◆行政法編別表第一 国土交通省の項中「船員労働委員会」を「運輸安全委員会」に、
「気象庁 を
「観光庁 に改める。 別表第二 中「海難審判庁」を削る。 第六項 第十二号中「、特定独立行政法人又は日本郵政公社」を「又は特定独立行政法人」に改め、「及び日本郵政公社」を削る。 第八項 中「、特定独立行政法人の長及び日本郵政公社の総裁」を「及び特定独立行政法人の長」に改める。 第五十八条 第三項中「、第十八条の二」を削る。 第一条の三 第一号中「手続」の下に「及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)」を加える。 第二条の二 第四号から第七号までの規定中「二年」を「三年」に改め、同条に次の一号を加える。 八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者 第七条 第一項第一号中「又は第七号」を「、第七号又は第八号」に改める。 第十三条の五 第二項第二号中「二年」を「三年」に改める。 第十四条 第二号並びに第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号中「一年」を「二年」に改める。 第十四条の三 第三項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。 第二十一条 及び 第二十二条 第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。 第二十二条の四 及び 第二十三条 中「三十万円」を「百万円」に改める。 第二百六十条の二 第十六項後段を次のように改める。 この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(認可地縁団体及び」とする。 第百条 第十一項の次に次の一項を加える。 ⑫議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。 第二百二条の五 第五項中「第二百三条第一項」を「第二百三条の二第一項」に改める。 第二百三条 第一項中「議会の議員、」を削り、同条第二項中「の中議会の議員以外の者」を削り、「但し」を「ただし」に、「定」を「定め」に改め、同条第三項中「者」を「職員」に改め、同条第五項中「、費用弁償及び期末手当」を「及び費用弁償」に改め、同条第四項を削り、同条 を第二百三条の二とし、第八章 中同条 の前に次の一条を加える。 第二〇三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。 ②普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 ③普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。 ④議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 第二百四条の二 中「基く」を「基づく」に、「基かず」を「基づかず」に、「第二百三条第一項」を「その議会の議員、第二百三条の二第一項」に改める。 第二百六条 第一項中「、第二百四条」を「から第二百四条まで」に改める。 第三百四条 第十項中「第二百三条第一項から第三項まで及び第五項並びに」を「第二百三条の二及び」に、「第二百三条第二項及び第五項」を「第二百三条の二第二項及び第四項」に改める。 附 則 (地方公営企業法及び地方独立行政法人法の一部改正) 第四条 次に掲げる法律の規定中「並びに第十八条の二」を削る。 一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条 第一項 第三十三条の五の三 の見出し中「平成十四年度における」を削り、同条中「平成十四年度に限り」を「当分の間、各年度において」に改め、「所得割、」を削り、「所得割及び法人税割並びに」を「法人税割及び」に改め、「かかわらず」の下に「、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で」を加える。 第三十三条の五の五 の次に次の一条を加える。 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の施行に伴う地方債の特例) 第三三条の五の六 都道府県は、当分の間、各年度において地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の施行による減収額がある場合においては、当該減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。 第十条 第二十七号中「を受けた」を「により出動した」に、「出動」を「活動」に改める。 第十一条 第一項中「別表第一第一号」を「別表第一」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、「若しくは外国法人」を削り、同項を同条第三項とする。 第五十七条の四 第三項第三号中「株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合」を「株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合」に改める。 第六十五条 第一項中「ものとし、次条第一項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く」を削り、「提供(」の下に「次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。」を加える。 第六十六条 第一項中「製造」の下に「及びソフトウエアの開発」を加え、「二年」を「一年」に改め、同条第二項中「(損失が生ずると見込まれるものを除く。)」を削り、同項ただし書を次のように改める。 ただし、その工事の請負に係る収入金額及び費用の額につき、着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。 第六十六条 第二項各号を削る。 第六十七条の二 第二項中「賃借」を「貸借」に改める。 第七十八条 の見出しを「(寄附金控除)」に改め、同条第一項中「特定寄付金」を「特定寄附金」に改め、同条第二項中「特定寄付金」を「特定寄附金」に、「掲げる寄付金」を「掲げる寄附金」に改め、同項第一号中「寄付金」を「寄附金」に、「その寄付」を「その寄附」に改め、同項第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「公益社団法人、公益財団法人」に、「行なう」を「行う」に、「寄付金」を「寄附金」に改め、同項第三号中「別表第一第一号」を「別表第一」に、「寄付金」を「寄附金」に改め、同条第三項中「特定寄付金」を「特定寄附金」に改め、同条第四項中「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める。 第八十七条 第一項及び第百二十条 第三項第一号中「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める。 第百六十一条 第一号の二中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、同条第四号イ中「公社債のうち」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。 ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの 第百八十条の二 第一項及び第二項中「同号ロ」を「同号ハ」に改める。 第二百二十四条の四 の次に次の一条を加える。 (先物取引の差金等決済をする者の告知) 第二二四条の五 先物取引の差金等決済をする者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)は、政令で定めるところにより、その差金等決済をする日までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項において同じ。)を、その差金等決済に係る先物取引の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この項において「商品取引員等」という。)に告知しなければならない。この場合において、当該先物取引の差金等決済をする者は、政令で定めるところにより、当該商品取引員等にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該商品取引員等は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。 一 委託により商品先物取引(商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第八項(定義)に規定する先物取引(同条第九項に規定する商品市場において行われる同条第十項第一号ホに掲げる取引を含む。)をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該商品先物取引の委託を受けた同法第二条第十八項に規定する商品取引員(以下この号において「商品取引員」という。)の営業所その他これに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)の長(商品先物取引の委託の取次ぎにより当該商品取引員に当該商品先物取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた商品取引員の営業所等の長) 二 商品先物取引をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該商品先物取引の相手方である商品取引所法第二条第九項に規定する商品市場を開設した同条第一項に規定する商品取引所の長 三 委託により市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引のうち、同項第一号から第三号までに掲げる取引であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該市場デリバティブ取引の委託を受けた金融商品取引業者等(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下この項において同じ。)の営業所の長(市場デリバティブ取引の委託の取次ぎにより当該金融商品取引業者等に当該市場デリバティブ取引の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長) 四 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該店頭デリバティブ取引の相手方である金融商品取引業者等の営業所の長(店頭デリバティブ取引の取次ぎにより当該金融商品取引業者等が当該店頭デリバティブ取引をした場合にあつては、当該取次ぎを引き受けた金融商品取引業者等の営業所の長) 2 前項に規定する先物取引とは、次の各号に掲げる取引をいい、同項に規定する差金等決済とは、当該各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める決済をいう。 一 商品先物取引 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。) 二 市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引 当該市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引の決済(当該市場デリバティブ取引又は店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。) 第二百二十五条 第一項中「第十一号に規定する交付」の下に「及び第十三号に規定する差金等決済」を、「当該交付」の下に「及び当該差金等決済」を加え、同項第十二号中「前条」を「第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)」に改め、同項に次の一号を加える。 十三 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条第二項に規定する先物取引の同項に規定する差金等決済をする同条第一項に規定する商品取引員等 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 次に掲げる規定 平成二十一年一月一日 イ 第一条中所得税法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第二百二十四条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定〔後略〕 五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) イ 第一条中所得税法第十一条の改正規定、同法第七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十七条第一項及び第百二十条第三項第一号の改正規定、同法第百六十一条第一号の二の改正規定〔後略〕 第二条 第九号の次に次の一号を加える。 九の二 非営利型法人 一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるものをいう。 イ その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの ロ その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして政令で定めるもの 第二条 第十三号中「営まれる」を「行われる」に改め、同条第三十六号中「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に、「一部分配」を「一部分配等」に改め、同条第四十二号中「一部分配」を「一部分配等」に改める。 第四条 第一項ただし書中「内国法人である」を削り、「営む」を「行う」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「外国法人である公益法人等又は」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。 第四条の五 第二項中「及び第三号」を「、第三号、第六号及び第七号」に改め、同項第一号中「完全支配関係」の下に「(第七号において「完全支配関係」という。)」を加え、「こと。 その」を「こと その」に改め、同項第二号中「こと。 その」を「こと その」に改め、同項第五号中「又は第三号」を「、第三号、次号又は第七号」に、「除く。)。 その」を「除く。) その」に改め、同項に次の二号を加える。 六 連結親法人が公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日 七 連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日 第一編第三章 の章名を次のように改める。 第三章 課税所得等の範囲等 第五条 の前に次の節名を付する。 第一節 課税所得等の範囲 第九条 に次の一項を加える。 2 外国法人(人格のない社団等に限る。)の前項に規定する国内源泉所得に係る所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、同項の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。 第十条 を次のように改める。 第一〇条 削除 第十条の二 中「第九条」を「第九条第一項」に改める。 第一編第三章 に次の一節を加える。 第二節 課税所得の範囲の変更等 (課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用) 第一〇条の三 特定普通法人(一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、普通法人であるものをいう。以下この条において同じ。)が公益法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に当該特定普通法人が解散したものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。 一 第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付) 二 第八十一条の三十一第三項(連結欠損金の繰戻しによる還付) 2 特定普通法人が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、次に掲げる規定その他政令で定める規定を適用する。 一 第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し) 二 第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し) 三 第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 四 第八十条 3 特定普通法人が当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行つた場合の処理その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第十三条 第二項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「内国法人である」を削り、「ついては、」を「ついては」に、「開始した日」を「開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等については当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。」