第一項第一号及び第四号中「第九条第一項各号」を「第十七条第一項各号」に改め、同条 を第二十一条とする。

 第十二条 第一項中「第五条」を「第十三条」に改め、同条 を第二十条とする。

 第十一条 を第十九条とする。

 第十条 中「第十三条第一項第一号」を「第二十一条第一項第一号」に改め、同条 を第十八条とする。

 第九条 を第十七条とする。

 第五章 を第六章とする。

 第八条 中「第五条」を「第十三条」に改め、第四章 中同条 を第十六条とする。

 第七条 を第十五条とする。

 第六条 第一項中「前章」を「第三章」に改め、「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削り、同条 を第十四条とする。

 第五条 を第十三条とする。

 第四章 を第五章とし、第三章 の次に次の一章を加える。

  第四章  被害者参加弁護士の選定等

(被害者参加弁護士の選定の請求)

第五条  刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を弁護士に委託しようとする被害者参加人(同法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)であって、その資力(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額をいう。以下同じ。)から、手続への参加を許された刑事被告事件に係る犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養に要する費用その他の当該犯罪行為を原因として請求の日から三月以内に支出することとなると認められる費用の額(以下「療養費等の額」という。)を控除した額が基準額(標準的な三月間の必要生計費を勘案して一般に被害者参加弁護士(被害者参加人の委託を受けて同法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士をいう。以下同じ。)の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)に満たないものは、当該被告事件の係属する裁判所に対し、被害者参加弁護士を選定することを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。以下同じ。)を経由してしなければならない。この場合においては、被害者参加人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書面を提出しなければならない。

 一 その資力が基準額に満たない者 資力及びその内訳を申告する書面

 二 前号に掲げる者以外の者 資力及び療養費等の額並びにこれらの内訳を申告する書面

3 日本司法支援センターは、第一項の規定による請求があったときは、裁判所に対し、これを通知するとともに、前項の規定により提出を受けた書面を送付しなければならない。

(被害者参加弁護士の候補の指名及び通知)

第六条  日本司法支援センターは、前条第一項の規定による請求があったときは、裁判所が選定する被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、日本司法支援センターは、次条第一項各号のいずれかに該当することが明らかであると認めるときは、前項の規定による指名及び通知をしないことができる。この場合においては、日本司法支援センターは、裁判所にその旨を通知しなければならない。

3 日本司法支援センターは、第一項の規定による指名をするに当たっては、前条第一項の規定による請求をした者の意見を聴かなければならない。

(被害者参加弁護士の選定)

第七条  裁判所は、第五条第一項の規定による請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該被害者参加人のため被害者参加弁護士を選定するものとする。

 一 請求が不適法であるとき。

 二 請求をした者が第五条第一項に規定する者に該当しないとき。

 三 請求をした者がその責めに帰すべき事由により被害者参加弁護士の選定を取り消された者であるとき。

2 裁判所は、前項の規定により被害者参加弁護士を選定する場合において、必要があるときは、日本司法支援センターに対し、被害者参加弁護士の候補を指名して通知するよう求めることができる。この場合においては、前条第一項及び第三項の規定を準用する。

(被害者参加弁護士の選定の効力)

第八条  裁判所による被害者参加弁護士の選定は、審級ごとにしなければならない。

2 被害者参加弁護士の選定は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。ただし、被害者参加人が手続への参加を許されていない事件については、この限りでない。

3 被害者参加弁護士の選定は、刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項の決定があったときは、その効力を失う。

4 裁判所により選定された被害者参加弁護士は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

5 前項の規定により被害者参加弁護士に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の額については、刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料及び報酬の例による。

(被害者参加弁護士の選定の取消し)

第九条  裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被害者参加弁護士の選定を取り消すことができる。

 一 被害者参加人が自ら刑事訴訟法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を他の弁護士に委託したことその他の事由により被害者参加弁護士にその職務を行わせる必要がなくなったとき。

 二 被害者参加人と被害者参加弁護士との利益が相反する状況にあり被害者参加弁護士にその職務を継続させることが相当でないとき。

 三 心身の故障その他の事由により、被害者参加弁護士が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となったとき。

 四 被害者参加弁護士がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。

 五 被害者参加弁護士に対する暴行、脅迫その他の被害者参加人の責めに帰すべき事由により被害者参加弁護士にその職務を継続させることが相当でないとき。

2 裁判所は、前項第二号から第四号までに掲げる事由により被害者参加弁護士の選定を取り消したときは、更に被害者参加弁護士を選定するものとする。この場合においては、第七条第二項の規定を準用する。

(虚偽の申告書の提出に対する制裁)

第一〇条  被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目的で、その資力又は療養費等の額について虚偽の記載のある第五条第二項各号に定める書面を提出したときは、十万円以下の過料に処する。

