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水辺芳郎 著 (品切)
3,990(3,800)円 A5 468頁 978-4-385-31459-4
初学者にも、司法試験等の受験生にもわかりやすい、定評ある水辺債権各論の最新版。初学者には、平易・簡潔に整理したわかりやすいテキストとして、受験生には、註によって重要論点96を付して、本文を補充し対応。今次の民法現代用語化をはじめとする法改正に対応。
1998年4月20日 初版 発行
2006年4月10日 第2版 発行
第2版はしがき
初版はしがき
目次
●第2版 はしがき
平成16年の民法改正は、具体的な規定の内容を変えずに現代語化がなされた。ただ、判例・学説上ほぼ共通の理解を得ている法理を取り入れた修正をし、また、各条に見出しをつけた。このことは民法が基本法であるため、内容において実質的な影響も考えられる。本書は学説・判例の動向にそって講述しているので、今回の改正は、読者には理解し易いと思う。
初版について読者から、後述の学説から、その前に示されている学説を見直し、後に示された判例と前の判例との違いを比較しながら読んで、学説や判例の流れや違いが認識でき、理解を深めることができたなどの読後感をえている。
そこで、今回の民法の改正、近年になされた借地借家法・破産法・商法、その他の関連法規の改正を含め、かつ、その後の判例もとり入れて第2版を刊行することにした。大いに活用して頂ければ幸いである。
なお、今回も三省堂編集部、とくに鈴木良明さんからの協力を得ている。お礼を申し上げたい。
2006年1月
水辺芳郎
●初版 はしがき
大学、また司法試験の受験生、あるいは各種の研修所などで長いこと講義をしてきた経験と資料に基づきこの書を刊行することになった。講述すべき内容は、判例や法理論の多様化に伴い大量となり、法技術的にもシビアーになってきた。これを受講者に体系的・網羅的に、かつ、正確に講述するには講演でレジュメが必要なように、講義においてはテキストが不可欠であるし、それはより効果的な手段資料である。また講義においては、時間的制約が伴うので、どうしても対応しきれないところの積み残し部分がでることになる。それを講述者の解釈論で補うものは、とりあえず、講述者の著書によるのが適切である。またこれを著すのも講述者の責務でもあると思われる。
さて、債権各論は、その内容を大雑把にみると、つぎの三つに分けるのも体系的理解としては妥当ではないかと考えられる。
第一に、当事者の欲したことに法として対応した契約法。第二に、法定条件を充足したならば、当事者がどう考えたかにかかわらず法効果を与える不法行為法。第三は、事務管理・不当利得におけるように、基本的には後者に属するが、前者の要素が交錯する面のあるものである。
法は社会規範であり、社会に密着した制度である。わけても債権各論の対象となる社会事実は、契約・不法行為などにみられるように社会実態との接点がとくに多い領域である。したがって、債権各論は、当事者の意欲・認識、社会の実態、あるいは法の社会性など考慮しながら法を解釈・運用しなければならない典型的な法である。ただ、前述したように債権各論の対象は趣きの異なる内容を含んでいるのでそれぞれつぎのようなことを意識しながら論述した。すなわち、
(1) 契約法では、当事者の欲したことを中心に解釈すべきであるが、他面、消費者保護、都市(住宅)問題など社会政策的配慮を含めながら解釈を進めることも認めざるをえない。
(2) 不法行為法では、端的に、被害者の保護が中心となる。この解釈論は、民法の立法者意思説にはそぐわないし、むしろ転移した結果となるが、法の前提とする社会実態の変化、あるいは不法行為法の位置づけからみてやむを得ないし、妥当な展開であると考えている。
(3) 事務管理・不当利得は、制度的には法定債権法に属するが、準事務管理、あるいは不当利得における給付利得にみられるように、当事者の意欲ないし認識が入ってくる面が存するのも事実である。したがって一面において法定の要件を重視し、他面において当事者がどのようなことを欲し、認識していたかにも配慮する論理構成も入り込むことになる。
さて、社会の複雑・多様化に伴い法、あるいは法解釈学も専門的に法技術化し、法理論もシビアーになっている。そのため、現時点における解釈として到達している判例・学説だけをのべてもなかなか理解できないし、身につかない。あるいは流動する社会に必ずしも対応しえない部分的知識になってしまう危惧がある。そこで、本書では単に自説ないしある学説・判例などをのべるのではなく、それらが主張された過程、現在に至るまでの流れのなかに、それぞれを置き、できるかぎり他の解釈論と比較しながら対応する必要があると考えて講述を進めている。つまり法は歴史的な所産でもある。法の制定、判例、学説の生まれる背景などを含めて学習すると、自然と法律学に興味がわくであろうし、正確な知識が身につき、それが研究を深めていく基礎となるものである。