に改め、同項第二号中「外国法人である公益法人等又は」を削り、同条第四項中「掲げる」を「規定する」に改める。 第十四条 中「及び第十五号」を「、第十五号及び第十七号」に、「第十三号にあつては同号」を「第十三号及び第十八号にあつてはこれらの規定」に改め、同条第四号中「第十八号」を「第二十号」に改め、同条第九号中「、第十七号及び第十八号」を「及び第十七号から第二十号まで」に改め、同条第二十三号を同条第二十七号とし、同条第十九号から第二十二号までを四号ずつ繰り下げ、同条第十八号を同条第二十号とし、同号の次に次の二号を加える。 二十一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、前条第四項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間 二十二 公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間 第十四条 第十七号を同条第十九号とし、同条第十六号の次に次の二号を加える。 十七 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が公益法人等に該当することとなつた場合 その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間 十八 連結親法人と内国法人(公益法人等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつたとき その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間 第三十七条 第一項中「(第四項において「損金算入限度額」という。)」を削り、同条第三項第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「公益社団法人、公益財団法人」に改め、同条第四項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「に係る損金算入限度額」を「終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」に、「当該損金算入限度額」を「当該計算した金額」に改め、同項ただし書中「内国法人である」を削り、同条第五項中「内国法人である」を削り、「金額」の下に「(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)」を加える。 第三十八条 第二項第一号中「第六十六条第四項(公益を目的とする事業を行う法人」を「第六十六条(人格のない社団又は財団等」に改める。 第五十二条 第十一項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。 11 第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合の当該特定普通法人のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。 第五十三条 第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。 9 第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合の当該特定普通法人のその該当することとなる日の前日の属する事業年度については、第一項の規定は、適用しない。 第六十一条の二 第十四項第三号中「株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合」を「株式(当該株式と併せて交付される当該取得をする法人の新株予約権を含む。)以外の資産(当該取得の価格の決定の申立てに基づいて交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されない場合」に改める。 第六十二条 第一項中「内国法人は」を「内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)は」に改める。 第六十二条の二 第二項中「同項の内国法人」を「同項の適格合併(同項の合併法人が資本又は出資を有しない法人である場合における当該適格合併を除く。)によりその有する資産及び負債の移転をした内国法人(資本又は出資を有しないものを除く。)」に改める。 第六十三条 第一項中「ものとし、次条第一項に規定する長期大規模工事に該当するものを除く」を削り、「提供(」の下に「次条第一項に規定する長期大規模工事の請負を除く。」を加える。 第六十四条 第一項中「製造」の下に「及びソフトウエアの開発」を加え、「二年」を「一年」に改め、同条第二項中「(損失が生ずると見込まれるものを除く。)」を削り、同項ただし書を次のように改める。 ただし、その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、着工事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、その経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度については、この限りでない。 第六十四条 第二項各号を削る。 第二編第一章第一節 中第十款 を第十一款とし、第九款 の次に次の一款を加える。 第十款 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算 第六四条の四 一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人(公益法人等に限る。次項において「特定公益法人等」という。)である内国法人が普通法人に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 2 特定公益法人等を被合併法人とし、普通法人である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。 3 第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項又は第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。 4 前項の規定は、確定申告書に同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 5 税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。 6 前二項に定めるもののほか、第三項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第六十六条 第一項中「普通法人」の下に「、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同条第二項中「除く。)」の下に「、一般社団法人等」を加え、同条第三項中「内国法人である公益法人等」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)」に改める。 第六十八条 第二項中「所得税法の規定により課される」を「課される同項の」に改める。 第七十一条 第一項中「適格合併」の下に「(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)」を、「最初の事業年度」の下に「、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度」を加える。 第七十二条 第三項中「及び第七款」を「、第七款及び第十款」に改める。 第八十一条の三 第一項中「第十款」を「第十一款」に改める。 第八十一条の六 第一項中「(第四項において「連結損金算入限度額」という。)」を削り、同条第四項中「当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額」を「第一項の連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」に、「当該連結損金算入限度額」を「当該計算した金額」に改める。 第百二条 第一項中「最後の分配」の下に「又は引渡し」を加え、同項第三号中「分配を」を「分配又は引渡しを」に、「分配に」を「分配又は引渡しに」に、「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に改め、同条第二項中「及び第七款」を「、第七款及び第十款」に改める。 第百三条 の見出しを「(残余財産の一部分配等に係る予納申告)」に改め、同条中「分配」の下に「又は引渡し」を加える。 第百四条 第一項中「分配」の下に「又は引渡し」を加え、「行なわれる」を「行われる」に改める。 第百六条 (見出しを含む。)及び第百八条 中「一部分配」を「一部分配等」に改める。 第百十条 第一項中「一部分配」を「一部分配等」に改め、同条第二項中「一部分配」を「一部分配等」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第三項中「附さない」を「付さない」に改め、同条 の次に次の款名を付する。 第四款 清算中に公益法人等が内国普通法人等に移行する場合の特例 第百十一条 から第百十七条 までを次のように改める。 第一一一条 公益法人等が清算中に内国普通法人等に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に解散したものとみなして、前三款の規定を適用する。 第一一二条から第一一七条まで 削除 第百十八条 中「一部を分配した」を「一部の分配又は引渡しをした」に改め、「その分配」の下に「又は引渡し」を加え、「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に、「一部分配」を「一部分配等」に改め、「一部の分配」及び「これらの分配」の下に「又は引渡し」を加える。 第百十九条 中「翌日」の下に「(清算中に公益法人等が内国普通法人等に該当することとなつた場合における当該内国普通法人等にあつては、その該当することとなつた日)」を加え、同条第二号中「残余財産分配予納申告書」を「残余財産分配等予納申告書」に、「一部分配」を「一部分配等」に改め、「の分配」の下に「又は引渡し」を加える。 第百二十一条 第二項第三号を次のように改める。 三 残余財産分配等予納申告書 第百二十二条 第二項第八号を同項第九号とし、同項第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同項第四号中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「又は内国法人」を「、内国法人」に、「開始した日から前二号」を「開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日(以下この号において「設立等の日」という。)から前三号」に、「その設立の日又は新たに収益事業を開始した日」を「当該設立等の日」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。 三 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人又は協同組合等の当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日の属する事業年度 同日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日 第百二十五条 中「同条第二項第四号又は第五号」を「同条第二項第五号又は第六号」に、「同項第六号又は第七号」を「同項第七号又は第八号」に改める。 第百三十六条 第一項中「一部分配」を「一部分配等」に改め、同条第三項中「一部分配」を「一部分配等」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第四項中「附さない」を「付さない」に改める。 第百三十八条 第四号イ中「所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債のうち」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。 ロ 外国法人の発行する債券の利子のうち当該外国法人が国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるもの 第百四十二条 中「第十款」を「第九款」に改め、「除く。)」の下に「及び第十一款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)」を加える。 第百四十三条 第一項中「である普通法人又は人格のない社団等」を削り、同条第二項中「普通法人のうち」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。 第百四十五条 第二項の表第七十一条第一項(中間申告)の項中「適格合併」の下に「(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない公益法人等であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同表第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の項中 「損失金の繰越しの要件)を除く 損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く」 を 「、第七款及び第十款 及び第七款 損失金の繰越しの要件)を除く 損失金の繰越しの要件)並びに第四十六条(非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)を除く」 に改める。 第百四十六条 第二項の表第百二十二条第二項第三号の項を次のように改める。 第百二十二条第二項第四号 内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、 第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する普通法人がこれらの号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた日、同条第四号に掲げる外国法人に該当する普通法人が人的役務提供事業を国内において開始した日、当該普通法人が同号に掲げる国内源泉所得で第百三十八条第二号に掲げる対価以外のものを有することとなつた日又は 収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日 第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に掲げる国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有することとなつた日 設立等の日 申告対象外国法人となつた日 第百五十条 の見出しを「(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)」に改め、同条第二項中「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に、「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 一 その納税地 二 その事業の目的 三 その該当することとなつた日 第百五十条の二 第一項中「営む」を「行う」に改める。 第百六十二条 第一号中「一部分配」を「一部分配等」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) ロ 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)〔後略〕 第二十一条の三 第一項第四号中「(寄付金控除)」を「(寄附金控除)」に改める。 第六十五条 第一項中「法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等その他公益を目的とする事業を行う法人」を「持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。)」に、「若しくは監事」を「、監事若しくは評議員」に、「第六十六条第四項」を「次条第四項」に、「当該財産を」を「当該財産の」に、「遺贈した」を「遺贈をした」に改め、同条第二項中「法人」を「持分の定めのない法人」に改め、同条第三項中「規定する法人」を「規定する持分の定めのない法人」に、「、当該」を「、同項の」に改め、同条に次の一項を加える。 4 第一項の法人から特別の利益を受ける者の範囲、法人から受ける特別の利益の内容その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第六十六条 第一項中「(当該贈与又は遺贈に係る財産の価額が法人税法の規定により当該社団又は財団の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)」を削り、同条第二項中「(その提供に係る財産の価額が法人税法の規定によりその提供を受けた者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)」を削り、同条第四項中「法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等その他公益を目的とする事業を行う法人」を「持分の定めのない法人」に改め、「(当該贈与又は遺贈に係る財産の価額が法人税法の規定により当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される場合を除く。)」を削り、「「法人」を「「持分の定めのない法人」に改め、同条に次の二項を加える。 5 第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。 