(費用の徴収)

第一一条  被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目的で、その資力又は療養費等の額について虚偽の記載のある第五条第二項各号に定める書面を提出したことによりその判断を誤らせたときは、裁判所は、決定で、当該被害者参加人から、被害者参加弁護士に支給した旅費、日当、宿泊料及び報酬の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。

3 費用賠償の裁判の執行に関する刑事訴訟法の規定は、第一項の決定の執行について準用する。

(刑事訴訟法の準用)

第一二条  刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項の規定は被害者参加弁護士の選定及びその取消しについて、同条第三項及び第四項並びに同法第四十四条第一項の規定は前条第一項の決定について、それぞれ準用する。

  附 則

(施行期日)

1 この法律は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日から施行する。

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(旧犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律)

(平成二〇年四月一八日法律第一五号)

改正法施行日、〔平二〇・七・一〕

 題名 を次のように改める。

  犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 

 第一条 中「人の生命又は身体を害する」を削り、「、不慮」を「不慮」に改め、「残つた者」の下に「の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者」を加え、「これらの」を「、かつ、継続的に犯罪被害等を受けた」に、「講ずることにより、犯罪被害等の早期の軽減に資する」を「講じ、もつて犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与する」に改める。

 第二条 中第五項を第七項とし、第二項から第四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第一項中「日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)」を「犯罪行為」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

3 この法律において「犯罪被害者」とは、犯罪被害を受けた者をいう。

 第二条 に第一項として次の一項を加える。

  この法律において「犯罪行為」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

 第三条 中「犯罪被害を受けた者(以下「被害者」という。)」を「犯罪被害者」に、「被害者又は」を「犯罪被害者又はその」に改める。

 第五条 第一項、第二項及び第四項中「被害者」を「犯罪被害者」に改める。

 第六条 第一号及び第二号中「被害者」を「犯罪被害者」に改め、同条第三号中「、被害者」を「、犯罪被害者」に改める。

 第七条 第一項中「第九条第二項に規定する被害者負担額」を「第九条第五項の規定により加算する額」に、「被害者又は」を「犯罪被害者又はその」に改め、同条第二項中「第九条第二項に規定する被害者負担額」を「第九条第五項の規定により加算する額」に、「被害者に」を「犯罪被害者に」に、「同項」を「同条第二項」に改め、「含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「期間」を「給付期間」に、「には、その」を「又はその療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部若しくは一部を得ることができなかつたことを原因として労働者災害補償保険法その他の法令の規定による給付(同条第三項に規定する休業日に係るものに限る。)が行われるべき場合には、それらの」に改める。

 第八条 第一項中「被害者又は」を「犯罪被害者又はその」に改める。

 第九条 第一項中「給付基礎額」を「遺族給付基礎額」に改め、同条第二項中「被害者負担額」を「犯罪被害者負担額」に改め、「の間」の下に「(以下この項及び次項において「給付期間」という。)」を加え、「被害者が」を「犯罪被害者が」に、「当該期間」を「給付期間」に改め、「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条第三項を次のように改める。

3 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかつた日(給付期間内の日(当該収入の全部又は一部を得ることができなかつた日の第三日目までの日を除く。)に限り、当該犯罪被害者が刑事収容施設、少年院その他これらに準ずる施設に収容をされた場合(国家公安委員会規則で定める場合に限る。)にあつては、当該収容をされていた日を除く。以下この項及び第五項第二号において「休業日」という。)がある場合における重傷病給付金の額は、前項の規定にかかわらず、犯罪被害者負担額に、政令で定めるところにより算定する休業加算基礎額に当該休業日の数を乗じて得た額(当該休業日に当該犯罪被害者が従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の一部を得た日(以下この項において「部分休業日」という。)が含まれるときは、当該休業加算基礎額に当該休業日の数を乗じて得た額から、当該部分休業日について得た収入の額を合算した額を控除して得た額。第五項第二号において「休業加算額」という。)を加えた額とする。

 第九条 第五項中「第一項に規定する給付基礎額」を「政令で定めるところにより算定する障害給付基礎額」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 前二項の規定により算定した額が第七条第二項に規定する法令の規定による給付との均衡を考慮して政令で定める額を超える場合における重傷病給付金の額は、前二項の規定にかかわらず、当該政令で定める額とする。

5 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷又は疾病について死亡前に療養を受けた場合における遺族給付金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額(その額が前項の政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額)を加えた額とする。

 一 次号に掲げる場合以外の場合 当該療養についての犯罪被害者負担額

 二 当該療養についての休業日がある場合 当該療養についての犯罪被害者負担額に休業加算額を加えた額

 第十条 第二項中「又は障害」を「若しくは障害」に改め、同条に次の一項を加える。

3 前項の規定にかかわらず、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に第一項の申請をすることができなかつたときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、同項の申請をすることができる。