本書は、すでに私の講義を受講した学生、同僚の先生方の希望や勧めもあって出版することになった。学生は、必要な内容と、わかりやすい講述を求めている。これは講述する側も同様ではあるが、講述者は、さらにより高い水準に導くこと、研究の基礎を提供することも考えているものである。この書物もこれらの目的が達成できれば幸いである。
1998年2月
水辺芳郎
●目 次
第一章 総 説
一 債権各論の対象
二 民法体系の下における債権各論
三 本書の構成
第二章 契約総論
第一節 序 論
一 契約の意義
二 近代契約法における契約の特質と機能
三 近代法の契約の現代的課題
四 契約自由の原則とその修正
第二節 契約の分類…九
一 典型契約(有名契約)・無名契約(非典型契約)・混合契約
二 双務契約・片務契約
三 有償契約・無償契約
四 諾成契約・要物契約
五 要式契約・不要式契約
六 本契約・予約
七 生前契約・死因契約
八 継続的契約・一時的契約(継続的供給契約)
第三節 契約の成立
一 契約の成立
二 申込・承諾による契約の成立
三 申込・承諾以外の方法による契約の成立
四 懸賞広告・優等懸賞広告
第四節 契約の効力
一 序 説
二 契約の成立要件
三 契約の効力発生要件(有効要件)
第五節 双務契約の特殊の効力
一 序 説
二 同時履行の抗弁権
三 危険負担
四 事情変更の原則
第六節 第三者のためにする契約
第七節 契約の解除
一 序 説
二 契約解除権とその発生原因
三 法定解除権の行使
四 契約解除の効果
五 法定解除権の消滅
六 継続的契約の解除と解約
七 約定解除
八 合意解除(解除契約)
第三章 契約各論
第一節 序 論
一 契約各論の意味
二 契約各論の機能
第二節 贈 与
一 序 説
二 贈与の成立
三 贈与の効力
四 特殊の贈与
第三節 売 買
一 序 説
二 売買の成立
三 売買の効力1――売主の義務
四 売買の効力2――買主の義務
五 特殊の売買
六 買 戻
第四節 交 換
一 序 説
二 交換の効力
第五節 消費貸借
一 序 説
二 消費貸借の成立
三 消費貸借の効力
四 消費貸借の終了
五 準消費貸借
第六節 使用貸借
一 序 説
二 使用貸借の成立
三 使用貸借の効力
四 使用貸借の終了
第七節 賃 貸 借
一 序 説
二 賃貸借の成立
三 賃貸借の期間と終了
四 賃貸借の効力――当事者間の効力
五 賃貸借の効力――第三者との関係
六 特別法による修正
第八節 雇 用
一 序 説
二 雇用の成立
三 雇用の存続期間と終了原因
四 雇用の効力
第九節 請 負
一 序 説
二 請負契約の成立
三 請負の効力
四 請負の終了
第十節 委 任
一 序 説
二 委任の成立
三 委任の効力
四 委任の終了
第十一節 寄 託
一 序 説
二 寄託の成立
三 寄託の効力
四 寄託の終了
五 特殊の寄託
第十二節 組 合
一 序 説
二 組合の成立
三 組合の財産関係
四 組合の業務執行
五 組合員の変動
六 組合の消滅
七 講
第十三節 終身定期金
一 序 説
二 終身定期金の効力と終了
第十四節 和 解
一 序 説
二 和解の成立
三 和解の効力
第四章 事務管理
一 序 説
二 事務管理の成立要件
三 事務管理の効果
四 準事務管理
第五章 不当利得
一 序 説
二 不当利得の一般的成立要件
三 不当利得の効果
四 特殊の不当利得
第六章 不法行為
第一節 序 論
一 不法行為法の基礎理論
二 不法行為法の現代的課題
三 不法行為法と契約責任――請求権競合問題
第二節 一般的不法行為の成立要件
一 序 説
二 自己の故意・過失ある行為
三 故意または過失
四 責任能力
五 行為が違法なこと(権利侵害)
六 損害の発生
七 因果関係の存在
第三節 特殊の不法行為
一 序 説
二 責任無能力者の監督者の責任
三 使用者責任
四 注文者の責任
五 土地工作物・竹木の所有者・占有者の責任(土地工作物責任)
六 動物占有者の責任
七 共同不法行為
八 国家賠償法
九 自動車損害賠償保障法
十 製造物責任法
十一 失火責任法
第四節 不法行為の効果
一 序 説
二 損害賠償の方法
三 損害賠償請求権者
四 損害賠償の範囲と額の算定
五 損害賠償請求権の性質
六 原状回復と差止請求
事項索引
判例索引
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