6 第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 第十一条の二 中「若しくは合資会社又は無限責任中間法人」を「又は合資会社」に改める。 第十四条の九 第二項第五号に次のように加える。 ハ 第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の七の五第一項(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限 第十七条の五 第一項中「本条」を「この条」に改め、同条第三項中「法人等」を「法人」に改める。 第二十三条 第一項第四号中「及び第四十二条の十二」を削り、同項第四号の三中「並びに」を「及び」に改め、「及び第六十八条の十五の二」を削り、同項第四号の四中「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改め、同項第十五号中「第九条の三第一項各号」を「第九条の三各号」に改め、同項第十六号中「第三十七条の十一の四第三項」を「第三十七条の十一の四第二項」に改め、同条第四項中「第十六号まで」の下に「、次条第一項第七号」を加える。 第二十四条 第一項第四号中「及び道府県内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第六項に規定するものを除く。第二十六条第一項、第二十七条第二項、第五十二条第二項第四号及び第五十三条第二十四項において同じ。)」を削り、同項第七号中「第三十七条の十一第一項」を「第三十七条の十二の二第二項」に改め、同条第五項中「法人税法第二条第六号の公益法人等(」を「公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに」に、「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に、「法人を含む」を「特定非営利活動法人をいう」に改め、同条第六項中「含む」の下に「。以下道府県民税について「人格のない社団等」という」を加え、「この節中法人に関する」を「この節の」に改める。 第二十五条 第一項第一号中「都道府県」を「日本年金機構、都道府県」に改め、同項第二号中「、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の四(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条の規定に基づく地方公務員の団体」を削り、「第三条第一項の規定に基づく団体」を「第二条第五項に規定する法人である職員団体等」に改め、「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加え、「博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条の法人、民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするもの、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二の規定に基づく国会職員の団体」を「公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの」に、「(平成六年法律第百六号)第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を「第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める。 第二十五条の二 第二項中「別表第一第一号」を「別表第一」に改める。 第二十六条 第一項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下本節において「法人等」と総称する。)」を削る。 第二十七条 第二項中「定めのあるものを」を「定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を」に改め、「以下第三十条第二項、」及び「、第六十二条第一項及び第三項」を削り、「並びに」を「及び」に、「第二十四条第六項において法人とみなされるもの」を「人格のない社団等」に改める。 第二十九条 (見出しを含む。)中「法人等」を「法人」に改める。 第三十条 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条第三項中「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの」を「人格のない社団等」に改める。 第三十一条 (見出しを含む。)中「法人等」を「法人」に改める。 第三十四条 第一項第五号の四を削り、同条第七項中「、同項第五号の四の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と」を削り、同条第十二項中「、寄附金控除額」を削る。 第三十七条の三 中「前二条」を「前三条」に改め、同条 を第三十七条の四とする。 第三十七条の二 中「前条」を「前二条」に改め、同条 を第三十七条の三とし、第三十七条 の次に次の一条を加える。 (寄附金税額控除) 第三七条の二 道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が五千円を超える場合には、その超える金額の百分の四に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第一号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が五千円を超える場合にあつては、当該百分の四に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。) 二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの 三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの 2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。 一 当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 百九十五万円以下の金額 百分の八十五 百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の八十 三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の七十 六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の六十七 九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の五十七 千八百万円を超える金額 百分の五十 二 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第二項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十 三 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合) イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 第四十三条 中「特別徴収義務者を経由して」を「特別徴収に係る」に、「あわせて」を「併せて」に改める。 第四十五条の二 第一項ただし書中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「若しくは同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「雑損失の金額の控除」の下に「若しくは第三十七条の二の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除」を加え、同項第五号中「、寄附金控除額」を削り、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。 六 寄附金税額控除額の控除に関する事項 第四十五条の二 第三項中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「又は同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「雑損失の金額の控除」の下に「又は寄附金税額控除額の控除」を加える。 第四十七条 第一項第五号中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に、「第三百十四条の八第三項」を「第三百十四条の九第三項」に改める。 「第三款 法人等の道府県民税」を「第三款 法人の道府県民税」に改める。 第五十二条 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項中「法人等の均等割」を「法人の均等割」に、「掲げる法人等」を「掲げる法人」に改め、同項の表を次のように改める。 法人の区分 税率 一 次に掲げる法人 年額 二万円 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等のうち、第二十五条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもの 二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもの 年額 五万円 三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもの 年額 十三万円 四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもの 年額 五十四万円 五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもの 年額 八十万円 第五十二条 第二項中「法人等の」を「法人の」に改め、同項第三号中「同条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)」を「第二十四条第五項に規定する公益法人等」に改め、同項第四号を削り、同条第三項中「若しくは第四号」を削り、同条第四項中「第一項の表の第一号から第四号まで」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。 5 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。 第五十三条 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項中「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第二十四項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」及び「又は同項第四号」を削り、同条第二十六項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」を削り、同条第二十九項中「有する法人」の下に「(以下この節において「内国法人」という。)」を加え、同条第三十三項中「法人税法第二条第六号の公益法人等(特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」を「第二十四条第五項に規定する公益法人等及び人格のない社団等」に改め、同条に次の一項を加える。 53 第三十三項の収益事業の範囲は、政令で定める。 第五十五条 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条 の次に次の四条を加える。 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 第五五条の二 道府県知事は、内国法人が法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国(以下この節において「条約相手国」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国の権限ある当局から当該条約相手国との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に基づいて第五十三条第二十八項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第二十八項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 一 第一項の申立てを取り下げたとき。 二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。 三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。 四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 (法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 第五五条の三 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 2 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。 5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。 (租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予) 第五五条の四 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第五十三条第二十八項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第二十八項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 一 第一項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。 二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。 三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。 四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 (連結法人の道府県民税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 第五五条の五 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。 2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。 3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。 4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。 5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。 第五十六条 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項、第三項及び第四項中「前条第一項」を「第五十五条第一項」に改める。 第六十一条 (見出しを含む。)中「法人等」を「法人」に改める。 第六十二条 の見出し及び同条第一項中「法人等」を「法人」に改め、同条第五項中「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」を「人格のない社団等」に改める。 第六十四条 の見出し並びに同条第一項及び第二項中「法人等」を「法人」に改める。 第六十六条 の見出し及び同条第一項中「法人等」を「法人」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。 第六十七条 の見出し中「法人等」を「法人」に改める。 第六十八条 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項中「法人等の道府県民税に係る滞納者」を「法人の道府県民税に係る滞納者」に、「一に」を「いずれかに」に、「当該法人等」を「当該法人」に、「差し押えなければ」を「差し押さえなければ」に改め、同項各号中「法人等」を「法人」に改め、同条第三項中「法人等」を「法人」に、「一に」を「いずれかに」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条第四項中「法人等」を「法人」に改め、同条第五項中「差押を」を「差押えを」に、「すでに」を「既に」に、「差押が」を「差押えが」に、「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第六項中「法人等」を「法人」に改める。 第六十九条 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項中「法人等」を「法人」に、「免かれる」を「免れる」に、「隠蔽〈ぺい〉し」を「隠ぺいし」に改め、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、同条第四項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条第五項中「定のある」を「定めのある」に改める。 第七十条 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条第三項中「定のある」を「定めのある」に改める。 第七十一条 の前の見出し及び第七十一条 から第七十一条の四 までの規定中「法人等」を「法人」に改める。 