 第十一条 第三項中「被害者」を「犯罪被害者」に改める。

 第十二条 第一項中「被害者」を「犯罪被害者」に改め、同条第五項中「被害者又は」を「犯罪被害者又はその」に、「被害者の」を「犯罪被害者の」に改める。

 第十五条 第一項中「、第十九条及び第二十条」を「及び第十九条」に改める。

 第十九条 中「、被害者」を「、犯罪被害者」に改める。

 第二十条 中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

 第二十条の二 中「犯罪被害者等給付金支給法」を「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に改める。

 第二十二条 の見出しを「(犯罪被害者等の支援)」に改め、同条第一項中「の早期の軽減に資する」を「を早期に軽減するとともに、犯罪被害者又はその遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援する」に、「被害者又はその遺族(以下「被害者等」という。)」を「犯罪被害者等」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の四項を加える。

3 公安委員会は、次条第一項に規定する犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的とする民間の団体(第五項において「犯罪被害者等早期援助団体等」という。)の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

4 国家公安委員会は、第一項又は前項の規定に基づき警察本部長等又は公安委員会がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるものとする。

5 国家公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体等が組織する団体に対し、当該犯罪被害者等早期援助団体等による犯罪被害者等の支援の適切かつ有効な実施を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、国家公安委員会、公安委員会及び警察本部長等は、犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うように努めなければならない。

 第二十三条 第一項中「犯罪行為の発生後速やかに被害者等を援助することにより当該犯罪被害等の早期の軽減に資する」を「犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援する」に改め、同条第二項中「であつて犯罪被害等の早期の軽減に資するもの」を削り、同項第一号中「被害者等に対する援助の必要性」を「犯罪被害者等の支援」に改め、同項第四号を次のように改める。

 四 犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に、犯罪被害者等に対し、物品の供与又は貸与、役務の提供その他の方法により援助を行うこと。

 第二十三条 第三項中「被害者等」を「犯罪被害者等」に改め、同条第四項中「規定する」を「掲げる」に、「被害者等の」を「犯罪被害者等の」に改める。

少年法

(平成二〇年六月一八日法律第七一号)

改正法施行日、〔附則参照〕

 第一条 中「及び少年の福祉を害する成人」を削る。

 第五条の二 第一項中「第三条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「この項及び第三十一条の二において」を削り、「当該保護事件の非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)に係る部分に限る」を「家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く」に、「当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であつて、」を「閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び」に、「相当と認めるときは」を「閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項後段を削る。

 第九条の二 中「被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹」を「被害者等」に改める。

 第十七条 第四項ただし書中「非行事実」の下に「(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含む。以下同じ。)」を加える。

 第二十二条の三 第四項中「前項」の下に「(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)」を加え、同条 の次に次の三条を加える。

(被害者等による少年審判の傍聴)

第二二条の四  家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪のもの又は同項第二号に掲げる少年(十二歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く。次項において同じ。)に係る事件であつて次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるもの(いずれも被害者を傷害した場合にあつては、これにより生命に重大な危険を生じさせたときに限る。)の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができる。

 一 故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪

 二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条(業務上過失致死傷等)の罪

2 家庭裁判所は、前項の規定により第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等に審判の傍聴を許すか否かを判断するに当たつては、同号に掲げる少年が、一般に、精神的に特に未成熟であることを十分考慮しなければならない。

3 家庭裁判所は、第一項の規定により審判の傍聴を許す場合において、傍聴する者の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、その者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、審判を妨げ、又はこれに不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、傍聴する者に付き添わせることができる。

4 裁判長は、第一項の規定により審判を傍聴する者及び前項の規定によりこの者に付き添う者の座席の位置、審判を行う場所における裁判所職員の配置等を定めるに当たつては、少年の心身に及ぼす影響に配慮しなければならない。

5 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により審判を傍聴した者又は第三項の規定によりこの者に付き添つた者について、準用する。

(弁護士である付添人からの意見の聴取等)

第二二条の五  家庭裁判所は、前条第一項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。

2 家庭裁判所は、前項の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。

3 少年に弁護士である付添人がない場合であつて、最高裁判所規則の定めるところにより少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明示したときは、前二項の規定は適用しない。

4 第二十二条の三第三項の規定は、第二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。

(被害者等に対する説明)

第二二条の六  家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、その申出をした者に対し、審判期日における審判の状況を説明するものとする。

2 前項の申出は、その申出に係る事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。

3 第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により説明を受けた者について、準用する。

 第三十一条 第一項中「第二十二条の三第三項」の下に「(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第三章 の章名を削る。