第七十一条の七 第一項中「この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人」を「内国法人」に改める。 第七十一条の八 中「第三十七条の二」を「第三十七条の三」に、「第三百十四条の七」を「第三百十四条の八」に改める。 第七十一条の三十一 第一項中「国外特定配当等」の下に「又は租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(次項において「上場株式等の配当等」という。)」を加え、同条第二項中「国外特定配当等」の下に「又は上場株式等の配当等」を加え、「本款」を「この款」に改める。 第七十一条の五十一 第三項中「第三十七条の十一の四第三項」を「第三十七条の十一の四第二項」に改める。 第七十二条の二 第一項第一号ロ中「投資法人及び」を「投資法人、」に改め、「特定目的会社」の下に「並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)」を加える。 第七十二条の二の二 第八項の表中「第二十五項」を「第二十九項」に改める。 第七十二条の四 第一項第二号中「別表第一第一号」を「別表第一」に改め、同項第三号中「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改め、「地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に規定する」を削り、同項第五号を削る。 第七十二条の五 第一項第一号中「別表第二第一号」を「別表第二」に改め、同項第二号中「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)」を加え、「民法第三十四条の規定により設立した法人」を「公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)」に改め、同項第四号を次のように改める。 四 法人である労働組合及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律に基づく法人である職員団体等 第七十二条の五 第一項第五号中「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加え、同項第八号を削り、同項第九号を同項第八号とし、同項第十号中「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号中「第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を「第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十二号中「法人」を「特定非営利活動法人」に改め、同号を同項第十一号とする。 第七十二条の十三 第十項中「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同条第十四項中「、第二十二項及び第二十三項」を「及び第二十二項から第二十五項まで」に改め、同条中第二十五項を第二十九項とし、第二十四項を第二十八項とし、第二十三項を第二十五項とし、同項の次に次の二項を加える。 26 第七十二条の十九に規定する内国法人である第七十二条の五第一項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始した場合(人格のない社団等にあつては、第三項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、この節の適用については、その開始した日から同日の属する事業年度終了の日までの期間を一事業年度とみなす。 27 第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合又は同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一事業年度とみなす。 第七十二条の十三 第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項の次に次の二項を加える。 22 連結子法人の連結事業年度の中途において連結親法人が第七十二条の五第一項各号に掲げる法人に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結子法人の一事業年度とみなす。 23 連結親法人と第七十二条の十九に規定する内国法人(第七十二条の五第一項各号に掲げる法人に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係がある場合において、連結法人の連結事業年度の中途において当該内国法人が同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつた場合においては、この節の適用については、その連結事業年度開始の日からその該当することとなつた日の前日までの期間、その該当することとなつた日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該連結法人の一事業年度とみなす。 第七十二条の十三 に次の一項を加える。 30 第二十六項の収益事業の範囲は、政令で定める。 第七十二条の十八 中「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の十一第一項」を「以下この節」に改める。 第七十二条の二十三 第二項第一号中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)」を、「健康保険法、国民健康保険法」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律」を、「第五十四条の三第一項」の下に「又は高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項」を加え、同項第二号中「又は出産扶助のための助産」を「若しくは出産扶助のための助産又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第六項中「一部を分配した」を「一部の分配又は引渡しをした」に、「残余財産を分配した」を「残余財産の分配又は引渡しをした」に改める。 第七十二条の二十六 第一項中「適格合併」の下に「(被合併法人のすべてが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)」を、「最初の事業年度」の下に「、同条第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が同項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度」を加え、同条に次の一項を加える。 10 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。 第七十二条の二十九 第一項中「最後の分配」の下に「又は引渡し」を加え、同項ただし書中「その分配」の下に「又は引渡し」を加え、「部分を分配している」を「部分の分配又は引渡しをしている」に改め、「一部の分配」の下に「又は引渡し」を加える。 第七十二条の三十 の見出し中「を分配する」を「の分配又は引渡しをする」に改め、同条第一項中「を分配している」を「の分配又は引渡しをしている」に改め、「その分配」の下に「又は引渡し」を加え、「を分配しよう」を「の分配又は引渡しをしよう」に、「を分配する」を「の分配又は引渡しをする」に改め、「、分配」の下に「又は引渡し」を加える。 第七十二条の三十一 第一項中「最後の分配」の下に「又は引渡し」を加え、同項第二号中「を分配した」を「の分配又は引渡しをした」に改め、「その分配」の下に「又は引渡し」を加え、同条に次の一項を加える。 5 第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が清算中に同項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等及び外国法人を除く。)に該当することとなる場合には、その該当することとなる日の前日に解散したものとみなして、この款の規定を適用する。 第七十二条の三十八の二 の見出しを「(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)」に改める。 第七十二条の三十九 の次に次の四条を加える。 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 第七二条の三九の二 道府県知事は、内国法人が法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この節において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国(以下この節において「条約相手国」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国の権限ある当局から当該条約相手国との間の租税条約に規定する協議(以下この節において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。次条において「租税条約に基づく申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十三第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 一 第一項の申立てを取り下げたとき。 二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。 三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。 四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る所得割又は付加価値割に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 (法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 第七二条の三九の三 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合には、遅滞なく、その旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 2 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 3 国税庁長官は、租税条約に基づく申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令で定める事項を当該申立てをした法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。 4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。 (租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予) 第七二条の三九の四 道府県知事は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合(次条において「租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合」という。)には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項及び次条において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第七十二条の三十三第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びに当該所得割額又は付加価値割額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合算額を限度として、第七十二条の三十三第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該所得割額又は付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 2 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 一 第一項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。 二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。 三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。 四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る所得割又は付加価値割に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした所得割又は付加価値割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 (連結法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知) 第七二条の三九の五 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合には、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象連結法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。)の所在地の道府県知事に、当該連結親法人が申立てをした旨、当該申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。 2 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。 3 国税庁長官は、租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合において、当該申立てに係る相互協議において前条第一項に規定する合意が行われたときは、遅滞なく、当該申立てに係る対象連結法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に、その旨、当該合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額その他総務省令で定める事項を通知しなければならない。 4 前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。 第七十二条の四十 第一項第一号及び第二号中「前条第一項」を「第七十二条の三十九第一項」に改め、同項第三号中「前条」を「第七十二条の三十九」に改める。 第七十三条の二 第二項中「沖縄振興開発金融公庫、」及び「、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は住宅を新築して譲渡する者で政令で定めるもの」及び「(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が注文者である家屋の新築にあつては、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第三号の業務に基づき締結されるものに限る。)」を削り、同条第三項を削り、同条中第四項を第三項とし、第五項から第九項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)により行う同法第十一条第一項第七号イの事業及び同法附則第八条第一項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)」を「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項又は第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イの事業又は旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項を同条第十一項とする。 第七十三条の三 第一項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等及び日本年金機構」に改める。 第七十三条の四 第一項第一号中「、独立行政法人緑資源機構」を削り、同項第三号中「民法第三十四条の法人、」を「公益社団法人若しくは公益財団法人、」に、「、民法第三十四条の法人で」を「及び公益社団法人若しくは公益財団法人で」に、「並びに民法第三十四条の法人」を「並びに公益社団法人又は公益財団法人」に、「及び民法第三十四条の法人」を「及び公益社団法人若しくは公益財団法人」に改め、同項第七号中「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改め、同項に次の一号を加える。 三十八 独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第十一条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの 第七十三条の六 第一項中「独立行政法人緑資源機構法」を「独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第三項又は第十一条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧独立行政法人緑資源機構法」に改め、「同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる」を削り、「又は土地改良法」を「又は同法」に改める。 第七十三条の十四 第六項中「若しくは林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第二号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金を基礎として行われる資金の貸付け」を削り、同条第十三項中「若しくは第九十六条の四又は独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項若しくは同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」を「又は第九十六条の四」に、「土地改良法第五十三条の三第二項」を「同法第五十三条の三第二項」に、「土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号」を「同法第五十三条の三の二第一項第一号」に改める。 第七十三条の二十四 第一項中「本項」を「この項」に改め、同項第一号中「本号」を「この号」に改め、同項第四号を削り、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「本項」を「この項」に改める。 第七十三条の二十七 第二項及び第七十三条の二十七の三 第五項中「第七十三条の二第九項及び第十項」を「第七十三条の二第八項及び第九項」に改める。 第七十三条の二十七の七 第一項中「土地改良区又は独立行政法人緑資源機構」を「土地改良区」に、「若しくは第五十三条の三の二第一項の規定又は独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項若しくは同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用するこれらの規定」を「又は第五十三条の三の二第一項の規定」に改め、同条第二項中「(独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項又は同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)」を削り、「土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号」を「同項第一号」に改め、同条第三項中「若しくは独立行政法人緑資源機構」を削る。 第七十三条の二十七の八 第一項中「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に、「本条」を「この条」に、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「、民法第三十四条の法人」を「、公益社団法人又は公益財団法人」に、「第七十三条の二十七の三第二項中」を「同条第二項中」に、「当該民法第三十四条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める。 第百四十六条 第一項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等及び日本年金機構」に改める。 第二百九十二条 第一項第四号中「及び第四十二条の十二」を削り、同項第四号の三中「並びに」を「及び」に改め、「及び第六十八条の十五の二」を削り、同項第四号の四中「第六十八条の十二第五項」を「第六十八条の十二第七項」に改める。 第二百九十四条 第一項第四号中「及び市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第八項に規定するものを除く。第二百九十九条第二項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百十七条の六第一項並びに第三百二十一条の八第二十四項において同じ。)」を削り、同条第七項中「法人税法第二条第六号の公益法人等(」を「公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに」に、「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に、「法人を含む」を「特定非営利活動法人をいう」に改め、同条第八項中「含む」の下に「。以下市町村民税について「人格のない社団等」という」を加え、「この節中法人」を「この節の規定中法人の市町村民税」に改める。 第二百九十六条 第一項第一号中「国立大学法人等」の下に「、日本年金機構」を加え、同項第二号中「、国家公務員法第百八条の四(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法第五十四条の規定に基づく地方公務員の団体」を削り、「第三条第一項の規定に基づく団体」を「第二条第五項に規定する法人である職員団体等」に改め、「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加え、「博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とする民法第三十四条の法人、民法第三十四条の法人で学術の研究を目的とするもの、国会職員法第十八条の二の規定に基づく国会職員の団体」を「公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの」に、「第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を「第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める。 第二百九十九条 第二項中「定のあるものを」を「定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)を」に改め、「以下第三百一条第二項、第三百十七条の四第二項、」を削り、「第二百九十四条第八項において法人とみなされるもの」を「人格のない社団等」に、「定のあるものの」を「定めのあるものの」に、「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条第三項中「定のある」を「定めのある」に改める。 第三百一条 第二項中「罰する外」を「罰するほか」に改め、同条第三項中「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの」を「人格のない社団等」に改める。 第三百十二条 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この節において「法人等」と総称する。)」を削り、「掲げる法人等」を「掲げる法人」に改め、同項の表を次のように改める。 法人の区分 税率 一 次に掲げる法人 年額 五万円 イ 法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等のうち、第二百九十六条第一項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) ロ 人格のない社団等 ハ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ニ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(イからハまでに掲げる法人を除く。) ホ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第九号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人以下のもの 二 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 十二万円 三 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額 十三万円 四 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が千万円を超え一億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 十五万円 五 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額 十六万円 六 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が一億円を超え十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 四十万円 七 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人以下であるもの 年額 四十一万円 八 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が十億円を超え五十億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 百七十五万円 九 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が五十億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が五十人を超えるもの 年額 三百万円 第三百十二条 第三項中「法人等の」を「法人の」に改め、同項第三号中「同条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)」を「第二百九十四条第七項に規定する公益法人等」に改め、同項第四号を削り、同条第四項中「若しくは第四号」を削り、同条第五項中「第一項の表の第一号から第八号まで」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。 6 第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。 第三百十四条の二 第一項第五号の四を削り、同条第七項中「、同項第五号の四の規定によつて控除すべき金額を寄附金控除額と」を削り、同条第十二項中「、寄附金控除額」を削る。 第三百十四条の八 第一項中「前二条」を「前三条」に改め、同条第三項中「第三十七条の三」を「第三十七条の四」に改め、同条 を第三百十四条の九とする。 第三百十四条の七 中「第三十七条の二」を「第三十七条の三」に、「前条」を「前二条」に改め、同条 を第三百十四条の八とし、第三百十四条の六 の次に次の一条を加える。 (寄附金税額控除) 第三一四条の七 市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が五千円を超える場合には、その超える金額の百分の六に相当する金額(当該納税義務者が前年中に第一号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が五千円を超える場合にあつては、当該百分の六に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 一 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。) 二 社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、政令で定めるもの 三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの 2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち五千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。 一 当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 百九十五万円以下の金額 百分の八十五 百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額 百分の八十 三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額 百分の七十 六百九十五万円を超え九百万円以下の金額 百分の六十七 九百万円を超え千八百万円以下の金額 百分の五十七 千八百万円を超える金額 百分の五十 二 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて、当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額(以下この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第二項に規定する課税退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 百分の九十 三 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該イ又はロに定める割合のうちいずれか低い割合) イ 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の五分の一に相当する金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 ロ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合 第三百十七条の二 第一項ただし書中「この条及び第三百十七条の六第四項」を「この節」に、「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「若しくは同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「雑損失の金額の控除」の下に「若しくは第三百十四条の七の規定によつて控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除」を加え、同項第五号中「、寄附金控除額」を削り、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。 六 寄附金税額控除額の控除に関する事項 第三百十七条の二 第三項中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「又は同条第九項」を「、同条第九項」に改め、「雑損失の金額の控除」の下に「又は寄附金税額控除額の控除」を加え、同条第五項中「給与所得に」を「給与所得若しくは公的年金等に係る所得に」に改める。 第三百十七条の四 第三項中「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」を「人格のない社団等」に改める。 第三百十九条 第一項中「第三百二十一条の三」の下に「、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項」を加え、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項中「あわせて」を「併せて」に改める。 第三百十九条の二 第一項中「第三百二十一条の四第一項の」の下に「給与所得に係る」を加え、「以下第二項において同様とする。)」を「次項において同じ。)並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額」に改め、同条第二項中「給与」の下に「又は第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付」を加え、「因り」を「より」に、「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額」に、「あわせて」を「併せて」に改める。 第三百二十一条の三 の見出しを「(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)」に改め、同条第一項中「こえる」を「超える」に、「本条」を「この条」に改め、同項ただし書中「少い」を「少ない」に改め、同条第二項及び第三項中「給与所得以外」を「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」に改める。 第三百二十一条の四 の見出しを「(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)」に改め、同条第一項中「前条第二項本文」を「同条第二項本文」に、「給与所得以外」を「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」に、「「特別徴収税額」という。以下個人の市町村民税について同様とする」を「以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という」に改め、同条第三項中「同条同項」を「同項」に改め、同項ただし書中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第四項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第五項中「本項」を「この項」に、「すでに」を「既に」に改める。 第三百二十一条の五 の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)」に改め、同条第一項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第二項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に、「次項まで」を「この項、次項」に改め、同条第三項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第五項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に、「払込」を「払込み」に改める。 