 第三十七条 から第三十九条 までを次のように改める。

第三七条から第三九条まで  削除

 第四章 を第三章とし、第五章 を第四章とする。

  附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条の二第一項の改正規定(「この項及び第三十一条の二において」を削る部分に限る。)及び第九条の二の改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

少年審判規則

(平成一九年九月二七日最高裁判所規則第一一号)

改正法施行日、〔平一九・一一・一〕

 第五条 第一項中「司法警察員」の下に「、警察官」を加える。

 第六条の二 第一項中「により裁判所」の下に「又は裁判長」を加え、同条第二項中「、裁判所」の下に「若しくは裁判長」を加える。

 第七条 第二項中「付添人」の下に「(法第六条の三の規定により選任された者を除く。以下同じ。)」を加える。

 第二章 の章名を次のように改める。

  第二章  通告、警察官の調査等

 第八条 の見出し中「・法第八条等」を削り、同条第一項中「司法警察員」の下に「、警察官」を加える。

 第九条の二 を第九条の三とし、第九条 の次に次の一条を加える。

(押収、捜索、検証、鑑定嘱託・法第六条の五)

第九条の二  刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)中、司法警察職員の行う押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(同規則第百五十八条の二を除く。)は、法第六条の五第一項の規定による押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託について準用する。

 第四章 を第五章とする。

 第四十六条の四 の見出し中「選任」を「選任等」に改め、同条第一項中「第三十条の三第一項」の下に「及び第二項」を、「場合」の下に「(法第三十二条の五第二項の場合を除く。)」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 法第三十二条の五の規定又は法第三十二条の六において準用する法第二十二条の三第一項の規定により抗告裁判所が付すべき付添人は、当該抗告裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について付添人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の家庭裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。

 第四十六条の四 に次の一項を加える。

4 第三十条の三第四項の規定は、前二項の規定により裁判長が付添人を選任した場合について準用する。

 第三章 を第四章とし、第十条 の次に次の章名を付する。

  第三章  調査及び審判

 第十九条 を次のように改める。

(証人尋問等・法第十四条等)

第一九条  刑事訴訟規則中、裁判所の行う証人尋問、鑑定、通訳、翻訳、検証、押収及び捜索に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、法第十四条第一項の規定による証人尋問、鑑定、通訳及び翻訳並びに法第十五条第一項の規定による検証、押収及び捜索について準用する。

 第二十九条の五 中「司法警察員」の下に「、警察官」を加える。

 第三十条の三 の見出し中「選任」を「選任等」に改め、同条第二項中「当該家庭裁判所の所在地にある弁護士の中から」を削り、同項ただし書を削り、同条に次の二項を加える。

3 法第二十二条の三第一項又は第二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人は、当該家庭裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士の中から裁判長がこれを選任しなければならない。ただし、その管轄区域内に選任すべき事件について付添人としての活動をすることのできる弁護士がないときその他やむを得ない事情があるときは、これに隣接する他の家庭裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に所属する弁護士その他適当な弁護士の中からこれを選任することができる。

4 裁判長は、前項の規定により付添人を選任したときは、直ちにその旨を少年及び保護者並びに検察官(検察官関与決定があつた事件に限る。)に通知しなければならない。この場合には、日本司法支援センターにも直ちにその旨を通知しなければならない。

 第三十七条 の見出し中「通知」を「通知等・法第二十四条」に改め、同条第二項中「少年鑑別所長に」の下に「、速やかに」を加え、同条に次の一項を加える。

3 保護観察所長に前項の通知をするときは、保護観察を受けるべき者が保護観察の期間中遵守すべき特別の事項に関する意見も通知しなければならない。

 第三十七条の三 中「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を削る。

少年審判規則

(平成二〇年三月一二日最高裁判所規則第三号)

改正法施行日、〔平二〇・六・一〕

 第五条 第一項中「犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第四十二条第一項の」を「更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十八条第一項の規定による」に、「第二十四条第一項第一号又は第三号」を「第二十四条第一項」に、「同様である」を「、同様とする」に改める。

 第八条 第五項中「犯罪者予防更生法第四十二条第一項の」を「更生保護法第六十八条第一項の規定による」に改める。

 第五十五条 の見出し中「収容継続申請事件等」を「収容継続申請事件」に改め、同条中「少年院法」の下に「(昭和二十三年法律第百六十九号)」を加え、「及び犯罪者予防更生法第四十三条の規定による戻収容申請事件」を削る。

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則

(平成二〇年三月三一日法務省令第一五号)

改正法施行日、〔平二〇・四・一〕

 第六十二条 第二項中「四千百円」を「四千八十円」に改める。

刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則

(平成二〇年五月三〇日法務省令第四〇号)

改正法施行日、〔平二〇・六・一〕

 第六条 第一項第十五号中「の申請」を「を許すべき旨の申出」に改める。

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