第三百二十一条の五の二 の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)」に改め、同条第一項中「本条」を「この項」に、「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第二項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改める。 第三百二十一条の六 の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の変更)」に改め、同条第一項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に、「誤が」を「誤りが」に改め、同条第二項中「基いて」を「基づいて」に改める。 第三百二十一条の七 の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)」に改め、同条第一項中「因り個人の市町村民税」を「より給与所得に係る特別徴収税額」に改め、同条第二項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に、「こえる」を「超える」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条 の次に次の九条を加える。 (公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) 第三二一条の七の二 市町村は、納税義務者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において老齢等年金給付(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢六十五歳以上の者(特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認めるものその他の政令で定めるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第三百二十一条の三第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この節において同じ。)の二分の一に相当する額(当該額に百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額が百円未満であるときは百円とする。以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に特別徴収対象年金所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。 2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第三百二十一条の三第二項ただし書に規定する場合を除く。)においては、市町村は、当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。 3 市町村は、第一項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第三百二十条の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。 (年金保険者による市町村に対する通知) 第三二一条の七の三 当該年度の初日において年齢六十五歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この節において「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の五月二十五日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別及び生年月日、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、当該老齢等年金給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村に通知しなければならない。 (年金保険者の特別徴収義務) 第三二一条の七の四 市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)を徴収しようとする場合においては、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金保険者を特別徴収義務者として当該年金所得に係る特別徴収税額を徴収させなければならない。 2 前項の場合において、市町村は、同一の特別徴収対象年金所得者について老齢等年金給付が二以上あるときは、政令で定めるところにより、一の老齢等年金給付(以下この節において「特別徴収対象年金給付」という。)について年金所得に係る特別徴収税額を徴収させるものとする。 (年金所得に係る特別徴収税額の通知等) 第三二一条の七の五 市町村は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合においては、当該年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象年金所得者に係る支払回数割特別徴収税額その他総務省令で定める事項を、当該特別徴収対象年金所得者に対しては第三百二十条の各納期限のうち最初の納期限の十日前までに、当該年金保険者に対しては当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに通知しなければならない。 2 前項の支払回数割特別徴収税額は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。 (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務) 第三二一条の七の六 年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知に係る支払回数割特別徴収税額を、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、当該市町村に納入する義務を負う。 (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務を負わない場合等) 第三二一条の七の七 年金保険者は、第三百二十一条の七の二第一項の規定により徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額に係る特別徴収対象年金所得者が当該年金保険者から特別徴収対象年金給付の支払を受けないこととなつた場合その他総務省令で定める場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額は、これを徴収して納入する義務を負わない。 2 市町村は、第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者への通知をした後に、当該通知に係る特別徴収対象年金所得者が特別徴収対象年金所得者に該当しないこととなつた場合においては、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。 3 年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日以後、年金所得に係る特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。 4 第一項又は前項の場合においては、年金保険者は、総務省令で定めるところにより、当該特別徴収対象年金所得者の氏名、当該特別徴収対象年金所得者に係る年金所得に係る特別徴収税額の徴収の実績その他必要な事項を、特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村に通知しなければならない。 (年金所得に係る仮特別徴収税額等) 第三二一条の七の八 市町村は、前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、第三百二十一条の七の二第一項の規定により第三百二十一条の七の五第二項に規定する支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該年度の前年度において第三百二十一条の七の二第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る特別徴収税額(同条第二項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあつては、当該所得割額を控除した額)に相当する額をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。 2 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第三百二十一条の七の二第一項の規定の適用がある場合における第三百十九条の二第一項及び第二項、第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の四から前条までの規定の適用にあつては、第三百二十一条の七の二第一項中「の二分の一に相当する額」とあるのは、「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第三項の規定は、適用しない。 3 第三百二十一条の七の四から前条までの規定は、第一項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第三百二十一条の七の四第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、「(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、第三百二十一条の七の五第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「第三百二十条の各納期限のうち最初の納期限の十日前」とあるのは「当該年度の初日の属する年の三月三十一日」と、「七月三十一日」とあるのは「一月三十一日」と、同条第二項及び第三百二十一条の七の六中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、「の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日」とあるのは「からその日の属する年の九月三十日」と、前条第一項中「第三百二十一条の七の二第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第一項」と、同条第二項中「第三百二十一条の七の五第一項」とあるのは「第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項」と読み替えるものとする。 4 市町村は、前項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知については、当該年度の前年度分の年金所得に係る特別徴収税額に係る第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知とそれぞれ併せて行うことができる。 (年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ) 第三二一条の七の九 第三百二十一条の七の七第一項又は第三項(これらの規定を前条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。 2 第三百二十一条の七の七第三項(前条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例によつて当該特別徴収対象年金所得者に還付しなければならない。ただし、当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、第十七条の二の規定の例によつてこれに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第十七条及び第十七条の二の規定の適用はないものとする。 (政令への委任) 第三二一条の七の一〇 第三百二十一条の七の二から前条までに定めるもののほか、公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。 第三百二十一条の八 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項中「第四十二条の七第五項」を「第四十二条の七第七項」に改め、同条第二十四項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」及び「又は同項第四号」を削り、同条第二十六項中「及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」を削り、同条第二十九項中「有する法人」の下に「(以下この節において「内国法人」という。)」を加える。 第三百二十一条の十一 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条 の次に次の二条を加える。 (租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予) 第三二一条の一一の二 市町村長は、内国法人が法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項及び次条第一項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(外国法人が租税条約の規定に基づき当該外国法人に係る租税条約の我が国以外の締約国(以下この項及び次条第一項において「条約相手国」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国の権限ある当局から当該条約相手国との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条第一項において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合を含む。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第十六項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第三百二十一条の八第二十八項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第二十八項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が前条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 一 第一項の申立てを取り下げたとき。 二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。 三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。 四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 (租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予) 第三二一条の一一の三 市町村長は、連結親法人が租税条約の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十八条の八十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。)をした場合には、当該申立ての対象となる取引の当事者である当該連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(以下この項において「対象連結法人」という。)の申請に基づき、当該申立てに係る同条第十六項第一号に掲げる更正決定に係る連結法人税額(当該申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(当該申請をした対象連結法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて第三百二十一条の八第二十八項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第三百二十一条の八第二十八項又は次条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う対象連結法人につき当該申請の時において当該法人税割額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。 2 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が五十万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。 3 第十五条第四項、第十五条の二、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。 4 徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。 一 第一項の申立てを取り下げたとき又は当該申立てが取り下げられたとき。 二 前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する市町村長の求めに応じないとき。 三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。 四 第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る法人税割の全額を徴収することができないと認められるとき。 5 徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、市町村長は、その免除をしないことができる。 6 徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 第三百二十一条の十二 の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第三百二十一条の十一第一項」に、「因る」を「よる」に、「以下第二項において同様とする」を「次項において同じ」に改め、同条第三項及び第四項中「前条第一項」を「第三百二十一条の十一第一項」に改める。 第三百二十四条 第二項中「又は第二項ただし書」を「若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)」に改め、同条第三項中「免かれた」を「免れた」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「罰する外」を「罰するほか」に、「本条」を「この条」に改める。 第三百二十六条 第一項中「第一号において同じ。)」の下に「、第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)」を加え、同項第一号中「第三百二十一条の五の二」の下に「、第三百二十一条の七の六」を加え、同条第二項中「法人等」を「法人」に改める。 第三百四十三条 第六項中「独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法により行う同法」を「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第九条第一項及び第十一条第一項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法」に改め、「同法附則第八条第一項の規定により行う」を削る。 第三百四十八条 第二項第二号中「、独立行政法人緑資源機構」を削り、同項第九号中「民法第三十四条の法人、」を「公益社団法人若しくは公益財団法人、」に、「並びに民法第三十四条の法人」を「並びに公益社団法人又は公益財団法人」に、「民法第三十四条の法人又は」を「公益社団法人若しくは公益財団法人又は」に改め、同項第十二号及び第二十六号中「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改め、同項第二十九号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第三十四号中「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」の下に「(平成十年法律第百三十六号)」を加え、同項に次の一号を加える。 四十四 独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法第十一条第一号から第三号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの 第三百四十八条 第四項中「第三百四十九条の三第三十項」を「第三百四十九条の三第二十六項」に改め、「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加え、「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削り、同条第六項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等」に、「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に、「に対しては」を「及び日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては」に改め、同条第七項中「民法第三十四条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改め、同条第八項中「その他の政令で定めるものを除く。)に」を「を除く。)に」に改める。 第三百四十九条の三 第十三項中「第三十二項」を「第二十八項」に改め、同条第十九項中「第三十一項」を「第二十七項」に改め、同条第二十項中「第三十二項」を「第二十八項」に改め、同条中第二十五項から第二十八項までを削り、第二十九項を第二十五項とし、第三十項から第三十三項までを四項ずつ繰り上げ、第三十四項を削り、第三十五項を第三十項とし、第三十六項から第三十八項までを五項ずつ繰り上げる。 第三百五十二条 第一項中「本条並びに次条第一項及び第二項において」を「固定資産税について」に改める。 第三百九十四条 中「並びに法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費として控除すべき減価償却額又は減価償却費の計算の基礎となる価額」を削る。 第四百十二条 から第四百十四条 までを次のように改める。 第四一二条から第四一四条まで 削除 第四百四十三条 第一項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等及び日本年金機構」に改める。 第五百八十五条 第一項及び第三項中「本節」を「この節」に改め、同条第四項中「本項」を「この項」に改め、同条第五項中「第七十三条の二第十一項及び第十二項」を「第七十三条の二第十項及び第十一項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に改める。 第五百八十六条 第二項第二号ハ中「同条第二項」を「同法第十四条の三第二項」に改め、同項第五号の三中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、同項第八号中「、独立行政法人緑資源機構」及び「並びに民法第三十四条の法人で政令で定めるもの」を削り、同項第十号から第十五号までを次のように改める。 十から十五まで 削除 第五百八十六条 第二項中第二十号の二を削り、第二十号の三を第二十号の二とし、第二十号の四を第二十号の三とし、第二十二号を次のように改める。 二十二 削除 第五百八十六条 第二項第二十二号の二を削り、同項第二十三号中「(昭和四十二年法律第百十号)」を削り、同項第二十四号を次のように改める。 二十四 削除 第五百八十七条の二 第一項中「住宅街区整備事業を含む。以下本項」を「住宅街区整備事業を含む。以下この項」に改め、「(独立行政法人緑資源機構が独立行政法人緑資源機構法により行う同法第十一条第一項第七号イの事業を含む。以下本項において「土地改良事業」という。)」及び「並びに独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項」を削り、「(以下本項」を「(以下この項」に改め、同項ただし書中「第七十三条の二第十二項」を「第七十三条の二第十一項」に改める。 第六百一条 第一項中「から第二十五号の二まで」を「、第二十五号及び第二十五号の二」に、「もの及び」を「もの並びに」に改める。 第六百九十九条の四 第一項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等及び日本年金機構」に改める。 第六百九十九条の三十二 第二項中「本項」を「この項」に改め、「一般国道」の下に「、高速自動車国道」を加える。 第七百条の四十九 第一項中「一般国道」の下に「、高速自動車国道」を加え、「本条」を「この条」に改める。 第七百一条の三十四 第二項中「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体」に、「第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を「第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改め、同条第四項中「消防法」の下に「(昭和二十三年法律第百八十六号)」を加える。 第七百一条の四十一 第一項の表第六号中「大規模な野菜の低温貯蔵庫その他の」を削る。 第七百二条 第二項中「から第二十八項まで、第三十項、第三十一項、第三十三項又は第三十六項から第三十八項まで」を「、第二十四項、第二十六項、第二十七項、第二十九項又は第三十一項から第三十三項まで」に改める。 第七百二条の二 第一項中「及び国立大学法人等」を「、国立大学法人等及び日本年金機構」に改める。 第七百三条の四 第一項中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削り、同条第十一項を次のように改める。 11 第五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)以外の世帯 第四項の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数にあん分して算定した額 二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額 第七百三条の四 第二十項を次のように改める。 20 第十五項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 特定世帯以外の世帯 第十四項の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数を控除した数にあん分して算定した額 二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額 第七百三条の五 第一項中「世帯主及び」を「世帯主並びに」に、「被保険者につき」を「被保険者及び特定同一世帯所属者につき」に、「本条」を「この条」に改め、「の数」の下に「と特定同一世帯所属者(当該納税義務者を除く。)の数の合計数」を加え、同条第二項中「世帯主及び」を「世帯主並びに」に、「被保険者につき」を「被保険者及び特定同一世帯所属者につき」に改める。 第七百三十四条 第二項第三号中「法人等」を「法人」に改め、同条第三項中「法人等の」を「法人の」に改め、同項の表第三百十二条第一項の項を次のように改める。 第三百十二条第一項 五万円 五万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、七万円) 十二万円 十二万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十四万円) 十三万円 十三万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、十八万円) 十五万円 十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十万円) 十六万円 十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二十九万円) 四十万円 四十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、五十三万円) 四十一万円 四十一万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九十五万円、同表の第五号に該当するものについては百二十一万円) 百七十五万円 百七十五万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二百二十九万円) 三百万円 三百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三百八十万円) 第七百三十四条 第三項の表第三百十二条第二項の項中「法人等」を「法人」に改める。 第七百三十六条 第三項中「法人等」を「法人」に改める。 第七百四十五条 第一項中「本節」を「この節」に、「、第四百三条並びに第四百十四条」を「並びに第四百三条」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に、「基いて」を「基づいて」に、「第三百六十八条第一項但書」を「第三百六十八条第一項ただし書」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方税法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第五号の改正規定、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)及び同法第三百四十八条第四項の改正規定(「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)〔中略〕 平成二十年十月一日 二 第一条中地方税法第二十三条第一項第十五号及び第十六号、第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第三項の改正規定〔中略〕 平成二十一年一月一日 三 第一条中地方税法第十四条の九第二項第五号、第三十四条及び第三十七条の三の改正規定、同条を同法第三十七条の四とする改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同条を同法第三十七条の三とする改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条、第四十五条の二、第四十七条第一項第五号、第七十一条の八、第三百十四条の二及び第三百十四条の八の改正規定、同条を同法第三百十四条の九とする改正規定、同法第三百十四条の七の改正規定、同条を同法第三百十四条の八とする改正規定、同法第三百十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三百十七条の二第一項及び第三項、第三百十九条、第三百十九条の二並びに第三百二十一条の三から第三百二十一条の七までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定並びに同法第三百二十四条、第三百二十六条第一項及び第五百八十六条第二項第五号の三の改正規定〔中略〕 平成二十一年四月一日 四 第一条中地方税法第七十一条の三十一の改正規定〔中略〕 平成二十二年一月一日 六 第一条中地方税法第十一条の二の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第二十五条の二第二項、第七十二条の二第一項第一号ロ及び第七十二条の四第一項第二号の改正規定、同項第五号を削る改正規定、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第二号の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)」を加える部分に限る。)並びに同項第五号及び第十二号の改正規定を除く。)、同法第七十三条の四第一項第三号及び第七号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の改正規定(同条第二項の改正規定(「当該民法第三十四条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第二百九十四条第七項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削る部分に限る。)、同条第七項の改正規定並びに同法第七百一条の三十四第二項の改正規定〔中略〕 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日) 七 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の三第一項、第百四十六条第一項及び第二百九十六条第一項第一号の改正規定、同法第三百四十八条第六項の改正規定(「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に改める部分を除く。)並びに同法第四百四十三条第一項、第六百九十九条の四第一項及び第七百二条の二第一項の改正規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日 八 第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第七十三条の四第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第七十三条の六第一項、第三百四十三条第六項及び第三百四十八条第二項第二号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定〔中略〕 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の施行の日 九 第一条中地方税法第三百四十八条第二項第二十九号の改正規定〔中略〕 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (地方税法の一部改正) 第一三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 第七十三条の四 第一項第四号の九、第三百四十八条 第二項第十号の五及び第七百一条の三十四 第三項第十号の八中「第百十五条の三十九第一項」を「第百十五条の四十五第一項」に改める。 第七十二条の十八 ただし書中「及び第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)」を「、第五十九条の二、第六十八条の四十三(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)及び第六十八条の六十二の二」に改める。 附 則 (地方自治法及び警察法の一部改正) 第五条 次に掲げる法律の規定中「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」を「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に改める。 二 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十二条の三 第一項 第十二条の三 第一項中「(昭和五十五年法律第三十六号)」の下に「及びオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)」を加える。 第二十一条 中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の一号を加える。 二十 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律第三条第一項に規定する給付金に関すること。 第三十七条 第一項に次の一号を加える。 十一 第二十一条第二十号に規定する給付金に関する事務の処理に要する経費 第十六条の三 の次に次の一条を加える。 第一六条の三の二 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所において発生した危険物の流出その他の事故(火災を除く。以下この条において同じ。)であつて火災が発生するおそれのあつたものについて、当該事故の原因を調査することができる。 ②市町村長等は、前項の調査のため必要があるときは、当該事故が発生した製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者若しくは占有者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防事務に従事する職員に、これらの場所に立ち入り、所在する危険物の状況若しくは当該製造所、貯蔵所若しくは取扱所その他の当該事故に関係のある工作物若しくは物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。 ③第四条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 ④消防庁長官は、第一項の規定により調査をする市町村長等(総務大臣を除く。)から求めがあつた場合には、同項の調査をすることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。 第十六条の五 第一項中「市町村長等は」の下に「、第十六条の三の二第一項及び第二項に定めるもののほか」を加え、「又は取扱」を「又は取扱い」に改める。 第四十四条 第二号中「第四条」を「第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」に、「第三十四条」を「第三十四条第一項」に改める。 第三十一条 に次の二項を加える。 2 前項の違反行為が、団体(共同の目的を有する多数人の継続的結合体であつて、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従つて構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下この項及び第三十一条の三第三項において同じ。)により反復して行われるものをいう。以下この条において同じ。)の活動(団体の意思決定に基づく行為であつて、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。第三十一条の三第三項において同じ。)として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金に処する。 3 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であつて、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、第一項の違反行為をした者も、前項と同様とする。 第三十一条の二 第二項中「一千万円」を「三千万円」に改める。 第三十一条の三 第一項に後段として次のように加える。 この場合において、当該けん銃等の数が二以上であるときは、一年以上十五年以下の懲役に処する。 第三十一条の三 に次の二項を加える。 3 次の各号に掲げる規定の違反行為が、団体の活動として、当該違反行為を実行するための組織により行われたときは、当該違反行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。 一 第一項前段 一年以上十五年以下の懲役又は一年以上十五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金 二 第一項後段 一年以上の有期懲役又は一年以上の有期懲役及び七百万円以下の罰金 三 前項 五年以上の有期懲役又は五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金 4 第三十一条第三項に規定する目的で、前項各号に掲げる規定の違反行為をした者も、同項と同様とする。 第三十一条の四 第二項中「五百万円」を「一千万円」に改める。 第三十一条の七 第一項中「二百万円」を「三百万円」に改め、同条第二項中「三百万円」を「五百万円」に改める。 第三十一条の八 中「百万円」を「二百万円」に改める。 第三十一条の九 第一項中「百万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「二百万円」を「三百万円」に改める。 第三十一条の十一 第一項に次の一号を加える。 四 第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反してけん銃等又は猟銃を発射した者 第三十一条の十五 中「懲役」の下に「又は三年以下の懲役及び百万円以下の罰金」を加える。 第三十一条の十六 第一項第一号中「第四号」の下に「及び第五号」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 五 第十条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して銃砲を発射した者 第三十一条の十八 第二号中「又は第二項」を削り、同条に次の一号を加える。 三 第二十二条の規定に違反した者 第三十二条 中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。 第三十七条 第一項中「第三項」の下に「(同条第二項に係る部分に限る。)」を加え、「第三十一条の十一から第三十一条の十三まで、第三十一条の十六」を「第三十一条の十一第一項第一号から第三号まで若しくは第二項、第三十一条の十二、第三十一条の十三、第三十一条の十五、第三十一条の十六第一項第一号から第四号まで若しくは第六号若しくは第二項」に、「第三十二条第一号から第四号まで、第六号若しくは第七号」を「第三十二条」に改め、同条第二項中「第三十一条の三」を「次の各号に掲げる規定」に、「二百万円以下の」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。 一 第三十一条第一項、第三十一条の二第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。)又は第三十一条の三第二項 一千万円以下の罰金刑 二 第三十一条の三第一項前段又は第三十一条の四第一項若しくは第三項(同条第一項に係る部分に限る。) 三百万円以下の罰金刑 三 第三十一条の三第一項後段 五百万円以下の罰金刑 第五条 第一項第一号中「二類感染症」の下に「、新型インフルエンザ等感染症」を、「第八条」の下に「(同法第七条において準用する場合を含む。)」を加える。 附則第七項 中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。 二 テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号) 補給支援活動としての物品の提供 附則第八項 中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。 二 テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法 部隊等による補給支援活動としての役務の提供 附則第九項 第一号を削り、同項第二号中「前項第二号」を「前項第一号」に改め、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。 二 前項第二号に定める活動 自己と共に現場に所在する他の隊員又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者 附 則 (防衛省設置法等の一部改正) 第二条 次に掲げる法律の規定中「平成二十年五月十六日」を「平成二十五年五月十六日」に改める。 二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)附則第六項 第百七条 第七項中「航空・鉄道事故調査委員会設置法」を「運輸安全委員会設置法」に、「第三条」を「第五条」に、「第二条の二第三項」を「第二条第二項」に改め、同条第八項中「航空・鉄道事故調査委員会」を「運輸安全委員会」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (自衛隊法の一部改正) 第六条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。 第百十五条の二十一 第一項中「同項後段中「」の下に「都道府県知事に」を、「とあるのは、「」の下に「同項の許可の権限を有する者に」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「者」に改める。 第百七条 第二項中「第五十条」を「第五十条第一項」に、「当該飛行場」を「当該空港」に改める。 第百二十一条 第一項中「第六章」を「第七章」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第二項中「第十六条第二項」を「第十六条第三項」に改める。 第百三十七条 中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項の空港」を「第四条第一項各号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港」に改める。 附 則 (土地収用法及び大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正) 第一五条 次に掲げる法律の規定中「、独立行政法人緑資源機構」を削る。 一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条 第五号 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (都市計画法の一部改正) 第八条 都市計画法の一部を次のように改正する。 第十二条の四 第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第一項の規定による歴史的風致維持向上地区計画 第十二条の十三 中「防災街区整備地区計画」の下に「、歴史的風致維持向上地区計画」を加える。 第十三条 第一項中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。 十六 歴史的風致維持向上地区計画は、地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となつて形成してきた良好な市街地の環境の維持及び向上並びに土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定めること。 第十三条 第四項中「防災街区整備地区計画」の下に「、歴史的風致維持向上地区計画」を加える。 第十四条 第二項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。 十二 歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第三十一条第三項第三号に規定する土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(同条第二項第四号の規定による歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。以下この号及び第三十三条第一項において同じ。)が定められているときは、歴史的風致維持向上地区計画の区域及び当該定められた土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画の区域) 第二十一条 第一項中「第十三条第一項第十八号」を「第十三条第一項第十九号」に改める。 第三十三条 第一項第五号中「イからニまで」を「イからホまで」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。 ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (建築基準法の一部改正) 第五条 建築基準法の一部を次のように改正する。 第二条 第三十三号を同条第三十五号とし、同条第三十号から第三十二号までを二号ずつ繰り下げ、同条第二十九号中「第十二条の四第一項第四号」を「第十二条の四第一項第五号」に改め、同号を同条第三十一号とし、同条第二十八号を同条第三十号とし、同条第二十七号中「第十二条の四第一項第三号」を「第十二条の四第一項第四号」に改め、同号を同条第二十九号とし、同条第二十六号の次に次の二号を加える。 二十七 歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。 二十八 歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第四号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。 第六十八条の二 第一項中「防災街区整備地区整備計画」の下に「、歴史的風致維持向上地区整備計画」を加え、同条第二項中「防災街区整備地区計画」の下に「、歴史的風致維持向上地区計画」を加える。 第六十八条の三 に次の一項を加える。 9 歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物に対する第四十八条第一項から第十二項まで(これらの規定を第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十八条第一項から第十項まで及び第十二項中「又は公益上やむを得ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る上でやむを得ない」と、同条第十一項中「工業の利便上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持及び向上を図る上でやむを得ない」とする。 第六十八条の四 中「地区計画等(集落地区計画を除き、」を「地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画(」に、「当該地区計画等」を「当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画」に改め、同条第一号中「地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)」を「地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画」に改める。 第六十八条の五の四 中「地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)」を「地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画」に、「当該地区計画等」を「当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画」に改め、同条第一号中「地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)」を「地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画」に改める。 第六十八条の五の五 第一項第一号イ中「第三十二条の五」の下に「、地域歴史的風致法第三十二条」を加える。 第六十八条の五の六 第一号イ中「規定する施設」の下に「、地域歴史的風致法第三十一条第二項第四号に規定する地区施設」を加える。 第六十八条の六 中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 三 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画 第八十八条 第二項中「第六十八条の三第六項から第八項まで」を「第六十八条の三第六項から第九項まで」に改める。 第四十一条 第二項第三号中「及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)」を「、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)及び生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 (環境基本法の一部改正) 第五条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。 第四十一条 第二項第三号中「及び生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)」を「、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)」に改める。 附則第九条 (見出しを含む。)中「平成十九年度」を「平成二十九年度」に改める。 (金融商品取引法等の一部改正) 第三条 次に掲げる法律の規定中「第三十一条第七項」を「第三十二条の二第七項」に改める。 五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条 第五項第四号ハ 第二条 第二項第一号ニ中「空港整備法」を「空港法」に、「第二条第一項」を「第二条」に改める。 |